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児童買春の約束は性交前に必要 京都府左京区での児童との性交
児童買春の約束は性交前に必要 京都府左京区での児童との性交
京都府左京区に住むAさんは,出会い系サイトで知り合った児童(18歳未満の者)Vさんとホテルで性交しました(対償の供与,約束はなし)。
性交後,AさんはVさんから,「今日はただでいいけど,今度会うときは,今日の分も含めて5万円ね」と言われたので,Aさんはお金がなく困っていたものの,またVさんと性交できるならと思いこれを承諾しました。
ところが,その数日後,Aさんはネットで児童が逮捕されたというニュースを見ました。
Aさんは,「その児童とは,先日あったVさんかもしれない」「Vさんが,自分との性交を警察に話すかもしれない」と不安になり,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~児童買春~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償(お金など)を供与し,又はその約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
上の定義から,「対償を供与する約束」をした上で性交等に及べば児童買春罪が成立します。
ただし,供与の約束は,性交等がなされる前に存在することが必要です。
本件の場合,性交前の供与の約束は認められません。
また,Aさんは,性交後に供与の約束はしていますが,その後にVさんに性交等はしていません。
ですから,Aさんは児童買春罪には問われないと考えられます。
ただ,京都府の青少年の健全な育成に関する条例では,青少年(18歳未満の者)の精神的,知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じた淫行又はわいせつな行為を禁止しています(条例21条1項)ので注意が必要です。
罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
児童買春,淫行の罪が発覚する経緯は様々です。
それゆえ,明日逮捕されるかもしれないし,数か月後,数年後かもしれません。
逮捕されてから弁護士を依頼しても手遅れとなる場合もあります。
早め早めのご相談,ご依頼が,逮捕などのリスクを抑えることに繋がりやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春罪等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府川端警察署への初回接見費用:34,900円)
北九州市折尾区 児童ポルノの公然陳列罪で逮捕されたら弁護士に接見
北九州市折尾区 児童ポルノの公然陳列罪で逮捕されたら弁護士に接見
Aさんは,自分が管理するホストコンピュータのハードディスク内に児童の裸などの画像データを保存し,他人がパソコンを使っていつでもそのハードディスクから画像データをダウンロードして閲覧できる状態にしていました。
そうしたところ,ある日,閲覧者が児童ポルノの所持罪で逮捕されたことをきっかけに,Aさんも児童ポルノの公然陳列罪で,福岡県折尾警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~児童ポルノの公然陳列罪~
児童ポルノの公然陳列罪は,「児童ポルノを公然と陳列した者」に対し,「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」に処す罪です。
「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,「法律」)」7条1項6号前段に規定されています。
なお,公然陳列罪の客体は「児童ポルノ(法律第2条第3項)」です。
したがって,本件でいえば,画像データではなく,ハードディスクが「児童ポルノ」に該当します。
また,「公然と陳列」とは,児童の裸などの内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,それらを直ちに認識できる状態にするまでのことは必要ないと解されています。
この点に関し,児童ポルノの事案ではありませんが,「(会員が)自己のパソコンを使用してホストコンピュータのハードディスクから画像データをダウンロードして閲覧することは簡単であって公然陳列に当たる」と判示した最高裁判例(最決平成13.7.16)が参考になります。
以上からすれば,Aさんの行為も,児童ポルノの公然陳列罪に当たる可能性がありそうです。
本件のように,児童ポルノの公然陳列罪は,他人が児童ポルノの罪等で逮捕されたことをきっかけに発覚し,逮捕に至るというケースも考えられます。
万が一,ご家族,ご友人が逮捕されお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見では,取調べ等のアドバイスや今後の事件の見通しなどについてご説明させていただきます。
(福岡県折尾警察署への初回接見費用 40,500円)
サイトで知り合った児童と性行 児童買春で身柄解放なら刑事専門の弁護士
サイトで知り合った児童と性行 児童買春で身柄解放なら刑事専門の弁護士
Aさんは,援交サイトで知り合ったVさん(17歳)に3万円を払って性交しました。
後日Aさん宅に警視庁昭島警察署の警察官が来て,Aさんは児童買春の罪で逮捕されました。
Aさんの妻は,Aさんが仕事を長期間休むことになり解雇されては生活が出来なくなってしまうと心配になり,援交・淫行事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償(お金など)を供与し,又はその約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
児童買春をした者は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
~児童買春の罪と身柄解放~
児童買春が発覚すれば,逮捕・勾留される可能性が高くなります。
児童買春の罪は,上記のように,罪が重たいです。
加えて,児童買春の事案では,加害者(被疑者・被告人)の犯行を立証するには被害者の供述が極めて重要になるため,加害者の身柄を拘束して,加害者と被害者が接触しないようにする必要があるのです。
しかし,そのような恐れがない場合は,加害者の身柄は解放すべきです。
加害者と被害者がお互いの本当の氏名,住所,連絡先すら知らない間柄,携帯電話等は捜査機関に押収されている,加害者に対する適切な監督者がいる,加害者が深く反省している,加害者に前科・前歴がないなどといった場合はどうでしょうか?
これらはほんの一事情に過ぎませんが,身柄解放を目指すのであれば,その事案ごとに,加害者にとって有利な事情を拾い出し,それを検察官や裁判所(官)にアピールしていかなければなりません。
また,それと併行して被害者側と示談交渉を進めていく必要があるでしょう。
示談が成立すれば,刑事処分だけでなく,身柄解放にとっても有利な結果を得られる可能性が高くなるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件を始めとする刑事事件のみを専門に扱う法律事務所です。
ご家族,ご友人が児童買春等で逮捕・勾留されてお困りの方は,まずは,弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(警視庁昭島警察署の初回接見費用:37,900円)
自画撮り要求の疑いで初摘発① 書類送検された東京都世田谷区の男性
自画撮り要求の疑いで初摘発① 書類送検された東京都世田谷区の男性
東京都世田谷区の男性Aは,18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求した「東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止))」の疑いで,警視庁世田谷警察署に書類送検されました。
男性Aは,今後の対応に困り,援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(平成30年5月28日付 産経ニュースを基に作成)
~青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止~
青少年(18歳未満の者)に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止については,東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の7第1号,第2号に規定されています。
今回は,第1号についてご紹介します。
条例には以下のように規定されています。
「第十八条の七 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年にかかる児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。」
なお,罰則は「30万円以下の罰金」です(26条7号)。
~書類送検と今後の行方~
よくニュースなどで耳にする「書類送検」は法律上の用語ではありません。
しかし,送検(又は送致ともいいます)については,法律で定められています。
刑事訴訟法246条には,「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,(省略),速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めています。
これがいわゆる「(書類)送検」です。
書類送検と呼ばれる場合,通常,在宅で(身柄は拘束されずに)捜査(検察庁での取調べ等)が進められます。
そして,捜査の結果を基に,検察官が事件を起訴するか不起訴にするか(刑事処分)の判断を行います。
なお,この判断に影響を与えるのが被害者側との示談です。
不起訴を獲得したければ,検察官が上記の刑事処分を下す前に,被害者側と示談を成立させてその結果を検察官に示さなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
弊所では,援交・淫行事件でお困りの方のための無料法律相談等を,フリーダイヤル0120-631-881で受け付けています。
(警視庁世田谷警察署への初回接見費用:36,400円)
神奈川県鎌倉市 児童ポルノ法の所持罪,保管罪について 弁護士に無料法律相談
神奈川県鎌倉市 児童ポルノ法の所持罪,保管罪について 弁護士に無料法律相談
Aさんは,自宅に,児童の裸などを記録したDVD50枚を保存していました。
DVD50枚についてはすでに神奈川県大船警察署に押収され,Aさんはその件で警察に出頭するよう言われています。
(フィクションです)
~児童ポルノ法(所持,保管罪)とは~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)7条1項では,「自己の性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノ(法2条3項)を所持することと,児童の裸などの情報を記録した電磁的記録(法2条3項)を保管することを禁止しており,罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
所持と保管の区別が付きづらいですが,児童ポルノを記録した有体物(写真,BL,DVD,ハードデイスクなど)を自己の事実上の支配下に置くことが「所持」,データ等の無体物をコンビュータのレンタル・サーバに保存して自由にダウンロードすることができる状態に置くなどして自己の実力支配内に置くことが「保存」です。
いずれも,自己の性的好奇心を満たす目的がなければ成立しない目的犯です。
~自己の性的好奇心を満たす目的~
性的好奇心とは,本件の場合,「児童の裸などを見たい,触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?
この「性的好奇心を満たす目的」があることを立証する責任があるのは捜査機関(特に検察)です。
捜査機関としては,被疑者が,児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機,経緯,その量,所持・保管の態様などを解明し,それらの状況を総合して,被疑者に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることを立証していくでしょう。
また,目的とは人の内心ですから,捜査機関としては,取調べで被疑者から「性的好奇心を満たす目的があった」などという供述(自白)を取ろうととするでしょう。
しかし,自白といっても,その自白が信用性できるか否かについては別途検討が必要です。
取調べで,誤導,誘導などがあった場合は,自白の信用性を疑わなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は児童ポルノ法等の刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
ご家族等が上記の犯罪で疑いをかけられ,取調べ等に不安をお持ちならば,弊所の無料法律相談等をご利用ください。
(神奈川県大船警察署への初回接見費用:37,500円)
美人局?の被害者も児童買春で逮捕の恐れ 弁護士に無料法律相談
美人局?の被害者も児童買春で逮捕の恐れ 弁護士に無料法律相談
埼玉県所沢市に住むAはSNS上で知り合った17歳の少女Vと会い,Vに対して3万円を支払って性交しました。
ホテルを出たところでVの交際相手と名乗る男が現れ,「お前のしたことは児童買春だ。警察に通報されたくないなら,100万円よこせ」と要求してきました。
対応に困ったAは弁護士に無料法律相談を申込みました。(フィクションです)
~美人局~
美人局とは,夫婦が共謀し,妻が「かも」になる男性を誘って性交等に応じ,行為の最中または終わった瞬間に夫が現れて,妻と性交等をしたことに因縁をつけ,法外な金銭を脅し取ることです。
しかし,中には,設例のように交際男女が共謀して似たような行為をする案件も見られます(本件ではこれも美人局と呼びます)。
~美人局の被害に遭っても逮捕される?~
美人局を行った側の行為は,恐喝,詐欺,強盗罪などに該当する可能性がありますが,美人局の被害に遭った側,つまり,今回でいえばAさんの行為も「児童買春・児童ポルノ禁止法(略称)」の「児童買春」に該当するする可能性があります。
そうすれば,美人局を行った側はもちろん,Aさんも逮捕される可能性は十分にあると言えます。
美人局の被害に遭ったとはいえ逮捕される可能性があるわけですから,そういった方は警察に被害届を出すことを躊躇し,泣き寝入りしやすいと思われます。
美人局をする側は,そういった弱みに付け込んで,法外な示談金を請求してくるのです。
また,美人局の被害者は,事案が事案なだけに周囲にも相談できず,自分一人の力で解決しようとします。
ところが,そういった場合は,大抵は示談金に折り合いがつかず,仮に,付いたとしても簡単に約束事を反故にされ,再び法外な示談金を要求され続けるといったことにもなりかねません。
このようなトラブルを避けるためにも,弁護士に示談交渉等を依頼することをお勧めいたします。
仮に,警察が介入する前であれば,双方の事件を刑事事件化することを避けることができるかもしれませんし,介入され逮捕などされたとしても即座に身柄解放活動に向けて動きやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では示談交渉に強い弁護士が無料法律相談,初回接見を行なっています。
まずはご予約から0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(埼玉県所沢警察署までの初回接見費用:40,800円)
金銭を支払って性交 大阪市(浪速区)の児童買春事件なら刑事専門の弁護士
金銭を支払って性交 大阪市(浪速区)の児童買春事件なら刑事専門の弁護士
大阪市浪速区在住の会社員Aは,SNSを通じて女子高生V(17歳)と知り合い,AがVに現金4万円を支払った上で,ホテルにて性交しました。
後日,Vが深夜徘徊で補導された際のVの携帯電話の通信履歴から買春行為に応じていたことが発覚し,AはVに対する児童買春の疑いで大阪府浪速警察署により逮捕されました。
(フィクションです)
~罪が重い児童買春~
青少年(18歳未満の者)に対し性交等を行った場合は,各都道府県が定める青少年健全育成条例等の条例により処罰される場合があります。
罰則については,各都道府県により異なりますが,おおよそ1~2年以下の懲役又は50~100万円以下の罰金が多いようです。
これに対し,児童(18歳未満の者)等に対し金銭などの対償を供与するなどした上で,児童に対し性交等を行った場合は児童買春法(略称)の「児童買春」に当たり,「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられる場合があります。
このように,外形的には同じ行為に見えても,対償を供与するなどしたか否かで罰則が大きく異なってきます。
~児童買春と示談~
児童買春においては,示談交渉の難易度が高くなる傾向があるとされています。
それは,被害者側は,児童が性交等によって肉体的・精神的被害を受けた事実のみならず,児童をお金などで買春されたという事実に対し大きな憤りを抱いており,よって,被疑者(加害者)に対する処罰感情も大変厳しくなるからです。
また,被害者側と示談交渉を行うと言っても,プライバシー保護,再被害防止等の観点から,捜査機関が被疑者に被害者側の個人情報(住所,連絡先等)を教えることはまずありえないといっていいでしょう。
したがって,児童買春を犯し,被害者側と示談交渉をご検討中の方は,弁護士に示談交渉を委任することが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等の援交・淫行事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
示談交渉等をご検討中の方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(大阪府浪速警察署への初回接見費用:35,400円)
兵庫県伊丹市での児童買春 児童買春に当たるか弁護士に無料法律相談
兵庫県伊丹市での児童買春 児童買春に当たるか弁護士に無料法律相談
A(38歳)さんは,17歳の女子高生とホテルで性交しました。
ホテルを出た後,女子高生が「お腹が減った」というのでファストフード店に行き,女子高生にバーガーセット(500円)をおごりました。
後日,Aさんは,兵庫県伊丹警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは,自分の行ったことが「児童買春」に当たるのではないかと不安になり,弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~「児童買春」とは??~
「児童買春」の定義については,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の2条2項に定められています。
それによれば,「児童買春」とは,「児童等(2条1項各号に掲げる者)」に対し,対償を供与し,(略)児童に対し,性交等をすることととなっています。
ちなみに,ここにいう「対償」とは,現金のみならず,時計,バックなどの物品の他,食事の提供,債務の免除などの財産上の利益を含みます。
ただし,「児童買春」と言うためには,この「対償」と「性交等」とが対価関係になければなりません。
かみ砕いていえば,「対償」を受けたから「性交等」に応じた,応じさせたという関係(因果性)がなければならないということです。
本件で問題となっている「対償」はバーガーセットであることは明らかですが,性交後に提供していることや,食事などは性交と関係なくおごることもあると考えられること,食事代が安価であることなどからすれば因果性は否定されるのではないでしょうか?
したがって,本件のAさんの行為は「児童買春」に該当しない可能性が出てきます。
同じ罪名の事件であっても,その事件ごと特有の事情があり,事件の内容はそれぞれ異なります。
自分勝手に判断せず,自分の行為が「児童買春」に当たるかどうか不安な方は,一度,法律の専門家である弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(兵庫県伊丹警察署への初回接見費用:39,600円)
京都府伏見区 出会い系サイトの掲示板で児童買春を募集 これって犯罪??
京都府伏見区 出会い系サイトの掲示板で児童買春を募集 これって犯罪??
Aは,出会い系サイトの掲示板に「性器をなめてくれたらお金あげる」などという書き込みをしました。
Aは今後が不安になり,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~出会い系サイト規制法~
出会い系サイト規制法(以下,「法」)は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といいます。
そして,法6条1号では「インターネット異性紹介事業を利用して,児童を性交等の相手方となるよう誘引すること」を禁止しています(罰則「100万円以下の罰金」(法33条))。
ただ,あくまで,処罰されるのは「インターネット異性紹介事業を利用し」た場合です。
インターネット異性紹介事業とは以下の4つの要件を満たす事業をいいます。
1 事業者が,その「運営方針」として,面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の需要に応じて,異性交際希望者を対象としてサービスを提供していること
2 異性交際希望者の異性交際に関する情報(自己に関する情報,交際の方法等)を公衆が閲覧できるサービスであること
3 2の情報を閲覧した異性交際希望者が,その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
4 有償,無償を問わず,これらのサービスを反復継続して提供していること
以上からすれば,twitter、インスタグラム、FacebookなどのSNSはインターネット異性紹介事業とは言えません。
これらは,異性交際を目的としていないからです。
また,一般に,出会い系サイト,アプリと言われるものも,上記の要件を満たさなければインターネット異性紹介事業とはいえません。
とはいっても,最近では規制の対象とはならない,出会い系アプリ,SNS,LINE,コミュニケーションサイトなどから児童買春等の犯罪に発展するケースが後を絶たないようです。
実際,無料法律相談に訪れたAさんも,掲示板に書き込みをした後,児童買春をしたようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
(京都府伏見警察署への初回接見費用 36,800円)
福岡県糸島市 塾講師が16歳の教え子と淫行 児童福祉法違反で逮捕
福岡県糸島市 塾講師が16歳の教え子と淫行 児童福祉法違反で逮捕
Aさん(28歳)は,学習塾でVさん(16歳)に対する個別指導を担当していました。
Aさんには結婚を意識していた交際中の女性(24歳)がいた一方で,塾以外でもVさんと会いたいと思い,指導が終わるとVさんを自分の車に乗せて,Vさんの自宅近くまで送り届けていました。
Aさんは,個別指導中や車内などで,Vさんにキスをしたり,胸を揉むなどした上,ホテルで性交を繰り返していました。
そうしたところ,Aさんは,福岡県糸島警察署に児童福祉法違反(34条6号)で逮捕されました。
(平成28年6月21日最高裁決定に関する事例を基に作成)
~児童に淫行をさせる罪~
児童福祉法34条6号には「児童に淫行をさせる行為」を禁止行為として定めており,その60条1項で「10年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,又はこれを併科する」との罰則を定めています。
この「させる行為」につき,裁判所は「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい,そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である(①から⑤までのナンバリングは筆者による)」旨判示しました。
そして,Aさんの行為が「児童に淫行をさせる行為」に当たると判示したのです。
仮に,当たらない場合は,各都道府県が定める淫行条例に該当する可能性があります。
罰則は,福岡県の場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と児童福祉法に比べて比較的軽微です。
ご自身の行為が「淫行をさせる行為」に当たり児童福祉法違反に当たるのか,「いん行」に当たり淫行条例違反に当たるのかは,判例を前提とした事実認定が必要であり,高度な専門的知識が必要です。
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(福岡県糸島警察署の初回接見費用:37,800円)