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【事件解説】青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際主張

2024-12-21

【事件解説】青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際主張

青少年健全育成条例違反淫行)と真剣交際を主張する場合の弁護活動やリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

福岡市早良区の飲食店店員の男性A(28歳)は、アルバイトの従業員女性V(17歳)と交際関係になり、性行為を複数回行いました。
事実を知って憤慨したVの両親から福岡県警早良警察署に通報があり、Aは福岡県青少年健全育成条例違反淫行)の容疑で、警察の取り調べを受けることとなりました。
(弊所に寄せられた相談事例をもとに、複数の事案に共通する点をまとめて事実関係を変更したフィクションです。)

【青少年健全育成条例違反(淫行)】

福岡県青少年健全育成条例(以下、「淫行条例」という。)第31条は、青少年18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならないと定めています。

条例中に淫行の定義はありませんが、最高裁判例では、(ア)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交等、又は(イ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等、と示されています。

有罪となった場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

【真剣な交際関係であることの主張】

上記(ア)又は(イ)の性交でないこと、即ち真剣な交際関係の上での性行為であると認められれば、淫行条令違反とはなりません。
本事件のように、保護者からの通報により警察の捜査が開始される事例は多く、反面、保護者が公認している交際であれば、真剣な交際関係であるとして、淫行条例違反になることは少ないと考えられます。

ただし、過去の裁判例では、青少年の保護者の同意の有無や、当事者の年齢、知り合った際の当事者間の立場の違い、知り合ってから交際するまでの経緯と期間、交際内容、交際してから性行為するまでの期間、性行為してからの交際内容、など様々な考慮要素から判断されており、実際に真剣交際の主張で淫行の事実を否認することは極めて難しいと言えます。

【淫行条例違反の弁護活動】

保護者からの通報により捜査が開始された場合、真剣な交際関係にあるとの主張が認められることは容易ではありません。

この場合、保護者と示談を締結し刑罰を求めないとの意思表示を行ってもらうことで、少しでも軽い処分を求めていくことは有効な手段の一つです。

ただし、青少年への淫行等によって、保護者は子どもの被害に怒りや悲しみを覚え感情的になっている場合も多く、被害者本人との示談する場合よりも示談交渉が難航することが多々あります。
そのため、このような青少年への淫行等による性犯罪示談交渉の難航が予想される場合には、刑事事件示談交渉豊富な弁護士へ依頼することを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を豊富に取り扱っており、淫行条例違反事件においても示談締結による不起訴処分の獲得に成功した実績があります。

淫行条例違反事件で自身やご家族が警察の捜査を受けるなどして不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【報道解説】愛知県清須市で児相職員が児童わいせつ事件で執行猶予判決

2024-12-13

【報道解説】愛知県清須市で児相職員が児童わいせつ事件で執行猶予判決

愛知県青少年保護育成条例深夜連れ出し罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市は、令和6年11月27日に、16歳だった少女と性行為をしたなどとして、子ども青少年局に勤務する男性(36歳)を懲戒免職にした。
男性は、当時、児童相談所に勤務し、少女が一時保護されていた際の指導員だった。
名古屋市によると、男性は「異性として好意を抱き、正常な判断ができなかった」と話している。
令和6年4~5月頃に、愛知県清須市のホテルで少女と性行為をしたほか、愛知県津島市の駐車場に止めた車の中でわいせつな行為をした。
男性は、令和6年11月14日に、愛知県青少年保護育成条例違反の罪で、名古屋地方裁判所から懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。
(令和6年11月27日に配信された「共同通信」より抜粋)

【愛知県条例の児童わいせつの罪とは】

各都道府県の制定する青少年保護育成条例では、18歳未満青少年に対する淫行わいせつ行為を禁止しています。
愛知県青少年保護育成条例違反児童わいせつ罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
ただし、彼氏彼女の立場にあるような、真摯な恋愛関係が認められる場合には、青少年保護育成条例違反には当たらないと判断されるケースも考えられます。

また、16歳未満児童に対するわいせつ行為は、児童側に同意があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」が成立するとされています。
ただし13歳以上16歳未満児童が被害者の場合に、児童側に同意があり、かつ、加害者と被害者の年齢差が5年未満であれば、不同意わいせつ罪は成立しないと規定されています。

【愛知県条例の深夜連れ出し罪とは】

各都道府県の制定する青少年保護育成条例では、深夜に18歳未満青少年を連れ出した者を処罰する規定があります。
愛知県青少年保護育成条例に違反して、青少年深夜連れ出しをした者に対する刑事処罰の法定刑は「10万円以下の罰金」とされています。

愛知県青少年保護育成条例 第17条2項(深夜外出についての注意義務等)
「何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。」

愛知県青少年保護育成条例のいう「深夜」とは、「午後11時から翌日の午前6時までの時間」をいいます。
都道府県により「深夜」の定義が異なる場合があり、例えば「東京都青少年健全育成条例」では、「午後11時から翌日午前4時まで」としています。

【青少年保護育成条例に対する刑事弁護】

青少年条例違反児童わいせつ罪や、深夜連れ出し罪は、「児童の年齢を知らなかったこと」により罪を免れることはできないとされています。
青少年深夜連れ出し事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、例えば、被害者から「成人している証拠」(運転免許証など)を示されていた事情があるような事件であれば、被疑者が「児童の年齢を知らなかったこと」につき過失がなかったとして弁護士が主張していく等の弁護活動により、不起訴処分や刑罰軽減を目指します。

まずは、児童わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

愛知県清須市児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】北海道札幌市の淫行と盗撮で逮捕

2024-12-05

【報道解説】北海道札幌市の淫行と盗撮で逮捕

12歳の女子中学生が入浴している様子を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「札幌市のホテルで、女子中学生2人が入浴する様子をカメラで撮影したとして、埼玉県の51歳の男Aが逮捕されました。
A容疑者は、去年8月11日、インスタグラムを通じて知り合った札幌市豊平区の当時12歳の女子中学生2人と、札幌市内のホテルに入り、2人が入浴する様子をカメラで盗撮した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察によりますとA容疑者は『ホテルでシャワーを浴びてくれたらお金をあげる』などと言って女子中学生を誘い、1人あたり約3万5000円を支払っていました。
事件の3日後に女子中学生の母親が、娘が多額の現金を持っていることに気付いて問いただし、警察に相談。
その後、警察がA容疑者を特定して自宅を家宅捜索したところ、盗撮に使われたカメラや映像が押収されました。
調べに対し、A容疑者は『若い子の裸が見たかった』などと話し、容疑を認めているということです。
A容疑者のスマートフォンなどからは、他にも複数の女児とみられるポルノ動画が見つかっていて、警察は、余罪についても調べを進めています。」

(令和4年10月25日にHBCニュース北海道で配信された報道より一部匿名にして引用)

【盗撮する罪】

入浴中の様子を被害者の同意なくひそかに撮影する行為は、令和5年7月13日以降、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影罪」)として処罰される可能性があります。

性的姿態撮影罪における、いわゆる世間一般的な典型的な盗撮行為とは、「正当な理由がないのに、ひそかに人の性的な部位を撮影する行為」「正当な理由がないのに、ひそかに人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為」等を言います。

また、「撮影されることに同意しないにも関わらず、または、同意を表明することが困難な状態に乗じて、人の対象性的姿態等撮影する行為」や、「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせたり、特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、人の対象性的姿態等撮影する行為」等も盗撮行為として規定しているほか、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等撮影すること」や、「正当な理由がないのに、十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等撮影する行為」等、判断の未熟な年齢の幼い者を対象とした性的姿態撮影行為も処罰するよう規定しています。

これらの性的姿態撮影罪が成立する場合、従来の都道府県の迷惑行為防止条例の罰則から大きく引き上げられた「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」という刑事罰が科されることになります。

【盗撮以外でわいせつ画像等を作成すると】

今回取り上げた報道では、詳しい事実関係については明らかではありませんが、被害に遭った女子中学生はホテルでシャワーを浴びたら現金をもらえるという約束をしているようですので、入浴中の様子を撮影することについては女子中学生の同意がないと思われます。
そのため、本件では、児童買春、児童ポルノ規制法の第7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪の疑いで逮捕されたと考えられます。

なお、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項、5項に違反した場合の法定刑は、いずれも、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

【児童ポルノ製造について出頭をお考えの方は】

児童ポルノ製造に関する事件については、被害者が18歳未満児童であるということもあり、児童本人ではなく児童の保護者からが警察に相談したことをきっかけに、立件されるということが珍しくありません。
そのため、例えば、児童ポルノの製造にあたって児童本人が同意していた場合や、児童本人にお金を渡していて児童本人と警察には言わないと約束した場合であっても、児童の保護者からの相談をきっかけに、ある日突然、警察が自宅に訪れて逮捕していくという場合が十分にありえます。

児童ポルノ製造したことで警察に逮捕される前に、警察への出頭を考えているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、事件の見通しや今後の手続きの流れ、出頭前に弁護士を選任することのメリットなどについて説明を受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造について警察に逮捕されるかご不安な方や警察への出頭をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】千葉県八街市の児童買春事件で逮捕 児童わいせつ事件の公訴時効

2024-11-27

【報道解説】千葉県八街市の児童買春事件で逮捕 児童わいせつ事件の公訴時効

児童わいせつ事件公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

千葉県警は令和6年11月13日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童買春罪)の疑いで千葉県八街市在住の男性(43歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年2月25日に、千葉県内のホテルで、18歳未満と知りながら当時中学生だった少女に現金を渡して、わいせつな行為をした疑い。
千葉県警によると、男性は今年2月に、SNSで少女と知り合い、事前に生徒手帳の画像を送らせていた。
(令和6年11月14日に配信された「千葉日報」より抜粋)

【児童わいせつ事件の公訴時効とは】

児童わいせつ事件においては、わいせつ行為の犯行態様に応じて、「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」「青少年健全育成条例違反」などの犯罪に当たるケースが考えられます。

過去に起きた児童わいせつ事件を刑事処罰に問うことができるかどうかについては、刑事訴訟法250条に公訴時効の規定が置かれています。
公訴時効の期間は、原則として、刑罰の法定刑の重さに応じて定められており、公訴時効の期間を過ぎた事件については、警察が事件捜査をしたり、刑事処罰に問うことができないとされています。

令和5年7月の刑法及び刑事訴訟法の改正により、不同意性交等罪不同意わいせつ罪などの公訴時効が、それ以前に比べて5年延長されました。
これにより、不同意性交等罪公訴時効は「15年」となり、不同意わいせつ罪公訴時効は「12年」となりました。

また、18歳未満児童が被害者となる不同意性交等事件不同意わいせつ事件の場合には、被害者が18歳になるまでの期間を、公訴時効の期間に加算するとの刑事訴訟法の規定があります。

刑事訴訟法 第250条4項
「前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。」

児童買春禁止法違反による児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であり、公訴時効は「5年」となります。
青少年健全育成条例違反による児童わいせつ罪の法定刑は、各都道府県によって異なりますが「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされているケースが多く、その場合公訴時効は「3年」となります。

【児童わいせつ事件の刑事弁護】

児童わいせつ事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者本人から事件当時の具体的な犯行態様等の事件概要を聞き取り、どの罪状に当たるのか、公訴時効等の要件を満たしているか等の事情を検討した上で、被害届を出される前の示談解決や、被害届取下げによる不起訴処分の獲得を目指して、被害者側との示談交渉に積極的に働きかけるなどの弁護活動を行っていきます。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

千葉県八街市児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】の青少年に淫行をして逮捕 18歳未満と知らなかったの主張

2024-11-19

【報道解説】の青少年に淫行をして逮捕 18歳未満と知らなかったの主張

18歳未満の少女にみだらな行為淫行)をしたとして愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

愛知県警は14日、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、名古屋市内にある警察署の地域課に勤務する巡査の男(19)を県青少年保護育成条例違反淫行、わいせつ行為の禁止)の疑いで逮捕し、発表した。
巡査は『18歳未満とは知らなかった』と話し、容疑を否認しているという。
監察官室などによると、巡査は2月9日、名古屋市内の漫画喫茶内で、SNSで知り合った少女(当時16)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがある。
2人はこの日に初めて会ったとみられる。」

(令和4年9月14日に朝日新聞DEGITALで配信された報道より引用)

【18歳未満であると知らなかったという弁解は通るのか?】

愛知県青少年保護育成条例14条1項では「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定し、18歳未満の青少年に対して、いわゆる淫らな行為をすることを禁止しています。
そして、これに反して、青少年に対して淫らな行為をしてしまうと、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(愛知県青少年保護育成条例29条1項)。

取り上げた報道では、逮捕された男性は当時16歳の少女に対して淫らな行為を行ったとの疑いがかけられていますが、男性は少女が18歳未満であることを知らなかったと供述しているようです。
このような、淫らな行為をした相手が18歳未満であると知らなかったという主張に関しては、愛知県青少年保護育成条例29条8項の規定があります。

愛知県青少年保護育成条例29条8項の本文では、相手が18歳未満であることを知らなかったというだけで愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることは出来ないと定めていますので、単に相手が18歳未満であることを知らなかったというだけでは、処罰を免れることができません。

しかし、愛知県青少年保護育成条例29条8項本文の後に但書として、相手の年齢が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は、愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることができると定めています。
そのため、相手が18歳未満であるか否かを、例えば身分証を確認するなどして確認した事実が認められるには、愛知県青少年保護育成条例29条8項但書の規定によって処罰を免れることができるようになると考えられます。

【18歳未満の青少年に対して淫らな行為をして警察の捜査を受けられている方は】

18歳未満青少年に対して淫らな行為をしたとして、青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がご家族の中にいてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
逮捕の後には勾留という身柄拘束のための措置がなされる可能性がありますが、勾留は最長で20日間、逮捕した被疑者の身柄を拘束しておくことが可能になります。
警察の留置場において身柄を長期間拘束されて社会生活から隔離されてしまうと、その人の社会生活に重大な影響を及ぼす可能性が非常に高いです。

そのような影響を最小限にとどめるためには、いちはやく弁護士に依頼して、被疑者の身柄を開放するための弁護活動を取ってもらう必要があります。
もし弁護士逮捕直後に事件に介入できた場合は、勾留を回避するための弁護活動をとることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中で、各都道府県が定める青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】三重県の児童福祉法違反事件で逮捕

2024-11-03

【報道解説】三重県の児童福祉法違反事件で逮捕

10代の児童淫行させたことによる児童福祉法違反刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

三重県に住む家出中の10代の未成年少女に男性を引き合わせ、わいせつな行為をさせたとして、愛知県名古屋市に住む女性(19歳、自称イラストレーター)が、令和6年9月24日に、児童福祉法違反などの疑いで逮捕された。
警察の取調べによると、女性は、三重県に住む10代の少女が18歳に満たない児童であることを知りながら、去年9月に、金銭を得る目的で名古屋市内のホテルにおいて男性を引き合わせ、わいせつな行為をさせた疑いが持たれている。
この時、少女は家出中で、女性は自分の家に住まわせていたとのこと。
警察の取調べに対して、女性は、少女が「パパ活をしたい」と言ったので相手を探し、「お金をもらって淫行させた」と話すも「少女から成人していると聞いていた」と容疑を一部否認しているとのこと。
(令和6年9月25日に配信された「三重テレビ放送」より抜粋)

【児童福祉法違反の刑事処罰とは】

18歳未満児童淫行をさせた者は、児童福祉法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
児童淫行による児童福祉法違反の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」とされています。

児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
6号「児童淫行をさせる行為」

【児童買春周旋罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童が、わいせつ行為の対価として報酬をもらえるような児童買春行為を行うように斡旋した場合には、児童買春禁止法違反児童買春周旋罪に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
児童買春周旋罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされています。

児童淫行により、児童福祉法違反事件児童買春禁止法違反事件を起こした場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、警察取調べで事件内容をどのように供述していくかにつき、綿密に弁護方針を検討することが重要となります。

また、弁護士に、被害者児童の保護者との示談交渉を依頼することで、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側に許してもらう形での示談を成立させることで、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減を目指す弁護活動を行うことができます。

まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

三重県の児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕

2024-10-26

【報道解説】札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕

札幌市豊平区北海道青少年健全育成条例違反事件逮捕勾留された後の、接見禁止処分の解除申立ての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

札幌市豊平区の自宅で、令和5年11月に当時16歳の少女に対して、いかがわしい行為をしたとして、令和6年9月17日に、大学生の男性(22歳)が、北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、札幌西警察署逮捕された。
札幌西警察署によると、事件から約8か月が経った今年7月に、被害にあった少女の母親が「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしているのではないか」と警察に相談したことで、事件が発覚した。
男性と16歳の少女は、事件の5日ほど前にSNSで知り合い、事件当日が初対面だったとのこと。
男性は、警察の取調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているとのこと。
警察は、男性の動機や当時の状況、余罪などについて、さらに詳しく調べている。
(令和6年9月17日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)

【北海道青少年健全育成条例違反事件の刑事処罰とは】

18歳未満青少年に対して、わいせつ行為をした場合には、青少年の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」等に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

北海道青少年健全育成条例 第38条1項(淫行等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。」

18歳未満青少年淫行をして、北海道青少年健全育成条例違反となった場合の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
ただし、彼氏彼女といえるような真摯な恋愛関係にある場合には、青少年健全育成条例違反に当たらないと判断されるケースもあります。

【接見禁止処分と解除申立て】

弁護士であれば、逮捕後の被疑者と、いつでも接見(面会)することが認められています。

他方で、刑事犯罪を起こして逮捕された直後の2、3日間は、原則として「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することはできません。
逮捕後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が10日間続くことが決まった場合には、勾留後に「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することが可能になります。

ただし、勾留決定の際に、担当裁判官より被疑者に「接見禁止処分」が付された場合には、「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することは禁止されます。

これに対しては、弁護士接見禁止処分の解除申立てをすることで、担当裁判官に接見禁止の解除を促すという対応が考えられます。
また、接見禁止の一部解除により、被疑者のご家族にだけ、被疑者との一般面会を認めるよう、弁護士の側より申し立てることも可能です。

接見禁止処分の期間は、勾留期間中(10日間、あるいは勾留延長されて20日間)と定められることが一般的なようですが、場合によっては、事件の起訴後も接見禁止が付され続けるケースもあります。

青少年健全育成条例違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の一日も早い身柄解放活動に働きかけるとともに、不起訴処分や刑事処罰の軽減に向けた主張・立証活動をしていきます。

まずは、北海道青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市豊平区北海道青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】佐賀県佐賀市の児童ポルノ製造事件で再逮捕

2024-10-18

【報道解説】佐賀県佐賀市の児童ポルノ製造事件で再逮捕

児童ポルノ禁止法における児童年齢の不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

13歳未満の少女に胸を撮影させて画像を送らせた疑いで、佐賀県佐賀市在住の男性(28歳、アルバイト)が、令和6年9月10日に、不同意わいせつ性的撮影処罰法違反児童ポルノ製造の疑いで再逮捕された。
佐賀県神埼警察署によると、男性は今年7月に、佐賀県に住む13歳未満の少女とSNSでやりとりし、胸を撮影させて画像を送らせ、スマートフォンに保存した疑い。
男性は、少女とSNSを通して知り合い、「写真と学校をさらす」「さらって殴り殺す」などとメッセージを送り、画像を要求したとのこと。
男性は事件後、別の少女に対しSNSで胸を撮影した画像を送るよう要求したとして、8月20日に逮捕されていた。
警察の取調べに対して、「少女にわいせつな部分を撮影させその画像を私に送らせたことは間違いないが、13歳くらいと認識していた」などと話し容疑を一部、否認している。
(令和6年9月10日に配信された「FBS福岡放送」より抜粋)

【児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、わいせつ画像を撮影させて、インターネットを通じてわいせつ画像を送信させる行為は、児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

【児童ポルノ禁止法における児童年齢の不知】

児童買春、児童ポルノ禁止法違反の事案においては、一部の犯罪につき、「児童の年齢を知らなかった」という事情を主張して罪を逃れることができないとする規定があります。

児童買春、児童ポルノ禁止法 第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」

児童買春周旋罪(第5条)、児童買春勧誘罪(第6条)、児童ポルノ提供罪(第7条2項)、児童ポルノ製造罪(第7条4項)などの犯罪を起こしてしまった場合に、「児童の年齢を知らなかった」ことを理由として処罰を逃れることはできません。
ただし、例えば「被害者が18歳以上であることを誰もが確信する事情があった」等といったような、被疑者・被告人に過失がない事情があれば、犯罪は成立しません。

他方で、児童買春罪や、児童ポルノ所持罪については、9条(年齢知情に関する条文)に規定がありませんので、「児童の年齢を知らなかった」ことによる犯罪不成立の可能性があります。

また、「児童の年齢を知らなかった」ことにより、児童買春等の罪が成立しない場合であっても、各都道府県の制定する青少年健全育成条例違反の罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。

まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

佐賀県佐賀市児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】兵庫県明石市の監護者性交等事件で懲役刑判決

2024-10-10

【報道解説】兵庫県明石市の監護者性交等事件で懲役刑判決

監護者性交等罪の刑事処罰とその刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

再婚相手との養女である15歳の少女と性交したとして、監護者性交罪に問われた兵庫県明石市在住の男性に、神戸地方裁判所は令和6年3月12日に、懲役6年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
裁判長は、判決理由で「養女は多感な思春期の中、何の落ち度もないのに自分を守るべき養父から性的自由を大きく侵害された」と指摘した。
養女は、広汎性発達障害や複雑性心的外傷後ストレス障害(PTSD)があると診断され、性交の時期の供述に変遷がみられたが、臨場感があることなどから信用性は認められるとした。
判決によると、監護者の男性は、2022年4月中旬から下旬に、養女が18歳未満と知りながら自宅で性交した。
(令和6年3月12日に配信された「共同通信」より抜粋)

【監護者性交等罪の刑事処罰とは】

家庭内での性暴力により、保護者等の監護者が、18歳未満の子どもに対して、わいせつ行為性行為をした場合には、刑法の「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
2017年7月に性犯罪に関する刑法改正が施行され、「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」が新設されました。

・刑法 179条(監護者わいせつ及び監護者性交等
1項「十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。」
2項「十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。」

監護者わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑」(不同意わいせつ罪の法定刑と同じ)とされています。
監護者性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁刑」(不同意性交等罪の法定刑と同じ)とされています。

不同意わいせつ罪不同意性交等罪と異なる点としては、監護者わいせつ罪監護者性交等罪では「現に監護する者であることによる影響力」があれば犯罪が成立し、被害者の同意があったとしても、犯罪の成立要件には影響しません。

【監護者性交等罪の刑事弁護活動】

監護者性交等事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者である子どもや、その親に当たる配偶者との話し合いを弁護士が仲介することで、今後の家庭内環境をどうするのか整理することを通じて、被害者側との示談成立を目指すなど、刑事処罰の軽減のために弁護士が尽力いたします。

まずは、監護者性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県明石市監護者性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】福岡県大牟田市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕

2024-10-02

【報道解説】福岡県大牟田市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕

児童ポルノ映像送信要求事件における撮影データ差押えについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

SNSで知り合った当時中学生だった少女にビデオ通話で性的な姿を送らせ、画像や動画をもとに面会を要求したなどとして、福岡県大牟田市在住の建設作業員の男性(23歳)が、性的姿態等撮影罪児童ポルノ製造罪などの疑いで逮捕された。
男性は、去年11月に、当時14歳の中学生だった少女に、スマートフォンのビデオ通話機能で少女に自身の裸を撮らせてその画像や動画を保存したほか、その画像とともに「無視するしもうしらねー」「住所さらすぞ」などとメッセージを送って、面会を要求した疑いが持たれている。
警察によると、男性と少女はSNSで知り合って連絡を取り始めるようになったとのこと。
別の事件で熊本県警が男性のスマートフォンを調べたところ、少女の画像が見つかったことから事件が発覚した。
警察の取調べに対して、男性は「全く身に覚えがなく何のことかわかりません」と容疑を否認している。
(令和6年8月16日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)

【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、性的な姿を撮影させて、その撮影データを送るように要求して、撮影データを送らせた場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

また、16歳未満児童に対して、わいせつ映像撮影データを送るように要求する行為自体が、刑法の「映像送信要求罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

・刑法 182条3項
「十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(略)を要求した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(略)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(略)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」

【撮影データの差押えとは】

盗撮事件児童ポルノ製造事件を起こして、捜査機関に発覚した場合、捜査機関により、犯行に使用された携帯電話や、撮影データの保存されているパソコンを、押収されることが考えられます。
撮影データの種類や機器環境にもよりますが、既に消去済みの撮影データであっても、捜査機関のほうで押収後に、データ復元ができる可能性があります。

また、電磁的データにつき必要のある場合には、「他の記録媒体に複写・印刷・移転して差押え」たり、「差押えを受ける者に、複写・印刷・移転させること」もできるという刑事訴訟法の規定があります。
サーバー管理者などの「データ保管者」に命令することで、「他の記録媒体に複写・印刷・移転して差押え」することもできるとされています。

【児童ポルノ製造の刑事弁護】

児童ポルノ映像送信要求事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、押収された撮影データがどのように刑事訴追の場で証拠とされるのか、または、消去済みの撮影データが復元される可能性を検討した上で、今後の刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行っていきます。

まずは、児童ポルノ映像送信要求事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡県大牟田市児童ポルノ映像送信要求事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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