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横浜市保土ヶ谷区で公務員が少女と性交 刑事事件化を避けるには弁護士
横浜市保土ヶ谷区で公務員が少女と性交 刑事事件化を避けるには弁護士
公務員Aは,ツイッターで知り合ったV(16歳)とホテルで性交しました。
その際,Aは,後で,自分で楽しむため,Vとの性交場面をスマートフォンで動画撮影しました(Vの了承あり)。
しかし,その後Vが親に相談し,Aは親から「誠意がなければ警察に訴える。」と言われています。
刑事事件化を避けたいAは,援交・淫行事件に詳しい弁護士を探しています。
(フィクションです)
~Aの行為は何罪??~
以下考えられる罪です。
1 児童福祉法違反
→「何人も,次に掲げる行為をしてはならない 6 児童に淫行をさせる行為」(34条1項6号)
→「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」(60条1項)
「淫行」とは,性交又は性交類似行為(手淫,口淫など)をいいます。
なお,「児童に淫行させる行為」とは,児童をして他人を相手方として淫行させる場合のみならず,児童に対し事実上の影響力を及ぼして自らがその相手となる場合も含まれると解されています。
2 神奈川県青少年保護育成条例違反
→「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」(31条1項)
→「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(53条1項)
3 児童ポルノ法違反(製造罪)(略称)
→「前項に規定するもののほか,(略),当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする」
→「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(7条4項)
~被害者との示談~
示談については被害者の親御様と交渉することになる思われますが,その処罰感情は厳しく,示談交渉が難航することが予想されます。
そのため,援交・淫行事件での示談交渉に長けた弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
公務員が起こした犯罪は,マスコミ等で取り上げられる可能性が高く,そうなれば失職の危険もあるので,示談し,刑事事件化を回避するメリットは非常に大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県保土ヶ谷警察署への初回接見費用:34,400円)
埼玉県上尾市での育成条例違反 淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談
埼玉県上尾市での育成条例違反 淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談
埼玉県上尾市所在の会社員Aさんは、趣味のコミュニティサイトでV(16歳)さんと知り合い交際するようになりました。
しかし、些細なことからお互い喧嘩するようになり,Vさんは親に相談したところ,Aさんとホテルで性交したことも話しました。
そこで,Vさんの親は警察に被害届を提出,Aさんは,埼玉県青少年健全育成条例違反の件で警察で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
~「淫らな性行為」とは!?~
日本の各都道府県では,青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目指し,青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を処罰する条例が制定されています。
その条例では,青少年に対する淫らな性行為やわいせつな行為に関するを規定していることから,これを「淫行条例」と呼ぶこともあります。
埼玉県青少年健全育成条例の場合,第19条第1項において,「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としており、この違反に対して、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を定めています(同第28条)。
何が「淫らな性行為」なのかは明確な規定を設けているわけではありませんが,参考となる判例はあります。
福岡県青少年健全育成条例違反の件で,最高裁判所は「いん行(福岡県の条例ではこう言われていますが「淫らな性行為」と同義と解していいでしょう。)」の意義に関し,
青少年に対する性行為一般をいうものではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性行類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行類似行為をいう
と判示しています。
これからすれば,当事者同士が婚約中であったり,真摯な恋愛関係にある場合などは淫行の罪に問われない可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,青少年健全育成条例違反等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
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(埼玉県上尾警察署への初回接見費用:36,400円)
大阪府堺市の援交事件~その②~ 児童買春,ポルノ法について弁護士が解説
大阪府堺市の援交事件~その②~ 児童買春,ポルノ法について弁護士が解説
~前回の続き~
Aはすっかりその気になってしまい,「いいよ」と言ってKの誘いに応じました。
その後,AとKはラブホテルへ入りました。
室内に入ってKが「いくら出すの?」と聞いたので,Aは「5万円」と答えました。
そして,KとAは性交しました。
性交後,Aは,自分で楽しむため,スマートフォンで,Kの股間部分が大きくクローズアップされた写真を撮りました。
そして,Aは,5万円をKに渡しました。
AとKはメールやSNSのアドレス交換をして別れました。
~児童買春について~
Kは18歳に満たない者であり,「児童」にあたります(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「法」といいます)2条1項)。
法では,対償の供与,約束する相手を児童本人でなく,児童買春の周旋者や児童の保護者,性交だけでなく性交類似行為(口腔性交や肛門性交など)や児童の性器等を触ったり児童に触らせたりすることも「児童買春」としています(法2条2項)。
児童は性交等に対する判断が十分でないこと,成人との力の差や成人の都合により行われることが多いこと,児童に対する著しい権利の侵害となることから,児童買春を厳しく処罰することとしています(法1条)。
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(法4条)。
Aの行為は児童買春に当たりうるでしょう。
~児童ポルノについて~
児童ポルノとは,写真や動画で児童の性交や性交類似行為,性器を触ったり触らせる行為,児童の裸などを写したものです(法2条3項)。
児童ポルノの製造や提供は,この過程で児童買春同様,児童の権利を著しく侵害するため重く処罰されます。
AがKの写真を撮った行為は児童ポルノの製造に当たりうるでしょう。
この場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(法7条4項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
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(大阪府堺警察署への初回接見費用 37,700円)
神戸市中央区での淫行事件 不起訴を獲得のために弁護士に無料法律相談
神戸市中央区での淫行事件 不起訴を獲得のために弁護士に無料法律相談
Aさん(30歳)は,Vさん(17歳)と援助交際サイトで知り合い,当初は食事だけするつもりが次第に意気投合し,ホテルで性交しました。
後日,Vさんの両親が,Vさんの携帯の履歴からVさんが援助交際をしていることに気付き,兵庫県神戸水上警察署に相談に行きました。
Aさんは,不起訴処分を獲得したいと思い,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
淫行の罪とは,一般的に,各都道府県の青少年健全育成条例中の「いん行,みだらな性交,わいせつな行為」に関する罪のことを指します。
条例違反といえども罰則が設けられており,捜査機関(警察など)に事件が認知されれば,条例違反の被疑者として取調べなどの捜査を受けます。
では,不起訴処分を獲得するにはどういったことが必要になるのでしょうか?
不起訴処分の理由には,起訴猶予,嫌疑不十分など様々です。
起訴猶予とは,犯罪事実が証拠上明白であっても,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追(起訴)を見送るというものです。
淫行事件において,不起訴処分(起訴猶予)を獲得するため,最も大切なのが被害者との示談です。
なにより,示談締結という事実は「犯罪後の情況」に当たりますし,被疑者の反省や謝罪の気持ち,被害者の被疑者に対する感情という「犯罪後の情況」を示談書という明確な形で,処分を決める検察官にアピールすることができます。
しかし,通常,淫行事件で,加害者が直接被害者側とコンタクトを取ることは不可能です。
仮に,親などの代理人と取れたとしても,被害者側は加害者に対して強い処罰感情を抱いていることが多く,感情的のもつれから示談交渉が難航する可能性が高いです。
そこで,弁護士が当事者の間に入って,示談交渉を行う必要性が出てきます。
もちろん,被害者側と示談が締結されたからといって,必ず不起訴処分を獲得できるわけではありませんが,早めに示談交渉に移ることで,被害者の気持ちも緩和されるなどして,不起訴処分となる可能性を高めることが出来ます。
淫行事件で不起訴処分の獲得を目指している方は,援交・淫行事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(兵庫県神戸水上警察署の初回接見費用 34,600円)
京都府右京区でお金を払ってないのに児童買春 刑事専門の弁護士に相談
京都府右京区でお金を払ってないのに児童買春 刑事専門の弁護士に相談
Aさんは,出会い系サイトでVさん(14歳)と知り合い,Vさんが小遣に困っていることを知りました。
Aさん自身もお金に困っていたので,実際には支払うつもりはありませんでしたが,サイト上では,Vさんに3万円を支払って性交することを約束しました。
当日,AさんはVさんと性交しましたが,約束を翻し,Vさんにお金を支払いませんでした。
そうしたところ,Aさんは,児童買春の罪で京都府右京警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~お金の支払いは関係ない!~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償(お金など)を供与し,又はその約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
児童買春をした者は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
上の定義から,「対償を供与する約束」をした上で性交等に及べば児童買春の罪が成立し,実際に対償が供与された(支払われた)か否かは法律上は要求されていません。
したがって,行為者(Aさん)の故意(犯意)の内容としても,対償を供与する約束が成立していることについての認識があれば足り,実際に供与する意思があるか否かは,児童買春の罪の成否に影響を及ぼさないと解されます。
児童買春の罪が児童を保護の対象としていることからも,そう解釈するのが妥当だと考えらます。
児童買春の罪の発覚から逮捕に至るケースは様々です。
被害児童が補導されたり,親のスマートフォンのチェックがきっかけで発覚するケースもありますが,それがいつかは分かりません。
それゆえ,児童買春をした方の中には「いつ発覚するか」「いつ逮捕されるか」など不安に怯えながら生活している方もおられます。
逮捕されてから弁護士を依頼してからでは手遅れとなる場合もあります。
早め早めの弁護士へのご相談,ご依頼をお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童買春の罪等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府右京警察署への初回接見費用 35,000円)
福岡県大牟田市の淫行事件で弁護士に無料法律相談
福岡県大牟田市の淫行事件で弁護士に無料法律相談
Aさん(38歳)は,女子高生Vさん(16歳)とホテルで淫行しました。
Aさんは,Vさんの年齢について,事前のやり取りで,Vさんから19歳と聞いていたし,当日のVさんの服装や容姿を見ても間違いなさそうだったので,Vにそれ以上尋ねることはしませんでした。
ところが,数日後,Aは福岡県大牟田警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の件で呼び出しを受けたので,弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~知らなかったでは済まされない!?~
福岡県青少年健全育成条例31条1項には「何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定められており,これに違反した者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(38条1号)。
ところで,青少年とは「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」を言います(2条1号)。
したがって,行為者に31条1項の罪を問うには,行為者が相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識していなければなりません。
ところが,条例の38条7項には「知情性推定規定」というものを設けています。
これは,行為者が相手方を18歳未満の者と知らない場合でも,その知情性を推定する(知っていたものとして扱う)という規定のことです。
つまり,行為者が相手が18歳未満の者であることを知らなかった場合でも処罰を免れることはできないのです。
ただし,過失がない場合はこの限りではありません(38条7項但書)。
ですから,仮に,「18歳未満の者と知らなかった」と主張したい場合は,裁判などで,過失がなかったこと,つまり年齢確認について注意義務を果たしていたことを主張・立証しなければなりません。
全国の各自治体にも青少年健全育成条例(淫行条例)が設けられており,上記の同様に年齢の知情性の他,当該行為が「いん行」,「みだらな性行為」,「わいせつな行為」に該当するか否かをめぐって裁判で争点になりやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,淫行条例等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県大牟田警察署への初回接見費用 43,200円)
東京都田無市の児童買春事件 児童買春に当たるか弁護士に無料法律相談
東京都田無市の児童買春事件 児童買春に当たるか弁護士に無料法律相談
東京都田無警察署に児童買春で逮捕されたA(30歳)さんは,児童(16歳)と性交した事実は認めています。
しかし,Aさんは,「性交した後、たまたま昼時になったのでファストフード店で食事(500円)を奢り、帰りの交通費(500円)を出してあげただけなので,児童買春に当たらないのではないか」と思い,刑事事件専門の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
~児童買春は重い罪!~
児童等に対し,「対償」を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることを「児童買春」といい,児童買春をした者は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定められています。
一方、各自治体の青少年健全育成条例で定める淫行の罪については,対償の供与等がなくとも成立する場合が多いようです。
罰則は,東京都を例にとると「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。
~児童買春の対償とは?~
ところで,児童買春の「対償」には,お金に限られず,物品や食事,宿泊場所の提供などを含むものと解されています。
しかし,「児童買春」というためには,その「対償」と「性交等」とが対価関係になければなりません。
つまり,「対償」があったから「性交等」をしたなどという関係がなければならないのです。
では、今回の事例の場合どうでしょうか?
場合によっては争う余地があるのではないかと思われます。
その理由としては,①食事代や交通費が性交後に支払われていること,②一般的に,年長者が年下の者に対し食事をおごったり,交通費を出してあげることはありうること,③食事代や交通費が性交と対価関係にある金額とは考え難いことなどが考えられます。
「対償」と「性交等」とが対価関係にあるのか否かを見極めるため,検討しなければならない事実関係はたくさんあります。
ご自身の行為が「児童買春」に当たるか否か不安な方は,一度,援交・淫行事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
フリーダイヤルで,無料法律相談,初回接見サービスを24時間いつでも承っています。
(東京島田無警察署への初回接見費用:38,400円)
東京都足立区の児童福祉法違反 淫行で何罪か弁護士に無料法律相談
東京都足立区の児童福祉法違反 淫行で何罪か弁護士に無料法律相談
東京都足立区に住む教師のAさんは,担任の学級に所属しているV(17歳)さんとホテルで性的関係を持ちました。
その後,Aさんは,東京都竹の塚警察署から,児童福祉法違反の件で呼び出しを受けました。
Aさんは,インターネットで「児童福祉法」と検索して調べたところ,その罪の重さに驚き,不安になって弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~淫行について~
淫行という言葉は,各都道府県の青少年健全育成条例が定める「みだらな性交,性行為又は性交類似行為」など総称として使われることが多いようです。
他方で,条文の中に「淫行」そのものの言葉が使われている法律があります。
それが児童福祉法です。
児童福祉法34条6号では「児童(18歳未満の者)に淫行させる行為」を禁止行為と定め,それに違反した者は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役と罰金を併科されます(60条1項)。
ここに,「児童に淫行させる行為」とは,行為者が児童をして第三者と淫行させる行為だけでなく,行為者が児童をして行為者自身と淫行させる行為をも含むと解されています。
ただし,この場合は,行為者が,児童の親や教師などのように,児童に対して事実上影響力を及ぼしうる者でなくてはなりません。
なお,平成29年7月から施行されている改正刑法では「監護者性交等罪(刑法179条)」が新設され,監護者が児童に対して性交等を行った場合は,監護者性交等罪で処罰される可能性もあります。
法定刑は「5年以上の懲役」で,児童福祉法以上に重い処罰が下ることもあり得ます。
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(東京都竹の塚警察署への初回接見費用 39,400円)
神奈川県横須賀市での児童ポルノ製造罪 前科回避で弁護士に無料法律相談
神奈川県横須賀市での児童ポルノ製造罪 前科回避で弁護士に無料法律相談
Aさんは,児童(18歳未満)であるVさんとホテルに行きました。
Aさんは,ホテルの一室に隠しカメラを設置し,Vさんと性交をしているところを専用の機器で撮影(盗撮)しました。
Aさんは,撮影に成功したと思っていましたが,後日,警察から,児童ポルノ法(製造罪)で呼び出しを受けました。
(このストーリーはフィクションです)
~児童ポルノ法と盗撮~
児童ポルノ法は,正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノ法7条5項には,盗撮に関する定めを設けています。
7条5項では,「ひそかに」,「2条3項各号に掲げる児童の姿態」を「写真など」に描写することにより「児童ポルノ」を「製造」した場合,「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処する旨定めています。
ちなみに,「ひそかに」とは,撮影等されないことの利益を有する被害児童(Vさん)に知られないようにするということを意味します。
児童との性交に係る児童の姿態は2条3項1号に該当し,Aさんは7条5項の製造罪で処罰される可能性があります。
~前科を回避するには!?~
前科は,起訴され,裁判で有罪と認定され,不服申し立て期間が経過した(裁判が確定した)という経過を経て付きます。
ただ,前科を回避するには,まずは起訴されるのを回避するよう活動することが賢明です。
起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。
そのためには,被害者側に謝罪し,示談を締結することが重要です。
ですが,当事者間で,示談交渉を進めていくのは困難です。
そこで,弁護士の力が必要になってきます。
弁護士が当事者間に入ることで示談締結へと円滑に交渉を進めることが可能です。
そもそも,児童ポルノ事案の場合,捜査機関が被害者(児童)を特定することできず,示談交渉を進めることができない場合もあります。
しかし,本件のように被害者が特定されそうな場合は,積極的に示談交渉を進めていくべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童ポルノ法等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県横須賀警察署への初回接見費用 37,800円)
埼玉県草加市での強制性交等罪 当初,淫行のつもりが思わぬ結果に!?
埼玉県草加市での強制性交等罪 当初,淫行のつもりが思わぬ結果に!?
埼玉県草加市所在の会社員男性Aは,SNSの売春サイトで知り合った女子高生V(16歳)とホテルに行きました。
Vは,事前のやり取りでは性行為(淫行)に同意をしていましたが,ホテルに入ってから怖くなり,Aとの性行為を拒否しました。
そこでAは,「売春していることをネットでばらすぞ」などと言ってVを脅し,Vと無理矢理性交しました。
後日,Aは草加警察署に強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
~青少年との性行為が思わぬ結果に!?~
まず,青少年(18歳未満)に対するみだらな性行為等(淫行)は各都道府県の青少年健全育成条例(淫行条例)の処罰の対象となります。
たとえば,埼玉県の場合,19条1項で「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め,これに該当した者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています(第28条)。
なお,処罰の対象となるのはあくまで「みだらな性行為」です。
性行為をした者同士が,例えば,結婚を前提にした紳士な恋愛関係にあると認定される場合は「みだらな性行為」には当たらず,処罰の対象とはなりません。
反対に,そのような関係にない場合は,たとえ青少年の同意があったとしても「みだらな性行為」と判断され処罰の対象となります。
また,性交時の行為態様によって(暴行又は脅迫があった場合など)は,刑法177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。
法定刑は「5年以上の有期懲役」ととても重たいです。
このように,当初は,青少年と淫行するつもりが,青少年が拒否したため無理矢理性交に及んだというケースも考えられます。
その場合,事件化されれば,条例違反の場合に比べ,逮捕,勾留,起訴へと発展する可能性が高まります。
そのような事態に陥らないためにも,よりスピーディーな被害者側との示談等の弁護活動が重要となってきます。
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(埼玉県草加警察署への初回接見費用:40,500円)