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児童福祉法違反(淫行)で初回接見
京都市北区における児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
京都市北区の中学校に務めるAさんは、体育を担当するかたわら女子バスケットボール部の顧問をしていました。
その女子バスケットボール部のキャプテンであるVさんは、熱心な指導を行いながらもいつも生徒のことを気遣ってくれるAさんに好感を抱いていました。
そのことに気づいていたAさんは、練習終わりにVさんを呼び出し、Vさんの同意のもと性交に及びました。
こうした関係がしばらく続きましたが、後日Aさんは児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで京都府北警察署に逮捕されました。
逮捕の事実を知ったAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【児童福祉法における「淫行をさせる行為」】
18歳未満の者と性交を行った場合、京都府では京都府青少年健全育成条例違反(淫行)として罰せられる可能性があります。
こちらの方は弊所でも多くの相談が寄せられていますが、これとは別に淫行を罰する法律として児童福祉法があります。
児童福祉法は、児童の心身に悪影響を及ぼしうる行為の一種として、「児童に淫行をさせる行為」を規定しています。
この文言を読む限りでは、飽くまでも第三者を対象として児童に淫行をさせる行為のみが禁止されているように思えます。
ですが、上記規定は、自身を対象として児童に淫行をさせる行為をも禁止するものと考えられています。
つまり、児童と直接淫行に及んだ場合も、「淫行をさせる行為」として児童福祉法違反となりうるのです。
児童福祉法に言う「淫行をさせる行為」とは、児童に対して事実上の影響力を行使し、児童による淫行を助長・促進させる行為を指すとされています。
つまり、児童との淫行の全てがこれに当たるわけではなく、児童による性交の意思決定に関して影響力を及ぼす淫行がこれに当たると考えられます。
上記事例のAさんは、バスケットボール部の顧問として日頃から指導・教育を行うVさんを呼び出し、Vさんの同意のもと性交に及んでいます。
こうした行為は、Aさんに対して事実上の影響力を行使していると評価でき、児童福祉法違反の罪として①10年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、児童の親など「現に監護する者」による淫行は、児童福祉法違反ではなく刑法が定める監護者性交等罪に当たる余地が出てきます。
【迅速な初回接見の必要性】
逮捕された被疑者は、警察署に留置されることで外部との接触が制限されます。
勾留決定以後であれば面会が可能となりますが、それまでには少なくとも逮捕から2~3日を要し、なおかつ事件の話を詳細にできるわけではありません。
そうした状況下において、弁護士による初回接見は様々な役割を期待することができます。
まず、弁護士は接見(面会)に関する種々の制限が課されないため、一般人とは比べ物にならないほど自由に被疑者と会うことができます。
これにより、本来であれば面会が許されていない逮捕直後であっても、被疑者と会って話を聞くことができます。
また、被疑者との間における秘密を保持する必要があることから、弁護士による接見には警察官などの立会が認められていません。
そのため、事件の詳細やまだ捜査機関が知らない事柄でも、捜査機関への露呈を恐れることなく話すことができます。
更に、初回接見を行った弁護士は、逮捕中の被疑者に対して事件の見通しや取調べ対応などを伝えることができます。
そうした知識は、不安な状況に置かれた被疑者にとって有益なものでしょう。
以上のように、初回接見は被疑者にとっても弁護士にとっても非常に重要な役割を果たします。
事件をより良い方向に導くために、初回接見はお早目に弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が初回接見に向けて準備を整えております。
ご家族などが児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【児童ポルノ】単純所持罪と略式裁判
児童ポルノ単純所持罪と略式裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
福岡県糸島市に住むAさんは、自分で鑑賞するため、観賞用に、自宅に、児童ポルノであるDVD50点を持っていました。そうしたところ、Aさんは、福岡県糸島警察署の家宅捜索を受け、児童ポルノであるDVD50点を押収されました。後日、Aさんは、糸島警察署の警察官から児童ポルノ単純所持の罪で警察署まで出頭するよう呼び出しを受けました。その後、Aさんの事件は検察庁へ送検され、Aさんは検察官の取調べで略式裁判を受けることへの同意を求められました。Aさんはいったん保留し、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~
児童ポルノ単純所持の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」7条に規定されています。
法律7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「児童ポルノ」については法律2条3項で定義されています。
法律2条3項
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。
「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク、BL・DVD・CD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー、ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているものをいいます。つまり、児童ポルノとは、1号から3号の姿態が描写(記録)されている写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物ということになります。
児童ポルノ単純所持の罪が成立するためには、
・児童ポルノを所持していたこと
・自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
・自己の意思に基づいて児童ポルノを所持するに至ったこと
・上記の者であることが明らかに認められる者であること
という要件に加え、児童ポルノを所持していたことの認識が必要です。
「自己の性的好奇心を満たす目的」とは、平たくいえば、「児童の裸などを見たい、触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じです。
この「自己の性的好奇心を満たす目的」があったか否かは、あなたの供述に加えて、児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機、経緯、その量、所持・保管の態様などの客観的状況から推認されます。ですから、あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったといっても、「自己の性的好奇心を満たす目的」があったとされることがありますから注意が必要です。
~ 略式裁判(手続き)とは ~
略式裁判とは、簡易裁判所が、原則として、検察官の提出した証拠のみに基づいて、公開の裁判を開かずにする裁判のことをいいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。
上記のように、児童ポルノ単純所持罪には選択刑として罰金刑が定められていますから、初犯や余罪がなければ、略式裁判になる可能性もあります。
略式裁判をするには、あなたの同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
略式裁判では、あなたの言い分を聞いてくれる手続きはありませんから、手続きに同意するかどうかは弁護士とよく相談して決めた方がよさそうです。
なお、略式命令の告知を受けた後、14日間は正式裁判を申し立てることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
児童買春の公訴時効
児童買春の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都江戸川区に住むAさんは,出会い系サイトで知り合った児童(18歳未満の者)Vさんに現金を渡す約束をした上でホテルで性交しました。性交後,AさんはVさんから,「今日はただでいいけど,今度会うときは,今日の分も含めて5万円ね」と言われたので,Aさんはお金がなく困っていたものの,またVさんと性交したかったことからこれを承諾しました。ところが,その数日後,Aさんはネットで児童が大麻取締法違反で警視庁小松川警察署に逮捕される、というニュースを見ました。Aさんは「その児童とは,先日あったVさんかもしれない。」「Vさんが,自分との性交を警察に話すかもしれない。」と不安になり,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~児童買春と公訴時効~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償(お金など)を供与し,又はその約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
上の定義から「対償(現金など)を供与する約束」をした上で性交等に及べば児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春,淫行の罪が発覚する経緯は様々です。
「公訴時効」が完成するまでは少なくとも逮捕などの捜査を受ける可能性は残っています。
逮捕は明日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。。
逮捕されてから弁護士を依頼しても手遅れとなる場合もあります。
早め早めのご相談,ご依頼が,逮捕などのリスクを抑えることに繋がりやすいです。
ところで、テレビなどでよく耳にする時効とは正式には「公訴時効」といい,時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。
時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして,時効の期間は,各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば,児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で,時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから,児童買春の時効は「5年」です。
その他,援交・淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪(東京都青少年健全育成条例)→3年
児童買春に関しては,行為時に発覚するのは稀で,むしろ行為から何か月,下手したら何年か後に発覚し逮捕,勾留に至るケースが多いです。
それゆえ,現時点で逮捕されていない,警察から呼び出しがない,被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。
繰り返しになりますが、あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし,数か月後,数年後かもしれません。
いずれにしても,早め早めの対策が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
児童福祉法違反(淫行をさせる行為)で示談
児童福祉法違反における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、西東京市の高校で社会科を担当するかたわら、放課後は自身が顧問を受け持つ女子バスケットボール部の指導にも熱を入れていました。
ある日、Aさんは部員の一人であるVさん(17歳)から、「引退前の試合でどうしてもスタメンにしてほしいです」という要望を受けました。
それに対し、Aさんは「それを聞き入れるには相応の努力が必要だ」と言い、Vさんを説得して性行為に及びました。
それからしばらくして、Vさんが両親とともに警視庁田無警察署に相談したことで、Aさんは児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで逮捕されました。
Aさんは、接見に来た弁護士に「示談で解決したい」と申し出ました。
(フィクションです。)
【児童福祉法違反となる淫行】
上記事例では、部活の顧問であるAさんが、部員である17歳のVさんと性行為に及んでいます。
こうした未成年との性交は、淫行として各都道府県の条例(たとえば東京都であれば東京都青少年の健全な育成に関する条例)により罰せられるケースが多くあります。
ところが、ニュースなどでも見かけるように、一部のケースでは児童福祉法という法律が適用されています。
児童福祉法は、児童(18歳未満の者)の保護の一環として、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています(児童福祉法34条1項6号)。
この「児童に淫行をさせる行為」には、児童を第三者と淫行させる行為のみならず、児童を自身と淫行させる行為も含まれます。
そのため、自身が児童と直接淫行をした場合も、児童福祉法34条1項6号に当たる余地があるのです。
児童福祉法における「児童に淫行をさせる行為」とは、児童に対して事実上の影響力を行使し、児童の淫行を助長・促進させる行為とされています。
つまり、単に児童と淫行を行ったにとどまらず、そこに至るまでの過程で児童に影響力を及ぼしたことが要件となります。
この影響力の有無は、児童との関係、淫行の働きかけの内容、児童が受けた影響力などの様々な事情を考慮して判断されます。
上記事例では、部活の顧問であるAさんが、試合への出場を希望するVさんに対し、その希望に応じることを暗示して性交に及んでいます。
このような行為は、Vさんに事実上の影響力を行使して淫行を助長・促進させたものと言え、Aさんは児童福祉法違反に当たると考えられます。
この場合には条例でなく児童福祉法が適用されることとなり、①10年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方、のいずれかという重い刑が科されるおそれがあります。
【児童福祉法違反のケースにおける示談】
被害者が存在する刑事事件では、被害弁償や謝罪などを含む被害者との示談の存在が非常に重要になります。
ただ、児童福祉法違反を含む児童に関する事件については、示談の効果が薄まる可能性が高い点に注意が必要です。
児童に関する事件は、児童とその周囲の者にとどまらず、社会一般の利益に背くものと考えられています。
そのため、たとえ児童やその保護者との間で示談を締結できたとしても、そこから直ちに被害の回復がなされたことにはならないからです。
とはいえ、被害者の処罰感情も量刑判断の一事情である以上、被害者と示談を締結する意味は見出せます。
ですので、被害者と示談しようとする意思を見せることは大切と言えます。
ただ、事件の内容が内容であることから、被害者との示談交渉が難航する場合が多いことは否定できません。
仮に被害者本人が許しているとしても、その保護者である両親が強い怒りを覚えていることはよく見られます。
もし示談を行うのであれば、示談交渉を含めて弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士に事件を任せれば、適切かつ円滑な示談交渉が期待できるだけでなく、交渉が決裂した場合などその先に備えて手を打っておくことが容易になります。
きっと心強い存在になるはずなので、もし児童福祉法違反を疑われたら、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、自らの知識と経験を駆使して示談交渉に臨みます。
また、刑事事件の豊富な経験を有するので、ご依頼いただいてから最後まで安心して事件をお任せいただけます。
ご家族などが児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
児童買春事件の勾留中に略式罰金
児童買春で勾留中に略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
神奈川県鎌倉市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った少女が18歳未満であることを知りながら、少女と性交したとして神奈川県鎌倉警察署に児童買春の罪で逮捕され、その後裁判所による勾留質問を経て、裁判官により発せられた勾留状により勾留されました。Aさんは、勾留満了日2日前に、検察官から略式裁判に応じる旨の同意を求められ、書類にサインしました。その後、Aさんは接見に来た弁護士に、今後の流れについて説明を受けました。
(フィクションです。)
~ 児童買春の罪とは? ~
Aさんが逮捕された児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)第4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
また、「児童買春」の意義については法律2条2項に規定されています。
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
「次の各号に掲げる者」とは、児童(18歳未満の者)のほか、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者も含まれます。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれ、金額の多寡は問いません。
「性交等」とは、性交のほか性交類似行為、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為(ただし、自己の性的好奇心を満たす目的が必要)も含まれます。
~ 児童買春、児童ポルノでの罰金刑 ~
略式裁判では、裁判官は「罰金(100万円以下)又は科料」の命令を発することができます(刑事訴訟法461条)。
よって、略式裁判にかけることができる罪は、その法定刑に罰金又は科料の刑が設けられている罪ということになります。
この点、児童買春、児童ポルノ法(略称)で規定されて罪の中で罰金刑が設けられていない罪は、児童買春等目的人身売買等のみで、それ以外の罪はすべて罰金刑が設けられています(上記のとおり児童買春の罪も300万円以下の罰金と罰金刑が規定されています)。
~ 勾留中に罰金刑の命令を受けたら? ~
勾留中に罰金刑の命令を受けたら、その後はどうなるのでしょうか?
まず、Aさんの身柄は釈放されます。罰金刑の命令を受けた段階で勾留状の効力が失われるからです(刑事訴訟法345条)。
この点、「罰金を納付しなければ釈放されない」と思っている方も多くおられますが、大きな誤解ですので注意が必要です。罰金の納付は、罰金刑の命令を受けた後の刑の執行段階の話であって、釈放や勾留状の効力とは全く無関係の話です。ですから、罰金の命令を受ける前から、「罰金を納付しなければ釈放されない」などと慌てて金策に走る必要はありません。命令が出てから納付すればよいのです。もちろん、略式裁判(釈放日)当日に検察庁で罰金を納付することも可能です。
略式裁判の罰金刑の命令の効力は被告人(Aさん)に告知されてからその効力が生じます。告知は書面でなされます。そして、命令を確実に告知するため、実務上は、略式裁判当日、裁判所内で被告人に対し直接、書面を渡す手続きをしています。ですから、通常は、裁判所内で釈放されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
児童買春と自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
埼玉県加須市に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し、警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしています。そこで、Aさんは、自分から警察に出頭(自首)しようかと考えていますが、被害者と連絡が取れなくなった今、そのメリットがあるのかどうか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 児童買春の罪とは ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
とされています。ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
とされています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。
~ 児童買春と自首 ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、
①捜査機関に
②犯罪事実又は犯人が発覚する前に
③犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し
④その処分を委ねる意思表示
のことをいいます。
①自首は捜査機関(検察官、警察官)に対してしなければなりません。
②あなたの児童買春が捜査機関に発覚していた場合はもはや自首は成立しません。
③自首の方法は口頭、書面の2通りが考えられます。ですから、いったん書面で行い、捜査機関の出方をうかがって再度口頭で行う、という方法も考えられます。
④書面のみを提出して所在不明となった場合、氏名を秘匿している場合などは、処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告してもそれは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、
減刑される可能性があること
です(必ず減刑されるわけではありません)。
しかし、減軽といっても、その対象は法定刑であって、実際の「量刑」は法定刑が減軽された後の範囲で決せられます。
したがって、自首に当たるからといって必ずしも執行猶予が確約されたわけではなくやはり実刑に処せられることもあります。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。
ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
このように、自首・出頭にはメリット・デメリットがありますから、自首をご検討中の方は弁護士とよく相談してから決める必要があるでしょう。
~ 弊所の自首・出頭同行サービス ~
弊所は、自首・出頭が不安だ、という方のために自首・出頭同行サービスを用意しております。
自首・出頭にあたって弁護士から助言を受けることができるとともに、警察とあなたとの仲介役となって様々な調整をしてくれます。また、警察署に同行してくれます。
弁護士費用は1回の同行につき「3万円~(税別、交通費別)」です。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
児童買春事件を起こし逮捕
今回は、児童買春事件を起こして逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
千葉県いすみ市に住むAさんは、SNSで知り合った16歳の女子高生Vに対し、性交の対償として3万円を支払うことを約束し、ラブホテルでVと性交しました。
性交後、Aさんは約束通り3万円をVに渡しました。
後日、Aさんは刑事事件化するのではないかと不安になり、SNSのメッセージ機能を用いて、Vに対し、「警察とか、親とかにこの間のことを話すなよ」と告げました。
ある日、Aさんが会社に出勤するために準備をしているとインターホンが鳴ったので、玄関に出てみると、逮捕状を携えた千葉県いすみ警察署の警察官が待ちかまえており、Aさんは児童買春の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~児童買春の罪について解説~
児童買春とは、
①―1 児童、
①―2 児童に対する性交等の周旋をした者、
①―3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者に対し、
②対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます)をすることをいいます。
児童買春の罪について有罪判決を受けると、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
~児童買春事件の捜査~
児童買春の罪を犯したからといって、直ちに逮捕されるとは限りません。
Aさんにおいて、明らかに逃亡、罪証隠滅のおそれがなければ、適法に逮捕することはできないのです。
逮捕されなければ、在宅で捜査が進行し、警察や検察の出頭要請に応じて取調べを受けることになります。
もちろん、取調べ自体も任意ですので、取調べの日程の都合が悪ければ、変更してもらうことができます。
また、取調室から、いつでも退去することができます(実際には取調べに応じるよう説得されることが多いと思われます。あまりにも執拗に説得されるようであれば、手続の違法を糾弾することも検討しなければなりません)。
在宅事件として手続が進行する場合であっても、正当な理由なく、頻繁に取調べを拒んでいる場合は、逃亡、罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまうこともありえます。
特段の事情がなければ、なるべく任意の取調べには応じるようにした方が良いでしょう。
ケースのAさんはなぜ逮捕されてしまったのでしょうか。
おそらく、児童買春の罪を犯した後日、Vに対し、警察や親に事件について話さないよう働きかけたことが問題視されたものと思われます。
刑事事件化することに不安を覚えた場合は、むやみに被害者と接触せず、弁護士に相談することが賢明です。
弁護士に事件解決を依頼することにより、よりAさんにとって有利に事件を解決できる可能性が高まります。
~ケースにおける弁護活動~
(身柄解放活動)
逮捕されてしまった場合には、一刻も早く留置場や拘置所の外に出ることを考えなければなりません。
弁護士は、捜査機関や裁判官に働きかけ、身体拘束が長期化しないように働きかけます。
(被害者との示談)
現在、児童買春事件については厳しい取扱いがなされており、残念ながら、起訴されてしまう可能性は比較的高いと言わざるを得ません。
その場合であっても、Aさんに言い渡される判決がより軽くなるよう活動することはできます。
その活動の一つとして、V(実際にはVの法定代理人である保護者)と示談を成立させることが考えられます。
示談によって、Vに生じさせた損害を賠償し、真摯に反省していることをアピールすることができます。
示談を成立させることができれば、示談をしない場合と比べて、有利な判決を獲得できることが期待できます。
上記は児童買春事件の弁護活動の一例です。
どのような弁護活動が最も適切であるかは、具体的な事情によっても異なります。
まずは、弁護士と相談し、より有利な事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
淫行事件の自首
今回は、淫行事件を起こしてしまった場合に、自首をするメリット及びデメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪府松原市に住むAさんは、SNSで知り合った17歳の女子高校生Vと、大阪府内のラブホテルにおいて性交してしまいました。
性交に関して、お金を与えたり、また、お金を与える約束はしませんでした。
性交後、数か月が経過していますが、何ごともなく生活できています。
しかし、いつ事件が発覚するのか、逮捕されてしまうのではないかと不安に感じています。
このような場合はどうしたらよいのでしょうか。(フィクションです)
~大阪府内で17歳の女子高生と性交するとどのような犯罪が成立するか?~
各都道府県が制定する青少年健全育成条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
各都道府県ごとに制定されているので、条例の名称や、条文の文言が異なることがあります。
また、犯罪行為を行った場所の条例が適用されるので、ケースの場合は、大阪府青少年健全育成条例の適用の可否が検討されることになります。
大阪府健全育成条例第39条1項は、「何人も、青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと」を禁止しています。
条文中の「性行為又はわいせつ行為」とは、青少年との間において行われるすべての性行為をいうものではなく、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」を意味すると解されています(最高裁大法廷昭和60年10月23日判決)
ただし、SNSで知り合っただけで、他に深い付き合いもない青少年との性行為は、通常、「みだらな性行為又はわいせつな行為」と認定される可能性が高いと思われます。
大阪府青少年健全育成条例第39条1項に違反し、有罪判決を受ける場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~事件化することが不安な場合、どうすればよいか~
まずは弁護士に相談し、自首をするメリット及びデメリットについて、アドバイスを受けましょう。
一般的なメリットとしては、
・刑が減軽される可能性があること
・自ら捜査機関に犯罪を犯したことを申し出たことが評価され、逮捕される可能性が低くなる可能性があること
が挙げられます。
デメリットとしては、
・逮捕される可能性はゼロではないこと
・ほぼ確実に被疑者となってしまうこと(事件が発覚せず、そのまま公訴時効が完成する場合もあります)
が挙げられます。
また、自首が成立するためには、複雑な要件を満たす必要があり、捜査機関に申告するタイミングや、申告時の態度、申告の内容によっては、自首ではなく、「出頭」として扱われてしまう場合もあります。
この場合には、「刑が減軽されうる」というメリットを受けることができません。
また、上記の通り、自首にはデメリットもあります。
自首を検討している場合には、まず、法律の専門家である弁護士と相談した上で、自首することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
青少年との間で淫行事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
児童買春の不出頭と逮捕
児童買春の不出頭と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
大阪市城東区に住む会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った17歳の児童とホテルで会い、現金3万円を渡して性交を行いました。後日、Aさんは知らない番号から着信があり、不審に思ってネットで検索すると大阪府城東警察署の電話番号でした。Aさんは「児童買春の件で電話がかかってきたんだ」だと思いましたが、対応してしまうと逮捕されてしまうのではないかと怖くなってしまい、それ以来、警察から電話がかかってきても無視し続けていました。ところが、数週間後、Aさん宅に大阪府城東警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童買春の罪の疑いで逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの家族は、援交・児童買春に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 逮捕 ~
被疑者の身体を拘束し、引き続き短期間の拘束を継続することを逮捕といいます
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯人逮捕の3種類があります。
このうち通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によってする逮捕をいいます。
通常逮捕の特徴は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状を必要とする点です。つまり、この逮捕状がなければ被疑者を逮捕することはできません。では、どういう場合に逮捕状が発せられるのかといえば、
・逮捕の理由
・逮捕の必要性
が存在する場合とされています。
逮捕の理由とは、証拠関係からその罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合をいいます。
逮捕の必要性とは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められる場合をいいます。
裁判官から発布された逮捕状を捜査機関がいつ執行するのかは分かりません。発布された逮捕状には有効期限が定められていますから、その有効期限内であればいつでも執行されます(逮捕されます)。
逮捕後は、
①逮捕→②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。
①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。
③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。
~ 不出頭と逮捕 ~
捜査機関からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
の微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
援交・児童買春事案は、児童本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が援交・児童買春に気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、援交・児童買春から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待に関する刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
出会い系サイトで児童誘引の書込みをして罰金刑
出会い系サイト規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
兵庫県三田市在住のAさん(20代男性)は、出会い系サイトで「18歳未満の女性との出会いを求める書き込み」をした。
後日に、Aさんの自宅に警察官が家宅捜索に来て、Aさんのパソコンと携帯電話が押収され、Aさんはそのまま兵庫県三田警察署で、出会い系サイト規制法違反の容疑で、厳しい取調べを受けた。
今後の刑事処罰がどうなるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士との法律相談に行き、取調べ対応のアドバイスをもらうことにした。
(フィクションです)
~出会い系サイト利用者に対する刑事処罰とは~
平成15年に「出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が制定されて、出会い系サイト事業者を規制したり、出会い系サイト利用者による児童誘引行為を禁止し、刑事処罰を科しています。
・出会い系サイト規制法 6条
「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(略)をしてはならない。」
①「児童を性交等(略)の相手方となるように誘引すること」
②「人(略)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。」
③「対償を供与することを示して、児童を異性交際(略)の相手方となるように誘引すること。」
④「対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」
⑤「前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」
上記条文の①~④のいずれかの行為をした者は、出会い系サイト規制法違反に当たり、「100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
児童誘引書き込みによる出会い系サイト規制法違反事件では、直ちに弁護士に法律相談することが重要です。
出会い系サイト利用者が、どのような意図や状況のもとで、問題とされる児童誘引の書き込みを行ったのかにつき、捜査機関の厳しい取調べに対する供述内容を、弁護士とともに綿密に検討することが、刑事処罰軽減のための重要な弁護活動となります
~出会い系サイトの定義~
出会い系サイト規制法での「出会い系サイト」の定義とは、以下の4つの要件をすべて満たした場合をいいます。
①異性交際希望者の求めに応じて、その異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
④有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
他方で、上記の定義に当てはまらないようなSNSサイト上での書き込みには、「出会い系サイト規制法違反」は成立しません。
~出会い系サイト規制法の令和元年12月改正施行~
出会い系サイト規制法は令和元年12月に改正施行され、出会い系サイト事業者は、事前に都道府県公安委員会に対して、事業の届出をしなければならなくなりました。
・出会い系サイト規制法 7条
「インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(略)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。」
①「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」
②「当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(略)」
③「事業の本拠となる事務所の所在地」
④「事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの」
⑤「法人にあっては、その役員の氏名及び住所」
⑥第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの」
上記の届出をせずに、サービス提供を行った出会い系サイト事業者は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
兵庫県三田市の出会い系サイト規制法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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