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【報道解説】児童買春斡旋で児童福祉法違反事件

2022-07-25

【報道解説】児童買春斡旋で児童福祉法違反事件

18歳未満の児童売春を行わせる買春斡旋刑事事件の罰則と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都新宿区で、14歳の女子中学生に「パパ活」と称して売春をさせたとして、18歳男性が逮捕された。
令和3年10月、新宿区歌舞伎町のインターネットカフェで、14歳の女子中学生に「パパ活」と称して、2人の客を相手に売春をさせたとして、児童福祉法違反などの疑いがかけられている。
容疑者がSNSで客を募り、2万5000円から3万円で売春をさせたうえで、売り上げの全額を少女から受け取っていた疑いがある、とのこと。
(令和4年4月13日に配信された「NHKニュース」より抜粋)

【児童買春斡旋事件の刑事処罰とは】

児童買春斡旋をした場合には、児童買春禁止法の「児童買春周旋罪」や、「児童福祉法違反」などに該当するとして、刑事処罰を受けることが考えられます。

児童周旋罪」は、児童買春禁止法に刑事処罰の規定があり、刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされています。
また、「業として」反復継続して児童周旋行為をした場合には、法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」と罪が重くなります。

児童売春禁止法 第5条1項(児童買春周旋)
児童買春周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

児童福祉法には、児童淫行をさせる行為を処罰する規定があり、法定刑は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
同項第7号「児童淫行をさせる行為」

【児童買春斡旋事件の弁護活動】

児童買春斡旋事件で、刑事捜査が開始された場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、どういう罪名で刑事処罰を受ける可能性があるのかを検討し、警察取調べでの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。
弁護士刑事弁護の依頼をして、被害者児童の保護者との示談交渉を行うことも、刑事処罰の軽減のための有効な弁護活動となります。

児童買春斡旋事件逮捕された案件では、逮捕当日に弁護士接見をご依頼いただくことで、釈放に向けた弁護活動を事件の早期段階で開始できます。

また、20歳未満の少年が起こした刑事犯罪の場合には、原則として「少年事件」の扱いとなり、家庭裁判所による調査と少年審判が行われます。
20歳未満の「少年事件」においても弁護士を依頼することで、警察対応や少年審判対応を、弁護士とともに打合せ検討することが重要です。

まずは、児童買春斡旋事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
児童買春斡旋事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】淫行条例違反で逮捕されて児童福祉法違反で起訴

2022-07-14

【報道解説】淫行条例違反で逮捕されて児童福祉法違反で起訴

青少年愛護条例淫行条例)違反の疑いで逮捕された後、より重い児童福祉法違反の罪で起訴された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、福井県警鯖江署と県警生活環境課は7月6日、児童福祉法違反児童淫行)の疑いで、県立特別支援学校の臨時任用実習助手の男(30)=福井市=を再逮捕した。
同署によると、容疑を認めている。
福井地検は同日、別の同法違反の罪で起訴した。
再逮捕容疑は4月下旬、福井市内のホテルで、教員の立場を利用して県内の少女に対し、18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。
実習助手は、別の18歳未満の少女に対する福井県青少年愛護条例違反容疑で6月に逮捕、送検されていたが、地検はより罪の重い児童福祉法違反罪に切り替えて起訴した。
起訴内容は3月25日から4月17日までの間、5回にわたり、福井市内のホテルで教員の立場を利用して、18歳未満と知りながら、少女にみだらな行為をしたとされる。
関係者によると、実習助手は以前の勤務先で少女2人と面識があった。

(令和4年7月7日に福井新聞で配信された報道より引用)

【淫行条例とは】

各都道府県が定める青少年保護育成条例青少年愛護条例といった名前の条例の中には、18歳未満の青少年に対して、みだらな性行為を行うことを禁止する淫行条例と呼ばれる規定が定められています。
報道で取り上げられている福井県青少年愛護条例においても、同条例35条1項において、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない」と規定しています。
福井県青少年愛護条例においては、これに違反して青少年みだらな性行為またはわいせつな行為をしてしまうと、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります(同条例51条1項)。

【児童福祉法違反とは】

報道では、特別支援学校の実習助手の男性を6月に福井県青少年愛護条例違反の疑いで逮捕し、その後、検察は児童福祉法違反罪に切り替えて起訴したとあります。
児童福祉法とは、児童の心身の健全な育成のために定められた法律で、この児童福祉法の中には罰則をもって禁止されている行為があります。
そのひとつが、児童福祉法34条1項6号に規定されている「児童に淫行をさせる行為」です。

児童に淫行をさせる行為」のうち、「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為を意味し、「させる行為」とは児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童淫行をなすことを助長し促進する行為を意味すると考えられています。

そして、「させる行為」の判断に当たっては、犯人と児童の関係性や、児童にどのような行為をするように助長・促進したのか、淫行に至るまでの経緯といった、児童が置かれていた具体的な状況を総合的に考慮して判断されることとなります。
過去の判例では、高校の常勤講師が自身が勤める高校に通う16歳の女子生徒とホテルで性行為をしたという事案について「させる行為」に当たると判断したものがあります。

今回取り上げた報道では、捜査過程において、特別支援学校の臨時任用実習助手の男性がその立場を利用するなどして、被害者である児童に対して自分と淫行をさせる行為を行ったという事実が明らかとなったため、検察官は事件を児童福祉法違反の罪で起訴したものと考えられます。

なお、「児童に淫行をさせる行為」は児童福祉法の中で最も重い罰則が科されており、10年以下の懲役若しくは300百万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科せられることになります(児童福祉法60条1項)。

【18歳未満の方と淫らな行為をして警察の捜査を受けてお困りの方は】

今回取り上げた報道のように、性行為をした18歳未満の児童が、自分が教師として働く学校の生徒であったり、クラブチームで指導する教え子であったりというように、児童の意思決定に影響を及ぼすような関係性がある児童である場合には、淫行条例違反からさらに進んで児童福祉法違反の疑いで捜査が進められる可能性があります。
児童福祉法違反の「淫行をさせる行為」については、先ほどの説明の通り、児童が置かれた具体的な状況を総合的に判断されることになりますから、捜査においては、自身の立場を利用して児童に影響を与えるような事実があったか否かが重点的に調べられることになるでしょう。
そのため、自身の立場を利用して児童に影響を与えるような事実が無い場合には、警察の誘導に乗らずに取調べといった捜査に対応する必要があります。

このような取調べの対応に当たっては、事前に弁護士に相談してアドバイスを得ておくことが良いでしょう。
弁護士から専門的知識・経験に基づくアドバイスを受けておくことで、警察での取調べにおいても警察の誘導に負けることなく、冷静に事件についてお話しできることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
18歳未満の未成年の方と性行為などの淫らな行為をしてしまい、淫行条例違反児童福祉法違反の疑いで警察からの捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道紹介】男児狙いわいせつ事件で逮捕

2022-06-11

【報道紹介】男児狙いわいせつ事件で逮捕

児童買春事件と強制性交等事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

令和4年6月2日に、大阪府警少年課は、オンラインゲームで知り合った男子中学生に性的暴行を加えたとして、強制性交などの疑いで、住居不定の無職の男性(33歳)を逮捕した。
男性は、オンラインゲームや交流サイト(SNS)で知り合った男子小中学生に現金やプリペイドカードを渡し、見返りとしてわいせつな行為に及んでいたとみられる。
逮捕、送検容疑は、平成30年10月~令和4年1月、当時11歳~14歳の6人に、当時の自宅や車内に連れ込んで、性的暴行を加えたり、陰部を触ったりしたとしている。
男性のスマートフォンやパソコンには、少年の動画や画像が100点以上保存されており、府警は児童買春・ポルノ禁止法違反容疑でも捜査している。
(令和4年6月2日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【児童買春事件と強制性交等事件の違い】

児童買春罪とは、18歳未満の児童に対して、現金などの報酬を渡して、あるいは報酬の約束をした上で、わいせつ行為をした場合に、成立する犯罪です。
基本的には、わいせつ行為をすることにつき、児童との同意がある事情を、前提とする犯罪となります。

児童買春、児童ポルノ禁止法 第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

他方で、強制性交等罪とは、被害者との同意無しに、暴行脅迫といった手段を用いて、性行為等をした場合に、成立する犯罪です。
また、13歳未満の被害者児童に対して性行為等をした場合には、被害者児童の同意があるような事例でも、強制性交等罪が成立します。

・刑法 第177条(強制性交等
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

【強制性交等事件で逮捕後の釈放弁護活動】

性犯罪を起こして逮捕された場合には、まずは逮捕されてから2、3日間で「勾留」するかどうかの判断がなされ、勾留決定が出れば、そこから10日間の身柄拘束がなされます。
逮捕直後に弁護士を依頼することで、「勾留の回避」すなわち「逮捕後2、3日での早期釈放」に向けて、弁護士が捜査機関や裁判所に積極的な働きかけを行うことが、まずは重要となります。

勾留決定が出て、身柄拘束が長引くようなケースであっても、警察の取調べに対して、どのように認否の供述をしていくのかを弁護士に相談するとともに、被害者本人や被害者の保護者に対して、謝罪や慰謝料の支払い等の示談交渉を、弁護士を介して進めていくことが、早期釈放や刑事処罰の軽減のために、重要な弁護活動となります。

まずは、強制性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

強制性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】卑わいな言葉で逮捕

2022-05-20

【報道解説】卑わいな言葉で逮捕

歩道を歩いていた人に対して、卑わいな言葉を発した淫行事案で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

「歩いていた女性に卑わいな言動をしたとして、兵庫県警生活安全特別捜査隊と伊丹署は16日、県迷惑防止条例違反の疑いで、同県伊丹市に住む会社員の男(26)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年10月3日朝、伊丹市内の歩道を歩いていた女子中学生(15)を追いかけ、『3万円あげるのでエッチなことをさせてください』と声を掛けた疑い。同署によると、男は調べに対し『そんなことは言ってない』などと容疑を否認しているという。」
(令和4年5月17日に配信された神戸新聞より引用)

【卑わいな言葉と刑事責任】

一般的に、性道徳に反する淫らな行いを「淫行」と言い、淫行に起因して生ずる刑事責任に伴う犯罪行為淫行事案などと呼びます。

各都道府県の迷惑行為防止条例においては、卑わいな言動を禁止し、これに違反すると罰則が科されることになっています。
例えば、とり上げた報道は兵庫県での事件ですが、兵庫県迷惑行為防止条例第3条の2第1項は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定し、その第1号において、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を挙げて、卑わいな言動を行うことを禁止しています。
これに違反して、卑わいな言動を行うと、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになり(同条例15条1項)、さらに常習として卑わいな言動をしていた場合には、罪が重くなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(同条例15条2項)。

この、「卑わいな言動」とは、最高裁判所平成20年11月10日決定によれば、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のことをいいます。
報道では、「3万円あげるのでエッチなことをさせてください」という発言が、「卑わいな言動」に当たるとされて、逮捕に至っていますが、このような現金を対価に性交渉を求める発言は、社会通念上、性的道義観念に反して下品でみだらな言語といえるでしょうから、「卑わいな言動」に当たる可能性が高いです。

【卑わいな言動による前科を避けたい方は】

卑わいな言動をしたことでどのような刑が科されるかは、各自治体が定める迷惑行為防止条例によって異なります。
多くは1年から6カ月を上限とする懲役刑と100万円から50万円を上限とする罰金刑のいずれかを科すようになっています。

そして、このような前科は国家資格の取得に影響を及ぼす場合があります。
たとえば、日本の学校において教員として必要となる教育免許状のひとつである普通免許状は、禁錮以上の刑に処せられた者には、授与しないとされています(教育職員免許法第5条1項3号)ので、仮に卑わいな言動について懲役刑が定められている自治体の条例が適用される場合、禁錮以上の刑が科せられる可能性がありますので、教員の免許を取得できない場合があります。

また、仮に法定刑が罰金以下の刑しか定められていない自治体であっても、罰金刑が国家資格の取得に影響を及ぼす場合があります。
たとえば、医師免許は罰金以上の刑が科せられた場合には、免許を与えないことがあるとされていますし(医師法第4条3号)、既に医師免許を有する者が、罰金刑以上の刑が科せられた場合は、、戒告(同法第7条1項1号)、3年以内の業務停止(同項2号)、免許の取消し(同項3号)のうち、いずれかの処分がなされることになります(同項柱書)。
そのため、罰金刑が科せられた場合であっても、医師免許が取得できないという事態や、医師免許が取り消されて、医師として仕事を続けることができないという場合が生じることになります。

このように、卑わいな言動については、各自治体が定める迷惑行為防止条例によって法定刑に差があり、前科が国家資格に与える影響も様々なものがありますので、卑わいな言動をしたことによる前科を回避したいとお考えの方は、まずは、刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
この相談によって、弁護士から事件の流れや、前科が付く可能性といった事件の見通し、そして前科が国家資格に与える影響などについて、弁護士から詳しい説明を受けることが期待できるでしょう。
その上で、前科による不利益を回避したいと考えている方は、前科が付くことを回避するための活動を弁護士に依頼されるとよいでしょう。
卑わいな言動をした場合のように、被害者の方がいる犯罪の場合は、被害者の方との示談を行うことが非常に有効になりますが、こうした示談弁護士に依頼した方がスムーズに進む場合が多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、卑わいな言動をしてしまった事による条例違反の弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
卑わいな言動をしたことにより警察から捜査を受けてお困りの方、卑わいな言動をしたことによる前科を回避したいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで御相談ください。

【報道解説】歯科医が少女にわいせつ画像を送らせる児童ポルノ製造事件

2022-04-28

【報道解説】歯科医が少女にわいせつ画像を送らせる児童ポルノ製造事件

児童ポルノ製造罪に関する刑事手続きと法的責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

10代半ばの少女にわいせつ画像を送らせたなどとして、大阪府淀川警察署は令和4年4月20日に、児童買春児童ポルノ禁止法違反と大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで、兵庫県加東市の歯科医(38歳男性)を逮捕した。
男性は「中高生の女性に興味があった」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、令和3年12月上旬に愛知県内の10代半ばの少女に電子決済で2千円を支払い、衣服の一部を脱いだ写真を自分のスマートフォンに送信させたとしている。
同年9月下旬には、大阪府内に住む別の10代半ばの少女に現金3万円を渡し、府内の宿泊施設でみだらな行為をした疑いもある。
(令和4年4月20日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【少女にわいせつ画像を送らせる行為の刑罰とは】

18歳未満の児童から、インターネットを通じて、わいせつ画像を送らせる行為は、「児童買春、児童ポルノ禁止法違反」の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

そもそも、児童ポルノを所持すること自体が犯罪に該当し、「児童ポルノ所持罪」の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
児童わいせつ画像を送らせる「児童ポルノ製造罪」の場合には、さらに刑罰の法定刑が重くなり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。

児童買春、児童ポルノ禁止法 第7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

【少女に現金を渡し、みだらな行為をすることによる刑罰とは】

18歳未満の児童に対して、(同意のもとで)わいせつ行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、各都道府県条例の処罰規定に応じて、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

さらには、18歳未満の児童に対して、報酬を支払って、わいせつ行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノ禁止法違反」の「児童売春罪」に当たるとして、刑事処罰は重くなり、法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。

【児童ポルノ製造事件の弁護活動】

まずは、児童ポルノ製造事件の警察捜査が開始されてから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることが重要となります。
容疑者の行為が、どのような犯罪に該当するのかを、弁護士とともに詳細に検討し、警察取調べに呼ばれた際の供述方針を、事前に打合せしておくことが必要です。

また、児童ポルノ製造罪児童買春罪は、被害者のいる犯罪類型であるため、弁護士の側より被害者の保護者との示談交渉を試みて、謝罪や慰謝料支払いの意思を示し、被害者側からの許しの意思を含む示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に向けた、重要な弁護活動となります。

児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例紹介】児童買春斡旋による児童福祉法違反事件

2022-04-17

【事例紹介】児童買春斡旋による児童福祉法違反事件

18歳未満の児童売春行為を行わせる買春斡旋刑事事件の罰則と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都新宿区で、14歳の女子中学生に「パパ活」と称して売春をさせたとして、18歳男性が逮捕された。
令和3年10月、新宿区歌舞伎町のインターネットカフェで、14歳の女子中学生に「パパ活」と称して、2人の客を相手に売春をさせたとして、児童福祉法違反などの疑いがかけられている。
容疑者がSNSで客を募り、2万5000円から3万円で売春をさせたうえで、売り上げの全額を少女から受け取っていた疑いがある、とのこと。
(令和4年4月13日に配信された「NHKニュース」より抜粋)

【児童買春斡旋事件の刑事処罰とは】

児童買春斡旋行為をした場合には、児童買春禁止法の「児童買春周旋罪」や、「児童福祉法違反」などに該当するとして、刑事処罰を受けることが考えられます。

児童周旋罪」は、児童買春禁止法に刑事処罰の規定があり、刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされています。
また、「業として」反復継続して児童周旋行為をした場合には、法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」と罪が重くなります。

児童売春禁止法 第5条1項(児童買春周旋
児童買春周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

児童福祉法には、児童淫行をさせる行為を処罰する規定があり、法定刑は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」とされています。

児童福祉法 第34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
同項第7号「児童淫行をさせる行為」

【児童買春斡旋事件の弁護活動】

児童買春斡旋事件で、刑事捜査が開始された場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に法律相談をして、どういう罪名で刑事処罰を受ける可能性があるのかを検討し、警察取調べでの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。
弁護士刑事弁護の依頼をして、被害者児童の保護者との示談交渉を行うことも、刑事処罰の軽減のための有効な弁護活動となります。

児童買春斡旋事件逮捕された案件では、逮捕当日に弁護士接見(弁護士面会)をご依頼いただくことで、釈放に向けた弁護活動を、事件の早期段階で開始できます。

また、20歳未満の少年が起こした刑事犯罪の場合には、原則として「少年事件」の扱いとなり、家庭裁判所による調査と少年審判が行われます。
20歳未満の「少年事件」においても弁護士を依頼することで、警察対応や少年審判対応を、弁護士とともに打合せ検討することが重要です。

まずは、児童買春斡旋事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
児童買春斡旋事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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