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京都府東山区の児童買春事件 自首に同行する弁護士

2018-12-10

京都府東山区の児童買春事件 自首に同行する弁護士

ケース

AはSNSで知り合った女子中学生(14歳)と実際に会い、お金を渡して京都府東山区のラブホテルで性行為に及びました。
その後、ニュースで児童買春の被疑者が逮捕されたのを見て、いきなり逮捕されるくらいなら京都府警察東山警察署自首しよう、と弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクション)

~児童買春~

今回のAは18歳未満の児童とSNSを通じてと出会い、お金を払って性行為をしていますので、児童買春となり、起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
児童買春は、被害者である少女が補導されたりしたときに発覚することもありますので、1年前の行為を警察が捜査しだすということも考えられます。
今、捜査されていないとしてもどのようなかたちで事件が発覚するかは分かりません。

~自首の要件~

自首は刑法第42条第1項に規定されています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる」
自首をすれば刑が軽くなる、というイメージがあるかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首は成立せず、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。

自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
事件化する前でも顧問契約をすることもできますし、専門家である弁護士ならば的確な見通しを立てることもできます。
一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間受け付けております。
京都府警察東山警察署までの初回接見費用:34,100円

【出会い系アプリで知り合った女子高生と性交し、警察で取調べ】刑事専門弁護士が解説

2018-12-09

【出会い系アプリで知り合った女子高生と性交し、警察で取調べ】刑事専門弁護士が解説

~事件例~

Aさんは、出会い系アプリで知り合った17歳の女子高生Vと、福岡市東区内のホテルで性交してしまいました。
Vさんは帰宅後、親に帰宅時間が遅いことを咎められ、何をしていたのか尋ねられた結果、上記の性交について打ち明けました。
激怒したVさんの親はVさんを連れ、福岡県警察東警察署被害届を提出しました。
Aさんは、被害届が提出された数日後、福岡県警察東警察署取調べを受けることになってしまいました。

~17歳の女子高生と性交するとどのような罪が成立するか~

福岡県青少年保護育成条例では、18歳未満の青少年といん行又はわいせつ行為をした場合について、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められています。

~Aさんが逮捕されていないのはなぜか~

被疑者を逮捕(ここでは、事前に被疑者に逮捕状を示して逮捕する、「通常逮捕」を説明します)するには、①「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、さらに、②「逮捕の必要性」(被疑者が逃亡したり、罪証を隠滅するおそれ等の事情があれば肯定されます)が存在しなければなりません。
Aさんの場合は、捜査機関が取調べの段階において、逮捕する必要がないと判断したため、在宅で捜査されることになったものと考えられます。
もちろん、1回目の取調べの結果によっては、後日逮捕される可能性もありえます。
また、1回目の取調べのあと、すぐに逮捕状が執行される可能性もありえます。

~Aさんは今後どうなるか~

Aさんの事件につき、在宅で捜査が行われ、警察段階での捜査が熟すると、記録が検察に送られ(刑事訴訟法第246条)、検察官が起訴・不起訴を決めることになります。
検察官には、被疑者が犯罪を行ったという心証を得たとしても、事件に応じて、起訴を見送る処分(起訴猶予処分)をする権限があります。
弁護人は、被疑者の反省の態度や、被害者と示談が成立したことを、検察官に訴えかけることにより、起訴猶予処分を行うように働きかけます。
不起訴処分の獲得に向けて弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。(初回相談無料 0120-631-881)

東京都品川区の未成年深夜連れ出し事件で逮捕 青少年健全育成条例違反事件に強い弁護士

2018-12-08

東京都品川区の未成年深夜連れ出し事件で逮捕 青少年健全育成条例違反事件に強い弁護士

東京都品川区在住のAさん(20代男性)は、18歳未満の女性を深夜に連れ出した容疑で、東京都青少年育成条例違反未成年深夜連れ出し罪の疑いがかかり、警視庁大井警察署取調べ呼び出しを受けた。
今後に自分がどのような罪に問われるのか不安に思ったAさんは、法律相談のために法律事務所に行き、刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受けることにした。
(フィクションです)

~未成年深夜連れ出しによる刑事処罰とは~

未成年深夜連れ出し事件においては、各都道府県の制定する青少年健全育成条例の「深夜連れ出し罪」「淫行罪」や、刑法の「未成年者略取誘拐罪」が成立するおそれが考えられます。

・東京都青少年健全育成条例 第15条の4第2項
「何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。」

上記の条文中の「青少年」とは18歳未満の少年少女のことをいい、「深夜」とは午後11時~翌日午前4時の時間帯をいいます。
上記の条文に違反して、18歳未満の青少年を深夜に連れ出した者は、東京都青少年健全育成条例であれば「30万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。

また、暴行・脅迫や欺罔・誘惑を手段として、未成年者を連れ出した場合には、「未成年者略取誘拐罪」が成立する可能性があります。
「未成年者略取誘拐罪」が成立した場合には、「3月以上7年以下の懲役」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

さらには、18歳未満の青少年との性行為や性交類似行為があった場合には、「青少年健全育成条例の淫行罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
18歳未満の青少年との性行為や性交類似行為をした者は、東京都青少年健全育成条例であれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。

未成年深夜連れ出し事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者がどのような罪にあたる可能性があるのかを、具体的な事件内容を聞いた上で検討し、その後の警察取調べ対応や被疑者示談交渉につき、積極的な弁護活動を行っていきます。

東京都品川区未成年深夜連れ出し事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁大井警察署の初回接見費用: 36,300円)

東京都昭島市の児童買春事件で無罪を主張するなら弁護士に相談

2018-12-07

東京都昭島市の児童買春事件で無罪を主張するなら弁護士に相談

~ケース~

A(会社員)は出会い系アプリで知り合ったV(17歳)と東京都昭島市において数回にわたって性交渉を行い,Aは行為後に1万円をVに渡していた。
その際,VはVの姉(20歳)の保険証をAに見せ,Aに自分が20歳であると告げていた。
後日,Vは援助交際で補導され,Aは児童買春疑いで警視庁秋島警察署逮捕された。
(フィクションです)

~相手が嘘をついていたのに児童買春になるのか?~

いわゆる児童買春禁止法で,18歳未満が児童買春の相手方と定義されています(第2条1項2項)が,相手方(児童)を18歳未満の者と認識していなければ犯罪が成立しない故意犯です。

今回のケースでは,VはAにVの姉の保険証によって20歳であると嘘の年齢を告げています。
AはVが18歳未満であったことを知らなかったので,その事実を正しく主張できれば児童買春について無罪となる可能性が高くなります。
しかし,児童買春に限らず,刑事事件では自分に有利な事柄を取調べなどで正しく主張することは難しいです。
児童買春は,逮捕に引き続いて勾留(逮捕の期間を延長すること)されたり,起訴されて刑事裁判になるおそれが高い犯罪です。
弁護士に依頼して,適切な取調べ対応の助言を受けたり,身柄解放活動をしてもらったりという対応が必要になってきます。

児童買春に限らず,刑事事件では自分に有利な事柄を正しく主張できなかった結果,無罪となるべき行為が有罪となってしまうことも珍しくありません。
だからこそ,無罪を主張したいのであれば,早期に弁護士に相談すべきといえるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では児童買春事件に詳しい弁護士が多数在籍しています。
児童買春でお悩みの方のための無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(警視庁昭島警察署までの初回接見費用:40,300円)

【神奈川県鎌倉市内のラブホテルで、女子中学生に対価を渡して性交し逮捕】刑事弁護士が解説 ~事件例~

2018-12-06

【神奈川県鎌倉市内のラブホテルで、女子中学生に対価を渡して性交し逮捕】刑事弁護士が解説

~事件例~

Aさんは、出会い系アプリで「援助交際希望」と書かれた書き込みを見つけ、投稿者と会うことにしました。
会ってみると、14歳の中学生であることがわかりましたが、そのままラブホテルに行き、5万円を与えて性交しました。
それから数日後の朝、神奈川警察大船警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、「児童買春の疑いで逮捕状が出ているから、執行する」といわれ、逮捕されてしまいました。

~児童買春の罪について解説~

児童買春」とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項に定義規定があり、それによれば、児童などに対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
児童買春行為を行い、有罪判決が確定した場合には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

~今後、捜査はどのように進むか~

(警察段階)
Aさんは神奈川県警察大船警察署に引致された後、警察官から犯罪事実の要旨と弁護人選任権があることを告知され、弁解を録取されることになります。
さらに身体拘束を続ける場合には、身体拘束時から48時間以内に身柄と事件記録を検察官のもとに「送致」されます。

(検察段階)
検察官は、Aさんの弁解を録取し、被疑者を受け取った時から24時間以内に、裁判官に「勾留」を請求します(勾留請求せずに釈放することもできます)。

(裁判官段階)
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に被疑事実を告げ、弁護人選任権があることを告知し、被疑者の陳述を聴いて勾留の要件を満たしていると判断すれば、勾留状を発します。
勾留の期間は10日間で、裁判官がやむをえない事由があると認めるときは、さらに10日間勾留延長をすることができます。
検察官は、勾留の満期までに、被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決めます。

~刑事手続きで弁護人ができること~

被害者との示談交渉や、捜査機関、裁判官への働きかけを通じて、より被疑者被告人の利益になる処分の獲得のために活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、全国に支部を展開しております。
児童買春の疑いで逮捕された方のご家族は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
(神奈川県警察大船警察署への初回接見費用:37,500円)

埼玉県鶴ヶ島市の児童ポルノ製造・淫行条例違反 示談なら刑事事件に強い弁護士

2018-12-05

埼玉県鶴ヶ島市の児童ポルノ製造・淫行条例違反 示談なら刑事事件に強い弁護士

~ケース~

埼玉県在住のAはV(17歳)とSNS上で知り合い,金銭のやり取りなしで性的関係を持った。
Aは性交渉の際,自身及びVが全裸でいる状態を写真に撮って自身のスマートフォンに保存していた。
娘の行動を不審に思ったVの母が埼玉県西入間警察署に相談したことから事件が発覚し、Aは児童ポルノ製造および埼玉県青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)違反の疑いで埼玉県西入間警察署逮捕された。
(フィクションです)

~児童ポルノ製造とは~

いわゆる児童ポルノ禁止法は18歳に満たない者のわいせつな写真や電子データを製造することを禁止しています。
注意しなければならないのは,個人的な目的の場合であっても児童ポルノ製造として処罰されてしまうことです。
今回のケースで,Vは17歳であり18歳未満の全裸の写真は児童ポルノに該当するので,Vの全裸の写真を撮ることは児童ポルノ製造となってしまいます。

~実際の弁護活動 示談交渉~

児童ポルノ製造や淫行条例違反の場合,被害児童よりもむしろ,その保護者の処罰感情が強く,発覚すれば児童に率先して警察に被害届を提出するケースが多いようです。
早期の身柄解放,不起訴処分を望むのであれば,被害児童に対してはもちろん,その保護者に対しても真摯に謝罪し,早めに示談交渉を開始する必要があります。
示談が成立すれば,被害届の取下げや,処分を望まない旨の文書を書いてもらうことによって早期の身柄解放や不起訴処分となる可能性が高くなります。
始めは感情のもつれなどから,なかなかうまく示談交渉を進めることができない可能性もあります。
また,加害者が直接被害者と示談交渉をしようとしても被害者が会ってくれないといった場合も考えられます。
しかし,弁護士であれば被害者およびその家族の方も安心して示談に応じてくれる場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には児童ポルノ製造淫行条例違反示談に強い弁護士が多数在籍しています。
児童ポルノ製造・淫行条例違反でお困りの場合は0120-631-881までお電話ください。
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(埼玉県西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

大阪府福島区の児童福祉法違反で逮捕 教師による淫行事件は刑事事件専門の弁護士へ

2018-12-04

大阪府福島区の児童福祉法違反で逮捕 教師による淫行事件は刑事事件専門の弁護士へ

大阪府の教師であったA男は、勤務する学校の生徒であるV女(15歳)とホテルで性交を行った。
大阪府警福島警察署の警察官は、Aを児童福祉法違反の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~児童福祉法と淫行~

本件では、Aは自らの生徒であるVと性交をしたことにより児童福祉法違反逮捕されています。
この点、児童福祉法34条1項は、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」とし、同項6号は「児童に淫(いん)行をさせる行為」を禁止しています。
この禁止行為に違反すると「十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります(同法60条1項)。
児童福祉法34条1項6号は、児童との淫行の禁止を、上記のとおり「児童に淫(いん)行をさせる行為」と簡潔に規定するのみであり、この内容は必ずしも明らかではありません。
この規定の内容について明らかにした判例が、最決平成28・6・21です。

まず上記判例は「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうとしています。
本件のような児童との性交行為は、これに当たることは比較的明らかといえます。
次に「させる行為」にあたるかは、児童と行為者との関係、児童が淫行することを助長・促進させる行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他児童の置かれていた具体的状況を総合的に考慮すべきものとされています。
本件のようなケースの場合、行為者が児童と教師と生徒という関係にあること、そのことから児童に大きな影響力を与える立場であることなどから「児童を淫行させる行為」に当たりうる行為といえます。
もっとも、本条項によって処罰されるかは上記のような具体的状況を総合的に考慮して判断されることから、専門知識を有する弁護士による具体的な事情の聴取が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、淫行事件を多数扱った実績のある刑事事件専門の法律事務所です。
児童福祉法違反事件逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(大阪府警福島警察署への初回接見費用:34,300円)

神戸市兵庫区での児童ポルノ所持の罪~仮納付の裁判とは~刑事弁護士が対応

2018-12-03

神戸市兵庫区での児童ポルノ所持の罪~仮納付の裁判とは~刑事弁護士が対応

~ 相談 ~ 

私(Aさん)は,児童ポルノ所持の罪で,神戸簡易裁判所から罰金30万円の命令を受けました。
その命令書に「被告人に対し,この罰金に相当する金額を仮に納付することを命じる」と書かれてありますが,これはどういう意味なのでしょうか?
(フィクションです)

それは,仮納付の裁判です。

これをご説明するには,まずは刑の確定,執行についてご説明しなければなりません。

~ 刑の確定,執行とは ~

懲役刑であれ,罰金刑であれ,本来ならその刑の裁判が確定した後でなければ執行することができません(刑事訴訟法471条)。
ここで確定とは,通常の不服申し立て(上訴等)によっては裁判で争うことができなくなった状態のことをいい,執行とは,検察官が主体となって裁判で告知された刑の内容を実行することをいいます(刑事訴訟法472条)。
罰金刑であれば罰金を納付させたり,納付の督促をかけたり,納付しない場合は労役場留置といって刑務所に収容させることもできます。

~ 略式裁判における罰金刑の確定,執行 ~

略式裁判における罰金刑の確定は,命令の告知を受けた日(略式命令謄本を受け取った日)の翌日(初日不算入,刑事訴訟法55条1項本文)から起算して,正式裁判申立期間(14日間)を経過した次の日です。
例えば,Aさんが略式命令謄本を平成30年12月4日に受け取ったとした場合は以下の経過をたどります。

12月4日  Aさん略式命令謄本受領
12月18日 正式裁判申立て期限
12月19日 罰金30万円を命ずる裁判確定

つまり,本来,検察官はAさんに対し,平成30年12月19日からしか,刑の執行,つまり「罰金を納付しなさい」と言うことができないのです。

~ では仮納付の裁判って何? ~

ところが,この期間の経過を待たずして「罰金を納付しなさい」と言えることができるというのが仮納付の裁判です(刑事訴訟法348条)。
裁判の確定を待っていては納付が困難あるいは不能となることも考えられることから,裁判の確定を待たずして「仮に」納付させる制度です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪や淫行の罪、児童ポルノに関する罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では0120-631-881で24時間,初回接見サービス,無料法律相談を受け付けております。
(兵庫県警察兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

淫行で逮捕された 福岡県青少年条例につき刑事弁護士が解説

2018-12-01

淫行で逮捕された 福岡県青少年条例につき刑事弁護士が解説

福岡県北九州市に住むAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)とホテルで淫行したところ,福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県小倉北警察署逮捕されました。
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)31条1項(以下,本項)には次のように書かれています。

①何人も,②青少年に対し,③いん行又はわいせつな行為をしてはならない

①何人もとありますから,年齢,性別,国籍を問いません。同姓同士であっても本項に当たる可能性がありますし,18歳未満の青少年であっても本項に当たる可能性があります。
ただし,青少年については条例40条で

この条例の違反行為をした者が青少年であるときは,この条例の罰則は,青少年に対しては適用しない

とされていますから,青少年が本項の罰則「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(条例38条1項1号)の適用を受けることはありません。
次に,②青少年とは,条例2条1号により

18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされてる者を除く)

とされています。他の法令の代表は民法です。民法753条では

未成年者が婚姻をしたときは,これによって成年に達したものとみなす

とされていますから,これからすると婚姻した18歳未満の者は青少年ではないということになります。
ですから,婚姻した18歳未満の者が青少年と淫行又はわいせつな行為をすれ上記でご紹介した罰則の適用がありますし,反対に被害者となった場合は青少年ではありませんから,本項での保護は受けられないことになります。
淫行(いん行)の定義ですが,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。

本項の罪が犯罪として成立するには①~③の要件がそろい,かつ,行為者(Aさん)が相手方を青少年(18歳未満の者)であると認識していることが必要です。

認識の程度は「18歳未満である」と確定的に認識している必要はなく,「18歳未満かもしれない」という未必的な認識でも認識ありとされてしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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東京都中野区での援交事案 児童の下着を映したら児童ポルノ?弁護士が対応

2018-11-30

東京都中野区での援交事案 児童の下着を映したら児童ポルノ?弁護士が対応  

東京都中野区在住のAさんからの質問。
先日,15歳の中学生と援交してしまいました。その際,中学生の下着の写真を撮りました。
児童の裸を映したら児童ポルノと聞きましたが,下着を映しても児童ポルノでしょうか?
(フィクションです)

~ 回答 ~

まず,何より現物を見せていただかなければはっきりとしたご回答はできません。
ただ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)2条3項には,児童ポルノとは何かということがかかれてありますので,まずはそちらをご確認いただけるとよいかと思います。

法律2条3項
 児童ポルノとは,写真,電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したものをいう

少し規定の言い回しが難しいですが,法律2条3項各号に掲げる児童の姿態が記録されている写真,電磁的記録に係る記録媒体が児童ポルノということですので,まずは,法律2条3項各号に掲げる児童の姿態とは何なのかを把握する必要があります。

1号①児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  ②児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号①他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  ②児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう)が  露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの

以上からすれば,1号・2号の場合,児童のどの部位かというよりも,どんな状況下での児童の姿態なのかについて着目すべきでしょう。
1,2号の状況下にある児童の姿態であれば,児童が衣服の全部又は一部を着けない状態であれ,全部を着けた状態であれ,1,2号の児童の姿態に当たります。
他方,3号の場合,「殊更に児童の性的な部位」とありますから,児童の部位に着目すべきです。
よって,下着を映したかどうかはあまり関係ありません。
たまたま下着が映っていたとしても,それが性器や胸部を映した結果であるならば,それは3号に当たる可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交に関わる児童ポルノなどの刑事事件専門の法律事務所です。

援交淫行児童ポルノなどでお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(警視庁中野警察署までの初回接見費用:35,000円)

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