Archive for the ‘未分類’ Category

東京都北区の児童買春事件 パパ活がきっかけで逮捕され弁護士が示談

2019-01-14

東京都北区の児童買春事件 パパ活がきっかけで逮捕され弁護士が示談

Aさんは、高校2年生のVさんとパパ活をするようになり、月に1回程度レストランなどで食事をごちそうしたうえ、2万円程度の金銭を渡していました。
ある日、AさんはVさんと肉体関係を持ちたいと思うようになり、Vさんの同意のもと1回5万円で性交に及びました。
この事実がVさんの補導により明らかとなり、Aさんは児童買春の疑いで警視庁滝野川警察署逮捕されました。
事件を知ったAさんの妻は、Vさんの両親が激怒していることを知り、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【パパ活と児童買春】

最近、日本において「パパ活」と呼ばれるものが問題視されるようになっています。
パパ活とは、主に若い女性が男性(「パパ」と呼ばれます)と一緒に食事などをし、その対価として食事代を奢ってもらったり、金銭やプレゼントなどをもらったりする行為です。

援助交際と異なり、パパ活は肉体関係を持つことが基本的にないとされています。
ですが、若い女性との交流を目的とする点は援助交際と共通と言え、性交に至る可能性があることは想像に難くありません。
もしパパ活を発端として児童と性交をしてしまうと、対価関係を伴うというパパ活の性質から、直ちに児童買春を疑われる可能性がある点には注意が必要です。

【児童買春事件における示談の役割】

児童買春は「被害者なき犯罪」と言われ、対価を受け取る児童が許せばいいかというとそういうわけではありません。
そのため、示談の成立が一般的な性犯罪ほど高く評価されないことが多々あります。

それでも、弁護士に依頼して示談交渉を行う価値は十分あると言えます。
なぜなら、児童買春事件における示談の相手方は児童の保護者であり、示談に至る過程で自身の内省を深めたり、保護者の処罰感情を弱めたりする余地があるからです。

こうした事情は刑を減軽する事情となりうるので、児童買春事件でもぜひ弁護士への示談の依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件に強い弁護士が、示談をはじめとして、刑の減軽を実現すべくできる限りの弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、示談のことを含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁滝野川警察署 初回接見費用:36,200円)

川崎市宮前区で女子高生と援交で逮捕

2019-01-10

川崎市宮前区で女子高生と援交で逮捕 

Aさん(25歳)は,援交サイトで知り合った女子高生Vさん(16歳)と性交目的で会うことになりました(Vさんも了承済みだが,金銭当の支払の約束はしていない)。
二人はお腹が空いたためお店を探してたところ,AさんはVさんから「マクドナルドを奢って」と言われました。
Aさんは「どうせ後でVさんと性交できるのだからマックぐらい奢ってやろう」と思い,近くのマクドナルド店に入り,自分の分(650円)とVさんの分(700円)の代金を支払いました。
そして,その後,AさんとVさんはホテルへ入り,約束どおり性交しました。
ホテル代(6000円)はAさんが出しました。
Aさんは,Vさんから「やっぱり3万円払って」と言われました。
Aさんは,何とかその場を切り抜けましたが,もしかしたら警察に被害届を出されるかもしれないと不安になって援交事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(事実を基にしたフィクションです)

~ 何罪に当たり得るか? ~

AさんのVさんに対する行為(性交)は何罪に当たり得るのでしょうか?

1 淫行の罪(条例違反)

各都道府県が定める条例の淫行の罪に当たる可能性があります。

条例の名称については各都道府県によって様々です。
たとえば、東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」ですし,お隣の神奈川県は「神奈川県青少年保護育成条例」,大阪府は「大阪府青少年健全育成条例」です。
また,規定の内容も微妙に異なります。
罰則は,ほとんどの自治体で,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めているようです。

東京都
 18条の6 何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。

神奈川県
 31条   何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

大阪府
 39条   何人も,次に掲げる行為を行ってはならない  
 
   1号  青少年に金品その他の財産上の利益,役務若しくは職務を供与し,又はこれを供与する約束で,当該青少年に対し性行為又はわいせ      つな行為を行うこと
   2号  専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこ      と

   3号・4号 略

いずれの都道府県の条例が適用されるかは,行為(性交等)を行った場所によります。
例えば,東京都内に住む人が大阪で行為をすれば,東京都の条例ではなく大阪府の条例が適用されます。
各都道府県の条例については,各都道府県のウェブサイトなどで公開されていますのでご確認いただければと思います。

2 児童買春の罪(児童買春・児童ポルノ法違反)
 
児童買春・児童ポルノ法(略称)に規定される児童買春の罪に当たる可能性があります。
ここで,児童買春とは,児童等に対し,「対償」を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることと定義されています。
罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

~ 児童買春の「対償」とは? ~

ところで,児童買春の「対償」とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされています。
ですから,「対償」はお金に限られず,物品や食事,宿泊場所の提供,債務(借金)の免除などを含むものと解されます。
そして,児童買春の罪は,児童の性的搾取を抑止,防止するために設けられた規定ですから,「対償」というためには上の点に加えて,

1 性交等をすることに対する反対給付といえること
2 供与されたものが社会通念上経済的利益といえること

の2点が認められなければならないとされています。
簡単に言えば,
性交等に対する対価といえること
と言ってもいいかもしれません。

~ 本件では?? ~

本件では,AさんがVさんの昼食代を負担したこと,ホテル代を負担したことが「対償」といえるかが問題となりそうです。
しかし,昼食については性交の対価としては安価だと言えそうですし,ホテル代については通常,大人が支払うものでしょうから,性交等の対価とするには困難だと思われます。
よって,児童買春の罪は成立しがたいと考えます。
しかし,児童の受け止め方しだいでは「対償」となることもありますので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春淫行の罪などの援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春,淫行など援交事案でお困りの方がおられましたら,弊所のフリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(神奈川県宮前警察署までの初回接見費用:38,400円)

埼玉県狭山市で裸などの性的な動画を送らせて児童ポルノ製造 弁護士に無料相談 

2019-01-08

埼玉県狭山市で裸などの性的な動画を送らせて児童ポルノ製造 弁護士に無料相談 

埼玉県狭山市に住むAさんは,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)に,自己のスマートフォンに向けて性的な動画を送らせました。
その後,Aさんは,再びVさんに性的な動画を送らせようとしたところ拒まれたため,「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項に当たる可能性があります。

(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)とする

~ 児童に拒否されたら? ~

では,事例の後半のように,児童に性的な動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,実際に送らせた行為を処罰するもので,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,全国には,条例に要求行為を処罰する旨の規定を設けている自治体もありますから注意が必要です。

例えば,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の7には「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,次に掲げる行為を行ってはならない」と規定され,その1号に

 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること

と規定されています。
罰則は30万円以下の罰金です。

児童ポルノ等の要求行為を条例で禁止し,処罰を設ける自治体は東京都の他にも兵庫県,京都府などがあり,福岡県のように条例案が可決され施行間近な(平成31年2月1日施行)自治体もあるなど,児童ポルノ等の要求行為を条例で禁止する波は全国に広まりそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(埼玉県狭山市の事件の初回法律相談:無料)

堺市での援交 出会い系サイト規制法で呼び出しを受けたら弁護士に無料相談

2019-01-06

堺市での援交 出会い系サイト規制法で呼び出しを受けたら弁護士に無料相談

Aさんは,援助交際を目的する出会い系サイトの掲示板に「諭吉3でエッチできるJC募集」という書き込みをしたところ,大阪府堺警察署から出会い系サイト規制法違反で呼び出しを受けました。
Aさんは,今後のことが気になって,援交事件に強い弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~ 出会い系サイト規制法 ~

出会い系サイト規制法は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といい,児童を児童買春,いん行その他の犯罪から保護することを目的として作られた法律です。
この法律では,インターネットの異性紹介事業(2条2号)を利用して児童(18歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等(禁止誘引行為)を禁止するとともに,インターネット異性紹介事業について必要な規制を行っています。

~ 禁止誘引行為など ~

法律が定める禁止誘引行為は以下のとおりです(法律6条各号)。

1号 児童を性交等の相手方となるよう誘引すること
2号 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
3号 対償を供与することを示して,児童を異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること
4号 対償を受けることを示して,人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
5号 この他,児童を異性交際の相手方となるように誘引し,又は人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること

Aさんの書き込みは1号に該当する可能性があります。
なお,5号については処罰規定までは設けられていません。

~ 今後の見込みなど ~

禁止誘引行為の罰則は100万円以下の罰金と懲役刑が定められていません。
ですから,起訴されても正式裁判はなく手続を簡略した略式裁判を受ける可能性が大きいでしょう。
罰金額については一概には言えませんが,初犯で満額の100万円となることは通常考え難いです。
それよりも,本件をきっかけに,児童買春,いん行などの余罪を認知され,余罪で逮捕されるという事態の方が危惧されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は,まずは弊所の無料法律相談をご利用ください。
(大阪府堺警察署への初回接見費用:37,700円)

兵庫県淡路市 少女との援交 年齢を偽られても逮捕される? 弁護士に無料相談

2019-01-04

兵庫県淡路市 少女との援交 年齢を偽られても逮捕される? 弁護士に無料相談

兵庫県淡路市所在の会社員男性Aさんは,風俗店で知り合ったVさん(17歳)に現金3万円を渡して性交しました。Aさんは,Vさんから「19歳」と聞いていいたのですが,後日,Vさんが年齢を偽っていたことがわかりました。
Aさんは,児童買春の罪で逮捕されるのか怖くなって,援交専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春とは,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることです。
また,児童買春の罪が成立するには,これらの要件に加えて,行為者(Aさん)が,行為時に,相手方を児童(18歳未満の者)と認識している必要があります。

本件では,Aさんは,Vさんから年齢を偽られていたというのですから,行為時に,Vさんが18歳未満の者であるという認識に欠けており,児童買春の罪は成立しない可能性が高いです。

~ 犯罪の成立と逮捕は別? ~

しかし,このような場合であっても逮捕される可能性が全くないかと言えばそうではありません。
つまり,犯罪が成立しないからといって逮捕されないという保証はないわけです。
矛盾しており,冤罪の危険も孕む危険な事態ですが,実務ではこのようなケースがよく散見されます。

なぜ,このような事態が生じるかといいますと,一つは,逮捕段階では児童買春の罪の「疑い」という程度で逮捕できるからです。
警察などの捜査機関が,Aさんが本当にVさんを18歳未満の者と認識していたのかしていなかったのか確証が得られなくても逮捕できるのです。
また,捜査段階では,証拠が不十分であることが多く,Aさんが本当に真実を話しているのかいないのか確証が得られないというのも理由としてあるでしょう。

ただ,逮捕されるAさん側からしたら,逮捕によって被る社会的不利益はとてつもなく大きいです。
報道,解雇,減給,社会的信用の失墜などなど様々なリスクが考えられます。
捜査機関側からの一定の補償はありますが,被った被害の全てを取り戻せるとも限りません。
このような事態を避けるためにも,早め早めに弁護士に無料相談を申し込まれることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春などの援交事案をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県淡路市などで援交事案等でお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話していただき,弁護士との無料相談をご予約ください。

京都市山科区での児童ポルノ事件 所持罪が成立するか弁護士に相談

2019-01-02

京都市山科区での児童ポルノ事件 所持罪が成立するか弁護士に相談

Aさんは,知人Bさんから,「エッチなDVD持ってるから買わない?」と言われ,興味本位でDVD3枚(外見上は白地で何も書かれていないが実際は児童ポルノ),5000円で買いました。
そうしたところ,後日,Aさん宅に,京都府山科警察署の警察官が訪れ,そのDVD3枚の他関連証拠品を押収され,Aさんは児童ポルノ所持の罪の被疑者として立件されました。
そこで,Aさんは,援交事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ(単純)所持の罪 ~

児童ポルノ(単純)所持の罪は児童ポルノ法(略称)7条1項に規定されています。
確認しましょう。

自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

~ 検討 ~

児童ポルノ(単純)所持の罪が成立ためには,上の条文に書かれた要件を満たすことが必要ですが,その他に,所持の時点において,当該所持物が児童ポルノであるという認識を有していることが必要です。
この点,Aさんは,Bさんから購入した時点は,Bさんから単に「エッチなDVD」とだけしか言われておらず,DVDは白地だったというのですから,そのことからAさんの認識を推認することは難しいでしょう。
では,その後はどうでしょうか?

= DVDを閲覧した場合 =

認識ありとされる可能性が高いです。
購入した時点では児童ポルノであるとの認識がなくても,その後その認識を有し所持を継続していた場合は児童ポルノ所持の罪に当たる可能性があります。
ただし,この場合,捜査機関側がAさんがDVDを閲覧したことを立証しなければならないでしょう。

= DVDを閲覧しなかった場合 =

認識ありとはいえません。
ただし,取調べでその点を否認しても,捜査官からは「わかっていただろ!」などと厳しく追及されることが予想されます。
事前に取調べ対応につき弁護士と打ち合わせましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談等を24時間受け付けております。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:36,900円)

北九州市の児童買春に強い弁護士 年齢を知らなかったらどうなるか

2018-12-31

北九州市の児童買春に強い弁護士 年齢を知らなかったらどうなるか

ケース

福岡県北九州市に住むAは出会い系サイトで知り合った女性と援助交際を繰り返していました。
ある日、福岡県折尾警察署の警察官が自宅に現れ、家宅捜索を受けることになりました。
警察官から児童買春の疑いがあるといわれたAでしたが、18歳未満と援助交際をしたという意識はありませんでした。
逮捕はされませんでしたが、後日にまた取調べに呼ぶと言われたAは不安になり、児童買春事件に強い弁護士の無料相談へ行くことになりました。

~児童買春~

出会い系サイトやSNSで知り合った女性と金銭などを渡して援助交際をした場合、相手が18歳未満であった時は児童買春となってしまいます。
児童買春の罪で、起訴されて有罪が確定すると5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることになります。
そして、児童買春において相手の年齢を知らないときに罪とならないのは、過失なく18歳未満であることを知らないときに限られます。

~弁護士に取り調べのアドバイスを~

年齢を過失なく知らなかったことを主張していくのはなかなか困難ですので、取調べの前に弁護士のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
本当に過失なく知らなかった場合でも取調べにおいて、18歳未満かもしれないと感じることができたと思われれば、過失があった、とされてしまうこともあります。
どういった事情があれば過失がなかったといえるのかは専門家である弁護士の見解が必要でしょう。
もちろん、18歳未満だと知っていた場合でも相手の保護者との示談交渉などの活動を行い、不起訴を目指していきます。

もし児童買春を疑われている方がおられましたら無料法律相談のご予約をお取り下さい。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスにて取り調べのアドバイスを含めた活動を行っておりますので、まずはフリーダイアル0120-631-881にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には児童買春、刑事事件に強い弁護士が在籍しています。
お電話は24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(福岡県折尾警察署までの初回接見費用40,500円)

【東京都板橋区の自撮り要求児童ポルノ事件】刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-29

【東京都板橋区の自撮り要求児童ポルノ事件】刑事事件に強い弁護士に相談

板橋区に住むAさんはインターネットの掲示板で知り合った14歳の女子生徒に裸の自撮り等の画像を送信させました。
女子生徒の両親が板橋警察署に相談したことから事件が発覚し,捜査の結果,Aさんは児童ポルノ製造の罪で逮捕されました。
(フィクションです)

【児童ポルノ製造の罪】

児童に対する性的搾取,性的虐待の重大性や近年国際的な潮流となっている児童の権利に鑑み,18歳未満の者の性的搾取,性的虐待を防止し,児童の権利を擁護するために児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律が制定されました。
この中では児童ポルノは児童を相手方とする性交や児童の性器等を触る行為の他,裸等性的な部分が強調されている姿態が記録された写真や電磁的記録と定義されています。
インターネットの普及により電磁的記録を容易に記録し頒布することが可能になったため児童ポルノはインターネット上に氾濫することになりました。
また,スマートフォンやタブレットが人口に膾炙するようになったことでインターネット上の児童ポルノに触れる機会も自然と増えるようになりました。
こういった中で児童ポルノへの取締りが厳しくなっています。
児童ポルノ製造と聞くと組織ぐるみの大掛かりなものをイメージして,普通の生活をしている人には関係ないと思うかもしれません。
しかし実は生活の中の行為が児童ポルノ製造の罪に当たるおそれがあります。
例えば,児童に対し,裸の自撮り等を要求しそれを受け取れば児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。
現に2018年上半期に警察が摘発した児童ポルノ法違反で,被害が判明した児童のうち4割は児童が自撮り画像を送信していました。

さらに罰則に関しては児童ポルノ単純所持の罪が1年以下の懲役または100万円以下の罰金であるのに対して,児童ポルノ製造の罪はより重く3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

このように児童ポルノ製造の罪は日常生活に密接したものでありながらその罰則は非常に重いものとなっています。
児童ポルノ製造の罪でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が初回相談を無料で行っております。

板橋警察署までの初回接見費用:36,200円

東京都小平市の淫行トラブル LINEでの証拠隠滅の危険性を弁護士が指摘

2018-12-27

東京都小平市の淫行トラブル LINEでの証拠隠滅の危険性を弁護士が指摘

東京都小平市在住のAさんは、Vさん(17歳)とLINEで性行為の約束をし、数日後に自宅で行為に及びました。
その翌日、不安になったAさんは、Vさんに「あの日は一緒にいなかったことにして。LINEのやりとりも消しといて」とLINEで言いました。
数日後、AさんはVさんから「警視庁小平警察署に補導されて、Aのことを詳しく聞かれた」と聞きました。
そこで、Aさんが弁護士に相談したところ、「淫行だけでなく証拠隠滅を促したことも不利益になる可能性がある」と言われました。
(上記事例はフィクションです)

【淫行について】

東京都青少年の健全な育成に関する条例(24条の3、18条の6)は、青少年(18歳未満)とみだらな性交又は性交類似行為を行うことを禁止しています。
もし上記の行為をしてしまうと、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

裁判例によると、みだらな性交又は性交類似行為(「淫行」)とは、性交またはそれに類する行為であって、①誘惑や威迫など心身の未成熟を利用した不正な手段を用いるものや、②青少年を専ら自己の性的欲望を満たすために扱っていると見られるものに限られます。
ただ、実務上は青少年との性交等の殆どが「淫行」に当たると判断されており、その点を争うのは難しいというのが実情です。

【LINEによる証拠隠滅のリスク】

証拠隠滅というのは、様々な場面で不利益をもたらす危険な行為です。
まず、自身が証拠隠滅に及んだ場合、反省の態度がないとして処分を重くされる危険性があります。
加えて、逮捕の主目的が逃亡および証拠隠滅の防止であることから、必然的に逮捕の可能性も高まってしまします。
また、他人に対して証拠隠滅を促した場合、刑法が定める証拠隠滅罪をそそのかしたとして、証拠隠滅教唆罪に当たる余地もあります。

特に、LINEを通した証拠隠滅については、やりとりの記録を証拠として押さえられる可能性が否定できません。
そうなると慎重な対応を要するので、上記事例のようなケースは少しでも早く弁護士に相談するべきと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行トラブルに詳しい弁護士が、証拠隠滅をしてしまったという相談も真摯にお聞きします。
もし淫行トラブルで証拠隠滅をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
(警視庁小平警察署への初回接見費用:36,500円

横浜市港南区で少女と淫行(性交) 何罪に当たるか淫行事件に詳しい弁護士に無料相談

2018-12-25

横浜市港南区で少女と淫行(性交) 何罪に当たるか淫行事件に詳しい弁護士に無料相談

横浜市に住むAさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に,横浜市港南区のホテルで淫行しました。
後日,Vさんの行動に不信を持ったVさんの母親からAさんに「警察に被害届を出す」と電話がありました。
そこで,Aさんは,淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

Aさんの行為が何罪に当たるかについては,以下の事項を順に検討する必要があります。

~ 暴行・脅迫を加えていないか? ~

Vさんの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を用いて淫行した場合は強制性交等罪(刑法177条)が成立する可能性があります。
法定刑は5年以上の有期懲役です。

~ 淫行前に対償の供与・約束をしたか? ~

暴行・脅迫を用いていない場合は,次に,淫行前に対償の供与・約束をしたか否かを確認する必要があります。
した場合には児童買春の罪が成立する可能性があります。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,対償とは,児童(18歳未満の者)に対して淫行等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされていますから,現金のみならず,プレゼント等の物品,食事のご馳走などの利得・利益も対償に含まれます。

~ 各都道府県が定める条例に該当しないか? ~

次に,対償の供与・約束がない場合は,各都道府県が定める条例に当たらないか検討する必要があります。
条例の名称は,都道府県によって様々です。
神奈川県は、「神奈川県青少年保護育成条例」で、東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」です。
また,淫行に関する規定の内容も各都道府県によって異なりますから,気になる方は無料相談でご来所された際に弁護士にお尋ねになってみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童・青少年と淫行をしてお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料相談等の受付を行っております。
(神奈川県港南警察署への初回接見費用:36,100円)

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー