援交・淫行犯罪 児童ポルノ提供目的輸出罪で逮捕 東京都の弁護士解説
ニュージーランドに住むAさんは,児童ポルノであるDVDをニュージーランドから日本国内に輸出したとして児童ポルノ提供目的輸出罪で逮捕されました。同罪について援交・淫行犯罪に詳しい弁護士が解説します。
(10月24日付朝日新聞記事を基に作成)
~ 児童ポルノ提供目的輸出罪 ~
本罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律7条8項に規定されています。同項には次のように規定されています。
第6項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も同項と同様とする。
まず,第6項に掲げる目的とは,・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的,・児童ポルノを公然と陳列する目的,・電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供する目的をいいます。外国から輸出とは,外国の領域外に搬出することをいいます。東南アジアで児童ポルノを製造しそれを欧米に輸出するといった実情に対処するため設けられた規定です。外国へ輸入すること,外国から輸出することともに,外国で行うことを想定されていますが,このような犯罪について「~した者」と規定すると外国人も処罰の対象とされて
しまいますので,日本国民と限定しているのです。同項と同様とするとは,第6項の法定刑と同様5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科するという意味です。
本罪での検挙はとても珍しいです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノなどの援交・淫行犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所ですから,本罪のような珍しい犯罪についても的確に対応することが可能です。ご家族等が刑事事件で逮捕されお困りの方,その他のことでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。※無料法律相談,※初回接見サービスを24時間受け付けております。