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【報道解説】千葉県八街市の児童買春事件で逮捕 児童わいせつ事件の公訴時効
【報道解説】千葉県八街市の児童買春事件で逮捕 児童わいせつ事件の公訴時効
児童わいせつ事件の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
千葉県警は令和6年11月13日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春罪)の疑いで千葉県八街市在住の男性(43歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年2月25日に、千葉県内のホテルで、18歳未満と知りながら当時中学生だった少女に現金を渡して、わいせつな行為をした疑い。
千葉県警によると、男性は今年2月に、SNSで少女と知り合い、事前に生徒手帳の画像を送らせていた。
(令和6年11月14日に配信された「千葉日報」より抜粋)
【児童わいせつ事件の公訴時効とは】
児童わいせつ事件においては、わいせつ行為の犯行態様に応じて、「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」「青少年健全育成条例違反」などの犯罪に当たるケースが考えられます。
過去に起きた児童わいせつ事件を刑事処罰に問うことができるかどうかについては、刑事訴訟法250条に公訴時効の規定が置かれています。
公訴時効の期間は、原則として、刑罰の法定刑の重さに応じて定められており、公訴時効の期間を過ぎた事件については、警察が事件捜査をしたり、刑事処罰に問うことができないとされています。
令和5年7月の刑法及び刑事訴訟法の改正により、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪などの公訴時効が、それ以前に比べて5年延長されました。
これにより、不同意性交等罪の公訴時効は「15年」となり、不同意わいせつ罪の公訴時効は「12年」となりました。
また、18歳未満の児童が被害者となる不同意性交等事件や不同意わいせつ事件の場合には、被害者が18歳になるまでの期間を、公訴時効の期間に加算するとの刑事訴訟法の規定があります。
・刑事訴訟法 第250条4項
「前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。」
児童買春禁止法違反による児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であり、公訴時効は「5年」となります。
青少年健全育成条例違反による児童わいせつ罪の法定刑は、各都道府県によって異なりますが「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされているケースが多く、その場合公訴時効は「3年」となります。
【児童わいせつ事件の刑事弁護】
児童わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者本人から事件当時の具体的な犯行態様等の事件概要を聞き取り、どの罪状に当たるのか、公訴時効等の要件を満たしているか等の事情を検討した上で、被害届を出される前の示談解決や、被害届取下げによる不起訴処分の獲得を目指して、被害者側との示談交渉に積極的に働きかけるなどの弁護活動を行っていきます。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
千葉県八街市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】の青少年に淫行をして逮捕 18歳未満と知らなかったの主張
【報道解説】の青少年に淫行をして逮捕 18歳未満と知らなかったの主張
18歳未満の少女にみだらな行為(淫行)をしたとして愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「愛知県警は14日、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、名古屋市内にある警察署の地域課に勤務する巡査の男(19)を県青少年保護育成条例違反(淫行、わいせつ行為の禁止)の疑いで逮捕し、発表した。
巡査は『18歳未満とは知らなかった』と話し、容疑を否認しているという。
監察官室などによると、巡査は2月9日、名古屋市内の漫画喫茶内で、SNSで知り合った少女(当時16)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがある。
2人はこの日に初めて会ったとみられる。」
(令和4年9月14日に朝日新聞DEGITALで配信された報道より引用)
【18歳未満であると知らなかったという弁解は通るのか?】
愛知県青少年保護育成条例14条1項では「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定し、18歳未満の青少年に対して、いわゆる淫らな行為をすることを禁止しています。
そして、これに反して、青少年に対して淫らな行為をしてしまうと、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(愛知県青少年保護育成条例29条1項)。
取り上げた報道では、逮捕された男性は当時16歳の少女に対して淫らな行為を行ったとの疑いがかけられていますが、男性は少女が18歳未満であることを知らなかったと供述しているようです。
このような、淫らな行為をした相手が18歳未満であると知らなかったという主張に関しては、愛知県青少年保護育成条例29条8項の規定があります。
愛知県青少年保護育成条例29条8項の本文では、相手が18歳未満であることを知らなかったというだけで愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることは出来ないと定めていますので、単に相手が18歳未満であることを知らなかったというだけでは、処罰を免れることができません。
しかし、愛知県青少年保護育成条例29条8項本文の後に但書として、相手の年齢が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は、愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることができると定めています。
そのため、相手が18歳未満であるか否かを、例えば身分証を確認するなどして確認した事実が認められるには、愛知県青少年保護育成条例29条8項但書の規定によって処罰を免れることができるようになると考えられます。
【18歳未満の青少年に対して淫らな行為をして警察の捜査を受けられている方は】
18歳未満の青少年に対して淫らな行為をしたとして、青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がご家族の中にいてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
逮捕の後には勾留という身柄拘束のための措置がなされる可能性がありますが、勾留は最長で20日間、逮捕した被疑者の身柄を拘束しておくことが可能になります。
警察の留置場において身柄を長期間拘束されて社会生活から隔離されてしまうと、その人の社会生活に重大な影響を及ぼす可能性が非常に高いです。
そのような影響を最小限にとどめるためには、いちはやく弁護士に依頼して、被疑者の身柄を開放するための弁護活動を取ってもらう必要があります。
もし弁護士が逮捕直後に事件に介入できた場合は、勾留を回避するための弁護活動をとることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中で、各都道府県が定める青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】三重県の児童福祉法違反事件で逮捕
【報道解説】三重県の児童福祉法違反事件で逮捕
10代の児童を淫行させたことによる児童福祉法違反の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
三重県に住む家出中の10代の未成年少女に男性を引き合わせ、わいせつな行為をさせたとして、愛知県名古屋市に住む女性(19歳、自称イラストレーター)が、令和6年9月24日に、児童福祉法違反などの疑いで逮捕された。
警察の取調べによると、女性は、三重県に住む10代の少女が18歳に満たない児童であることを知りながら、去年9月に、金銭を得る目的で名古屋市内のホテルにおいて男性を引き合わせ、わいせつな行為をさせた疑いが持たれている。
この時、少女は家出中で、女性は自分の家に住まわせていたとのこと。
警察の取調べに対して、女性は、少女が「パパ活をしたい」と言ったので相手を探し、「お金をもらって淫行させた」と話すも「少女から成人していると聞いていた」と容疑を一部否認しているとのこと。
(令和6年9月25日に配信された「三重テレビ放送」より抜粋)
【児童福祉法違反の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に淫行をさせた者は、児童福祉法違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
児童淫行による児童福祉法違反の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
6号「児童に淫行をさせる行為」
【児童買春周旋罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童が、わいせつ行為の対価として報酬をもらえるような児童買春行為を行うように斡旋した場合には、児童買春禁止法違反の児童買春周旋罪に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
児童買春周旋罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされています。
児童淫行により、児童福祉法違反事件や児童買春禁止法違反事件を起こした場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、警察取調べで事件内容をどのように供述していくかにつき、綿密に弁護方針を検討することが重要となります。
また、弁護士に、被害者児童の保護者との示談交渉を依頼することで、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側に許してもらう形での示談を成立させることで、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減を目指す弁護活動を行うことができます。
まずは、児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
三重県の児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕
【報道解説】札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕
札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件で逮捕・勾留された後の、接見禁止処分の解除申立ての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
札幌市豊平区の自宅で、令和5年11月に当時16歳の少女に対して、いかがわしい行為をしたとして、令和6年9月17日に、大学生の男性(22歳)が、北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、札幌西警察署で逮捕された。
札幌西警察署によると、事件から約8か月が経った今年7月に、被害にあった少女の母親が「娘がSNSで知り合った人といかがわしい行為をしているのではないか」と警察に相談したことで、事件が発覚した。
男性と16歳の少女は、事件の5日ほど前にSNSで知り合い、事件当日が初対面だったとのこと。
男性は、警察の取調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているとのこと。
警察は、男性の動機や当時の状況、余罪などについて、さらに詳しく調べている。
(令和6年9月17日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)
【北海道青少年健全育成条例違反事件の刑事処罰とは】
18歳未満の青少年に対して、わいせつ行為をした場合には、青少年の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」等に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
・北海道青少年健全育成条例 第38条1項(淫行等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。」
18歳未満の青少年と淫行をして、北海道青少年健全育成条例違反となった場合の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
ただし、彼氏彼女といえるような真摯な恋愛関係にある場合には、青少年健全育成条例違反に当たらないと判断されるケースもあります。
【接見禁止処分と解除申立て】
弁護士であれば、逮捕後の被疑者と、いつでも接見(面会)することが認められています。
他方で、刑事犯罪を起こして逮捕された直後の2、3日間は、原則として「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することはできません。
逮捕後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が10日間続くことが決まった場合には、勾留後に「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することが可能になります。
ただし、勾留決定の際に、担当裁判官より被疑者に「接見禁止処分」が付された場合には、「弁護士以外の家族等」が被疑者と面会することは禁止されます。
これに対しては、弁護士が接見禁止処分の解除申立てをすることで、担当裁判官に接見禁止の解除を促すという対応が考えられます。
また、接見禁止の一部解除により、被疑者のご家族にだけ、被疑者との一般面会を認めるよう、弁護士の側より申し立てることも可能です。
接見禁止処分の期間は、勾留期間中(10日間、あるいは勾留延長されて20日間)と定められることが一般的なようですが、場合によっては、事件の起訴後も接見禁止が付され続けるケースもあります。
青少年健全育成条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の一日も早い身柄解放活動に働きかけるとともに、不起訴処分や刑事処罰の軽減に向けた主張・立証活動をしていきます。
まずは、北海道青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
札幌市豊平区の北海道青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】佐賀県佐賀市の児童ポルノ製造事件で再逮捕
【報道解説】佐賀県佐賀市の児童ポルノ製造事件で再逮捕
児童ポルノ禁止法における児童年齢の不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
13歳未満の少女に胸を撮影させて画像を送らせた疑いで、佐賀県佐賀市在住の男性(28歳、アルバイト)が、令和6年9月10日に、不同意わいせつと性的撮影処罰法違反、児童ポルノ製造の疑いで再逮捕された。
佐賀県神埼警察署によると、男性は今年7月に、佐賀県に住む13歳未満の少女とSNSでやりとりし、胸を撮影させて画像を送らせ、スマートフォンに保存した疑い。
男性は、少女とSNSを通して知り合い、「写真と学校をさらす」「さらって殴り殺す」などとメッセージを送り、画像を要求したとのこと。
男性は事件後、別の少女に対しSNSで胸を撮影した画像を送るよう要求したとして、8月20日に逮捕されていた。
警察の取調べに対して、「少女にわいせつな部分を撮影させその画像を私に送らせたことは間違いないが、13歳くらいと認識していた」などと話し容疑を一部、否認している。
(令和6年9月10日に配信された「FBS福岡放送」より抜粋)
【児童ポルノ製造罪の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、わいせつ画像を撮影させて、インターネットを通じてわいせつ画像を送信させる行為は、児童ポルノ禁止法違反の児童ポルノ製造罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【児童ポルノ禁止法における児童年齢の不知】
児童買春、児童ポルノ禁止法違反の事案においては、一部の犯罪につき、「児童の年齢を知らなかった」という事情を主張して罪を逃れることができないとする規定があります。
・児童買春、児童ポルノ禁止法 第9条(児童の年齢の知情)
「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」
児童買春周旋罪(第5条)、児童買春勧誘罪(第6条)、児童ポルノ提供罪(第7条2項)、児童ポルノ製造罪(第7条4項)などの犯罪を起こしてしまった場合に、「児童の年齢を知らなかった」ことを理由として処罰を逃れることはできません。
ただし、例えば「被害者が18歳以上であることを誰もが確信する事情があった」等といったような、被疑者・被告人に過失がない事情があれば、犯罪は成立しません。
他方で、児童買春罪や、児童ポルノ所持罪については、9条(年齢知情に関する条文)に規定がありませんので、「児童の年齢を知らなかった」ことによる犯罪不成立の可能性があります。
また、「児童の年齢を知らなかった」ことにより、児童買春等の罪が成立しない場合であっても、各都道府県の制定する青少年健全育成条例違反の罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
佐賀県佐賀市の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】兵庫県明石市の監護者性交等事件で懲役刑判決
【報道解説】兵庫県明石市の監護者性交等事件で懲役刑判決
監護者性交等罪の刑事処罰とその刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
再婚相手との養女である15歳の少女と性交したとして、監護者性交罪に問われた兵庫県明石市在住の男性に、神戸地方裁判所は令和6年3月12日に、懲役6年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
裁判長は、判決理由で「養女は多感な思春期の中、何の落ち度もないのに自分を守るべき養父から性的自由を大きく侵害された」と指摘した。
養女は、広汎性発達障害や複雑性心的外傷後ストレス障害(PTSD)があると診断され、性交の時期の供述に変遷がみられたが、臨場感があることなどから信用性は認められるとした。
判決によると、監護者の男性は、2022年4月中旬から下旬に、養女が18歳未満と知りながら自宅で性交した。
(令和6年3月12日に配信された「共同通信」より抜粋)
【監護者性交等罪の刑事処罰とは】
家庭内での性暴力により、保護者等の監護者が、18歳未満の子どもに対して、わいせつ行為や性行為をした場合には、刑法の「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
2017年7月に性犯罪に関する刑法改正が施行され、「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」が新設されました。
・刑法 179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
1項「十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。」
2項「十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。」
監護者わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑」(不同意わいせつ罪の法定刑と同じ)とされています。
監護者性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁刑」(不同意性交等罪の法定刑と同じ)とされています。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪と異なる点としては、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪では「現に監護する者であることによる影響力」があれば犯罪が成立し、被害者の同意があったとしても、犯罪の成立要件には影響しません。
【監護者性交等罪の刑事弁護活動】
監護者性交等事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者である子どもや、その親に当たる配偶者との話し合いを弁護士が仲介することで、今後の家庭内環境をどうするのか整理することを通じて、被害者側との示談成立を目指すなど、刑事処罰の軽減のために弁護士が尽力いたします。
まずは、監護者性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
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兵庫県明石市の監護者性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】福岡県大牟田市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕
【報道解説】福岡県大牟田市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕
児童ポルノ映像送信要求事件における撮影データの差押えについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
SNSで知り合った当時中学生だった少女にビデオ通話で性的な姿を送らせ、画像や動画をもとに面会を要求したなどとして、福岡県大牟田市在住の建設作業員の男性(23歳)が、性的姿態等撮影罪や児童ポルノ製造罪などの疑いで逮捕された。
男性は、去年11月に、当時14歳の中学生だった少女に、スマートフォンのビデオ通話機能で少女に自身の裸を撮らせてその画像や動画を保存したほか、その画像とともに「無視するしもうしらねー」「住所さらすぞ」などとメッセージを送って、面会を要求した疑いが持たれている。
警察によると、男性と少女はSNSで知り合って連絡を取り始めるようになったとのこと。
別の事件で熊本県警が男性のスマートフォンを調べたところ、少女の画像が見つかったことから事件が発覚した。
警察の取調べに対して、男性は「全く身に覚えがなく何のことかわかりません」と容疑を否認している。
(令和6年8月16日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)
【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、性的な姿を撮影させて、その撮影データを送るように要求して、撮影データを送らせた場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
また、16歳未満の児童に対して、わいせつ映像の撮影データを送るように要求する行為自体が、刑法の「映像送信要求罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
・刑法 182条3項
「十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(略)を要求した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(略)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(略)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」
【撮影データの差押えとは】
盗撮事件や児童ポルノ製造事件を起こして、捜査機関に発覚した場合、捜査機関により、犯行に使用された携帯電話や、撮影データの保存されているパソコンを、押収されることが考えられます。
撮影データの種類や機器環境にもよりますが、既に消去済みの撮影データであっても、捜査機関のほうで押収後に、データ復元ができる可能性があります。
また、電磁的データにつき必要のある場合には、「他の記録媒体に複写・印刷・移転して差押え」たり、「差押えを受ける者に、複写・印刷・移転させること」もできるという刑事訴訟法の規定があります。
サーバー管理者などの「データ保管者」に命令することで、「他の記録媒体に複写・印刷・移転して差押え」することもできるとされています。
【児童ポルノ製造の刑事弁護】
児童ポルノ映像送信要求事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、押収された撮影データがどのように刑事訴追の場で証拠とされるのか、または、消去済みの撮影データが復元される可能性を検討した上で、今後の刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行っていきます。
まずは、児童ポルノ映像送信要求事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
福岡県大牟田市の児童ポルノ映像送信要求事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】福岡県福智町の青少年健全育成条例違反事件で逮捕
【報道解説】福岡県福智町の青少年健全育成条例違反事件で逮捕
青少年健全育成条例違反事件で逮捕された事案における淫行の定義と主な弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
18歳未満と知りながら高校2年の女子生徒(17歳)とみだらな行為(淫行)をしたとして、福岡県福智町在住の男性(27歳、自営業)が、福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
今年1月下旬に、少女の保護者から「娘が知り合った男から妊娠させられた」と警察に通報があり、事件が発覚した。
少女のスマートフォンに残ったやり取りなどから、男性の関与が浮上したとのこと。
警察によると、事件当日の早朝に、女子生徒が帰宅するためタクシーを待っていたところ、車に乗っていた男性に「駅まで送ってあげる」と声をかけられたとのこと。
警察の取調べに対して、男性は、「未成年の子どもとは絶対にしていません」と容疑を否認している。
(令和6年8月20日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)
【福岡県青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】
18歳未満の未成年者との間で、わいせつ行為をした場合には、未成年者の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の青少年健全育成条例に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
・福岡県青少年健全育成条例 第31条(いん行又はわいせつな行為の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。」
さらには、16歳未満の児童との間で、わいせつ行為や性行為があった場合には、16歳未満の児童の側にわいせつ行為や性行為の同意があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です。
【青少年健全育成条例における「淫行」の定義】
青少年健全育成条例が、どのような行為を処罰対象としているかは、各都道府県の青少年健全育成条例の条文規定により若干異なる可能性があります。
「淫行」や「みだらな行為」とは、被害者児童に直接触れるような態様の、性交または性交類似行為を意味します。
他方で、「わいせつな行為」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされており、被害者児童に直接触れるような態様でなくとも、「わいせつ」に当たる可能性が考えられます。
また、当事者間の関係性が、彼氏彼女といった真摯な恋愛関係にあるような場合には、青少年健全育成条例違反には当たらないと判断されるケースもあり得ます。
ただし、インターネットを通じて知り合い、ホテルで会って、わいせつ行為をした、といったようなケースでは、真摯な恋愛関係にあるとは認められないと考えられます。
青少年健全育成条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害児童や保護者との示談交渉を行うことで、被疑者を許す意思を含むような示談成立の形を目指します。
もし、弁護士の仲介により示談が成立した場合には、被害者側が加害者を許しているという事情を、裁判官・検察官が刑事処罰の判断に当たり考慮することにより、不起訴処分や刑事処罰軽減へと繋がることが期待されます。
まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
福岡県福智町の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道紹介】札幌市南区で児童に対する不同意性交等事件で逮捕
【報道紹介】札幌市南区で児童に対する不同意性交等事件で逮捕
児童への不同意性交等による刑事事件の起訴前の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
札幌市内の住宅やレンタルスペースで、16歳未満の少女に対して、いかがわしい行為をした上で、スマートフォンで動画を撮影したとして、札幌市白石区在住の配送業の男性(26歳)が、不同意性行等・児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、札幌方面北警察署で逮捕された。
男性は、令和6年3月26日に、SNSを通じて知り合った16歳未満の少女を、札幌市南区の住宅に呼び出し、いかがわしい行為をした上で、スマートフォンで動画を撮影し、児童ポルノを製造した疑いが持たれている。
また4月2日にも、札幌市中央区のレンタルスペースで、被害者の少女に対し、前回と同じような行為をして、動画を撮影した疑いが持たれている。
札幌方面北警察署は、押収した男性のスマートフォンなどの証拠品から、余罪について捜査を進める過程で、今回の容疑が浮上し、8月14日午後に、男性を逮捕した。
札幌方面北警察署の取調べに対して、男性は「性的欲求を満たすためにやりました」と容疑を認めているとのこと。
(令和6年8月14日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)
【16歳未満の児童に対する不同意性交等罪】
令和5年7月に施行された刑法改正により、従来の強制性交等罪の規定が、新しく不同意性交等罪に変わりました。
16歳未満の児童に対して性交等をした場合には、たとえ児童側に性交等に対する同意があったとしても、原則として不同意性交等罪が成立し、刑事処罰を受けるとされています。
ただし、被疑者と児童との年齢差が5年未満の場合には、児童側に同意があれば、不同意性交等罪は成立しないという規定があります。
その場合でも、18歳未満の児童とのわいせつ行為等により、青少年健全育成条例違反などの別の犯罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。
【弁護士による事件起訴前の示談解決】
刑事事件を起こした際には、自分が選んで依頼する私選弁護人か、あるいは国が選任する国選弁護人に、事件の弁護活動を依頼することができます。
刑事事件が起訴される前の段階においても、私選弁護人を選任することで、被害者側との示談交渉を試みて、示談成立による不起訴処分や刑罰軽減を目指すことが重要です。
起訴前の示談成立によって、不起訴処分を得ることができれば、その後に刑事処罰を受けることはなく、前科が付くことはありません。
一定の条件を満たした場合には、刑事事件が起訴される前の被疑者段階でも、国選弁護人に弁護依頼することができるとされています。
刑事訴訟法によると、以下の条件が、起訴前国選弁護人の要件とされています。
・死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件
・被疑者に対して勾留状が発せられていること
・被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと
・被疑者以外の者が選任した弁護人がないこと、かつ、被疑者が釈放されていないこと
被疑者が逮捕・勾留されていない事件の場合や、起こした事件の刑罰の法定刑が国選選任要件に満たない場合には、起訴前の段階では、国選弁護人を選任することができないことになります。
また、国選弁護人は、弁護士の候補者一覧の中から国が無作為に選ぶ形式になるため、示談交渉などの弁護活動に、積極的に働きかけてもらえない可能性も考えられます。
国選弁護人を選任できないケースでは、自分で私選弁護人に依頼して、被害者との示談交渉に動いてもらう必要があります。
まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
札幌市南区の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】東京都港区で睡眠薬を飲ませて性的暴行事件で逮捕
【報道解説】東京都港区で睡眠薬を飲ませて性的暴行事件で逮捕
淫行による性犯罪の前科による医師資格の欠格事由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
飲み会で知り合った女性に睡眠薬を飲ませて性的暴行をしたとして、警視庁麻布警察署は、令和6年7月25日までに、準強制性交罪の疑いで、東京都港区在住の医師の男性(33歳)を逮捕した。
麻布警察署によると、男性は「睡眠薬は絶対に飲ませていない。同意して性行為をした」と容疑を否認している。
逮捕容疑は、2023年6月3日に、30代女性に睡眠薬を飲ませ、東京都港区のホテルで性的暴行をした疑い。
2人は渋谷区の個室カラオケ店で開かれた合コンで知り合い、意識がもうろうとする女性をホテルに連れ込んだ。
女性が同年7月に警察に相談し、毛髪から男性が使っている睡眠薬と同じ成分が検出された。
(令和6年7月25日に配信された「共同通信」より抜粋)
【準強制性交等罪と、不同意性交等罪の違い】
2023年7月13日に改正刑法が施行されたことにより、強制性交等罪や準強制性交等罪は犯罪の成立要件が変わり、不同意性交等罪により処罰されることとなりました。
2023年7月13日の改正刑法の施行前の事件であれば、強制性交等罪や準強制性交等罪の成立が検討されて、施行後の事件であれば、不同意性交等罪の成立が検討されます。
・刑法 177条1項(不同意性交等)
「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(略)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」
【前科による医師資格の欠格事由とは】
医師法の規定によると、過去に「罰金以上の刑」を受けた者には、医師免許が与えられない可能性があります。
・医師法 4条
「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」
3号「罰金以上の刑に処せられた者」
また、現に医師免許を持ち、医師業を営んでいる者が「罰金以上の刑」を受けた場合には、医業停止処分や免許取消処分を受ける可能性があります。
・医師法 7条1項
「医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」
1号「戒告」
2号「三年以内の医業の停止」
3号「免許の取消し」
医師が刑事犯罪を起こした事件で、刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、医業停止回避や免許取消回避のために、まずは被害者側との示談交渉を弁護士が仲介して進めることで、示談成立による被害届の取下げや刑事告訴の取下げによる不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士の積極的な働きかけにより不起訴処分が実現すれば、刑事事件の前科が付くことはなく、医師法の資格制限事由には当たりません。
まずは、性的暴行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都港区の性的暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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