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青少年育成条例違反の弁護活動
青少年育成条例違反の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都新宿区に住む会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満であることは知っていました。ある日,Aさんは,Vさんをホテルに誘おうと思って,Vさんに電話し,Vさんの保護者の承諾を得ないまま,深夜Vさんを自宅から連れ出しました(①)。そして,AさんはVさんを新宿区内のホテルへ誘い,Vさんと性交しました(②)。ところが、AさんはVさんと一緒にホテルから出てきたところ、巡回中の私服警察官の職務質問を受け、上記①、②の事実が発覚してしまいました。Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。Aさんは取調べ後逮捕されることなく自宅に戻ることを許されましたが、今後のことが不安になって淫行などに詳しい弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~ 東京都青少年の健全な育成に関する条例 ~
青少年健全育成条例は,名称こそ多少の違いはあるものの,全国各都道府県単位で制定されています。条例の目的は,青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止して,青少年の健全な育成を図ることを目的としています。なお,ここで青少年とは,18歳未満の者をいうとされています。
では,条例にはどんな罪が規定され,罰則はどうなっているのかご紹介いたします。
~ いん行の罪(行為②) ~
条例18条6項 何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。
罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
「いん行」とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
~ 深夜に外出させる行為の罪(行為①) ~
条例15条の4第2項 何人も,保護者の委託を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない。
罰則は30万円以下の罰金又は科料です。
青少年の同意があっても本罪は成立します。
なお、深夜とは午後11時から午前4時までのことをいい、処罰の対象となるのは青少年のうち16歳未満の者を連れ出すなどした場合です。
~ 青少年健全育成条例違反の弁護活動 ~
弁護活動の中心は示談交渉です。
示談交渉は加害者自ら行うことも可能ですが、本件のような場合、スマートフォンを警察に押収され、物理的に被害者と接触することはほぼ不可能でしょう。また、仮に物理的に可能であるとしても、加害者自ら被害者と接触することは避けましょう。下手に接触するとそのこと自体が逮捕のリスクを高めることになってしまいます。
したがって、示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士であれば、被害者の連絡先などを把握している警察に「被害者と示談したい」旨を申し入れ、被害者から弁護士に教えてよい旨の確認が取れれば、警察を通じて被害者の連絡先などを取得することができます。こうしてまず示談交渉を始めることが可能となります。
また、弁護士であれば円滑に示談交渉を進めることが可能で、最終的に適切な内容・形式の示談所をまとめることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、淫行事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。淫行をはじめとする刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
児童買春の不出頭と逮捕
児童買春の不出頭と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市西区に住むAさんは、SNS上でいわゆる「パパ活」の相手を募集している女性と連絡を取っていました。
ある日、Aさんは西区に住む自称大学生のVさんと会うことになり、Vさんに1万5000円を渡して一緒に食事をしました。
その際、Aさんは、Vさんから「3万払ってくれればエッチしてあげるよ」と言われたため、Vさんに3万円を渡した上で、市内のホテルで性交しました。
その後、Aさんは、西警察署の警察官から児童買春の疑いで呼び出しを受けました。
Aさんは何度か不出頭を繰り返しましたが逮捕が不安になり、弁護士に相談しに行くことにしました。
(フィクションです)
~児童買春について~
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律では、刑罰の対象となる「児童買春」の定義や、児童買春をした場合の罰則などが定められています。
まず、処罰の対象となる「児童買春」とは、簡単に言うとお金などを対価として18歳未満の者と性的な行為に及ぶことを指します。
細かな点はいくつかありますが、基本的に18歳未満の者とお金を払って性的な行為に及べば児童買春に当たる可能性が高いと言えます。
今回のケースでは、Aさんが18歳未満であるVさんに3万円を交付し、それを対価として性行為に及んでいます。
このような行為は、上記法律が禁止している「児童買春」に当たる可能性が高いと考えられます。
もっとも、最終的に児童買春罪が成立するといえるためには、AさんがVさんを18歳未満の者であることを薄々でも認識した上で「児童買春」を行ったといえなければなりません。
AさんがVさんを18歳未満であると認識していたかどうかは、Aさんの認識ではなく、Vさんの話やその他の客観的証拠の内容から判断されます。
単に、Aさんが「Vさんが18歳未満であることを知らなかった」と主張したからといって、その主張がそのまま受け入れられるわけではない点に注意が必要です。
~不出頭と逮捕~
捜査期間からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
の微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
援交・児童買春事案は、児童本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が援交・児童買春に気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、援交・児童買春から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
出会い系のトラブル
出会い系のトラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんは,出会い系サイトでつながった高校生の女性Vさん(当時17歳)にVさんの下着姿の写真などを送信してもらっていました。
Aさんの要求はしだいにエスカレートしていき,Vさんに対して胸や陰部が露出した写真を送信するよう要求しましたが、Vさんからは断られていました。
その後、Vさんから返信がないことに苛立ったAさんは、何度もVさんにメールを送って胸や陰部を露出した写真を送るよう要求しました。なお、メールの中には脅迫じみた内容のものも含まれていまました。そして、数ヶ月後、Aさんは福岡県警察中央警察署で事情を聞かれることになりました。Vさんが被害届を出したようでした。
(フィクションです)
~Vさんに写真をと撮らせる行為に関する罪~
児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります
児童ポルノ製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)に規定されています。
製造罪と言ってもその種類は様々です。
たとえば,「提供目的による児童ポルノ製造」は法律7条3項前段に,「児童に姿態をとらせての児童ポルノ製造(単純製造罪)」は法律7条4項に定められています(罰則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
なお,単純製造罪の「児童に姿態をとらせ」とは,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかは無関係です。
また,「製造」とは,自ら写真等を撮ることのみならず,児童自身に撮影させることも含みます。
~Vさんが拒んだのに要求した行為に関する罪~
福岡県青少年健全育成条例(以下「条例」という)違反に問われる可能性があります。
条例31条の2では「何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、各号に次の規定を設けています。
1号 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよ うに求めること
また、罰則については、条例38条4項で、30万円以下の罰金又は科料、とされています。
「拒まれたにもかかわらず」とは、青少年に対して当該青少年に係る自撮り画像等の提供を行うように求めた者(Aさん)が、当該青少年による拒否の意思が示され、それを認識しているにもかかわらず、という意味です。明示的に拒否されていなくていなくても、やり取りの中で青少年が拒否の態度を示しているような事情が認められ、かつ、これを認識していた場合はやはり「拒まれたにもかかわらず」に当たります。
「提供」とは自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くことをいいますまから、「提供を行うように求めること」とは、自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くよう青少年に求めること、という意味です。具体的には、有体物である写真、DVDを送るよう求めること、電磁的記録である写真画像をメールで送るよう求めること、などがこれに当たります。
以上のように、要求しただけで処罰される可能性があります。実際に自撮り画像等を取得できたか否かは無関係です。
~脅迫内容のメールを送信した行為について~
脅迫罪に問われる可能性があります。
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。
また,害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
教え子に対する淫行
教え子に対する淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市熱田区に住む大学生のAさん(21歳)は,学習塾でVさん(16歳)に対する個別指導を担当していました。Aさんには結婚を意識していた交際中の女性(24歳)がいた一方で,塾以外でもVさんと会いたいと思い,指導が終わるとVさんを自分の車に乗せて,Vさんの自宅近くまで送り届けていました。Aさんは,個別指導中や車内などで,Vさんにキスをしたり,胸を揉むなどした上,ホテルで性交を繰り返していました。そうしたところ,Aさんは,熱田警察署に児童福祉法違反、青少年健全育成条例違反で逮捕されました。
(フィクションです。)
~ 児童福祉法 ~
児童福祉法は戦後まもない頃、児童(18歳に満たない者)の健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定された法律です。児童福祉法には第1章から第8章まで設けられており、児童を保護するための様々な手続や措置等が定められています。
児童への行為に対する「罰則」については第8章に設けられています。児童福祉法の第8章の60条には1項から5項まで罰則規定が設けられています。その第1項では、
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と規定されています。
~ 第34条第1項第6号(児童に淫行をさせる罪) ~
第34条第1項第6号を見ると
児童に淫行をさせる行為
と規定されています。
「させる行為」と規定されていますから、
自ら児童と性交した場合は含まれないのではないか??
との疑念を持たれるかもしれませんが、「させる行為」の意義につき、最高裁判所は、
直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい,そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である(①から⑤までのナンバリングは筆者による)
旨判示しており、①から⑤の要件を満たす場合は、
自ら児童と性交に及んだ場合でも「させる行為」に当たる
としています。
~ 青少年健全育成条例も成立 ~
青少年健全育成条例(以下、条例)では、
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない
などと規定されています。ここで「いん行」とは、先ほどの児童福祉法の「淫行」と同義で、
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
をいうとされています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、性犯罪をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯
Aさんは,自分で鑑賞するため,観賞用に,自宅に,児童ポルノであるDVD50点を持っていました。そうしたところ,Aさんは,兵庫県神戸西警察署の家宅捜索を受け,児童ポルノであるDVD50点を押収されました。後日,Aさんは,神戸西警察署の警察官から児童ポルノ単純所持の罪で警察署まで出頭するよう呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になって,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~
児童ポルノ単純所持の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」7条に規定されています。
法律7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「児童ポルノ」については法律2条3項で定義されています。
法律2条3項
「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)
「児童」とは,18歳に満たない者をいいます。
「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク,BL・DVD・CD,USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー,ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているものをいいます。つまり,児童ポルノとは,1号から3号の姿態が描写(記録)されている写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物ということになります。
児童ポルノ単純所持の罪が成立するためには,
・児童ポルノを所持していたこと
・自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
・自己の意思に基づいて児童ポルノを所持するに至ったこと
・上記の者であることが明らかに認められる者であること
という要件に加え,児童ポルノを所持していたことの認識が必要です。
自己の性的好奇心を満たす目的とは,平たくいえば,「児童の裸などを見たい,触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?
この「自己の性的好奇心を満たす目的」があったか否かは,あなたの供述に加えて,児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機,経緯,その量,所持・保管の態様などの客観的状況から推認されます。ですから,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったといっても,「自己の性的好奇心を満たす目的」があったとされることがありますから注意が必要です。
~ 児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 ~
ところで,児童ポルノ単純所持の罪はどのような経緯で発覚するのでしょうか?個人で持っているだけなのに,どうして発覚してしまうのか疑問,不安を持たれる方も少なからずおられると思います。そこで,ここでは考えられる発覚のパターンについて列挙してみました。
= 余罪捜査から発覚 =
一番多いのがこのパターンではないかと思います。
例えば,児童買春,児童ポルノ製造の罪で検挙されたのち,スマートフォンやパソコンなどを押収されて中身を調べられ発覚するというパターンです。
= 業者の摘発から発覚 =
児童ポルノの供給者側である業者が摘発され,業者が保管していた顧客リストなどから個人が特定され,個人宅に捜索が入って発覚するというパターンです。
= 児童の補導などから発覚 =
児童が警察に補導された場合は,援助交際などに関わっていないかどうか確認するため,児童のスマートフォン中身を調べられるでしょう。仮に,児童が裸などの写真画像,動画を送っていた場合は,そこから相手方である個人が特定される可能性があります。児童が親などに相談した場合も同様です。
ここに挙げたのはほんの一例であって,発覚の経緯は様々だと思います。警察の捜査が入るのはいつか分かりません。まずは,ご自分がなされていることをしっかりと認識した上で,対策を立てることが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
【援交・児童買春】不出頭と逮捕~福岡県筑紫野市
不出頭と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った17歳の児童とホテルで会い、現金3万円を渡して性交を行いました。後日、Aさんは知らない番号から着信があり、不審に思ってネットで検索すると福岡県筑紫野警察署の電話番号でした。Aさんは「児童買春の件で電話がかかってきたんだ」だと思いましたが、対応してしまうと逮捕されてしまうのではないかと怖くなってしまい、それ以来、警察から電話がかかってきても無視し続けていました。ところが、数週間後、Aさん宅に福岡県筑紫野警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童買春の罪の疑いで逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの家族は、援交・児童買春に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 逮捕 ~
被疑者の身体を拘束し、引き続き短期間の拘束を継続することを逮捕といいます
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯人逮捕の3種類があります。
このうち通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によってする逮捕をいいます。
通常逮捕の特徴は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状を必要とする点です。つまり、この逮捕状がなければ被疑者を逮捕することはできません。では、どういう場合に逮捕状が発せられるのかといえば、
・逮捕の理由
・逮捕の必要性
が存在する場合とされています。
逮捕の理由とは、証拠関係からその罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合をいいます。
逮捕の必要性とは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められる場合をいいます。
裁判官から発布された逮捕状を捜査機関がいつ執行するのかは分かりません。発布された逮捕状には有効期限が定められていますから、その有効期限内であればいつでも執行されます(逮捕されます)。
~ 不出頭と逮捕 ~
捜査期間からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
の微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
援交・児童買春事案は、児童本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が援交・児童買春に気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、援交・児童買春から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
児童に対する性交で示談なら
児童に対する性交と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。
北海道北見市で中学教師を勤めるA(36歳)さんは、児童Vさん(16歳)の元担任の教師で、以前からVさんに好意を寄せており、Vさんに対し性的なことをしたいと考えていました。そこで、Aさんは、Vさんを自分の車で自宅まで送り届けることにし、Vさんを車に乗せ、車内でVさんの胸を揉んだり、キスをしたりしていました。そして、ある日、Aさんは、帰宅途中のVさんを車に乗せ、そのままホテルに行ってVさんと性交しました。そうしたところ、Aさんは、北海道北見警察署に、青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反で逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 児童に対する性行の罪 ~
児童、つまり、18歳未満の者に対し性交した場合どんな罪に問われるでしょうか?
ひとつは、児童買春の罪です。
この罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
なお、「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。「性交等」とは、性交のみならず性交類似行為、または、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをも含みます。
次に、淫行の罪です。
この罪は、各都道府県が定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により異なる)に規定されています。福岡県では、福岡県青少年健全育成条例の31条で
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
最後に、児童に淫行をさせる罪です。
児童福祉法という法律の34条1号から9号には児童に対する禁止行為が規定されており、その6号で
児童に淫行をさせる行為
が規定されています。
そして60条1項で、この行為をした者を「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処し、場合によっては併科するとされています。
ここで「淫行をさせる」とは、暴行、脅迫など強制的な手段であることだけを意味するものではありません。判例は、淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解し、淫行に当たるか否かは、①行為者と児童の関係、②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、④児童の年齢、⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当としています。
~ 弁護活動 ~
事例のように、被害者の存在する事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが求められます。
そして、児童が被害者の場合は、示談交渉の相手方は児童の親権者、監督者など行うことが多いと思われます。
ただし、児童に対する性犯罪事件では、被害者である児童やその親権者などが加害者と直接会うことは心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉を行うことは困難となる場合がほとんどです。
また、捜査機関も2次被害を懸念し、加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあります。
そのため、児童に対する性犯罪の示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。
示談が成立すれば、刑事事件化の回避、逮捕の回避、不起訴処分獲得、執行猶予獲得など有利な結果を得られやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
児童買春と家族面会
児童買春と家族面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大阪市都島区在住のAさん(40代男性)は、16歳女性との児童買春をした容疑で大阪府都島警察署に逮捕されました。Aさんの家族は、逮捕されたAさんとの面会を希望したましたが、警察官より「逮捕されてから2、3日間は、家族は面会できない」と言われました。
そこで、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
~逮捕後の、ご家族の方との一般面会~
逮捕されてから勾留決定が出るまでの約3日程度は、ご家族の方(弁護士以外の者)が逮捕されている本人と面会することは、原則として認められていません。
逮捕されてから約3日の間に、さらに10日間の身柄拘束(勾留)が続くか、あるいは釈放されるかが、検察官と裁判官によって判断されます。
勾留決定が出て身柄拘束が続くことが決まった場合には、勾留中(10日間、または延長されて最大20日間)は、ご家族の方は、制限付きで本人と一般面会することができます。
ご家族の方の一般面会の際には、①平日の面会受付時間内に限り面会ができて、②警察署の係員の立会いのもとで、③15~20分程度の時間的制約、などの厳しい制限があります。
また、逮捕されている者に「接見禁止処分」が付された場合には、(弁護士以外の)ご家族の方は一切面会できなくなります。
「接見禁止処分」とは、逮捕された者に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に、検察官の請求または裁判官の職権により付されるものです。
事件に共犯者がいたり、逮捕された者が事件を否認しているようなケースでは、証拠隠滅のおそれがあると判断されて、接見禁止処分が付くことが多くなる傾向にあります。
~逮捕後の、弁護士との面会~
逮捕された者にとって、弁護士と密に連絡を取り合うことは、その後の刑事裁判における防御活動を行うために必要であることから、逮捕者には「弁護士との接見交通権」が認められています。
弁護士であれば、逮捕者と面会する際の制限はなく、①いつでも、逮捕された当日でも面会可能、②警察署の係員の立会い無しで、③長時間の面会をすることができます。
事件の証拠隠滅に関わる事項でなければ、ご家族の方からの伝言を、弁護士を通じて逮捕者本人に伝えることができますし、本人からの伝言をご家族の方に伝えることも可能です。
逮捕された際には、できるだけ早い段階で、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
逮捕者本人に対する警察官の厳しい事情聴取が進む前の段階で、早期に弁護士と接見・面会し、取調べの対応方法などを検討することが、本人の刑事処罰を軽くするための重要なポイントとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。児童買春でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
淫行の示談金の相場
淫行の示談金の相場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
神戸市須磨区に住む会社員のAさん(28歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であることを知りながら、須磨区内ののホテルでVさんと淫行しました(お金のやり取りはなし)。そうしたところ,後日,Aさんは兵庫県青少年健全育成条例違反(淫行の罪)で、須磨警察署に逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)
~淫行の罪~
淫行の罪は,各都道府県単位で定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により若干異なります)に規定されています。
淫行の罪の内容は各条例により異なります。
単に,淫行やわいせつな行為をしただけで罪に問われる場合もあれば,威迫,欺罔,誘惑などの手段を必要とされる場合もあります。
罰則は,
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされていることが多いかと思います。
なお,青少年とは,基本的に「18歳未満の者(男女を問いません)」をいいます。
淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていたこと,が必要です。
ただ,はっきりと18歳未満の者と認識していなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,当事者同士の知り合うまでの経緯,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識の程度で足りるとされています。
また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
~淫行と示談~
刑事事件において、被害者との示談交渉は刑事罰軽減に大きな効果があり、淫行の場合にも同じことが言えます。
示談を当事者間ですることはなかなか難しいため、加害者側が弁護士を立てて被害者と示談交渉をするのが一般的です。
示談交渉の場で示談金額や宥恕(緩やかな処罰感情)を書面に記載するかどうかの話し合いが行われます。
実際に淫行で支払う示談金の相場は、事件によって大きく異なります。
お互いに恋愛感情があった場合や加害者と被害者の年齢が近い場合(19歳と17歳の交際等)には、少額の示談金で済むケースもあります。
一方で、加害者と被害者の年齢が大きく離れている場合(50歳と16歳等)や恋愛感情が全く認められない場合には、被害者の親権者の処罰感情が高まり、その結果示談金が高くなる傾向にあります。
また、性交渉を無理強いするなど強制性交等罪にあたるような場合や、金銭の授受(食事代を払う等)をしていて児童買春にあたるような場合には、示談金が100万円を超えるような高額になる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
勾留後の釈放
児童買春と勾留後の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務福岡支部が解説します。
福岡県久山町に住むAさん(28歳)は、SNSで知り合った女子高生のVさんにホテルで3万円を渡した上で性交しました。その後、Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんは福岡県粕屋警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんは勾留され、20日間身柄を拘束された後起訴されました。Aさんは、起訴後も勾留されています。Aさんのご両親は、Aさんの身柄を釈放してもらうべく刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されている罪です。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重たい罪の部類に属します。
児童買春が発覚すれば当然、逮捕・勾留される可能性が高い罪といえます。
~ 勾留 ~
「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は起訴される前の①被疑者勾留と起訴された後の②被告人勾留に分けられます。
①被疑者勾留の勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
例えば、平成31年3月11日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月20日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。
②被告人勾留の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。
このように勾留期間は決して短いものではありません。
したがって、この勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。
ここでも①被疑者勾留と②被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。
①被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。
②被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。
本件の場合、Aさんはすでに起訴されていますから②保釈請求して釈放を求めていくことになります。
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