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食事代、ホテル代を払って児童買春?
食事代、ホテル代を払って児童買春?
児童買春か淫行か争いがあるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
東京都文京区に住む会社員のAさんは、出会い系アプリで知り合った女子高生と会い、食事をした後ホテルへ行き性交しました。食事代やホテル代はすべてAさんが負担しました。その後、Aさんは、警視庁駒込警察署から「Vさんとの児童買春の件で話が聞きたい。」との連絡を受けました。Vさんが深夜、駒込警察署の警察官に補導されたことが発覚のきっかけとなったようです。突然の連絡に驚いたAさんは、「Vさんに直接お金などを渡したわけではないので児童買春には当たらない」と考えています。
(フィクションです)
~ 食事代、ホテル代を払うことで児童買春? ~
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律といいます。)」の2条2項で次のように定義されています。
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
なお、罰則は法律4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春における「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
この利益となる原因は、贈与(お金、物を無償で与える)のみならず債務の免除(お金の支払いを免れる)も含みます。
この点、本件食事代やホテル代は、特段の意思表示がなければ、Aさん、Vさんが連帯して債務を負っていると考えられますが、VさんはAさんが食事代、ホテル代を負担してくれたことでその債務を免除されています。
残る問題としては、「反対給付」といえるかどうかです。
反対給付とは、要は、対償と性交等とが対価関係にあることを意味します。つまり、対償によってVさんが性交等に応じた、という関係が認められる必要があるでしょう。
供与された対償がVさんにとってどれほど重要だったか、という点が焦点となるのではないでしょうか?
~ 家族、職場への発覚を避けるには ~
一番想定されるのは、Aさんが逮捕されたときでしょう。
逮捕されればご家族へばれてしまうのは明らかでしょう。
また、職場へは「なぜAさんが出勤しないんだ」ということになり、家族などへ連絡が行きばれてしまうというケースが多いです。
他にも、マスコミによる報道で、家族、職場が認知するというケースも考えられます。
以上からすれば、逮捕を回避できれば、家族、職場への発覚も免れるかもしれません。
児童買春で逮捕なんて回避できるの??とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、逮捕前に被害者側と示談を成立させるなどして、被害者がこれ以上、「加害者の処罰を求めない」「刑事事件化して、事件を公(裁判)にして欲しくない」と述べられた場合はどうでしょうか?
警察としては、そのような被害者からは捜査協力を得られないなどとみなし、逮捕を控えるかもしれません。
青少年、児童(ともに18歳未満の者)と性交したという方は、何らかの犯罪に該当する可能性が高いです。
家族、職場への発覚を避けたいならば、早め早めに被害者側と示談交渉することが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
小学生に淫行を教え犯罪に
小学生に淫行を教え犯罪に
今回は、青少年に淫行を教えた場合に成立しうる犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
京都府南丹市に住むAさんは、小学生が下校するのに用いる通学路において、小学4年生の女子児童Vに「面白いものを見せてあげる」などと声をかけ、スマートフォンで性交の動画を見せてしまいました。
Vは怖くなったので、親に相談したところ、Aさんの容姿、身長などが不審者情報として手配されてしまいました。
これを見たAさんは不安になったので、京都府南丹警察署に出頭することを検討しています。
~青少年に性交の動画を見せると何罪が成立するか?~
今回のAさんは、Vに触ったわけでも、また、Vと直接性交したわけでもありません。
スマートフォンで性交の動画を小学生に見せた場合、どのような罪が成立するのでしょうか。
ケースの場合、京都府青少年の健全な育成に関する条例違反の罪が成立する可能性があります。
京都府青少年の健全な育成に関する条例第21条2項は、
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない」
としており、Aさんの行為は、「淫行を教え」る行為に該当する可能性があります。
これにつき、有罪判決がなされると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(京都府青少年の健全な育成に関する条例第31条1項1号)。
直接Vと淫行したわけではなくとも、上記のような行為を行うと、罪に問われてしまう可能性がある、ということです。
~Aさんは自首・出頭するべきか?~
小学校の学区で不審者が現れた場合、不審者情報として情報が共有されることがよくあります。
ケースの場合は、Vがその親や先生、警察官に事件のことを相談するなどした結果、不審者として扱われてしまったものと思われます。
Aさんはまだ捜査機関から被疑者として扱われているわけではありません。
しかし、捜査が進んで被疑者となり、警察から呼び出しを受けたり、自宅を捜索されてしまう可能性はあります。
このような状況で生活していくのは非常に不安であると思います。
この場合は、自首・出頭をして、不安な状況に終止符を打つことが考えられます。
自首・出頭をすれば、被疑者として扱われることになる可能性が極めて高いですが、自ら犯罪を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができるかもしれません。
また、後述する法律上の自首が行われた場合、有罪判決を受ける際に、刑が減軽される可能性もあります。
自首を成立させるためには、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらが欠ける場合には、自首ではなく、「出頭」扱いとなり、刑が減軽されうる、というメリットを受けられなくなります。
捜査機関に犯罪事実と犯人が知られてしまうと、上記④を満たさなくなるので、自首のメリットをどうしても受けたい、という場合には、急ぐ必要があるといえます。
~いきなり自首・出頭するのはちょっと…~
この場合は、弁護士と相談してから自首・出頭しましょう。
自首・出頭のメリット・デメリットについて、法律の専門家からアドバイスを受けることができますし、何も相談せずにいきなり警察に出向くよりも、心理的に安心できるのではないでしょうか。
さらに、弁護士に事件解決を依頼しておけば、逮捕阻止に向けた準備を入念に行った上で自首・出頭ができます。
具体的には、信頼できる身元引受人を用意し、逮捕の必要性がない旨を記載した上申書や意見書を作成・提出することなどが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
京都府青少年の健全な育成に関する条例違反事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
強制わいせつ罪の弁護活動
強制わいせつ罪の弁護活動
強制わいせつ罪の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
東京都多摩市に住むAさんは、仕事から帰宅途中、仕事のストレスを発散するため、前方を一人で歩いていた女子高生Vさん(17歳)の背後から近づき、Vさんのスカートの中にいきなり手を入れてVさんの陰部を揉むなどしました。Aさんは、Vさんから「やめて!」と大声をあげられたことから、その場から逃走しました。しかし、Aさんは警視庁多摩中央警察署に強制わいせつ罪で逮捕されました。付近の防犯カメラなどからAさんの犯行だと疑われたようです。
Aさんの両親は、Aさんの身柄の早期釈放、不起訴処分獲得のための弁護活動を、淫行事案に詳しい弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪 ~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条(一部抜粋)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する
暴行は一般に、人の身体に対する有形力の行使、と言われています。
殴る、蹴るなどが典型ですが、本件のようにVさんの陰部を揉む行為も暴行に当たるでしょう。
また、強制わいせつ罪の暴行の程度は、強盗罪(刑法236条)の暴行よりも弱いものでよいとされています。
わいせつな行為は「徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為」を言います。
Vさんの陰部を揉む行為もわいせつな行為に当たる可能性が高いでしょう。
そして、強制わいせつ罪の場合、暴行がそのままわいせつな行為となる場合も多々あります。
そのため、今回のような場合でも強制わいせつ罪に問われることがあります。
強制わいせつ罪は暴行、脅迫に着手した時点では未遂であり、わいせつな行為があった時点で既遂に達します。
ですので、暴行がそのままわいせつな行為となる場合は、直ちに既遂となり未遂が成立する余地はないと考えられます。
未遂か既遂かという点は処分に関わる要素の一つなので、いずれとなるかが重要であることは否定できません。
~ 強制わいせつ罪と早期釈放 ~
強制わいせつ罪は重い罪ですが、だからといって釈放が認められないわけではありません。
事案によっては、逮捕、勾留の要件が認められず、釈放につながるケースがあります。
本件で一番に着目すべき点は、AさんとVさんとの関係です。
そもそもAさんはVさんの顔や名前、住所、連絡先も知らないはずです。
ということは、AさんがVさんに接触して罪証隠滅行為(たとえば供述しないようVさんを脅すなど)に及ぶ現実的可能性は低いと言えます。
また、Aさんが犯行現場から遠方に住んでいた場合やその予定がある場合、定職に就いていたり、適切な監督者がいることも逮捕や勾留に関係してきます。
これらの事実も、罪証隠滅、逃亡の恐れの可能性を低める要因となりうるからです。
身柄拘束は日常生活に大きな影響を与えるため、一刻も早い釈放が望まれます。
~ 強制わいせつ罪と不起訴 ~
不起訴を獲得するには、事実を認める場合、まずは被害者に真摯に謝罪し、示談を成立させることが必要です。
そうすれば、被害者の中には、裁判での負担なども考慮して「起訴をして欲しくない」と考えられる方もおられます。
そして、そうした場合、刑事処分を決める検察官としては被害者の意思を尊重せざるを得ず、事件を不起訴とする場合もあるのです。
裁判での負担とは、起訴状朗読時に被害者の名前が読み上げられたり、証人として尋問を受けることなどが挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
児童ポルノの単純所持と略式起訴
児童ポルノの単純所持と略式起訴
児童ポルノの単純所持と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
神奈川県横浜市に住むAさんは、3ヶ月以上前に、SNSで知り合った人から「被写体は中学生です」と言われ、性的な部位が協調された裸の写真数枚の画像データを1万円で購入しました。Aさんは、それを含めてこれまで購入した画像を自宅のパソコンに保存していました。ところが、Aさんは、突然、神奈川県幸警察署の自宅ガサを受け、パソコンなどを押収されてしまいました。そして、Aさんは後日、児童ポルノ法違反(単純所持罪)の被疑者として幸警察署まで出頭するよう言われました。今後のことが不安になったAさんは弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 児童ポルノとは ~
児童や児童ポルノの定義は児童ポルノ法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、以下、法律といいます)に規定されています。
法律2条1項によると、「児童」とは18歳に満たない者、をいいます。
そして、法律2条3項によると「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
1号 児童を相手方とする又は児童による性交、又は性交類似行為に係る児童の姿勢
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものをいいます。
電磁的記録に係る記録媒体とは、情報を保存する媒体(メモリー、ハードディスク、DVDなど)を指します。
Aさんは、パソコンのハードディスクに1号から3号に該当する「児童」の姿態を保存していました。
保存していたものは画像データ(情報)ですが、それは操作すれば簡単に見ることができますので「視覚により認識できる方法により描写したもの」ということができるでしょう。
~ 法律で禁止する行為 ~
児童ポルノに関して法律で禁止する行為は以下の行為です。
7条1項 児童ポルノの単純な所持
7条2項 児童ポルノの提供
7条3項 児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出
7条4項 児童ポルノの単純な製造
7条5項 盗撮による児童ポルノの製造
7条6項 不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列
7条7・8項 児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出
児童ポルノの単純所持罪は法律7条第1項に当たります。
罰則は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。なお、単純所持罪が成立するには、児童ポルノの所持という事実に加えて
・児童ポルノを所持していた認識があること
・自己の性的好奇心を満たす目的で所持していたこと
・自己の意思に基づいて所持するに至った者であることが明らかであること
の全てを満たすことが必要です。
~ 児童ポルノの単純所持罪は略式起訴となることが多い ~
なお、児童ポルノの単純所持罪の刑事処分としては略式起訴されることが多いかと思われます。
略式起訴とは、一定の軽微な事件について、簡易・迅速な手続で罰金刑を科すための手続です。
略式起訴されると、裁判所から「罰金●●円に処する」という略式命令を受けます。
もっとも、上記のとおり、児童ポルノの単純所持罪にも懲役刑が設けられていますから、情状が悪い場合は正式起訴される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ所持をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕され、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
美人局で児童が恐喝未遂罪、被害者が児童買春罪??
美人局で児童が恐喝未遂罪、被害者が児童買春罪??
美人局による児童の恐喝未遂罪と被害者の児童買春罪の成否について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
埼玉県内の女子高に通うAさん(17歳)は、ある日、学校の先輩のBさん(20歳)から援助交際に応じた男性からお金を脅し取ろうと誘われました。Aさんはお金に困っていたことからこれを承諾しました。Aさんは、インターネットで援助交際相手の男性Vさん(40歳)を探し当て、埼玉県大里郡内のホテルで、現金3万円を受け取る約束で性交に応じると約束しました。そして、AさんとBさんは約束の日にホテルへ行き、いったん分かれた後、AさんがVさんと落ち合いホテルの個室の中に入りました。ところが、その直後、Bさんが突然個室の中へ入り、Vさんに「おじさん、写真撮ったもんね。」「ばらされたくなければ20万円のお金を今すぐ払いな。」などと言って脅しました。Aさんと、BさんはVさんから「分かった。ATMで降ろすから待ってて。」と言われ、ホテルを出てホテル近くで待っていたところ、駆け付けた埼玉県寄居警察署の警察官に恐喝未遂罪で事情聴取を受け、その後逮捕されてしまいました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 児童買春罪 ~
援助交際の場面においても、美人局的な犯行が行われることがあります。
被害者としては、
自分も犯罪を行っているので警察に被害届を提出しづらい
という心理が働くでしょう。
その犯罪というのは児童買春罪ではないでしょうか?
確かに、児童買春罪は、相手方が18歳未満の者と知りながら、お金などを与えたり、与える約束をして性交等に及んだ場合に成立する罪です。しかし、単に、性交等をする目的でお金を与えたり、与える約束をしただけで、性交等に至っていない場合は児童買春罪に問われないと考えられます。なおかつ、児童買春罪は未遂を処罰する旨の規定も設けられていません。
なお、性交というためには、男性が女性の膣内に陰茎を挿入したことが必要です(男性が加害者、女性が被害者の場合)。
本件では、その性交には至っていませんから、Vさんには児童買春罪は成立しないでしょう。
児童買春法4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
児童買春法2条2項
(略)児童買春とは、法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
~ 恐喝罪 ~
恐喝罪は刑法249条に規定されています
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」が行われることが多いと思われます。「暴行」、「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧するに至らず、相手方に畏怖あるいは困惑の念を抱かせる程度
とされています。
つまり、およそ抵抗の余地がない状態までは必要ありませんが、人の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するに足りる程度であることは必要ということです。
本件では、BさんがVさんに「援助交際の場面の写真をばらすぞ」などと言っています。
これを聞いたVさんからしたら、Vさんの信用が失墜しこれまで通りの日常生活を送れなくなることを想起させるものです。
したがって、Bさんの行為は立派な脅迫に当たると考えられます。
なお、Aさん、Bさんは恐喝未遂罪で逮捕されています。
恐喝罪は①暴行、脅迫→②相手方の畏怖→③財物の交付という一連の流れがあってはじめて成立する罪ですが、本件では①は行われたものの、③までに至っていないことから未遂罪にとどまっています。
本件のような共犯事件で逮捕された場合は長期の身柄拘束も予想されます。
また、弁護人以外の者との接見(面会)を禁じる接見禁止決定が出るおそれもあります。
早期の身柄解放、ご家族等の接見をご希望の方は弁護士まで弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
大阪府で自撮り画像を要求し書類送検
大阪府で自撮り画像を要求し書類送検
大阪府の自撮り要求の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
大阪府高槻市の高校に通う男子高校生のA君(17歳)は、知人の女子高生Vさん(16歳)にわいせつな動画をSNSを通じて送るよう要求したとして大阪府高槻警察署に大阪府青少年健全育成条例違反で検挙され、その後、A君の事件は検察庁に書類送検されました。A君とA君の両親は今後のことが不安になり、弁護士に相談するため無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 大阪府の適用条例 ~
大阪府では、大阪府青少年健全育成条例(以下、条例といいます)で
青少年(20歳未満の者)に対して、児童ポルノの提供を求める行為
を処罰する旨の規定が改正条例に盛り込まれ、
今年の6月から施行
されていますから注意が必要です(今年の8月23日、大阪府内の男性高校生が知人の女子高生にわいせつな動画を送るよう要求したとして、改正条例後、初めて書類送検されています)。
規定の中身をみていきますと、条例42条の2で次のように規定されています。
条例42条の2
何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春・児童ポルノ禁止法第二条第三項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。)の提供を求めてはならない。
条56条
3号 第42条の2の規定に違反した者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を求めた者
ロ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を求めた者
「児童ポルノ」の中身、要は、どういった画像や動画を相手方に求めたら処罰されるか、ですが、それはいわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項1号から3号に次のように規定されています。
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性 欲を興奮させ又は刺激するもの
「提供を行うように求めてはならない」の「提供」とは自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くことをいいます。よって、「提供を求める」とは、「自撮り画像を自己又は第三者の支配下に置くよう青少年に求めること」という意味です。
具体的には、有体物である写真、DVDを送るよう求めること、電磁的記録である写真画像をメールで送るよう求めること、などがこれに当たります。
要求しただけで処罰される可能性があります。実際に自撮り画像を取得できたか否かは無関係です。
条例56条3号イによれば、
青少年から拒まれたにもかかわらず、提供を求めたこと
条例56条3号ロによれば、
・青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させて、提供を求めたこと
・青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をして、提供を求めたこと
が必要とされています。
罰則は30万円以下の罰金です。
~ 書類送検 ~
書類送検は法律上の用語ではありません。
しかし、送検とは事件が検察庁へ送致されたことを意味し、刑事訴訟法(246条)にも規定されています。
そして、「書類」と付く場合、逮捕などの身柄拘束はないまま送検されたことを意味します。
A君は少年ですから、検察庁へ送検されるまでは成人と同じ手続きを踏みますが、その後、事件は家庭裁判所へ送致され、少年審判を受けるか受けないのか、受けるとして保護処分を行うべきか否か、行うとしていかなる保護処分が適当か、を判断されることになります。
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未成年との性行為は犯罪か
未成年との性行為は犯罪か
未成年との性行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさん(26歳)は、SNS上で不特定多数の女子中学生や女子高校生と接触し、たわいもないやりとりをしながら性行為に及ぶ機会を伺っていました。
そんな中、大阪府大阪市に住むVさん(14歳)と特に親密になり、やがてVさんと会う約束を取りつけました。
当日、AさんはVさんとカラオケなどを楽しんだあと、「優しくするから」と言ってホテルで性行為に及びました。
その後、Aさんは未成年との性行為が犯罪に当たる場合があることを知り、弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が大阪府青少年健全育成条例違反(淫行)に当たる可能性があることを指摘しました。
(フィクションです。)
【未成年との性行為は犯罪か】
ニュースなどで、成人が未成年と性行為を行ったことが問題となったケースを見かけられたことがあるかと思います。
今回は、いわゆる淫行の罪を中心に、未成年との性行為について詳しく見ていきます。
日本の各都道府県においては、青少年の健全な育成と保護を目的として、青少年健全育成条例(都道府県により名称に若干差異あり)が定められています。
大阪府も例にもれず、「大阪府青少年健全育成条例」が制定されています。
未成年と性行為に及んだ場合、青少年健全育成条例が定める淫行の罪に当たる可能性があります。
たとえば、大阪府青少年健全育成条例で言うと、以下の規定が淫行の罪に関するものです。
第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
第一に注意すべき点として、条例における「青少年」とは18歳未満の者を指すことです。
そのため、未成年と性行為に及んだ場合であっても、その者が18歳以上であれば淫行には当たりません。
ちなみに、児童買春における「児童」も18歳未満の者を指すので、たとえ性行為の対価として利益を提供しても、倫理上はともかく児童買春の罪として刑事上の責任を問われることはありません。
第二に注意すべき点として、必ずしも18歳未満の者との性行為全般が淫行として罰せられるわけではないことが挙げられます。
引用した条文をご覧いただくと分かるように、淫行とされる行為は「専ら性的欲望を満足させる目的で」などと限定が加えられています。
そのため、こうした要件に該当しない事情(たとえば結婚を前提とした真摯な交際関係にあったなど)があれば、淫行として罰せられない余地があります。
ただ、実際に淫行の罪の成否が問題となるケースにおいて、真摯な交際関係にあったなどとして淫行の罪の成立が否定されることは少ないのが実情です。
たとえ交際関係にある当人としては真剣でも、関係を持つに至った経緯、交際した期間の長短、婚姻の約束の有無、その真剣さ、青少年の判断能力などの様々な事情が加味される結果、淫行に当たると評価されることは珍しくありません。
上記のとおり、「18歳未満の者との性行為全般が淫行に当たるわけではない」という建前はありますが、実際のところ18歳未満者との性行為が淫行に当たらないとされるケースが少ないという現実は受け止めておくべきでしょう。
ご自身のケースが淫行に当たるか疑問に思ったら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、淫行の成否について的確な見解をお示しします。
未成年との性行為で淫行を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
強制わいせつ罪と私選弁護
強制わいせつ罪と私選弁護
強制わいせつ罪と私選の弁護士のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
兵庫県丹波市のアパートに一人暮らしの会社員Aさんは、SNSで知り合った女子高生Vさん(16歳)を自宅に招き、Vさんに無理矢理キスをしたり、胸を揉むなどしたとして兵庫県丹波警察署に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんは、私選の弁護士に弁護活動を依頼するお金の余裕がなかったため、国選の弁護士に弁護活動を依頼しよう、と思っていたのですが、国選の弁護士は勾留後しか選任されないことを知りました。そこで、一刻も早く釈放されたいAさんは、家族から依頼を受けて接見に来た弁護士から弁護人選任届を受け取り、それに署名・押印して弁護士に渡し、家族にお金を工面してもらってさっそく釈放に向けた弁護活動をはじめてもらいました。
(フィクションです。)
~ 強制わいせつ罪 ~
強制わいせつ罪については刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この規定からすると、強制わいせつ罪が成立するには
暴行・脅迫→わいせつな行為
という順番を踏む必要がありそうな気がしますが、そうでなくとも、強制わいせつ罪は
暴行=わいせつな行為
であっても成立しうるとされています。
例えば、胸を触る、という行為は人の身体に対する不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。と同時に、それは「わいせつな行為」(判例は「わいせつな行為」を「徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為」と解しています)でもあるのです。
~ 強制わいせつ罪と同意 ~
よく本件のような事例では、
・被害者が自宅に来たのだから被害者がわいせつ行為をされることに同意していたに違いない
・したがって、強制わいせつ罪には問われない
と主張される方がいます。
確かに、被害者の「同意」があったと認めらる場合は強制わいせつ罪に問われません。
しかし、本来の「同意」というためには、被害者が行為の前に予めその意思表示を明示的、あるいは黙示的に示していなければなりませんし、仮に示していたとしてもその同意が有効な同意として認められなければなりません。
そして、その判断のためには、加害者と被害者との関係、やり取り、知り合った経緯、加害者が被害者を自宅に呼んだ目的・意図・経緯、犯行態様、犯行後の状況などを詳細に検討する必要があります。
また、強制わいせつ罪は故意犯ですから、被害者の「同意」がないと認められる場合でも、加害者が同意があると誤信しても仕方がない事情(合理的理由)がある場合は強制わいせつ罪に問われない余地があります。
しかし、この場合でも、誤信しても仕方がない事情の有無を詳細に検討する必要があります。
~ 私選の弁護士のメリット(選任時期) ~
刑事事件において、弁護活動を担当する弁護士のことを弁護人と呼びます。
厳密に言うと「弁護士=弁護人」ではありませんが、ここでは便宜上「弁護士」と言います。
刑事事件における弁護士の種類として、被疑者・被告人やその家族などが自ら弁護士を選任する私選と、申出を受けて国が弁護士を選任する国選の2種類があります。
私選の弁護士の大きなメリットの一つとして、いつでも自由に選任することができる、ということが挙げられます。
今回、Aさんは逮捕されましたが、私選の弁護士であれば逮捕前からでも選任することが可能です。
一方で、国選の弁護士は勾留決定以降に付されるものであり、なおかつ本人の経済的事情など考慮して付けるかどうかの判断が下されます。
逮捕された場合は勾留決定が出るまで最大3日間あります。たった3日間と思われるかもしれませんが、この期間は重要です。
まず、逮捕直後の接見で、逮捕された方の認否に応じたアドバイスと今後の弁護方針等をご提供できます。ここで対応を誤れば、その後の刑事処分に大きな影響が出かねません。なお、この期間のご家族の接見(面会)は法律上は認められていません。つまり、法律上、弁護士(厳密には弁護人または弁護人になろうとする者)しか、逮捕された方との接見は認められていません。
次に、勾留決定が出る前から、警察官、検察官、裁判官に、逮捕された方を釈放するよう働きかけることができます。その結果、裁判官の勾留決定前の早期釈放が実現できる可能性があります。仕事、職場、家族のため一日でも早く戻ってきて欲しい、釈放してほしいという方は、ぜひ私選の弁護士の選任をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
児童ポルノ所持の否認事件
児童ポルノ所持の否認事件
児童ポルノ所持の否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
京都府亀岡市に住むAさんは、インターネット上のファイル共有サイトXでアダルト動画を探していたところ、不審な名前のファイルを見つけました。
試しにそれをダウンロードして内容を確認すると、見た目からして小学校高学年から中学生と思しき男女が性行為を行う様子が記録されていました。
Aさんはそのファイルが児童ポルノに当たるかもしれないと思いましたが、最悪検挙されたら「知らなかった」で貫こうとファイルを所持し続けました。
そんなある日、Aさんは京都府亀岡警察署の警察官から「以前Xというサイトで何かファイルをダウンロードしなかったか。その件で話を聞かせてほしい」と言われました。
そこで、取調べの前に弁護士に相談し、児童ポルノ所持の事実について否認しようと思っている旨打ち明けました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持の罪について】
18歳未満の者に関するわいせつな画像や動画などを所持した場合、児童ポルノを所持したとして罰せられる可能性があります。
「児童ポルノ」の具体的な定義は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が明らかにしています。
それによると、「児童ポルノ」とは、おおむね以下の①②の両方を満たすものが該当すると言えます。
①写真やデータの記録媒体その他の物(たとえば本、パソコン、USBメモリなど)
②次のいずれかが見られるもの
・児童が性交または性交類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触る様子または児童が他人の性器等を触る様子
・裸または衣服を一部着ていない状態であることにより、殊更に児童の性器等やその周辺部位が露出または強調されているもの
以上から、わいせつ性のある児童の画像や動画などについては、基本的に「児童ポルノ」に当たると考えて差し支えないでしょう。
児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、児童ポルノを第三者に提供した場合は、特定の者が相手方なら3年以下の懲役または300万円以下の罰金が、不特定または多数人が相手方なら①5年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
【取調べで否認することの是非】
刑事事件においては、自白をするなどして罪を犯したことを認めている事件を認め事件、アリバイを主張するなどして罪を犯したことを認めていない事件を否認事件と言います。
後者の否認事件については、客観的に見て行為に及んだことは争いがないものの、その行為につき認識がなかった(つまり犯罪の故意がなかった)、というケースも含まれます。
児童ポルノ所持事件に当てはめると、児童ポルノをに当たる物を所持していたことは確かだが、その物が児童ポルノであることは知らなかった、というケースが考えられます。
否認事件については、身の潔白が明らかとなれば不起訴か無罪になる一方、有罪となれば反省が見られないとして量刑上不利になることがあります。
そのため、否認すべきかどうかは検討を要する事項であり、もし否認の主張が厳しいのであれば認める方が得策ということも十分ありえます。
上記事例のAさんは、性行為に及んでいるのが小学校高学年から中学生ぐらいだと感じ、ダウンロードしたファイルが児童ポルノかもしれないという認識を有するに至っています。
こうした認識は捜査機関も当然持つと考えられ、いくら「知らなかった」と言っても、取調べでの受け答えなども加味して児童ポルノ所持の故意が認定されてしまうリスクがあります。
下手にごまかすなどして墓穴を掘らないよう、否認が妥当かどうかは一度弁護士に確認しておくことを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、否認事件でも豊富な知識と経験に基づき手厚いサポートを行います。
児童ポルノ所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
自撮り画像要求で逮捕
自撮り画像要求で逮捕
自撮り画像要求で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ ケース ~
福岡県飯塚市に住むAさん(22歳)は、SNSで知り合ったVさん(高校2年生の16歳)と仲良くなり連絡先を交換しました。そして、AさんはVさんとやりとりを続けるうちにVさんのことが気になり、Vさんに裸の自撮り画像を送って、とメールで頼みました。ところが、AさんはVさんから拒まれたことから、その後、繰り返しVさんに裸の自撮り画像を送るよう要求していたところ、福岡県飯塚警察署に福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されてしまいました。自撮り画像の過度な要求に困ったVさんが警察に被害届を提出したようです。Aさんの親は弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ SNSの発達によって新たな犯罪が ~
近年、SNSの発達により、日頃出会う機会の少ない、成人と未成年者(特に、小中高校生)との交流が容易となっています。
ところが、それに伴って、小中高校生を対象とする犯罪も行われています。
自撮り画像要求行為は、その中の一つともいえるでしょう。
~ 自撮り画像要求行為でどんな罪に問われる? ~
まず、福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)に規定されている「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」の罪に問われる可能性があります。
この罪は、条例31条の2に規定されています。
条例31条の2 何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよ うに求めること
なお、「児童ポルノ」というためには、提供を求めたものが
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)
のいずれかに当たる必要があります。
罰則は「30万円以下の罰金又は科料」です。
次に、脅迫手段を用いた場合は、強要罪あるいは強要未遂罪に問われる可能性があります。
実際に相手方から自撮り画像の提供を受けた場合は強要罪に当たると考えられ、相手方が要求に応じなかったとしても、自撮り画像を目的としてだったことからすれば脅迫罪ではなく強要未遂罪に当たるでしょう。
強要罪は刑法223条に規定されています。
刑法223条
1項 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
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