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売春クラブ経営者が児童買春周旋罪で逮捕? 神戸市東灘区で弁護士対応

2018-09-10

売春クラブ経営者が児童買春周旋罪で逮捕? 神戸市東灘区で弁護士対応

Aさんは,売春クラブを経営し,17歳の女子児童Vさんを売春婦として雇用していましたが,客Bさんに対し,Vを性交淫行相手として紹介し,Bさんから3万円を受け取りました。Bさんは,Vさんと引き合わされて性交淫行に及びましたが,その時点ではVさんが18歳未満だとは気づきませんでした。Aさんは,兵庫県東灘警察署に,児童買春周旋罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋の罪 ~

本罪の罰則5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科です。
周旋とは,児童買春をしようとする者(Bさん)と児童買春の相手方となる児童(Vさん)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
ただし,本罪が成立するには,被周旋者(Bさん)が児童(Vさん)が18歳未満であることを認識していることが必要と解されています。
これは,本罪が,児童買春の周旋行為が児童買春を拡大・助長するものとして厳しく処罰する旨規定されていること,実質的にみても,被周旋者が18歳未満と認識しながら性交淫行に及んだ場合とそうでない場合とでは悪質性が異なることが理由とされています。
よって,Aさんには,児童買春周旋罪は成立しない可能性が高いです。

もっとも,他の犯罪に問われる可能性はあります。
一つは児童福祉法の「児童に淫行をさせる罪(10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科)」に問われる可能性はあります。
この場合,淫行をさせる行為に当たるか否かが問題となりますが,「させる」の意義については,事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をすることを助長し促進する行為と解するのが判例でして,雇用者Aさんと売春婦Vさんの関係に照らすと「淫行させる」に当たると思われます。その他,売春防止法の売春をさせる契約の罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金),管理売春の罪(10年以下の懲役及び30万円以下の罰金)等に問われるおそれもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件専門の法律事務所です。
児童買春等の援交淫行事案でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。
兵庫県東灘警察署への初回接見費用:35,200円)

公務員と懲戒 児童ポルノ単純所持で自衛官が停職 京都の弁護士解説

2018-09-09

公務員と懲戒 児童ポルノ単純所持で自衛官が停職 京都の弁護士解説

自衛官のAさんは,児童の裸などの映像を記録した児童ポルノであるDVD20枚を自宅で所持していたとして,京都簡易裁判所から罰金20万円の命令を受けました。
自衛官の懲戒処分援交淫行事件に詳しい弁護士が解説します。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ法の単純所持罪 ~

児童ポルノ単純所持の罪児童ポルノ法(略称)7条1項)が成立するには,客観的要件として
 児童ポルノを所持していたこと
 自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
 自己の意思に基づいて児童ポルノを所持するに至ったこと
 3の者であることが明らかに認められる場合であること
が必要です。罰則1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~ 自衛官と懲戒処分 ~

自衛官は国家公務員の中でも特別職とされ,その任免や服務等に関しては国家公務員法ではなく,自衛隊法に従うとされています。
まず,自衛隊法38条2号には,
禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
は隊員となることができないと定められています(欠格条項)。
禁錮以上の刑とは「禁錮刑」「懲役刑」「死刑」のことを意味します。
また,執行を受けることがなくなるまでの者とは,判決で執行猶予の言渡しをうけ,執行猶予期間が満了していない者(執行猶予中の者)を意味します。

つまり,児童ポルノの単純所持罪で「懲役●●年」とか「懲役●●年 ●●年その執行を猶予する」との判決を受けた場合は欠格条項に該当することになり,当然にその職を失う失職する)ことになります。
したがって,失職を避けたければ,なんとしてでも(正式)裁判を受けること,懲役刑を受けることを避けなければなりません。
ただ,失職を回避できたとしても,「隊員たるにふさわしくなに行為があった場合」(自衛隊法46条1項2号)として懲戒処分(免職,降任,停職等)を受けるおそれはあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ等の援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
現に公務員の方,これから公務員になろうとされている方は欠格条項に当たるのだけは避けたいとお思いだと思います。
お困りの方は,弊所までお気軽にご相談ください。(初回相談料:無料)

少女に児童買春をしようとして逮捕 援交・淫行に強い福岡の刑事弁護士

2018-09-08

少女に児童買春をしようとして逮捕 援交・淫行に強い福岡の刑事弁護士

福岡市早良区在住のAさん(20歳)は,Vさん(15歳)とコンビニにいたところを福岡県早良警察署の警察官から職務質問を受け,警察署で取調べを受けることになりました(Vさんも参考人として取調べを受けました)。
そして,取調べの中で,AさんがこれからVさんにお金を渡して早良区内のホテルでVさんと淫行児童買春)する予定だったことが判明し,Aさんは福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
Aさんの両親が,援交淫行に詳しい弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 深夜同伴の罪 ~

※深夜=午後11時から午前4時までの間(条例34条1項)。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)(条例2条1号)
深夜同伴の罪に関しては,条例34条2項に定めがあります。
「何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,またはとどめてはならない。」
さらに,罰則を定めた条例38条4項12号には
第34条第2項の規定に違反して,青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行うため(略),深夜に当該青少年を連れ出し,同伴し又はとどめた者」
に対して20万円以下の罰金又は科料に処する旨の定めがあります。

このように,福岡県の条例では,ただ単に深夜青少年と同伴していただけでは処罰の対象とはならないことがわかります。
ただ,本件では,AさんがVさんにお金を渡して淫行することは児童買春に当たり,児童買春刑罰法令に触れる行為と言えますし,Vさんとコンビニに一緒にいることは同伴に当たりますから,Aさんは深夜同伴の罪に問われるおそれが高いといえます。
このように,深夜同伴の罪は,青少年が淫行児童買春等の犯罪に巻き込まれることを防止することを目的としているようです。
罰則は比較的軽微ですが,淫行児童買春等の余罪が発覚すれば処分や量刑が重くなったりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春等の援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春等の援交淫行をはじめとする刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県早良警察署まで初回接見費用:35,500円)

淫行で逮捕 釈放なら東京都日野市の刑事事件に対応する弁護士

2018-09-07

淫行事案で逮捕 釈放なら東京都日野市の刑事事件に対応する弁護士

Aさんは,東京都日野市の自宅で,16歳のVさんと淫行しました。そうしたところ,Vさんが警視庁日野警察署に補導されたことをきっかけに,Aさんは東京都青少年の健全な育成に関する条例(淫行の罪)で逮捕されました。
Aさんの母親は,Aさんの早期釈放を願って,淫行刑事事件に詳しい弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 淫行で逮捕,釈放なら? ~

淫行事案は,淫行後すぐに発覚するというのは稀で,淫行してから何週間,何か月,場合によっては何年も経ってから発覚し逮捕される場合が多いです。その場合,突然の出来事であることから,逮捕された方はもちろん,そのご家族の精神的ショックは大きく,冷静な判断・行動をとれなくなる方もおられます。

そんなときは,まず,淫行刑事事件に強い,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事弁護を依頼されてみてはいかがでしょうか?当然,警察は逮捕される方の事情など考えずに逮捕しますから,逮捕は早朝かもしれませんし,深夜かもしれません。とにかく時間は問いません。
弊所は,そんなときのために,24時間いつでも淫行・刑事事件でお困りの方のための専用のダイヤル(0120-631-881)を設け,弁護士接見できるサービスを受け付けています。

逮捕されたということは,逃亡のおそれ,罪証隠滅のおそれが一応は認められたということを意味します。
しかし,淫行からある程度期間を経て逮捕される淫行事案では,一般的に,すでに捜査機関が証拠を集めている可能性が高いです(つまり,そもそも罪証隠滅のおそれが低い事案といえます)。
よって,あとは逃亡のおそれさえなくしてしまえば釈放の可能性はグンと上がります。
それには,ご家族等のご協力も必要不可欠です。

弊所は,援交淫行事件などの刑事事件少年事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
援交淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方からのご相談をお待ちしております。
警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円)

東京都品川区 自宅ガサでスマートフォンを押収 児童ポルノ所持で検挙 

2018-09-06

東京都品川区 自宅ガサでスマートフォンを押収 児童ポルノ所持で検挙 

Aさんは,ある日突然,警視庁品川警察署ガサを受けました。
そのガサで,Aさんは,パソコンやスマートフォンなどを押収されました。
そして,後日,Aさんは,スマートフォンの中に児童の裸などの画像を保存していたとして,警察から児童ポルノ所持の件で呼び出しを受けました。
Aさんは,取調べの対応や今後の刑事事件の見通しなどについて,援交淫行刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノとは ~

児童ポルノにおける児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物と定義されています。
記録媒体とは,近年では見かけることが少なくなったFD(フロッピーディスク),HDD(ハードディスク),DVD,BL,USBメモリなどがあります。
また,スマートフォンでいえば,スマートフォンそのものが記録媒体ではなく,それに内蔵されているSDメモリカード,フラッシュメモリなどが記録媒体に当たるのです。
電磁的記録の定義も児童ポルノ法で定義されていますが,定義からでは何を指しているのかイメージしずらいです。
要は,画像データ(写真そのものではない)だと考えておけばいいでしょう。
以上のことを要約それば,児童ポルノとは,写真(そのもの),画像データが記録された記録媒体,その他の物ということになります。

~ 児童ポルノ所持にもいろいろ ~

児童ポルノ法では所持罪と言っても,その目的により,異なる罰則を設けています。

1 自己の性的好奇心を満たす目的の所持(単純所持)⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2 提供目的の所持⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
3 不特定若しくは多数の者に提供する目的の所持⇒5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等の刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ等でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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警視庁品川警察署への初回接見費用:37,400円)

神奈川県横須賀市 ツイッター上で児童買春を募集 援交に強い弁護士に相談

2018-09-05

神奈川県横須賀市 ツイッター上で児童買春を募集 援交に強い弁護士に相談

Aさんは,ツイッター上で,Vさん(15歳)に「オレとHしない?」と誘いました。
その後,AさんはVさんと連絡を取れなくなり会うこともありませんでしたが,Aさんは自分の行為が児童買春に当たるのではないかと不安になって援交事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

まず,児童買春の罪は,実際に児童に対し性交等をしなければ成立しませんから,Aさんが児童買春の罪に問われることはありません。
また,児童買春について定めた法律には,SNS上で児童買春の約束をしたり,勧誘したりする行為を処罰する旨の規定はありません。

しかし,通称,出会い系サイト規制法といわれている法律には注意が必要です。
この法律では,インターネット異性紹介事業を利用した禁止誘引行為を禁止しており,違反者に対し罰則(100万円以下の罰金)を定めているからです。
禁止誘引行為の一例を挙げると,
・児童に対し,自己の性交等の相手方になるよう誘うこと(法律6条1号) ※児童=18歳に満たない者
例:中学生で僕とHしてくれる人いませんか?
・対償(お金など)を供与することを示して,児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるよう誘うこと(法律6条3号)
例:3万で僕とあってくれる人いませんか?
などがあります。
ただ,本条違反はあくまで「インターネット異性紹介事業を利用し」た場合に成立します。
インターネット異性紹介事業とは,出会いを求める男女同士がインターネットを利用して相手方と連絡を取れるサービスを提供している事業,をいい,ツイッターはこれに当たらなさそうです。

ひと昔前は,出会い系サイトが男女の出会いの場だったこともあり,同サイトを通じての誘引行為が禁止されているわけですが,近年はそうではありません。
ツイッターはもちろん,FacebookLINEかカカオトークなどのチャットツールなどの発展,普及により,より児童との出会いの場が広がり,これらを通して児童買春などの犯罪に繋がる傾向にあるようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春などの援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春などの援交淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

埼玉県ふじみ野市 酒を飲ませて準強制わいせつ 援交・淫行に強い弁護士

2018-09-04

埼玉県ふじみ野市 酒を飲ませて準強制わいせつ 援交・淫行に強い弁護士

Aさんは,トークアプリで知り合った少女Vさん(17歳)を自宅に招き,酒を飲ませてVさんを酔わせ,Vさんが寝たのを見計らってVさんの胸や陰部を触りました。
Vさんが目を覚ましたときには近くに下着などが散乱していたことから,VさんはAさんからわいせつなことをされたと思い,Aさん宅を飛び出し近くの埼玉県東入間警察署に被害を届け出ました。
そうしたところ,Aさんは準強制わいせつ罪逮捕されました。
援交淫行事件刑事事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(フィクション)

~ 準強制わいせつ罪(刑法178条1項) ~

準強制わいせつ罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
罰則強制わいせつ罪と同様,6月以上10年以下の懲役です。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
熟睡,泥酔,麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などがこれに当たります。
Aさんは,Vさんの心神喪失に乗じ,あるいはVさんの心神を喪失させてわいせつな行為をしており,準強制わいせつ罪に問われる可能性が高いです。

その他,事案によっては,以下の犯罪が成立し得ます。
1 青少年に対して飲酒が行われ,又は青少年が飲酒を行うことを知って,飲酒の場所を提供した場合
 →埼玉県青少年健全育成条例違反(飲酒場所提供罪)
2 保護者の委託,承諾がないのに青少年を深夜外出させた場合
 →埼玉県青少年健全育成条例違反(深夜に外出させる罪)
3 準強制わいせつの罪,又はこの未遂を犯し,人を死傷させた場合
 →準強制わいせつ致死傷罪(刑法179条1項)

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初回接見サービス等を24時間受け付けております。
埼玉県東入間警察署までの初回接見費用:38,900円)

さいたま市緑区 児童買春の自首・出頭で悩んだら援交・淫行に強い弁護士

2018-09-04

さいたま市緑区 児童買春の自首・出頭で悩んだら援交・淫行に強い弁護士

Aさんは,出会い系サイトを知り合った児童Vさん(16歳)に,現金を渡して淫行しました。
ところが,Aさんは弊所ホームページを見て,児童買春でも後で逮捕されるリスクがあることを知りました。
そこで,Aさんは,自分から埼玉県浦和東警察署自首出頭したいと考え,援交淫行事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 自首・出頭 ~

自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば,法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし,捜査機関に事実を申告したからといって,必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに,捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は,一般的に出頭といわれ,自首のような恩恵,つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし,自首はもちろんのこと,出頭したことによって逮捕のリスク,ひいては逮捕による報道等のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は,罪証隠滅,逃亡のおそれが要件となるところ,自首出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。

ただ,事案によっては,出頭したことにより逮捕される,という可能性も否定できません。
また,ご相談の中には,自首出頭刑事処分,刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが,上で書いたように,自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから,刑事処分を免れることはできません。
しかし,刑事処分には不起訴処分も含まれますから,自首出頭後に被害者側と示談交渉を行い,示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき,懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。

このように,自首出頭にはメリット,デメリットがありますから,そもそも自首出頭すべきなのか,するとしてどのような対応を取るべきなのかは援交淫行事件に強い弁護士に相談されてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件,その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弊所では,契約成立前に弁護士が警察署などへの出頭に同行するサービスをご提供させていただいています。
埼玉県浦和東警察署への同行費用:37,700円)

大阪府東成区で少女に対する強制わいせつ 援交・淫行事件に強い弁護士 

2018-09-03

大阪府東成区で少女に対する強制わいせつ 援交・淫行事件に強い弁護士 

大阪市東成区に住むAさんは,SNSで知り合った中学一年生の少女Vさん(12歳)とカラオケ店に行きました。
そして,Aさんは,Vさんと二人きりとなった一室で,Vさんに対しキスをしたり,胸を揉むなどしました。
VさんとVさんの両親が大阪府東成警察署被害届を提出したところ,部屋の防犯カメラにAさんの行為が録画されていたことなどから,Aさんは強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんの両親は,援交淫行事件に詳しい弁護士接見と依頼しました。(フィクションです)

~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~
 
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする

= 性的同意年齢 =

性的同意年齢とは,性的な行為に対して同意能力があるとみなされる年齢の下限をさします。
176条の条文からすれば,強制わいせつ罪性交同意年齢は13歳ということになります。
つまり,13歳以上の者に対するわいせつ行為については,その行為に対し相手方(被害者)の同意があったか,あるいはなかったとしても行為者(加害者)がそう信じるにつき相当な理由がある場合は強制わいせつ罪は成立しません。
他方で,13歳未満の者に対するわいせつ行為に対しては,相手方(被害者)の同意の有無に関係なく,その行為があり,かつ未必的にも相手方(被害者)を13歳未満だと認識していれば,強制わいせつ罪が成立します。
13歳未満の者はわいせつ行為に関して未熟で,同意,不同意に関し,正確な判断を下すことはできないからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円)

兵庫県三木市 青少年と淫行で逮捕 勾留阻止で釈放なら刑事事件弁護士

2018-09-02

兵庫県三木市 青少年と淫行で逮捕 勾留阻止で釈放なら刑事事件弁護士

Aさん(40歳)は,自宅において,出会い系アプリを通じて知り合った女性Vさん(16歳)が18歳未満であると知りながら,Vさんと淫行しました。
そうしたところ,数日経って,兵庫県三木警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ,Aさんは兵庫県青少年愛護条例違反(みだらな性行為(淫行)等の禁止違反)で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんを釈放してもらうべく,援交淫行事件刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 兵庫県青少年愛護条例(以下,条例) ~

みだらな性行為(淫行)等の禁止については,条例21条1項に定めがあります。
21条1項 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない
そして,これに違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(条例30条1項2号)。
なお,青少年とは18歳未満の者(法律により成年に達したものとみさなれる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)とされています(条例2条1項1号)。
また,みだらな性行為とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいうと解されており,これに当たるかどうかは,行為者の主観(思っていること,考え)のみならず,性交(淫行)に至るまでの経緯・動機,性交の内容,行為者と青少年との年齢,関係性等客観的事情も考慮して判断されます。

~ 勾留の阻止 ~

勾留は検察官が請求し,最終的には請求を受けた裁判官が決定します。
そして,勾留請求するのを思いとどまらせる,勾留決定を出すのを思いとどまらせる,一度出した勾留決定を取消すよう働きかけることを一般に勾留阻止といいます。
勾留阻止が成功すれば,釈放,社会復帰へと繋がります。また,早期に釈放できればできるほど,社会的不利益を受けなくて済む場合もありますから,早めに弁護士にご相談ください。

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