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福岡県北九州市の淫行条例違反事件 不起訴処分を目指す刑事弁護
福岡県北九州市の淫行条例違反事件 不起訴処分を目指す刑事弁護
福岡県北九州市でアルバイトとして勤務していたAさんは、同じ職場で勤務していた17歳の少女と真剣交際の末、性的関係を持つようになりました。
少女の両親が関係に気付いて警察に通報したことにより、Aさんは淫行条例違反で福岡県小倉北警察署に逮捕されることになりました。
Aさんは、家族を通して選任した弁護士に、真剣交際である主張をしてもらった結果、その主張が認められて不起訴処分を獲得することが出来ました。
(フィクションです)
淫行条例
18歳未満の者と性行為を行った場合、いわゆる淫行条例、各都道府県の青少年保護条例(都道府県によって名称は異なります)に規定されている淫行やわいせつ行為を行った時に罰則を受ける可能性があります。
淫行条例の場合、各都道府県で制定されている条例ということで、行為を行った場所によって適用される条文が微妙に違ってくることになります。
ただし、18歳未満と淫行を行った場合、すべてが淫行条例に当たるというわけではなく、真剣に交際していると認められた時や、18歳未満と知らなかった時には不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
一般的に淫行条例で逮捕される可能性が高いケースとしては、
・年齢が離れすぎている
・ネット上で知り合ってすぐに関係を持つ
・公務員や芸能人など社会的影響が大きい
というようなケースが例として挙げられます。
罰則
淫行条例の罰則についても、都道府県ごとに異なっており、福岡県では、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
他にも、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされているところもあれば、福岡県と同様、条例の罰則としては一番重い「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されているところも多くあります。
淫行という言葉の衝撃から逮捕されてしまうだけであなたの周囲に大きな影響を及ぼしてしまいます。
しかし、刑事事件に強い弁護士に依頼することで不起訴処分を獲得することが出来たり、身柄が拘束されることを防ぐことができたりするとその影響を少しでも抑える事ができるかもしれません。
淫行条例違反で逮捕された方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)
神戸市垂水区の青少年愛護条例違反事件 性犯罪の所持品検査は弁護士へ相談
神戸市垂水区の青少年愛護条例違反事件 性犯罪の所持品検査は弁護士へ相談
神戸市垂水区在住のAさんは、自宅で同市に住む高校1年生の女子生徒Vと性交におよび、その行為をスマートフォンで撮影しました。
Aさんは、巡回中の警察官から職務質問を受けた際に、スマートフォンの提出を求められました。
これに対しAさんが無視していたところ、警察官はAさんからスマートフォンを取り上げて動画を発見しました。
内容について問い詰められたAさんが自白したため、Aさんは、兵庫県警垂水警察署に逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)
兵庫県青少年愛護条例によると、青少年に対しみだらな性行為またはわいせつな行為をした者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
青少年とは18歳未満の者を指し、刑の重さは条例ごとに異なりますが、各都道府県において同様の内容の条例が制定されています。
これは青少年の未成熟さに乗じて行う性行為や、青少年を単に自らの欲望を満たす対象としか扱っていないような性行為を禁止する趣旨になります。
そのため、結婚を前提に交際している相手との誠意に基づいて性行為については、こういった青少年愛護条例に違反しないと解されています。
青少年愛護条例は相手との同意があることを前提に処罰の対象としていますが、同意がなく、暴行または脅迫を用いて性交やわいせつな行為をした場合は、刑法上の強制わいせつ罪または強制性交等罪にあたります。
また、相手との同意があり、暴行または脅迫を用いなくとも、13歳未満の相手と性交やわいせつな行為をした場合も、強制わいせつ罪や強制性交等罪にあたります。
警察官は警察官職務執行法に基づいて職務質問を行うことができ、それに付随して所持品検査を行うこともできるとされています。
もっとも、どちらも相手の同意を前提に行う任意の処分であり、これを強制して行うことはできません。
最高裁判所の判例では、所持人の承諾がない場合であっても、「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合」があり、「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべ公共の利益との健康などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容されるものと解すべきである。」としています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
神戸市垂水区の性犯罪事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
初回は無料で法律相談を行っております。
ご予約は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
垂水警察署までの初回接見費用:3万7800円
杉並区荻窪の児童買春事件で逮捕 不起訴処分を獲得するための刑事弁護
杉並区荻窪の児童買春事件で逮捕 不起訴処分を獲得するための刑事弁護
Aは、東京都杉並区荻窪のホテルで、都内に住む10代の女子高生Vが18歳未満だと知りながら、3万円を支払ってわいせつな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ法禁止法違反の疑いで警視庁杉並警察署に逮捕された。
取調べによると、Aは容疑を認めており、VとはSNSを通じて知り合い、会うのは今回が初めてのことであって、Vが警察から補導を受けてスマートフォンを調べられた際に今回の容疑が発覚した。
Aが逮捕されたことを知ったAの弟は、Aのために何かしてあげることはできないかと、刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法)は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めています。
児童買春とは、①児童(満18歳未満の者)、又は児童に対する性交等のあっせんをした者、児童の保護者または児童をその支配下においている者に対し、②対象を供与し、又はその供与の約束をして、③当該児童に対し、④性交等をすることをいいます。
これに違反した場合、同法では、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金という法定刑が定められています。
なお、過去の裁判例を見ると、前科無し、児童買春法違反及び県青少年保護育成条例違反事件の場合で、求刑懲役1年、量刑1年、執行猶予3年という事例が見られます。
今回、AはVが18歳未満の児童であることを知りながら、3万円の対価を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで逮捕されており、容疑を認めています。
Aのように罪の事実を認めている場合には、被害者感情が重要視される昨今においては、実質的な被害者の方と示談交渉を行うことが重要な弁護活動の一つとなります。
示談交渉が成立したこと等の客観的な事実から、寛大な処分が妥当であるということを担当の検察官に説得的に主張することにより、不起訴処分を獲得する可能性を高めることもできます。
こうした弁護活動は、担当の検察官が起訴するかしないか、終局処分の判断をする前に行わなければなりません。
ですので、弁護士を介して迅速で納得のいく内容の示談交渉をすることが重要となります。
刑事事件を専門とする弁護士は、こうした示談交渉含む不起訴処分獲得のための刑事弁護のノウハウを有していますので、児童買春事件でお悩みの場合はご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、児童買春などの性犯罪事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
児童買春事件の被害者との示談交渉でお悩みの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(警視庁杉並警察署への初回接見費用:3万5200円)
≪千葉市の刑事事件対応の弁護士≫児童福祉法違反でJKビジネス経営者逮捕
≪千葉市の刑事事件対応の弁護士≫児童福祉法違反でJKビジネス経営者逮捕
~散歩型(無店舗型)経営者等を児童福祉法違反で逮捕~
千葉県のマンションの一室に事務所兼待機室を設け、専ら18歳未満の女性従業員を雇用し、遅刻、無断欠勤には罰金を科し、ホテル等で客と性交、性交類似行為をしなければお金を稼げない状況にした上で、「裏オプション」として女性従業員(16歳)に対して、性交を承諾せざるを得ない状況にさせた上で性交させた経営者を、千葉県中央警察署は逮捕した。
(事例は警察庁HP「いわゆるJKビジネス」の営業実態等の調査結果について」掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
≪児童福祉法違反~児童に淫行させる行為~≫
児童福祉法では、児童(18歳未満)に
・淫行を強制する行為
・事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与える行為
等淫行させる行為について罰則を設けており、法定刑は「10年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
≪JKビジネスの取締り強化≫
JKビジネスについては、警察庁や各都道府県警察が取締り強化を図っており、繁華街等での一斉補導や、風営適正化法等に基づく立ち入り調査の他、上記事例のように児童福祉法違反や、労働者派遣法等での積極的適用が図られています。
また東京都ではJKビジネスについて、公安委員会への届出義務、禁止行為等を定めてた条例が平成29年7月から施行されています。
児童福祉法違反の淫行させる行為については、過失がない場合を除いて18歳未満だと知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないとされているので、児童福祉法違反等の淫行条例違反で警察の家宅捜索を受けた等といった場合は刑事事件専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士事務所ですので、児童福祉法違反についても精通しております。
児童福祉法違反等のJKビジネス関連事件で捜査対象となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(千葉中央警察署 初回接見費用:4万1100円)
東京都葛飾区の強制性交等罪で刑事事件 被害者ビジネスについて弁護士に相談
東京都葛飾区の強制性交等罪で刑事事件 被害者ビジネスについて弁護士に相談
東京都葛飾区に住むAさん(32歳)は、SNSで知り合った21歳の女子大生Vと、同意の上ホテルで性行為に及びました。
しかし、後日、警視庁葛飾警察署から「Vが「無理やり性行為を強要された」と言っているので、強制性交等罪の容疑で話を聞かせてほしい」と言われました。
Aさんは、「Vに騙された。被害者ビジネスかもしれない」と思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【強制性交等罪】
改正前の刑法では、強姦罪として規定されていましたが、近年の刑法改正により「強姦罪」は「強制性交等罪」に変わりました。
強制性交等罪は、「十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者」を処罰しています。
強制性交等罪に該当すれば、「五年以上の有期懲役に処」せられる可能性があります。
上記事案では、Vは21歳であるため、VがAから暴行・脅迫を受けて性行為が行なわれたのであれば、強制性交等罪が成立することになります。
【被害者ビジネス】
もっとも、上記例のように、両当事者間で実際は合意があったにもかかわらず、急に相手が「無理やり性行為をされた」と強制性交があった事実を主張する場合もあります。
そして、このような場合、解決金として多額の金銭を要求されることがあり、そのような行為を複数回行っている方もいます(いわゆる被害者ビジネス)。
被害者ビジネスの案件の場合、訴えられた側が早期の解決を目指すために、払う必要もない多額の金銭を支払ってしまうことも少なくありません。
そのような被害者ビジネス案件に遭遇し、刑事事件の被疑者として警察から疑われているような場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談すれば、被害者ビジネスの相手方にどのように対応すればいいか対処法を相談できますし、仮に、警察が相手の言い分を信じ、強制性交等罪で捜査に踏み出したとしても、強制性交はなかったという証拠を集め、警察や検察官に主張することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、被害者ビジネス案件の相談・ご依頼も多数ございます。
東京都葛飾区の強制性交等事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁葛飾警察署 初回接見費用:38,500円)
【東京都八王子市の性犯罪に強い弁護士】出会い系サイト規制法違反から児童買春まで
【東京都八王子市の性犯罪に強い弁護士】出会い系サイト規制法違反から児童買春まで
東京都八王子市に住むAは、出会い系サイトの掲示板に、対象を供与することを示して中学生と性交等の相手方となるような誘引する書き込みをした疑い(出会い系サイト規制法違反の容疑)で、警視庁八王子警察署から家宅捜索を受け、自宅のパソコン等が押収されました。
Aは以前にも押収されたPCを使い、同様の書き込みをして児童買春をしたことがあります。
Aは、今回の出会い系サイト規制法違反や、これから検挙されうる児童買春について、刑事事件・性犯罪事件専門の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
≪出会い系サイト規制法違反≫
出会い系サイト規制法は平成15年に制定され、その後平成20年に改正出会い系サイト規制法が施行されました。
出会い系サイト規制法では利用者に対して、
・児童を性交等の相手方となるよう誘引する書き込み
・対象を供与することを示して、児童を性交等の相手方となるよう誘引する書き込み
をした場合100万円以下の罰金刑を定めています。
また、大人だけでなく、人を児童との性交等の相手方となるように誘引する書き込み等をした児童も処罰対象となります。
その他、出会い系サイト規制法では出会い系サイト事業者に対しても様々な義務や、違反した場合の罰則を定めています。
≪出会い系サイトから発展した買春の示談交渉は弁護士に相談≫
出会い系サイト規制法が制定、改正された背景には、出会い系サイトに起因する性犯罪事件等の増加にあります。
出会い系サイトで知り合った児童に現金を供与して児童買春を行う事案や、強制わいせつ、恐喝事件等もあります。
今回のAについても、出会い系サイト規制法違反以外にも、過去の児童買春事件が摘発される可能性があります。
出会い系サイトに起因する児童買春事件で逮捕等された場合、被害者が児童のため、示談交渉の相手方は保護者となりますが、処罰感情は強い傾向にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・性犯罪事件に特化した弁護士事務所ですので、性犯罪事件の示談交渉にも豊富な経験があります。
出会い系サイト規制法違反や、そこから発展した児童買春事件やその示談交渉について相談したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(警視庁八王子警察署警察署 初回接見費用:34,900円)
【刑事専門の弁護士事務所】援交・淫行トラブルのサイトを開設しました
【刑事専門の弁護士事務所】援交・淫行トラブルのサイトを開設しました
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
弊所の弁護士は、傷害事件等の暴力事件から、覚せい剤等の薬物事件、窃盗事件等の財産事件など、様々な刑事事件を幅広く取り扱っております。
もちろん、性犯罪についても、多数のご相談・ご依頼を承っております。
その中でも、こちらのサイトで取り上げるのは、援助交際、いわゆる「援交」や、児童との「淫行」に絡んだトラブルです。
「SNSで知り合った人と性交したら、18歳未満だった。」
「買春をしてしまったが、警察にばれてしまった。」
「18歳未満の子にお金を払って裸の画像を送らせた。」
「買春のあっせんをしたら逮捕されてしまった。」などなど…
援交や淫行に関連するトラブルや、そこから発展した刑事事件・少年事件は数多く存在します。
こんな時、どこにどう相談したらいいのか分からないという方も多いでしょう。
そんな時こそ、この弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の援交・淫行トラブルに特化したサイトをご利用ください。
自分のトラブルがどのような犯罪にあたるのか、どのような対処をすべきなのか、分かりやすくまとめています。
弁護士による法律相談をご希望の方は、サイト内のお問い合わせフォームや、記載のフリーダイヤルから、法律相談のご予約がいつでも可能です。
弊所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料となっておりますから、お気軽にご利用いただけます。
また、援交・淫行トラブルによって逮捕・勾留等の身体拘束されている方向けの初回接見サービスについても、同様にいつでもお申込みが可能です。
フリーダイヤルでは、24時間いつでも専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
援交・淫行トラブルによる刑事事件・少年事件にお困りの方は、ぜひご活用ください。
(弊所お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881)