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女子高生と援助交際
女子高生と援助交際について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
◇事件◇
公務員のAさんは、SNSで知り合った女子高生(16歳)に現金3万円を渡して、京都府京都市中京区にあるホテルで性交渉しました。
Aさんは事前に、この女子高生とメールでやり取りをしており、女子高生から年齢を聞いて16歳である事を知っていましたが、欲望を抑えることができず、3万円を支払うことを約束して性交渉に及んだのです。
その後Aさんが、女子高生と連絡を取り合うことはありませんでしたが、半年以上経過してからAさんは、京都府中京警察署に児童買春で逮捕されました。
Aさんの家族は、淫行事件に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
◇児童買春◇
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で禁止されています。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童で、男女を問いません。
「買春」とは、児童等に対して対償(お金など)を供与、又は供与を約束して性交等をする事ですが、性交渉等より前に、対償が供与されたり、供与を約束していなければ児童買春の罪が適用されないことがあります。
対償の供与の相手方は児童であることが多いかと思いますが、児童との性交等を周旋した者や児童の保護者も含まれます。
「性交」とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。
~年齢を知らなければ?~
今回の事件でAさんは、性交渉の前にメールでやり取りして相手が16歳の女子高生であることを把握して行為に及んでいますが、もし相手が18歳未満と知らなかった場合はどうなるのでしょうか?
犯罪というのは、故意、すなわち犯罪に当たる行為の認識・認容がなければ処罰できないのが原則です。
ですので、もし相手方が18歳未満と知らなければ、故意に欠けることから児童買春として罰せられない余地があります。
ただ、警察などが「知らなかった」という主張を簡単に聞き入れてくれるかというと、残念ながらそうではありません。
もし故意がなかったと主張するのであれば、弁護士から取調べ対応を聞いておくのは必須と言っても過言ではないでしょう。
ちなみに、児童買春の周旋や勧誘をした児童の使用者(たとえば性風俗店の店長)については、無過失でない限り、児童の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定められています。
◇児童買春以外の罪◇
児童買春で警察に逮捕されると、「青少年健全育成条例(通称:淫行条例)」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪に問われる可能性があります。
淫行条例は、児童買春を規制している児童ポルノ禁止法(日本の法律)とは異なり、各都道府県によって定めらている条例ですので、その規制内容が都道府県によって多少異なります。
基本的には「18歳未満に青少年に対するわいせつな行為を禁止する」ものですが、適用を受けるかどうかは、わいせつ行為が行われた都道府県の淫行条例の条文によります。
この罪は児童の同意があっても成立するものであり、もし同意がなければ当然ながら強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性が出てきます。
◇公務員による刑事事件◇
最近は、新聞やテレビだけでなく、インターネットで刑事事件に関するニュースが世の中に発信されており、新聞やテレビだと報道されなかったような小さな刑事事件に関するニュースも、世間に知られれてしまうおそれがあります。
特に公務員が関係する事件に関しては、警察等の捜査機関は積極的に発表しているので、公務員が逮捕や、書類送検された刑事事件は絶対といっていいほどの確率で報道されてしまいます。
これを確実に阻止するには、警察が事件を認知する前に、被害者等と示談し、警察に被害を訴えるのを阻止するしかありません。
自分の行為が「犯罪かもしれない」「刑事事件に関わってしまっているかもしれない」「警察に訴えられるかもしれない」等と、少しでも不安のある公務員の方は、早急に専門の弁護士に相談することをお勧めします。
公務員の方は、事件が職場に知れてしまうことによって、失職するおそれがありますし、報道される際に、氏名や住所地まで報道されるおそれがあるので、本人だけでなくご家族にまで不利益が及んでしまう可能性があります。
京都府京都市中京区で女子高生と援助交際してしまった方、18歳未満の少年少女と性交渉等をしてしまった方、またご家族、ご友人が、淫行事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、全国の淫行事件に対するご相談や初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
教師が児童といん行
教師が児童といん行
教師による児童との淫行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
福岡県八女市に住む担任教師のAさん(25歳)は、女子生徒Vさん(17歳)とホテルへ行きVさんと性行したとして、福岡県八女警察署に児童福祉法違反、福岡県県青少年健全育成条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 児童福祉法違反 ~
児童福祉法は、戦後まもない頃、児童(18歳に満たない者)の健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定された法律です。児童福祉法には第1章から第8章まで設けられており、児童を保護するための様々な手続や措置等が定められています。
児童への行為に対する「罰則」については第8章に設けられています。
第8章の60条には1項から5項まで罰則規定が設けられており、その第1項では、
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と規定されています。
そこで、第34条第1項第6号を見ると
児童に淫行をさせる行為
と規定されています。
「させる行為」と規定されていますから、
自ら児童と性交した場合は含まれないのではないか??
との疑念を持たれるかもしれません。
この「させる行為」の意義につき、最高裁判所は、
直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい、そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係、②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、④児童の年齢、⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である(①から⑤までのナンバリングは筆者による)
旨判示しており、①から⑤の要件を満たす場合は、
自ら児童と性交に及んだ場合でも「させる行為」に当たる
としています。
~ 青少年健全育成条例も成立 ~
また、同時に各都道府県が定める青少年健全育成条例(以下、条例)違反にも問われる可能性があります。
各都道府県では青少年(18歳未満の者)に対するいん行、わいせつな行為を禁止しているからです。
罰則は自治体により異なりますが、福岡県をはじめとする多くの自治体では、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされています。
ただ、児童福祉法違反と福岡県青少年健全育成条例の2つの罪が成立した場合は、児童福祉法違反の法定刑を基準に刑を科されます(このように、一個の行為(いん行)が2個以上の罪名に触れる場合を法律上「観念的競合」といいます)。
つまり、Aさんは
10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
の範囲内で刑を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
児童買春と略式起訴
児童買春と略式起訴
児童買春と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
東京都台東区に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時16歳の少女Vさんと会い、ホテルでVさんに3万円を手渡した上でVさんと性交しました。その後、数か月が経ち、Aさんは警視庁蔵前警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんは勾留期間8日間目で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けて釈放されました。
(フィクションです。)
~ 援助交際は児童買春の罪に当たる ~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を、
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義されています。
~ 略式起訴とは? ~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
略式起訴されると略式裁判が開かれます。
開かれるといっても、正式裁判と異なり法廷に出廷する必要はありません。
略式命令では100万円以下の罰金又は科料の命令のみしか発することができません。
上記のように、児童買春の罪は選択刑として罰金刑が設けられていますから、児童買春の罪で逮捕されても略式起訴され略式裁判を受ける可能性は十分にあります。
逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。
逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴
略式裁判となれば、
・懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来、刑務所で服役するおそれがなくなる
・公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる)、裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといったメリットがあるほか、勾留されている場合は、
略式命令が出た時点で釈放される
という点も挙げることができます。
児童買春の罪で逮捕・勾留されても様々な手段で釈放を求めることができますが、検察官に略式起訴を促し結果として釈放を実現することも方法の一つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
強制わいせつ罪で勾留前に釈放
強制わいせつ罪で勾留前に釈放
強制わいせつ罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
東京都八王子市に住むAさんは、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは警視庁八王子警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 強制わいせつ罪 ~
援助交際目的で出会ったものの、相手の受け取る印象が違い、援助交際を断れた結果犯罪にまで発展するというケースも散見されます。
事例は強制わいせつ罪に発展したケースです。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。
~ 逮捕後の流れ ~
ここで逮捕後の流れについて簡単にご紹介します。
逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
なお、これら一連の手続き中、ご家族と逮捕された方の面会は基本的に認められていません。
よって、逮捕された方との一刻もはやい面会をご希望の場合は、ご本人あるいはご家族が独自で弁護士(当番弁護士を含む)に依頼するしかありません。
~ 勾留前の釈放と弁護活動 ~
勾留前は、
①警察官の弁解録取後
②検察官の弁解録取後
③裁判官の勾留質問後
の3段階で釈放のタイミングがあります。
そこで、弁護士はそれぞれに対して釈放に向けての働きかけを行うことができます。
警察官に対しては送致しないよう、検察官に対しては勾留請求しないよう、裁判官に対しては勾留決定しないよう意見書を提出するなどします。
これらの働きかけは、ご依頼者様方のはやめのご依頼があってはじめて可能となるものです。
仮に、ご家族が援助交際で逮捕されたという方はやめはやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
援助交際の公訴時効
援助交際の公訴時効
援助交際の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
神奈川県川崎市に住むAさん(42歳)は、過去にインターネット上で知り合った18歳未満の少女と性的な関係を持ち、実際に会ってはホテルで性交する援助交際を繰り返していました。ところが、Aさんは2年前に結婚し、さらに子どもも生まれたことから援助交際をやめ真面目に暮らしていました。ただ、Aさんは過去に援助交際を行ったという事実を忘れることができず、「いつ警察の捜査を受けるのか」「いつ逮捕されるのか」という不安で夜も眠れない日々が続いています。そこで、Aさんは、いつか神奈川県麻生警察署に呼び出されるのではないかと不安になり、援助交際の公訴時効について弁護士に尋ねることにしました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
援助交際に伴いわいせつ行為、淫行・性交を行った際、すぐに警察に発覚することは稀です。
むしろ、数か月や数年の長い時間が経ってから、少女の保護者が警察に性被害を相談したり、少女が警察に補導される、などの経緯で警察に発覚するケースがほとんどです。
そこで、過去の援助交際のことを忘れて普段通りに過ごしていても、ある日突然、警察官の捜索を受けて携帯電話やパソコンなどを押収された上、逮捕されて捜査機関による捜査を受けるという事態も十分想定し得ます。
~ 援助交際の公訴時効は? ~
公訴時効は、一般的には単に「時効」と呼ばれています。
時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する、裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。
刑事訴訟法250条
1項 (略)
2項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1 死刑に当たる罪については25年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年
では、援助交際で罪として問われうる児童買春の罪、淫行の罪の時効は何年でしょうか?
時効は各罪の法定刑によって決まり、人を死亡させた罪については刑事訴訟法250条1項に、そうでないものについては同条2項に規定されています。
今回問題となる児童買春および淫行は、いずれも人を死亡させた罪には当たらないため2項によります。
そして、児童買春の罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ですから、児童買春の罪は上の5号の「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に当たります。したがって、
児童買春の罪の時効は5年
ということになります。
児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年12月1日に、Vさんと児童買春の約束をし、同月12日に性交をすれば、児童買春罪の時効の起算点は平成26年12月12日であり、時効満了日は令和元年12月11日(12月12日午前0時をもって時効完成)ということになります。
他方、淫行の罪の法定刑は、神奈川県の場合ですと「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています(他の自治体も多くは同様)。ですから、淫行の罪の法定刑は「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」に当たり、
淫行の罪の時効は3年
ということになります。
~ 時効が完成しても捜査を受けるの? ~
時効完成後の起訴は違法なので、時効が完成した事件については起訴されないと考えて差し支えありません。
そして、捜査は起訴するためにありますから、時効が完成すると捜査を受けることもないと考えてよいでしょう。
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未成年との性行為でいん行の罪に
未成年との性行為でいん行の罪に
いん行(淫行)の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
埼玉県春日部市に住む会社員のAさん(33歳)は、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、市内のホテルでVさんといん行しました。その後もAさんはVさんと連絡を取り続けていましたが、埼玉県春日部警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんのいん行の件が発覚しました。Aさんはその直後、Vさんから「警察に補導された」とのメールを受けましたが、そのメールがVさんとのやり取りの最後のメールとなりました。Aさんはいん行の件が埼玉県春日部警察署にバレて逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れない日が続き、いん行に強い弁護士に無料法律相談を申し込むことに決めました。
(フィクションです)
~ いん行の罪 ~
いん行の罪は、各都道府県の青少年健全育成条例に規定されています。
埼玉県でも埼玉県青少年健全育成条例が規定されており、「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」としています。
判例によれば「いん行」とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、「いん行」とは
・性交又は性交類似行為
とされていることに注意が必要です。
ここで「性交類似行為」とは何を意味するのか明確な基準はありませんが、性交と同一視できるような口腔性交、肛門性交は性交類似行為に当たるでしょう。
また、性交類似行為に当たらなくても「わいせつな行為」に当たる可能性もあります。
そして、判例は
・威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた性交又は性交類似行為
・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
もいん行に当たるとしています。
「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」かどうかは、
・行為者と青少年との年齢差
・行為者と青少年との関係性
・行為者と青少年とが知り合った経緯
・知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機
・淫行の内容、頻度
・交際ややり取りの内容
などを詳細に検討する必要があるでしょう。
~ 相手方を18歳以上だと勘違いしていたら(知情性推定規定) ~
犯罪というのは、過失犯を処罰する特別な規定がある場合を除き、故意がなければ処罰してはならないのが原則です。
この原則に従えば、いん行の罪が成立するには、行為者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識している(故意がある)必要があるように思えます。
しかし、埼玉県を含む多くの自治体の条例では、青少年の保護を全うすべく、
・年齢につき認識がなくとも、過失がない場合以外は認識があるものとみなす
という規定を設けています。
これを知情性推定規定といいます。
あくまで推定ですから、行為者が「過失がない」ことを立証できた場合は反対に「認識がない」とされます。
「過失がない」とは、年齢確認につき相当な注意義務を払っていた場合をいいます。
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援助交際(児童買春)を家族や職場に知られたくない
援助交際(児童買春)を家族や職場に知られたくない
援助交際(児童買春)と事件発覚阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
会社員のAさんは、出会い系サイトで知り合った大阪府豊能郡在住の女子高生Vさん(16歳)と連絡を取り合い、援助交際の目的で実際に会うことになりました。そして、Aさんは待ち合わせ場所でVさんと会いました。AさんはサイトでVさんが18歳と言っていましたが、見た感じ15歳か16歳ではないかと感じました。しかし、Aさんはここで援助交際を断るわけにはいかないと思い、Vさんをホテルへ誘い、Vさんに約束の3万円を渡してVさんと性交しました。その後、AさんはVさんに再びメールを送りましたが返信がありませんでした。Aさんは「もしかしたらVさんが豊能警察署の警察官に補導され,俺の児童買春の事実が発覚して逮捕されるかもしれない」と不安になりました。Aさんは児童買春が警察に発覚して職場や家族にバレることだけは避けたいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は、正式名称、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
ここで児童買春とは、
児童等(児童の雇用主や保護者なども含まれる場合があります)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること
をいいます。
まず、「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされています。ですから、「対償」はお金に限らず、物品や食事、宿泊場所の提供、債務(借金)の免除などを含むものと解されます。そして、児童買春の罪は、児童の性的搾取を抑止、防止するために設けられた規定ですから、「対償」というためには上の点に加えて、
・性交等をすることに対する反対給付といえること
・供与されたものが社会通念上経済的利益といえること
の2点が認められなければならないとされています。簡単に言えば、
性交等に対する対価といえること
と言ってもいいかもしれません。なお、「対償」を供与する約束をして性交等をしただけ(その後、実際に供与したかどうかは問わない)でも、児童買春に問われる可能性がありますから注意が必要です。
次に、「性交等」とは、性交のほか
・性交に類似した性交類似行為(手淫、口淫など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること
も含まれます。
~ 援助交際が職場や家族にばれるのはどんなとき? ~
一番想定されるのは,Aさんが逮捕されたときでしょう。
逮捕されれば,通常の日常生活を送ることはできませんから,職場では「なぜAさんが出勤しないんだ」ということになり,職場から家族へ連絡がいき発覚する(警察から家族にはAさんが逮捕された旨の連絡がいくことがよくあります)というケースが考えられます。
他にも,ご家族への連絡よりも先行して,逮捕の事実をマスコミに報道されて職場が認知するというケースもありえます。
以上からすれば,逮捕を回避できれば,職場や家族への発覚も免れるかもしれません。
そのための弁護活動としては,逮捕前に被害者側と示談を成立させることが考えられます。
示談の内容に「加害者の処罰を求めない」「裁判になっても被害者として証言しない」などの条項があれば,警察としてもそのような被害者からは捜査協力を得られないなどとみなし,逮捕に値するほど重大な事件として扱わなくなるかもしれません。
また、交渉次第では、示談の条項に「被害者が捜査機関(警察、検察)に被害届、告訴状を提出しない」旨の文言を追加することもできます。これにより、被害者が補導されたりしにあ限り、捜査機関への発覚を免れ逮捕を回避することができます。
~ 逮捕前の弁護活動は私選弁護士 ~
私選の弁護人(刑事事件における弁護士の呼称)の利点として,いつでも選任が可能という点が挙げられます。これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発付された後でしか選任できず、なおかつ被疑者の経済力が一定以下など条件があります。
先ほど説明したように,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためにも,逮捕前から弁護士を選任し,示談に向けて動き出してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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児童買春事件で自首・出頭
児童買春事件で自首・出頭
児童買春と自首・出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
兵庫県加東市に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し、警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしています。そこで、Aさんは、自分から兵庫県加東警察署に出頭(自首)しようかと考えていますが、被害者と連絡が取れなくなった今、そのメリットがあるのかどうか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 児童買春の罪とは ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
とされています。ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
とされています。
以上からすると、Aさんの行為は児童買春の罪に当たるとして罰せられる可能性が高いでしょう。
~ 自首・出頭のメリットとは ~
次に、自首についてご説明いたします。
「自首」という言葉は一般的にも用いられるかと思いますが、法律上の「自首」とは、
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示
のことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は、法律上の自首に当たらないとして後述の効果が生じません。つまり、あなたが警察署に出頭した時点で、児童が補導されるなどして、あなたが児童買春の罪の犯人だということが警察に発覚していれば①の要件を満たさず「自首」ではなく、単なる「出頭」扱いとなるわけです。
法律上の自首のメリットとしては
・刑が減軽されることがある(任意的減刑)
ということが挙げられます。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
減刑は、上記の児童買春の法定刑(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が減刑される(つまり刑の上限が低くなる)ということであって、実際の量刑は情状次第でどうなるか分かりません。
したがって、自首したからといって必ず執行猶予が保障されるわけでもありませんから注意が必要です。
自首・出頭の共通のメリットとしては、
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
ということが挙げられます。
まず、自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)。
また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。
~ 弊所の自首・出頭同行サービス ~
弊所は、ご相談いただいた事件の内容次第で、自首・出頭同行サービスを用意しております。
自首・出頭が不安だ、という方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
自撮り画像を送らせて児童ポルノ製造に
自撮り画像を送らせて児童ポルノ製造に
自撮り画像の要求と児童ポルノの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
京都府舞鶴市に住む会社員のAさんは、数カ月前にSNSを通じて知り合った17歳のVさんに対して、「裸の写真を送ってくれ」といった内容のメールを送信し、VさんにVさんの下着姿と、性器を露出した自撮り画像を送らせていました。
その後も、AさんはVさんに性的な自撮り画像を要求しましたが、Vさんに頑なに断られたことから、Aさんは、Vさんに「送信しなければお前の下着姿をネットに晒すぞ。」等とメールを送信して、更なる自撮り画像の送信を要求したのです。
その後、少女と連絡が取れなくなったのですが、しばらくしてAさんは、京都府舞鶴警察署の警察官に、児童ポルノ製造の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんからの要求に困ったVさんが両親とともに舞鶴警察署に相談し、その後警察が捜査していたようです。
(フィクションです。)
~ 自撮り画像を送らせた場合は児童ポルノ製造罪、強要罪 ~
Aさんのように、児童(18歳未満の者)に対して自ら撮影した性的な写真画像、動画(いわゆる自撮り)を送らせた場合、児童ポルノ製造の罪に問われるおそれがあります。
罰則は、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
です。
なお、児童ポルノは以下のいずれかの内容が含まれた写真、写真画像、動画などをいいます。
・ 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・ 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又 は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
また、仮に、それが児童ポルノに当たらない場合でも、無理やり(暴行、脅迫手段を用いて)写真画像を送らせるなどした場合は強要罪(刑法223条)に問われるおそれがあります。
刑法223条
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
~ 単に要求しただけだと条例違反、強要未遂罪、脅迫罪 ~
なお、近年は、事例のような問題行動が頻繁していることを受け、児童ポルノを送るよう要求しただけで罪に問う条例を設けている自治体もあります。
京都府においても、京都府青少年健全育成条例が以下のような規定を置いています。
第21条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。
そして、上記に違反した者のうち
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者
については、30万円以下の罰金が科されるそおれがあります(31条4項3号)。
とされています。
また、上記同様、無理やり性的な写真画像、動画を送るよう要求した行為のみで強要未遂罪や脅迫罪に問われるおれもありますから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
交際中でもに淫行に?
交際中でもに淫行に?
交際中の淫行について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
福岡県田川市に住む会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であることを知りながら,市内のホテルでVさんと淫行しました(お金のやり取りはなし)。そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反(淫行の罪)で,福岡県田川警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪は,各都道府県単位で定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県により若干異なります)に規定されています。
具体的な規定の文言は各条例により異なり,単に淫行をしてはならない旨のみ規定されていることもあれば,欺罔,誘惑,威迫といった手段を用いることが明記されていることもあります。
罰則は,
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされていることが多いかと思います。
なお,青少年とは,基本的に「18歳未満の者(男女を問いません)」をいいます。
淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていたこと,が必要です。
ただ,はっきりと18歳未満の者と認識していなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,当事者同士の知り合うまでの経緯,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識の程度で足りるとされています。
また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
今回,Aさんは「Vさんと交際中だった」「交際中の性交は淫行には当たらない」と主張しているようです。
ですから,本件では,AさんのVさんに対する淫行が「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」だったかどうかが問題となりそうです。
この点,AさんがVさんと交際中であったかどうか,Aさんの淫行が「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」だったかどうかは以下の事実関係を詳細に検討する必要があります。
1 行為者と青少年との年齢差
→年齢差が極端に開いていれば「淫行」と認定されやすい
2 行為者と青少年との関係
→会社員,社会人と学生など,通常は出会わない関係であれば「淫行」と認定されやすい
3 行為者と青少年とが知り合った経緯
→出会い系サイトやSNSなどで知り合っていた場合は,欲求が赴くまま相手方を探したと疑われて「淫行」と認定されやすい
4 知り合ってから性交に至るまでの経緯,動機
→初めて会った日が初顔合わせなのに,その日に性交したなどの場合は「淫行」と認定されやすい
5 性交の内容,頻度
→性交の内容が専ら行為者の性的嗜好,会った日に必ず性交するなどの場合は「淫行」と認定されやすい
6 交際ややり取りの内容
→性交,性的なやり取りがメイン,真剣な交際らしい出来事が少ない,皆無などの場合は「淫行」と認定されやすい
もし,この記事をご覧の方で,Aさんと同様の主張をしたいと考えられている方は,まずは上記の事実関係を確認してみてください。
淫行に当たるかどうかおおよそ判断がつくはずです。
お困りの際は弁護士に相談しましょう。
なお,淫行の罪は,青少年の同意があったとしても犯罪の成否に影響を及ぼしません(つまり,罪に問われます)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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