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援交と強制わいせつ

2021-08-01

援交と強制わいせつについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、高校生のVさん(16歳)にお金を払って性交する目的でVさんと会いましたが、Vさんから性交を断られたことから、Vさんに「性交に応じなければお前の顔写真を学校にばらまくぞ」などといって、Vさんの胸や陰部などを無理矢理触るなどしました。その後、Vさんが近くの交番に助けを求めたところ、Aさんは付近を捜索中の警察官に発見され、職務質問の末、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、
・殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになる
が暴行の典型ですが、強制わいせつ罪の場合
・被害者の背後からいきなりわいせつな行為をする
というように暴行それ事態がわいせつな行為であってもよいとされています。
また、
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」
と言ったり、本件のように何らかの手段で被害者に告知する行為が脅迫の典型です。
なお、強制わいせつ罪の脅迫に当たる場合でも脅迫罪(刑法222条)は別個に成立しません。

「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。

~不起訴(起訴猶予)~

起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。
刑事訴訟法248条では,
 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる
と定めており,検察官に起訴する(公訴を提起する)か不起訴にするかの裁量権を与えています(起訴裁量(便宜)主義)。
検察官にこのような権限が与えられたのは,検察官は公益の代表者であって,事件に関する全ての証拠を収集でき,それを基に公正に判断できる立場にあるからです。
起訴猶予による不起訴処分獲得を目指すためには、検察官が刑事処分を下す前に被害者と示談し、その結果を検察官にアピールする必要があります。

なお、仮に起訴猶予に不起訴処分を獲得できたとしても、再犯を起こせば再び起訴猶予とされた事件でも起訴される可能性があることに留意する必要があります。
特に、性犯罪は繰り返すことが多いですから、この点はしっかり確認しておきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

児童買春で逮捕

2021-07-25

児童買春と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

福岡県田川市に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。
ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしていたところ、ある日突然、福岡県田川警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、Aさんとの接見を依頼することとしました。
(フィクションです。)

~「児童買春」とは~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。

法律2条2項では、「児童買春」を

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること

としています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では

児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

としています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。

~早期釈放~

警察に逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。
この後、釈放されることもありますが、釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。
ここでも事件のことについて聴かれますが、この後釈放されることもあります。
釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留が決定したと考えて間違いありません。
釈放されなければ、最終的に警察官から勾留状という令状を示されます。
勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。
その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

ただ上記のように、勾留前でも釈放される可能性があることはお分かりいただけたかと思います。
この勾留前に釈放されることを一般的に早期釈放といいます。

早期釈放のために、弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春で逮捕され早期釈放をご希望の方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演

2021-07-20

2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。

【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/

番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。

児童ポルノ要求で条例違反

2021-07-11

児童ポルノ要求で条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~ケース~

福岡市在住のAさんは、SNSで知り合った女子高生(17歳)のVに対し、SNSのメッセージ機能を用いて、「Vが被写体となっている児童ポルノを撮影して送れ」と要求しました。
Vはこれを拒絶しましたが、Aさんは執拗に児童ポルノを撮影して送信するよう求め続けました。
Vは怖くなり、警察に相談しました。
ある日、Aさんの自宅に福岡県早良警察署から連絡があり、「お尋ねしたいことがあるので、3日後に警察へ出頭されたい」とのことです。
Aさんは上記行為が事件化したと考え、不安になりました。
Aさんはどうするべきでしょうか。(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪~

Vは自身を被写体とした児童ポルノを送信することを拒絶しています。
それによれば、児童ポルノは撮影されていないのでしょう。
この場合はどのような罪が成立するのでしょうか。

ケースにおけるAさんの行為は、福岡県青少年健全育成条例違反の罪を構成する可能性が高いと思われます。

福岡県青少年健全育成条例第31条の2第1号は、
「青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること」を禁止しています。

Aさんは、青少年であるVに拒絶されたのに、Vを被写体とする児童ポルノを送信するよう求めています。
この行為は、福岡県青少年健全育成条例違反の罪を構成する可能性が高いでしょう。
Aさんにもこの嫌疑がかかっている可能性が高いと考えられます。

上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「三十万円以下の罰金又は科料」に処せられます。

~Aさんはどうするべきか~

まずは、出頭前に弁護士と相談しましょう。
出頭するまでに弁護士と相談する時間が用意できない場合は、予め警察に出頭予定日を変更したい旨を申し出ておけば、変更してもらえる可能性が高いです。
ただし、くれぐれも出頭日に何の申し出もなく出頭しない、という行為はなさらないようにしてください。
出頭日に無断で出頭しなかった場合は、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があるとみなされ、逮捕されてしまう可能性が高まります。

Aさんにかけられている嫌疑は、上記の福岡県青少年健全育成条例違反事件にかかる被疑事実のみとは限りません。
警察は余罪の有無(児童ポルノの所持、製造罪など)についても取り調べる構えであると思われます。
自宅を捜索される可能性も十分ありえますし、取調べ、捜査の進展次第では逮捕されてしまうことも考えられます。
出頭する前に弁護士と相談し、①取調べではどう話せばよいか、②逮捕されるリスクを低減させるにはどうすればよいか、などといった点についてアドバイスを受けましょう。

私選弁護人という形式であれば、逮捕される前であっても弁護活動を依頼できます。
逮捕されてしまう場合に備えて、弁護人として選任しておくことも考えられます。

~今後の手続~

このまま在宅で手続が進行するのであれば、何回か警察に出頭し、取調べを受けます。
その後、検察に事件が送致されることになりますが、捜査機関は他の身柄事件(被疑者を逮捕・勾留して捜査している事件)を優先して捜査を行います。
そのため、検察に送致されるまでにしばらく時間がかかるかもしれません。

検察へ送致された後は、検察官においても取調べを行い、最終的な処分(Aさんを裁判にかけるか、かけないか)を決定します。
それまでにV(実際にはVの法定代理人)と示談がまとまれば、Aさんにとって有利な処分がなされることが期待できます。
Vとの示談交渉についても、弁護士に尋ねてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
福岡県青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童ポルノを販売し逮捕 

2021-07-02

今回は、児童ポルノを販売し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、自ら製造した児童ポルノを闇サイトで販売した疑いで逮捕され、勾留決定がなされました。
Aさんの弁護人は勾留の取消しを求めて準抗告を行い、認容されたため比較的早期に外へ出ることができました。
今後も警察や検察から呼び出しを受けたら、出頭して取調べを受ける予定です。(フィクションです)

~Aさんに対する嫌疑は?~

(児童ポルノ製造罪)
児童ポルノのデータを不特定又は多数の者に提供する目的で児童ポルノを製造した場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの両方が科せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条7項)。

Aさんは闇サイトで児童ポルノを販売する目的で自ら児童ポルノを製造しており、当該行為は本条の罪を構成する可能性が高いと考えられます。

(児童ポルノ提供罪)
児童ポルノのデータを不特定又は多数の者に提供した場合、同じく5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの両方が科せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条6項)。

Aさんは闇サイトで児童ポルノを販売しており、このような行為は本条の罪を構成する可能性が高いでしょう。

~身体拘束の長期化を回避するためには?~

勾留されてしまうと、身体拘束の長期化につながります。
Aさんの弁護人は「準抗告」を申し立て、勾留の取消を実現しています。
「準抗告」は身体拘束の長期化を回避する手段の一つです。
準抗告によって勾留が取り消されれば、釈放されることになるので、早期の身柄解放を実現することができます。
今回は、身体拘束の長期化を回避する代表的な手段を紹介します。

(準抗告)
勾留決定に対し不服がある場合(例えば勾留の要件を満たさないのに勾留決定が出てしまった、など)は、「準抗告」という不服申し立て制度を通じ、勾留の取消などを求めることができます(刑事訴訟法第429条第1項2号)。

(勾留取消請求)
また、勾留の理由または勾留の必要がなくなったときは、勾留の取消請求を行うこともできます(刑事訴訟法第87条、第207条1項)。

(勾留の執行停止)
さらに、裁判官の職権により、勾留の理由がある場合であっても、適当と認めるときは、勾留の執行を停止することができます。
勾留の執行停止がなされる場合として、療養の必要がある場合、家族が死亡した場合などが挙げられます。
専ら裁判官の職権によって行われますが、適時、裁判官に職権発動を促すことにより、勾留の執行停止を実現できる場合があります(刑事訴訟法第95条、第207条1項)。

(勾留理由開示制度)
被疑者は、裁判官に対して、勾留理由の開示を請求することができます(刑事訴訟法第82条以下、第207条1項)。
勾留理由開示制度自体に身柄解放の効果があるわけではありませんが、法廷に出廷することになるので、家族が顔を見ることができます。
また、勾留延長の決定につき裁判官を慎重にさせ、前述の準抗告、勾留取消請求の準備を円滑に行うことができるようになります。
一方で、公開の法廷で手続きが行われるため、傍聴人の目にさらされることになります。

~身柄解放の実現後~

無事に身柄解放を実現しても、捜査は今後も続きます。
特に、Aさんの起こした事件は悪質であり、起訴される可能性がかなり高いでしょう。
有罪判決により懲役刑の言渡しを受け、執行猶予がつかなければ、刑務所で服役しなければなりません。
身柄解放活動を実現するためだけでなく、裁判の準備のためにも、早期に弁護士を依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノを製造し、販売した疑いで捜査を受けている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

児童買春と罰金

2021-06-20

児童買春と罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは,Vさんが18歳未満の児童であることを知りながら、Vさんに現金3万円を渡しホテルで性交しました。
Aさんはその件で、福岡県博多警察署から在宅被疑者として出頭要請を受けて取調べを受けました。
そして、事件は福岡地方検察庁へ書類送検されました。
Aさんは、検察庁でも取調べを受けたところ、検察官から事件を略式裁判にするための同意を求められたためこれに同意したところ、後日、裁判所から罰金50万円とかかれた書類(略式命令謄本)自宅に送られてきました。
(フィクションです。)

~児童買春の罪~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項では「児童買春」を

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

と定義されています。

~略式起訴、略式裁判とは?~

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

略式起訴されると略式裁判が開かれます。
開かれるといっても、正式裁判と異なり法廷に出廷する必要はありません。
略式命令では100万円以下の罰金又は科料の命令のみしか発することができません。
上記のように、児童買春の罪は選択刑として罰金刑が設けられていますから、児童買春の罪で逮捕されても略式起訴され略式裁判を受ける可能性は十分にあります。

検察官の刑事処分(起訴、不起訴)の前に示談を成立させるなどできれば不起訴処分(起訴猶予)となることも十分に考えられます。
また、示談不成立などとなった場合でも、略式起訴されることが多いのではないでしょうか(ただし、初犯の場合に限りますし、事案の内容によっては正式起訴される可能性もあります)。
検察官がこの処分をするには、Aさんの同意が必要です。
略式裁判では通常の裁判の手続きが簡略されて書面審理だけになり、Aさんが法廷に出廷する必要はありません。
略式命令の相場は、通常、罰金30~50万円となることが多いようです。

なお、略式命令を受けた場合、何も連絡しておかないと略式命令謄本という書類が裁判所からご自宅に特別送達されます。
それまで児童買春したことをご家族などに秘密にしている方は、あらかじめ検察官や裁判所に、同謄本を直接裁判所に取りに行く旨の連絡を入れておかねば家族に児童買春したことがばれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

準強制性交等事件(旧準強姦事件)で逮捕・性犯罪における示談

2021-06-13

準強制性交等事件(旧準強姦事件)で逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

A(45歳・男性)は、ひそかに睡眠薬を飲ませ昏睡状態に陥ったV(22歳・男性)に対し、同意なく肛門性交をした。警察官は、Aを準強制性交等(旧準強姦)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。

~男性に対する性犯罪~

刑法の性犯罪規定(第22章、特に176条以下)は、平成29年に大きな改正を経ました。
これにより、「(準)強姦罪(177条・178条2項)」が「(準)強制性交等罪」という形で規定し直され、「監護者わいせつ罪・監護者性交等罪(179条)」など新たな犯罪類型についても処罰の対象としました。
また、従来被害者の意思の尊重の観点から親告罪とされてきた性犯罪規定は、非親告罪化・厳罰化されるに至っています。
さらに、昨今では性犯罪立法にまつわる議論も盛んになってきており、今後も大きな改正等が続く可能性があります。

本件で問題となる178条2項は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」を「5年以上の有期懲役に処する」ものと規定しています。
本罪は、強制性交等罪(旧強姦罪・177条)が「暴行又は脅迫を用いて」性交等をした者を処罰する罪であるのに対し、これよりも強制手段としては間接的な「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等をした者の処罰を可能とした規定です。
したがって、「心神喪失」や「抗拒不能」を手段とした強制性交行為にも犯罪が成立することになります。

そしてこの性犯罪規定の改正で一つ大きなポイントとなるのが、男性を被害者とする性犯罪です。
178条2項は、177条が「女子」という文言を削除したことからも被害者として男性も含めた規定であり、「性交、肛門性交又は口腔性交」(177条参照)が上記手段によって行われた場合には、男性に対する準強制性交等罪(旧準強姦罪)が成立することになります。
本件Aは、睡眠薬によって「心神喪失」に陥ったV(22歳)に対し、同意なく「肛門性交」を行ったものであり、この行為には準強制性交等罪(旧準強姦罪)が成立することになります。
なお、被害者が13歳未満の場合には、177条前段・178条2項の手段によらなくても強制性交等罪(177条後段)が成立することに注意を要します。

~刑法改正後の性犯罪弁護について~

上述のとおり、平成29年の刑法改正によって、性犯罪規定は非親告罪となりました。
すなわり、現在では(改正前の事件でない限り)法律上は被害者からの告訴がなくとも、起訴することが可能となっています。
もっとも、改正後の実務においても、非親告罪化にかかわらず、従前どおり被害者の意思が尊重されるという運用は変わらないと考えられています。
したがって、弁護士としては被害者との示談交渉を進め、不起訴を獲得するための弁護活動を行うことになります。
示談がされなければ起訴される可能性は極めて高いと考えられており、弁護士による情状弁護活動の重要性がお分かりになるかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制性交等(旧準強姦)などの性犯罪事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
性犯罪事件においては、逮捕された際の取調べ対応等も重要になってきます。
準強制性交等事件(旧準強姦事件)で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。

児童買春で逮捕

2021-06-06

児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った女子高生Vさん(17歳)Vさんから「親と喧嘩して家出した」」「家に泊めてくれない?」と言われました。そこで、Aさんは、この機会にVさんと性交しようとVさんの依頼を受け入れ、Vさんを自宅マンションに誘い入れました。Aさんは、Vさんと性交についての話はしていなかったため、Vさんをお酒で酔わせてから性交しようと考えました。AさんはVさんに大量のお酒を勧めて酔い潰させた上、Vさんがと性交しました。その後、Vさん行方を心配したVさんの両親が習志野警察署に届出を提出。捜査の結果、Aさん方に寝泊まりしていることが判明し、Aさんは習志野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。

対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。

Aさんの行為が「児童買春」といえるかどうかは、結局、宿泊場所の提供が性交することに対する反対給付といえるかどうか、にかかってくると思われますが、それにはVさんが、性交についてどう考えていたか、にもよります。確かに、Vさんとっては、宿泊場所を確保することは大きいことですが、だからといって性交することまでは承諾していなかったようにも思えます。そうすると、宿泊場所の提供が性交することに対する反対給付、とは言い難く、児童買春の罪は成立し難いと思われます。

~準強制性交等の罪~

次にAさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
刑法177条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,

5年以上の有期懲役

とするという意味です。

本件では、Vさんを酒に酔わせた上で性交していますから「心身を喪失させて性交をした」ことに当たるでしょう。

児童買春の罪、準強制性交等罪とも重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず相手方と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。もっとも、示談交渉は、罪の成立を認めていることが前提ですから、罪を認めない場合は裁判で徹底的に争っていくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

自撮り画像要求と逮捕回避

2021-05-30

自撮り画像要求と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

兵庫県内に住むAさん(23歳)は、女子高生Vさん(16歳)に、「裸の自撮り画像送らなかったらお前が援交していること学校に言いふらすけんな」などといって、Vさんに裸の自撮り画像数枚をスマートフォンで送るよう要求しました。その後、Vさんの親からAさんに連絡があり、示談に応じるなら警察に通報しないと言われました。Aさんは逮捕だけは回避したいと思い示談に応じる予定です。
(フィクションです)

~要求しただけでアウト!~

兵庫県青少年愛護条例30条5項12号によれば,
1 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
2 青少年に対し,財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
で,青少年に児童ポルノ等の提供を求めた場合は,30万円以下の罰金又は科料に処すると定められています。つまり,実際に画像等を受け取っていなくても要求しただけで罪となり得るのです。威迫とは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え相手方に不安の念を抱かせるこというとされていますから,Aさんの言語は威迫に当たるでしょう。なお,威迫を超えた場合,つまり手段として暴行,脅迫を用いた場合は強要罪となる場合もあります。強要罪の場合,法定刑が3年以下の懲役と罰金刑がありませんから注意が必要です。

~逮捕後の流れ~

ここで簡単に逮捕後の流れについてご紹介します。

逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

~逮捕を回避するには~

確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

= 被害者と示談する =

被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

= 警察に出頭(自首)する =

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

児童買春と未成年者誘拐罪

2021-05-23

 

児童買春と未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさん(30歳)は、SNSで知り合った女子高生Vさん(17歳)から「家出をしているため自宅に泊めてくれないか」と頼まれたため、これを受け入れて泊めていました。数日後、Vさんと仲良くなったAさんは、Vさんに対して「家に泊めている代わりにやらせてよ」と言い、セックスをさせてくれないかと言ったところ、、Vさんがこれを承諾したためVさんと性交したのでした。その後、Vさん行方を心配したVさんの両親が警察署に届出を提出。捜査の結果、Aさん方に寝泊まりしていることが判明し、Aさんは〇〇警察署に児童買春で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春の罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をすることをいうとされています。

対償とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
この点、家出中のVさんに対して宿泊場所を提供することも「財産上の利益」といえるでしょう。
そして、AさんはVさんに対して「家に泊めている代わりにやらせてよ」と言い、Vさんはこれを承諾しているわけですから、宿泊場所の提供は児童が性交に応じることへの反対給付、つまり、対償に当たるといえそうです。

以上により、Aさんは児童買春の罪に問われる可能性が高いです。

~未成年者略取・誘拐罪~

また、今回は問われていませんが、AさんがVさんを自宅に誘った態様によっては未成年者略取・誘拐罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
未成年者略取・誘拐罪は刑法224条に規定されています。

(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

欺罔(騙すこと)や誘惑によって、他人を自分や第三者の支配下に置く行為を「誘拐」といいますが、暴行や脅迫をによって、他人を自分や第三者の支配下に置いた場合には「略取」といいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。

この暴行や脅迫、欺罔や誘惑は、必ずしも誘拐される人に向けられる必要はなく、その監護者に向けられる場合にも「略取」、「誘拐」に当たる可能性があります。
そして、未成年者略取・誘拐罪は、親権者や親族であっても成立する余地があるので、例えば、未成年者の祖父が、その母親に対して、「ちょっと一緒に出掛けてくるから」などと言って、そのまま自宅に連れ去って家に帰さなかった、という場合にも、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
もっとも、このような連れ去り行為が、例えば母親から虐待されている未成年者を保護するためであった場合など、子の利益に合致するという例外的な場合であれば、違法な連れ去り行為ではないとして、未成年者誘拐罪が成立しないこともあります。

児童買春の罪は重たい罪ですから、重罰を免れるためにはまず相手方と示談交渉を始め、示談を成立させることが賢明です。もっとも、示談交渉は、罪の成立を認めていることが前提ですから、罪を認めない場合は裁判で徹底的に争っていくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

 

 

 

 

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