東京都杉並区での援助交際 児童買春の罪での取調べ対応なら刑事弁護士
東京都杉並区に住むAさんは,警視庁杉並警察署から呼び出しを受け,児童買春の疑いをかけられていることを知りました。Aさんとしては,Vさんは19歳だと思っていいました。Aさんは,取調べ等の対応について(※「取調べの受け方」もご参照ください)刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 取調べ対応なら刑事弁護士 ~
※児童買春の罪で,よく争点,問題点となるのが年齢の知情性です。つまり,Aさんが行為時に,Vさんを18歳未満の者と認識していたのかどうかという点です。児童買春の罪は故意犯ですから,Aさんが行為時に,Vさんを18歳未満の者であるとか,18歳未満の者かもしれないなどと認識していなければ児童買春の罪は成立しません。
もっとも,認識があったかどうかは人の内心の問題ですから,その有無については,疑いがかけられている人の供述(話し)によるところが一番大きいです。しかし,警察官や検察官は,Aさんが「認識はなかった」と話せば「はい,そうですか」と簡単には納得してくれるかといえばそうではありません。警察官や検察官は,Aさんから自白を取ろうとします。自白と言っても,100%「18歳未満の者と認識していた」という自白を取る必要はありません。上記でも書いたように,「18歳未満の者かもしれない」などという程度で「認識あり」とされてしまうわけですから,Aさんの曖昧な話から「18歳未満の者かもしれない」という自白調書が作成する可能性はあるのです。このことは,児童買春の取調べの中でもよく起こり得る問題です。
ただ,ここで自白調書や自分意図しない供述調書が作成されてしまうとすると,あとでそこに記載している話の内容を覆すことは大変な時間と労力を要します。ですから,これらの事態を避けるためにも,取調べ前にしっかり取調べ対応に慣れた刑事弁護士からアドバイスを受けるとともに,取調べの対応方法について綿密に打ち合わせる必要があります。取調べ対応は刑事弁護士へお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお電話ください。土日祝日問わず※無料法律相談を受付しております。