神戸市兵庫区での児童ポルノ所持の罪~仮納付の裁判とは~刑事弁護士が対応
~ 相談 ~
私(Aさん)は,児童ポルノ所持の罪で,神戸簡易裁判所から罰金30万円の命令を受けました。
その命令書に「被告人に対し,この罰金に相当する金額を仮に納付することを命じる」と書かれてありますが,これはどういう意味なのでしょうか?
(フィクションです)
それは,仮納付の裁判です。
これをご説明するには,まずは刑の確定,執行についてご説明しなければなりません。
~ 刑の確定,執行とは ~
懲役刑であれ,罰金刑であれ,本来ならその刑の裁判が確定した後でなければ執行することができません(刑事訴訟法471条)。
ここで確定とは,通常の不服申し立て(上訴等)によっては裁判で争うことができなくなった状態のことをいい,執行とは,検察官が主体となって裁判で告知された刑の内容を実行することをいいます(刑事訴訟法472条)。
罰金刑であれば罰金を納付させたり,納付の督促をかけたり,納付しない場合は労役場留置といって刑務所に収容させることもできます。
~ 略式裁判における罰金刑の確定,執行 ~
略式裁判における罰金刑の確定は,命令の告知を受けた日(略式命令謄本を受け取った日)の翌日(初日不算入,刑事訴訟法55条1項本文)から起算して,正式裁判申立期間(14日間)を経過した次の日です。
例えば,Aさんが略式命令謄本を平成30年12月4日に受け取ったとした場合は以下の経過をたどります。
12月4日 Aさん略式命令謄本受領
12月18日 正式裁判申立て期限
12月19日 罰金30万円を命ずる裁判確定
つまり,本来,検察官はAさんに対し,平成30年12月19日からしか,刑の執行,つまり「罰金を納付しなさい」と言うことができないのです。
~ では仮納付の裁判って何? ~
ところが,この期間の経過を待たずして「罰金を納付しなさい」と言えることができるというのが仮納付の裁判です(刑事訴訟法348条)。
裁判の確定を待っていては納付が困難あるいは不能となることも考えられることから,裁判の確定を待たずして「仮に」納付させる制度です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪や淫行の罪、児童ポルノに関する罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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(兵庫県警察兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)