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児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯
児童ポルノ単純所持について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは,自分で鑑賞するため,観賞用に,自宅に,児童ポルノであるDVD50点を持っていました。そうしたところ,Aさんは警察の家宅捜索を受け,児童ポルノであるDVD50点を押収されました。後日,Aさんは警察官から児童ポルノ単純所持の罪で警察署まで出頭するよう呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になって,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~
児童ポルノ単純所持の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」7条に規定されています。
法律7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「児童ポルノ」については法律2条3項で定義されています。
法律2条3項
「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)
「児童」とは,18歳に満たない者をいいます。
「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク,BL・DVD・CD,USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー,ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているものをいいます。つまり,児童ポルノとは,1号から3号の姿態が描写(記録)されている写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物ということになります。
児童ポルノ単純所持の罪が成立するためには,
・児童ポルノを所持していたこと
・自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
・自己の意思に基づいて児童ポルノを所持するに至ったこと
・上記の者であることが明らかに認められる者であること
という要件に加え,児童ポルノを所持していたことの認識が必要です。
自己の性的好奇心を満たす目的とは,平たくいえば,「児童の裸などを見たい,触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?
この「自己の性的好奇心を満たす目的」があったか否かは,あなたの供述に加えて,児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機,経緯,その量,所持・保管の態様などの客観的状況から推認されます。ですから,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったといっても,「自己の性的好奇心を満たす目的」があったとされることがありますから注意が必要です。
~ 児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 ~
ところで,児童ポルノ単純所持の罪はどのような経緯で発覚するのでしょうか?個人で持っているだけなのに,どうして発覚してしまうのか疑問,不安を持たれる方も少なからずおられると思います。そこで,ここでは考えられる発覚のパターンについて列挙してみました。
= 余罪捜査から発覚 =
一番多いのがこのパターンではないかと思います。
例えば,児童買春,児童ポルノ製造の罪で検挙されたのち,スマートフォンやパソコンなどを押収されて中身を調べられ発覚するというパターンです。
= 業者の摘発から発覚 =
児童ポルノの供給者側である業者が摘発され,業者が保管していた顧客リストなどから個人が特定され,個人宅に捜索が入って発覚するというパターンです。
= 児童の補導などから発覚 =
児童が警察に補導された場合は,援助交際などに関わっていないかどうか確認するため,児童のスマートフォン中身を調べられるでしょう。仮に,児童が裸などの写真画像,動画を送っていた場合は,そこから相手方である個人が特定される可能性があります。児童が親などに相談した場合も同様です。
ここに挙げたのはほんの一例であって,発覚の経緯は様々だと思います。警察の捜査が入るのはいつか分かりません。まずは,ご自分がなされていることをしっかりと認識した上で,対策を立てることが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
児童買春と任意出頭
児童買春と任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
神戸市Aさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。そうしたところ、Aさんは警察署から児童買春の件で事情が聴きたいと任意出頭を求められました。Aさんは今後のことが不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~児童買春とは~
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
とされています。ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
とされています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。
~任意出頭~
任意出頭あるいは任意出頭は刑事訴訟法198条1項を根拠としています。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
任意出頭を呼ばれるものには、この刑事訴訟法198条1項の規定に基づき行われるものと、警察官職務執行法2条2項の規定に基づき、挙動不審者等に対し職務質問を行うため付近の警察署等に同行を求める場合がありますが、本件は前者の場合に当たります。
任意出頭は、あくまで捜査機関の任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意同行に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。
なお、逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。
ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。
不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。
逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております
発覚前に児童買春の弁護人を選任
児童買春の発覚前の弁護人選任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。Aさんは,Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。そこで、Aさんは児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後のことについて,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは,
法律2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること
とされています。
そして,法律4条では,
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
と定めています。
※児童=18歳に満たない者
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者
~ 児童買春の罪おける認識(故意) ~
ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方をVさんと児童、すなわち18歳未満の者であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。
* 取調べには注意 *
しかし、警察官や検察官は、「18歳未満とは思わなかった」などというあなたの話を容易に信じてはくれません。取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることが予想されますから、取調べ前にしっかりと弁護士からのアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。
捜査機関が、年齢の認識につき厳しく追及してくるのは、
犯罪の成立にとって欠かせない
ことはもちろんですが、
認識を裏付ける証拠がない
ことも挙げられます。この場合は、年齢の認識の立証につきあなたの自白しか頼る証拠がないため、取調べが厳しくなることも予想されるのです。
~ 発覚前に私選弁護人を選任 ~
私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためには,逮捕前から弁護士を選任し,逮捕回避に向けた弁護活動をしてもらう必要があります。
あなたがいくら児童買春の罪は成立しないと思っていても、逮捕される可能性は十分あります。はやめはやめの対策を行っておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
児童ポルノを送らせたら?拒否されたら?
Aさんは,SNSで知り合った女子中学生Vさん(13歳)に連絡して,スマートフォンで裸の写真や動画を撮らせ、それを自己のスマートフォンに向けて送らせました。その後,Aさんは,再びVさんに性的な写真や動画を送らせようとしたところ拒まれたため,「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」「写真を学校の校門の前にばらまくぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノを送らせた場合 ~
本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な写真や動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条4項に当たる可能性があります。
法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする。
なお、「姿態をとらせ」とありますが、行為者(Aさん)の言動等により,当該児童(Vさん)が当該姿態をとるに至ったことをいい,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかも無関係と解されています。「第2項と同様とする」とは、罰則が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であることを意味しています。
* 提供した側は処罰されないの? *
なお、ネットなどでは、よく「提供した側、つまり児童は処罰されないの?」などという声が挙がることがあります。確かに、児童ポルノを作ったり、他人に提供する行為は、法律7条7項の児童ポルノ提供目的製造罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科)、法律7条6項の児童ポルノ提供罪(前同様)に当たり処罰されるおそれがあります。しかし、提供した側が児童である場合は話は別です。なぜなら、そもそも法律は児童を保護するための法律だからです。つまり、児童を「被害者」と位置付けている以上、提供した児童を被疑者、犯人とするには難しいと考えられます。また、児童は法律上は少年(20歳未満の者)として扱われますから、少年法の適用と受け、基本的に、刑罰は科されないというのも理由の一つです。
~ 児童に拒否されたら? ~
では,事例の後半のように,児童に性的な写真・動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,
実際に送らせた行為を処罰するもの
で,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,福岡県では,福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で要求行為を処罰する旨の規定を設けています。
条例31条の2 何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号
青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。
2号
青少年を威迫し、欺き、若しくは著しく困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
この規定の「提供を行うように求めること」という文言からもお分かりいただけるかと思いますが、青少年に対し、児童ポルノを送るよう(提供するよう)求めただけで処罰する、という規定となっています。なお、1号は、青少年から一度拒まれたことが、2号は、威迫、欺き、困惑、対償の供与・約束行為が必要となっています。罰則は「30万円以下の罰金」です。
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自撮り画像を購入し、児童ポルノ所持
Aさんは、スマートフォンのフリマアプリ「ラクマ」の決済機能を使い、京都府内に住む女子中学生(13歳)、女子中学生が自撮りした裸の画像や動画を1000円から5000円で購入し、自宅パソコンなどに保存していたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持の罪)の疑いで書類送検されました。
(フィクションです。)
~ はじめに ~
上記事例は、実際にあった事例を基に作成しています。ネットなどで取り上げられた際、
・なぜ売った方は処罰されないの?
・女子中学生は処罰されないの?
・買った方だけ裁いてもなんの解決にもならないのでは?
などという声が相次いだようです。
そこで、今回は、買った側の罪や売った側の処遇などについて解説したいと思います。
~ 買った側の罪は? ~
買った側の罪としては、児童ポルノ所持罪、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
= 児童ポルノ所持罪 =
児童ポルノ所持罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の7条1項、3項、7項に規定されていますが、
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者)
は、7条1項で処罰される可能性があります。罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
= 児童ポルノ製造罪 =
児童ポルノ製造罪は、法律7条3項、4項、5項、7項に規定されていますが、仮に、
児童に裸の写真などを撮らせて、スマートフォンやパソコンなどに画像、動画を送らせた
場合は、法律7条4項で処罰される可能性があります。罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
~ 売った側の罪は? ~
売った側の罪としては、一般的に、
・法律7条6項の児童ポルノ提供罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科)
・法律7条7項の児童ポルノ提供目的製造罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科)
で処罰される可能性はあります。しかし、本件で自撮り画像を売ったのは
20歳未満の者=少年(女性であっても法律上は少年と呼ばれます)
ですから、基本的に、少年に対し上記の刑罰が科されること(処罰されること)はありません。では、どういう本件の少年はいかなる処遇を受ける可能性があるのでしょうか?
= 補導について =
報道によれば、少年に対して補導は行われななったとのことです。それは、
・法律(児童ポルノ法)はあくまで児童を保護する法律
・児童ポルノを買う大人がいるから売る児童も生まれるのだ
という考え方に基づいているようです。また、京都府警のホームページの「少年非行防止対策」を見ると、補導については「街頭補導活動」について記載されていました。街頭補導活動は「少年警察活動規則」に根拠があり、その7条を見ると、「道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所」における補導を想定しているようです。
= 警察官の調査を受ける、少年審判を受けるおそれがある =
14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を
触法少年(少年法3条1項2号)
といいます。
触法少年と疑われた場合は、事件について、警察官による調査を受けることがあります(少年法6条の2第1項)。その後、警察官により、少年審判に付すべきと判断された場合は、事件は児童相談所長に送致され、児童相談所長から都道府県に報告がいって家庭裁判所に送致される、という可能性もあります。この場合、少年審判が開かれることがあり、開かれた場合は、
少年院送致、保護観察などの保護処分
を受けるおそれもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
児童買春で保釈請求
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と千葉県我孫子市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで我孫子警察署に逮捕されました。その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです。)
~児童買春について~
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
~保釈による釈放の可能性~
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
大阪市旭区の児童買春事件
Aさんは、出会い系アプリで知り合った女子高生V(17歳)に5万円を渡し、大阪市内のホテルで性交してしまいました。
Vがお小遣いとして与えられている金額の数倍のお金を持っていることを不審に思ったV親がVを問いただすと、複数回にわたって上記のような援助交際を行っていることがわかり、激怒したV親は旭署に被害届を提出しました。
後日、Aさんの自宅は大阪府旭警察署の警察官により捜索され、Vとの連絡に使ったスマートフォンやパソコンを押収されてしまい、Aさん自身は児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)。
~児童買春とはどのような犯罪?~
「児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいいます(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)。
「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。(同法第2条1項)
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益であり、その種類や金額の多寡は問いません。
性交前に児童を食事でもてなしたり、プレゼントを渡すのも、性交等に対する反対給付としての性質を有するのであれば、「対償」に該当します。
児童買春行為を行い、裁判で有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法第4条)。
~Aさんの行為は児童買春行為に該当するか~
Aさんは18歳未満の「児童」であるVに5万円を渡して性交してしまいました。
5万円は通常、性交の対価としての経済的利益であると認められる可能性が高いため、Aさんに児童買春の罪が成立する可能性は高いと思われます。
~Aさんが今後とるべき行動~
現在Aさんは取調べ中ですが、取調べが終わったあと、逮捕状を呈示され、逮捕されてしまう、ということも考えられます。
逮捕されてしまった場合の手続きを大まかに説明すると、「逮捕→検察官への『送致』→検察官の『勾留請求』→裁判官の『勾留決定』→やむを得ない事由がある場合には『勾留延長』→検察官が起訴又は不起訴を決める、という流れになります。
逮捕され、勾留、さらに勾留延長されてしまうと、捜査段階で最長23日間拘束され、社会復帰後の悪影響は甚大なものとなります。
~弁護士に身柄解放活動を依頼する~
もっとも、検察官や裁判官には、「勾留請求」や「勾留決定」をするかどうかにつき裁量が認められています。
Aさんを勾留する必要がないと考えた場合には、「勾留請求」をしないということもできますし、裁判官が「勾留請求」を却下することも考えられます。
弁護士は、Aさんにとって有利な証拠を収集し、検察官や裁判官に対し、勾留をしないよう働きかけます。
勾留されなければ釈放され、そのまま会社に出勤し、学校に登校することができます。
また、Vと「示談」をすることも重要な弁護活動です。
示談自体は私法上の合意であり、刑事手続きの一環ではないのですが、Aさんの処分(身体拘束を続けるかどうか、起訴するか不起訴にするか、起訴された場合の量刑)を検討するにあたり考慮される重要なポイントとなります。
Vと示談をすることにより、不起訴処分がなされる可能性が高まりますし、また、逮捕後に示談が成立した場合には、釈放されることもあります。
Aさんが逮捕されなかった場合でも、不起訴処分の獲得が目標となりますから、Vと示談を行うことは大変重要なポイントとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、児童買春事件も多数扱ってきた実績があります。
全国に支部がありますので、最寄りの支部で刑事事件専門の弁護士の法律相談を初回無料で受けていただくことができます。
児童買春事件でお困りの方は、お気軽に0120-631-881までご相談ください
児童買春事件で自首
神奈川県横浜市青葉区に住むAさんは、Vさん(14歳)とSNSを通じて知り合い、Vさんにお金を渡す約束をして、ホテルでVさんに口淫させました。また、その際、スマートフォンを使ってその状況を撮影しました。ところが、Aさんは、警察に逮捕されないか不安になり、「児童買春 逮捕」、「児童ポルノ製造 逮捕」と入力してインターネットで情報を収集していたところ、自首することも一つの方法である、との情報を見つけました。そこで、Aさんは神奈川県青葉警察署へ行って自首すべきか迷い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 性交していなくても児童買春に ~
児童買春の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは,児童等(児童の保護者や児童買春をあっせんした者なども含まれます)に対し,お金などを供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し「性交等」をすることをいいます。
そして,「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等を触り,児童に触らせることをいいます。
Aさんの行為(口淫)は,類型的には性交類似行為に当たると考えられ,児童買春に当たる可能性が高いでしょう。
なお,法律は,どんな行為が性交類似行為に当たるかまでは規定していません。
裁判例を見ると,行為が行われた具体的状況に照らし,それが男女間の性交と同視できる状況下で行われたかという観点から判断されているようです。
~ 自首の概要 ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。また,「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。
自首の方法としては自ら出頭する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による自首も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。
なお、自首は「捜査機関に処分を委ねること」が必要ですから、犯罪事実を認めていることが前提です。また、書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
~ 自首のメリット、デメリット ~
自首すれば、法律上、刑の減軽措置を受けることがあります(ただし,あくまでも裁判官の自由裁量)。児童買春の刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから,減刑措置を受けると、懲役刑の上限は2年6月に,罰金刑の上限は150万円まで減軽されます(刑法68条3,4号)。
また、逮捕を回避できる可能性があります。逮捕を回避できれば,通常通り日常生活を送ることができますし,会社や学校などに児童買春をしたことを知られずに済むかもしれません。また,ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお,仮に,逮捕されても,自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され,不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
他方、デメリットとしては、捜査機関に児童買春が発覚することが挙げられます。発覚したことで逮捕される可能性も否定はできません。また,自首したからといって必ず不起訴になるわけではありません。起訴され,裁判を受ける必要が生じてくるかもしれませんし,裁判の結果,懲役刑,罰金刑に処せられる可能性もあります。
なお、児童買春の場合、あなたが被害者の個人情報(氏名、連絡先、住所など)を把握していないかぎり、捜査機関もあなたが自首した時点では把握していません。したがって、捜査機関は、あなたが自首してから被害者の特定のため捜査をはじめることになりますが、結局、被害者を特定できなかったという場合もあります。その場合は、被害者を特定できない以上、刑事処分は不起訴となることが見込まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童買春等の刑事事件を専門の法律事務所です。上記のように自首にはメリット,デメリットがありますから,自首しようか迷われている方は,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。
児童ポルノの所持と在宅事件
児童ポルノの所持と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市左京区に住むAさんは、インターネット上でアダルト動画が複数入ったフォルダをダウンロードしました。
Aさんがそのフォルダの中身を確認したところ、小学校低学年から中学年と思しき女児が成人男性の性器を加える様子を撮影した動画がありました。
Aさんはそれがいわゆる児童ポルノだと思いましたが、発覚しなければ問題ないだろうと考え、ファイルを削除せずそのままにしておきました。
ある日、Aさんが何気なくインターネット上のニュースを見ていると、左京警察署が児童ポルノに関する罪で男性を逮捕したという記事が目に入りました。
不安になったAさんは、弁護士に児童ポルノの所持が発覚した場合の事件の流れを聞きました。
(フィクションです。)
~児童ポルノについて~
児童ポルノの定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
上記法律が掲げる「児童ポルノ」の定義は複雑なので、ここで引用するのは差し控えます。
ポイントとなるのは以下の2点に該当することです。
①問題となる物が、写真、またはデータを保存する記録媒体(たとえばパソコンのハードディスクやUSBメモリなど)であること
②以下のいずれかをその内容とすること
・児童(18歳未満の者)が性交やその類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童が他人の性器等を触ったりする様子※
・裸や衣服の一部を着けない(たとえば下着姿)児童の姿で、性器等やその周辺部位が強調されたもの※
上記のうち※を付した内容のものについては、性的興奮を覚えるような内容でなければ「児童ポルノ」に該当しないとされています。
たとえば、3歳の子どもが裸で水浴びをする様子を撮影したホームビデオなどがその例です。
児童ポルノの所持については、所持した目的により異なる罰則が適用されます。
単純に自己の性的欲求を満たす目的で児童ポルノを所持すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰則が科されるおそれがあります。
それに対し、児童ポルノを他人に提供する目的で所持すると、場合によっては5年以下の懲役または500万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性もあります。
そうなると、当然ながら事件の重大性は増すので注意が必要です。
~在宅事件~
身柄事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留))を受けている事件です。
対して、在宅事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けていない事件です。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、刑事事件の多くは在宅事件です。
捜査機関が人を拘束するのはあくまでも例外的措置ですから、身柄事件の数自体は刑事事件の全体の割合からすると少ないのです。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も、捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分(起訴、不起訴)を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
検挙(逮捕など)→捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判
ただ、身柄事件の場合、身柄拘束があくまで例外的措置であることから法律上時間的制約が設けられています。
つまり、逮捕から刑事処分までは最大で23日しか身柄を拘束することができないとされており、その間、検察が刑事処分を決することができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
対して、在宅事件の場合、こうした時間的制約はありません。
したがって、在宅事件は身柄事件の「後回し」にされることがよくあり、検挙から刑事処分まで数か月、数年を要した、という例も珍しくはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて想定される事件の流れを丁寧に説明いたします。
児童ポルノに関する罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
千葉市内の児童買春
千葉市在住の男性A(30歳)は,出会い系サイトの掲示板を通じて女性Ⅴ(当時12歳)に援助交際を持ち掛け ,その後AはホテルでⅤと性交渉を行い,さらにそれを動画で撮影し,Ⅴに3万円を交付しました。後日,サイバーパトロールにより援助交際の事実が発覚し,Aは兵庫県洲本警察署にて取調べを受けました。なお。AはⅤから年齢を偽られており,Ⅴが児童であることを知りませんでした。
フィクションです。)
~児童買春罪~
児童買春罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(しばしば「児ポ法」と略されます。) に規定されています。
まず,「児童」とは,18歳に満たない者を指します。
そして,「児童買春」とは,主に児童に対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることを言います。
つまり,金銭等を交付し,あるいはその約束をし,その見返りとして性交等をする場合,児童買春といえます。
なお,ここにいう性交等とは,性行為を含むことはもちろん,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器や肛門,乳首を言う)を触り,もしくは自己の性器等を触らせることをいいます。
なお,児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり,重い刑罰が規定されています。
~児童ポルノ製造罪~
18歳未満の児童の性交に係る姿態などのわいせつな画像や動画を撮影した場合,児童ポルノ製造罪の成立が考えられます。
児童ポルノ製造罪の罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
~強制わいせつ罪,強制性交等罪~
被害者が13歳未満である場合,仮に被害者が同意していたとしても,強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧強姦罪)が成立することが考えられます。
~出会い系サイト規制法違反~
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(通称,出会い系サイト規制法)は,出会い系サイトの掲示板などのインターネット異性紹介事業を利用して,児童を相手とする援助交際を求める書き込みをすることを禁じています。
書き込みをした後,実際に児童と性交渉に及んだか否かに関わらず,出会い系サイトの掲示板に児童との性交を求めたり援助交際を求める旨の書き込みをした時点で犯罪が成立します。
なお,罰則は100万円以下の罰金とされています。
~相手が児童であることを知らなかった場合~
年齢を偽られていた等,被害者が18歳未満であると知らなかったと主張されるケースは少なくありません。
この場合,被害者が18歳未満であることを知らなかったことに過失がないと認められれば,刑事責任を問われないことがあり得ます。
しかし,事例の児童だと12歳であり,実際に会えばまず18歳以上とは思わないでしょう。このように客観的に見て,被害者が未成年であることを知り得たと言える場合等は,未必の故意があるとされる場合が多いです。
~性犯罪事件,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談~
児童買春罪をはじめ,児童を相手に援助交際をしてしまった場合の刑罰は重いものが多いです。
また,この場合,示談する場合であっても,児童の保護者との間で示談することになるため,穏便に示談交渉が進むことは通常困難です。
そのため,刑事事件を専門的に取り扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
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