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【報道解説】埼玉県川口市の児童買春事件で逮捕
【報道解説】埼玉県川口市の児童買春事件で逮捕
児童買春事件の弁護活動において、示談金を支払った場合と罰金刑となって罰金を支払った場合の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
女子中学生に性的暴行を加えたとして、埼玉県武南警察署は、令和6年8月7日に、児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで、東京都八王子市在住の男性(27歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月26日に、被害女性が当時、16歳に満たない中学生であることを知りながら、事前に現金を渡す約束をして、東京都北区のホテルで性的暴行を加え、さらに昨年12月9日に、埼玉県川口市内のホテルでも性的暴行を加えた疑い。
埼玉県武南警察署によると、男性は昨年6月に、交流サイト(SNS)を通じて被害女性と知り合ったとみられ、実際に金銭の授受はなかったとみられるという。
今年1月に、被害女性が両親と共に武南警察署を訪れて相談し、事件が発覚した。
武南警察署の取調べに対して、男性は「逮捕事実に間違いありません。自分の性欲を満たすためにやった」など供述し、容疑を認めているという。
(令和6年8月8日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)
【児童買春事件の刑事処罰とは】
報酬として金銭等を渡したり、報酬を渡す約束をした上で、18歳未満の児童に対して、わいせつ行為等をした場合には、児童買春・児童ポルノ法禁止法違反の「児童買春罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春禁止法 4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」
【示談金の支払いと、罰金刑の支払いの違い】
刑事事件において、弁護士による示談交渉の末に、被害者側に示談金を支払い、示談を成立させることができれば、その後の事件捜査の流れにおいて、不起訴処分を得ることや、刑罰が軽減されることが期待されます。
不起訴処分が得られれば、刑事裁判が行われることはなく、前科が付くこともありません。
他方で、事件捜査が進んで起訴されてしまい、刑事裁判あるいは略式裁判において罰金刑の判決を受けた場合には、罰金を支払うことになります。
刑事裁判で罰金刑の判決を受けた際には、その罰金は検察庁が納付先となり、その後、国庫の収入として納められることとなります。
さらには、罰金刑の支払いとは別に、被害者からわいせつ被害に対する慰謝料などの民事請求があれば、加害者は被害者に対して、さらに慰謝料などを支払わなければならないケースも考えられます。
児童買春事件で、被害者の保護者との示談が成立したような場合には、被害者に対して示談金が支払われるとともに、弁護士の交渉により「今後、被害者は慰謝料請求をしない」等の条項が示談書中に明記されるケースが多いです。
示談金の中に、慰謝料も含めるような形で、被害者との示談が成立すれば、刑事事件が終わった後に、民事裁判を起こされる心配はなくなります。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県川口市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】埼玉県所沢市の児童わいせつ事件で再逮捕
【報道解説】埼玉県所沢市の児童わいせつ事件で再逮捕 家族の一般面会の制約
児童わいせつ事件で逮捕された場合における、その被疑者の家族による一般面会の制約について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
埼玉県所沢市内の路上で、女子児童の体を触ったとして、埼玉県所沢警察署は、令和6年7月25日に、不同意わいせつ罪の疑いで、埼玉県所沢市在住の男性(25歳、無職)=不同意わいせつ罪で起訴済み=を再逮捕した。
埼玉県所沢市内では、昨年秋頃から、自転車の男に追い越された際、徒歩の女性が体を触られる同様のわいせつ事件が数件発生しており、埼玉県所沢警察署で関連を調べている。
再逮捕容疑は、6月25日午後3時頃に、埼玉県所沢市の路上で、自転車に乗車し、徒歩の10代小学生女児を追い越した際、手で体を触るわいせつ行為をした疑い。
埼玉県所沢警察署によると、6月15日深夜、所沢市内で帰宅途中の女子大生が同様の手口で体を触られる事件があり、防犯カメラなどから男を特定し、7月4日に不同意わいせつ容疑で逮捕、6月25日の事件を自供したため、再逮捕した。
(令和6年7月26日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)
【不同意わいせつ事件の刑事処罰とは】
相手方の同意を得ることなく、身体を触る等のわいせつ行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
他方で、わいせつ行為の相手方が、16歳未満の者だった場合には、同意の有無にかかわらず、原則として「不同意わいせつ罪」が成立して、刑事処罰を受けるとされています。
【逮捕中に、家族等が一般面会する際の制約とは】
不同意わいせつ事件を起こして逮捕された場合に、逮捕から2、3日間は、弁護士以外の者が、逮捕された被疑者との一般面会をすることはできません。
弁護士であれば、逮捕直後であっても、自由に被疑者と接見(面会)する権利が認められています。
逮捕から2、3日後に、さらに身柄拘束が10日間続くという勾留決定が出た場合には、弁護士以外の者(家族等)による一般面会をすることが、原則として認められています。
しかし、弁護士以外の者(家族等)が一般面会をしようという場合には、さまざまな制約が課せられることになります。
他方で、弁護士の接見であれば、警察官の立会い等はなく、接見時間の制約もありません。
・弁護士以外の者の一般面会の制約
逮捕直後から勾留決定までの2、3日間は一般面会できない。
証拠隠滅の防止などのために接見禁止処分が付されるケースがある。
休日には一般面会できない。
1日に1組(3人)までの制限がある。
面会時間が20分程度に制限されている。
一般面会の際に、警察官の立会いがある。
・弁護士による接見
弁護士がいつでも接見できることが、被疑者の権利として認められている。
接見の際に、接見時間の制限や、警察官の立会いはない。
弁護士による接見(面会)により、直接に被疑者本人から事件の経緯等の詳細な話を聞くことで、弁護士が今後の弁護方針の見通しを検討することが、不同意わいせつ事件の解決のためには重要となります。
まずは、児童わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県所沢市の児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】山口県山口市の児童買春事件で不起訴処分
【報道解説】山口県山口市の児童買春事件で不起訴処分
自衛隊員による児童買春事件に対する不起訴処分獲得のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
山口県内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し性的な行為をしたとして、山口県山口駐屯地の自衛官男性(43歳)が、懲戒免職処分を受けた。
陸上自衛隊山口駐屯地などによると、男性は2022年5月に、山口県内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し、性的な行為をした。
この男性について、陸上自衛隊山口駐屯地は「自衛隊としてふさわしくない行為をした」という理由で、15日付けで懲戒免職処分とした。
この男性は、2023年2月に児童買春の疑いで警察に逮捕されていて、その後に、不起訴処分となっていた。
(令和5年9月15日に配信された「仙台放送」の記事を基に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【児童買春事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、現金などの報酬を渡して、わいせつな行為をした場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春禁止法 4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」
別のケースの話として、18歳未満の児童に対して、わいせつ行為をすることの同意がある中で、現金などの報酬を渡さずに、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
また、令和5年7月の改正刑法の施行により、16歳未満の児童に対して、わいせつな行為をした場合には、当該児童にわいせつ行為の同意があったとしても、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があり、注意が必要となります。
【児童買春事件で示談による不起訴処分】
児童買春事件などの性犯罪の被害について、被害者やその保護者が、既に警察に被害届を提出した場合でも、弁護士に依頼して、弁護士が仲介する形で被害者との示談交渉を行うことは、刑罰を軽くするための重要な手段となります。
被害者との示談が円満に成立して、被害者の処罰感情が小さくなった事情や、刑事告訴が取り下げられたという事情は、捜査機関が起訴・不起訴の判断をする際に、大きく考慮されるため、示談成立により、不起訴処分の獲得や、刑罰軽減に繋がることが期待されます。
性犯罪事件では、被害者側が加害者への恐怖心を持っているケースが多く、直接の示談交渉は認められないため、弁護士を依頼することで、弁護士だけに被害者側の連絡先を伝えてもらう形での示談交渉が必須となります。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
山口県山口市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県神戸市の男性警察官の青少年健全育成条例違反事件
【報道解説】兵庫県神戸市の男性警察官の青少年健全育成条例違反事件
兵庫県神戸市の男性警察官が青少年健全育成条例違反を起こした場合における示談成立による刑事事件の解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神戸市内の警察署で地域部門に勤務する20代の男性警察官が事件関係者である18歳未満の少女と大阪のホテルでみだらな行為をした疑いがあることが、捜査関係者への取材で分かった。
兵庫県警は令和6年7月26日に、男性警察官を停職6カ月の懲戒処分とし、大阪府青少年健全育成条例違反容疑で書類送検した。
捜査関係者によると、男性警察官は今年3月頃に、男女間のトラブルの捜査を通じて少女と知り合ったという。
その後、通信アプリなどでやりとりするようになり、5月中旬に、大阪府内のホテルでみだらな行為をしたとされる。
男性警察官は、少女の年齢を18歳未満と認識していたといい、県警の聴取に「(少女の)相談に乗っているうちに食事をするようになり、深い関係になってしまった」との趣旨の説明をしているという。
(令和6年7月26日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【18歳未満の青少年との淫行による刑事処罰】
各都道府県の制定する青少年健全育成条例により、18歳未満との青少年との「淫らな性行為及びわいせつな行為」を禁じられており、これに違反した場合には、刑事処罰を受ける可能性があります。
・大阪府青少年健全育成条例 第39条2号(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
「青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。」
他方で、「淫らな性行為及びわいせつな行為」に当たらない場合(青少年健全育成条例違反とならない場合)の一例としては、彼氏彼女といったような真摯な交際関係にある場合などが、考えられます。
【「示談」の成立内容に応じた刑事事件への影響】
一言で「示談」といっても、示談成立が刑事事件に与える影響はさまざまです。
成立した示談書の内容に、被害者の許しの意思が含まれているかどうか、被害届の取消し条項があるかどうか、などの事情により、刑事事件の起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑判断に与える影響力は異なってきます。
以下では、示談成立の内容例を挙げていきます。
下に行くほど、効果が大きい示談内容となります。
・被害弁償
加害者が、被害者の被害を金銭的に弁償することをいいます。
・単なる示談成立
加害者と被害者が事件を解決することに合意し、約束することをいいます。
・宥恕付き示談成立
示談書の中に、被害者の許しの意思が示されることで、被害者が処罰を望んでいないことを表現することができます。
・嘆願書作成
被害者が加害者を許す書面を作成することで、被害者が処罰を望んでいないこと、又は軽い処罰を望んでいることを表現することができます。
・被害届取下げ
被害者が事件の被害届を取下げることをいいます。
・告訴の取消し
被害者が事件に対する告訴を取り消すことで、その刑事事件が親告罪の場合には、事件が不起訴処分となります。
【青少年健全育成条例違反で有効な刑事弁護】
青少年健全育成条例違反事件では、被害者が未成年者であることから、その保護者との示談交渉が必要となり、また、直接の加害者との示談交渉は認められないケースが多いです。
そこで、経験豊富な弁護士が、第三者的立場から示談交渉を行い、被害者やその保護者に示談に応じてもらうことで、刑事事件をより良い形の解決へと進めることができます。
まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県神戸市の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】神戸市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕
【報道解説】神戸市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕
児童ポルノ製造事件で逮捕された場合における、不起訴(起訴猶予)によって刑事処罰の回避を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
女子中学生にわいせつな画像を撮影、送信させたとして、兵庫県警少年課と兵庫県兵庫警察署は、令和6年7月10日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで、神戸市西区、配送業の男性(31歳)を再逮捕した。
兵庫警察署の取調べに対して、男性は容疑を認めているという。
逮捕容疑は、5月26日午後に、交流サイト(SNS)で知り合った女子中学生(当時13歳)に撮影させた、わいせつな画像3枚を送信させた児童ポルノ製造の疑い。
警察によると、男性と女子中学生に面識はなく、金銭のやりとりは確認されていないという。
男性は、令和6年6月に、別の女子中学生と性交したとして不同意性交の疑いで逮捕されていた。
(令和6年7月10日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、わいせつ画像等を撮影させて、インターネットを通じて送信させた場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春・児童ポルノ禁止法 7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
【「起訴猶予」による刑事処罰回避】
刑事事件を担当する検察官が、証拠状況等から犯罪が成立しているにも関わらず、事件の内容等に鑑みて、刑事訴追の必要がないと判断した場合には、「起訴猶予」とされて、事件が起訴されないことがあります。
事件が起訴猶予とされて、起訴されずに事件処理が終われば、その後に刑事処罰を受けることはなく、前科も付かないことになります。
・刑事訴訟法248条
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」
上記の条文における、起訴猶予の判断に当たって考慮される事情としては、具体的には以下のような例が挙げられます。
・犯人の性格→ 性質、素行、経歴、前科の有無、常習性の有無など
・犯人の年齢→ 若年、老年、学生など
・犯人の境遇→ 家庭環境、居住地、職業、両親その他監督保護者の有無など
・犯罪の軽重→ 法定刑の軽重、刑の加重減軽事由の有無、被害の程度など
・犯罪の情状→ 犯罪の動機・原因・方法・手口、社会的影響など
・犯罪後の状況→ 反省の有無、逃亡や罪証隠滅のおそれ、被害弁償や示談の有無など
児童ポルノ製造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、検察官や捜査機関に対して積極的に働きかけることで、事件当時の状況や事件の経緯から有利となる事情を主張するなど、起訴猶予や刑罰軽減に繋がるように、弁護活動に尽力いたします。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神戸市西区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】仙台市青葉区の青少年健全育成条例違反事件で再逮捕
【報道解説】仙台市青葉区の青少年健全育成条例違反事件で再逮捕
青少年健全育成条例違反の逮捕事件を例に、逮捕・勾留の手続きの概要と、その身柄手続で被害者が釈放されるタイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
仙台市青葉区在住の会社員の男性(27歳)が、青少年健全育成条例違反の疑いで再逮捕された。
警察によると、男性は2024年5月1日から5月2日にかけて、石巻市の少女が18歳未満であることを知りながら、自宅で性的な行為をした疑いが持たれている。
警察の取調べに対して、男性は「間違いありません」と容疑を認めているとのこと。
男性は、同じ少女をSNSのメッセージで誘い出して、複数回連れ出し、自宅に宿泊させた未成年者誘拐の疑いで5月に逮捕されていたが、処分保留で釈放されていた。
この際、少女から聴取して今回の事件が発覚したとのこと。
警察が余罪の有無などを詳しく調べている。
(令和6年6月19日に配信された「tbc東北放送」より抜粋)
【未成年淫行による青少年健全育成条例違反とは】
18歳未満の未成年者に対して、わいせつ行為や性行為をした場合には、各都道府県の制定する青少年健全育成条例などに違反するとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
宮城県青少年健全育成条例の場合には、未成年淫行罪の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
他方で、彼氏彼女といった真摯な恋愛関係にあると認められる場合には、青少年健全育成条例違反の未成年淫行罪には当たらないとされるケースもあります。
【逮捕事件で釈放されるタイミング】
刑事事件を起こして逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、①逮捕後の釈放、②勾留後の釈放、③起訴後の保釈、④刑事裁判後の執行猶予付き判決、などのタイミングが考えられます。
①逮捕後の釈放
逮捕後には、72時間以内に検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。
逮捕直後に、勾留決定がなされる前の早期段階で、弁護士による検察官・裁判官に対する働きかけにより、勾留阻止による早期釈放を目指すことが重要となります。
②勾留後の釈放
10日間の勾留期間(勾留延長されれば20日間)の後に、検察官により、事件の起訴・不起訴の判断がなされます。
弁護士による刑事弁護活動により、事件が不起訴となれば、その後に刑事裁判が行われることはなく、前科が付くことを回避できます。
③起訴後の保釈
もし起訴判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈の実現のためには、弁護士等が保釈申請をして、身元引受人を指定し、保釈金を支払うことが必要です。
④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判で懲役判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行が猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、定められた執行猶予期間を問題なく経過すれば、懲役刑が執行されて刑務所に入ることはありません。
まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
仙台市青葉区の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】京都市東山区のパパ活児童買春事件で逮捕
【報道解説】京都市東山区のパパ活児童買春事件で逮捕
京都市東山区のパパ活児童買春事件の淫行事件の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
パパ活をしていた女子高校生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで、京都市役所職員の男性(37歳)が逮捕された。
昨年4月に、京都市東山区のホテルで、京都府内の高校に通っていた女子高校生(当時17歳)に対して現金2万円を渡し、わいせつな行為をした疑いがもたれている。
警察によると、女子高校生がSNS上で「パパ活」を目的とした書き込みを投稿しているのを警察がサイバーパトロールで見つけ、女子高校生から事情聴取したところ、男性の犯行が発覚したとのこと。
警察取調べに対して、男性は「X(旧ツイッター)で知り合った当時17歳の女の子とラブホテルに行き、現金を渡し、胸を触ったりしたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和6年6月18日に配信された「読売テレビNEWS」より抜粋)
【児童買春事件の刑事処罰】
18歳未満の児童に、金銭等の対価を渡して、わいせつ行為や性行為をした場合には、児童買春、児童ポルノ法違反の「児童買春罪」に当たるとして、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
・児童買春、児童ポルノ禁止法 第4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」
【淫行事件の公訴時効とは】
刑事事件では「公訴時効」という制度があり、犯罪が終わった時点から、一定期間が過ぎると、警察や検察は事件を公訴して刑事裁判を起こすことができなくなります。
起こした犯罪の「法定刑の長さ」に応じて、「公訴時効」の長さが定められています。
刑事訴訟法250条1項には「人を死亡させた罪」の公訴時効について規定があり、250条2項には「それ以外の罪」の公訴時効について規定があります。
・刑事訴訟法 250条2項
「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」
1号「死刑に当たる罪」 →25年
2号「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」 →15年
3号「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」 →10年
4号「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →7年
5号「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →5年
6号「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」 →3年
7号「拘留又は科料に当たる罪」 →1年
例えば、児童買春罪の場合には、刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となりますので、刑事訴訟法250条2項5号が該当して、「公訴時効」は5年となります。
まずは、パパ活児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
京都市東山区のパパ活児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】埼玉県朝霞市の児童ポルノ盗撮事件で実刑判決
【報道解説】埼玉県朝霞市の児童ポルノ盗撮事件で実刑判決
執行猶予期間中の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
自身が勤務していた埼玉県内の公立中学校などの男子生徒多数に対してみだらな行為などをしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反や児童福祉法違反などの罪に問われた、元中学校教諭の被告(44歳)の判決公判が7日、さいたま地裁であり、裁判官は被告に懲役3年(求刑・4年6月)の実刑判決を言い渡した。
裁判官は判決公判で、一部の犯行について「違法性が際立っている」と断罪し、「強く非難されなければならない」と強調した。
判決によると、被告は2022年4月から昨年9月までの間、自身が勤務していた埼玉県朝霞市内の中学校の生徒や、顧問を務めた吹奏楽部員ら10人超に対して、同校内をはじめ、県外の温泉施設や修学旅行先、部活合宿の宿泊施設内で、生徒らを盗撮するなどして児童ポルノを製造したり、自己の性欲を満たす目的でみだらな行為をした。
(令和6年6月8日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)
【刑事裁判が行われた際の判決の種類】
刑事犯罪の容疑がかかった場合には、逮捕されて身柄拘束された上での警察取調べや、あるいは、在宅捜査からの呼び出しによる警察取調べにより、警察による調書作りや証拠集めが行われます。
警察取調べが終われば、検察官が事件の捜査状況から起訴・不起訴を判断して、「起訴による正式裁判」「略式手続きによる罰金刑」「不起訴処分」等の判断がなされます。
事件が起訴されて、正式裁判となった場合には、公判で事件の有罪無罪や刑事処罰の量刑が争われて、「懲役刑を受けて刑務所に入るという実刑判決」「執行猶予付きの懲役刑判決」「無罪判決」等を受けることになります。
【執行猶予期間中の再犯による懲役刑の効力】
刑事裁判で、執行猶予付きの懲役刑判決が言い渡された場合には、その執行猶予の期間中に犯罪を起こさない限り、懲役刑は効力を発さないこととなります。
例えば「児童ポルノ製造罪で懲役1年執行猶予3年」といった判決の場合、3年間犯罪を起こさなければ、懲役刑は効力を失います。
ところが、この執行猶予期間中に犯罪を起こしてしまった場合には、再犯事件の刑事裁判の確定後に、以前の判決の執行猶予が取り消され、以前の判決の懲役刑が効力を持つこととなります。
再犯事件が懲役刑・禁固刑の場合には確定的に、罰金刑の場合には裁判官の裁量により、執行猶予が取り消されます。
例えば、以前の判決が「児童ポルノ製造罪で懲役1年執行猶予3年」、再犯事件の判決が「児童ポルノ製造罪で懲役2年6ヵ月」だった場合、執行猶予が取り消されることで、合わせて3年6ヵ月の間、刑務所に収監されることとなります。
児童ポルノ盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被害者やその保護者との示談の成立を目指して弁護活動を行い、不起訴による事件解決を目指します。
もし弁護士と被害者側との示談交渉により、被害届を取り下げる旨の示談や、刑事処罰を望まない旨の示談が成立すれば、刑事事件化を阻止することや、執行猶予の取り消しを防ぐことが期待できます。
まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県朝霞市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県洲本市の未成年者誘拐事件で逮捕
【報道解説】兵庫県洲本市の未成年者誘拐事件で逮捕
未成年者誘拐事件における逮捕事案と在宅事案の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
交流サイト(SNS)で知り合った小学6年の女児(11歳)を誘い出し、食事をするなどしたとして、兵庫県南あわじ警察署は、令和6年6月5日に、未成年者誘拐の疑いで、名古屋市に住む無職の男性(21歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、5月3日午後2時頃に、女児が未成年と知りながら、兵庫県洲本市内のバスセンターに誘い出し、その後、JR大阪駅付近で食事をしたり、散策したりした疑い。
南あわじ警察署によると、同日午後4時半頃に、女児の母親が「娘がいなくなった」と同署に届けた。
その後、母親は女児と連絡がつき、同日午後8時頃に、兵庫県警の警察官がJR大阪駅に1人でいた女児を保護した。
男性は「SNSで知り合った11歳の子とやりとりをするうち、家出したいと言ったので洲本市のバスセンターに誘った」と供述しているという。
(令和6年6月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【未成年者誘拐罪の刑事処罰とは】
「誘拐・略取」とは、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくことをいいます。
欺罔または誘惑を手段とした場合に「誘拐」となり、暴行または脅迫を手段とした場合に「略取」となります。
18歳未満の未成年者を略取・誘拐した場合には、刑法の未成年者略取罪・未成年者誘拐罪に当たるとして、「3月以上7年以下の懲役」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。
・刑法 224条(未成年者略取及び誘拐)
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」
【逮捕事件と在宅事件の違い】
犯罪を行ったのではないかと疑われた者は、「定まった住居を有しない」または「証拠隠滅のおそれがある」または「逃亡のおそれがある」場合には、捜査機関によって、逮捕・勾留されることになります。
他方で、「証拠隠滅」も「逃亡」もおよそ想定できない場合には、逮捕されずに、本人が在宅のまま、取調べの呼び出しを受ける形で、犯罪捜査が進められます。
在宅事件のまま犯罪捜査が進められたとしても、これは証拠隠滅や逃亡のおそれが無いと捜査機関が判断しただけであり、その後に警察取調べが行われて、検察による起訴・不起訴の判断がなされます。
通常は、捜査の過程で警察が取調べの必要があると判断した際に、被疑者を警察に呼び出す形で、事情聴取が行われます。
在宅事件のまま犯罪捜査が進む場合にも、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察の厳しい取調べにおける供述対応を検討することや、不起訴処分を得るために弁護士の意見書や証拠を提示することが、重要な弁護活動となります。
逮捕事件の場合には、弁護士との接見(面会)を早期に依頼することで、警察取調べの供述対応や、事件の具体的状況に応じた弁護方針を、弁護士とともに検討することが、重要な弁護活動となります。
まずは、未成年者誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県洲本市の未成年者誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県伊丹市の女子トイレ盗撮事件で逮捕
【報道解説】兵庫県伊丹市の女子トイレ盗撮事件で逮捕
盗撮事件で冤罪を主張したい場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
商業ビルのトイレで盗撮したとして、兵庫県伊丹警察署は、令和6年5月20日に、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、兵庫県伊丹市の男子高校生(16歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月6日午後6時40分頃に、伊丹市内の商業ビルの女子トイレで、女性(18歳)が入っている個室に上からスマートフォンを差し入れ撮影した疑い。
男子高校生は「女子トイレには入っていません。身に覚えがありません」と容疑を否認しているという。
伊丹警察署によると、盗撮に気付いた女性が、同日深夜、両親と署に相談した。
トイレ前の防犯カメラに、男子高校生の姿が写っていたという。
(令和6年5月20日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【盗撮行為による性的姿態等撮影罪とは】
女子トイレなどに不法侵入して、盗撮行為をした場合には、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の「迷惑防止条例違反」や、刑法の「建造物侵入罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
性的姿態等撮影罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
【盗撮事件における冤罪主張、無実主張の弁護活動】
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
盗撮容疑をかけられて逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受けることになります。
やったと自白するまでずっと身柄解放されないのではないか、という苦しい心理状況から、本当は罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースも考えられます。
真実と異なる自白をしてしまわないように、逮捕されて早い段階で弁護士と接見(面会)して、事件の今後の見通しに関する法律相談や、警察取調べの供述対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
また、被害者や目撃者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者や目撃者の証言が信用性に欠けること等の事情を、説得的に主張することが肝心となります。
まずは、女子トイレ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県伊丹市の女子トイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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