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児童買春周旋の罪 接見禁止解除なら東京都八王子市の刑事弁護士
児童買春周旋の罪 接見禁止解除なら東京都八王子市の刑事弁護士
Aさんは,知人Bさんに児童買春をするよう持ちかけ,東京都八王子市内のホテルでBさんと児童Vさん(16歳)とを引き合わせました。ところが,Vさんが警視庁南大沢警察署に補導されたことをきっかけに本件が明らかとなり,Aさんは,児童買春の周旋をすることを業とした罪で逮捕され,接見禁止決定が出ました。Aさんは接見禁止を解除してもらいたいと考えています。
(フィクションです)
~ 児童買春の周旋をすることを業とした罪 ~
※児童買春周旋の罪は児童買春法(略称)5条に規定されています。5条1項では,児童買春の周旋をした者を5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると規定しており,同条2項では,児童買春の周旋をすることを業とした者を7年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処すると規定されています。ちなみに,1項の,併科とは懲役刑と罰金刑を併せて科すという意味で,必要によって併科されますが,2項の場合は,「懲役及び」となっていることから,必ず懲役刑と罰金刑が言い渡されます。これは,児童買春の周旋をすることを業とした場合,それだけ児童買春を助長・促進しており悪質である上,それまで多額の金銭を搾取してきたであろうから,その分を罰金によって徴収するという意味合いがあるからです。
~ 接見禁止 ~
ところで,捜査機関としては,Aさんが児童買春の周旋を業としたことを立証するには,本件の他にも周旋を行ってきたことを立証する必要があると考えられます。その場合,本件Bさんや,Vさんの他にも関係者が多数存在することが予測されますから,Aさんと関係者との面会を遮断するため裁判官の判断で接見禁止決定が出されることがあります。しかし,全部の接見禁止の決定が出されてしまうと,Aさんは弁護人以外の者との面会ができなくなることから,家族等,およそ事件とは無関係と思料される方とについては接見禁止を解除して(これを一部解除といいます)面会を認めるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件での接見禁止解除なら弊所の弁護士までご用命ください。まずは0120-631-881で初回接見サービスの受付を行っております。
(警視庁南大沢警察署への初回接見費用 37,100円)
援交・淫行犯罪 児童ポルノ提供目的輸出罪で逮捕 東京都の弁護士解説
援交・淫行犯罪 児童ポルノ提供目的輸出罪で逮捕 東京都の弁護士解説
ニュージーランドに住むAさんは,児童ポルノであるDVDをニュージーランドから日本国内に輸出したとして児童ポルノ提供目的輸出罪で逮捕されました。同罪について援交・淫行犯罪に詳しい弁護士が解説します。
(10月24日付朝日新聞記事を基に作成)
~ 児童ポルノ提供目的輸出罪 ~
本罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律7条8項に規定されています。同項には次のように規定されています。
第6項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も同項と同様とする。
まず,第6項に掲げる目的とは,・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的,・児童ポルノを公然と陳列する目的,・電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供する目的をいいます。外国から輸出とは,外国の領域外に搬出することをいいます。東南アジアで児童ポルノを製造しそれを欧米に輸出するといった実情に対処するため設けられた規定です。外国へ輸入すること,外国から輸出することともに,外国で行うことを想定されていますが,このような犯罪について「~した者」と規定すると外国人も処罰の対象とされて
しまいますので,日本国民と限定しているのです。同項と同様とするとは,第6項の法定刑と同様5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科するという意味です。
本罪での検挙はとても珍しいです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノなどの援交・淫行犯罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所ですから,本罪のような珍しい犯罪についても的確に対応することが可能です。ご家族等が刑事事件で逮捕されお困りの方,その他のことでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。※無料法律相談,※初回接見サービスを24時間受け付けております。
中1男子に同姓間の児童買春 横浜市旭区の刑事弁護士が接見
中1男子に同姓間の児童買春 横浜市旭区の刑事弁護士が接見
Aさんは,横浜市旭区に住むV君(13歳)の部屋で,パソコンを渡す約束をしてV君にわいせつな行為をした※児童買春の罪の疑いで,神奈川県旭警察署に逮捕されました。Aさんの両親から接見の依頼を受けた刑事弁護士がAさんと接見しました。
(10月17日付神奈川新聞を基に作成)
~ 同姓間の児童買春 ~
児童買春法(略称)2条2項によれば,児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交(淫行)等をすることおされており,4条で,児童買春をした者は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。つまり,児童買春の主体は,あくまで児童買春をした者であり,児童買春をした男子などとはされていないことから,児童買春の罪は同姓間でも成立し得ることになりますし,女子から男子への児童買春であっても成立し得ることになります。
また,条文に書かれてあるとおり,対償を与える(供与)するまでもなく,約束しさえすれば児童買春の罪は成立しうることになります。さらに,約束の対象は,何も現金だけに限られるものではありません。対償とは,児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされていますし,金額の多寡は問いません。なお,報道ではわいせつな行為を行ったとされていますが,正確には性交等のことで,性交等とは性交若しくは性交類類似行為,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等を触り,若しくは児童に触らせることをいうとされています。以上のことからAさんは児童買春の罪で逮捕されたものと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方,刑事弁護士との接見をご希望の方,その他でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,接見サービスを24時間受け付けております。
(神奈川県旭警察署までの初回接見費用:36,500円)
援交・淫行トラブル 訴えられそうなら刑事弁護士に無料相談 大阪市東成区
援交・淫行トラブル 訴えられそうなら刑事弁護士に無料相談 大阪市東成区
大阪市東成区に住むAさん(44歳)は,援交目的でVさん(17歳)に会い,ホテルでお金を渡した上で性交しました。しかし,後日,AさんはVさんから,「同意はなかった」「無理矢理させられた」などと言われ,示談金を払わなければ警察に訴えると言われました。困ったAさんは援交・淫行トラブルに強い弁護士に※無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 援交・淫行トラブル ~
本件の場合,AさんからVさんに暴行・脅迫があった場合は別として,そうでなければ,一応,Vさんとしてはお金をもらう代わりに性交に応じる,つまり性交に同意していたものと推認されます。もっとも,この場合,Aさんの行為は※児童買春の罪に当たる可能性があります。また,同意がなかった,無理矢理させられたという場合は,※強制性交等罪や※強制わいせつ罪に当たる可能性があります。ただ,この場合,性交等やわいせつ行為の手段として暴行・脅迫があったことが必要です。
援助交際では,行為者(Aさん)が児童買春の罪に当たる行為をした弱みに付け込まれ,それをネタに高額な示談金を要求されるトラブルが散見されます。しかし,示談に応じるとしても,まずはいつの,どこの,どんな行為をしたことに対しての示談なのかはっきりさせる必要があります。上記のように該当しうる犯罪は様々ありますから,まずはそこをはっきりさせる必要があるでしょう。それをあやふやにしたまま示談に応じると,後日,さらに高額な示談金を要求されかねません。仮に,児童買春の罪で示談に応じるなら,それ相応の示談金額で示談するのが適切です。かかる示談交渉を行えるのは援交・淫行トラブルに慣れた弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行トラブルにも対応する弁護士が所属しております。このようなトラブルに巻き込まれた場合,一人で悩みを抱えず,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず,24時間受け付けております。
神戸市垂水区 自撮り画像を要求 逮捕回避・示談交渉なら刑事弁護士
神戸市垂水区 自撮り画像を要求 逮捕回避・示談交渉なら刑事弁護士
Aさん(23歳)は,女子高生Vさん(16歳)に,「裸の自撮り画像送らなかったら,お前が援交していること学校に言いふらすけんな」などといって,Vさんに裸の自撮り画像数枚をスマートフォンで送るよう要求しました。その後,Vさんの親からAさんに連絡があり,示談に応じるなら兵庫県垂水警察署に通報しないと言われました。Aさんは逮捕だけは回避したいと思い,示談に応じる予定です。
(フィクションです)
~ 要求しただけでアウト! ~
兵庫県青少年愛護条例30条5項12号によれば,
1 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
2 青少年に対し,財産上の利益を供与し,又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
で,青少年に児童ポルノ等の提供を求めた場合は,30万円以下の罰金又は科料に処すると定められています。つまり,実際に画像等を受け取っていなくても要求しただけで罪となり得るのです。威迫とは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え相手方に不安の念を抱かせるこというとされていますから,Aさんの言語は威迫に当たるでしょう。なお,威迫を超えた場合,つまり手段として暴行,脅迫を用いた場合は強要罪となる場合もあります。強要罪の場合,法定刑が3年以下の懲役と罰金刑がありませんから注意が必要です。
~ 逮捕回避には ~
自分のしたことを認める場合には,相手方の示談要求を素直に呑んだ方が逮捕回避のためにはよさそうです。しかし,当事者同士の示談交渉では,感情の縺れなどから示談交渉を円滑に運ぶことができなかったり,仮に示談できたとしてもその内容が不十分で二次的なトラブルに発展しかねません。ですから,示談交渉は刑事事件専門の弁護士に任せた方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所で,警察加入前の示談交渉を行い,逮捕回避,刑事事件化回避の実績を多数有しております。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
前科と前歴の違いについて援交・淫行事件に詳しい京都の弁護士に無料相談
前科と前歴の違いについて援交・淫行事件に詳しい京都の弁護士に無料相談
Aさんは,※児童ポルノ提供の罪で,京都府東山警察署から呼び出しを受けています。Aさんには※児童ポルノ所持の罪での前歴があるため,前科がつき就職活動にも影響が出てくるのではないかと不安になって援交・淫行事件に詳しい弁護士に※無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 前歴・前科の違い ~
1 前科(前科調書)
前科は裁判を受け,有罪となり,言い渡された刑が確定した場合につきます。前科の内容は前科調書という検察庁の検察事務官が作成する書類に記録されます。前科調書は裁判で言い渡された刑の内容を証明するためのものですから,いつ,どの裁判所で,どんな罪名(窃盗罪,強盗罪など)で,どんな刑(死刑,懲役,禁錮,罰金等)の,どんな量刑(懲役●●年,懲役●●年・執行猶予●年,罰金50万円など)を言い渡されたのかが記載されています。前科調書は,再度,あなたが罪を犯し裁判を受けることになった場合,上記の事柄を証明するためなどに利用されます。
2 前歴(犯歴照会回答書)
他方,前歴とは,裁判まではいかなくても,逮捕の有無にかかわらず,何らかの犯罪で被疑者として取り扱われた場合に警察官が記録として残すもので,検挙日(認知日,逮捕日),罪名,事件の顛末(不起訴,微罪処分など)などが記載されています。前科調書同様,裁判で利用されることはありますが,前歴に記録された事件は正式に裁判を経ていないため,前科調書ほど影響力はありません(ただし,前歴があるとないとでは異なります)。
3 まとめ
以上からすれば,前科調書に裁判の内容が記録される,つまり前科が付くことを避けるためには,裁判を受けることを避ける,つまり不起訴処分を獲得することがまずは何より先決だと考えます。前科が付くと(つまり,罰金以上の刑に処せられると)看護師の免許を受けることができない場合があります。一般の企業につては,これを申告しなければならない場合,そうでない場合様々です。ですから,まずは不起訴処分獲得を目指すことが何より必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。前科が付くのを回避したいとお考えの方などは,まずは,土日・祝日24時間対応の弊所の無料相談をご利用ください。
児童買春など刑事事件の無料相談 援助交際専門の福岡の刑事弁護士へ
児童買春など刑事事件の無料相談 援助交際専門の福岡の刑事弁護士へ
福岡県では,10月11日には公務員の男性が,同月19日には会社員の男性が,女子中学生,女子高校生に現金を渡し淫行した※児童買春の疑いで逮捕された(福岡県筑紫野警察署)との報道がありました。報道によれば,両名の方とも淫行したのは今年の6月とのことで,淫行の日から約4か月が経ってからの逮捕ということになります。
(西日本新聞記事を基に作成)
~ 早めの無料相談を ~
児童買春の場合,すぐに警察に発覚し,逮捕に至るということは珍しく,むしろ,上記のように行為からある程度期間が経ってから発覚・逮捕されることの方が多いようです。これは,被害児童の被害意識が低いことが影響しているようにも思えます。近年は,パパ活などを通じて,遊び金がもらえるなら性的なことをすることを厭わない児童もいるようで,警察は,こうした児童を児童買春などの犯罪から守ろうとサイバーパトロールに力を入れているようです。サイバーパトロールでは,警察官がパパ活などの掲示板などで援助交際を募る書き込みを見つけた場合,実際に児童と連絡を取り合って児童と会い,直接児童を補導しているようです。
ところで,先ほども申し上げましたように,児童買春はある程度期間が経ってから発覚・逮捕に至ることが多いです。補導された児童からは,その児童が所持していたスマートフォンの中身を精査することによって発覚することもしばしばあります。反対に,発覚するまではある程度期間があり,その間,逮捕されないために対策を立てることができるとも言えそうです。逮捕されれば,ネットなどに実名で報道されたりと大きな社会的不利益を被るおそれがありますから,児童買春をした場合は,早め早めに弁護士に無料相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です(★福岡支部のご案内はココをクリック★)。弊所の※無料相談は,土日・祝日,時間帯に関係なく対応しております。刑事事件に関与した場合,逮捕されるのは今日かもしれませんし,明日かもしれません。早め早めに無料相談されることが,様々なリスクを抑えることに繋がります。まずは,0120-631-881までお電話お待ちしております。
医師がJKリフレで児童買春② 援交事件に強い弁護士が解説 東京都新宿区
医師がJKリフレで児童買春② 援交事件に強い弁護士が解説 東京都新宿区
~ 昨日の続き ~
ところで,医師が児童買春したのは,今年の6月,ということでした。どんなことがきっかけでそんな過去のことが今頃になって明らかになってくるのでしょうか?また,児童を雇っていた店側はどんな罪に問われるのでしょうか?刑事事件弁護士が解説します。
(10月11日付ライブドアニュースを基に作成)
~ なぜ発覚? ~
報道によれば,医師の逮捕のきっかけは,今年6月に,無店舗型風俗店経営者が逮捕された際に押収された「顧客名簿」だったようで,そこに医師の名前等が書かれてあったようです。このように,児童買春のみならず,全ての刑事事件ついて言えることですが,(面識のないものも含めて)関係者がいる場合は,その関係者が逮捕・検挙されたことをきっかけに,芋づる式に関係者事件が立件され,逮捕まで行きつくということがしばしばあります。ですから,今何もないからといって将来安心できるかといえばそうではありません。本件医師も「まさかばれるとは」と思い,警察官が逮捕しに来たときはとても驚かれたことと想像します。
~ 経営者の刑事責任は? ~
しかし,そもそも,今回の事件,18歳未満の者を性的サービスに従事させる店側の責任も大きいです。経営者の刑事責任としては,児童福祉法違反(※淫行をさせる罪)で10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科,あるいは,東京都が定める特定異性接客営業等の規制に関する条例違反(青少年を客に接する業務に従事させる罪)で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。なお,性的サービスに従事した児童(少女)は「お金が欲しかった」「パパ活と検索してお店を見つけた」などと話しているようで,児童の認識にも問題がありそうですが,まずは児童が児童買春などの犯罪に巻き込まれないよう大人が注意して見守る必要がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。援助交際に絡む児童買春などの犯罪の対応については弊所の弁護士にご用命ください。フリーダイヤルで無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,500円)
医師がJKリフレで児童買春① 免許は?刑事弁護士が解説 東京都新宿区
医師がJKリフレで児童買春① 不起訴に向けて示談する東京都の弁護士
医師であるAさんは,今年6月,東京都新宿区のホテルで無店舗型JKリフレ店のマッサージサービスを利用した際,「裏オプション」として18歳未満の児童であるVさんに現金2万円を渡した上,Vさんと性交したという※児童買春の罪で警視庁新宿警察署に逮捕されました。刑事弁護士が解説します。
(10月11日付ライブドアニュースを基に作成)
~ JKリフレから児童買春 ~
JKリフレは,JKリフレクソロジーの略で,女子高生の格好をした若い従業員がマッサージなどの客の身体に接するサービスをするお店のことを指します。しかし,中には「裏オプション」と称し,追加料金を徴収して性的なサービスを提供しているお店もあるようです。この場合,従業員が18歳以上の者である場合は刑事責任を問われる可能性は低いですが(態様等によっては強制性交等罪等に問われる可能性はあります),18歳未満の場合は児童買春の罪や※淫行の罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。
~ 医師免許は? ~
医師法4条3号によれば
罰金以上の刑に処せられた者
に免許を与えないことがあると規定し,医師法7条2項3号で
医師が4条各号のいずれかに該当し,又は医師として品位を損するような行為のあったとき
は免許を取消すことができると規定しています。
罰金以上の刑とは,死刑,懲役刑,禁錮刑,罰金刑のことを指しますから,懲役刑と罰金刑が定められている児童買春の罪の疑いをかけられた場合は,免許を取消される可能性が出てきます。処せられたとは,裁判を受け,その刑が確定したことを指します。ですから,免許取消しを避ける一つの方法としては,まずは裁判を受けること自体を避ける,つまり不起訴処分を獲得することです。児童買春の罪は,児童を保護するために作られた法律ですから,不起訴処分を獲得するには被害者側と示談し,できれば,刑事処分を求めないなどの意思表示を獲得することは必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪で不起訴処分獲得をご希望の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,500円)
神奈川県相模原市 だ液購入で書類送検 援交事件専門弁護士が対応
神奈川県相模原市 だ液購入で書類送検 援交事件専門弁護士が対応
Aさんは,SNSで知り合った高校1年生のVさんに「だ液ちょうだい」ともちかけ,Vさんからだ液と下着3点を1万6,000円で買い取ったとして,神奈川県青少年保護育成条例違反で神奈川県相模原警察署から呼び出しを受け,その後事件は検察庁へ書類送検されました。Aさんは,「Vさんに性的なことをすると逮捕されるので,だ液を買って性的欲求を満たそうと考えた」などと話しているようです。依頼を受けた援交事件専門の弁護士が対応しました。
(平成30年8月22日付ライブドアニュースを基に作成)
~ だ液の買い取りも処罰される! ~
神奈川県青少年保護育成条例(以下,「条例」)では,
1 青少年(18歳未満の者,ただし婚姻により成年に達した者を除く)からの着用済み下着等の買い受け,売却の委託,着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介すること
2 青少年に対し,着王済み下着等を売却するように勧誘すること
を禁止しています(条例29条)。
罰則は「30万円以下の罰金」です(条例53条4項12号)。
ところで,下着等とは,青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい,青少年がこれらに該当すると称した下着,だ液又はふん尿を含むとされています(条例29条1項括弧書き)。つまり,だ液又はふん尿も買い受けの対象となりますので注意が必要です。また,上記のとおり罰則は低いですが,児童買春の罪,淫行の罪と同様に逮捕される可能性はもちろんあります。実際の事例では,書類送検,つまり逮捕されないまま事件は検察庁へ送致されたようですが,それはたまたま今回,警察が逮捕の必要はないと判断しただけにすぎません。近年パパ活と称される援助交際をしてサイバー補導される学生が増えているようですから,援助交際にかかわった場合は早め早めに対応することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,弊所の無料法律相談,初回接見サービス等のご利用をご検討いただければと思います。
(神奈川県相模原警察署までの初回接見費用:40,300円)