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横浜市栄区での児童買春 交際中でも児童買春で逮捕? 示談交渉は弁護士

2018-08-12

横浜市栄区での児童買春 交際中でも児童買春で逮捕? 示談交渉は弁護士

Aさん(25歳)は,Vさん(15歳)と横浜市栄区のホテルで性交したとして児童買春の罪で,神奈川県栄警察署逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中で,Vさんにお金を渡してセックスしたことはなく,服や小物を買ってあげたり,ホテル代をおごってあげたりしていただけだ」などと話しています。
(フィクションです)

~ 交際中であれば罪を免れるのか? ~

児童買春は,児童等に対し,対償を供与し,又はその約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
対償とは,現金のみならず,時計,バックなどの物品の他,食事の提供,債務の免除などの財産上の利益を含みます。
そして,対償と性交等とが対価関係に立つと認めらられば児童買春となります。

確かに,Aさんが言うようにVさんが交際関係にあったという事情は,財産上の利益と性交等との間の対価関係の存在に疑問を生じさせる事情にはなるでしょう。しかし,AさんのVさんに対する何らかの財産上の利益が性交等と対価関係にあると判断されれば,交際中であってもやはり児童買春となるのです。

また,本件では,そもそもAさんとVさんが交際中であったのかどうか検討する余地があるでしょう。
Aさんが,いくら交際中だったと言い張っても,Vさんにはその気はなかったかもしれません。
その他,AさんとVさんが知り合った経緯,知り合ってから性交までの期間,性交の内容・頻度等,交際の内容等の客観的事情も検討する必要があります。

児童買春の場合,被害児童よりもむしろ,その保護者の処罰感情が強く,発覚すれば児童に率先して警察に被害届を提出するケースも多いです。
早期の身柄解放不起訴処分を望むのであれば,被害児童に対してはもちろん,その保護者に対しても真摯に謝罪し,早めに示談交渉を開始する必要があります。
始めは感情のもつれなどから,なかなかうまく示談交を進めることができないかもしれませんが,粘り強く交渉すれば示談を成立させることができる場合もございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
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さいたま市西区で児童ポルノ製造 自撮り画像を削除しても逮捕,刑事処分?

2018-08-11

さいたま市西区で児童ポルノ製造 自撮り画像を削除しても逮捕,刑事処分? 

私は,無料通信アプリで知り合った女子高生(16歳)が自撮り胸などの画像を私のスマートフォンに送らせていました。
ですが,後日,怖くなって画像をすべて削除しました。
私の行為は何の罪に当たるのでしょうか?画像を消去しても埼玉県大宮西警察署逮捕されたり,刑事処分を受けるおそれはあるのでしょうか?
(フィクションです)

~ 該当する罪 ~

児童ポルノの製造罪に該当するおそれがあります。
児童ポルノ法は,製造罪について,その目的や態様により異なる罰則を設けていますが,今回は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

また,他にも要求時に暴行・脅迫を行っていれば強要罪3年以下の懲役)に該当するおそれがあります。

今では消去した画像データであっても,その期間や内容によっては復元できるソフトなどもあります。
また,仮に,復元できなかったとしても,画像を送った児童が警察に補導されるなどして,スマートフォンを精査され,児童が契約している携帯電話会社への照会などされることで,Aさんと女子高生とのやり取り,製造の事実が特定されるかもしれないのです。

よって,画像を消去したからとって完全に安心はできませんし,むしろ消去したことが明るみに出れば証拠隠滅の証左として逮捕されるかもしれません。
過去に18歳未満の児童と同様のやり取りをしたことのある方は,対応につき,一度弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

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大阪市北区 ホテル代を出して性交等は児童買春? 弁護士に無料法律相談

2018-08-10

大阪市北区 ホテル代を出して性交等は児童買春? 弁護士に無料法律相談

私は,先日,18歳未満のVさんと連絡を取り合って大阪市北区のホテルへ行き,Vさんとセックスをしました。
その際,お金などのやり取りはしていませんが,ホテル代は私が払いました。
私は,児童買春の罪逮捕されるのでしょうか?不安で,大阪府天満警察署出頭しようかとも考えています。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春は,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることをいいます。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

本件で問題となり得るのは,ホテル代の支払いが対償と言えるかどうかだと思われます。
そこで,まず,対償の意義を確認しますと,対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。

この点,対償とは言えないとする立場からは,

・そもそも本件ホテル代は,あくまでホテル側に支払われている
・ホテル代を児童が支払うことは稀で,行為者側が支払うことが当事者で明示又は黙示的に合意されており,児童がホテル代の支払いを性交等の反対給付とは考えない

などいう意見があるようです。
しかし,例えば,ホテルに特殊な設備等があって児童が希望していたホテルだったとか,予約困難な人気のホテルで高額な料金が必要なホテルだったなどという場合は,対償となりうる場合も考えられます。

結局は,対償かどうかは,対償の供与等が児童の性交等に応じることへの意思決定に重要な影響を及ぼしたか,ホテル代が経済的にみてどれくらいの経済的価値があるのかなどの事情を考慮して決められるものと思われます。

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大阪府天満警察署への初回接見費用:34,700円)

兵庫県川西市での児童買春周旋罪 被害児童の年齢知らなくてもアウト?

2018-08-09

兵庫県川西市での児童買春周旋罪 被害児童の年齢知らなくてもアウト?

児童(18歳未満の者)を雇って売春クラブを経営していたAさんは,Aさんのもとで働いていたVさんと知人Bさんを引き合わせ,兵庫県川西市内のホテルで児童買春させたとして,兵庫県川西警察署児童買春周旋の罪等で逮捕されました。
Aさんは,接見に来た刑事専門の弁護士に「Vさんが18歳未満だったとは知らなかった」と話しています。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋の罪 ~

児童買春周旋の罪の場合,児童を使用する者が,児童の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(ただし,過失がない場合を除く)。

ここにいう「児童を使用する者」とは,裁判でも問題となることがありますが,

1 雇用その他,児童との身分的若しくは組織的関係において児童の行為を利用しうる地位にある者
2 特にその年齢の確認を義務づけることが社会通念上相当と認められる程度の密接な結びつきを当該児童との間に有する者

と解されており,児童との間に民法上の雇用関係や労働基準法上の労使関係があることまでは必要ないと考えられます。

過失がない場合とは,単に被害児童に対し年齢を尋ねるだけでは足りず,運転免許証,住民票,戸籍謄本などの公的な証明書により確認するなどの行為が必要と言えそうです。
このように,児童を使用する者には年齢確認につき高度な注意義務が課しているといってもよく,これを怠った場合は罪に問われる可能性があります。

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兵庫県川西警察署への初回接見費用:35,100円)

京都府京田辺市で児童買春を勧誘・周旋 刑事事件に強い弁護士が接見 

2018-08-08

京都府京田辺市で児童買春を勧誘・周旋 刑事事件に強い弁護士が接見  

Aさんは,児童買春の周旋をする目的で,知人Bさんに児童買春をするよう持ちかけ,京都府京田辺市内のホテルでBさんと児童Vさん(16歳)を引き合わせました。
BさんはVさんに現金4万円を渡してVさんと性交し,Vさんは受け取った4万円のうち,3万円をAさんに渡しました。
ところが,後日,Vさんが京都府田辺警察署に補導されたことをきっかけに本件が明らかとなり,Bさんは児童買春で,Aさんは児童買春周旋罪逮捕されました。
淫行援交事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋罪・勧誘罪 ~

児童買春周旋罪は児童買春法(略称)5条に,児童買春勧誘罪は児童買春法6条に定められています。

周旋とは,買春をする者(Bさん)とその相手方となる者(Vさん)との間で,買春行為が行われるように仲介する一切の行為を言います。
勧誘とは,特定の者に対して児童買春をすることを積極的に働きかけることをいいます。
なお,勧誘罪は,周旋目的が認められなければ成立しません。
勧誘行為は周旋の準備行為と考えられ,周旋罪が成立すれば勧誘罪は周旋罪に吸収されます

児童買春周旋罪勧誘罪も罰則は同じです。
単なる周旋,勧誘5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科ですが,これらを業とした場合は,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金と非常に重たいです。

このように,児童買春法では,児童買春のみならず,それを助長・促進する周旋,勧誘行為も処罰の対象としており,罰則は,児童買春をした場合より重たいですから,仮に捜査機関に発覚した場合は,厳しい対応(逮捕勾留など)をとられる可能性が大きいと言えます。

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京都府田辺警察署への初回接見費用:37,600円)

福岡県大牟田市 出会い系サイト規制法違反 前科回避,不起訴なら刑事弁護士

2018-08-07

福岡県大牟田市 出会い系サイト規制法違反 前科回避,不起訴なら刑事弁護士

Aさんは,いわゆる出会い系サイトの掲示板に「中学生限定!1回,2万円で気持ちいいことしたい人募集」などという書き込みをしました。
福岡県大牟田警察署は,Aさんを出会い系サイト規制法違反で立件し,事件を福岡地方検察庁大牟田支部書類送検しました。
そこで,Aさんは,淫行援交事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 出会い系サイトへ規制法 ~

出会い系サイト規制法は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といいます。
そして,法律6条1号では「インターネット異性紹介事業を利用して,児童(18歳未満の者)を性交等の相手方となるよう誘引すること」を禁止しています(罰則「100万円以下の罰金」(法33条))。

誘引とは,相手方に直接身をさらすことなく,自己の意思を間接的に表示して誘いかけ,相手方となるものの申込みを待つ行為をいいます。
法律6条1号の対象はあくまで「児童」であり,18歳以上の者を誘引しても本号違反とはなりません。

法律6条(ただし5号を除く)の罰則は罰金刑しかありません。
しかし,罰金刑といっても確定すれば前科となります。
前科が付けば様々な場面で不利益が出てきます。
また,前科は一度つけば一生,検察庁が作成する前科調書から消えることはありません(ただし,前科の法的効力については別です(刑法34条の2第1項))。

もし,刑事事件で前科が付くことを回避したければ,まずは不起訴獲得を目指すことが賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行援交事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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福岡県大牟田警察署までの初回接見費用:43,200円)

東京都西東京市 児童買春の事実で恐喝され被害届を出したら逮捕 

2018-08-06

東京都西東京市 児童買春の事実で恐喝され被害届を出したら逮捕 

会社員のAさんは,交際相手を募るツイッターを通じで高校生女子Vさんと知り合い,現金4万円を支払うことの対価にVにわいせつ行為を行いました。
ところが後日,Aさんは,Vさんの同級生である高校生男子3名から,児童買春の事実をばらされたくなければ金を払えと恐喝されたため,警視庁田無警察署被害届を提出しました。
しかし,その事情聴取の中で児童買春の事実が発覚し,Aさんは児童買春法(略称)で逮捕されました。
(平成30年7月18日毎日新聞の記事を元に、場所や態様の一部を変更したフィクションです。)

~ 一人で悩まず相談を ~

最近では,ツイッター等の若年層ユーザーが多いSNSを通じて児童買春の相手を募集するケースが多く,その多くは,女子児童がお小遣いほしさに児童買春を持ちかけるケースがほとんどです。
しかし,中には女子児童が男子同級生等と共謀し,児童買春の事実をネタにして恐喝するケースもあるようです。

上記事例のモデルとなった実際の事件は,愛知県豊橋市の元教え子の女子児童に現金を渡してわいせつ行為を行った元臨時中学講師が,女子児童との児童買春の事実を知った元教え子の男子児童3名から恐喝を受けたというものでした。
元臨時講師は警察に被害届を出し,その捜査過程で児童買春の事実が発覚し,元臨時講師は逮捕されたのです。

児童買春を犯せば,事案が事案なだけに周囲には相談しづらいものです。
元臨時講師の方も,自分の立場ややってしまったことを考えて誰にも相談できず,泣く泣く警察に救いを求めたものと想像します。
児童買春をネタに恐喝をする者は,そのような弱みを武器に金を脅し取ろうとするのです。

事例のような立場に置かれた場合,まず一人で悩みを抱え込まず,事件を警察に持ち込む前に弁護士にご相談ください。
相手も恐喝行為を行っているわけですから,通常,相手方が児童買春の事実で警察に被害届を出すことは考え難いです。
そして,弁護士が間に入り,まずは相手方の違法行為を止めさせ,適切な金額で示談できるよう努めます
仮に,相手方が警察に被害届を出す前に示談が成立した場合,児童買春刑事事件化を回避できる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
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警視庁田無警察署への初回接見費用:38,400円)

東京都中央区 別の機会に児童2名と性交で併合罪 弁護士に無料法律相談

2018-08-05

東京都中央区 別の機会に児童2名と性交で併合罪 弁護士に無料法律相談

Aさんは,児童(18未満の者)と性交したということで,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料法律相談に訪れました。
Aさんからお話をうかがうと,Aさんは,今から半年ほど前に東京都中央区のホテルで児童Xにお金を払って性交し,約1週間前に,同じホテルで別の児童Yにお金を払って性交したということでした。
(フィクションです)

~ 児童買春と併合罪 ~

Aさんの行為は児童買春に当たる可能性が高いです。
児童買春の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

児童買春の罪では,機会ごと,児童ごとに罪が成立すると考えられ,本件でも別の機会に,別の児童にそれそれ児童買春をしていることが認められることから,それぞれについて児童買春の罪が成立します
このように,確定判決を経ていない2個以上の罪を併合罪といいます(刑法45条前段)。

併合罪となれば,当然,1つの罪を犯した場合よりも刑は重くなります。
つまり,児童買春の場合,懲役刑は7年6月以下刑法47条本文),罰金刑は600万円以下刑法48条2項)となるのです。
ただし,この刑が当然に科されるというわけではなく,あくまでこの範囲で処罰されるということなのです。

一般的に,初犯で児童買春を犯した場合,一罪で罰金50万円程度が相場ですから,併合罪の場合(二罪の場合),罰金100万円程度になるのではないかと思われます。

弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
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横浜市中山区 執行猶予中に児童ポルノ所持で立件 再度の執行猶予獲得は可か?

2018-08-04

横浜市中山区 執行猶予中に児童ポルノ所持で立件 再度の執行猶予獲得は可か?

Aさんは,神奈川県加賀町警察署から自宅の捜索ガサ)を受け児童ポルノ所持罪(本件)で立件,事件を検察庁に書類送検されました。
Aさんは,窃盗罪での執行猶予期間中に警察のガサを受けたものです。
Aさんは,児童ポルノ所持罪実刑にならないか不安になり,弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ所持・保管罪 ~

児童ポルノ所持罪保管罪ともに,罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

ところで,再度の執行猶予を獲得するには,まず

1 判決時に執行猶予中であるか
2 本件で1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けることができるか

を確認する必要があります。

児童ポルノ所持罪保管罪の罰則からすれば,最高でも懲役1年の刑を科すことしかできませんから,再度の執行猶予を獲得できる要件は満たすことになります。
ただし,児童ポルノ所持罪保管罪に加えて他の罪の審理も受け有罪となった場合は,基準となるべき刑の重さがどんどん重くなり,2の要件を満たさなくなるおそれも出てきますので注意が必要です。

なお,上記のように,執行猶予中に児童ポルノ所持罪保管罪で有罪となっても再度の執行猶予を獲得できることはみえみえですから,検察としては正式な裁判を請求せず,簡略な裁判,つまり略式裁判により罰金刑を求めると思われます。
罰金刑であれば100万円以下の罰金の命令を科すことができるので,執行猶予判決を得るよりかは行為者に与えるダメージは大きいという考え方もあるでしょう。

ただし,略式裁判を開くには被疑者の同意が必要です。
執行猶予略式裁判に関してお悩みの方は,一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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さいたま市浦和区 援交募って職業安定法違反で逮捕 罰金で釈放を目指す弁護士

2018-08-03

さいたま市浦和区 援交募って職業安定法違反で逮捕 罰金で釈放を目指す弁護士

A女(20歳)は,男性になりすまし,出会い系サイトの掲示板に「援助交際希望の人?」などと掲示して援助交際希望の女子中高生(児童=18歳未満の者)を募り,児童らを,業として児童買春周旋を行っていたB男に紹介しました。
そうしたところ,A女は,職業安定法違反逮捕されました(B男は,児童買春周旋の罪児童福祉法違反逮捕)。
A女の親から依頼を受けた弁護士がA女と接見しました。
(フィクションです)

~ 職業安定法 ~

職業安定法63条には次の定めがあります。

次の各号のいずれかに該当する者は,これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。 

 2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介,労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者

援助交際は,公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に当たると言えるでしょう。
なお,援助交際をする児童が「労働者」に当たるか問題となり得ますが,労働者に当たるか否かは,名目にとらわれず,勤務時間・場所,拘束の有無,使用者の指揮命令下にあるか否かなど実際の状況から判断されるものと思われます。

~ 罰金の命令を受けて釈放? ~

事例のように,援助交際を募る場合,その背後には児童買春を行っている者,あるいは児童買春勧誘周旋を行っている者がいることが多く,全容解明のためには,被疑者を逮捕勾留する可能性が高いと思われます。
そして,一度逮捕勾留されるとなかなか釈放は難しいかもしれません。

しかし,職業安定法は,上記のとおり罰金刑が定められています。
仮に,逮捕勾留中の釈放が難しければ,略式裁判による略式罰金の命令を受けての釈放を目指すのも方法の一つです。
勾留中に略式命令の告知があったときは,その時点で勾留状の効力は失われ(刑事訴訟法345条)釈放されます。

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