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未成年との淫行の件で警察から出頭要請がありました

2020-09-05

未成年との淫行で問われる罪と警察の出頭要請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都品川区に住むAさんはSNSで知り合ったVさん(行為時16歳)に対して、品川区内のホテルで、現金3万円を渡した上で、Vさんと淫行しました。その後、数か月してAさんは警視庁大井警察署から出頭するよう要請されてしまいました。Aさんはどんな罪に問われるのか、出頭する必要があるのか確かめるため弁護士に相談することにしました。なお、AさんはVさんが「19歳」と言っていたことから、Vさんが18歳未満であること知らなかったと言っています。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~未成年との性交渉で問われる罪~

Aさんが未成年淫行したことで問われる罪としては

① 淫行の罪
② 児童買春の罪

があります。

=淫行の罪=

淫行の罪は、各都道府県の青少年健全育成条例に規定されています。
条例によって淫行の罪が成立する要件は異なるものの、未成年(18歳未満の者)に対して

・淫行
・わいせつな行為

が禁止されていることは共通しているでしょう。
判例によれば「淫行」とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。「性交類似行為」とは何を意味するのか明確な基準はありませんが、性交と同一視できるような口腔性交、肛門性交は性交類似行為に当たるでしょう。
また、性交類似行為に当たらなくても「わいせつな行為」に当たる可能性もあります。
そして、判例は

・威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた性交又は性交類似行為
・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為

淫行に当たるとしています。
「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」かどうかは、

・行為者と青少年との年齢差
・行為者と青少年との関係性
・行為者と青少年とが知り合った経緯
・知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機
・淫行の内容、頻度
・交際ややり取りの内容

などを詳細に検討する必要があるでしょう。

淫行の罪の罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。

=児童買春の罪=

児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律といいます。)」の4条に規定されています。

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

なお、児童買春の定義については法律2条2項に規定されています。

(定義)
第二条
1 (略)
2 児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性 的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をす ることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
この利益となる原因は、贈与(お金、物を無償で与える)のみならず債務の免除(お金の支払いを免れる)も含みます。
反対給付とは、要は、対償と性交等とが対価関係にあることを意味します。つまり、対償によってVさんが性交等に応じた、という関係が必要です。

~警察の出頭要請~

警察の出頭要請は刑事訴訟法198条1項を根拠としています。

刑事訴訟法
(被疑者の出頭要求・取調べ)
第百九十八条
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

出頭要請呼ばれるものには、この刑事訴訟法198条1項の規定に基づき行われるものと、警察官職務執行法2条2項の規定に基づき、挙動不審者等に対し職務質問を行うため付近の警察署等に同行を求める場合がありますが、本件は前者の場合に当たります。

警察の出頭要請は、あくまで任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく警察の出頭要請に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。

なお、逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。
ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。
不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。

~逮捕されたら弁護士と接見~

逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

18歳未満と援助交際したかも!? 

2020-08-30

援助交際した後に「18歳未満だったかも?」と思った場合の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

福岡市早良区に住むAさんは、援助交際専用サイトで女子高校生Vさん(17歳)と知り合いました。Aさんは、Vさんが援助交際専用サイトのプロフィールで「20歳」と表記しており、実際に会った際もVさんが「20歳」、「前日は飲み会が遅くまで飲み会があって眠たい」などと話していたことから、「Vさんは18歳未満ではなく、児童買春には当たらない」と思い、Vさんに現金3万円を渡した上でVさんと仙台市内のラブホテルで性交しました。しかし、その後、AさんはVさんの容姿やVさんと交わした会話の内容を思い出すうち、「やはりVさんが18歳未満だったのではないか」と徐々に不安になってきてしまいました。そこで、Aさんは逮捕されてしまうのか、逮捕されないためには今何をすべきかなどを尋ねるため、援助交際に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込むこととしました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

Vさんが18歳未満だった場合に成立し得る罪

本件で、Vさんが18歳未満だった場合に成立し得る罪は

児童買春の罪

です。

児童買春罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

(児童買春)
第四条

児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

なお、法律2条1項では「児童」を「18歳に満たない者」、法律2条2項では、「児童買春」を児童などに対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること、と定義されています。

行為時に、相手が18歳未満であることの認識(故意)が必要

児童買春の罪が成立するには、行為時に、相手が18歳未満であることの認識(故意)が必要です。
もっとも、認識の程度は

18歳未満だ!」

と確定的に認識している場合のみならず、

「もしかしたら18歳未満かもしれない」

という程度の認識(未必の故意)でも足りる(18歳未満の認識あり!)とされています。

上記の認識はあくまで「行為時」に存在していることが必要です。したがって、行為時には確信をもって「18歳未満ではない」と思いながら性交したものの、後になって「やっぱり18歳未満だったかもしれない」と思ったとしても、基本的に児童買春の罪は成立しない、ということになります。

年齢の認識に関する判例(裁判例)

もっとも、あなたがいくら性交時に「18歳未満だったことは知らなかった」と思っていた(主張したとしても)、あなたが行為時に相手を18歳未満だ、18歳未満かもしれないと認識していたことを裏付ける証拠がある場合は、児童買春の罪が成立してしまう可能性があります。
以下のとおり、過去には児童に年齢を詐称された場合などで児童買春の罪を認めた判例と認めなかった判例があります。

児童買春の罪の成立を認めた判例

①山形地裁 平成29年8月17日 自称18歳(実際は16歳)に対する買春行為について児童買春の罪を認めた判例
②沖縄簡裁 平成30年4月19日 自称21歳(実際は16歳)に対する買春行為について、未必の故意ありとして児童買春の罪を認めた判例

児童買春の罪の成立を認めなかった判例

①福岡高裁 平成30年11月14日 自称21歳(実際は16歳)に対する買春行為について児童買春の罪を認めなかった判例
②那覇地裁 平成27年1月7日  年齢自称のない児童(実際は14歳)との買春行為について児童買春の罪は成立しないが、代わりに青少年育成条例違反(過失犯)が成立するとした判例

Aさんは逮捕される!?

Aさんはいつ警察に逮捕されないか不安な日々を送られていることでしょう。
しかし、児童買春の罪の時効期間(性交時から5年)が経過しない間は逮捕される可能性は多かれ少なかれ残されていると言わざるを得ません。残念なことに、ときに警察は「逮捕すれば自白するだろう」との思いから見切り発車で逮捕する、ということも少なくありません(もっとも、行為から時が経てば経つほど、事件関係者の記憶は薄れ、徐々に他の証拠も少なくなっていきます。そうすると、捜査機関側は児童買春の罪の成立を証明することが難しくなりますから、行為から時が経てば経つほど逮捕される可能性は低くなるということはできます)。中にはなかなかあなたの主張に耳を傾けようとしない警察官、検察官もいます。それだけならまだしも、虚偽の自白を迫るかのような発言、取調べをしてくる警察官、検察官がいまだにいることにも注意が必要です。逮捕されると、緊張と不安から、なかなか思い描いていたような主張ができなくなるものです。

そこで、逮捕されるかどうかは分かりませんが、万が一の場合に備えて事前の対策を取っておくことが必要です。具体的には、まず

あなたの主張を固めること

です。なぜ、あなたが相手を18歳未満だと思わなかったのか、その理由付けが大切です。そして、その理由が不自然でないか不合理でないかきちんと検証しましょう。たとえば、Aさんの「Vさんが(性交前に)「前日は飲み会が遅くまで飲み会があって眠たい」と言っていたことから18歳未満だとは思わなかった」というのは不合理な理由付けではありませんから、きちんと主張していくべきでしょう。また、その他、あなたが相手を18歳未満ではないと思った裏付けとなる証拠(援助交際専用サイトのプロフィールのスクリーンショットなど)はできる限り保存しておくべきです。
最後に

弁護士に相談すること

です。弁護士に相談すれば、あなたの今置かれた現状に応じて具体的なアドバイスを得ることができます。時間と予算が許す限り、複数の弁護士へ相談した方が様々な意見が聞けてよいかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際・児童買春の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

強制わいせつで不起訴獲得

2020-08-23

強制わいせつ不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、女子高生に対してわいせつな行為をしようと思い、博多駅に向かう電車に乗り込み、高校の制服を来たVさん(16歳)の隣に座りました。そして、AさんはVさんに対し「大声だしたら殺す。」などと書いたスマートフォンの画面を見せつけ、Vさんの太ももや胸を直接揉むなどしました。すると、AさんはVさんから「やめてください!」「痴漢ですよ!」などと言われたことからその席から立ち去りました。ところが、Aさんは博多駅で降りた時点で、すでに通報を受け駆け付けていた博多警察署の警察官に事情を聴かれることになり、警察署に任意同行後逮捕されてしまいました。その後、Aさんは勾留されたことから、接見に来た弁護士はAさんの釈放、不起訴獲得に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、
・殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになる
が暴行の典型ですが、強制わいせつ罪の場合
・被害者の背後からいきなりわいせつな行為をする
というように暴行それ事態がわいせつな行為であってもよいとされています。
また、
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」
と言ったり、本件のように何らかの手段で被害者に告知する行為が脅迫の典型です。
なお、強制わいせつ罪の脅迫に当たる場合でも脅迫罪(刑法222条)は別個に成立しません。

「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。

~不起訴(起訴猶予)~

起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。
刑事訴訟法248条では,
 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる
と定めており,検察官に起訴する(公訴を提起する)か不起訴にするかの裁量権を与えています(起訴裁量(便宜)主義)。
検察官にこのような権限が与えられたのは,検察官は公益の代表者であって,事件に関する全ての証拠を収集でき,それを基に公正に判断できる立場にあるからです。
起訴猶予による不起訴処分獲得を目指すためには、検察官が刑事処分を下す前に被害者と示談し、その結果を検察官にアピールする必要があります。

なお、仮に起訴猶予に不起訴処分を獲得できたとしても、再犯を起こせば再び起訴猶予とされた事件でも起訴される可能性があることに留意する必要があります。
特に、性犯罪は繰り返すことが多いですから、この点はしっかり確認しておきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

児童ポルノ所持事件を自首

2020-08-16

今回は、児童ポルノ所持事件について自首をするメリット、デメリットにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

東京都日野市に住むAさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入するなどして、大量の児童ポルノを所持していました。
しかし、いつ逮捕されるかわからず不安なこと、罪悪感にかられたことから、警視庁日野警察署への自首を検討しています。
まずはどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~まずは弁護士に相談~

児童ポルノ所持罪について)
「児童ポルノ」の定義は次の通りです(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条3項各号)。


この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

(自首をするメリットとデメリット)
自首をすることにより、①有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること、②自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができる、といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。

反面、デメリットもあります。
例として、自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまう、ということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。

(自首が成立する要件)
タイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。

自首の成立要件として、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、「出頭」扱いとなります。

事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
もっとも、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はあります。
いずれにしても、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。

(逮捕される可能性)
大切なことですが、自首をすれば、罪に問われなくなったり、逮捕されなくなる、というわけではありません。
むしろ自首をするということは、刑事事件のスタート地点に立つ、ということです。
1人で自首をし、そのまま留置場に入れられてしまえば、事件の初期において遅れをとることになります。

刑事事件化する可能性、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童買春事件の弁護活動

2020-08-09

今回は、女子中学生を被害者とする児童買春事件を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

神奈川県川崎市に住むAさんは、繁華街でナンパした女子中学生Vとラブホテルに行き、性交の対償として1万円を渡すことを約束して同女と性交しました。
性交後、Aさんは約束通りVに1万円を渡し、連絡先を交換して別れました。
その後もAさんはVに「性交しないか」などともちかけていましたが、なかなか実現できずにいたところ、Vが補導を受け、Aさんとの関係が発覚してしまいました。
Aさんには神奈川県幸警察署から連絡があり、後日出頭することになってしまいました。
Aさんは逮捕されてしまうのではないかと不安に感じています。(フィクションです)。

~児童買春の罪について解説~

児童買春の罪とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をする犯罪です。

「性交等」とは、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること」をいいます。

「対償」とは、児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれ、金額の多寡は問わないとされています。

したがって、貸していた10万円の返済義務を免除する代わりに、児童と性交等する場合においても児童買春の罪を構成しうる、ということになります。

ケースの場合は、児童であるVに対し、性交の対償として1万円を供与する約束をし、Vと性交しています。
上記事実関係のもとでは、Aさんに児童買春の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。

児童買春の罪の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」となっています。
初犯で有罪判決を受ける場合は、罰金刑を言い渡される可能性が高いでしょう。

~Aさんはどうするべきか~

まず、出頭する前に弁護士と相談しましょう。
出頭後、どのように振る舞えば逮捕されにくくなるか、今後はどうなっていくのか、といった点について助言を受けることができます。

一般的に、何かを隠すような言動(取調べで嘘をつくなど)を行うと、逮捕される可能性が高まってしまいます。
どうしても供述したくない場合は、黙秘権を行使することも視野に入れる必要がありますが、黙秘権を行使した場合、取り調べ以外の捜査が長引く可能性があります。
黙秘権を行使するメリット・デメリットを弁護士と相談した上で決めるのがよいでしょう。

出頭後、取調べを受け、逮捕されずに帰宅できる場合と、逮捕されてしまう場合が考えられます。
前者の場合(在宅事件)は、警察の出頭要請に応じて何度か取調べを受けることになります。
しばらくすると事件が検察へ送致され、検察官が最終的にAさんを裁判にかけるか、かけないかを決定します。
在宅事件の場合は、事件解決まで数か月かかることもあります。

後者の場合は、捜査段階において、逮捕時から最長23日間、身体拘束を受ける可能性があります。
早期の身柄解放活動が重要になります。

~被害者と示談をする~

V(実際にはVの法定代理人)と示談をし、「Aさんについて寛大な処分を求める」旨の文言を示談書に入れてもらうことができれば、起訴猶予処分など、有利な処分を獲得することができる可能性が高まります。
示談交渉を行う場合には、交渉のプロである弁護士をVとの間に入れて行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童ポルノを製造し逮捕

2020-08-02

児童ポルノを製造した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~

埼玉県秩父市に在住の会社員のAさん(30歳)は、近所に住む中学生のVさん(14歳)とSNSを通じて知り合いました。
Aさんは、Vさんが18歳未満であることを知りながら、Vさんが自ら撮影した裸などの画像を送信させ、他人に提供するために児童ポルノを製造していました。
埼玉県秩父警察署の警察官は、Vさんが被害者となっていた別の児童ポルノ事件を摘発しており、Vさんのスマートフォンの履歴を確認したところ、Aさんとの接触が判明しました。
そこで、警察官は、Aさんを児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
突然息子が逮捕されたAさんの母親はどうしていいか分からず、弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~問題となる条文~

〇児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)

今回Aさんが疑われているのは、児童買春・ポルノ禁止法違反です。
児童買春・ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することについて以下のように規定しています。

第7条 児童ポルノ所持、提供等
2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電 気通信回線を通じて第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識 することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。同行に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記 録を保管した者も、同様とする。

「児童」・「児童ポルノ」の定義については、児童買春・ポルノ禁止法第2条に規定されています。

まず、「児童」とは「18歳に満たない者」をいうとされいます(2条1項)。

次に、「児童ポルノ」とは「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされています(2条3項)。
2条3項3号には「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの」と規定されています。

今回のケースでは、Vさんは14歳ですので、「児童」に該当します。
また、Vさんが自ら撮影した裸の写真は児童買春・ポルノ禁止法2条3項3号にあたり、「児童ポルノ」と判断されるでしょう。
そして、Aさんは他人に提供するために児童ポルノを製造していたため、7条3項違反に該当する可能性が極めて高いと思われます。

~罰則~

児童買春・ポルノ禁止法7条3項の罰則規定は7条2項と同様とされていますので、起訴されて有罪が確定すると、「3年以上の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

~弁護士の対応~

今回のケースの様な場合、在宅事件にすると児童ポルノを証拠隠滅する疑いがあるため、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
ご家族の方が、接見(面会)に行くことは可能ですが、時間に制限があり、接見禁止がついていると、ご家族の方でも接見に行くことはできません。
そこで、自分の代わりに弁護士に接見に行ってもらうよう依頼することをおすすめします。
弁護士には接見禁止などの制約がないため、自由に身体拘束を受けた方との面会が可能ですし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。

また、弁護士は、被害者の方との示談交渉を行ったり身体拘束からの解放を目指したりすることが可能です。
迅速な解決のためには、早いうちから弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

児童買春事件の弁護活動

2020-07-26

今回は、児童買春事件を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

千葉県印西市に住むAさんは、以前から交際している17歳の女子高生Vとデートをした夜、一緒にラブホテルに行き、性交の対償として3万円を支払う約束をして性交しました。
後日、千葉県印西警察署からAさんに連絡があり、「女子高生と会った日の話を聞きたい」と言われました。
Aさんは指示された日に出頭し、犯行当日の夜、Vと性交したことを正直に警察官に話しました。
その日は帰宅を許され、「また呼び出しがあると思うから応じて欲しい」と告げられました。
Aさんは今後どうなってしまうのか不安です。(フィクションです)

~児童買春の罪について解説~

児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項)。

Aさんは児童であるVに対し、対償の供与の約束をして、Vと性交しています。
上記行為は、児童買春の罪を構成する可能性が極めて高いものと考えられます。

児童買春行為について有罪が確定すると、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。

~なぜAさんの犯行が発覚したのか~

AさんとVは円満に交際していることから、V自身において被害届が出されたわけではないかもしれません。
それでは、なぜAさんのもとに警察から連絡があったのでしょうか。
Aさんの犯行が発覚したきっかけとして、
①何らかの形で保護者に被害を知られてしまった(携帯を見られるなど)
②Vが警察から補導を受けた際に、携帯を預かられ、Aさんとのやり取りの内容を読まれてしまった、などが考えられます。

かねてからVと交際していた事実があったとしても、Vに性交の対償の供与を約束するなどして同女と性交したのであれば、Aさんの行為が不問とされる可能性はかなり低いと思われます。
したがって、弁護士を依頼し、有利な事件解決を目指す必要があります。

~Aさんは今後どうなるか?~

(逮捕される可能性)
一度出頭した後、帰宅を許されていることから、改めてケースの件で逮捕される可能性は低いでしょう。
もっとも、Vに対し、自身にとって有利な供述をするよう要求したり、正当な理由なく出頭を拒絶するなどすれば、逮捕される可能性が高まります。
とりあえず事件が解決するまでは、Vと連絡をとらないようにし、出頭要請には素直に応じるようにすることが賢明でしょう。

出頭するのは良いが、取調べが不安だ、という人がほとんどかと思われます。
出頭前に弁護士と相談し、取調べの対応方法についてあらかじめアドバイスを受けるのがよいでしょう。

(取調べ、検察への送致)
警察で何度か取調べを受けた後は、事件が検察に送致されます。
検察官も取調べを行った上で、Aさんを裁判にかけるか否かを決定します。

(有利な処分の獲得のために示談をする)
有利な処分(より軽い量刑、不起訴処分など)を獲得するために、V(実際にはその法定代理人)と示談をすることが重要です。
Vが宥恕してくれれば、不起訴処分もありうるでしょう。

ただし、児童買春事件の被疑者・被告人に対しては、他の犯罪と比べて厳しい処分がなされがちです。
有利な事件解決を目指すためには、弁護士の支援が重要です。
児童買春事件の被疑者になってしまった場合は、一刻も早く信頼できる弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童ポルノを多数所持していた疑いで逮捕

2020-07-12

今回は、闇サイトを経由して児童ポルノを多数購入し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

大阪府摂津市のAさんは数年前から、闇サイトを経由して、18歳未満の女児の性器や裸の画像などを購入し、自身のPCやタブレットに保存するなどして所持していました。
闇サイトの運営者は、「いいアルバイトがある」などと告げて児童を集め、当該児童にかかる児童ポルノを製造し、闇サイトを経由してこれを販売し、収益をあげていました。

ある日、闇サイトの運営者らが検挙され、児童ポルノの販売先としてAさんが浮上しました。
大阪府摂津警察署は捜索差押許可状の発付を受け、Aさんの自宅を捜索し、AさんのPCやタブレットを押収しました。
PCやタブレットには多数の児童ポルノが保存されています。
Aさんは今後逮捕されてしまうのでしょうか。(フィクションです)

~児童ポルノ所持罪とは?~

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項は、
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする」
としています。

「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態」とは、
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(同法第2条3項1号)
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(同法第2条3項2号)
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(同法第2条3項3号)
をいいます。

児童の性器や裸の画像は、3号類型の姿態として扱われるでしょう。

このような画像データをPCやタブレットに保存するなどしていた場合は、児童ポルノ所持罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。

~Aさんは逮捕されるか?~

逃亡・罪証隠滅のおそれがあると判断された場合は、逮捕されてしまう可能性が高まります。
取調べの場面では、誰かが勝手に保存した、など、無理な供述をすれば、一般的に逮捕されてしまう可能性が高まるでしょう。

ただし、児童ポルノ所持罪在宅で捜査されることも多いです。
Aさんに罪証隠滅・逃亡のおそれが無いと判断されれば、取調べの後、帰宅することができます。
帰宅できた場合には、速やかに弁護士と相談し、善後策を立てることを強くおすすめします。

~逮捕されてしまった場合~

逮捕される場合であっても、在宅で捜査される場合であっても、有利な事件解決を目指す必要性は変わりません。
ただし、逮捕された場合においては、一刻も早く外に出る弁護活動を展開する必要があります。
信頼できる身元引受人、その上申書を用意するなどし、早期の釈放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童買春事件で逮捕後すぐに動く弁護士

2020-07-05

児童買春事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県西脇市在住のAさん(50代男性)は、ネット掲示板で17歳女性と知り合い、その後に実際に女性と会った際に、ホテルで合意の上のわいせつ行為を行った。
Aさんは、女性とホテルに行った際に、女性から「お金に困っている」という話を聞いたため、5万円を女性に渡した。
後日に、警察官がAさんの自宅に来て、児童買春容疑の逮捕令状を提示されて、Aさんは兵庫県西脇警察署逮捕されてしまった。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを聞いて、刑事事件に強い法律事務所に児童買春事件のことを相談して、Aさんの早期釈放に向けて、弁護士に動いてもらうことを依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~児童買春罪と淫行条例違反の違い~

18歳未満の者に対して、わいせつな行為をした場合には、児童買春禁止法違反の「児童買春罪」に当たるか、あるいは各都道府県の制定する「青少年健全育成条例違反」(淫行条例違反)に当たるとして、刑事処罰を受けます。

「児童買春罪」は、18歳未満の者に対して、「対償を供与し、又はその供与の約束」をした上で、わいせつな行為をした場合に成立します。
「児童買春罪」の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

他方で、「淫行条例違反」は、18歳未満の者に対して、(対償の供与がなくても)わいせつな行為をした場合に成立します。
「淫行条例違反」の刑事処罰の法定刑は、各都道府県の条例に応じて、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。

~児童買春事件の刑事処罰とは~

児童買春禁止法では、「児童買春行為」「児童買春の周旋行為」「児童買春の勧誘行為」が、刑事処罰の対象に当たるとされています。
「周旋」とは、児童買春を希望する者と児童の間に入って,児童買春の仲介を行うことをいいます。
「勧誘」とは、児童買春を希望する者に対し働きかけることをいいます。

・児童買春禁止法 4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

・児童買春禁止法 5条1項(児童買春周旋)
「児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

・児童買春禁止法 6条1項(児童買春勧誘)
「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

また、業として反復的・継続的に「児童買春の周旋行為」や「児童買春の勧誘行為」を行っていた者については、より刑事処罰を重くするという規定があり、その法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」とされています。

児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、最初に、児童買春行為に至るまでの事件の経緯を被疑者・被告人から詳細に聞き出し、今後の厳しい警察取調べに対応するための、被疑者・被告人の供述内容のアドバイスを行います。
また、被害者とされる児童や、児童の保護者との示談交渉を試みることで、謝罪文や慰謝料支払いの意向を伝え、被害者側が加害者を許すような意思を含む示談を成立させることで、検察官や裁判官による刑罰判断の量刑軽減や不起訴処分獲得を目指すことが、重要となります。
児童買春事件で加害者自身が直接に被害者側と示談交渉することが許されるケースは、ほとんど無いため、被害者側と示談交渉を行うためには、刑事事件に強い弁護士が仲介する形で、弁護士だけが被害者児童の保護者と連絡を取り合って、示談の話を進めていく必要があります。

児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

盗撮事件の捜査中に、児童ポルノ製造事件が発覚

2020-06-28

今回は、盗撮事件にかかる捜索差押手続において、児童ポルノ製造行為が発覚してしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

京都府京田辺市のAさんは、数か月前に起こしてしまった盗撮事件の被疑者です。
盗撮事件とは、電車内で女性のスカート内を撮影してしまった、というものです。
京都府田辺警察署において盗撮事件の捜査が在宅で行われています。

今回、盗撮画像を調べるためにAさんの自宅が捜索されることになりました。
やってきた警察官はAさんのパソコンやタブレットなどを調べています。
警察官が「他に何かやってる証拠があれば今出してほしい」と言うので、Aさんはパソコンに児童ポルノが入っていることを告げました。

この児童ポルノは先日、知り合った女子高生との性交の様子を撮影したものです。
Aさんには児童ポルノ製造罪の嫌疑もかけられることになりそうです。(フィクションです)

~Aさんに成立しうる犯罪について解説~

(盗撮事件について)
電車で女性のスカート内を撮影するなどの行為については、多くの場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の嫌疑をかけられることになるでしょう。

(児童ポルノ製造罪)
Aさんの行為は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条4項または5項の児童ポルノ製造罪を構成する可能性が高そうです。

同法第7条4項によれば、「児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する行為が犯罪とされています。
また、同条5項によれば、「ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する行為も同様に犯罪とされています。

女子高生との性交の様子は同法第2条3項第1号の姿態に該当するものと思われます。
女子高生に撮影することを知らせて性交させた場合は4項の児童ポルノ製造罪が成立するものと思われます。
女子高生に知らせずに性交の様子を撮影していた場合は5項の児童ポルノ製造罪が成立するものと思われます。

同法第7条4項及び5項の児童ポルノ製造罪に対する法定刑はいずれも「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」となっています。

~今後の手続の流れ~

盗撮に加えて児童ポルノ製造まで疑われると、逮捕される可能性があります。
これまで捜査に協力してきたことやこれからも捜査に協力すること、身元引受人がいることなどを主張して逮捕を回避するべきでしょう。

逮捕されずにこのまま在宅で捜査が進めば、何回か警察に出頭して取調べを受けることになります。
警察での捜査が熟せば事件が検察に送致されます。

送致後は検察官の取調べを受けることになります。
検察官は最終的にAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断します。

起訴されるよりは当然、不起訴処分を獲得できる方が良いでしょう。
不起訴処分は裁判にかけられない、ということなので、絶対に有罪判決を受けることはありません。
ケースの事件において不起訴処分を獲得するためには、被害者らと示談をし、Aさんに対して寛大な処分を希望する文言を示談書に入れてもらうことが重要となるでしょう。

ただし、児童ポルノ関連の事件の起訴率は高く、起訴されてしまう可能性は十分あるといえます。
その場合であっても、略式手続により罰金刑を受けることによって事件を解決することができれば、公開の法廷に出廷する必要がないので、Aさんの負担も軽くてすみます。
略式手続によって事件を処理するよう検察官に働きかけることも弁護活動の選択肢の1つといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件、児童ポルノ製造事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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