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【事例解説】未成年者をデリバリーヘルス風俗店でを雇用、淫行させて逮捕

2024-05-19

【事例解説】未成年者をデリバリーヘルス風俗店でを雇用、淫行させて逮捕

デリバリーヘルス(派遣型風俗店)で女子中学生を雇用したことで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」と言う。)違反児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

デリバリーヘルスを経営する男性Aは、女子中学生Vを雇用し客の男性と淫らな行為をさせたとして、風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反淫行させる行為)で逮捕されました。
警察の調べによると、Vは採用面接の際に自らの年齢を18歳だと申告し、Aは公的な書類で年齢を確認しないまま雇用したとのことです。
(事件はフィクションです。)

【風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行をさせる行為)】

風営法22条1項には、風俗営業経営者に対しての禁止事項が定められており、同項3号で「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定されているため、Aが風俗店で女子中学生のVを雇用し、接客させたことはこれに違反します。
違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

また、Vに客の男性と淫らな行為をさせたことは、児童福祉法(34条1項6号)の「児童(18歳未満の者)に淫行をさせる行為」にも該当するため、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科と、風営法違反(年少者使用)よりも重い刑事罰が科される可能性があります。

【年齢の確認義務】

Aは、18歳であるとのVの申告を受けて雇用していますが、風営法50条2項及び児童福祉法60条4号では、18歳未満であることを知らなかったことについて無過失であることを立証できなければ処罰を免れることができないとされています。

過去の裁判例から、住民票や運転免許証等の公的な書類での年齢確認を怠った場合は、無過失であることの立証は困難だと考えられます。

【風営法違反と児童福祉法違反の刑事弁護】

このように、デリバリーヘルス等の風俗店18歳未満の者を雇用し、客と淫らな行為をさせた場合は、風営法違反児童福祉法違反として重い刑事罰が科される可能性があります。

そのため、現在警察の捜査を受けている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、問われる可能性のある罪と事件の見通し、それを踏まえての適切な対応についての助言を貰うことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで自身やご家族が警察の捜査を受けて不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

 

【報道解説】兵庫県三田市の不同意性交等事件で逮捕

2024-05-11

【報道解説】兵庫県三田市の不同意性交等事件で逮捕

逮捕事件の弁護士面会や家族面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

ネットで知り合った女子中高生3人にわいせつな行為をしたり、わいせつな写真や動画を撮影、送信させたりしたとして、兵庫県警少年課と兵庫県三田警察署は令和6年4月24日までに、不同意性交不同意わいせつ児童買春・ポルノ禁止法違反製造)などの疑いで、住所不定無職の男性(35歳)を逮捕、送検し、捜査を終えた。
逮捕、送検容疑は、昨年7~10月に、チャットアプリで知り合った兵庫県内の当時中学2年生(13歳)と当時高校2年生(17歳)、埼玉県の当時高校1年生(15歳)に、体を触るなどのわいせつな行為をしたり、わいせつな写真や動画を撮らせて送信させたりした疑い。
男性は、いずれも否認しているという。
三田警察署によると、昨年10月14日午後1時20分頃に、通行人の女性から「成人の男が少女を連れてカラオケボックスに入っていった」と三田駅近くの交番に届け出があり、同署員が職務質問すると、男が「抱きついた」などと話したため、現行犯逮捕した。
男性のスマートフォンとUSBメモリーからは、数万点のわいせつな写真や動画が見つかったという。
(令和6年4月24日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【逮捕直後の弁護士接見】

性犯罪などの刑事事件を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2、3日以内に、さらに10日間の身柄拘束(勾留)をするかどうかが判断されます。
逮捕直後に弁護士を依頼することで、弁護士逮捕されている人と留置場で接見(面会)して、事件のことを相談して、警察取調べの供述対応などを早期に検討することが重要になります。

また、逮捕直後に弁護士を依頼することで、弁護士の側より早期釈放の働きかけをすることも重要となります。
逮捕されている人に、逃亡のおそれが無い事情や、証拠隠滅のおそれがない事情、再犯を起こすおそれがない事情、家族が被疑者本人をしっかり監視監督できる事情などを、弁護士が裁判官、検察官に対して主張することで、身柄解放に向けた弁護活動に尽力いたします。

【ご家族の方との一般面会】

被疑者本人が逮捕されてから、勾留が決まるまでの2、3日間は、弁護士以外のご家族の方が被疑者本人と面会することは、法律上の規定がないことから、困難なものとなります。

逮捕から2、3日後に、被疑者本人が勾留されることが決まれば、勾留中(原則10日間、勾留延長されれば20日間)に、ご家族の方は制限付きで本人と面会することができます。
この場合の制限付き面会というのは、①平日の面会受付時間内に限り、②警察署の係員の立会いのもとで、③20分程度の時間的制限、となります。

もし、逮捕された人に「接見禁止の処分」が付された場合には、弁護士以外のご家族の方は、一切面会ができなくなります。
接見禁止の処分とは、逮捕された人に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に、検察官の請求または職権により、裁判所により付されるものです。
逮捕された人が、事件の容疑を否認しているような場合には、接見禁止が付くケースが多くなります。

【弁護士との自由な接見・面会】

逮捕された人にとって、弁護士と連絡を取ることは、その後の訴訟における防御活動を行うために必要であるとして、弁護士との接見交通権が認められています。
弁護士であれば面会の制限はなく、①いつでも、逮捕されてからすぐにでも、②警察署の係員の立会い無しで、③長時間の面会をすることができます。
ご家族の方から本人への伝言を、弁護士を通じて伝えることができますし、本人からの伝言をご家族の方に伝えることも可能です。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県三田市不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】児童買春で消防士男性を逮捕

2024-05-03

【報道解説】児童買春で消防士男性を逮捕

女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして消防士男性が児童買春逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで福岡市の消防士の男が逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区田隈の消防士・A容疑者(36)です。
筑後警察署によりますと、A容疑者は今年4月、佐賀市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」

(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より、事実を変更したフィクションです。)

【児童買春の罪】

今回取り上げた報道は、成人男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。

児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことが必要になりますが、「等」という文字がついていますので、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。

また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。

このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。

【歯科医師免許を持つ人に前科がついてしまうと?】

消防士は原則として市町村の職員であり、身分としては地方公務員になります。

地方公務員は、その権利や義務について、地方公務員法の規制を受けます。
地方公務員の場合は、地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。

地方公務員法第29条では、主に「各種特定の法令に違反した場合」、「職務上の義務に違反したり職務を怠つた場合」、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」等に、懲戒処分として「戒告」、「減給」、「停職」又は「免職」の処分をすることができるとしています。
処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類となります。

公務員の「職員の懲戒処分等に関する規程」によれば、「18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員」に対しては、その内容を考慮して、「免職」又は「停職」となると規定されています。

つまり、地方公務員である消防士児童買春児童淫行を行ったことで前科がついてしまうと、「免職」処分によって仕事を辞めざるを得なくなったり、あるいは「停職」処分によって、現在の社会的立場に非常に大きな不利益を被る可能性があり得ます。
そのため、地方公務員の仕事への影響を少しでも抑えるためには、児童買春児童淫行について起訴を回避(不起訴)することが必要になるでしょう。

余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには、検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】車で女子中学生を連れ回してわいせつ行為で逮捕

2024-04-25

【報道解説】車で女子中学生を連れ回してわいせつ行為で逮捕

女子中学生に声をかけ、車で連れ回した上でわいせつ行為をして逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女子中学生車で連れ回しわいせつな行為をしたとして、群馬県の介護福祉士の男が逮捕されました。
警察によりますと、逮捕されたAは今年3月、群馬県内の公立体育館の敷地内で、女子中学生に声をかけて乗用車に乗せて連れ去り、公園の駐車場で抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがもたれています。
Aは、夕方ひとりで散歩していた女子中学生にアニメの話などを持ちかけて声をかけ、『寒いから車に乗ろう』などと誘い、犯行に及んだということです。
調べに対し、Aは容疑を一部否認しているということです。」
(令和4年5月25日の日テレNEWSより一部匿名にして引用)

【わいせつ目的誘拐罪とは】

報道では、女子中学生に声を掛けて乗用車に乗せて連れ去り、その後わいせつな行為をしたとありますが、このような行為はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
まず考えられるのは、「わいせつ目的」で人を「誘拐」した場合に成立する、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)です。

わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、「わいせつ目的」で人を誘拐する必要があります。
わいせつ目的」とは、誘拐した人が誘拐された人に対してわいせつ行為をする目的や、誘拐された人にわいせつ行為をさせる目的を言います。
報道では、Aさんが「わいせつ目的」で女子中学生誘拐したかについての記載がありませんが、結果としてAさんが実際に女子中学生わいせつ行為をしたことから、「わいせつ目的」があったと判断されたのだと考えられます。

わいせつ目的誘拐罪の「誘拐」とは、偽計・誘惑といった手段により他人に誤った判断をさせて他人を現在の生活環境から自身又は第三者の支配下に置く行為をいいます。
報道では、女子中学生に対して、アニメの話などで声をかけて「寒いから車に乗ろう」などの誘い文句を用いて自身の支配下である車に乗せた疑いがあるとのことですので、「誘拐」にあたることになるでしょう。

従って、Aさんにはわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役刑となっています。

なお、被害者は女子中学生と未成年者ですが、わいせつ目的などがあれば本条で処罰され、別に未成年者略取誘拐罪(刑法224条)では処罰されません。

【強制わいせつ罪とは】

被疑者の方の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な程度の暴行を加えてわいせつ行為をした場合には、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立します。

報道では、女子中学生に対して抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがあるとの記載があります。
抱きしめるという行為は、被疑者の方の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な、反抗を著しく困難にする程度の暴行に当たると考えられますので、そのような暴行を加えた上でわいせつ行為をしたという事実が認められれば、Aさんには不同意わいせつ罪も成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑となっています。

【わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪の関係】

わいせつ目的誘拐罪不同意わいせつ罪が成立した場合、わいせつ目的誘拐罪は、不同意わいせつ罪を行うための手段であると考えることができますので、両罪は刑法54条1項後段が定める牽連犯(「けんれんはん」又は「けんれんぱん」と読みます)の関係になります。
わいせつ目的誘拐罪不同意わいせつ罪牽連犯の関係になると、両者のうち重い方の刑によって処罰されることになります。

わいせつ目的誘拐罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役刑であるのに対して、不同意わいせつ罪の法定刑は6ヶ月以上10年以下の拘禁刑となっています。
両罪の法定刑を比較すると、刑の上限はいずれも懲役10年と同じですが、刑の下限が懲役1年である点でわいせつ目的誘拐罪の法定刑の方が重いと言えます。
そのため、わいせつ目的誘拐罪不同意わいせつ罪の両罪が成立した場合は、わいせつ目的誘拐罪の刑によって処罰されることになるでしょう。

【わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪の刑事弁護活動】

わいせつ目的誘拐罪不同意わいせつ罪を犯してしまい警察からの捜査を受けてお困りの方は、事件の見通しや今後の事件の流れなどについて弁護士に相談するのが良いでしょう。
本当に罪に問われるのか、罪に問われた場合にどのような刑が科されるのか、今後の対応などについて、弁護士から、専門的な知見に基づいたアドバイスを得ることが期待できます。

また、ご家族の中に、わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪の疑いで逮捕された方がいて、お困りの方は、弁護士初回接見サービスを依頼して、弁護士を現在逮捕されているご家族の方の元へと派遣されることをお勧めします。
この初回接見サービスによって、逮捕されたご本人やご依頼頂いたご家族に対しまして、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスをさせて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う事務所です。
わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪を犯してしまいお困りの方、ご家族の中に逮捕された方がいてお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで御相談下さい。

【報道解説】福岡県北九州市で公然わいせつ誤認逮捕事件

2024-04-17

【報道解説】福岡県北九州市で公然わいせつ誤認逮捕事件

公然わいせつ罪性犯罪誤認逮捕事件を紹介し、それに対する刑事手続弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

福岡県小倉南警察署は、令和6年2月17日に、公然わいせつの疑いで逮捕した北九州市の自営業の男性(45歳)が誤認逮捕だったと発表した。
小倉南警察署によると、今月11日に、北九州市小倉南区の商業施設で保安員から「男が下半身を露出しているのを目撃した」と通報があった。
防犯カメラの映像や車の特徴などから45歳の自営業の男性が浮上し、警察は17日朝、公然わいせつの疑いでこの男性を逮捕した。
その後の捜査で、当時男性は福岡県内の別の場所で仕事をしていて誤認逮捕だったことが分かり、男性は逮捕から約9時間後に釈放された。
事件があった商業施設では、今月4日にも男が下半身を露出する事案が発生していて、警察が捜査している。
(令和6年2月17日に配信された「FBS福岡放送」より抜粋)

【公然わいせつ罪の刑事処罰とは】

公衆の場で裸になる等の露出行為をした場合には、公然わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。

・刑法 174条(公然わいせつ)
公然わいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

【誤認逮捕事件の弁護活動】

通常の逮捕手続きでは、あらかじめ捜査機関側が、被疑者や被疑事実が書かれた逮捕状を、令状裁判官に請求します。
そして、実際に逮捕する際に必要な手続きとして、逮捕される者に対して、その逮捕状を示さなければなりません。
逮捕される当人は、逮捕状が提示されたときに、自分にどのような容疑がかけられているかを知ることができます。

自分の身に覚えのない容疑で、誤認逮捕されてしまった場合には、逮捕されて取調べを受けている警察署に弁護士を呼び、弁護士に無実であることを伝えて、今後の警察取調べ対応を相談しましょう。
あるいは、逮捕を知ったご家族の方が、弁護士事務所に相談電話をして、逮捕されている警察署での弁護士接見(面会)を依頼することもできます。

弁護士に無実の誤認逮捕である事情を伝えた上で、刑事弁護活動を依頼した場合には、弁護士は被疑者の釈放に向けて、すみやかに裁判所や検察官に対して働きかけるなど、無実主張と早期釈放に向けた適切な弁護活動を行うことになります。

警察の捜査員は取調べのプロであり、被疑者が自分は無実であると主張しても、厳しい取調べの過程において、精神的に追い詰められていく可能性が考えられます。
取調べ中の被疑者が、「一時的に楽になれるなら」と、つい投げやりな気持ちになって、嘘の自白をしてしまわないとも限りません。
そうなる前に、少しでも早く弁護士に依頼をして、警察署での弁護士接見(面会)をご依頼ください。
警察取調べの対処方法や、釈放に向けた事件の見通しなどを、刑事事件に強い弁護士が誠心誠意アドバイスいたします。

まずは、公然わいせつ誤認逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡県北九州市公然わいせつ誤認逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県春日部市の学習塾盗撮事件で執行猶予判決

2024-04-09

【報道解説】埼玉県春日部市の学習塾盗撮事件で執行猶予判決

盗撮事件に関する刑事罰とその弁護活動を通じて執行猶予判決を得ることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大手学習塾の埼玉県内の教室で生徒10人を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた、当時同塾の教室長だった男性(38歳)の判決公判が27日、さいたま地裁で開かれ、裁判官は被告人に懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
裁判官は判決理由で、被告人が過去に盗撮をしようとした際に声をかけられた男性を振り払いけがを負わせたとして、罰金刑に処されたにもかかわらず犯行を繰り返したと指摘。
被害を受けた生徒の多くが日頃から信頼していた被告人から盗撮されたと知って心理的ショックを受けたとし「動機に酌むべき点は全くない」と非難した。
一方で「全ての罪を認め反省も深まっている」として、保護観察付きの執行猶予判決とした。
判決などによると、被告人は2022年1月ごろから昨年8月ごろまでにかけて、自身のスマートフォンで塾内の女子トイレや授業中に女子生徒10人を盗撮した。
(令和6年3月29日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【盗撮事件の刑事処罰とは】

女子トイレ等で盗撮行為をした場合には、「性的姿態撮影等処罰法違反」に当たる、あるいは、各都道府県の「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月に施行され、盗撮行為を禁止する新たな処罰法令となっています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、迷惑防止条例違反盗撮罪の法定刑は、各都道府県の条例により異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。

また、盗撮行為の被害者が、18歳未満児童だった場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。

【執行猶予付きの判決とは】

刑事裁判で判決された罪の量刑が、「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、執行猶予が付されることがあります。
執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は刑罰の執行猶予され、その間は刑務所に入ることはありません。

その執行猶予期間中に、被告人が再犯を起こす等により執行猶予を取り消されるような事情がなければ、執行猶予の期間の経過とともに刑の言い渡しは効力を失います。
例えば懲役刑の執行猶予であれば、執行猶予期間の経過とともに、懲役刑を受けることはなくなります。
ただし、執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決を受けて執行猶予されている刑罰が執行されることになります。

刑法26条には、執行猶予の必要的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」等の事情があれば、執行猶予は必ず取り消されるとされています。
他方で、刑法26条の2には、執行猶予の裁量的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」等の事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消される可能性があります。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県春日部市盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】青少年わいせつ事件で逮捕 淫行事件の捜査機関の動き

2024-04-01

【報道解説】青少年わいせつ事件で逮捕 淫行事件の捜査機関の動き

宮城県仙台市青少年わいせつ事件を例に、淫行の刑事事件に関する捜査機関による逮捕が行われる動き等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県警少年課と兵庫県網干警察署は、女子高生にみだらな行為をしたとして、令和4年12月13日に、宮城県青少年健全育成条例違反の疑いで、宮城県仙台市青葉区在住の男性(28歳、無職)を逮捕した。
逮捕容疑は、8月7日夜から8日朝にかけて、宮城県仙台市青葉区内のビジネスホテルで、出会い系アプリで知り合った兵庫県姫路市に住む女子生徒(17歳、高校2年生)に、みだらな行為をした疑い。
男性は、警察の取調べに対して、「知りません」と容疑を否認している。
網干警察署によると、8月10日に女子生徒の両親から行方不明の届出があり、同日中に仙台市内で保護した。
(令和4年12月13日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【青少年わいせつ事件の刑事処罰】

18歳未満児童とのわいせつ行為があった場合には、相手方児童とのわいせつ行為の同意があった場合でも、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
彼氏彼女の関係にあるような、真摯な恋愛関係が存在する事情があれば、「青少年健全育成条例違反」には当たらないと判断されますが、上記の事例のような「出会い系アプリで知り合った関係」や「ネットで知り合った関係」であれば、真摯な恋愛関係は認められない傾向にあります。

青少年へのわいせつ行為により、「青少年健全育成条例」に違反した場合の、刑事処罰の法定刑は、各都道府県の条例規定に応じて、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
宮城県青少年健全育成条例の場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

【警察取調べや逮捕が行われる管轄場所】

刑事事件の多くは、被害者が最寄りの警察署に被害届を出すところから、刑事捜査活動が始まります。
被害者側の住所地の最寄りの警察署が犯罪捜査を開始した場合には、加害者側の住所や事件地が遠方であっても、遠方の警察署に取調べの呼び出しを受けたり、遠方の警察署で逮捕されたり、ということが起こります。

遠方の警察署から、取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは取調べに行く前に、自分の住所近くにある弁護士事務所に法律相談をして、警察取調べの供述対応や弁護活動のアドバイスを受けることが重要となります。
他方で、遠方の警察署逮捕された場合には、警察署に近い弁護士事務所に、弁護士接見弁護士面会)の依頼をして、警察署の留置場内で弁護士と法律相談することが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、名古屋や関東方面、関西方面に加えて、札幌、仙台、福岡などにも弁護士事務所がございます。
遠方の警察署が管轄となる刑事事件が発生した場合には、まずは、どの地域の弁護士事務所で対応したほうがいいのか、という相談も含めて、ご相談のお電話をいただければ、弁護士との無料相談のご案内を差し上げます。

まずは、青少年わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

青少年とのわいせつ淫行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】ネット掲示板で児童ポルノの公開をほう助 児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2024-03-24

【報道解説】ネット掲示板で児童ポルノの公開をほう助 児童ポルノ禁止法違反で逮捕

ネット掲示板にて児童ポルノの公開の場を提供したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反幇助)などの疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

児童ポルノの閲覧に必要なパスワードを他人が公開する際に、自身が運営するインターネット上の掲示板を利用させたとして、京都府警少年課と上京署は16日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助と、わいせつ電磁的記録媒体陳列ほう助の疑いで、横浜市の建材会社役員の男(39)=児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年6月~今年1月、京都市山科区のアルバイト男性(51)ら5人が動画共有サービスに児童ポルノなどのわいせつ動画6点を投稿した際、自身のネット掲示板に閲覧用パスワードを5回掲載させ、わいせつ動画を不特定多数に公開する行為を助けた(幇助した)疑い。
男は『投稿者がどういう理由で掲示板を使っていたか知らない』などと容疑を否認しているという。
府警によると、男が運営する五つの掲示板には、わいせつ動画の閲覧に必要なパスワードが計約13万件公開され、1日に約5千回のアクセスがあった。」

(令和4年11月16日に京都新聞で配信された報道より引用)

【実際に児童ポルノを投稿していなくても罪に問われることがある】

18歳未満児童性交している様子や、性器を強調して露出させた児童を撮影した画像や動画のデータは「児童ポルノ」に当たることになります(「児童ポルノ」の法律上の定義は、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項に規定されています)。
そして、児童ポルノに当たる画像や動画をインターネット上のサーバーに投稿して不特定多数の人が閲覧できるようにする行為は児童ポルノを「公然と陳列した」として児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反する行為と考えられます。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反すると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられる可能性があります。

このように実際に児童ポルノを公然と陳列した人のことを「正犯」と言いますが、正犯による犯罪行為を手助けした人のことを「幇助犯(ほうじょはん)」と言います。
今回取り上げた報道では、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助」の疑いで男性が逮捕されています。

これは、正犯がパスワードが必要な動画共有サービスに児童ポルノに当たる動画をアップロードした際に、自分が運営する掲示板児童ポルノの動画を閲覧するためのパスワードを掲載させる行為は、児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けする行為であると捜査機関が判断したために逮捕されたのだと考えられます。
このように児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けした場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられるという正犯の刑を減刑したものが科されれることになります(刑法63条)。

【児童ポルノについて警察の捜査を受けてお困りの方は】

児童ポルノに関して警察から捜査の対象になっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
実際に児童ポルノ製造や提供、公然と陳列したりしていない場合でも、自分が知らないうちにこうした行為を幇助していたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪の幇助犯として警察の捜査の対象になる可能性があります。
幇助犯として処罰されるためには、実際に正犯児童ポルノ製造や提供、公然と陳列するなどの犯罪行為を行っていることを認識したうえで、自分の行為がこうした正犯の犯罪行為を手助け(幇助)するものであるということを認識している必要があります。

このような幇助の意思がない場合には、幇助犯として処罰されることはないのですが、取調べにおいては、取調べのプロである警察から「本当はわかっていただんだろう」と幇助の意思があったことを決めつけられるような取調べがなされる可能性があります。
実際には幇助の意思がないのに、幇助の意思があったかのような調書が作成されてしまうと、本来であれば処罰されるはずがないのに、刑事罰が科されてしまう危険性がありますので、このような冤罪の危険を回避するためにも、取調べ前に弁護士に相談して、警察での取調べのアドバイスを得ておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
警察から児童ポルノに関する件で捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】中学校教師が教え子と性交 児童福祉法違反で逮捕

2024-03-16

【事例解説】中学校教師が教え子と性交 児童福祉法違反で逮捕

中学校教師教え子の生徒と性交したとして、児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「私立中学校で教師をしているAさんは、テニス部の顧問を担当しています。
Aさんは、テニス部の部員である15歳のVさんから、日頃から、進路や学校生活上の悩み相談を受けていました。
相談を重ねていくうちに、AさんとVさんに好意を持つようになり、学校内で性交をするようになりました。
Vさんが学校の先生と性交をしていることに気が付いたVさんの両親が警察に被害届を提出したことをきっかけに、Aさんは児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

【18歳未満の児童と性交をするとどのような罪に問われる?】

18歳未満児童性交をすると犯罪になるということは多くの方が認識していることかと思いますが、18歳未満児童性交をしたといっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なります。

例えば、17歳の女子高校生と性交をしたという場合で考えてみますと、女子高校生の同意のもと性交を行った場合は、各都道府県が定める青少年保護育成条例違反となるでしょう。
青少年保護育成条例違反の場合は、各地の条例によって法定刑に差がありますが、東京都の場合は、東京都青少年保護育成条例24条の3によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

そして、そのような性行為を行う同意がなく、女子高校生の同意の無い状態で性交にいたった場合には、刑法177条の不同意性交等罪が成立することになると考えられます。
不同意性交等罪は、5年以上の有期拘禁刑と非常に重いものです。

さらに、被害者である児童性交の対価として現金等を渡していた場合には、その関係は児童買春に該当するため、児童買春・児童ポルノ規制法4条によって5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。

このほかにも、性交の相手となった18歳未満児童との間に特別な人的な関係があることで成立する犯罪もあります。
例えば、被害者が加害者男性の実の娘、あるいは義理の娘である場合など、18歳未満児童を現に監護する者が、その影響力に乗じて性交をした場合には、刑法179条2項の監護者性交等罪が成立する可能性があります。
監護者性交等罪の法定刑は、不同意性交等罪の場合と同じで、5年以上の有期拘禁刑です。

それでは、事例のAさんのように学校の先生が、現在教えている学校の生徒と性交をした場合にはどのような犯罪が成立することになるのでしょうか。

【「児童に淫行をさせる行為」とは?】

教師と生徒や、クラブのコーチと教え子、雇用主と従業員のように、性交の相手となった18歳未満児童との間の師弟関係やある種の上下関係があることを利用して性交をした場合は、児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たる可能性があります。

ここでいう「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為を意味しています。
また、「させる行為」とは児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童淫行をなすことを助長し促進する行為を意味していて、児童が犯人外の第三者と淫行をした場合のほかにも、児童が犯人自身と淫行をした場合も含まれます。

児童淫行をさせる行為をした場合、児童福祉法60条1項によって、10年以下の懲役若しくは300百万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。

【18歳未満の児童と性行為をしたことで警察の捜査を受けてお困りの方は】

18歳未満児童性行為をした疑いで警察の捜査を受けている方で、今後の対応についてお悩みの方は、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
これまで説明した通り、「18歳未満児童性行為をした」と一言で言っても、具体的な事実関係によって、問われる可能性がある犯罪は異なりますので、弁護士に相談して、自分がどのような罪に問われる可能性があるのか説明を受けられるのが良いでしょう。

また、弁護士に相談することで、今後事件がどのような手続きで進んでいくのか、弁護士刑事弁護活動を依頼することのメリットなどについてアドバイスを貰うことができますので、ご自身が今後どのような対応を取ればよいのかということについて見通しを立てることができるようになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
18歳未満児童性行為をしたことで児童福祉法違反などの性犯罪の疑いで刑事事件化してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

東京・八王子の児童買春で逮捕 刑事事件専門弁護士に依頼して早期釈放を目指す

2024-03-08

東京・八王子の児童買春で逮捕 刑事事件専門弁護士に依頼して早期釈放を目指す

児童買春罪の疑いで逮捕された場合における身柄解放を中心とした刑事手続弁護士に必要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都八王子市在住のAさん(30代男性)は、インターネット上のチャットツールで知り合った16歳女性に対して援助交際の申し出をし、実際に会ってホテルでわいせつ行為をして、報酬の現金を手渡しました。
後日、警視庁八王子警察署の警察官が、Aさんの自宅に家宅捜索に来て、Aさんのスマホとパソコンが押収され、Aさんは児童買春罪の容疑で逮捕されました。
逮捕から2日後、裁判所がAさんに対する勾留を決定し、逮捕に引き続き10日間の身柄拘束が続くことになりました。
勾留が決定した段階で、Aさんは、国選弁護人を選任したものの、国選弁護人は最初に一度接見に来て以来、ほとんどAさんの接見に来てくることがなくなりました。
Aさんは、同居する両親が面会に来てくれた際、国選弁護人接見に来てくれない悩みを訴え、刑事事件に強い弁護士を雇ってくれないかと両親に依頼しました。
Aさんの両親は、Aさんを一日でも早く身柄解放してもらえるよう、被害者との示談等に積極的に動いてくれる、刑事事件に経験豊富な弁護士を探し始めることにしました。
(弊所に寄せられた法律相談等を参考に、事実を一部創作および変更したフィクションです。)

【逮捕事件で身柄解放されるタイミングとは】

児童買春事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、①逮捕後の釈放、②勾留後の釈放、③起訴後の保釈、④刑事裁判後の執行猶予付き判決、などのパターンが考えられます。

逮捕後の釈放
刑事犯罪を起こして逮捕された後には、まずは警察署の留置場に身柄が置かれて、48時間以内に検察官のもとに送致されます。
そして、検察送致されてから24時間以内(逮捕後の72時間以内)に、検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。

早期釈放を実現するためには、逮捕後の72時間以内に、勾留決定がなされる前の早期段階で、弁護士を選任することが重要です。
弁護士の側より、検察官・裁判官に対して意見書等を提出して、仕事や学校の関係で釈放すべき事情があることや、家族が被疑者の身柄を管理監督できる事情などを積極的に主張することにより、早期釈放に向けて弁護士が尽力いたします。

勾留後の釈放
逮捕されてから2、3日後に、勾留決定が出れば、そこから原則10日間(勾留延長されれば最大20日間)の勾留の後に、事件の起訴不起訴を決める判断がなされます。
勾留期間中に、弁護士の側より、勾留決定を取り消して身柄解放すべき事情がある旨の「準抗告」の申し立てを行うことで、これが認容されれば、身柄解放が実現されるケースがあります。

起訴後の保釈
もし事件を起訴するという判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈手続きを行うためには、弁護士のアドバイスのもとで保釈申請を行い、身元引受人を指定し、保釈申請が裁判所に認容されて、保釈金を支払う必要があります。

④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判で懲役刑判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、判決で受けた執行猶予の期間中を、新たに刑事犯罪を起こすことなく平穏に経過すれば、懲役刑が執行されることはありません。

刑務所に入るという懲役刑の実刑判決を避けて、より少ない期間の執行猶予付き判決を受けるためには、被害者側との示談を成立させるとともに、刑事裁判において弁護士とともに、刑罰軽減のための説得的な主張立証の弁護活動を行っていくことが重要となります。

【児童買春罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、わいせつ行為をして、対価を支払った場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
児童買春事件が、被害者児童の保護者による通報や、被害者児童の補導などにより、警察に発覚した場合には、突然に警察官が自宅の家宅捜索に来て、連絡用のスマホやパソコンが押収されて、警察署で取調べを受け、その場で逮捕される可能性も考えられます。

まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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