千葉県浦安市 青少年との交際中に淫行 弁護士に無料法律相談
一人暮らしをする大学生A(21歳)は,SNSを通じて知り合った女子高生V(17歳)と交際を始め,数度のデートを経て肉体関係を持つに至りました。
しかし,ある日,AはVと夜遅い時間までデートをしていたところ,巡回中の千葉県浦安警察署の警察官に職務質問をされ,結果,Vと性行為を繰り返していたことを突き止められました。
Aは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 青少年(18歳未満の者)との交際中の淫行 ~
2009年5月,千葉市内の大学3年の男性が女子高生と性行為をした件で,千葉県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。
この事件では,被疑者である男子大学生が,女子高生に対し暴行や脅迫を振るったわけでもなく,女子高校生との間で金銭の授受があった訳でもなかったようで,ネットの掲示板などでは,なぜ交際中の淫行なのに逮捕されなければならないのかなどと疑問の声があがりました。
ところで,千葉県青少年健全育成条例第20条を見てみると,「何人も,青少年に対し,①威迫し,欺き,又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか,②単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定されています(①,②は筆者が記入)(罰則:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例第28条))。
交際中の淫行の場合,①が問題となることは少なく,むしろ②であるか否かが問題となることが多いと考えられます。
②の性行為又はわいせつな行為であるか否かは,被疑者(加害者)と青少年との年齢,交際に至った経緯,交際期間・内容,性行為等に至った動機・経緯,性行為等の内容・頻度,加害者側の事情,被害側の事情等が総合的に加味して判断されるものと考えられます。
つまり,一概に,交際中=青少年との性行為OKという図式は成り立たないことに注意が必要です。
上記の事件でも,上記の事情を総合的に加味し,結局は,大学生の性行為が「②単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為」と認定されたから逮捕に至ったのかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを専門に扱う法律事務所です。
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