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【報道解説】インターネット上で児童ポルノの拡散に協力して逮捕

2023-11-08

【報道解説】インターネット上で児童ポルノの拡散に協力して逮捕

インターネット上で自動ポルノ拡散に協力したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助などの疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

児童ポルノの閲覧に必要なパスワードを他人が公開する際に、自身が運営するインターネット上の掲示板を利用させたとして、京都府警少年課と上京署は16日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助と、わいせつ電磁的記録媒体陳列ほう助の疑いで、横浜市の建材会社役員の男(39)=児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年6月~今年1月、京都市山科区のアルバイト男性(51)ら5人が動画共有サービスに児童ポルノなどのわいせつ動画6点を投稿した際、自身の掲示板に閲覧用パスワードを5回掲載させ、わいせつ動画を不特定多数に公開する行為を助けた疑い。
男は『投稿者がどういう理由で掲示板を使っていたか知らない』などと容疑を否認しているという。
府警によると、男が運営する五つの掲示板には、わいせつ動画の閲覧に必要なパスワードが計約13万件公開され、1日に約5千回のアクセスがあった。」

(令和4年11月16日に京都新聞で配信された報道より引用)

【実際に児童ポルノを投稿していなくても罪に問われることがある】

18歳未満の児童性交している様子や、性器を強調して露出させた児童を撮影した画像や動画のデータは「児童ポルノ」に当たることになります(「児童ポルノ」の法律上の定義は、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項に規定されています)。
そして、児童ポルノに当たる画像や動画をインターネット上のサーバーに投稿して不特定多数の人が閲覧できるようにする行為は児童ポルノを「公然と陳列した」として児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反する行為と考えられます。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反すると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられる可能性があります。

このように実際に児童ポルノを公然と陳列した人のことを「正犯」と言いますが、正犯による犯罪行為を手助けした人のことを「幇助犯(ほうじょはん)」と言います。
今回取り上げた報道では、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助」の疑いで男性が逮捕されています。

これは、正犯がパスワードが必要な動画共有サービスに児童ポルノに当たる動画をアップロードした際に、自分が運営する掲示板に児童ポルノの動画を閲覧するためのパスワードを掲載させる行為は、児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けする行為であると捜査機関が判断したために逮捕されたのだと考えられます。
このように児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けした場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられるという正犯の刑を減刑したものが科されれることになります(刑法63条)。

【児童ポルノについて警察の捜査を受けてお困りの方は】

児童ポルノに関して警察から捜査の対象になっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
実際に児童ポルノ製造や提供、公然と陳列したりしていない場合でも、自分が知らないうちにこうした行為を手助けしていたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪の幇助犯として警察の捜査の対象になる可能性があります。
幇助犯として処罰されるためには、実際に正犯児童ポルノを製造や提供、公然と陳列するなどの犯罪行為を行っていることを認識したうえで、自分の行為がこうした正犯の犯罪行為を手助けするものであるということを認識している必要があります。

このような幇助の意思がない場合には、幇助犯として処罰されることはないのですが、取調べにおいては、取調べのプロである警察から「本当はわかっていただんだろう」と幇助の意思があったことを決めつけられるような取調べがなされる可能性があります。
実際には幇助の意思がないのに、幇助の意思があったかのような調書が作成されてしまうと、本来であれば処罰されるはずがないのに、刑事罰が科されてしまう危険性がありますので、このような冤罪の危険を回避するためにも、取調べ前に弁護士に相談して、警察での取調べのアドバイスを得ておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
警察から児童ポルノに関する件で捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】女子児童にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕

2023-10-31

【報道解説】女子児童にわいせつ画像を送らせて児童ポルノ製造で逮捕

女子児童に裸の画像等を送らせるなどして、児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女子中学生に裸の写真を送らせるなどしたとして、岡山県警岡山中央署は18日、名古屋市中区、会社員の男(33)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)の容疑で逮捕した。
男は『記憶が定かでないところもある』と容疑を一部否認しているという。
発表によると、男は6月27日~8月4日、SNSで知り合った岡山県内の女子中学生(当時12歳)が18歳未満と知りながら、自分の裸の写真を携帯電話で撮影させ、男に送信させた疑い。
女子中学生の保護者から『娘が裸の画像を送信している』と相談があり、同署が捜査していた。」

(令和4年10月19日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)

【児童ポルノを製造の罪】

児童買春・児童ポルノ規制法7条各項では、「児童ポルノ」の所持提供した場合などの罰則について規定していますが、その中には、「児童ポルノ」を「製造」した場合の規定もあります。
たとえば、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項では、児童ポルノを提供する目的で児童ポルノ所持した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科すとしています。

また、上記以外で、児童児童ポルノに該当するような姿態をとらせたうえで、スマートフォンなどで撮影することによって児童ポルノ製造した場合も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条4項)。

さらに、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項・4項以外のほかに、盗撮によって児童ポルノ製造した場合にも、3年以下の懲役又は300百万円以下の罰金が科せられる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条5項)。

今回取り上げた報道では詳細が明らかではありませんが、18歳未満児童の裸の画像は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、「児童ポルノ」に当たる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号参照)。

そして、仮にSNSでのメッセージ機能を通じて、児童自身に裸の画像を自撮りさせて画像データを送ってもらうという行為は、たとえ、それが児童の同意の元に行われたものであっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノ製造に当たることになると考えられます。

【ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたら】

被害児童の保護者が警察に相談したことをきっかけに、児童ポルノ製造について警察が捜査を開始したという場合には、捜査する警察は被害児童が住んでいる地域を管轄している警察になることになるでしょう。
そのため、SNSでのやりとりを通して児童ポルノ製造したという場合には、自分が住む地域からかけ離れたところの警察官が、ある日突然、自宅に訪れて逮捕していくという場合が珍しくありません。

このように、突然、警察がご家族を逮捕したという場合は、まずは弁護士初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の対応について弁護士から説明を受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、全国12箇所に事務所がございます。
ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】神奈川県で教え子の児童にみだらな行為をして逮捕

2023-10-23

【報道解説】神奈川県で教え子の児童にみだらな行為をして逮捕

テニススクールの教え子である児童みだらな行為をしたとして児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「3年前、テニススクールの教え子で当時高校生の女性にみだらなを行為(原文ママ)させたとして、神奈川県警が44歳の男を逮捕していたことがわかりました。
児童福祉法違反の疑いで9月に逮捕されたのは、藤沢市大庭に住む44歳の会社役員の男です。
県警などによりますと、男は2019年3月、自宅でかつてテニススクールの教え子だった当時高校生の女性が18歳未満だと知りながら、みだらな行為をさせた疑いがもたれています。
県警の調べに対し、男は『間違いありません』と容疑を認めているということです。
女性は男が逮捕された際、県警に対して『発表は控えてほしい』としていましたが、元自衛官の女性が性被害を告白したことなどに影響を受け、事件について発表してほしいと心境が変化したということです。」

(令和4年10月5日にテレビ神奈川で配信された報道より引用)

【淫行条例違反よりも罪が重い児童福祉法違反】

各都道府県においては、いわゆる淫行条例という規定を定めて、18歳未満の未成年にみだらな行為をした人には罰則を科しています。

たとえば神奈川県青少年保護育成条例31条1項では「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定し、この規定に反して18歳未満青少年に対してみだらな行為わいせつな行為をした場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(神奈川県青少年保護育成条例53条1項)。

淫行条例違反は、18歳未満青少年の同意のもとでみだらな行為をした場合に成立する可能性がある犯罪ですが、18歳未満未成年との間の上下関係などを利用した場合は別の犯罪が成立する可能性があります。
それが、児童福祉法34条1項6号が禁止する18歳未満の「児童に淫行をさせる行為」です。

自身の立場を利用するなどして児童に対して事実上の影響力を与えて、児童淫行を行うように助長して促進させた上で、18歳未満児童性交などの行為を行った場合には、「児童淫行をさせる行為」として児童福祉法34条1項6号に違反する可能性が高いです。

児童淫行をさせる行為」にあたるケースとしては、高校の常勤講師であった男性が自身の勤務先の女子生徒に性交したという場合など、犯人と児童との間に上下関係や師弟関係がある場合が多いです。
今回取り上げた報道でも、逮捕された男性は自身のテニスの教え子であった当時高校生であった女性にみだらな行為をしたとのことですので、テニスについての師弟関係を利用して「児童淫行をさせる行為」をしたとして、児童福祉法34条1項6号に違反したと警察が判断したと考えられます。

なお、児童福祉法34条1項6号に違反して、児童淫行をさせる行為をしてしまうと、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科される可能性があり、場合によっては懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります(児童福祉法60条1項)。

【3年前の事件でも逮捕される?】

児童福祉法34条1項6号違反の場合の最高刑が懲役10年ですので、児童福祉法34条1項6号違反の場合の公訴時効は、淫行をさせた行為が終了した時点から7年となっています(刑事訴訟法250条2項4号)。
そのため、今回取り上げた報道のように、3年前の事件について警察が捜査を開始するという場合が当然あり得ます。

【数年前の事件で警察の捜査を受けてお困りの方は】

数年前の事件については記憶が不確かな箇所が多いと考えられます。
そのため、警察の取り調べにおいて、記憶が不確かなところについて曖昧な供述をしていると、しびれを切らした警察が「本当は〇〇だったんだろう」などと、警察が決めたストーリーに沿った供述調書が作成される危険があります。
そのような虚偽の供述調書が作成されることを防ぐためには、事前に弁護士に相談して、取り調べの対応について事前に準備をしておくことが有益でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】大阪市西区で女子中学生に対する未成年者誘拐事件で逮捕

2023-10-15

【報道解説】大阪市西区で女子中学生に対する未成年者誘拐事件で逮捕

未成年者誘拐罪と、大阪府青少年健全育成条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪・ミナミで、令和5年2月に、家出中の女子中学生に「泊めてあげるから家においで」と声をかけ、自宅に連れ込んだ上、みだらな行為をしたとして、未成年者誘拐罪と、大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで、大阪市西区に住む男性(39歳)が逮捕された。
警察によると、3月に「ミナミ界隈で未成年者売春している」との情報が寄せられ、周辺捜査を始めたという。
男性と女子中学生との間に、金銭のやり取りはなく、男性は警察に対し、「声をかけて自宅に連れて行き、わいせつな行為をしたことは間違いないが、中学生とは思わなかった」と容疑を一部否認している。
(令和5年9月25日に配信された「ABCニュース」より抜粋)

【未成年者誘拐罪と、大阪府青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

未成年者を、その保護者等の許可なしに、加害者の自宅に連れ帰ったような場合には、刑法の「未成年者誘拐罪」に当たると判断されて、警察署に逮捕されたり、刑事処罰を受けるリスクが考えられます。
未成年者誘拐罪の法定刑は、「3月以上7年以下の懲役」とされています。

・刑法 224条(未成年者略取及び誘拐
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

また、18歳未満児童とのわいせつ行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
大阪府青少年健全育成条例の場合には、18歳未満児童との、わいせつ行為に対する刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

上記の事例とは異なりますが、令和5年7月に刑法改正が施行されて、16歳未満の者と、わいせつ行為性行為をした場合に、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たるとして、刑事処罰に問われるようになりました。
令和5年7月の刑法改正施行より以降に、上記と同様の犯罪行為が行われた場合には、「未成年者誘拐罪」とともに、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性も考えられます。
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁」とされており、不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁」とされています。

【弁護士による逮捕後の身柄解放活動】

弁護士に依頼することで、早期の身柄解放を目指します。
具体的には、逮捕後の勾留手続に進まないように手を尽くすことが、まずは重要です。

逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士接見することで、今後の事件の見通しに応じた、適切な警察取調べ対応を検討するところから、弁護活動は始まります。
逮捕によって最長72時間の身柄拘束があり、その後に、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留による10日間(勾留延長されれば合計20日間)の身柄拘束が続くことになります。
これを阻止するために、弁護士の側から、検察官や裁判官と交渉し、釈放すべき事情を示した書面を提出するなど、勾留請求勾留決定のなされることのないよう、早期釈放に向けた働きかけをいたします。

まずは、未成年者誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市西区未成年者誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】北海道札幌市の淫行と盗撮で逮捕

2023-10-07

【報道解説】北海道札幌市の淫行と盗撮で逮捕

12歳の女子中学生が入浴している様子を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

札幌市のホテルで、女子中学生2人が入浴する様子をカメラで撮影したとして、埼玉県の51歳の男Aが逮捕されました。
A容疑者は、去年8月11日、インスタグラムを通じて知り合った札幌市豊平区の当時12歳の女子中学生2人と、札幌市内のホテルに入り、2人が入浴する様子をカメラで盗撮した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察によりますとA容疑者は『ホテルでシャワーを浴びてくれたらお金をあげる』などと言って女子中学生を誘い、1人あたり約3万5000円を支払っていました。
事件の3日後に女子中学生の母親が、娘が多額の現金を持っていることに気付いて問いただし、警察に相談。
その後、警察がA容疑者を特定して自宅を家宅捜索したところ、盗撮に使われたカメラや映像が押収されました。
調べに対し、A容疑者は『若い子の裸が見たかった』などと話し、容疑を認めているということです。
A容疑者のスマートフォンなどからは、他にも複数の女児とみられるポルノ動画が見つかっていて、警察は、余罪についても調べを進めています。」

(令和4年10月25日にHBCニュース北海道で配信された報道より一部匿名にして引用)

【盗撮する罪】

入浴中の様子を被害者の同意なくひそかに撮影する行為は、令和5年7月13日以降、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影罪」)として処罰される可能性があります。

性的姿態撮影罪における、いわゆる世間一般的な典型的な盗撮行為とは、「正当な理由がないのに、ひそかに人の性的な部位を撮影する行為」「正当な理由がないのに、ひそかに人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為」等を言います。

また、「撮影されることに同意しないにも関わらず、または、同意を表明することが困難な状態に乗じて、人の対象性的姿態等撮影する行為」や、「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせたり、特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、人の対象性的姿態等撮影する行為」等も盗撮行為として規定しているほか、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等撮影すること」や、「正当な理由がないのに、十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等撮影する行為」等、判断の未熟な年齢の幼い者を対象とした性的姿態撮影行為も処罰するよう規定しています。

これらの性的姿態撮影罪が成立する場合、従来の都道府県の迷惑行為防止条例の罰則から大きく引き上げられた「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」という刑事罰が科されることになります。

【盗撮以外でわいせつ画像等を作成すると】

今回取り上げた報道では、詳しい事実関係については明らかではありませんが、被害に遭った女子中学生はホテルでシャワーを浴びたら現金をもらえるという約束をしているようですので、入浴中の様子を撮影することについては女子中学生の同意がないと思われます。
そのため、本件では、7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪の疑いで逮捕されたと考えられます。

なお、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項、5項に違反した場合の法定刑は、いずれも、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

【児童ポルノ製造について出頭をお考えの方は】

児童ポルノ製造に関する事件については、被害者が18歳未満の児童であるということもあり、児童本人ではなく児童の保護者からが警察に相談したことをきっかけに、立件されるということが珍しくありません。
そのため、例えば、児童ポルノ製造にあたって児童本人が同意していた場合や、児童本人にお金を渡していて児童本人と警察には言わないと約束した場合であっても、児童の保護者からの相談をきっかけに、ある日突然、警察が自宅に訪れて逮捕していくという場合が十分にありえます。

児童ポルノ製造したことで警察に逮捕される前に、警察への出頭を考えているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、事件の見通しや今後の手続きの流れ、出頭前に弁護士を選任することのメリットなどについて説明を受けることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造について警察に逮捕されるかご不安な方や警察への出頭をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】宮城県大崎市で保育園児に対する不同意わいせつ事件で逮捕

2023-09-29

【報道解説】宮城県大崎市で保育園児に対する不同意わいせつ事件で逮捕

逮捕直後の弁護士面会接見)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

宮城県大崎市の保育園で、園児の女の子にわいせつな行為をしたとして、この保育園に出入りする物品販売業者の男性(32歳)が、宮城県古川警察署逮捕された。
警察によると、男性は、令和5年8月30日午後3時頃に、宮城県大崎市保育園で、この保育園に通う女の子に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれている。
男性は事件当時、物品販売の仕事でこの保育園を訪れていて、女の子が1人でいる隙を狙って、犯行に及んだとみられている。
警察は、男性が、仕事を通じて県内の他の保育園にも出入りしていたものとみて、余罪や動機について調べを進めている。
(令和5年9月22日に配信された「仙台放送」より抜粋)

【不同意わいせつ罪の刑事処罰とは】

相手方の同意無しに、わいせつ行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑」とされています。

また、16歳未満の者が被害者の場合には、相手方の同意があったとしても、「不同意わいせつ罪」が成立するとされています。
ただし、被害者の年齢が13歳以上で16歳未満で、被害者と加害者の年齢差が5歳未満で、相手方の同意があるような場合には、「不同意わいせつ罪」は成立しません。

・刑法 176条3項(不同意わいせつ
「十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

【ご家族の方との一般面会】

被疑者が逮捕されてから勾留されるまでの間(最初の2、3日間)は、弁護士以外の方が被疑者と面会することは、認められないケースがほとんどです。

その後、本人が勾留されることが決まれば、勾留中(原則10日間、延長の場合最大20日間)に、ご家族の方は制限付きで、本人と一般面会することができます。
この場合の制限付きの一般面会というのは、①平日の面会受付時間内に限り、②警察署の係員の立会いのもとで、③15分~20分程度の時間的制限、となります。

他方で、逮捕された被疑者に「接見禁止」の処分が付された場合には、(弁護士以外の)ご家族の方は一切、面会できなくなります。
接見禁止とは、逮捕された者に逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとされた場合に、検察官の請求または職権により、裁判所により付されるものです。
逮捕された被疑者が、事件をやっていないと否認しているようなケースでは、接見禁止が付くことがしばしば見られます。

【弁護士との接見・面会】

逮捕された被疑者にとって、弁護士と連絡を取ることは、その後の訴訟における防御活動を行うために必要であるとして、被疑者には、弁護士との接見交通権が認められています。
弁護士であれば接見面会)に際しての制限はなく、①いつでも、逮捕されてからすぐにでも、②警察署の係員の立会い無しで、③長時間の接見面会)をすることができます。
ご家族の方から被疑者への伝言を、弁護士を通じて伝えることができますし、被疑者からの伝言を、ご家族の方に伝えることも可能です。

まずは、不同意わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

宮城県大崎市不同意わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】宮城県仙台市の児童買春事件で不起訴処分

2023-09-21

【報道解説】宮城県仙台市の18歳未満への児童買春事件で不起訴処分

不起訴処分獲得のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

仙台市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し性的な行為をしたとして、自衛隊仙台病院の防衛技官の男性(43歳)が、懲戒免職処分を受けた。
陸上自衛隊仙台駐屯地などによると、男性は2022年5月に、仙台市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し、性的な行為をした。
この男性について、陸上自衛隊仙台市駐屯地は「自衛隊としてふさわしくない行為をした」という理由で、15日付けで懲戒免職処分とした。
この男性は、2023年2月に児童買春の疑いで警察に逮捕されていて、その後に、不起訴処分となっていた。
(令和5年9月15日に配信された「仙台放送」の記事を一部引用しました)

【児童買春事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、現金などの報酬を渡して、わいせつな行為をした場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春禁止法 4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

別のケースの話として、18歳未満児童に対して、わいせつ行為をすることの同意がある中で、現金などの報酬を渡さずに、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

また、令和5年7月の改正刑法の施行により、16歳未満児童に対して、わいせつな行為をした場合には、当該児童わいせつ行為の同意があったとしても、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があり、注意が必要となります。

【児童買春事件で示談による不起訴処分】

児童買春事件などの性犯罪の被害について、被害者やその保護者が、既に警察に被害届を提出した場合でも、弁護士に依頼して、弁護士が仲介する形で被害者との示談交渉を行うことは、刑罰を軽くするための重要な手段となります。
被害者との示談が円満に成立して、被害者の処罰感情が小さくなった事情や、刑事告訴が取り下げられたという事情は、捜査機関が起訴不起訴の判断をする際に、大きく考慮されるため、示談成立により、不起訴処分の獲得や、刑罰軽減に繋がることが期待されます。

性犯罪事件では、被害者側が加害者への恐怖心を持っているケースが多く、直接の示談交渉は認められないため、弁護士を依頼することで、弁護士だけに被害者側の連絡先を伝えてもらう形での示談交渉が必須となります。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

宮城県仙台市児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】不同意性交と性的撮影処罰法違反事件

2023-09-13

【報道解説】不同意性交と性的撮影処罰法違反事件

福岡県小郡市で生じた性的撮影処罰法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

福岡県小郡市在住の男性(46歳、無職)が、令和7月19日未明に、福岡県小郡市内のアパートで、被害者女性(33歳)に対して同意がないにもかかわらず性的暴行を加えたうえ、その様子をスマートフォンで撮影したとして、不同意性交等罪性的撮影処罰法違反の疑いで、福岡県小郡警察署逮捕された。
男性は、警察取調べに対して、「性交撮影はしたが嫌がっていないと思った」と容疑を一部否認している。
同意のない性的撮影が、性的撮影処罰法違反で検挙されるのは、福岡県内で初めて。
(令和5年8月4日に配信された「FBS福岡放送」より抜粋)

【性的撮影処罰法違反の刑事処罰とは】

不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立するような状況において、被害者が撮影について同意しない意思を表明することが困難な状態にさせて、性的姿態撮影した場合には、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に、新しく施行されました
性的姿態等撮影罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態撮影等処罰法 2条1項2号(性的姿態等撮影
「刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等撮影する行為」

【性的撮影処罰法違反の弁護活動】

上記の事例のように、「性的姿態撮影について、相手方の同意があった」として容疑を否認するようなケースでは、警察取調べにおいて、どのように否認の供述や、事件当時の事情説明をしていくかにつき、弁護士とともに弁護方針を綿密に検討する必要があります。

他方で、同意なく性的姿態等撮影行為をしたことを認めるケースでは、警察取調べの供述対応を検討するとともに、被害者やその親族との示談交渉を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。

まずは、不同意性交性的撮影処罰法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡県小郡市不同意性交性的撮影処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】未成年者との青少年健全育成条例違反事件で逮捕

2023-09-05

【報道解説】未成年者との青少年健全育成条例違反事件で逮捕

札幌市南区で発生した青少年健全育成条例違反16歳未満の者に対する面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

北海道旭川市在住の男性(28歳、防衛事務官)が、SNSで知り合った中学生(当時15歳)に対して、令和5年3月に、いかがわしい行為をした北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、札幌方面豊平警察署で逮捕された。
警察によると、男性は3月18日から21日までの間、2度にわたり札幌市南区の共同住宅で、当時15歳の女子中学生に、いかがわしい行為をした疑いがもたれている。
6月上旬に、当時中学生だった少女の親が、警察に相談し、事件が発覚した。
警察取調べに対し、男性は「18歳未満の女の子と性交したことは間違いない。悪いことはわかっていたが、欲望に負けてしまった」と容疑を認めている。
(令和5年7月26日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)

【北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満の者に対して、わいせつ行為性行為をした場合には、たとえ相手方との同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
北海道青少年健全育成条例では、18歳未満の者に対する淫行の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

18歳未満の者に対する、わいせつ行為性行為の際に、相手方に現金等の報酬を渡した場合には、「児童買春罪」が成立して、刑事処罰の法定刑が「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重くなることに、注意が必要です。

【16歳未満の者に対する面会要求罪の刑事処罰とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「16歳未満の者に対する面会要求等」に対する刑事処罰の規定が、新設されました。
上記の事例とは事情が異なりますが、16歳未満の者に対して、わいせつ行為の目的で、面会要求したり、実際に面会した場合には、刑法の「16歳未満の者に対する面会要求罪」「16歳未満の者に対する面会罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

ただし、13歳以上の16歳未満の者に対する面会要求事件の場合には、加害者が被害者児童より5歳以上年上の場合に限り、刑事処罰の対象となります。

・刑法 182条1項(十六歳未満の者に対する面会要求等)
「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市南区の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】16歳未満の者に対する不同意性交等事件で自首検討

2023-08-28

【報道解説】16歳未満の者に対する不同意性交等事件で自首検討

兵庫県神戸市16歳未満の者に対する不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県神戸市中央区の公園の多目的トイレ内で、20歳代の男性が、相手方の女性が16歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をした。
男性と被害者女性は、インターネット上のSNSを通じて知り合い、男性の側から、実際に会う話を持ち掛けた。
事件後に、被害者女性の家族に事件の経緯が発覚し、女性の家族が男性に連絡をしたことで、男性は「被害届が提出されるかもしれない」「逮捕を防ぐために自首をしたほうがいいのではないか」と考えて、最寄りの兵庫県生田警察署自首をする前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることにした。
(過去に寄せられた法律相談の事実を一部改変したフィクションです。)

【16歳未満の者に対する不同意性交等罪】

令和5年7月13日に、刑法改正が施行されて、従来の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」は、新しく「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」と罪名が変わり、犯罪成立の要件などが見直されました。

刑法改正により、わいせつ行為性行為に同意できる性交同意年齢は、13歳から16歳に引き上げられました。
性交同意年齢に達しない被害者との、わいせつ行為性行為については、被害者の同意が無いとして、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立して、刑事処罰を受けます。
ただし、被害者が13歳~15歳の場合には、被害者より5歳以上年上の場合に限り、処罰対象とするという規定があります。

・刑法 177条3項(不同意性交等
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。

【不同意性交等事件で、警察が動く前段階の弁護活動】

被害者側により警察に被害届が提出されれば、警察による捜査活動が始まります。
被害届の提出前の段階では、弁護士に依頼することで、被害者側との示談交渉を行い、「被害届を提出しない約束」を含めた示談を成立させることが、事件解決に有効な弁護活動として考えられます。

また、逮捕の可能性を下げるため、刑事処罰を軽減するために、警察に自首をすることも、弁護活動の選択肢の1つには、なりえます。
ただし、自首という行為には、逆に警察の捜査が始まってしまうというリスクがあり、自首をする前に、「本当に自首をしたほうがいいのか」「自首をするにしても警察の取調べに対して、事件の経緯をどのように話すのか」などについて、事前に弁護士と綿密な計画を立てる必要があります。

まずは、16歳未満の者に対する不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神戸市中央区16歳未満の者に対する不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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