京都府西京区の児童買春 略式命令で正式裁判を回避する弁護士
Aさんは、京都市西京区の16歳Vさんに現金2万円を渡しホテルで性交したとして京都府警察西京警察署の取調べを受けて、のちに京都地方検察庁へ書類送検されました。
前科がなく初犯であったAさんは、なんとか正式裁判は避けたいと考えて、児童買春事件に強い弁護士に無料法律相談をしたところ、略式命令による罰金刑について聞きました。
(フィクションです)
~児童買春と略式命令による罰金刑~
児童買春の罪の法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春法5条)。
児童買春で初犯である場合は、示談を成立させられれば不起訴処分(起訴猶予)となることも十分に考えられます。
初犯であれば示談不成立の場合でも,事案によるところはありますが、略式命令による罰金刑にとどまることが多いと言われています。
略式命令による罰金刑となれば、公開の法廷に立たなくてもよいため、児童買春事件を起こしたことが公開の法廷であきらかにならず、裁判になることで周囲に事件が発覚する心配がありません。
正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するため、早期の事件終結が期待できますし、逮捕・勾留で身体拘束されている場合は早期の身柄解放というメリットもあります。
ただし、罰金を払う(=罰金刑を受ける)ということは前科がつくということを意味します。
罰金を払えば終わりと思われがちですが、前科がつくことによって法律上・日常生活上の不利益が生じうることには注意が必要でしょう。
ご自身の児童買春事件が略式命令による罰金刑で終わるのか等を含め事件の見通しを得るためには、児童買春事件に関する専門知識が必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童買春事件に詳しい弁護士が多数在籍しています。
正式裁判を回避したいとお困りの場合は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(京都府警察西京警察署までの初回接見費用:36,800円)