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【報道解説】京都府福知山市の児童買春事件で略式罰金刑

2025-09-18

【報道解説】京都府福知山市の児童買春事件で略式罰金刑

京都府福知山市児童買春事件に関する不起訴処分の獲得に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

京都府宮津区検察庁は、17歳の少女に現金を渡す約束をして、わいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反児童買春)の罪で、京都府福知山市在住のバスケットボールスクール経営の男性(32歳)を、令和7年7月31日付で略式起訴した。
宮津簡易裁判所は、8月12日付で罰金50万円の略式命令を出した。
(令和7年8月15日に配信された「京都新聞」より抜粋)

【児童買春罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、報酬として現金等を渡したり、渡す約束をした上で、わいせつ行為性行為をした場合には、児童買春禁止法違反の「児童買春罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

児童買春禁止法 第4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」

【不起訴処分の獲得に向けた弁護活動】

犯罪が発生すると、警察は事件の取調べを何度か行い、被疑者の供述内容を調書にまとめる等の証拠収集を行った後に、調書や証拠等の事件書類を検察庁に送ります。
事件の送致を受けた検察官は、その刑事事件につき、起訴するか不起訴処分にするかの判断を行います。

不起訴処分を獲得できた場合には、刑事処罰を受けることは無く、前科が付くことはありません。
被疑者が逮捕されている事件では、不起訴処分となれば、被疑者は釈放されます。
前科があると一定の職業(国家公務員・医師など)に就くことができなくなってしまう可能性があるところ、不起訴処分となれば、前科が付くことはありません。
前科により資格が制限される職業に就いている人や、国家資格等の取得を目指している人は、不起訴処分となれば、前科による資格の欠格事由を避けることができます。
不起訴処分の獲得により刑事処罰を回避することで、ご自身の職場・学校等において、懲戒免職退学処分といったリスクの回避に繋がります。

不起訴処分を得るためには、検察官が起訴不起訴の判断をする前の、事件の初期段階において、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察取調べ対応や被害者示談対応などの弁護活動を始めておく必要があります。
被疑者が逮捕されている事案であれば、勾留(原則10日間、延長により最長20日間の身柄拘束)が終わった時点で、検察官による起訴不起訴の判断がなされるため、逮捕直後から弁護士に初回接見(面会)の依頼をして、不起訴処分獲得に向けた取り組み(被害者との示談交渉活動など)を、前もって進めておくことが重要です。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都府福知山市児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】愛知県名古屋市で楽器に体液を付けた器物損壊事件で追起訴

2025-09-10

【報道解説】愛知県名古屋市で楽器に体液を付けた器物損壊事件で追起訴

愛知県名古屋市で楽器に体液を付着させたことによる器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

教員らが女子児童盗撮した画像などをSNSグループチャットで共有していた事件で、名古屋地方検察庁は、令和7年8月8日に、女児の楽器に体液を付けたとして器物損壊罪名古屋市立小学校教諭の男性(42歳)を追起訴した。
横浜市立小学校教諭の男性(37歳)は、不同意わいせつ罪性的姿態撮影処罰法違反などの罪で追起訴した。
起訴状によると、名古屋市立小学校教諭の男性は、今年6月に、自宅で女児2人のリコーダーなどに体液を付着させ損壊したとされる。
横浜市立小学校教諭の男性は、昨年10月に、神奈川県内で女児にわいせつな行為をしたほか、今年4月にこの女児を含む6人が着替える姿を盗撮して児童ポルノ製造したとされる。
(令和7年8月8日に配信された「時事通信」より抜粋)

【体液付着による器物損壊事件の刑事処罰とは】

他人の物に体液を付ける等の行為をして、その物の効用を害した場合には、刑法の「器物損壊罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料」とされています。

・刑法 第261条 (器物損壊等)
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

【警察の取調べ対応について弁護士相談】

犯罪が警察に発覚して、刑事事件となった場合には、まずは警察署での取調べに呼ばれて、被疑者の供述内容をもとに調書が作られます。
警察から呼び出しを受けて日帰りの取調べを受けるケース(在宅捜査)の他に、突然に家宅捜索を受けたり、逮捕勾留されて身柄拘束された上で、取調べを受けるケースも考えられます。

警察署での取調べが何度か行われて、警察官が調書作りや証拠集めを終えた段階で、事件書類は検察庁に送られます。
そして、検察庁でも取調べが行われた上で、事件の起訴不起訴の判断がなされます。
事件を起訴された場合には、略式裁判での罰金刑や、正式裁判が行われて拘禁刑の実刑判決や、執行猶予付きの判決を受けることが考えられます。

まずは、器物損壊事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
風営法違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、警察取調べにおける事実認否等の供述内容や、今後の裁判に向けた事件事実の主張・立証のアドバイスを行うなど、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得を目指して、弁護活動に尽力いたします。

愛知県名古屋市器物損壊事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】滋賀県大津市の未成年者不同意わいせつ未遂事件で起訴

2025-09-02

【報道解説】滋賀県大津市の未成年者不同意わいせつ未遂事件で起訴

滋賀県大津市未成年者わいせつ事件で成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

10代の女性にみだらな行為をしたなどとして、大津地方検察庁は、令和7年8月6日に、神奈川県青少年保護育成条例違反不同意わいせつ未遂の罪で、高校教諭の男性(36歳)を起訴した。
大津地方検察庁は、被告の認否を明らかにしていない。
起訴状では、被告は昨年2月3日夜から4日朝までの間に、横浜市内のホテルで、18歳未満と知りながら10代女性に性行為をした。
今年5月9日夜には、滋賀県大津市内の駐車場に止めた車の中で、別の10代女性の足をなでるなどした後、キスをしようとしたとしている。
昨年2月の事件は、滋賀県警不同意性交容疑で逮捕したが、大津地方検察庁は神奈川県青少年保護育成条例違反の罪に切り替えて起訴した。
(令和7年8月6日に配信された「京都新聞」より抜粋)

【未成年者わいせつ事件で成立する犯罪とは】

18歳未満未成年者に対して、わいせつ行為をした場合には、たとえ未成年者側にわいせつ行為に対する同意があったような場合であっても、各都道府県の制定する青少年保護育成条例に違反するとして、刑事処罰を受けます。
ただし、18歳未満未成年者同士のわいせつ行為であった場合には、青少年保護育成条例は適用されません。
また、彼氏彼女の関係性にあるような真摯な恋愛関係にある場合には、青少年保護育成条例違反に当たらないと判断されるケースも考えられます。

他方で、相手方の同意なくわいせつ行為をした場合には、刑法の不同意わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
16歳未満の者に対して、わいせつ行為をした場合には、たとえ16歳未満の者の側にわいせつ行為の同意があった場合であっても、不同意わいせつ罪は成立するとされています。
ただし、被害者が13歳以上16歳未満の場合であって、被害者と加害者の年齢差が5年未満であり、被害者側にわいせつ行為の同意がある場合に、不同意わいせつ罪は成立しないとされています。

さらには、18歳未満未成年者に対して、わいせつ行為をした際に、未成年者に対して報酬として現金等を渡した場合には、児童買春禁止法違反児童買春罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。

まずは、未成年者不同意わいせつ未遂事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

滋賀県大津市未成年者不同意わいせつ未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県所沢市の小学校で児童ポルノ盗撮事件で逮捕

2025-08-25

【報道解説】埼玉県所沢市の小学校で児童ポルノ盗撮事件で逮捕

児童ポルノ盗撮事件に関する警察取調べ呼び出しへの対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

自身が勤務する埼玉県所沢市立小学校の教室で着替え中の女子児童盗撮したとして、埼玉県所沢警察署は、令和7年7月24日に、性的姿態撮影処罰法違反児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで、埼玉県入間市在住の同校教諭の男性(48歳)を再逮捕した。
押収されたパソコンなどから、校内で撮影したとみられる動画数十点が見つかっており、所沢警察署は常習的に犯行に及んでいた可能性も視野に捜査を進める。
再逮捕容疑は、7月1日午後0時15分頃から同20分頃の間、同校の中学年の教室で着替え中の女児をスマートフォンで動画を撮影し、児童ポルノ製造した疑い。
逮捕当時は容疑を否認していたが、「女児が着替えている時の姿を盗撮したのは間違いない」と容疑を認めている。
(令和7年7月25日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【盗撮による児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】

他人のわいせつな姿を、ひそかに盗撮したような場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」の法定刑で、刑事処罰を受けます。

他方で、盗撮行為の対象が18歳未満の児童である場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」の法定刑で、刑事処罰を受ける可能性もあります。

【警察からの取調べ呼び出しへの対応】

「取調べ」とは、捜査機関が、事件の被疑者から、犯罪に関する事情を聴いたり説明を求めたりすることをいいます。
被疑者が逮捕勾留されて身柄拘束された上で取調べを受けるケースと、警察署等への任意出頭あるいは任意同行によって取調べが行われるケースが考えられます。

警察への任意出頭任意同行を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りません。
取調べが終われば、その日のうちに自宅に帰れるケースのほうが、刑事事件全体から見ると、比較的に多い傾向にあります。

しかし、任意同行任意出頭から、そのまま逮捕に至るケースが無いわけではありません。
例えば、既に逮捕を予定しており逮捕状を準備した上で任意同行任意出頭を求める場合や、出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至る場合などが考えられます。

警察から取調べ呼び出しを受けているのに、何ら正当な理由なく、連絡もしないまま出頭を拒んでいると、警察から「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると思われて、逮捕される可能性も考えられます。
何も連絡しないまま、警察からの出頭要請を拒み続けることは、避けるべきでしょう。

何らかの事件に関与したとして、警察から取調べ呼び出しがあった際には、取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士にご相談いただければ、刑事事件の豊富な弁護経験に基づいた、警察取調べ対応のアドバイスをさせていただきます。

まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】東京都世田谷区で下着窃盗目的の住居侵入事件で逮捕

2025-08-17

【報道解説】東京都世田谷区で下着窃盗目的の住居侵入事件で逮捕

東京都世田谷区下着窃盗目的住居侵入事件逮捕された事案を例に、犯罪捜査開始のきっかけと刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女性宅に侵入して下着や財布を窃盗したとして、警視庁は、令和7年7月25日に、東京都世田谷区の大学生の男性(19歳)を、窃盗罪住居侵入罪の疑いで逮捕したと、発表した。
男性は容疑を認め、「髪の長い女性はおとなしそうで抵抗されないと思って狙った。ほかにわいせつ行為盗撮を数件した」と話しているという。
警視庁玉川警察署によると、逮捕容疑は7月4日午後11時半頃に、東京都世田谷区内の10代女性が住むマンションの一室に侵入し、下着や財布などを盗んだというもの。
近くの駅から女性の後をつけ、無施錠の玄関から侵入したという。
男性は、別の女性の尻を触ったとして、不同意わいせつ容疑で、7月8日に逮捕された。
東京都世田谷区内では7月、帰宅途中の女性がわいせつ行為を受ける被害が相次いでおり、署が関連を調べている。
(令和7年7月25日に配信された「朝日新聞」より抜粋)

【下着窃盗事件の刑事処罰とは】

下着窃盗事件を起こした場合には、刑法の「窃盗罪」に当たるとして、「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
また、下着窃盗目的で民家等に不法侵入をした場合には、刑法の「住居侵入罪」に当たるとして、「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。

下着窃盗事件の刑事処罰の量刑が判断される際には、犯行の悪質性や、前科前歴の有無、被害者側との示談成立の有無、等の事情が考慮されます。
まずは、弁護士に法律相談をして、警察取調べでの供述対応や、被害者との示談対応などについて、今後の弁護方針を立てることが重要となります。

まだ被害者側が、事件のことを警察に通報していない段階においては、加害者側が警察に自首をすることにより、刑事処罰を軽くしたり、逮捕の可能性を低くできる可能性があります。
ただし、自首には、自ら刑事処罰を被りに行くという側面もあるため、自首をするのかどうかの判断や、自首した際の警察取調べで、下着窃盗事件の犯行内容をどのように供述説明していくかを、事前に弁護士と法律相談することが重要です。

【警察による犯罪捜査開始のきっかけ】

警察などの捜査機関が、犯罪の捜査活動を始めるきっかけとなる事情として、「通報」「被害届」「告訴」「告発」「自首」「検視」「職務質問」「所持品検査」などが挙げられます。

「通報」とは、110番に電話するなどして、犯罪事実の発生を警察に伝えることをいいます。
被害届」とは、犯罪に巻き込まれたことによる被害状況を警察に申告する書類をいいます。

「告訴」とは、犯罪の被害者など告訴する権利を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
「告発」とは、被害者などの告訴権者でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告訴・告発は、正式に受理されれば捜査機関による捜査の開始が義務付けられることになりますが、被害届に比べて、受理されるためのハードルは高くなっています。

自首」とは、犯罪を起こした者が、そのことが発覚する前に、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告することをいいます。

「検視」とは、変死の疑いのある遺体の状態や周囲の状況を検分し、犯罪性の有無を確かめる処分をいいます。

「職務質問」とは、警察官が、挙動不審な行動等により何らかの犯罪を犯した疑いのある者等を停止させて、質問することです。
職務質問の際には、警察官によって、質問される者の「所持品検査」が行われる場合があります。

【刑事事件化後は弁護士に相談を】

自分が犯罪に当たる行為をしたという心当たりのある方は、一度、弁護士に法律相談することで、その行為が犯罪に当たるのか否か、あるいは、その行為に対して警察がどう動くのかについて、刑事事件の経験豊富な弁護士より、法的なアドバイスを受けることができます。

まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都世田谷区下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】千葉市中央区の児童買春事件で逮捕・勾留後の刑事弁護活動

2025-08-09

【報道解説】千葉市中央区の児童買春事件で逮捕・勾留後の刑事弁護活動

千葉市中央区児童買春事件を例に、逮捕後の勾留(身柄拘束)の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

千葉県警は、令和7年7月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反児童買春罪)の疑いで、千葉市中央区在住の自称会社員の男性(21歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和7年1月12日に、千葉市中央区のホテルで、女子高校生が18歳未満だと知りながら、現金を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑い。
千葉県警少年課によると、男性は容疑を認め「小遣いとして5千円渡した」「客に紹介するための確認名目だった」という趣旨の話もしているという。
千葉県警少年課は、男性の供述や女子高校生とのやりとりなどから、あっせんなどの疑いも視野に捜査を進めている。
(令和7年7月17日に配信された「千葉日報」より抜粋)

【児童買春罪の刑事処罰とは】

18歳未満の児童に対して、報酬として現金等を渡すことを約束して、わいせつ行為をすることは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童買春罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」の法定刑で刑事処罰を受けます。

他方で、児童買春あっせん行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童買春周旋罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」の法定刑で刑事処罰を受けます。

【勾留(身柄拘束)の要件とは】

刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕から2,3日の間に、さらに身柄拘束が10日間続くのか、あるいは釈放されるか、という勾留判断がなされます。
勾留する(身柄拘束を続ける)ために必要とされる要件として、「犯罪の嫌疑があること」「勾留の理由があること」「勾留の必要性があること」があります。

刑事訴訟法 第60条第1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」

上記の条文の「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という3つの事由を、「勾留の理由」といいます。
実際の場面で、逮捕勾留するかどうかを判断する際に考慮される事情としては、「容疑を否認しているか」「証拠隠滅の可能性があるか」「他にも共犯者がいるか」「逮捕しなかった場合に、再犯の可能性があるか」等といった事情が、特に重視される傾向にあります。

【勾留された被疑者に対する刑事弁護】

接見依頼を受けて、逮捕者との接見面会)に向かった弁護士は、逮捕者本人から具体的な事件の詳細を聞いた上で、警察取調べ対応のアドバイスを行うとともに、今後の弁護方針を検討します。
逮捕者の身柄拘束(勾留)が続くか、釈放されるかについての判断は、逮捕後72時間以内の検察官による勾留請求によって手続きが進みます。
弁護士接見(面会)の後、弁護依頼を受けた弁護士は、すぐさま検察官や裁判所に働きかけること等を通じて、勾留決定が出ることのないよう、一日も早い釈放に向けて、弁護活動に尽力いたします。

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【報道解説】札幌市中央区のホテルで児童買春事件で逮捕 示談交渉による弁護活動

2025-08-01

【報道解説】札幌市中央区のホテルで児童買春事件で逮捕 示談交渉による弁護活動

札幌市中央区ホテル児童買春事件逮捕された事件を例に、示談交渉のメリット・デメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

令和7年3月16日に、札幌市中央区ホテルで、SNSで知り合った10代の女子高生に現金数万円を渡して、いかがわしい行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、陸上自衛隊に所属する男性(23歳)が、北海道札幌方面小樽警察署で逮捕された。
警察が別の事案でこの女子高生から話を聞く中で、事件が明らかになり、警察は裏付け捜査を進め、事件から約3か月半たった7月2日に、男性を逮捕した。
小樽警察署の取調べに対して、男性は「相手が18歳未満だと知りつつ、自分の性欲を我慢できなかった」と話し、容疑を認めているとのこと。
男性は、女子高生のわいせつな画像を撮影していたこともほのめかしているということで、警察は余罪の有無を調べている。
(令和7年7月2日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)

【児童買春罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、対価として現金等を渡して、わいせつ行為性行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童買春罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

【示談交渉のメリット】

刑事事件を起こした加害者側は、弁護士を通じて、被害者側と示談交渉を進めることにより、加害者を許す旨を含むような内容の示談を成立させることができれば、刑事処罰を軽くしたり、不起訴処分を獲得できるといったメリットがあります。

では、示談交渉の被害者側は、示談に応じることに、どういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。
刑事事件の被害者が、示談交渉の申し込みを受け入れる場合に、示談内容の重要視すべき項目として、「治療費や慰謝料等を含めて十分な被害弁償を受け取ること」や、「どの程度まで加害者を許すのかといった処罰感情の有無を明確に示談内容中に示すこと」、「加害者の活動範囲を制限し被害者との接触を禁ずること」などが考えられます。

被害者が示談申し込みを承諾するメリットとしては、①早期に、治療費や慰謝料等の被害弁償を受けられること、②示談の条件として「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような接触禁止の遵守事項を設けられること、などが考えられます。

もし犯罪被害について民事訴訟を提起し、民事裁判で被害弁償を受ける判決を得ようとすると、早くても数か月はかかり、手間と時間がかかります。
他方で、刑事事件示談であれば、示談成立と同時に金銭の受け取りが可能です。

【示談交渉のデメリット】

被害者が示談申し込みを承諾するデメリットとしては、①加害者の刑事処罰の量刑が軽くなる可能性があること、②示談金を総額として受領した場合に、後日に、さらなる追加の被害額が判明しても、示談の際の金額以上を請求できないこと、などが考えられます。

示談金等の被害弁償を受け取ると「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになり、加害者の刑事処罰の軽減に繋がります。
さらには、示談内容として「加害者を宥恕する(許す)意思」を含めることもできます。

児童買春事件の加害者と被害者が直接の示談交渉を行うことは、被害者やその保護者にとって恐怖心があることから、困難なケースが多いです。
加害者側が弁護士を依頼して、刑事事件に強い弁護士が仲介する形で、示談の成立を目指して、被害者と弁護士との間で示談交渉を進めることが、事件の早期解決のためには、重要となります。

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【報道解説】滋賀県湖南市のリベンジポルノ脅迫事件で逮捕

2025-07-24

【報道解説】滋賀県湖南市のリベンジポルノ脅迫事件で逮捕

滋賀県湖南市リベンジポルノによる脅迫逮捕されたリベンジポルノ防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

いわゆるリベンジポルノで元交際相手だった女子生徒を脅したとして、脅迫罪の疑いで、滋賀県湖南市在住の男性(21歳、会社員)が、滋賀県甲賀警察署逮捕された。
警察によると、男性は、元交際相手の10代の女子生徒に対して、「これ以上相手の男と関わったら学校中に動画ばらまくぞ」と脅迫した疑いが持たれている。
男性は女子生徒と破局後に、女子生徒が別の男性と親しくしているところを見て、脅迫行為に及んだとみられる。
女子生徒が警察に被害届を出して、事件が発覚した。
警察取調べに対して、男性は「脅迫したことに間違いありません」と容疑を認めていて、警察は日常的に脅迫行為がなかったかなど詳しい事件の経緯を調べている。
(令和7年6月20日に配信された「MBSニュース」より抜粋)

【リベンジポルノ防止法の刑事処罰とは】

リベンジポルノを防止する目的で、平成26年11月に、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)が施行されました。
私的に撮影した性的画像等を、インターネット上にアップロードした場合には、リベンジポルノ防止法違反に当たるとして、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という刑事処罰が科される可能性があります。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第3条1項
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」

同様に、「私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者」にも、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」という刑事処罰が科されます。(第3条2項)

また、上記に挙げたリベンジポルノ行為をさせる目的で、「電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者」には、「1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」という刑事処罰が科されます。(第3条3項)

【リベンジポルノ防止法の「私事性的画像記録」とは】

リベンジポルノ防止法では、取り締まりの対象とされる「私事性的画像記録」として、以下のものが挙げられています。

性交又は性交類似行為に係る人の姿態
・他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

ただし、撮影対象者の側が、「撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の第三者が閲覧すること」を認識した上で、任意に撮影を承諾したものは、取り締まりの対象とされる「私事性的画像記録」には、該当しません。

まずは、リベンジポルノ脅迫事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

滋賀県湖南市リベンジポルノ脅迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】奈良県奈良市で児童買春逮捕事件

2025-07-16

【報道解説】奈良県奈良市で児童買春逮捕事件

奈良県奈良市で発生した児童に対する児童買春等の性犯罪の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

インド国籍の自称カウンセラーの男性(28歳)が、昨年に、当時17歳の女子高校生について、仲介者の男に現金を渡して児童買春をした疑いや、当時14歳と15歳の女子中学生が16歳未満と知りながら、仲介者の男に現金を渡して、2人にそれぞれわいせつな行為をした、不同意性交等罪児童買春罪の疑いで、奈良県奈良警察署逮捕された。
男性は昨年7月に、仲介者の男に現金1万1000円を支払って、大阪府内のインターネットカフェで奈良県に住む当時17歳の女子高校生について、児童買春をした疑いがもたれている。
奈良警察署によると、男性は、今年2月に逮捕された仲介者の男の捜査の中で関与が浮上した。
(令和7年6月17日に配信された「関西テレビ」より抜粋)

【児童買春罪の刑事処罰とは】

児童買春とは、18歳未満児童に対して、報酬を与えて、あるいは報酬の約束をして、わいせつ行為性行為等をすることをいいます。
児童買春行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春禁止法)による刑事処罰の対象となります。

児童買春禁止法 第4条
児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」

児童買春罪の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童買春の周旋や勧誘を行った者は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となり、児童買春の周旋や勧誘を業として行った者は「7年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金」となります。

児童買春逮捕事件では、まずは逮捕から72時間以内の早期釈放を目指すことが重要となります。
弁護士の側より、被疑者が容疑を認めており、これ以上の身柄拘束が必要でない事情や、被疑者の家族が、釈放後の被疑者を管理監督できる環境が整っている事情、再犯のおそれが無い事情などを主張して、早期釈放を働きかける弁護活動が考えられます。

また、警察取調べにおいて、被疑者が事件当日や事件までのやり取りの状況を、どのように供述するかの対応を弁護士とともに検討し、弁護士が、被害者児童の保護者と示談交渉をすることで、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることが、刑事処罰の軽減のための重要な弁護活動となります。

【児童に対する他の性犯罪とは】

児童買春罪が要件を満たさず成立しないようなケースでも、18歳未満児童に対する他の性犯罪が成立する可能性があることに、注意が必要です。

18歳未満児童に対して、報酬を渡すことなく、わいせつ行為性行為をした場合は、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」などに違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

18歳未満未成年者を、自宅に泊めたような場合には、刑法の「未成年者略取誘拐罪」や「わいせつ目的略取誘拐罪」が成立する可能性も考えられます。
16歳未満児童に対するわいせつ行為性行為をした場合には、わいせつ行為性行為に対して同意できる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に問われる可能性が考えられます。

まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

奈良県奈良市児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】神奈川県相模原市でSNSなりすましによる不同意性交等事件で逮捕

2025-07-08

【報道解説】神奈川県相模原市でSNSなりすましによる不同意性交等事件で逮捕

神奈川県相模原市SNSなりすましによる不同意性交等事件に対する不起訴処分に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

SNSで17歳の少女になりすまし、小学6年生の女子児童を自宅に連れ込んで性的暴行を加えた不同意性交等罪の疑いで、神奈川県相模原市在住の男性(23歳、飲食店従業員)が、神奈川県相模原南警察署逮捕された。
相模原南警察署によると、男性は昨年10月に、神奈川県相模原市南区の自宅で、当時小学6年生だった女子児童性的暴行を加えた疑いがもたれている。
男性はインスタグラムで17歳の少女になりすまし、接触してきた女子児童に「ゲームをしよう」と誘って自宅に呼び寄せ、犯行に及んでいた。
女子児童が自宅を訪ねてきた際、男性は、なりすましていた17歳の少女の兄を名乗っていたとのこと。
相模原南警察署の取調べに対して、男性は「同意はあった」と容疑を一部否認しているとのこと。
(令和7年6月12日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)

【不同意性交等事件の刑事処罰とは】

16歳未満児童に対して、わいせつ行為性行為をした場合には、原則として、児童側にわいせつ行為性行為に対する同意があったとしても、その同意が認められる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たり、刑事処罰を受けます。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。

・刑法 第177条3項(不同意性交等
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

【不起訴処分に向けた弁護活動の重要性】

刑事事件の捜査の流れとして、警察署に任意出頭しての取調べや、逮捕後の取調べが何度か続いた後に、事件書類や証拠等が検察庁に送られて、検察官が事件の起訴不起訴の判断を行います。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴不起訴の判断をする前の警察取調べ段階、すなわち捜査の初期段階において、弁護士による取調べ供述対応のアドバイスや、示談交渉の働きかけなどの弁護活動を開始している必要があります。

被疑者が逮捕勾留されている身柄拘束事件であれば、勾留期間(原則10日間、最長20日間)が終わった時点で、検察官による起訴不起訴の判断がなされるため、逮捕直後から弁護士の初回接見(面会)を依頼して、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、前もって進めておくことが重要です。

不起訴処分には、大きく分けて「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
冤罪主張が認められて、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」による不起訴処分を勝ち取るためには、担当の検察官に対して、被疑者は犯人ではない事情や、他に真犯人がいる事情などを納得させる必要があります。
弁護士の側から、「被疑者にアリバイがあること」「被疑者が犯人であるという目撃者や関係者の供述が嘘であること」「他の真犯人の存在」などといった事情を、客観的な証拠とともに提示し、検察官を説得する方向での弁護活動が考えられます。

他方で、「起訴猶予」による不起訴処分を勝ち取るためには、被害者側との示談交渉弁護士が仲介する形で進めていき、謝罪や慰謝料支払いの意思を示すことにより、加害者を許す旨を含む示談を成立させることが重要となります。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県相模原市不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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