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児童買春で逮捕されないか不安

2021-11-07

児童買春で逮捕されないか不安について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

京都市内に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に、市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に、Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると、Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは、自分のしたことが児童買春に当たるのではないか、児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後の対応について弁護士に無料相談することにしました。
(フィクションです。)

~児童買春ってどんな罪?~

児童買春罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(しばしば「児ポ法」と略されます。) に規定されています。
まず、「児童」とは、18歳に満たない者を指します。
そして、「児童買春」とは、主に児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることを言います。
つまり、金銭等を交付し、あるいはその約束をし、その見返りとして性交等をする場合、児童買春といえます。
なお、ここにいう性交等とは、性行為を含むことはもちろん、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器や肛門、乳首を言う)を触り、もしくは自己の性器等を触らせることをいいます。
なお、児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり、重い刑罰が規定されています。

児童買春の罪は故意犯ですから、同罪が成立するには、行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は、18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

ところで、この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点、児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから、18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり、「対償の供与」「対償の約束」をした後、あるいは、性交後に認識した場合は、児童買春の故意を欠き、児童買春の罪は成立しません。

ところが、Aさんの言い分は、ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら、捜査官の中には、児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから、Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は、弁護士から取調べ時のアドバイスを受け、捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。

~逮捕を回避するには~

確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

一つは被害者と示談することです。
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

もう一つは警察に出頭することです。
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

児童ポルノ罪(提供)で正式裁判回避

2021-11-01

児童ポルノ提供罪と正式裁判の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、自ら経営する事務所で、児童ポルノであるDVD-Rを代金10万円でBに販売しました。その後、Aさんは、児童ポルノ提供の罪で警察に逮捕されてしまいました。Aさんの弁護士は、事案の内容から正式裁判する必要はなく略式裁判で事件を終わらせたいと考えています。
(フィクションです)

~児童ポルノ罪(提供)とは?~

児童ポルノの罪とは、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。
販売罪という罪はなく、法律では提供罪が規定されています(7条2項、6項)。

2項では単純な提供罪を規定しており、法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では、不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており、法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」で、2項よりも格段に重くなっています。

ちなみに、提供とは、児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい、有償・無償は問いません。

~正式裁判とは?~

正式裁判とは、通常、「公開の法廷に出廷し、そこで裁判所の審理を受ける裁判」のことを意味します。
正式裁判となると、法廷に出廷した上、傍聴人の目の前で裁判を受けなければいけません。また、裁判は1回で終わることは稀で、判決を含めて少なくとも2回は受けなければいけないことが通常です。事件の内容にもよりますが、起訴から1回目までの裁判はおおむね1か月~1か月半、裁判から裁判までの間は2週間~1か月程度であることを考えると、起訴から判決まで最低でも1か月半程度はかかる見通しです。
さらに、逮捕➡勾留と身柄拘束が続いたまま起訴された場合は自動的に2か月の身柄拘束が決定します。また、その後、条件を満たせば1か月ごとに期間が更新されます。この間、釈放されるためには裁判所に保釈請求する必要がありますが、仮に許可されたとしても保釈保証金を納付しなければ釈放されません。
このように正式裁判を受けることにはデメリットが多いですから、事件の内容、問われている罪に対する認否によっては略式裁判を目指すというのも一つの方法といえます。

~略式裁判とは~

正式裁判に対し、公開の法廷に出頭する必要がなく、裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
この裁判を行うには被疑者の同意が必要です。被疑者の同意があってはじめて、検察官は、裁判所に対し略式裁判を開く請求(処分)ができます。

正式裁判では罰金はもちろん、懲役の可能性もありますが、略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の刑の命令しか出せません。
また、身柄拘束(勾留)されている場合は、略式命令が出た時点で釈放されるという点もメリットです。つまり、正式裁判のように長期間拘束されることはなく、裁判にも付き合う必要がなくなるとういわけです。
正式裁判を回避し略式裁判を受けるには、まず、処分を決める検察官に有利な情状をしっかりとアピールし、略式命令処分を出してもらうよう働きかけなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。児童ポルノ罪等を犯し逮捕され、正式裁判を回避したい方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

淫行の罪と任意出頭 

2021-10-24

淫行の罪と任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。   

 

大阪市内に住むAさん(40歳)は,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと市内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。そして、AさんはVさんとホテルで別れ、ホテルを出て一人で歩いていたところ、警察官から職務質問を受けてしまいました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、後日、警察署に出頭するうよう求められています。Aさんは、今後のことのことが不安になって淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。

(フィクションです)

 

~淫行の罪~

 

大阪府青少年健全育成条例では、青少年との性行為等について次のような行為を禁止しています。

 

・金品などを渡して、又は金品などを供与する約束で、青少年と性行為又はわいせつな行為をすること

・専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

・性行為等の斡旋を受け、青少年に対し、性行為又はわいせつな行為をすること

罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(同条例52条)。

 

~任意同行と拒否~

 

任意同行あるいは任意出頭は刑事訴訟法198条1項を根拠としています。

 

刑事訴訟法198条1項

 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

 

任意同項を呼ばれるものには、この刑事訴訟法198条1項の規定に基づき行われるものと、警察官職務執行法2条2項の規定に基づき、挙動不審者等に対し職務質問を行うため付近の警察署等に同行を求める場合がありますが、本件は前者の場合に当たります。

 

任意同行は、あくまで捜査機関の任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。

しかし、正当な理由なく任意同行に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。

 

~逮捕されたら弁護士と接見~

 

逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。

ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。

不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。

 

逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

児童買春を周旋し逮捕

2021-10-08

今回は、大学生のAさんが、児童買春を周旋した疑いで逮捕されてしまった場合の刑事手続につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
大学生のAさんは、SNSを活用して、家出中の少女Vら(いずれも18歳未満)と知り合い、Vらを自宅アパートに住まわせていました。
そして、Vらに対し、「当分ここに住んでもいいから、ここにやってくる人物の性交の相手をしてほしい。受け取った報酬の2割はVらのもの、残り8割はAのものとしたい」ともちかけたところ、Vらはこれに応じました。
AさんはSNSで「女子高生、女子中学生揃っています。報酬は一回〇〇〇円」などと広告して客を募り、Vらにこれらの客と性交させることによって、多額の収益を得ていました。

ある日、Aさんの自宅に●署の警察官が現れ、Aさんは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の疑い、児童福祉法違反の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~児童買春を周旋するとどうなる?~

ケースの事件は、立場の弱い家出中の少女を自宅に住まわせ、児童買春に従事させたという、かなり悪質な事件です。
大学生がこのような犯罪に手を染め、多額の収益を得ていたという衝撃性からも、報道されることになる可能性が十分あります。
Aさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。

(児童買春周旋罪、売春周旋罪)
Aさんは児童であるVらと遊客らの仲立ち行為をしており、当該行為は売春周旋等罪より重い児童買春周旋罪を構成する可能性があります。
特に、Aさんは児童買春の周旋によって多額の収益を得ており、「業として」児童買春を周旋したものと判断される可能性が高いでしょう。
この場合は、通常の児童買春周旋よりも罪が重くなります。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条2項)。

※児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

※売春防止法
(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(児童福祉法違反の罪)
Aさんの行為は、児童福祉法によっても処罰される可能性があります。
同法によれば、児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます。
また、これらが併科される場合もあります(児童福祉法第60条1項)。

(売春契約罪)
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(売春防止法第10条1項)。
AさんはVらに対し、自宅にVらを住まわせる条件として、自身が募ってきた遊客と報酬を得て性交するよう求め、合意しています。
上記行為は、売春契約罪を構成する可能性が高いでしょう。

~最後に~

前述の通り、ケースの事件はかなり悪質な態様であり、厳しい処分が予想されます。
起訴される可能性が高く、起訴された場合には、実刑判決を受ける事態も十分想定されます。
より軽い量刑による判決の獲得、執行猶予付き判決の獲得など、有利な事件解決を目指す場合には、被害者に対する真摯な反省、謝罪を行い、賠償を行う必要があるでしょう。
まずは接見にやってきた弁護士のアドバイスを受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春周旋罪などの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童買春と略式裁判

2021-10-03

児童買春と略式裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大学生のAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。ところが、Aさんはある日突然、警察官に児童買春罪で逮捕されてしまいました。Aさんと接見した弁護士はAさんが罪を認めていたため略式裁判を目指すことにしました。
(フィクションです。)

~児童買春とは~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。

法律2条2項では、「児童買春」を児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすることとしています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では児童買春をした者は、

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

としています。

~略式裁判~

略式裁判とは、簡易裁判所が原則として、検察官の提出した証拠のみに基づいて公開の裁判を開かずにする裁判のことをいいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。
上記のように、児童買春罪には選択刑として罰金刑が定められていますから、初犯や余罪がなければ略式裁判になる可能性もあります。
略式裁判をするには,被疑者の同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
略式裁判では言い分を聞いてくれる手続きはありませんから、手続きに同意するかどうかは弁護士とよく相談して決めた方がよさそうです。
なお、略式命令の告知を受けた後、14日間は正式裁判を申し立てることができます。
略式裁判では通常の裁判の手続きが簡略されて書面審理だけになり、Aさんが法廷に出廷する必要はありません。
略式命令の相場は罰金30~50万円となることが多いようです。略式命令を受けた場合、何も連絡しておかないと略式命令謄本という書類が裁判所からご自宅に特別送達されます。
それまで児童買春したことをご家族などに秘密にしている方は、あらかじめ検察官や裁判所に、同謄本を直接裁判所に取りに行く旨の連絡を入れておかねば家族に児童買春したことがばれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

児童買春で自首を検討

2021-09-19

児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさん(20歳)は、SNSで女子中学生のVさん(13歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは警察に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)

~児童買春の罪~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。

~自首~

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上で書いたように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。
このように、自首、出頭にはメリット、デメリットがありますから、そもそも自首・出頭すべきなのか、するとしてどのような対応を取るべきなのかは援交・淫行事件に強い弁護士に相談されてみるのがいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。援交・淫行事件、その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。弊所では、契約成立前に弁護士が警察署などへの出頭に同行するサービスをご提供させていただいています。

 

児童買春の時効

2021-09-12

会社員のAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し、警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしています。Aさんは児童買春の時効がいる完成するのか弁護士に尋ねてみることにしました。
(フィクションです。)

~児童買春と時効~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。

法律2条2項では、「児童買春」を

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること

としています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。としています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。

テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

援助交際において成立し得る罪としては、児童買春罪、淫行の罪、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。

では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
この点、前述のとおり児童買春罪の法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年」とされていますから、児童買春罪の時効は5年ということになります。

時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありません。
時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

淫行を家族に知られたくない

2021-09-05

淫行を家族に知られたくないについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県太宰府市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさん(16歳)をホテルに誘った上、ホテルでVさんに淫行に及びました。そうしたところ、Aさんは後日、福岡県筑紫野警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として呼び出しを受けました。Vさんの帰りが遅いことを心配したVさんの両親がVさんを問い詰めたところ、Aさんとの淫行の事実を認め、警察に相談したところ本件が発覚したようです。Aさんは罪を認め、何らかの刑事処分を受けることは覚悟しています。しかし、Aさんは妻、子ども2人の4人暮らしで、家族との関係を考えると淫行の事実だけは家族に知られたくないと考えています。そこで、どうすれば家族に知られることがないか、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例~

全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で

青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為

をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。

条例31条1項
 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
 
罰則は条例38条1項1号に規定されています。

条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1号 31条1項の規定に違反した者

「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
「いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。 

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為

としています。

なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。

~家族に知られないようにするには?~

性犯罪に問われた方の中には、家族との関係が悪化することをおそれて

・家族にだけは知られたくない
・家族に知られることだけは回避してほしい

などとご希望される方もおられます。

家族に知られないようにするには、まずは

逮捕を回避すること

が先決です。
逮捕されてしまえば、ご自宅に帰ることができませんし連絡を取ることができませんから、それだけで「何かあったのではないか?」と疑われてしまいます。また、報道によりリスクもあります。警察官に申し出なければ、逮捕の事実をご家族に通知されてしまうおそれもあります。

逮捕を回避するには、はやめはやめに弁護士に相談しましょう。
弁護士が逮捕回避に向けて具体的にアドバイスします。
お聴きした内容にもよりますが、被害者との示談交渉を勧められることがあります。示談交渉によって、被害者が被害届や告訴状を捜査機関に提出しないことを示談条件に盛り込むことができ、盛り込むことができた場合は被害届などの提出によって捜査機関に事件のことが発覚するのを阻止することができるからです。

また、捜査機関からの呼び出し、罰金の納付などに関するの通知を遮断することも必要です。
警察や検察とご家族との接触があれば、やはり何らかの犯罪を犯したのではないか、などと疑われてしまいます。
通知を遮断するためには、警察官や検察官にその旨申し出ましょう。一定の配慮はしてくれるはずです。

さらに、見落としがちなのが裁判所からの通知です。
仮に、罰金刑に処せられた場合、何ら対処しなければ、略式命令の謄本がご自宅に書留で郵送されてきます。
それを避けるには、検察官、あるいは起訴された段階で裁判所に「略式命令謄本を直接取りに行くこと」を伝えましょう。
正式裁判となった場合も、裁判所からの連絡は弁護人に留め、弁護人から通知を受ける方法が無難です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は淫行事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

塾講師が児童福祉法違反で逮捕

2021-08-20

塾講師と児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

大阪府の教師であったAさんは、勤務する学校の生徒であるVさん(当時15歳)をホテルへ誘い、そこで性交しました。
その後、Aさんは児童福祉法違反と青少年健全育成条例違反で逮捕されました。

~児童福祉法~

児童福祉法は戦後まもない頃、児童(18歳に満たない者)の健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定された法律です。児童福祉法には第1章から第8章まで設けられており、児童を保護するための様々な手続や措置等が定められています。先日、市が北九州市小倉北区の認可外保育施設へ立ち入り調査もこの児童福祉法という法律に基づくものでした。

児童への行為に対する「罰則」については第8章に設けられています。児童福祉法の第8章の60条には1項から5項まで罰則規定が設けられています。その第1項では、

第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と規定されています。

第34条第1項第6号を見ると

児童に淫行をさせる行為

と規定されています。

「させる行為」と規定されていますから、

自ら児童と性交した場合は含まれないのではないか??

との疑念を持たれるかもしれませんが、「させる行為」の意義につき、最高裁判所は、

直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい,そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である(①から⑤までのナンバリングは筆者による)

旨判示しており、①から⑤の要件を満たす場合は、

自ら児童と性交に及んだ場合でも「させる行為」に当たる

としています。

~青少年健全育成条例も成立~

青少年健全育成条例(以下、条例)では、

何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない

と規定されています。ここで「いん行」とは、先ほどの児童福祉法の「淫行」と同義で、

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為

をいうとされています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

少女に性的動画を送らせた場合と書類送検

2021-08-15

少女に性的動画を送らせた場合と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。 

埼玉県狭山市に住むAさんは、出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)に、自己のスマートフォンに向けて性的な動画を送らせました。
その後、Aさんは再びVさんに性的な動画を送らせようとしたところ拒まれたため、「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)

~児童ポルノ製造の罪~

本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項に当たる可能性があります。

(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する)とする

~ 児童に拒否されたら? ~

では,事例の後半のように,児童に性的な動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,実際に送らせた行為を処罰するもので,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,全国には,条例に要求行為を処罰する旨の規定を設けている自治体もありますから注意が必要です。

例えば,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の7には「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,次に掲げる行為を行ってはならない」と規定され,その1号に

 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること

と規定されています。
罰則は30万円以下の罰金です。

児童ポルノ等の要求行為を条例で禁止し,処罰を設ける自治体は東京都の他にも兵庫県,京都府などがあり,福岡県のように条例案が可決され施行間近な(平成31年2月1日施行)自治体もあるなど,児童ポルノ等の要求行為を条例で禁止する波は全国に広まりそうです。

~書類送検とは?~

よくニュースなどで耳にする「書類送検」は法律上の用語ではありません。
しかし、送検(又は送致ともいいます)については、法律に根拠規定があります。

刑事訴訟法246条には、

 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、(省略)、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない

と規定されており、これがいわゆる書類送検の根拠となる規定です。
書類送検と言われる場合は、在宅のまま(つまり、身柄を拘束されないまま)捜査が続けられていることを意味します。
しかし、だからと言って、刑事処分がなくなったり、軽くなるわけではありません。

書類送検後は、検察庁から取調べのための呼び出しを受けます。呼び出しの時期は決まっているわけではありません。呼び出しをする検察官は、あなたの事件以外にも多くの事件を抱えています。それらの事件と並行しながら呼び出しをしますから、検察官の都合によって送検から早くて1週間、場合によっては数か月ほどかかることもあります。書類送検の時期が分からないときは、選任している私選の弁護士(在宅の場合は国選弁護士は選任できません)か自ら担当の刑事に尋ねましょう。

検察庁での取り調べ回数も決められているわけではありません。検察官の判断しだいということになります。そして、検察官の捜査(取調べ等)を受けた上で、最終的な刑事処分(起訴か不起訴か)が決められます。そこで、不起訴処分を目指す場合は、検察官が刑事処分を決める前までに被害者と示談をさせるなどしてその結果を検察官に提出する必要があります。

仮に、略式起訴されることになった場合は

略式裁判にかかる同意書

にサインを求められます。ただ、ここでサインするかどうかはあなたの判断に委ねられます。たとえば、

示談交渉中でその結果を待ってほしい

などという場合は、検察官にその旨伝えてサインを留保すること、あるいはサインを拒否することも当然可能です。
正式裁判を受ける必要がある場合は、後日、裁判所から起訴状などの書類が送られてきますからそれに応じましょう。

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