報道解説】家出被害者の家族の相談から淫行が発覚 淫行条例違反で逮捕

【報道解説】家出被害者の家族の相談から淫行が発覚 淫行条例違反で逮捕

被害者である家出した未成年女子の家族からの相談をきっかけに淫行条例違反が発覚して逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県警四街道警察署は15日、神奈川県青少年保護育成条例違反みだらな性行為の禁止)の疑いで川崎市川崎区に住む会社員の男(20)を逮捕した。
逮捕容疑は5月27日午前0時40分~同8時15分ごろ、自宅で県内に住む少女が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。
同署によると、少女の姉が同26日に『妹が帰ってこない』と同署に相談。
SNSから居場所を特定して少女を保護した後、詳しい事情を聴く中で淫行被害が判明した。
容疑者とはSNSで知り合っていた。容疑を認めているという。」

(令和4年9月16日に千葉日報で配信された報道を参考に、一部の事実を伏せたり、改変したフィクションです。)

【家族からの相談をきっかけに警察が捜査に乗り出す場合がある】

各都道府県が定める条例には、いわゆる淫行条例という形で18歳未満青少年に対して淫らな行為をすることを禁止しています。
たとえば、上記報道で挙げられている神奈川県青少年保護育成条例31条1項では、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定していて、これに反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例53条1項)。

ところで、このような淫行条例違反は、18歳未満青少年自身がみだらな行為を行うことについて同意していた場合でも成立する可能性があります。
そのため、淫行条例違反の事件の場合は、18歳未満青少年自身ではなく、その家族が警察に相談したことをきっかけにして警察が捜査を開始するという場合が少なくないです。
具体的には、18歳未満の未成年である青少年が深夜になっても家に帰ってこないことを心配した家族が警察に相談したことをきかっけに、青少年が一緒にいた人とみだらな行為をしていたということが警察に発覚したという場合があります。

今回取りあげた報道でも、18歳未満の少女が家に帰ってこないことを心配した少女のお姉さんが、警察に相談したことをきっかけに淫行条例に違反した疑いで逮捕に至っています。

【前科を回避したいなら示談交渉が重要に】

淫行条例違反の事件について前科が付くことを回避したいとお考えの方は、被害者の方と示談を締結することが非常に重要になるでしょう。
淫行条例違反の事件の場合、被害者本人は18歳未満の未成年ですので、示談交渉の相手方は被害者の方の保護者になります。
淫行条例違反の事件の場合、被害者本人よりもその保護者の方が「犯人を許せない」という処罰感情が強い傾向があります。
そのため、保護者の方との示談交渉は慎重にかつ効果的に進めていく必要がありますので、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
淫行条例違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方、前科が付くことを回避したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー