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【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕
【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕
デリバリーヘルス(派遣型風俗店)で女子中学生を雇用したことで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反と児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
デリバリーヘルスを経営する男性Aは、女子中学生Vを雇用し客の男性と淫行をさせたとして、風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行させる行為)で逮捕されました。
警察の調べによると、Vは採用面接の際に自らの年齢を18歳だと申告し、Aは公的な書類で年齢を確認しないまま雇用したとのことです。
(事件はフィクションです。)
【風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行をさせる行為)】
風営法22条1項には、風俗営業経営者に対しての禁止事項が定められており、同項3号で「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定されているため、Aが風俗店で女子中学生のVを雇用し、接客させたことはこれに違反します。
違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。
また、Vに客の男性と淫行をさせたことは、児童福祉法(34条1項6号)の「児童(18歳未満の者)に淫行をさせる行為」にも該当するため、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科と、風営法違反(年少者使用)よりも重い刑事罰が科される可能性があります。
【年齢の確認義務】
Aは、18歳であるとのVの申告を受けて雇用していますが、風営法50条2項及び児童福祉法60条4号では、18歳未満であることを知らなかったことについて無過失であることを立証できなければ処罰を免れることができないとされています。
過去の裁判例から、住民票や運転免許証等の公的な書類での年齢確認を怠った場合は、無過失であることの立証は困難だと考えられます。
【風営法違反と児童福祉法違反の刑事弁護】
このように、デリバリーヘルス等の風俗店で18歳未満の者を雇用し、客と淫行をさせた場合は、風営法違反や児童福祉法違反として重い刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けている方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、問われる可能性のある罪と事件の見通し、それを踏まえての適切な対応についての助言を貰うことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反や児童福祉法違反の疑いで自身やご家族が警察の捜査を受けて不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】高校の教員が教え子と性交
【事例解説】高校の教員が教え子と性交
高校の教員が教え子の生徒と性交したとして、児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「私立高校で教師をしているAさんは、テニス部の顧問を担当しています。
Aさんは、テニス部の部員である17歳のVさんから、日頃から、進路や学校生活上の悩み相談を受けていました。
相談を重ねていくうちに、AさんとVさんに好意を持つようになり、学校内で性交をするようになりました。
Vさんが学校の先生と性交をしていることに気が付いたVさんの両親が警察に被害届を提出したことをきっかけに、Aさんは児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【18歳未満の児童と性交をする罪】
18歳未満の児童と性交をすると犯罪になるということは多くの方が認識していることかと思いますが、18歳未満の児童と性交をしたといっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なります。
例えば、17歳の女子高校生と性交をしたという場合で考えてみますと、女子高校生の同意のもと性交を行った場合は各都道府県が定める青少年保護育成条例違反となるでしょう。
青少年保護育成条例違反の場合は、各地の条例によって法定刑に差がありますが、東京都の場合は、東京都青少年保護育成条例24条の3によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
そして、そのような性行為を行う同意がなく、女子高校生の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて性交をした場合には刑法177条の強制性交等罪が成立することになるでしょうし、また、女子高校生を睡眠薬で眠らせた上で性交に及んだ場合には刑法178条2項の準強制性交等罪が成立することになると考えられます。
強制性交等罪と準強制性交等罪の法定刑は、いずれも5年以上の有期懲役刑となっています。
これに加えて、女子高校生に性交の対価として現金を渡して性交をしていた場合には児童買春にあたり、児童買春・児童ポルノ規制法4条によって5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
このほかにも、性交の相手となった18歳未満の児童との間に特別な人的な関係があることで成立する犯罪もあります。
例えば、性交をした17歳の女子高生が自身の実の娘であったように、18歳未満の児童を現に監護する者が、その影響力に乗じて性交をした場合には、刑法179条2項の監護者性交等罪が成立する可能性が高いと言えます。
監護者性交等罪の法定刑は、強制性交等罪の場合と同じで、5年以上の有期懲役刑です。
それでは、事例のAさんのように学校の先生が、現在教えている学校の生徒と性交をした場合にはどのような犯罪が成立することになるのでしょうか。
【「児童に淫行をさせる行為」とは?】
教師と生徒や、クラブのコーチと教え子、雇用主と従業員のように、性交の相手となった18歳未満の児童との間の師弟関係やある種の上下関係があることを利用して、性交をした場合は、児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たる可能性があります。
ここでいう「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為を意味しています。
また、「させる行為」とは児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を意味していて、児童が犯人外の第三者と淫行をした場合のほかにも、児童が犯人自身と淫行をした場合も含まれます。
児童に淫行をさせる行為をした場合、児童福祉法60条1項によって、10年以下の懲役若しくは300百万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。
【18歳未満の児童との性行為で捜査を受けたら】
18歳未満の児童と性行為をした疑いで警察の捜査を受けている方で、今後の対応についてお悩みの方は、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
これまで説明した通り、「18歳未満の児童と性行為をした」と一言で言っても、具体的な事実関係によって、問われる可能性がある犯罪は異なりますので、弁護士に相談して、自分がどのような罪に問われる可能性があるのか説明を受けられるのが良いでしょう。
また、弁護士に相談することで、今後事件がどのような手続きで進んでいくのか、弁護士に刑事弁護活動を依頼することのメリットなどについてアドバイスを貰うことができますので、ご自身が今後どのような対応を取ればよいのかということについて見通しを立てることができるようになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
18歳未満の児童と性行為をしたことで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事件解説】青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際主張
【事例解説】青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際主張
青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際を主張する場合の弁護活動やリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
福岡市早良区の飲食店店員の男性A(28歳)は、アルバイトの従業員女性V(17歳)と交際関係になり、性行為を複数回行いました。
事実を知って憤慨したVの両親から福岡県警早良警察署に通報があり、Aは福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)の容疑で、警察の取り調べを受けることとなりました。
(過去の裁判例をもとに、事実関係を変更したフィクションです。)
【青少年健全育成条例違反(淫行)】
福岡県青少年健全育成条例(淫行条例)第31条は、青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならないと定めています。
条例中に淫行の定義はありませんが、最高裁判例では、(ア)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交等、又は(イ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等、と示されています。
有罪となった場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
【真剣な交際関係であることの主張】
上記(ア)又は(イ)の性交でないこと、即ち真剣な交際関係の上での性行為であると認められれば、淫行条令違反とはなりません。
本事件のように、保護者からの通報により警察の捜査が開始される事例は多く、反面、保護者が公認している交際であれば、真剣な交際関係であるとして、淫行条例違反になることは少ないと考えられます。
ただし、過去の裁判例では、青少年の保護者の同意の有無や、当事者の年齢、知り合った際の当事者間の立場の違い、知り合ってから交際するまでの経緯と期間、交際内容、交際してから性行為するまでの期間、性行為してからの交際内容、など様々な考慮要素から判断されており、実際に真剣交際の主張で淫行の事実を否認することは極めて難しいと言えます。
【淫行条例違反の弁護活動】
保護者からの通報により捜査が開始された場合、真剣な交際関係にあるとの主張が認められることは容易ではありません。
この場合、保護者と示談を締結し刑罰を求めないとの意思表示を行ってもらうことで、少しでも軽い処分を求めていくことは有効な手段の一つです。
ただし、青少年への淫行等によって、保護者は子どもの被害に怒りや悲しみを覚え感情的になっている場合も多く、被害者本人との示談する場合よりも示談交渉が難航することが多々あります。
そのため、このような青少年への淫行等による性犯罪で示談交渉の難航が予想される場合には、刑事事件の示談交渉豊富な弁護士へ依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を豊富に取り扱っており、淫行条例違反事件においても示談締結による不起訴処分の獲得に成功した実績があります。
淫行条例違反事件で自身やご家族が警察の捜査を受けるなどして不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
【報道解説】未成年わいせつ事件で逮捕
【報道解説】未成年わいせつ事件で逮捕
埼玉県川越市で発生した青少年健全育成条例違反の刑事事件を例に、その手続の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
埼玉県警少年捜査課と埼玉県川越警察署は、令和5年2月6日に、埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで、大学生の男性(22歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月3日と9月3日の2回にわたり、男性の自宅で、埼玉県内に住む女子中学生が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。
男性は「間違いありません」と容疑を認めているという。
同年9月13日に、女子中学生とその母親が埼玉県川越警察署に来署して相談し、スマートフォンなどの精査から男性の関与が浮上した。
(令和5年2月7日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)
【未成年わいせつ事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、わいせつ行為をした場合には、そのわいせつ行為に当該児童の同意があった場合であっても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
児童に対するわいせつ行為による「青少年健全育成条例」違反の刑事処罰の法定刑は、各都道府県の条例によって異なりますが、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としている条例が多いです。
彼氏彼女の真摯な恋愛関係にあれば、「青少年健全育成条例」違反には当たらないとされていますが、「SNSを通じて知り合った事情」や、「知り合ってから日が浅い事情」等があれば、真摯な恋愛関係にあるとは認められないと考えられます。
他方で、わいせつ行為の対価として、金銭等を渡した場合には、「児童買春罪」に当たるとして、罪は重いものとなります。
また、わいせつ行為につき相手方の同意が無ければ、「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪」に当たるとして、罪は重いものとなります。
【青少年健全育成条例違反の刑事事件化の流れ】
未成年わいせつ事件が、警察に発覚して刑事事件化するきっかけとしては、「未成年者の保護者が事件に気付いて、警察に相談するパターン」や、「未成年者自身が警察に補導されて、携帯電話等の履歴から、事件が警察に発覚するパターン」などが考えられます。
警察のほうでSNSの履歴等から捜査をして、容疑者の連絡先が判明すれば、「一度、警察署に来て、事情を聞かせてほしい」との取調べ呼び出し連絡が来ます。
容疑者側は、警察からの呼び出しがあって初めて、刑事事件化していることを知ることになります。
警察取調べは、日帰りの取調べを何回か受ける「在宅事件」のケースと、身柄拘束を受けた上で取調べを受ける「逮捕事件」のケースがあります。
警察取調べや証拠集めが終われば、最後に検察庁での取調べがあり、事件を起訴するか不起訴にするか、起訴するにしても略式の罰金刑にするのか、正式裁判で懲役刑にするのか、等の判断がなされます。
在宅事件、逮捕事件どちらの場合でも、警察取調べに対して、事件当時の状況や経緯を、どのように供述していくかを、弁護士とともに綿密に打合せ検討し、また、弁護士を通じて被害者やその保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を示し、被害者側から許しを得ることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のための、重要な弁護活動となります。
まずは、未成年わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県川越市の未成年わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】15歳の少女に淫らな行為をして青条例違反で逮捕
【報道解説】15歳の少女に淫らな行為をして青条例違反で逮捕
SNSで知り合った15歳の少女に淫らな行為をしたとして愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「愛知県一宮市の職員の男AがSNSで知り合った15歳の少女にみだらな行為をしたとして逮捕されました。
愛知県警によりますと、A容疑者は去年11月、名古屋市西区のレンタルルームで15歳の少女にみだらな行為をした愛知県青少年保護育成条例違反の疑いが持たれています。
取り調べに対して、A容疑者は『年齢について聞いた覚えがなく、行為についてははっきり覚えていない』と容疑を否認しています。
(令和5年1月12日にCBCテレビで配信された報道より一部匿名にして引用)
【15歳の少女に淫らな行為をするとどのような罪に問われる?―愛知県の場合】
愛知県青少年保護育成条例14条1項では、「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定して、18歳未満の者である青少年に対して淫行をはたらくことを禁止しています。
この規定に違反して、18歳未満の青少年に該当する15歳の少女に淫行をしてしまうと、愛知県青少年保護育成条例29条1項によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【淫らな行為をした際に少女の年齢を知らなかった場合はどうなるのか?】
取り上げた報道によると、逮捕されたAさんは、15歳の少女の年齢については「聞いた覚えがない」と供述しているようです。
もし、淫らな行為をするときに少女の年齢が15歳であるということを単に知らなかった場合、処罰を免れることが出来るのでしょうか。
結論としては、単に年齢を知らなかったという場合は処罰を免れることはできません。
というのも、愛知県青少年保護育成条例29条8項本文が、愛知県青少年保護育成条例14条1項に違反して青少年に淫らな行為をした者は、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として」、同条例29条1項による処罰を免れるということができないと規定しているからです。
ただ、愛知県青少年保護育成条例29条8項には本文の後に但書として続きがあり、「ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。」と規定しています。
これは、淫らな行為をするにあたって相手の年齢が18歳未満であるかどうかを確認・調査したが、相手が年齢を偽るなどして18歳未満であるということを認識することができなかった場合には、18歳未満の青少年を淫らな行為をしても例外的に処罰の対象にしないということを規定しています。
愛知県青少年保護育成条例29条8項但書によって処罰を免れるかは事件ごとの具体的な状況によって異なってきます。
そのときの事件の具体的事実関係の状況下において通常可能な確認・調査をし尽くしたにも関わらず、相手の年齢が18歳未満であるということが分からなかったのであれば、愛知県青少年保護育成条例29条8項但書によって処罰対象にならないと言えるでしょう。
取り上げた報道によると、Aさんは相手の年齢について「聞いた覚えがない」と供述しているようですが、相手の年齢を口頭で確認するというのは年齢の確認・調査方法として初歩的なものと考えられます。
そのため、相手の年齢について「聞いた覚えがない」という供述は初歩的な確認・調査もしていないことから、そもそも相手の年齢を確認・調査しなかったという事実の認定に用いられる証拠になる可能性があるかもしれません。
【青少年保護育成条例違反で警察の捜査を受けてお困りの方は】
このように18歳未満の青少年に淫らな行為を働いた場合は、相手の年齢を18歳未満であるという認識があったのか、相手の年齢を確認・調査したのかといったについて、警察の取り調べで供述を求められることになります。
このような警察の取り調べでの対応については、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
多くの人にとって、警察署の取調室に行って警察官に対して供述するというのは初めての経験で戸惑うことが多いかと思います。
そのため、緊張や警察官の誘導に乗せられて事実と異なる供述をしないためには、弁護士に相談して取り調べについてアドバイスを得ておくことが有益となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
18歳未満の青少年に淫らな行為をしたとして青少年保護育成条例違反で警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】同性同士の淫行条例違反
【報道解説】同性同士の淫行条例違反
男性が男子高校生にみだらな行為をしたとして淫行条例違反の疑いで逮捕された同性同士の淫行条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律が解説します。
【報道紹介】
「インターネット交流サイト(SNS)で知り合った男子高校生にみだらな行為をしたとして、静岡県警島田署は10日、県青少年環境整備条例違反で、浜松市立中教諭A容疑者(38)を逮捕した。
県警は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は、昨年10月上旬、男子高校生(17)が18歳未満と知りながら、自宅でみだらな行為をした疑い。 」
(令和5年1月10日に時事通信社より配信された報道より一部匿名にして引用)
【「県青少年環境整備条例」とは?】
全国各地の都道府県では、18歳未満である青少年の心身の健全な育成を図るための条例を制定しています。
条例の名前は各都道府県によって様々ですが、こうした条例は「青少年保護育成条例」と呼ばれる事が多いです。
静岡県の場合は、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」という名前になっています。
そのため、取り上げた報道で記載されている「県青少年環境整備条例」とは、この「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」のことを意味しています。
【「県青少年環境整備条例」に違反するとどのような罪になる?】
青少年保護育成条例のなかには、18歳未満の青少年との淫らな行為を禁止している淫行条例と呼ばれる規定があります。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例では、14条の2第1項が淫行条例と呼ばれる規定になります。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例14条の2第1項では「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定しています。
この規定を読んで分かる通り、淫行条例では、「何人も、青少年に対し」と規定されていて、「男性が、未成年の女性に対し」などの性別による限定はされていません。
そのため、取り上げた報道のように、男性が18歳未満の男子高校生に対してみだらな行為を行えば、同性間でも淫行条例違反となります。
また、この淫行条例違反の罪を問われるにあたって、青少年の同意の有無は関係ありませんので、青少年が淫行やわいせつ行為を行うことについて同意していた場合でも淫行条例違反になります。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例14条の2第1項の規定に違反して、青少年に対して淫行又はわいせつ行為をすると、同条例21条1項によって2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
なお、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例14条の2第2項では、青少年に対して淫行やわいせつ行為を教えたり、見せたりする行為も禁止しています。
これに違反すると、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例21条4項10号によって、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【淫行条例違反で前科を付けたくないとお考えの方は】
18歳未満の青少年に対して淫らな行為をしたことで前科を付けたくないとお考えの方は、被害者の方と示談を締結することが非常に重要になるでしょう。
淫行条例違反事件の場合、被害者自身が18歳未満の未成年者となりますので、示談交渉はその保護者の方と行うことになります。
保護者の方と示談交渉を行う場合、自身の子供に被害を加えたとして、犯人に対する処罰感情は被害者本人よりも強い場合があります。
このような時でも、弁護士を通して粘り強く示談交渉を行うことで、最終的に示談を締結できるといったことも不可能ではないでしょう。
そのため、淫行条例違反の事件について示談をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
淫行条例の違反で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】性的目的がなく撮影した動画が児童ポルノ製造
【事例解説】性的目的がなく撮影した動画が児童ポルノ製造
性的目的なく撮影した動画が児童ポルノ製造罪に当たる可能性があるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「男性のAさんは、同性の後輩である16歳のVさんが待ち合わせの時間に遅刻してきたことから、なにかケジメを付けることを求めました。
Vさんは自分から進んで、仲間の前で自分の陰部をしごきますと宣言して、実際にAさんを含めた先輩・友人数人の前で自分の陰部をしごきました。
Aさんは、その様子を面白半分でスマートフォンで撮影して、動画を保存していました。
ある日、警察が児童ポルノについて話を聞きたいからとAさんの自宅を訪れて、Aさんに任意同行を求めました。」
(この事例はフィクションです)
【性的目的がなくても児童ポルノ製造罪が成立する可能性がある】
児童ポルノ製造罪に関して警察が被疑者を逮捕したというニュースのほとんどは、性的欲求を満たすために児童ポルノを製造した場合かと思いますが、このような性的目的ではなく悪ふざけ目的や相手を懲らしめる目的で児童ポルノを製造した場合でも罪に問われる可能性があります。
児童買春・児童ポルノ規制法では、児童ポルノ製造をした場合について、どういう方法で製造したのか、どのような目的で製造したのかということでいくつかの規定を分けています。
児童に対して児童ポルノに該当するような姿をとらせた上で、そのような様子を撮影した場合は児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノ製造罪に当たると考えられます。
この児童買春・児童ポルノ規制法7条4項による児童ポルノ製造罪が成立するに当たっては、製造した(撮影した)人が性的目的で製造したという要件は定められていませんので、性的目的ではなく単に面白半分で児童ポルノを製造した場合であっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項に該当することになると言えるでしょう。
児童買春・児童ポルノ規制法7条4項に該当した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
【無理やり淫らな行為をとらせて撮影した場合は?】
取り上げた事例と異なって、18歳未満の児童に対して、やらなければ危害を加えるなどの脅しをかけて無理やり陰部をしごく姿をとらせたのであれば、刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役刑となっています。
【児童ポルノ製造の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
仲間内でふざけて児童ポルノに当たる様子を撮影していた場合でも、後になって被害者の方が警察に相談して警察が児童ポルノ製造について捜査を開始する可能性があります。
このようなとき、同性間でふざけて撮影しただけだから撮影したデータを削除すれば事件は終わりだろうと思われるかもしれませんが、警察が捜査に乗り出した以上、児童ポルノ製造や場合によって強要罪について立件されてもおかしくはありません。
児童ポルノ製造や強要罪で前科が付くことを避けたい場合は、いちはやく弁護士に相談して今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造罪について警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】児童買春で歯科医師男性を逮捕
【報道解説】児童買春で歯科医師男性を逮捕 刑罰と前科
女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして歯科医師男性が児童買春で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで福岡市の歯科医師の男が逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区田隈の歯科医師・A容疑者(36)です。
筑後警察署によりますと、A容疑者は今年4月、佐賀市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」
(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より一部匿名にして引用)
【児童買春の罪】
今回取り上げた報道は、歯科医師の男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満の児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。
児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことを指しますが、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。
また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童と性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。
このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。
【歯科医師免許と前科の影響】
歯科医師法4条では「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある」と規定し、その3号で「罰金以上の刑に処せられた者」と規定しています。
そして、歯科医師法7条において「歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる」と規定して、戒告(1号)、3年以内の歯科医業の停止(2号)、免許の取消し(3号)の3つの処分を用意しています。
そのため、歯科医師免許を持つ人が児童買春を行ったことで前科がついてしまうと、その刑は罰金刑以上のものになり、歯科医師法4条3号の事由に該当しますので、歯科医師法7条によって歯科医師としての仕事に大きな影響が出てしまう場合があり得ます。
歯科医師の仕事への影響を抑えるためには、児童買春について起訴を回避する(不起訴となる)ことが必要になるでしょう。
余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士に児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】青少年わいせつ事件で逮捕 淫行の逮捕と捜査管轄
【報道解説】青少年わいせつ事件で逮捕 淫行の逮捕と捜査管轄
宮城県仙台市の青少年わいせつ事件を例に、淫行の刑事事件に関する警察の捜査や逮捕が行われる管轄について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県警少年課と兵庫県網干警察署は、女子高生にみだらな行為をしたとして、令和4年12月13日に、宮城県青少年健全育成条例違反の疑いで、宮城県仙台市青葉区在住の男性(28歳、無職)を逮捕した。
逮捕容疑は、8月7日夜から8日朝にかけて、宮城県仙台市青葉区内のビジネスホテルで、出会い系アプリで知り合った兵庫県姫路市に住む女子生徒(17歳、高校2年生)に、みだらな行為をした疑い。
男性は、警察の取調べに対して、「知りません」と容疑を否認している。
網干警察署によると、8月10日に女子生徒の両親から行方不明の届出があり、同日中に仙台市内で保護した。
(令和4年12月13日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【青少年わいせつ事件の刑事処罰】
18歳未満の児童とのわいせつ行為があった場合には、相手方児童とのわいせつ行為の同意があった場合でも、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
彼氏彼女の関係にあるような、真摯な恋愛関係が存在する事情があれば、「青少年健全育成条例違反」には当たらないと判断されますが、上記の事例のような「出会い系アプリで知り合った関係」や「ネットで知り合った関係」であれば、真摯な恋愛関係は認められない傾向にあります。
青少年へのわいせつ行為により、「青少年健全育成条例」に違反した場合の、刑事処罰の法定刑は、各都道府県の条例規定に応じて、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
宮城県青少年健全育成条例の場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
【警察取調べや逮捕が行われる管轄場所】
刑事事件の多くは、被害者が最寄りの警察署に被害届を出すところから、刑事捜査活動が始まります。
被害者側の住所地の最寄りの警察署が犯罪捜査を開始した場合には、加害者側の住所や事件地が遠方であっても、遠方の警察署に取調べの呼び出しを受けたり、遠方の警察署で逮捕されたり、ということが起こります。
遠方の警察署から、取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは取調べに行く前に、自分の住所近くにある弁護士事務所に法律相談をして、警察取調べの供述対応や弁護活動のアドバイスを受けることが重要となります。
他方で、遠方の警察署で逮捕された場合には、警察署に近い弁護士事務所に、弁護士接見(弁護士面会)の依頼をして、警察署の留置場内で弁護士と法律相談することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、名古屋や関東方面、関西方面に加えて、札幌、仙台、福岡などにも弁護士事務所がございます。
遠方の警察署が管轄となる刑事事件が発生した場合には、まずは、どの地域の弁護士事務所で対応したほうがいいのか、という相談も含めて、ご相談のお電話をいただければ、弁護士との無料相談のご案内を差し上げます。
まずは、青少年わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
青少年わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】未成年への淫行 強制わいせつと児童ポルノ製造で逮捕
【報道解説】児童への淫行 強制わいせつと児童ポルノ製造で逮捕
児童への淫行により、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「勉強や卓球を教えていた当時小学5年生の男児の体を触り、その様子をビデオカメラで撮影したとして、兵庫県警西宮署は21日、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、西宮市に住む会社員の男(26)を逮捕した。
逮捕容疑は2020年2月29日午後1時10分ごろ、西宮市内の公民館で小学5年生の男児=当時(11)=の体を触り、その様子をビデオカメラで撮影した疑い。
調べに対して容疑を認めている。」
(令和4年11月21日に神戸新聞NEXTで配信された報道より引用)
【児童にわいせつな行為をした上でその様子を撮影すると?】
18歳未満の児童に対して淫らな行為をした上で、その様子を撮影するという事件はよくあります。
この場合は、児童に対して行った淫らな行為についての犯罪と、その児童との淫らな行為を撮影したことによって児童ポルノ製造の罪が成立することになる場合が多いです。
今回取り上げた報道もそのような事件で、卓球教室のコーチをしていた男性が教室に通う11歳の男児の体を触り、その様子を撮影したとして強制わいせつ罪と児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたという事件です。
強制わいせつ罪は被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満のときには暴行又は脅迫を用いずに、わいせつな行為をしただけでも成立することになります。
報道では、被害者の方は11歳の小学生の男児とのことですので、暴行又は脅迫を用いていなくても、単に体を触ったというだけで強制わいせつ罪が成立する可能性があることになります。
ちなみに、強制わいせつ罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の懲役刑となっています。
また、逮捕された男性は児童ポルノ製造の疑いでも逮捕されていますが、法律上「児童ポルノ」に当たる場合としては、次の3つの場合があります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項参照)。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(同項1号)
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(同項2号)
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(同項3号)
報道からでは詳しい事実関係は明らかではありませんが、11歳の男児の体を触った様子を撮影したのであれば、上記②の「児童ポルノ」に該当する可能性があります。
こうした「児童ポルノ」を誰かに提供する目的で製造したのであれば児童買春・児童ポルノ禁止法7条3項に違反する可能性がありますし、そうではなくて、単に自分で見返すために製造したのであれば児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項に違反する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条3項、4項に違反したとして起訴されて有罪となれば3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、不特定又は多数の人に対して提供する目的で「児童ポルノ」を製造したのであれば、児童買春・児童ポルノ禁止法7条7項に違反したとして、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
【強制わいせつや児童ポルノ製造の疑いでご家族が逮捕されたら?】
警察からの連絡でご家族が逮捕されたという事を知ったら、まずは弁護士に初回接見に行って貰うことを依頼することをお勧めします。
逮捕後72時間は家族であっても基本的に逮捕された方と面会することはできませんし、土日や祝日も警察署で面会することはできません。
しかしながら、弁護士であればこのような制限なく自由に逮捕された方と接見(面会)することができますので、弁護士が家族からの依頼で接見に行くことで逮捕されたご本人を励ますことが期待できるでしょう。
また、接見に向かった弁護士が逮捕された方から直接事件についてお話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れなどについての説明を逮捕されたご本人とそのご家族に対して行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
ご家族が強制わいせつや児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたことを知った方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。