神奈川県相模原市での淫行 訴えると言われたら淫行専門の弁護士に相談
Aさんは,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)とホテルで淫行しました。
ところが,後日,AさんはVさんから「同意したつもりはなかった」「あんたが無理矢理言うからさせただけ」「慰謝料100万払って」「払わなければ警察にいうから」などと言われました。
Aさんは不安になり,淫行トラブルに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 後で訴えると言われたら?? ~
淫行トラブルの一つに,行為時には被害者が同意していたつもりが,後になって「無理矢理やらされた」などと言われて慰謝料の金銭等を要求されるケースがございます。
訴えられた方は,事案が事案なだけに周囲に相談できず,相手方に言われるがまま金銭の支払いに応じる方もおられます。
しかし,当事者間での話し合いでは,それが適切な額・内容,形式なのかは不明です。
また,金銭を支払う前提として,行為者がいかなる罪に触れる行為をしたのかはっきりと確定する必要があります。
犯した罪によって,支払う額等が異なってくるからです。
そこで,Aさんの行為がいかなる罪に該当しうるのか,考えられる罪について見ていきます。
1 みだらな性行為の禁止(神奈川県青少年保護育成条例31条1項)
青少年(満18歳に達するまでの者)と知りながら,青少年に対し,みだらな性行為をした場合に成立
青少年の同意の有無は無関係
罰則:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2 強制わいせつ(刑法176条前段)
13歳以上の者に対し,暴行,脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立
暴行・脅迫がない場合,相手方の同意がある場合は成立しない
罰則:6月以上10年以下の懲役
3 強制性交等罪(刑法177条前段)
13歳以上の者に対し,暴行・脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交をした場合に成立
暴行・脅迫がない場合,相手方の同意がある場合は成立しない
罰則:5年以上の有期懲役
いかなる罪に当たるのか,適切な額はいくらなのかなどの判断は淫行トラブルに詳しい弁護士に任せた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は0120-631-881で無料法律相談等を受け付けております。