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【報道解説】北海道岩見沢市で未成年淫行による不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】北海道岩見沢市で未成年淫行による不同意性交等事件で逮捕
北海道岩見沢市で未成年淫行による不同意性交等事件の逮捕事案をにおける示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
北海道北見市内のホテルで、令和7年2月に、10代の女性にみだらな行為をしたとして、不同意性交等罪の疑いで北海道岩見沢市在住の男性(32歳、無職)が逮捕された。
警察によると、男性と女性はSNSを通じて知り合い、直接会うのはこの日が初めてだった。
被害から3日後、女性が両親と警察署を訪れ「性被害を受けた」と申告して、事件が発覚した。
警察が捜査を進め、容疑が固まったとして、事件から約2か月後の4月15日に、男性を逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「未成年とわかっていて性交をしました」と容疑を認めているとのこと。
(令和7年4月16日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)
【未成年淫行による不同意性交等罪とは】
相手方の同意を得ることなく、わいせつ行為や性行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
他方で、16歳未満の未成年者を相手方として、わいせつ行為や性行為をした場合には、たとえ未成年者側に同意があったとしても、原則として、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立するとされています。
ただし、未成年者が13歳以上16歳未満であり、わいせつ行為や性行為に対する同意があり、かつ、未成年者と加害者の年齢差が5年未満の場合に限り、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」は成立しないとされています。
また、18歳未満の未成年者とわいせつ行為をした場合には、未成年者側に同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるおそれがあるので、注意が必要です。
【事件を起訴されることなく示談解決したい場合には】
検察官により刑事事件が起訴されて、懲役刑や執行猶予付きの判決が出されたり、あるいは略式手続で罰金刑というような判断がなされれば、これは前科となります。
では、どうすれば前科が付くことを回避できるでしょうか。
不同意性交等事件などの、被害者が特定されている事例の場合には、検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたって、「被害者側の被害感情や、処罰を望む意思の有無」が大きな比重を占めることになるため、起訴・不起訴が判断される前の事件早期の段階で、被害者側との示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために重要となります。
ただし、不同意性交等事件の示談交渉においては、被害者が加害者に対して強い恐怖心を抱いていることから、当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって禁止されるケースが大半です。
そこで、弁護士が間を仲介することで、捜査機関を通じて被害者側に示談交渉を打診し、弁護士だけが被害者側の連絡先を教えてもらう形で、弁護士の長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で、示談交渉を進めることが重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者やその保護者との示談が成立し、不起訴処分を獲得した例も多く存在します。
まずは、未成年淫行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
北海道岩見沢市の未成年淫行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】岐阜県恵那市でインターネット画像送信による児童ポルノ製造事件
【報道解説】岐阜県恵那市でインターネット画像送信による児童ポルノ製造事件
インターネット画像送信による児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
10代の女性に裸の画像を撮影させ、自分の携帯電話に送信させたとして、岐阜県恵那市在住の男性(24歳、高校講師)が、令和7年3月26日に、児童ポルノ禁止法における児童ポルノ製造罪の疑いで、岐阜県中津川警察署で再逮捕された。
警察によると、男性は昨年6月頃から今年2月頃にかけて、岐阜県内に住む10代の女性に複数回にわたって裸の画像を携帯電話で撮影させ、SNSを介してその画像を自分の携帯電話に送信させた疑いが持たれている。
男性は、勤務していた中津川市内の高校で女子生徒を盗撮したとして、令和7年3月13日に逮捕されていて、その後の捜査で今回の事案が分かった。
警察の取調べに対して、男性は容疑を認めているとのこと。
(令和7年3月26日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)
【児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童の「性欲を興奮させ又は刺激するような、わいせつな姿態」を撮影して、写真や電磁的記録を製造した場合には、児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰が科されます。
児童にインターネットを通じた画像送信を要求することにより、児童の裸の写真を自ら撮影させて、画像送信させたような場合にも、児童ポルノ製造罪が成立すると考えられます。
・児童ポルノ禁止法 第7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
【児童ポルノ製造罪の刑事弁護】
児童ポルノ製造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者が警察取調べにおいて、事件の経緯をどのように供述していくかにつき、綿密に弁護士との事前打合せを行い、取調べ供述内容のアドバイスを行います。
また、児童ポルノ製造事件の被害者に当たる児童や、児童の保護者との示談交渉を弁護士が進めることで、謝罪と慰謝料支払いの意思等を伝え、被害者側が加害者を許すような内容の示談が成立した場合には、刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分を獲得できるといった影響が期待されます。
ただし、加害者自身が被害者側との示談交渉を行うことは、被害者側の恐怖心があるため認められないことが多く、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士が示談を仲介する形で、迅速で適切な示談交渉を行うことが重要となります。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
岐阜県恵那市の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】滋賀県大津市で出会い系アプリでわいせつ目的誘拐事件
【報道解説】滋賀県大津市で出会い系アプリでわいせつ目的誘拐事件
出会い系サイト利用者に対するわいせつ目的誘拐事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
令和6年10月に、滋賀県大津市内のホテルで当時15歳の男子中学生と性交するなどしたとして、不同意性交罪やわいせつ目的誘拐罪などの疑いで、令和7年1月22日に、愛媛県在住の女性(29歳、看護師)が逮捕された。
警察によると、女性は出会い系アプリなどを使って、滋賀県大津市内の男子中学生と知り合い、令和6年10月に、16歳未満と知りながら保護者に無断で男子中学生を大津市内のホテルに連れ去り、性交するなどした疑いがもたれている。
警察の取調べに対して、女性は「事実です。間違いありません」と容疑を認めている。
男子中学生のSNSの履歴ややりとりなどから、容疑者の女性が浮上したとのこと。
(令和7年1月22日に配信された「ABCニュース」より抜粋)
【出会い系サイト利用者に対する刑事処罰とは】
2003年に「出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が制定されたことで、出会い系サイト利用者が、出会い系サイトを通じて、18歳未満の児童を性交等の相手方となるよう誘引する等の児童誘引行為が禁止され、これに刑事処罰が科されています。
・出会い系サイト規制法 第6条
「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(略)をしてはならない。
一 児童を性交等(略)の相手方となるように誘引すること。
二 人(略)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(略)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」
上記条文の1号から4号のいずれかの行為をした者は、出会い系サイト規制法違反に当たり、「100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
児童誘引書き込みによる出会い系サイト規制法違反事件では、直ちに弁護士に法律相談することが重要です。
出会い系サイト利用者が、どのような意図や状況のもとで、問題とされる児童誘引の書き込みを行ったのかにつき、捜査機関の厳しい取調べでの対応方針や供述内容を、弁護士とともに綿密に検討することが、刑事処罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。
【「出会い系サイト」の定義】
出会い系サイト規制法での「出会い系サイト」とは、以下の4つの要件をすべて満たした場合をいいます。
①異性交際希望者の求めに応じて、その異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
④有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
他方で、上記の定義に当てはまらないようなSNSサイト上での書き込みには、「出会い系サイト規制法違反」は成立しません。
【インターネット異性紹介事業の届出の義務】
出会い系サイト規制法の2019年改正施行により、出会い系サイト事業者は、事前に都道府県公安委員会に対して、事業の届出をしなければならなくなりました。
インターネット異性紹介事業の届出をせずに、サービス提供を行った出会い系サイト事業者は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
まずは、わいせつ目的誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
滋賀県大津市のわいせつ目的誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】車で10代女性を連れ回してわいせつ行為 わいせつ目的誘拐と不同意わいせつで逮捕
【報道解説】車で10代女性を連れ回してわいせつ行為 わいせつ目的誘拐と不同意わいせつで逮捕
10代女性に声をかけ、車で連れ回した上でわいせつ行為をして逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
令和7年3月19日、佐賀南警察署は、わいせつ目的誘拐と不同意わいせつの疑いで、佐賀市在住の無職の男A(78)を逮捕した。
逮捕容疑は、3月12日午後5時から同6時までの間、佐賀市内の路上で歩いていた10代女性に対して車に乗るよう声をかけ、車に乗せて連れ回したうえ、神埼市の公園に駐車した車内で抱きつくなどした疑い。
「わいせつ目的ではなく、わいせつ行為はしていない」と容疑を否認している。
同署によると、容疑者と女性は面識はなく、被害関係者から「(女性が)声をかけられて車に乗せられた」と110番があり、発覚した。
(令和7年3月20日の佐賀新聞の記事を参考に、一部事実を変更したフィクションです。)
【わいせつ目的誘拐罪とは】
報道では、被害者の10代女性に声を掛けて乗用車に乗せて連れ去り、その後わいせつな行為をしたとありますが、このような行為はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
まず考えられるのは、「わいせつ目的」で人を「誘拐」した場合に成立する、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)です。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、「わいせつ目的」で人を誘拐する必要があります。
「わいせつ目的」とは、誘拐した人が誘拐された人に対してわいせつ行為をする目的や、誘拐された人にわいせつ行為をさせる目的を言います。
報道では、Aが「わいせつ目的」で被害者女性を誘拐したかについての記載がありませんが、Aが実際に被害者女性に抱きつく等のわいせつ行為をした事実が認定されれば、「わいせつ目的」があったと判断されると考えられます。
わいせつ目的誘拐罪の「誘拐」とは、偽計・誘惑といった手段により他人に誤った判断をさせて他人を現在の生活環境から自身又は第三者の支配下に置く行為をいいます。
報道では、被害者女性に対して、どのような言葉を声をかけて誘拐したのか記載されていませんが、今後、被害者の供述等をもとに、正当な理由もなく自身の支配下である車に乗せる行為が認定されれば、「誘拐」に該当すると判断されるでしょう。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役刑となっています。
なお、報道によれば、被害者は10代女性とあり、未成年者か否か判別できませんが、仮に未成年者であった場合、わいせつ目的などがあれば本条で処罰され、別に未成年者略取誘拐罪(刑法224条)では処罰されません。
【不同意わいせつ罪とは】
正当な理由もなく、被害者の意思に反して、わいせつ行為を行うのに必要な程度の暴行を加えてわいせつ行為をしていた場合には、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立します。
報道では、10代女子に対して抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがあるとの記載があります。
抱きしめるという行為は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な、反抗を著しく困難にする程度の暴行に当たると考えられます。
よって、そのような暴行を加えた上でわいせつ行為をしたという事実が認められれば、Aさんには不同意わいせつ罪も成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役刑となっています。
【わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪の関係】
わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪が成立した場合、わいせつ目的誘拐罪は、不同意わいせつ罪を行うための手段であると考えることができますので、両罪は刑法54条1項後段が定める牽連犯(「けんれんはん」又は「けんれんぱん」と読みます)の関係になります。
わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪が牽連犯の関係になると、両者のうち重い方の刑によって処罰されることになります。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役刑であるのに対して、不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役刑となっています。
両罪の法定刑を比較すると、刑の上限はいずれも懲役10年と同じですが、刑の下限が懲役1年である点でわいせつ目的誘拐罪の法定刑の方が重いと言えます。
そのため、わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪の両罪が成立した場合は、わいせつ目的誘拐罪の刑によって処罰されることになるでしょう。
【わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪の刑事弁護活動】
わいせつ目的誘拐罪や不同意わいせつ罪を犯してしまい、警察からの捜査を受けてお困りの方は、事件の見通しや今後の事件の流れなどについて弁護士に相談するのが良いでしょう。
本当に罪に問われるのか、罪に問われた場合にどのような刑が科されるのか、今後の対応などについて、弁護士から、専門的な知見に基づいたアドバイスを得ることが期待できます。
また、ご家族の中に、わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪の疑いで逮捕された方がいて、お困りの方は、弁護士に初回接見を依頼して、弁護士を現在逮捕されているご家族の方の元へと派遣されることをお勧めします。
この初回接見によって、逮捕されたご本人やご依頼頂いたご家族に対しまして、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスをさせて頂きます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う事務所です。
わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪を犯してしまいお困りの方、ご家族の中に逮捕された方がいてお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
【報道解説】宮城県仙台市の児童買春事件で不起訴処分
【報道解説】宮城県仙台市の児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件における不起訴処分獲得のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
仙台市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し性的な行為をしたとして、自衛隊仙台病院の防衛技官の男性(43歳)が、懲戒免職処分を受けた。
陸上自衛隊仙台駐屯地などによると、男性は2022年5月に、仙台市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し、性的な行為をした。
この男性について、陸上自衛隊仙台市駐屯地は「自衛隊としてふさわしくない行為をした」という理由で、15日付けで懲戒免職処分とした。
この男性は、2023年2月に児童買春の疑いで警察に逮捕されていて、その後に、不起訴処分となっていた。
(令和5年9月15日に配信された「仙台放送」の記事を一部引用しました)
【児童買春事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、現金などの報酬を渡して、わいせつな行為をした場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春禁止法 4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」
別のケースの話として、18歳未満の児童に対して、わいせつ行為をすることの同意がある中で、現金などの報酬を渡さずに、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
また、令和5年7月の改正刑法の施行により、16歳未満の児童に対して、わいせつな行為をした場合には、当該児童にわいせつ行為の同意があったとしても、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があり、注意が必要となります。
【児童買春事件で示談による不起訴処分】
児童買春事件などの性犯罪の被害について、被害者やその保護者が、既に警察に被害届を提出した場合でも、弁護士に依頼して、弁護士が仲介する形で被害者との示談交渉を行うことは、刑罰を軽くするための重要な手段となります。
被害者との示談が円満に成立して、被害者の処罰感情が小さくなった事情や、刑事告訴が取り下げられたという事情は、捜査機関が起訴・不起訴の判断をする際に、大きく考慮されるため、示談成立により、不起訴処分の獲得や、刑罰軽減に繋がることが期待されます。
性犯罪事件では、被害者側が加害者への恐怖心を持っているケースが多く、直接の示談交渉は認められないため、弁護士を依頼することで、弁護士だけに被害者側の連絡先を伝えてもらう形での示談交渉が必須となります。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
宮城県仙台市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県養父市の温泉施設で児童ポルノ盗撮事件で再逮捕
【報道解説】兵庫県養父市の温泉施設で児童ポルノ盗撮事件で再逮捕
温泉施設での盗撮による児童ポルノ製造に関する刑事事件の処罰と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道傷害】
温泉施設の更衣室で、児童2人の着替えをスマートフォンで盗撮し、保存したとして、兵庫県南但馬警察署は、令和7年3月5日に、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、兵庫県宍粟市在住の団体職員の男性(48歳)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、令和7年2月11日午後3時25分~30分頃に、兵庫県養父市の温泉施設で、着替え中の男児2人をスマホで撮影、データを保存し児童ポルノを製造した疑い。
兵庫県南但馬警察署によると、男性は同日、同じ温泉施設で着替えていた男性(24歳)を盗撮し、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで翌12日に逮捕された。
捜査したところ、男性のスマホに着替えている男児の動画が保存されていたという。
(令和7年3月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【盗撮による性的姿態等撮影罪の刑事処罰とは】
盗撮行為により、他人の性的な部位や、身に着けている下着等を撮影した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・性的姿態撮影処罰法 第2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
【盗撮による児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】
盗撮行為により、その盗撮被害者が18歳未満の児童だった場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条5項
「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県養父市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】神戸市灘区で学童保育のトイレ盗撮事件で逮捕
【報道解説】神戸市灘区で学童保育のトイレ盗撮事件で逮捕
盗撮によって生じた児童ポルノに関する児童ポルノ禁止法違反の逮捕事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
勤務先の学童保育のトイレで児童らを盗撮するなどしたとして、兵庫県灘警察署は令和6年1月22日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、神戸市北区の団体職員の男性(27歳)を逮捕した。
灘警察署の取調べに対して、男性は「撮影はしたが性的欲求を満たすためではなく、トイレが汚れる様子を見たかった」と容疑を一部否認しているという。
逮捕容疑は、令和5年3月22~24日に、神戸市灘区の学童保育の男女共用トイレにネットワークカメラを設置し、当時8~10歳の児童4人を動画撮影し、児童ポルノを製造した疑い。
同署によると、カメラは天井に設置され、撮影した動画などは男性のスマートフォンで録画できる仕組みになっていたという。
男性が勤務する学童保育に令和5年11月に、保護者からわいせつ被害の相談があり、灘警察署が捜査する中で発覚した。
(令和6年1月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【盗撮による児童ポルノ禁止法違反の刑事処罰とは】
一般に、盗撮事件を起こした場合には、「性的姿態撮影処罰法」違反や、各都道府県の「迷惑防止条例」違反の盗撮罪という形で、刑事処罰を受けるケースが多いです。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
迷惑防止条例違反の盗撮罪の法定刑は、各都道府県の規定により異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。
ただし、盗撮の被害者が「18歳未満の児童」だった場合には、「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反の児童ポルノ製造罪にも当たる可能性があります。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【弁護士による早期釈放の弁護活動】
盗撮事件を起こして逮捕された場合に、その身柄拘束(勾留)を継続するために必要とされる要件は、「犯罪の嫌疑があること」「勾留の理由があること」「勾留の必要性があること」の3つとなります。
・刑事訴訟法 60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という、これら3つの事由を「勾留の理由」といい、いずれかの事由が存在しない限り、裁判所は逮捕された者の勾留決定(身柄拘束の継続)を出すことはできないことになります。
ただし、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件」(ただし、刑法等の罪以外については2万円以下の事件)については、「住所不定」事由の場合のみ、勾留決定を出すことができるとされています。
刑事弁護の依頼を受けて、逮捕者との接見(面会)に向かった弁護士は、逮捕者本人から事件の詳細を聞いて、警察取調べ対応のアドバイスを行うとともに、今後の早期釈放に向けた弁護方針を検討します。
逮捕者の身柄拘束が続くか、早期釈放されるかについての判断は、検察官による「逮捕後72時間以内の勾留請求」によって手続きが進みます。
弁護士接見(面会)の後、弁護士は、すぐさま意見書を提出して、検察官や裁判官に働きかけるなどの弁護活動により、勾留決定が出て身柄拘束が続くことのないよう、逮捕された人の一日も早い釈放に向けて、尽力いたします。
まずは、トイレ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神戸市灘区のトイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】札幌市中央区で北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕
【報道解説】札幌市中央区で北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕
北海道札幌市の青少年健全育成条例違反における自首成立による効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
当時14歳の女子中学生に対して、2023年7月5日に、ホテルでいかがわしい行為をした疑いで、北海道北広島市在住の男性(46歳、会社員)が、北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
女子中学生の母親が、2024年9月に、警察署を訪れて「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしている」などと相談し、事件が発覚した。
SNSでのやりとりや女子中学生からの聞き取りなどで男性の関与が浮上し、事件から約1年7か月が経過した2025年2月3日に逮捕された。
(令和7年2月3日に配信された「北海道ニュースUHB」より抜粋)
【青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】
18歳未満の者と、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
・北海道青少年健全育成条例 第38条(淫行等の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。」
3項「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」
北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰の法定刑は、上記の第38条1項2項に違反した場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、第38条3項に違反した場合には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他方で、2023年7月13日の刑法改正により、この刑法改正の日以降の事件で、16歳未満の者と、わいせつ行為や性交等をした場合には、相手方の同意の有無にかかわらず、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です。
【自首成立による効果とは】
事件の発覚前から警察に「自首」することによって、「刑事処罰の軽減」と「逮捕リスクを避けること」という2点の効果があると考えられます。
自首による「刑事処罰の軽減」は、「必ず軽減される」という意味合いでは無く、刑法条文に「減軽することができる」と規定されるように、刑事処罰の量刑を決める際の裁判官の判断で、軽減される可能性があることを意味します。
「刑事処罰の軽減」の効果が認められるためには、自首成立の要件を満たす必要があります。
一方で、「逮捕リスクを避けること」という効果は、自首成立の要件を満たさないような、事件発覚後に警察へ任意出頭したような場合でも、逮捕可能性を小さくすることができると考えられます。
逮捕とは、原則として「証拠隠滅の防止」や「逃亡の防止」のために、身柄拘束が行われるものであり、犯人が自発的に罪を認めて警察署への任意出頭を行うことで、捜査機関側の視点からは「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が小さくなり、逮捕の必要性が小さくなる方向へと影響することが期待されるからです。
ただし、警察に自首することで、事件の捜査が開始され、捜査機関からの厳しい取調べを受けることが予想されます。
自首した事件で、逮捕される可能性というのも、無いわけではありません。
自首を検討している人は、警察署に自首する前の時点で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、自首の方法・内容や、自首に当たっての弁護士の関与方針や、その後の警察取調べの供述対応、逮捕リスクの検討などを、綿密に弁護士と話し合うことが重要となります。
まずは、北海道青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
札幌市中央区の北海道青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】SNS上で児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕
【報道解説】SNS上で児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕
わいせつ画像を送信させる児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神奈川県警少年捜査課と神奈川県大磯警察署は、令和4年11月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造、自己性的目的所持)と、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、会社員の男性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和2年10月26日、神奈川県小田原市に住む高校2年の女子生徒(当時15歳)に、携帯電話のカメラで衣服を着ていない状態で自らの姿を撮影させた上、画像データ3点を交流サイト(SNS)で送信させたほか、令和3年10月15日、自宅敷地内で児童ポルノの画像データ10点を保存した携帯電話を所持した、としている。
大磯警察署によると、令和3年4月に署がサイバーパトロールで生徒のSNS上の書き込みを見つけ、本件被害が発覚した。
(令和4年11月9日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)
【交流サイト(SNS)等を利用した児童ポルノ製造事件とは】
交流サイト(SNS)等を利用して、18歳未満の児童の裸や下着姿の画像データ・動画データ等を送信させた場合には、「児童ポルノ製造罪」や「児童ポルノ所持罪」に該当して、刑事処罰を受ける可能性があります。
児童にわいせつな画像や動画を撮影させて、データを送信させた場合の、「児童ポルノ製造罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童ポルノ画像や動画を所持していた場合の、「児童ポルノ所持罪」の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
交流サイト(SNS)等を利用してわいせつ画像等を送信させる犯罪行為は、何らかの経緯により、警察へと発覚することにより、刑事事件としての捜査が始まります。
警察発覚の経緯で、よくあるケースとしては、相手方児童の保護者が気付いて、警察に通報するケースや、相手方児童が他の人に対しても、わいせつ画像送付等をしていて警察に発覚し、交流サイトの過去のチャット履歴から本人とのやりとりも警察に辿られるケース等が挙げられます。
【児童ポルノ製造事件の弁護活動】
児童ポルノ製造事件が警察に発覚し、警察から取調べの呼び出し連絡が来た場合には、できれば警察取調べに行く前のタイミングで、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
最初の警察取調べで、事件を認める方向で話すのか、やっていないと否認する方向で話すのか、どういう事実があったと話すかという供述内容は、その後の刑事事件の方針を決定付けることになるからです。
また、被害者児童や保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えて、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることも、重要な弁護活動となります。
児童ポルノ事件では、加害者側と被害者側の直接の示談交渉は認められないケースが多く、弁護士を依頼して被害者との間を仲介することで、示談成立に向けた弁護活動を行うことができます。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
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【報道解説】福岡市東区で女子高校生に対する不同意わいせつ事件で逮捕
【報道解説】福岡市東区で女子高校生に対する不同意わいせつ事件で逮捕
女子高校生に対する不同意わいせつ罪の逮捕事案で自首が成立するための要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
令和6年11月に、福岡県福岡市東区の駐車場で知人の娘にあたる15歳(当時)の女子高校生にいきなりキスをしたり胸を揉んだりしたとして、警察は熊本県菊池市在住の男性(51歳、派遣社員)を、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕した。
男性は、容疑を認めたうえで、「女の子を誘ったら『いつでも誘ってください』と言うので嬉しくなった」などと話しているとのこと。
警察によると、事件当日、男性は、女子生徒の父親と飲食店で酒を飲んでいて、父親の目を盗んで、迎えに来た女子生徒に対し犯行に及んだとみられている。
女子生徒から性被害を受けたことを聞いた父親が、警察に届け出て事件が発覚し、女子生徒への事情聴取や目撃者の証言などの捜査を経て、男性の逮捕に至った。
(令和7年2月10日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)
【不同意わいせつ罪の刑事処罰とは】
相手方の同意を得ることなく、わいせつ行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の拘禁刑」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
さらには、相手方が16歳未満である場合には、たとえ相手方に同意があるケースであっても、不同意わいせつ罪が成立するとされています。
・刑法 176条3項(不同意わいせつ)
「十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」
【自首の意義】
刑事犯罪を起こしてしまった場合には、被害者が警察に被害届を提出する前に、被害者との示談交渉をして被害者に許してもらうことによる解決や、警察への自首する等の対応が考えられます。
まずは、弁護士に被害者との示談交渉を依頼して、示談を成立させることで、刑事事件化を未然に防ぐことが重要となります。
他方で、被害者の名前や連絡先が分からない事情や、そもそも被害者側が被害に気付いていない事情がある事件であれば、警察への自首による解決も検討されます。
「自首」とは、「犯人が、捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告すること」をいいます。
自首することにより、刑事処罰が減軽されたり、逮捕リスクを小さくする効果があると考えられます。
【自首が成立する要件】
・刑法42条1項 (自首等)
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
ただし、「犯人が、捜査機関が既に事件や犯人を知っている段階で、自己の犯罪事実を申告した」場合には、これは自首成立とはならず、単なる警察署への任意出頭となります。
そこで、どのような要件のもとで自己の犯罪事実を申告することで「自首」が成立し、自首による刑罰減軽の効果を受けられるのでしょうか。
裁判所の判例によると、自首成立の要件となる「捜査機関に発覚する前」とは、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」に加えて、「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」にも、自首が成立するとされています。
例えば、既に痴漢被害者から被害届が警察に提出されている事件につき、後から犯人が警察に自首したような場合には、犯人が誰であるか全く発覚していなければ、自首成立による刑罰減軽の可能性があります。
一方で、犯人が警察に自首しようとした時点で、被害届や目撃証言の情報等から、既に犯人が誰であるかの目星が付いていたり、犯人に関しての有力な手掛かりがある捜査状況だとすれば、自首は成立しないおそれが考えられます。
また、自首は、犯人が自発的に申告することを要件としています。
警察官の職務質問や取調べを受けた際に、嫌疑となっている事件につき事実を認めたとしても、自発的申告ではないため、自首は成立しないと考えられます。
犯人を特定せずに犯罪事実を申告したり、他人の犯罪事実について申告した結果として、自己の犯罪事実が発覚した場合にも、「自己の犯罪事実の申告」には当たらず、自首は成立しないとされています。
自分の側から自らの罪を認めて、潔く責任を取ったり刑事処罰を受ける意思を示すことで、自首成立による刑罰減軽の効果が認められるものと考えられます。
【自首を考えるなら弁護士に相談】
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