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大阪市淀川区の児童ポルノ提供罪 保釈なら刑事事件に強い弁護士
大阪市淀川区の児童ポルノ提供罪 保釈なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは,自己のパソコンから児童ポルノを内容とする画像データ数百点を友人Vさんにメールで送信しました。
ところが,ある日,Vさんが児童ポルノ保管罪で大阪府淀川警察署に逮捕されましたことをきっかけに,Aさんは,児童ポルノ提供罪で逮捕され,その後起訴されました。
Aさんの家族は,Aさんを保釈して欲しくて刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ提供罪とは? ~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童の裸などを内容とする児童ポルノ又は電磁的記録その他の記録を提供することを禁止しています(法7条2項,6項)。
そして,その態様により異なる罰則を設けています。
法7条2項は,単純な提供罪について規定しており,罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
法7条6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており,罰則は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」です。
ちなみに,提供とは,当該児童ポルノ又は電磁的記録その他の記録を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。
具体的には,本件のように,児童の裸などを内容とする電磁的記録(画像データ)を電子メールで相手方のパソコンに送信する行為,ホームページにアップロードする行為などがこれに当たります。
~ 保釈 ~
保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。
保釈は,勾留を「停止」するにすぎません。
したがって,保釈の条件を守らなければ,多額の保釈金は没収されて,再び身柄を拘束されることになります。
保釈請求をする場合は,このようなデメリットも頭にいれておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
ご家族等が逮捕・起訴され,保釈をお考えの方,その他お困りの方は,ぜひ一度,弊所までご相談ください。
(大阪府淀川警察署への初回接見費用 35,800円)
兵庫県青少年愛護条例② 児童ポルノ等の提供の求めの禁止か無料法律相談
兵庫県青少年愛護条例② 児童ポルノ等の提供の求めの禁止か無料法律相談
兵庫県青少年愛護条例(以下,「条例」)では,自画撮りを要求する行為を禁止する規定(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)を設けており,今年の4月1日から施行されていますので注意が必要です。
~ 児童ポルノ等の提供の求めの禁止 ~
何人も,「次に掲げる方法により,青少年(18歳未満の者)に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者」は「30万円以下の罰金又は科料」に処せられる可能性があります(条例21条の3,30条5項12号)
1 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
2 青少年に対し,財産上の利益を供与し,又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
児童ポルノ等とは,要は,当該青少年(児童)の裸など(児童ポルノ法2条3項各号に掲げられたもの)を内容とする写真,DVD・BL,ハードディスク,画像データ等のことです。
条文の文言からもわかるように,実際に児童ポルノ等が提供されたか否かにかかわらず,提供を求める行為自体を禁止しています。
先ほど,「青少年(児童)の裸など」と言いましたように,児童ポルノが内容とするものは児童の裸だけに限られません。
この点につき,児童ポルノ法2条3項は
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)
と規定しており,これらを内容とする児童ポルノ等の提供を求めれば,児童ポルノ等の提供の求めの禁止に当たります!
発覚すれば逮捕,勾留されることもあります。
また,児童ポルノを所持していた場合などは,児童ポルノ法の所持罪などに該当する可能性もあるので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
あなたの行いが,これまで述べてきた犯罪に該当しそうな場合は,一度弊社の無料法律相談を利用されてみてはいかがでしょうか?
弊所では,無料法律相談等をフリーダイヤル0120-631-881で24時間受付ています。
京都府山科区の児童買春 自首するために弁護士に無料法律相談
京都府山科区の児童買春 自首するために弁護士に無料法律相談
AさんはSNSで知り合った高校2年生のVさんと出会い,金銭を渡してホテルで性交しました。
その後,Vさんと別れ自宅に帰ったAさんでしたが,警察に発覚するのが怖くなり,京都府山科警察署へ自首しようと考えています。
そこでAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 自首とは ~
今回のAさんの行為は「児童買春」にあたり,起訴され,有罪と認定されれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
では,自首とは何でしょうか?その成立要件についてみてみたいと思います。
自首とは,①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
①について
自首は捜査機関に対してしなければなりませんから,裁判官や弁護士などに対して行っても自首は成立しません。
また,捜査機関が犯人を特定している場合はもちろん,氏名,住所がわかっていなくても犯人が何人であるか特定できていれば,その段階で自首をしても自首は成立しません。
②について
自首は自発的に行うことが必要です。
したがって,取調べや職務質問時の取調べ官の発問に対し自白したとしても,それは自首とは言えません。
また,捜査機関に刑事処分を委ねる意思表示を示すことが必要です。
したがって,例えば,書面を提出して事実は申告したが,所在を明らかにしていない場合などは,処分を委ねる意思表示がないものとみなされ自首は成立しません。
自首は任意的減免事由といい,自首したからと言って必ずしも刑が軽くなるわけではありません。
しかし,自首をすることで逮捕を免れることができる,事実上の効果を享受できる場合もあります。
しかし,捜査機関に自首(出頭)するとしても,「一人では不安だ」という方もおられるでしょう。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
同行サービスとは,契約成立前,弁護士が警察署などへ出頭する方に同行するサービスで,警察などと出頭の日時を調節したり,取調べの受け方,事件の今後の見通しなどをご説明させていただきます。
(京都府山科警察署までの同行費用:36,900円)
福岡市早良区の児童買春,児童買春周旋罪事件 弁護士に無料法律相談
福岡市早良区の児童買春,児童買春周旋罪事件 弁護士に無料法律相談
Aさんは,友人Xさんに16歳の娘Vさんがいることを知っていました。
Aさんは,お金に困っていたXさんから「3万円でうちの娘とやらない?」ともちかけられ,もともとその気だったAさんはこれを承諾しました。
当日,Aさんは,待ち合わせ場所であるホテルに行き,Xさんに3万円を渡した上,ホテルでVさんと性交しました。
ところが,後日,Aさんは,Xさんが福岡県早良警察署に児童買春周旋罪で逮捕されたとのニュースを見ました。
Aさんは,自分も逮捕されるのではないかと不安になり弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春とは? ~
児童買春とは,児童買春法(略称,以下「法」)2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償(お金など)を供与し,又はその約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
法2条2号各号の者とは以下のとおりです。
1号 児童
2号 児童対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監督するもの)又は児童をその支配下に置いている者
つまり,対償を供与する相手は児童に限られません!
本件Xさんは上記2号に該当するため,Aさんの行為は児童買春に該当する可能性が高いです。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
~ 今後の行方 ~
今回,Aさんが未だ逮捕されていないことを考えると,Xさんは別の周旋の罪で逮捕されたのかもしれません。
しかし,今後,Xさんに対する余罪捜査の過程で本件についても明らかにされれば,Aさんが逮捕される可能性も出てきます。
逮捕を回避するには自首をすることも手段の一つです。
確かに,自首をした時点ですでに警察などにAさんが児童買春を行ったことを把握されるなどしていれば法律上は自首に当たらない可能性もありますが,それでも事実上の効果として逮捕を回避できることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県早良警察署への初回接見費用:35,500円)
東京都多摩市の余罪多数の青少年健全育成条例違反 再逮捕で身柄移送
東京都多摩市の余罪多数の青少年健全育成条例違反 再逮捕で身柄移送
東京都多摩市に住むAさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)と性行を繰り返していました。
Aさんに対する捜査の過程で,Aさんは全国の青少年(18歳未満の者)を相手に,同様の行為を行っていることが発覚しました。
そこで,警視庁多摩中央警察署は,Aさんを「東京都青少年の健全な育成に関する条例違反」(本件)で逮捕し,10日間の勾留,起訴を経た後,今後は福岡県中央警察署がAさんを「福岡県青少年健全育成条例違反」で再逮捕しました。
(フィクションです)
~ 全国に展開する弊社の弁護士 ~
近年は,出会い系サイト,SNS等のインターネット普及・発達していることもあり,青少年と連絡を取り合い,実際に会うことも容易になりました。
そのため,Aさんのように,全国各地で青少年に対し性交あるいはわいせつな行為を行っており,ある事件に関する捜査の過程で,全国各地での同種余罪(事例)が発覚するという事例が散見されます。
この場合,事例のように本件での逮捕の後,別の警察が再逮捕に踏み切るということも考えられます。
その場合,Aさんの身柄は東京都内の留置施設等から,福岡県内の留置施設等へ移送されるでしょうし,さらに別の都道府県での同種余罪が発覚した場合は,その都道府県の留置施設等へ移送されることにもなるでしょう。
このように,同種余罪等が発覚し,起訴された場合は,正式裁判を受けなければならない可能性が高くなります。
その場合,裁判を受ける裁判所は,当然,一つの裁判所に絞られるわけですが,捜査の段階では全国のどの裁判所になるのかは分かりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国の刑事事件に対応するべく,関東・東海・関西・九州に法律事務所を設けています。
ですから,ある犯罪が全国規模で行われたという場合でも,各事務所の弁護士と連携して刑事弁護活動に従事することが可能です。
弊所では,無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
お困りの方は0120-631-881までご連絡ください。
(警視庁多摩中央警察署 初回接見費用:37,200円)
自画撮り要求の疑いで初摘発② 書類送検された東京都世田谷区の男性
自画撮り要求の疑いで初摘発② 書類送検された東京都世田谷区の男性
東京都世田谷区の男性Aは,18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求した「東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止))」の疑いで,警視庁世田谷警察署に書類送検されました。
男性Aは,今後の対応に困り,援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 ~
青少年(18歳未満の者)に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止については,東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の7第1号,第2号に規定されています。
今回も,第1号についてご紹介します。
条例には以下のように規定されています。
「第十八条の七 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年にかかる児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。」
罰則は「30万円以下の罰金」です(26条7号)。
条文の文言からもわかるように,実際に児童ポルノ等が提供されたか否かにかかわらず,提供を求める行為自体を禁止しています。
児童ポルノ等が相手方に渡ってからでは遅いので,その前段階である要求行為を禁止して,児童ポルノによる二次的被害を防止しようとしているのです。
なお,自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合は児童ポルノ所持罪が,児童ポルノを製造した場合は児童ポルノ製造罪が別個に成立しますので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみを専門に取り扱っている法律事務所です
お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(警視庁世田谷警察署への初回接見費用:36,400円)
結婚前提でも処罰される? 横浜市青葉区での青少年との性行為
結婚前提でも処罰される? 横浜市青葉区での青少年との性行為
横浜市青葉区に住む会社員Aさん(37歳)は,趣味のコミュニティサイトで県立高校の女子高生V(16歳)さんと連絡を取り合い,会ったその日に,ホテルでVさんと性交し,その後も会うたびに性交を繰り返しました。
Aさんは妻,子供二人の家族持ち(事実上,婚姻関係は破綻寸前でしたが,法律上は継続中)でしたが,Vさんにはそのことを隠し,Vさんに「将来結婚して欲しい」と言い続けていました。
そうしたところ,Aさんは,神奈川県青少年保護育成条例違反(以下,条例)の件で警察で取調べを受けることになりました。
Aさんとしては,「結婚を前提にした交際だった」と主張したいと考えています。
(フィクションです)
~ 規定,罰則 ~
条例第31条第1項には,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と規定されています。
そして,31条3項では「みだらな性行為」を,「健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」と規定しています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です(53条1項)。
~ 結婚前提でも処罰される?? ~
3項の定義からすれば,結婚を前提にした性交は「みだらな性行為」には当たらないことになります。
では,「結婚を前提にしていた」とは,どのような事実から評価されるのでしょうか?
例えば,①加害者と青少年との年齢差,関係,②知り合った経緯,③性交に至った動機・経緯,④性交の内容,頻度,⑤加害者側の事情(独身か否かなど),⑤被害者側の事情(学生か否かなど),⑥交際内容などの事情が考えられます。
①から⑥を本件に当てはめているといかがでしょうか?
たとえ,本人がいくら「結婚を前提にした交際だった」と主張しても,それが認められるかは別の話です。
本件の場合,Aさんのような主張をすることも手段の一つですが,その他被害者側との示談を検討することも一つです。
仮に,示談が成立した場合は,不起訴となる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずは0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県青葉警察署への初回接見費用:38,500円)
埼玉県春日部市 青少年との交際 淫行か接見に来た弁護士に相談
埼玉県春日部市 青少年との交際 淫行か接見に来た弁護士に相談
埼玉県春日部市在住のA(30歳)は,SNSの趣味のサイトを通じてV(17歳)と知り合い,交際を始めました。
AはVと何度かデートを重ね,その中で,ホテルでVとの性行為を繰り返していました。
しかし,ある日,AとVの交際の事実がVの親に発覚し,Vの両親が埼玉県春日部警察署に被害届を出したため,Aは埼玉県青少年健全育成条例違反(淫行の罪)で逮捕されました。
Aは,接見に来た弁護士に,「Vとの交際は結婚を前提としたもので,Vとの性交は淫行に当たらない」と話しています。
(フィクションです)
~ 結婚前提の交際であれば「淫行」に当たらない? ~
埼玉県青少年健全育成条例の場合,その第19条第1項において「青少年(18歳未満の者)に対する淫らな性行為又はわいせつな行為(淫行の罪)」を禁止しており,罰則を「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めています。(同第28条)。
なお,「淫行」のより具体的な内容として,昭和60年の最高裁判例は,『淫行とは,広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,①青少年を誘惑・威迫・欺罔または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうもの』と判示しています。
この点,青少年に対する淫行であっても,その者同士が婚姻していれば(男子は18歳から,女子は16歳から婚姻可能),上記②から,その行為は「淫行」には当たらないとかんがかんが得られます。
では,婚姻以外の場合は全て「淫行」に当たるのでしょうか?
結論から言うとケースバイケースと言えるでしょう。
それゆえ,いくら「結婚を前提にした交際だった」と主張しても,捜査機関による捜査(逮捕等),刑事処分,裁判での刑事処罰を回避できない場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを取り扱う法律事務所です。
淫行で,ご家族,ご友人等が逮捕された,捜査機関の捜査が及びそうというような場合は,早めにご相談ください。
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(埼玉県警春日部警察署への初回接見費用:38,200円)
大阪市住吉区の児童買春 援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談
大阪市住吉区の児童買春 援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談
公務員Aは,出会い系サイトで知り合った女子高生V(16歳)に現金3万円を渡し,Vの性器等を触りました。
その後AがVと連絡を取り合うことはありませんでしたが,半年以上経過してからAは,児童買春の罪で逮捕されるかもしれないと不安になり,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
児童買春の罪に関しては,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の4条に規定があります。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
なお,「児童」とは18歳未満の者(男女を問わない)をいい,「児童買春」とは,児童等に対して対償を供与し,又はその供与の約束して,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
児童買春事の罪は児童の補導や,児童に対する別件捜査によって発覚する事が多く,警察に捜査されていることに全く気付かないまま,行為から相当期間が経過したある日突然,警察に逮捕されるといったケースがよくあります。
上記のように,児童買春の罪は決して軽くないので,事件が発覚すれば,逮捕,勾留される可能性が高く,最悪の場合,重い刑罰を科せられる場合もあります。
そうなる前に何らかの手を打たなければ,会社の解雇,社会的信用の失墜など,取返しの付かないことになりかねません。
児童買春の罪を犯したなという方は,今からでも遅くはありません!
会社の解雇,逮捕などを避けたいなどとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
0120-631-881で無料法律相談等を24時間いつでも受け付けています。
兵庫県青少年愛護条例 児童ポルノ等の提供の求めの禁止で逮捕?
兵庫県青少年愛護条例 児童ポルノ等の提供の求めの禁止で逮捕?
先日,東京都世田谷区の男性が,全国で初めて,18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求した「東京都青少年の健全な育成に関する条例違反」の疑いで書類送検された,と報道されました。
全国では,東京都の他に,兵庫県の青少年愛護条例(以下,「条例」)でも,同様の行為を禁止する規定を設けており,今年の4月1日から施行されていますので,注意が必要です。
~ 児童ポルノ等の提供の求めの禁止 ~
条例によれば,「次に掲げる方法により,青少年(18歳未満の者)に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた(以下,「自画撮り要求行為」)者」は「30万円以下の罰金又は科料」に処せられる可能性があります(条例21条の3,30条5項12号)
1 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
2 青少年に対し,財産上の利益を供与し,又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
児童ポルノ等とは,要は,当該青少年(児童)の裸など(児童ポルノ法2条3項各号に掲げられたもの)を内容とする写真,DVD・BL,ハードディスク,画像データ等のことです。
条文の文言からもわかるように,実際に児童ポルノ等が提供されたか否かにかかわらず,提供を求める行為自体を禁止しています。
児童ポルノ等が相手方に渡ってからでは遅いので,その前段階である要求行為を禁止して,児童ポルノによる二次的被害を防止しようとしているのです。
このように自画撮り要求行為は犯罪ですから,逮捕され,最悪の場合,逮捕に引き続き勾留される可能性もあります。
また,実際に,児童ポルノを入手した場合などは,児童ポルノの所持(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)等他の犯罪に問われる可能性もあります。
そうならないためにも早め早めの対策,弁護活動(被害者側との示談交渉,身柄解放等)が必要といえそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です
上記事件等でお困りの方のための,無料法律相談,初回接見サービス等をフリーダイヤル0120-631-881で,24時間受付ています。
(兵庫県灘警察署への初回接見費用:35,600円)