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【報道解説】未成年者との青少年健全育成条例違反事件で逮捕

2023-09-05

【報道解説】未成年者との青少年健全育成条例違反事件で逮捕

札幌市南区で発生した青少年健全育成条例違反16歳未満の者に対する面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

北海道旭川市在住の男性(28歳、防衛事務官)が、SNSで知り合った中学生(当時15歳)に対して、令和5年3月に、いかがわしい行為をした北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、札幌方面豊平警察署で逮捕された。
警察によると、男性は3月18日から21日までの間、2度にわたり札幌市南区の共同住宅で、当時15歳の女子中学生に、いかがわしい行為をした疑いがもたれている。
6月上旬に、当時中学生だった少女の親が、警察に相談し、事件が発覚した。
警察取調べに対し、男性は「18歳未満の女の子と性交したことは間違いない。悪いことはわかっていたが、欲望に負けてしまった」と容疑を認めている。
(令和5年7月26日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)

【北海道青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満の者に対して、わいせつ行為性行為をした場合には、たとえ相手方との同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
北海道青少年健全育成条例では、18歳未満の者に対する淫行の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

18歳未満の者に対する、わいせつ行為性行為の際に、相手方に現金等の報酬を渡した場合には、「児童買春罪」が成立して、刑事処罰の法定刑が「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重くなることに、注意が必要です。

【16歳未満の者に対する面会要求罪の刑事処罰とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「16歳未満の者に対する面会要求等」に対する刑事処罰の規定が、新設されました。
上記の事例とは事情が異なりますが、16歳未満の者に対して、わいせつ行為の目的で、面会要求したり、実際に面会した場合には、刑法の「16歳未満の者に対する面会要求罪」「16歳未満の者に対する面会罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

ただし、13歳以上の16歳未満の者に対する面会要求事件の場合には、加害者が被害者児童より5歳以上年上の場合に限り、刑事処罰の対象となります。

・刑法 182条1項(十六歳未満の者に対する面会要求等)
「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市南区の青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】16歳未満の者に対する不同意性交等事件で自首検討

2023-08-28

【報道解説】16歳未満の者に対する不同意性交等事件で自首検討

兵庫県神戸市16歳未満の者に対する不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県神戸市中央区の公園の多目的トイレ内で、20歳代の男性が、相手方の女性が16歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をした。
男性と被害者女性は、インターネット上のSNSを通じて知り合い、男性の側から、実際に会う話を持ち掛けた。
事件後に、被害者女性の家族に事件の経緯が発覚し、女性の家族が男性に連絡をしたことで、男性は「被害届が提出されるかもしれない」「逮捕を防ぐために自首をしたほうがいいのではないか」と考えて、最寄りの兵庫県生田警察署自首をする前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることにした。
(過去に寄せられた法律相談の事実を一部改変したフィクションです。)

【16歳未満の者に対する不同意性交等罪】

令和5年7月13日に、刑法改正が施行されて、従来の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」は、新しく「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」と罪名が変わり、犯罪成立の要件などが見直されました。

刑法改正により、わいせつ行為性行為に同意できる性交同意年齢は、13歳から16歳に引き上げられました。
性交同意年齢に達しない被害者との、わいせつ行為性行為については、被害者の同意が無いとして、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立して、刑事処罰を受けます。
ただし、被害者が13歳~15歳の場合には、被害者より5歳以上年上の場合に限り、処罰対象とするという規定があります。

・刑法 177条3項(不同意性交等
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。

【不同意性交等事件で、警察が動く前段階の弁護活動】

被害者側により警察に被害届が提出されれば、警察による捜査活動が始まります。
被害届の提出前の段階では、弁護士に依頼することで、被害者側との示談交渉を行い、「被害届を提出しない約束」を含めた示談を成立させることが、事件解決に有効な弁護活動として考えられます。

また、逮捕の可能性を下げるため、刑事処罰を軽減するために、警察に自首をすることも、弁護活動の選択肢の1つには、なりえます。
ただし、自首という行為には、逆に警察の捜査が始まってしまうというリスクがあり、自首をする前に、「本当に自首をしたほうがいいのか」「自首をするにしても警察の取調べに対して、事件の経緯をどのように話すのか」などについて、事前に弁護士と綿密な計画を立てる必要があります。

まずは、16歳未満の者に対する不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

2023-08-20

【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

京都府宇治市で発生した16歳未満の者に対する不同意性交等罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

京都府宇治市在住の男性(51歳、会社員)が、令和5年7月15日に、奈良県内のホテルで、16歳未満で自分より5歳以上年下だと知りながら少女と性交したという、不同意性交等罪の疑いで逮捕された。
2人はSNSを通じて知り合ったが、実際に会ったのは、事件があった日が初めてだったとのこと。
警察の調べでは、金銭のやりとりはなかったとみられていて、警察取調べに対して、男性は「みだらな行為をしたことに間違いないが、女性は19歳だと聞いていた」と容疑を一部否認している。
(令和5年7月20日に配信された「読売テレビニュース」より抜粋)

【16歳未満の者に対する不同意性交等罪とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」へと罪名が変わり、犯罪が成立する要件などが見直されました。

従来の刑法では、13歳未満の者に対する「わいせつ行為」「性行為」については、性的同意の判断できる年齢に達していないとして、13歳未満の者の同意不同意に関わらず、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が成立するとされていました。
今回の刑法改正により、13歳未満の者が性的同意の判断できる年齢に達していないとする要件はそのままですが、新たに、16歳未満の者については、「加害者」と「16歳未満の被害者」との間に5歳以上の年齢差がある場合には、16歳未満の者の同意不同意に関わらず、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立する、という規定が追加されました。

・刑法 177条3項
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

他方で、18歳未満の者との「わいせつ行為」「性行為」については、その者との関係が彼氏彼女といった真摯な恋愛関係に無い場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。

【不同意性交等罪の弁護活動】

不同意性交等事件を起こして、逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。

また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】女子高生にみだらな行為で青少年健全育成条例で逮捕

2023-08-12

【報道解説】女子高生にみだらな行為で青少年健全育成条例違反で逮捕

埼玉県さいたま市女子高生みだらな行為をしたとして、埼玉県青少年健全育成条例違反逮捕された場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県警少年課埼玉県大宮警察署は、令和5年7月5日に、埼玉県青少年健全育成条例違反みだらな行為)の疑いで、東京都八王子市在住の男性(24歳、無職)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月22日に、さいたま市内のホテルで、県外居住の10代の女子高校生が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑い。
男性は「覚えていない」と容疑を否認しているという。
埼玉県警少年課によると、男性は女子高校生の交流サイト(SNS)での投稿をきっかけに連絡を取るようになり、これまでに何度か会っていたという。
現場周辺の防犯カメラの映像やホテルの利用履歴などから関与が浮上した。
同課は押収したスマートフォンを解析するなどして、余罪を調べる。
(令和5年7月7日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【埼玉県青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満の未成年者に対して、みだらな行為をした場合には、たとえ未成年者の側にみだらな行為をすることについての同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

埼玉県青少年健全育成条例 19条(淫らな性行為等の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。」

埼玉県青少年健全育成条例の19条1項に違反して、未成年者に対して、淫らな性行為又はわいせつな行為をした場合の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

彼氏彼女のような真摯な恋愛関係にあると認められれば、青少年健全育成条例違反による刑事処罰の対象とはならない、とされてれます。
ただし、上記の事例のような、インターネット上の交流サイト(SNS)で知り合った上で、ホテルでわいせつ行為をしたケースでは、真摯な恋愛関係にあるとは認められないケースが多いと考えられます。

【埼玉県青少年健全育成条例違反事件の弁護活動】

未成年者に対するわいせつ事件を起こして、逮捕されたり、警察の取調べ呼び出しを受けた場合には、事件当日に被害者と会った際の事情や、被害者と会う前の経緯の事情などを、警察取調べに対応して、適切に主張していく必要があります。
被疑者本人が十分に反省している事情や、示談交渉の進展内容などについても、検察官や裁判官の心証に訴えかけることで、刑事処罰の軽減を目指すことが重要となります。
刑事事件に強い弁護士であれば、これらの捜査機関側への積極的な働きかけに関しても、長年の経験をもとに、有利な弁護活動を展開することができます。

未成年者に対するわいせつ事件のような、被害者の存在する刑事事件の場合には、弁護士のサポートのもとで、被疑者本人がきちんと反省しているという謝罪の意思や、慰謝料支払いなどの意向を、被害者やその保護者に伝えることで、示談を成立させることができれば、被害者側から許しを得ることにより、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。
刑事事件の経験豊かな弁護士が、被害者側との間を仲介することにより、適切な方法によって被害者との示談交渉を行えば、被害者側の処罰感情を和らげる効果が期待されます。

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】未成年に対する入れ墨施術事件で逮捕

2023-08-04

【報道解説】未成年に対する入れ墨施術事件で逮捕

札幌市内青少年健全育成条例違反による「入れ墨の禁止」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

当時未成年だった少女3人に入れ墨を施したとして、令和5年6月27日に、札幌市東区在住の彫り師の男性(46歳)が、北海道青少年健全育成条例違反入れ墨の禁止)の疑いで、北海道札幌方面西警察署逮捕された。
男性は、令和4年5月27日頃から7月1日頃までの間、札幌市内の自宅で、当時17歳と16歳の少女3人の腕付近に入れ墨を施した疑いがもたれている。
男性は、17歳の少女に2万円、紹介された17歳の少女に1万円、16歳の少女には3万円を請求していた。
施術後に少女らが代金を払わず、男性からの請求が頻繁に来たことから、少女の1人が親に相談。
親から「入れ墨の代金を請求されて困っている」と令和5年3月に警察に相談があった。
西警察署の取調べに対し、男性は「入れ墨をしたことは間違いない」と話していて、また「紹介された2人が未成年とは知らなかった」という内容の話をしているとのこと。
(令和5年6月28日に配信された「北海道ニュースUHB」より抜粋)

【入れ墨施術による青少年健全育成条例違反とは】

18歳未満青少年に対して、入れ墨を施したり、入れ墨を受けることを強要、勧誘、周旋した場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
北海道青少年健全育成条例の場合には、青少年に対する入れ墨施術による刑罰の法定刑は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

北海道青少年健全育成条例 39条(入れ墨の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。」
2項「何人も、青少年に対し、入れ墨を受けることを強要し、勧誘し、又は周旋してはならない。」

【入れ墨施術事件の弁護活動】

警察への通報により捜査活動が始まれば、逮捕されるか、あるいは警察署への任意同行の呼び出しを受けて、事件当時の状況や、入れ墨を施すに至った経緯などを聞かれ、その供述内容が調書にまとめられます。
捜査が始まった初期のタイミングで、弁護士に法律相談することで、警察取調べ対応の供述方針を、弁護士とともに検討することが、その後の刑罰軽減や不起訴処分獲得のための重要な弁護活動となります。

また、弁護士を仲介して、被害者児童やその保護者との示談交渉を行うことにより、被害者側の許しを得ることで、その後の刑事処罰の判断が軽いものになる効果も期待されます。

まずは、未成年入れ墨施術事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市東区の未成年入れ墨施術事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】ホテルで女子高生との児童買春事件で逮捕

2023-07-27

【報道解説】ホテルで女子高生との児童買春事件で逮捕

東京都港区での児童買春事件示談解決への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県川崎警察署は、令和5年6月28日に、児童買春・ポルノ禁止法違反買春)の疑いで、東京都渋谷区在住の男性(47歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和4年5月31日午後、東京都港区のホテル客室で、高校2年の女子生徒(当時16歳)に現金を渡して、みだらな行為をした、としている。
男性は「18歳未満と知って性交したことはなかったはず」などと供述し、容疑を否認している。
(令和5年6月28日に配信された「カナロコ 神奈川新聞」より抜粋)

【児童買春事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、金銭等の対価や報酬を渡すことで、わいせつ行為性行為などをした場合には、児童買春罪にあたるとして、重い刑事処罰を受けることが考えられます。

児童買春、児童ポルノ禁止法 4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

買春の相手方が、18歳未満であるかどうかについて、もし「18歳未満かもしれないという認識」がある上で買春行為をしたのであれば、未必の故意があるとして、児童買春罪が成立する可能性があります。
警察取調べでは、事件当時の状況や、実際に会うまでに至った経緯等につき、厳しく追及されることが予想されるため、事前に弁護士と法律相談をすることにより、供述方針などの取調べ対応を、弁護士とともに綿密に検討しておく必要があります。

【児童買春事件の示談解決への弁護活動】

児童買春事件のような被害者の存在する犯罪においては、検察官や裁判官が刑事処罰の判断をするにあたって、被害者側の被害感情や処罰意思があるかないかの事情が、大きな比重を占めることになります。

弁護士が、被害者児童やその保護者との間を仲介して、長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で示談交渉を進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得のために重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者との示談が成立し、不起訴処分となり前科を回避できた例も、多く存在します。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都港区児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】男子高校生が被害者となる児童ポルノ製造事件

2023-07-19

【報道解説】男子高校生が被害者となる児童ポルノ製造事件

大阪市北区の児童ポルノ製造事件弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

交流サイト(SNS)で知り合った男子高校生性行為をしたなどとして、兵庫県警少年課と兵庫県西宮警察署は、令和5年6月22日に、児童買春・ポルノ禁止法違反製造)と大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで、大阪府四條畷市在住の会社員の男性(31歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和4年5月28日午後1時頃に、大阪市北区のホテルで、男子高校生(当時15歳)と性行為をし、裸の写真をスマートフォンで撮影した疑い。
警察の取調べに対して、男性は容疑を認めている。
同署によると、男子高校生がSNSで自身が同性愛者であることなどを書いた文章を投稿し、男性がダイレクトメッセージを送信して連絡を取っていた。
男子高校生のスマホに当日の写真があるのを父親が見つけ、県警に相談して事件が発覚した。
(令和5年6月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】

18歳未満の児童の裸の画像を撮影するなどして、わいせつ画像等を製造した場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童ポルノ禁止法 7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

他方で、18歳未満の児童に対して、性行為わいせつ行為をした場合には、たとえ被害者児童の同意があったとしても、各都道府県の制定する青少年健全育成条例違反に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
大阪府迷惑防止条例違反の場合には、刑罰の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

【児童ポルノ製造事件の弁護活動】

児童ポルノ製造事件で、警察の捜査が始まった場合には、できるだけ早くに弁護士と相談することで、警察取調べでの供述内容につき、事件当日の出来事や、被害者児童とのメッセージのやりとり等の事情を、どのように供述するかを、弁護士とともに検討することが重要となります。

また、被害者児童やその保護者との示談交渉を、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、弁護士が仲介する形で、謝罪の意思や、慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることにより、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得へと影響することが期待されます。

まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市北区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】児童買春事件で不起訴処分

2023-07-11

【報道解説】児童買春事件で不起訴処分

京都市右京区の児童買春事件不起訴処分となるまでの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

京都地方検察庁は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反買春)の疑いで逮捕された京都市右京区在住の男性(49歳、アルバイト)について、令和5年6月16日付で不起訴処分にした。
処分理由は明らかにしていない。
男性は、令和4年12月に、SNS(交流サイト)で知り合った当時中学1年の女子生徒(13歳)が18歳未満と知りながら、現金を支払ってホテルでわいせつな行為をしたとして、京都府警に今年5月に逮捕された。
(令和5年6月19日に配信された「京都新聞」より抜粋)

【児童買春罪の刑事処罰】

18歳未満の児童に対して、対価として報酬を渡すことで、わいせつ行為性行為をした場合には、児童買春禁止法違反の「児童買春罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春禁止法 2条2項
「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(略)又は児童をその支配下に置いている者」

【児童買春事件で不起訴処分となるまでの流れ】

児童買春事件が発覚して、警察の捜査が開始された場合には、任意同行の警察取調べに呼ばれる在宅捜査のパターンと、逮捕されて身柄拘束を受けた上で取調べを受けるパターンの、2通りの捜査方法が考えられます。

在宅捜査の場合には、何度か警察取調べの呼び出しを受けて、取調べでの被疑者の供述内容が、事件の証拠書類として調書にまとめられていきます。
警察取調べが何度があり、調書作りや証拠集めが終われば、事件書類が検察に送られ、検察庁での最後の取調べを経て、事件の起訴不起訴をどうするかという判断がなされます。
逮捕後に、すぐに2、3日で釈放されて、この在宅捜査に切り替わるパターンも考えられます。

他方で、逮捕されて、その後に10日間(延長されれば20日間)の勾留を受けて、身柄拘束されたままで警察取調べを受けるような、逮捕勾留が続くケースでは、その勾留期間が終わるタイミングで、検察による起訴不起訴の判断がなされる形になります。

【児童買春事件の刑事弁護】

不起訴処分の獲得を目指すためには、検察による起訴不起訴の判断があるまでの間に、警察取調べでどのように供述するかを、事件早期の段階で弁護士に相談して、供述内容や弁護方針を検討することが重要となります。
また、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者児童やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介する形で行い、被害者側の許しを得られるような示談成立を、起訴不起訴の判断までに、まとめることが必要です。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都市右京区の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】男子中学生に淫行わいせつ行為で逮捕

2023-07-05

【報道解説】男子中学生に淫行わいせつ行為で逮捕

岐阜県大垣市岐阜県青少年健全育成条例違反による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

岐阜県北方警察署は、令和5年6月6日に、岐阜県青少年健全育成条例違反の疑いで、岐阜県大垣市在住の会社員の男性(26歳)を逮捕した。
逮捕容疑は1月14日、岐阜県内のホテルで、交流サイト(SNS)で知り合った県内の男子中学生(14歳)と、18歳未満と知りながら、わいせつな行為をした疑い。
北方警察署によると、3月1日に子ども相談センターの職員と男子中学生の母親が署を訪れ、「息子が成人男性と性行為をしている」と相談して発覚し、男子中学生のタブレット端末を解析するなどして特定した。
(令和5年6月7日に配信された「岐阜新聞Web」より抜粋)

【児童わいせつ事件の刑事処罰】

18歳未満の児童に対して、わいせつ行為をした場合には、たとえ被害者児童の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

岐阜県青少年健全育成条例では、18歳未満の児童に対する性行為わいせつ行為の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定しています。

岐阜県青少年健全育成条例 23条(みだらな性行為等の禁止)
1項「何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。」

さらに、対価や報酬を渡して、18歳未満の児童わいせつ行為等をした場合には、「児童買春禁止法違反児童買春罪」となり、刑事処罰は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重くなります。

他方で、被害者児童の同意無しに、性行為わいせつ行為をした場合には、刑法の「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」に当たるとして、さらに罪が重くなります。

【児童わいせつ事件の弁護活動】

逮捕されて警察署で取調べを受けたり、任意同行による警察取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは、できるだけ早期の段階で弁護士に法律相談をして、警察取調べでの供述内容を検討することが重要となります。
実際に何があったのか、何を認めて何を否認するのかという供述内容が、その後の刑事処罰の判断に、大きく影響するところ、後になってから供述内容を変えることは供述の信用性を失うため、事件捜査の初期段階で弁護士とともに弁護方針を検討することが必要になります。

また、被害者児童やその保護者との示談交渉を、弁護士を仲介して行い、謝罪の意思や、慰謝料支払いの意思を示すことで、被害者側に許してもらえるような内容の示談が成立すれば、刑事処罰の判断が軽くなることが期待されます。

まずは、児童わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

岐阜県大垣市児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗店で未成年者を淫行させて児童福祉法違反で逮捕

2023-06-25

【報道解説】風俗店で未成年者を淫行させて児童福祉法違反で逮捕

東京都豊島区池袋風俗店未成年者淫行させることによる児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

未成年の女子高校生に対し男性客に性的行為をさせたとして、派遣型風俗店の店長らが逮捕された。
豊島区池袋派遣型風俗店の店長(37歳男性)と元従業員(45歳男性)は、昨年11月に、17歳の女子高校生に対し、18歳未満にもかかわらず年齢確認をせずにホテルで男性客に性的行為をさせた疑いがもたれている。
警視庁によると、女子高校生は風俗売春行為などで手に入れたおよそ200万円を、いわゆる「メンズ地下アイドル」につぎ込んでいた。
店は5年間でおよそ1億2000万円を売り上げていて、警視庁は女性従業員30人ほどのうち18歳未満の従業員が他にもいるとみて、余罪を調べている。
(令和5年6月10日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)

【風俗店で未成年を働かせることによる児童福祉法違反】

未成年者淫行をさせる行為は、児童福祉法違反に該当する可能性がある他、風俗営業として金銭を取って淫行させた場合には風俗営業法違反に当たる可能性もあり、いずれも刑事処罰を受けることが考えられます。
児童福祉法では、「18歳未満の児童に、淫行をさせること」や、「15歳未満の児童に、酒席に侍する行為を業務としてさせること」を、刑事処罰の対象として禁止しています。

児童福祉法 34条
1項「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」
6号「児童淫行をさせる行為」

上記の規定に違反して、「児童淫行をさせた」場合には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
「15歳未満の児童に、酒席に侍する行為を業務としてさせた」場合の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」となります。

【風俗店で未成年者を働かせることによる風俗営業法違反】

風俗営業法では、「営業所で、未成年者に客の接待をさせること」や、「デリヘルの業務に、未成年者を従事させること」などを、刑事処罰の対象として禁止しています。

風俗営業法 22条
1項「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
3号「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」

風俗営業法 31条の3
3項「無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」

上記の風俗営業法の規定に違反した場合には、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

まずは、未成年者淫行をさせて児童福祉法違反事件が発生した場合、すぐに捜査機関が逮捕手続に入る可能性があるため、できるだけ捜査機関の捜査の早い段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者が逮捕勾留されている留置場に弁護士を派遣する「弁護士初回接見サービス」のご依頼も承っております。

東京都豊島区未成年者淫行をさせて児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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