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東京都八王子市の児童ポルノ罪(提供)事件で正式裁判を回避??
東京都八王子市の児童ポルノ罪(提供)事件で正式裁判を回避??
Aさんは,自ら経営する事務所で,興味本位で訪れた友人のBさんに,児童ポルノであるDVD5枚を無償で渡しました(本件)。
その後,Bさんが児童買春の罪で警視庁八王子警察署に逮捕され,余罪の捜査の結果本件が発覚したことから,Aさんは,児童ポルノ提供罪で同署に通常逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ罪(提供)とは? ~
児童ポルノ法(略称)では,7条2項と6項に提供罪が定められています。
提供とは,児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。
2項では,児童ポルノ等の提供罪を定めており,法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では,不特定若しくは多数の者に対する児童ポルノ等の提供罪を定めており,法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」で,2項よりも刑が格段に重くなっています。
~ 正式裁判,略式裁判とは? ~
正式裁判とは,略式命令を受けた者が不服の申し立てをしたときに行われる裁判のことを言います。
しかし,通常は,「公開の法廷に出廷し,そこで裁判所の審理を受ける裁判」などと広い意味で使われています。
正式裁判に対し,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
略式裁判は通常の裁判の手続きを省略して行う裁判ですから,これを行うには被疑者の同意が必要です(刑事訴訟法461条の2)。
正式裁判を回避し,略式裁判を受けるメリットは,
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を第三者の目に晒されることはない,裁判での負担(検察官の追及,訴訟費用の負担等)がない
などといった点が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では0120-631-881で24時間,初回接見サービス,無料法律相談を受け付けております。
(東京都八王子警察署への初回接見費用 34,900円)
東京都渋谷区 中学生から下着買い受け,姿態撮影の無料相談は刑事弁護士
東京都渋谷区 中学生から下着買い受け,姿態撮影の無料相談は刑事弁護士
会社員Aさんは,SNSで知り合った中学生のVさん(15歳)とホテルに行きました。
Aさんは,ホテルで,あとで自分で鑑賞するため,Vさんが下着を脱ぐ姿をスマートフォンで撮影し,Vさんがその場で脱いだ下着を1万円で買いました。
しかし,後になって,このことが警視庁渋谷警察署に発覚するのではないかと不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 青少年からの下着等の買い受け ~
東京都青少年の健全な育成に関する条例15条の2によれば,青少年から着用済み下着等の買い受け等を禁止しています。
罰則は30万円以下の罰金(条例26条4号)です。
なお,下着等とは,青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい,青少年がこれらに該当すると称した下着,だ液又はふん尿のことをいいます。
~ 下着を脱ぐ姿の撮影は製造罪? ~
児童ポルノ法(略称)では,7条3項,4項,5項,7項で,様々な態様,目的による児童ポルノの製造罪を定めています。
本件の製造(撮影)は鑑賞目的であり,Aさんの行為は7条4項に該当しそうです。
しかし,法では,児童ポルノを「写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物」,その内容として「法2条3項各号に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」と定めています。
これからすると,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に法2条3項各号に掲げる児童の姿態が記録されており,かつ,これを視覚により認識できるものでなければ児童ポルノといえないことになります。
以上からすれば,本件のVさんが下着を脱ぐ姿が法2条3項各号に定める姿態に該当するかどうか具体的に検討する必要がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交・淫行事件等の刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童ポルノ等でお困りの方は0120-631-881までご連絡ください。
無料法律相談等を24時間受け付けております。
横浜市中区での児童ポルノ罪(製造罪)で書類送検 弁護士に無料法律相談
横浜市中区での児童ポルノ罪(製造罪)で書類送検 弁護士に無料法律相談
Aさんは,SNS上で知り合ったVさん(17歳)のVに,その乳房及び陰部等を露出させる等の姿態をとらせ,その写真をVさんのスマートフォンからAが管理するハードディスクに送信させました。
Aさんは,神奈川県加賀町警察署に児童ポルノの製造罪で事情を聴かれました。
その後,事件は横浜地方検察庁に書類送検されました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ罪の製造罪 ~
児童ポルノ罪の製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。
Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,7条4項の「児童に~姿態をとらせ」とは,行為者(Aさん)の言動等により,当該児童(Vさん)が当該姿態をとるに至ったことをいい,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかも無関係と解されています。
本件では,Vさんの姿態である写真が送信されたハードディスクが「児童ポルノ」,送信させる行為が「製造」に当たります。
~ 書類送検 ~
刑事訴訟法246条には,「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,(省略),速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
これがいわゆる「(書類)送検」です。
書類送検という場合,身柄の拘束を受けないまま捜査が継続されることになります。
当然,刑事処分がなくなったわけではありません。
書類送検後は,検察庁からの呼び出し等があり捜査は継続します。
捜査が終了したのち,起訴か不起訴かの刑事処分が決まりますので,不起訴獲得を目指すならば,処分が決まる前にしかるべき活動が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ等でお困りの場合は,0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(神奈川県警察加賀町警察署への初回接見費用 35,500円)
埼玉県川口市での強制わいせつ事件 被害弁償,示談には刑事に強い弁護士
埼玉県川口市での強制わいせつ事件 被害弁償,示談には刑事に強い弁護士
Aさんは,会社の飲み会の帰り道,Aさんを介抱していたVさん(25歳)の胸を数回揉むなどしました。
この件でVさんは会社に出勤できなくなり,埼玉県武南警察署に被害届を提出しようかと検討しています。
Aさんとしては,逮捕や起訴を回避できないか(不起訴を獲得できないか),弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~
刑法176条では「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する」と定められています。
なお,暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいと解されています。
裁判で認められた例として,女子の意思に反して陰部に指を挿入する行為,強いて接吻する行為,女子の背後からその臀部等を手のひらでなで回す行為,胸を弄ぶ行為などがあります。
~ 被害弁償,示談の重要性 ~
強制わいせつ罪は非親告罪です。
つまり,検察官は,被害者の告訴なしに公訴を提起する(起訴する)ことができます。
しかし,それでも被害弁償や示談が無意味となったかといえばそうではありません。
特に,本件のように,事件が刑事事件化する前(被害者が警察に被害届を提出する前)であれば,その意味は大きいといえるでしょう。
仮に,事件が刑事事件化する前に被害者に対し被害弁償できたり,示談を成立させることができれば,刑事事件化を阻止し逮捕回避につながる可能性は高まります。
最悪,刑事事件化された場合でも,刑事処分を決める検察官としては,被害弁償・示談成立の事実や被害者の意向を尊重しますから不起訴に繋がる可能性は高まるでしょう。
不起訴獲得に向けては,その他,反省していること,再犯の恐れがないことなどをしっかり主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強制わいせつ事件等において,不起訴獲得を目指している方は,まずは弊所の無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。
児童買春で自首に悩んだら大阪府吹田市の事件に対応する弁護士に相談
児童買春で自首に悩んだら大阪府吹田市の事件に対応する弁護士に相談
大阪府吹田市在住のAさんは,インターネットの出会い系掲示板を通じて複数の児童(18歳未満の者)と連絡を取り,現金を支払ってはホテルで性交するということを繰り返していました。
ところが,ある日,Aさんの利用した掲示板の利用者に対する児童買春の摘発事件が報道され,Aさんは自分の児童買春の事実も露見するのではないかと不安と後悔に苛まれました。
Aさんは,大阪府吹田警察署に出頭(自首)するべきか深く悩み,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 自首には弁護士の助言と慎重な判断を ~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられるご相談者の中には,Aさんのように,児童買春を犯したが,捜査機関(警察等)に出頭(自首)をすべきかどうか悩んでいるという方がおられます。
捜査機関に出頭(自首)するメリットは
1 法定刑からの減刑が期待できる(任意的減軽事由)
2 反省し,捜査に協力的だとみなされ逮捕のリスクが軽減する
3 いつ逮捕されるのか分からないなどという精神的に不安定な日々を送らずに済む
などといった点が挙げられます。
他方,デメリットは
1 自首とはみなされず減軽されない
2 事件が捜査機関に発覚し,様々な社会的不利益や刑事処分を受けるおそれがある
3 逮捕されるおそれがある(否定できない)
などといった点が挙げられます。
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
ですから,すでに捜査機関が警察に出頭(自首)する前に犯罪事実,犯人を覚知していた場合は自首とみなされない(デメリット1)ばかりか,最悪の場合,逮捕されてしまう可能性もある(デメリット3)のです。
このように自首は諸刃の剣である側面も否定できないことから,捜査機関に出頭(自首)するかどうか迷ったら,弁護士の助言を受けた上,捜査機関に一緒に同行してもらうなどして慎重に対応する必要があります。
弊所では,弁護士が,契約成立前に,警察署などへ同行したり,法的なアドバイスなどをする同行サービスをご提供させていただいています。ぜひご検討ください。
(大阪府吹田警察署への同行費用:36,900円)
神戸市東灘区 国家公務員が青少年に対しわいせつな行為 失職を回避するには?
神戸市東灘区 国家公務員が青少年に対しわいせつな行為 失職を回避するには?
神戸市東灘区の国家公務員Aさんは,SNSで15歳のVさんと知り合い,後日,ホテルでVさんの承諾(同意)の下,Vさんの胸を揉んだり,性器を触るなどのわいせつな行為をしました。
しかし,後になって後悔したAさんは,失職が怖くなり,失職を回避できないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 兵庫県青少年愛護条例 ~
兵庫県青少年愛護条例21条では「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め,30条1項2号で罰則を「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
なお,青少年の承諾があっても犯罪の成否には関係ありません。
~ 失職を回避するには ~
失職を回避するにはなによりも,事件が職場に発覚しないことが大切です。
事件が職場に発覚するタイミングとして一番考えられるのは,行為者(Aさん)が逮捕されたときではないでしょうか?
特に,Aさんが国家公務員という地位に就いていることに鑑みると,その可能性が高いことは覚悟しなければなりません。
よって,失職を回避するには,逮捕前に,被害者と示談を成立させるなどして,被害者に警察に被害届を提出するのを止めていただくか,いったん提出した被害届を取下げてもらうなどして逮捕を回避することが何よりも先決です。
確かに,仮に,逮捕され,職場に発覚した場合でも,必ず失職するというわけではありません。
国家公務員の場合,禁錮以上の刑に処せられた場合に失職するからです(国家公務員法76条)。
よって,Aさんが逮捕されたという事実のみをもって失職するわけではありませんし,罰金刑に処せられても失職するわけではありません(禁錮以上の刑とは罰金刑を含まない)。
とはいっても,懲戒免職の可能性は残ります。
懲戒権者に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(国家公務員法82条1項3号)」とみなされる可能性があるからです。
ですから,先ほども申し上げたとおり,まずは逮捕されないこと,事件が職場に発覚しないことが何よりも先決なのです。
お困りの方は,無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(兵庫県東灘警察署 初回接見費用:35,200円)
京都府左京区 18歳未満の者に対する性交について弁護士に相談
京都府左京区 18歳未満の者に対する性交について弁護士に相談
京都市左京区に住むAさんは,SNSで知り合ったVさん(12歳)とV2さん(16歳)とホテルでセックスしたという件で,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
弁護士がAさんから話を聴くと,Aさんの行為は様々な罪に当たる可能性が出てきました。
(フィクションです)
~ Vさん(13歳未満の者)に対する性交(淫行) ~
強制性交等罪に該当する可能性があります。
13歳未満の者に対する性交については,暴行・脅迫を用いなくても(=同意があっても)同罪が成立します。
法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
また,対償(お金など)を供与するなどして性交すれば児童買春や各都道府県が定める青少年健全育成条例が定める淫行規定にも当たる可能性があります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
~ V2さん(13歳以上18歳未満の者)との性交(淫行) ~
V2さんに対し,暴行・脅迫を用いて性交した場合は強制性交等罪に当たる可能性があります。
また,対償(お金など)を供与するなどして性交していれば児童買春や各都道府県が定める青少年健全育成条例が定める淫行規定にも当たる可能性があることはVさんと同様です。
なお,青少年健全育成条例が定める淫行規定については,各都道府県が定める条例により,その内容が多少が異なる場合がありますので,気になる場合は条例を確認する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取る扱う法律事務所です。
初回接見サービス,無料法律相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で受け付けつけております。
(京都府川端警察署 初回接見費用 34,900円)
福岡市博多区 性風俗店で女子高生に性的サービス 児童福祉法違反等で逮捕
福岡市博多区 性風俗店で女子高生に性的サービス 児童福祉法違反等で逮捕
Aさんは福岡市博多区で性風俗店を運営しています。
AさんはVさんという女性を雇っていたのですが,実はVさんは16歳の高校生でした。
AさんはVさんが18歳未満であることをうすうす気づきながらも雇用を継続し,客への性的サービスを続けさせていました。
しかし,ある日,福岡県博多警察署がAさんの店にやってきて,Aさんは風俗営業法違反,児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 風俗営業法,児童福祉法 ~
風俗営業法では,風俗営業に対する規制などに関する規定を設けています。
同法22条3号では,風俗営業を営む者が,営業所で,18歳未満の者に接待をさせることを禁止しています。
罰則は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は併科」です。
また,児童福祉法では、児童の保護等に関する規定を設けています。
同法34条6号では,児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
これに違反した場合の罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です。
なお,淫行をさせるとは,必ずしも行為者(Aさん)の暴行,脅迫,その他の強制等の不正な手段が随伴する場合に限られません。
たとえば,淫行の機会と場所を与えたものの,淫行自体は児童の自発的意思による場合でも淫行をさせる行為に当たると判示した判例(最判昭30・12・26)があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では,逮捕など身柄を拘束された方に対しては初回接見サービスを,逮捕前や,捜査を受ける前,捜査中の方などには無料法律相談のご利用をお勧めしています。
0120-631-881で,24時間,専門スタッフが安心・丁寧にご案内いたしますので,まずはお気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
東京都新宿区 通信傍受で児童ポルノの組織犯罪者を検知 逮捕・勾留へ
東京都新宿区 通信傍受で児童ポルノの組織犯罪者を検知 逮捕・勾留へ
(タイトルはフィクションです)
通信傍受による捜査の対象とされる犯罪といえば,薬物犯罪や組織的犯罪などをイメージしがちですが,実は,児童ポルノ等の提供等も通信傍受の対象となっています。
従来,通信傍受の対象は①薬物犯罪,②銃器犯罪,③集団密航,④組織的殺人の4類型に限定されていました。
しかし,近年,これら以外の組織的な犯罪も一般市民の生活を脅かしている現状などに鑑みて,児童ポルノ等の提供等の犯罪も,平成28年12月1日に施行された改正法に盛り込まれました。
~ 通信傍受法 ~
通信傍受法は,正式名称「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」といいます。
通信傍受は,捜査機関が,裁判官が発する傍受令状に基づいて,(当然,通信者間の了解なしに)犯罪の謀議等を内容とする通信を傍受するものです。
なお,通信傍受が対象とする犯罪は以下のとおりです。
・児童ポルノの不特定若しくは多数の者に対する「提供」「公然陳列」
・電磁的記録(画像データなど)その他の記録の不特定若しくは多数の者に対する「提供」
・不特定又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの「製造」「所持」「運搬」「本邦への輸入」「本邦からの輸出」
・不特定又は多数の者に対する提供等の目的による電磁的記録の「保管」
ただし,傍受令状発布の要件は,厳格に規定されています。
児童ポルノ等の提供等についても,通信傍受法3条1項に記載された要件に加えて,「当該罪に当たる行為が,あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるもの」であると疑うに足りる状況が必要とされています(通信傍受法3条1項各号)。
上記に掲げた犯罪はいずれも法定刑が「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」と非常に重たいです。
そのため通信傍受等により発覚すれば,まず逮捕・勾留される可能性は非常に高いといえます。
また,逮捕・勾留された場合は,(未検挙の)共犯者等との通謀を遮断すべく,弁護人以外の者との面会を遮断する接見禁止の措置が取られる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
仮に,上記の犯罪で,逮捕・勾留された,されそうだという方は早め早めのご相談をお勧めいたします。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,400円)
サイバーパトロールで淫行が発覚 東京都品川区の淫行事件に詳しい弁護士
サイバーパトロールで淫行が発覚 東京都品川区の淫行事件に詳しい弁護士
今年6月20日,北海道白石警察署は,札幌管区気象台職員の男性が,平成30年3月7日,札幌市北区のラブホテルで,青少年である女子中学生(16歳)に対し淫行(性行)したとして,北海道青少年健全育成条例違反の疑いで,同年6月20日に男性を逮捕しました。
2人はツイッターの投稿を通じて知り合い,サイバーパトロールで淫行の疑いが発覚し,男性の逮捕へと至ったようです。
(平成30年6月20日産経ニュースの記事を引用しています)
~ ネットによる違法・有害情報の通報窓口経由の検挙件数が増加 ~
警察庁によるインターネット上の違法・有害情報の通報窓口である「インターネット・ホットラインセンター」の通報受理状況は年々増加しています。
2010年時点での通報件数は,約7万8千件で,対前年同期比で25%増加しています。
このうち,警察庁が違法情報に該当すると判断した件数が,約1万8千件(対前年同期比75%増)となっています。
そして,警察庁では2008年10月より,インターネット上の違法情報を収集して同センターに通報する「サイバーパトロール」業務を外部委託しており,上記違法情報の総数のうち3628件(約19.5%)がサイバーパトロールからの通報でした。
近年はインターネットの環境が整い,SNSや出会い系アプリ,掲示板などを介して容易に青少年と連絡を取り合うことができるよういなっています。
よって,今後もサイバーパトロールによる淫行事件の認知・通報件数は増加していくことも予想されます。
青少年に対する淫行事件では,加害者(被疑者)が青少年の顔等を認識し,場合によっては青少年の住所や連絡先などの個人情報を把握している場合もあります。
その場合,加害者が被害者と接触し,証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕・勾留され,長期間身柄拘束される可能性も出てきます。
そうなれば,解雇,給料の減額,社会的信用の失墜など様々な不利益を被る可能性も出てきますので,そのような不利益を少しでも軽減させたい場合は,早め早めに弁護士に刑事弁護を依頼することが賢明です。
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