東京都渋谷区 中学生から下着買い受け,姿態撮影の無料相談は刑事弁護士
会社員Aさんは,SNSで知り合った中学生のVさん(15歳)とホテルに行きました。
Aさんは,ホテルで,あとで自分で鑑賞するため,Vさんが下着を脱ぐ姿をスマートフォンで撮影し,Vさんがその場で脱いだ下着を1万円で買いました。
しかし,後になって,このことが警視庁渋谷警察署に発覚するのではないかと不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 青少年からの下着等の買い受け ~
東京都青少年の健全な育成に関する条例15条の2によれば,青少年から着用済み下着等の買い受け等を禁止しています。
罰則は30万円以下の罰金(条例26条4号)です。
なお,下着等とは,青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい,青少年がこれらに該当すると称した下着,だ液又はふん尿のことをいいます。
~ 下着を脱ぐ姿の撮影は製造罪? ~
児童ポルノ法(略称)では,7条3項,4項,5項,7項で,様々な態様,目的による児童ポルノの製造罪を定めています。
本件の製造(撮影)は鑑賞目的であり,Aさんの行為は7条4項に該当しそうです。
しかし,法では,児童ポルノを「写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物」,その内容として「法2条3項各号に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」と定めています。
これからすると,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に法2条3項各号に掲げる児童の姿態が記録されており,かつ,これを視覚により認識できるものでなければ児童ポルノといえないことになります。
以上からすれば,本件のVさんが下着を脱ぐ姿が法2条3項各号に定める姿態に該当するかどうか具体的に検討する必要がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交・淫行事件等の刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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