Archive for the ‘未分類’ Category

横浜市港南区で少女と淫行(性交) 何罪に当たるか淫行事件に詳しい弁護士に無料相談

2018-12-25

横浜市港南区で少女と淫行(性交) 何罪に当たるか淫行事件に詳しい弁護士に無料相談

横浜市に住むAさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に,横浜市港南区のホテルで淫行しました。
後日,Vさんの行動に不信を持ったVさんの母親からAさんに「警察に被害届を出す」と電話がありました。
そこで,Aさんは,淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

Aさんの行為が何罪に当たるかについては,以下の事項を順に検討する必要があります。

~ 暴行・脅迫を加えていないか? ~

Vさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を用いて淫行した場合は強制性交等罪(刑法177条)が成立する可能性があります。
法定刑は5年以上の有期懲役です。

~ 淫行前に対償の供与・約束をしたか? ~

暴行・脅迫を用いていない場合は,次に,淫行前に対償の供与・約束をしたか否かを確認する必要があります。
した場合には児童買春の罪が成立する可能性があります。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,対償とは,児童(18歳未満の者)に対して淫行等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされていますから,現金のみならず,プレゼント等の物品,食事のご馳走などの利得・利益も対償に含まれます。

~ 各都道府県が定める条例に該当しないか? ~

次に,対償の供与・約束がない場合は,各都道府県が定める条例に当たらないか検討する必要があります。
条例の名称は,都道府県によって様々です。
神奈川県は、「神奈川県青少年保護育成条例」で、東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」です。
また,淫行に関する規定の内容も各都道府県によって異なりますから,気になる方は無料相談でご来所された際に弁護士にお尋ねになってみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童・青少年と淫行をしてお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料相談等の受付を行っております。
(神奈川県港南警察署への初回接見費用:36,100円)

さいたま市見沼区の強制性交等罪で逮捕 淫行に強い弁護士が保釈!

2018-12-23

さいたま市見沼区の強制性交等罪で逮捕 淫行に強い弁護士が保釈!

さいたま市見沼区在住のAさんは、近所に住むVさん(12歳)に好意を抱かれていることを知り、Vさんと性行為に及びました。
その際、Vさんは少し怯えている様子でしたが、Aさんは「大丈夫だよ」などとなだめながら時間を掛けて行為を行いました。
後日、Vさんの様子に違和感を抱いたVさんの母親は、Vさんから話を聞いたうえで埼玉県大宮東警察署に相談しました。
その後、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕され、逮捕に引き続く勾留中に起訴されました。
そこで、Aさんの弁護人となった弁護士は、保釈請求をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【13歳未満の者に対する淫行】

埼玉県青少年健全育成条例は、青少年(18歳未満の者)に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をすることを禁止しており、違反した場合は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとしています。
ここで、相手方が13歳未満の者であった場合、その者を対象とする淫行は強制性交等罪に当たる可能性があります。
強制性交等罪は、13歳未満の者を対象とする場合に限り、暴行および脅迫にいずれも要しないこととされています。
そのため、たとえ上記事例のAさんのように穏当な淫行だったとしても、Vさんが12歳である以上、強制性交等罪は成立するおそれがあるのです。

【保釈請求による釈放の可能性】

強制性交等罪は5年以上の懲役が科される重大な罪であり、逮捕されれば釈放は決して容易ではありません。
こうした重大事件では、釈放のための手段として保釈請求がより重要となってきます。

保釈請求が認められると、裁判所に指定された金銭を預けることで、起訴されて勾留が続く被告人を釈放することができます。
預けた金銭は逃亡や証拠隠滅などを防ぐ担保の役割を果たすので、これにより保釈は比較的認められやすい傾向にあるのです。
保釈を実現するための保釈請求にも回数制限はないので、釈放を目指すなら積極的に弁護士保釈請求を依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行に詳しい弁護士が、保釈請求をはじめとする多様な手段で迅速な釈放を目指します。
ご家族などが淫行をして強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(埼玉県大宮東警察署 初回接見費用:36,200円)

大阪市天王寺区 出会い系サイト書き込みで犯罪に?

2018-12-21

大阪市天王寺区 出会い系サイト書き込みで犯罪に? 

大阪市天王寺区在住のAさんは、出会い系サイトの掲示板に「ユキ1でデートしてくれるFJK募集!」などと書き込みました。
この書き込みを見た者がサイバーパトロールに通報したことで、Aさんは出会い系サイト規制法違反(禁止誘引行為)の疑いで大阪府天王寺警察署から呼び出しを受けました。
驚いたAさんは、ひとまず弁護士に相談しに行き、逮捕の可能性や取調べ対応などを聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【出会い系サイト規制法とは】

出会い系サイト規制法というのは、正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言います。
出会い系サイト規制法の主な目的は、児童(18歳未満の者)を児童買春その他の犯罪から保護するというものです。
その目的を達成すべく、出会い系サイト規制法は、出会い系サイトにおける禁止行為とその罰則を定めています。

上記事例のAさんは、出会い系サイトの掲示板で「ユキ1でデートしてくれるFJK募集!」と書き込んでいます。
出会い系サイトでは直接的な表現を避けるべく隠語が多用されており、たとえば「ユキ1」は1万円、「FJK」は高校1年(FはFirstの略)という意味があります。
上記内容は、対価の供与を示して児童に異性交際の相手方となるよう誘引するものと言え、出会い系サイト規制法が定める禁止誘引行為の一つと考えられます。
そうすると、Aさんの書き込みは出会い系サイト規制法に違反し、100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

上記事例のように警察から呼び出しを受けた場合は、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
先に弁護士に相談しておけば、取調べ対応を誤ることはありませんし、逮捕の可能性や処分の見通しなどを聞いて今後の流れを知ることができます。
出会い系サイト規制法違反も立派な刑事事件であり、不安な思いを抱かれて当然かと思います。
その不安を少しでも拭い去るために、積極的に弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、援交トラブルに強い弁護士が、時間の制限なくあなたの疑問に真摯にお答えします。
出会い系サイト規制法違反を疑われたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
(大阪府天王寺警察署への初回接見費用:35,800円)

兵庫県西宮市の淫行トラブル 児童ポルノ公然陳列で逮捕され弁護士が接見

2018-12-19

兵庫県西宮市の淫行トラブル 児童ポルノ公然陳列で逮捕され弁護士が接見

兵庫県西宮市在住のAさんは、中学生のVさんと性交に及ぶ様子を撮影し、その動画を自身のブログ上に公開しました。
そのブログはインターネット掲示板界隈で話題となり、ついに兵庫県西宮警察署の知るところとなりました。
動画の公開が児童ポルノ公然陳列だと考えた兵庫県西宮警察署は、捜査を進めてAさんを児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで逮捕しました。
の知らせを聞いたAさんの母は、弁護士に接見を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【児童ポルノ公然陳列について】

上記事例の動画は、「児童による性交…に係る児童の姿態」を記録したものとして児童ポルノに当たると考えられます。
そのため、Aさんによる動画の公開は、不特定または多数の者に対する児童ポルノの提供に当たると言え、児童ポルノ公然陳列となる可能性があります。

児童ポルノ公然陳列の罪を犯すと、①5年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、児童ポルノ公然陳列に至った経緯によっては、淫行、児童買春、児童ポルノ製造といった他の罪に問われる可能性も出てきます。

【弁護士による接見のメリット】

弁護士が行う接見は、弁護士以外の者が行う接見(一般接見)にはない数多くのメリットがあります。
たとえば、一般接見には接見の日時や頻度などに制限がありますが、弁護士の接見にそのような制限は基本的にありません。
また、一般接見と異なり事件の話が可能なのに加え、立会人がいないため警察官の前では憚られる内容も気兼ねなく話すことができます。
更に、たとえ接見禁止の措置が行われたとしても、弁護士はその影響を全く受けることなく接見を行うことができます。
これらを含む様々なメリットを上手く活用し、弁護士は事件をより良い方向に導いていくことができます。
特に児童ポルノ公然陳列のような複雑な事件では、弁護士が果たす役割は大きいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行トラブルに詳しい弁護士が、接見を含む様々な弁護活動に精力的に取り組みます。
ご家族などが児童ポルノ公然陳列をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(兵庫県西宮警察署 初回接見費用:36,000円)

京都市北区の淫行トラブル 取調べ対応は児童買春に詳しい弁護士に

2018-12-18

京都市北区の淫行トラブル 取調べ対応は児童買春に詳しい弁護士に

Aさんは、SNSを通じてVさん(16歳)と知り合い、やがて頻繁に連絡を取る間柄になりました。
ある日、AさんはVさんから「Aのところに遊びに行きたい」と言われ、Aさんが住む京都市北区で直接会うことになりました。
Vさんと会った際、AさんはVさんと性行為に及んだうえで、交通費の名目で金銭を渡しました。
後日、Aさんは児童買春の疑いで京都府北警察署逮捕されたため、初回接見に来た弁護士から取調べ対応を教わりました。
(上記事例はフィクションです)

【淫行と児童買春】

京都府青少年保護育成条例は、青少年(18歳未満の者)との淫行を禁止しています。
ここで言う「淫行」とは、①誘惑や威迫など青少年の心身の未成熟を利用し、または②専ら自己の性的欲望を満たす目的で、性交またはそれに類する行為を行うことです。
淫行を行った場合、京都府では1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

また、淫行に際して対価(主に金銭)を交付し、またはその約束をした場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法における児童買春に当たる余地も出てきます。
児童買春については5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があり、単なる淫行より重く罰せられることになります。

【淫行トラブルにおける取調べ対応】

未成年と性行為に及んだ場合、その取調べ対応については特に慎重な姿勢を要するといっても過言ではありません。
先ほど述べたように、児童買春淫行の判断基準は対価の有無だと言うことができます。
淫行トラブルにおいては、この対価のやりとりについて厳しく追及されることが珍しいことではなく、取調べ対応がかなり重要になってきます。

万が一取調べ対応を誤れば、淫行の対価ではなかったもの(上記事例で言うと交通費)が対価と見られ、児童買春としてより過度に重い刑が科されかねません。
弁護士と初回接見を行う際には、取調べ対応についてきちんと聞いておくのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行トラブルの取調べ対応に詳しい弁護士が、お申込みから24時間以内に初回接見に向かいます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府北警察署 初回接見費用:36,300円)

福岡市西区の児童福祉法違反で逮捕 18歳未満とは聞いていなかったと主張する場合は弁護士へ

2018-12-17

福岡市西区の児童福祉法違反で逮捕 18歳未満とは聞いていなかったと主張する場合は弁護士へ  

福岡市西区内で風俗店を経営している30代女性A子さんは、少女Vさん(16歳)を18歳未満とは知らずに雇い、「接客」と称して性交類似行為をさせていました。
ある日、お店に警察のガサ入れが入ったことで、18歳未満のVさんんを風俗店で勤務させていたとしてA子さんは、福岡県警察西警察署児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~児童福祉法違反とは~

「児童福祉法」とは、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律で、児童福祉の実現のために、罰則規定を設けられています。

児童福祉法の罰則規定のなかに、「児童に淫行をさせる行為」があります。
ここで指す「淫行」とは、性行為や性交類似行為を指していると解されており、性交に至らない行為でも、手淫や口淫は性交類似行為として刑罰の対象となります。
もし違反した場合には、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という法定刑の範囲内で処罰を受けることになります。

児童福祉法違反で起訴された方の過去の量刑をみてみると、初犯であれば3~4年程の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、過去に前科前歴があるような方の場合ですと、1年6月~2年4月程の実刑判決となってしまうことがあるようです。

そして、上記A子さんのように、風俗店の経営者が、少女を18歳未満だとは知らずに働かせていた場合、「18歳未満とは聞いていなかった。知らなかった。」という弁解だけでは、処罰を免れることは難しいです。
知らなかったことについて過失がなく、相当の注意を払っていたことを1つ1つしっかりと立証していくことが必要となります。
そのためにも、早期に弁護士に相談・依頼をし、効果的な主張と立証を捜査機関や裁判所に対して行うことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、児童福祉法違反事件でのトラブルの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、刑事弁護の依頼を考えられていらっしゃる方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察西警察署 初回接見費用37,100円)

東京都江戸川区の児童福祉法違反で逮捕 贖罪寄付で実刑回避を目指す弁護士

2018-12-16

東京都江戸川区の児童福祉法違反で逮捕 贖罪寄付で実刑回避を目指す弁護士

~ケース~

東京都江戸川区在住のAは客が待つホテル等に女性を派遣しサービス行為を行うデリヘルを運営していた。
派遣される女性の1人であるXは17歳であり,Aはそれを知らなかったが,それに気が付いた客が警視庁小松川警察署に通報した。
後日,Aは児童福祉法違反の疑いで警視庁小松川警察署逮捕された。
Aの友人はAが実刑になるのを回避できないかと思い,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)

~児童福祉法とは~

児童福祉法では児童とは18歳未満の者をいうと定められており,児童に淫行させた場合,10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金,またはこれらを併科すると規定しています(4条,34条6項,60条1項)。
今回のケースで淫行させられたXは17歳ですのでAは児童福祉法違反として処罰される恐れが高いです。

~贖罪寄付で不起訴を目指す~

今回のケースでは直接的な被害者は淫行させられた児童であるXといえるかもしれませんが,Xが被害届を出したわけではないのでXと示談交渉をするというのはあまり効果的ではなかったり、Xの両親が示談を拒否するかもしれません。

このような場合に,反省と謝罪の気持ちを表明するために公益団体などに寄付することを贖罪寄付といいます。
贖罪寄付をした場合,検察官が不起訴処分の可否を判断する際の材料としたり,起訴されてしまっても被告人に有利な情状として量刑に斟酌され執行猶予が付く可能性も高くなります。

贖罪寄付は単純にすれば必ず効果があるというものではありませんので,贖罪寄付をするのか,寄付をする場合にどれくらいの金額を寄付するのかは弁護士と相談する必要があります。
贖罪寄付の有無や金額だけではなく,本人の反省状況や再発防止に向けた取り組みなど,諸事情を総合的に検討して処分が下されます。
その為,不起訴処分や執行猶予を獲得するには贖罪寄付だけではなく,再発防止への取り組みなど包括的な弁護活動が重要です

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
児童福祉法違反不起訴処分や執行猶予を目指すなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見の申込みを24時間受け付けております。
(警視庁小松川警察署までの初回接見費用:37,900円)

東京都多摩市で着用済み下着買い受け 援交事件に強い弁護士が不起訴に!

2018-12-15

東京都多摩市で着用済み下着買い受け 援交事件に強い弁護士が不起訴に!

Aさんは、東京都多摩市在住のVさん(17歳)から、着用済み下着の購入を持ち掛けられました。
その際、AさんはVさんが未成年なら問題になるのではないかと思いましたが、SNSの内容からVさんを成人だと考えて購入を承諾しました。
しばらくして、Aさんは東京都青少年の健全な育成に関する条例違反着用済み下着買い受け)の疑いで警視庁多摩中央警察署から呼び出しをうけました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、過失を争って不起訴を目指す弁護方針を打ち立てました。
(上記事例はフィクションです)

【着用済み下着買い受けの罪について】

日本の各自治体では、青少年の健全な保護と保護を図るべく、青少年健全育成条例(以下、「条例」)が定められています。
最近になって、各自治体が条例で青少年(18歳未満の者)の着用済み下着の買い受けを規制するようになりました。

上記事例では、Aさんが青少年であるVさんから、Vさんの着用済み下着を買い受けています。
そのため、Aさんの行為は東京都青少年の健全な育成に関する条例違反に当たり、30万円以下の罰金刑が科されると考えられます。

ちなみに、条例は他にだ液とふん尿の買い受けを規制しています。

【無過失だと主張して不起訴に】

着用済み下着買い受けの罪は、相手方が青少年であることを知らなかったとして罪の成立を否定することができません。
ただし、注意を払っても相手方が青少年であることを知ることができなかった(=過失がなかった)と立証されれば、不起訴や無罪となる余地が出てきます。

そこで、弁護士としては、被疑者の過失を争って不起訴を目指すことが考えられます。
不起訴を獲得できれば、裁判に伴う物心両面での負担や、有罪となることで科される罰金刑を回避できます。

過失を争うというのは一般的に難易度が高いですが、弁護士の存在はその突破口となりえます。
青少年だと知らなかったから罪に問われる筋合いはないとお考えなら、ぜひ弁護士不起訴を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、援交事件に強い弁護士が、不起訴にしてほしいというご相談を真摯にお聞きします。
着用済み下着買い受けを疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)

川崎市中原区で児童買春周旋 情状弁護は淫行トラブルに強い弁護士に依頼

2018-12-14

川崎市中原区で児童買春周旋 情状弁護は淫行トラブルに強い弁護士に依頼

Aさんは、児童買春を求める客と高校1年生のVさんとを引き合わせ、Vさんが受け取った対価をVさんと折半していました。
この事実を知った神奈川県中原警察署は、児童買春周旋と見て早速捜査に乗り出しました。
後日、Aさんは児童福祉法(淫行させる行為)および児童買春・児童ポルノ禁止法(周旋)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、公判に備えて情状弁護の準備を整えることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【児童買春周旋について】

対価を供与し、またはその約束をして、児童(18歳未満の者)と性行為を行った場合、児童買春に当たる可能性があります。
そして、その児童買春の当事者を仲介する行為は、児童買春周旋として
① 5(7)年以下の懲役、
② 500(1000)万円以下の罰金、
③ ①②の両方が科されるおそれがあります。
※()内は業として反復継続して行った場合

更に、児童に事実上の影響力を及ぼして、児童買春を促進・助長していた場合は、児童福祉法違反として① 10年以下の懲役、② 300万円以下の罰金、③ ①②の両方が科されるおそれがあります。

以上の両罪はどちらか一方ではなくいずれも成立しうる関係にあるとされており、両方成立する場合は非常に厳しい刑が見込まれます。

【情状弁護による刑の減軽の可能性】

児童買春周旋のケースでは、児童買春を行わせた回数次第では実刑も免れません。
そうしたケースでは、弁護士が情状弁護を行い、少しでも量刑を軽くすることが重要となります。
情状弁護というのは、過度に重い判決が下されないよう、裁判において被告人に有利な事情を呈示する弁護活動です。

児童買春周旋のような重大事件においては、最悪の結果が相当重いだけに、いかに情状弁護に力を入れるかが裁判の結果を大きく左右すると言えます。
必ず刑が軽くなるとは限りませんが、少しでも希望がある以上、弁護士に情状弁護を依頼する価値は十分あるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、児童買春淫行トラブルに関する深い見識を武器に的確な情状弁護を行います。
ご家族などが児童買春周旋の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県中原警察署 初回接見費用:36,600円)

未成年を家に泊めたら誘拐罪? 加須市で示談なら刑事事件弁護士に相談

2018-12-13

未成年を家に泊めたら誘拐罪? 加須市で示談なら刑事事件弁護士に相談

埼玉県加須市在住のA(26歳・会社員)はSNSを通じてV(17歳)と知り合った。
ある日AはVから「家出しているのでしばらく泊めて欲しい」と頼まれ,これを承諾した。
Aは自宅の鍵のついていない空き部屋に自宅の合鍵を渡しVを宿泊させた。
Vの両親はVが誘拐されたと思い、埼玉県警察加須警察署に捜索願および被害届を提出した。
その後AとVが一緒にいるところを埼玉県警察加須警察署の警察官に発見され,Aは未成年者誘拐罪の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)

~本人の同意があっても誘拐罪になるのか?~

誘拐というと「お菓子をあげるからついておいで」という昔ながらのパターンが思い浮かぶと思います。
刑法では,誘拐罪とは人を騙したり誘惑したりすることで、それまでの生活環境から引き離し、自分または第三者の支配下に移すことをいいます。
誘拐罪は様々な種類がありますが,相手が未成年者の場合には未成年者誘拐罪(刑法224条)となります。
今回のケースでは,Aさんは自宅にVを泊めているので自分の支配下に移していますが,Vが自分から泊めて欲しいと申し出ており,AがVを騙したり誘惑したということはありません。
しかし,未成年者誘拐罪は誘拐される本人の自由だけではなく,両親などの保護者の監護権も保護対象としています。
その為,未成年者本人が同意していても,その親が同意していない場合には未成年者誘拐罪が成立してしまう可能性があります。

しかし,今回のような未成年者誘拐罪では,示談交渉等がうまくいけば,被害届の取下げによって事件が終結したり,不起訴処分となる可能性もあります。
被害届の取り下げや,不起訴処分となれば前科も付かないので今後の社会生活の上でも重要です。
そのため,被害者との示談や被害者への謝罪文の送付を行うことが大きな意味を持ちます。
しかし、加害者が自ら示談交渉や謝罪文の送付を行おうと被害者に接触を図ろうとする場合、罪証隠滅行為として逆に不利になってしまうおそれがあります。
被害者との示談交渉や謝罪文の送付は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
未成年者誘拐罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご相談ください。
(埼玉県警察加須警察署への初回接見費用:40,000円)

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー