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神奈川県横須賀市 着用済み下着等の買い受けは罪 弁護士に無料法律相談
神奈川県横須賀市 着用済み下着等の買い受けは罪 弁護士に無料法律相談
女子高生が着用した下着を手に入れたいと思っていたAさんは,出会い系サイトで「下着売ります」と書かれた掲示板を見つけ,相手方と連絡を取り待ち合わせ場所までいきました。
Aさんは,待ち合わせ場所に来たVさんが,見た目や着ていた制服から高校生だ思いました。
AさんはVさんに「どこの学校?」尋ねると,Vさんはさすがに学校名は教えませんでしたが「高校3年生です」と言いました。そして,AさんはVさんに1万円を渡した上,Vさんから下着2枚を受け取りました。
Vさんは,下着を渡す際「それ,昨日まで履いてました」と言いました。
(フィクションです)
~ 着用済み下着等の買受け ~
着用済み下着等の買い受けなどで逮捕・処罰されることがあるのをご存知でしょうか。
着用済み下着等の買い受けなどを禁止しているのは,各都道府県で定める青少年健全育成条例です。
神奈川県の場合,神奈川県青少年保護育成条例(以下,「条例」)29条1項で,青少年(18歳未満の者,ただし婚姻により成年に達した者を除く)からの着用済み下着等の買い受け,売却の委託,着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介することを禁止しています。
罰則は「30万円以下の罰金」です(条例53条4項12号)。
ところで,条文上は「買い受け」行為を禁止していることから,青少年から無償で譲り受けることまでは禁止されていません(刑事上責任を問われないだけで道徳上,倫理上は問題は残ります)。
しかし,下着については,青少年が一度着用した下着のみならず,青少年がこれに該当すると称した下着も含まれますから,たとえ青少年が一度も着用していない下着であったとしても,青少年がそれと称した下着は,やはり買い受けてはならないことになります。
また,29条の罪を犯した者は,青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできません(ただし,青少年の年齢を知らないことにつき過失がない場合を除く,条例53条7項)ので注意が必要です。
このように着用済み下着等の買い受け等も列記とした犯罪ですから,発覚すれば逮捕・勾留される可能性はあります。
また,刑事処分を受け,罰金刑が確定すれば前科が付きます。
逮捕・勾留されたり,前科が付けば,様々な場面で影響が出てきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
条例違反等でお困りの方は,弊所の無料法律相談,初回接見サービス等のご利用をご検討いただければと思います。
(神奈川県横須賀警察署への初回接見費用:37,800円)
大阪府港区での青少年深夜連れ出しで逮捕? 弁護士に無料法律相談
大阪府港区での青少年深夜連れ出しで逮捕? 弁護士に無料法律相談
大阪府港区在住のAさんは,保護者からの委託,承諾その他正当な理由がないのに,午後11時,Vさん(15歳)を自宅から連れ出したという件で,大阪府港警察署から呼び出しを受けています。
Aさんは,今後について不安になり,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 夜間連れ出し罪に関する規定 ~
大阪府青少年健全育成条例(以下「条例」)には,青少年の「夜間連れ出し等の禁止」について以下のように規定しています。
条例36条
何人も,保護者の委託を受け,又は承諾を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き,第25条各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める時間に当該青少年をその住所若しくは居所から連れ出し,又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し,若しくはとどめてはならない。
条例25条
1 16歳未満の者 午後8時から翌日の午前4時まで
2 16歳以上18歳未満の者 午後11時から翌日の午前4時まで
なお,正当な理由がある場合とは,青少年が親の虐待を受けており直ちに保護の必要がある場合,青少年が病気や怪我をし,直ちに病院を受診させる必要がある場合などが考えられます。
本件のVさんは15歳ですから25条1号に該当し,Aさんの連れ出し行為は36条に該当しそうです。
罰則は「30万円以下の罰金」です(条例49条1号)。
なお,Aさんが,Vさんを連れ出し中,Vさんに対し性行為,わいせつな行為を行った場合は条例34条に,連れ出しの手段として欺罔,誘惑行為を行っていた場合は未成年者誘拐(刑法224条),あるいはわいせつ目的誘拐罪(刑法225条)に当たる可能性があり,その場合は,より逮捕,勾留されるおそれが高まるので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪府港警察署の初回接見費用:35,800円)
埼玉県富士見市の児童買春,児童ポルノ事件 弊社の顧問契約とは??
埼玉県富士見市の児童買春,児童ポルノ事件 弊社の顧問契約とは??
会社員Aさんは,SNSで知り合ったVさん(15歳)と会う約束をしました。
何度かやり取りを重ねた後,AさんはVさんとホテルへ行き,お金を渡して性交し,その際,予め設置したビデオカメラを使って,ひそかにVさんとの性交時の様子を撮影しました。
しかし,Aさんは数か月経って,逮捕されるのではないかと不安になり,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士と顧問契約を結びました。
相談を重ねていくうち,Aさんはさまざまな対処法を知ることができ,契約を顧問契約から委任契約に切り替え,弁護士に被害者との示談交渉を依頼し,示談を成立させた結果,逮捕されるには至りませんでした。
(フィクション)
~ 顧問契約 ~
今回のAさんの行為は,児童買春罪及び児童ポルノ製造罪に当たる可能性があります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」,児童ポルノ製造罪(ひそかに製造した場合)は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
本件のような,児童買春,児童ポルノなどの淫行・援交事案は,行為後,すぐに警察に認知されることは通常考えられません。
それは,直接の被害者自身に被害意識が薄く,被害者が警察に被害を訴えることは稀だからです。
しかし,後日,保護者や児童を補導した警察官などが児童のスマートフォンの中身を精査するなどして児童買春等の形跡を探知した結果,児童買春等の事実が発覚するというケースも考えられますので,今何も起きていないからといって絶対に安心はできません。
Aさんのように,いつ逮捕されるか不安だなどというご心配をお持ちの方は,まずは弊所の弁護士と顧問契約を結ぶことをご検討されてはいかがでしょうか?
顧問契約を結ぶメリットは,何度でも無料で法律相談を受けることが出来ますし,万が一逮捕された場合でも無料で初回接見サービスを受けることができます。
もちろん,逮捕前に事件を解決させて警察の逮捕を回避できることが一番です。その場合は,すでにお支払いいただいている顧問料を弁護活動の費用へ充当するなどして顧問契約から委任契約へスムーズに移行することも可能です。
弊社は,児童買春,児童ポルノなど淫行・援交事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で顧問契約等を受け付けております。
神戸市東灘区での児童買春 粘り強く示談交渉を進める刑事専門の弁護士
神戸市東灘区での児童買春 粘り強く示談交渉を進める刑事専門の弁護士
神戸市東灘区在住の会社員のAさんは,SNSを通じて知り合った女子高生V(17歳)に数万円を支払ってホテルで性行しました。
後日,深夜徘徊の非行行為で補導されたVの携帯電話からAによる児童買春が疑われる遣り取りがあったことが判明し,兵庫県警東灘警察署から児童買春の疑いで出頭を求められました。
Aは,最寄りの法律事務所に相談に行ったところ,一般論として児童買春では示談成立は難しいと言われました。
(フィクションです)
~ 児童買春と示談 ~
児童買春で示談を成立させることは難しいのでしょうか?
児童買春の場合,親などに内緒で児童買春に応じている被害者がほとんどで,その保護者などは,事例のようなことをきっかけに(いわば間接的に)娘などが児童買春に応じていたことを初めて知るということも少なくありません。
そのため,保護者などが受ける精神的ショックは大きく,その反動で犯人に対する処罰感情も強くなる傾向があります。
また,児童買春は「娘などを金などで買った」という印象を相手方に与えますから,金で解決する示談にはなおさら応じたくない(金で解決してほしくない)というお気持ちを持たれる保護者などがおられるのも事実です。
しかし,当初は示談を断られても,示談金額や誓約条項を追加するなどして粘り強く交渉を続けていくことで保護者の方などのお気持ちが緩和され,最終的には示談を成立させることができる可能性もあります。
示談を成立させることができるか否かは,どれだけ相手方に誠実な気持ち,態度を示すことができるかにかかっていると言えます。
仮に,示談を成立させることができなかった場合には,反省や謝罪の気持ちを「形」として表す「贖罪寄附」という方法も考えられます。贖罪寄付についても弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
示談交渉でお困りの方は,0120-631-881までご連絡お待ちしています。
(兵庫県東灘警察署への初回接見費用:35,200円)
公訴時効は何年? 京都府亀岡市の児童買春事件
公訴時効は何年? 京都府亀岡市の児童買春事件
京都府亀岡市在住のAさんは,平成26年6月22日,Vさん(当時17歳)に3万円を渡してVさんと性交した件で,京都府亀岡警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕は,児童買春の周旋業者が摘発されたことがきっかけでした。
Aさんは,接見に来た弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 公訴時効(時効) ~
事例のような,犯行から一定期間が経過した犯罪については,時効が完成していないかどうか注意が必要です。
テレビなどで耳にする時効とは正確には「公訴時効」と言い,時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。
~ 児童買春罪等の公訴時効 ~
公訴時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点(日)です。
児童買春罪についていえば,性交等が終了した時点ということになります。
公訴時効の期間は,各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば,児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
そして,刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれており,児童買春罪は長期が5年ですから4号に該当します。
よって,児童買春罪の公訴時効は5年です。
その他,援交・淫行に絡む代表的な犯罪の公訴時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行条例 →3年
児童買春罪等の罪に関しては,現時点で発覚していなくても,本件のようにあることがきっかけで芋づる式に児童買春等を行った者が摘発されていくという事例も散見されます。
それゆえ,あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし,数年後かもしれません。
いずれにしても,早め早めの対策が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円)
福岡市博多区 児童買春で執行猶予獲得? 弁護士との接見で相談
福岡市博多区 児童買春で執行猶予獲得? 弁護士との接見で相談
Aさんは,SNSでVさん(17歳)と連絡を取り合うようになりました。
Aさんは,Vさんが家出を希望していたことから,Vさんに自宅に来るよう誘い,自宅に泊まらせ,食事をご馳走した上でVさんとセックス(性交)をしました。
Aさんは,後日,Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた福岡県博多警察署に児童買春の罪で逮捕され,その後,検察に起訴されました。
Aさんは,執行猶予を獲得できないか接見に来た弁護士に相談しました(※Aさんに前科はなし)。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春とは,児童(18歳未満の者)等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます(児童買春法2条2項)。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(児童買春法4条)。
ちなみに,「対償」とは,児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
現金のみならず,物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
したがって,イヤリングやバッグを買ってあげてセックスした場合,家出している児童に食事や宿泊場所を提供してセックスした場合にも児童買春罪が成立し得ることになります。
金額やプレゼントの価値の大小は問いません。
~ 執行猶予 ~
まず,前科がないAさんは,執行猶予の要件につき定めた
刑法25条1項1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(①)
に該当します。
そして,Aさんが判決で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言渡しを受け(②),執行猶予を相当とするに足りる情状がある場合(③)には執行猶予判決を獲得することが可能です。
Aさんの場合,形式的には①,②の要件は満たしますから,裁判では③があることを具体的に主張,立証する必要があります。
③に関しては,犯行に至る動機,経緯,犯行態様はどうだったのか,対償の内容はどうだったのか,被害弁償,示談は成立しているのか,被害者の処罰感情はどうなのかなどといったことが考慮されうると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けています。
(福岡県博多警察署への初回接見費用:34,300円)
東京都武蔵野市 デリヘル嬢にお金を払って性交 児童,青少年と未成年との違い
東京都武蔵野市 デリヘル嬢にお金を払って性交 児童,青少年と未成年との違い
Aさんは,ホテルに呼んだデリヘル嬢Vさん(19歳)からサービスを受けた後,Vさんから「追加5000円で本番やらない?」と言われたので,AさんはVさんに5000円を渡して性交しました。
しかし,その後,Aさんはお店の店長から「あなたの行為は違法行為なので,示談金として50万円を請求します」「支払わなければ警察に被害届を出します」と言われました。
困ったAさんは弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童,青少年と未成年との違い ~
お金を払って性交に及ぶことに関しては一見すると児童買春罪,性交することに関しては各都道府県が定める青少年健全育成条例違反(以下,「淫行条例」)に該当しそうです。
しかし,児童買春罪を定める「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律(以下「法律」)」が定める「児童」とは「18歳に満たない者」と定義され(法律2条1項),淫行条例の「青少年」も同じく「18歳に満たない者」と定義されています。
他方,民法では20歳をもって成年とされています(民法4条)から,「未成年」とは「満19歳以下の者」をいいます。
つまり,法律上は,児童・青少年と未成年との意味が異なることに注意が必要です。
本件では,Vさんは「児童」にも「青少年」にも当たりませんから,Aさんの行為が児童買春罪や淫行条例に該当することはありません。
ただし,Aさんが,仮に,性交の際に暴行,脅迫を用いて性交に及んだ場合,法律上は,強制性交等罪(刑法177条:5年以上の有期懲役)に当たる可能性もありますし,お店側が本番行為を禁止しているのにそれに違反したとしてのお店側から何らかの請求ががなされることはあります(いずれにしても,のちのちのトラブルを避けるためにも本番行為は避けた方が賢明です)。
本件に限らず,援交・淫行を行い,その行為が何の罪に当たるのか不安だ,トラブルに巻き込まれて困っているなどという方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談等を0120-631-881で24時間受け付けています。
(警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:36,500円)
自画撮り要求の疑いで初摘発③ 書類送検された東京都世田谷区の男性
自画撮り要求の疑いで初摘発③ 書類送検された東京都世田谷区の男性
東京都世田谷区の男性Aは,18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求した「東京都青少年の健全な育成に関する条例(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止))」の疑いで,警視庁世田谷警察署に書類送検されました。
男性Aは,今後の対応に困り,援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 ~
青少年(18歳未満の者)に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止については,東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の7第1号,第2号に規定されています。
今回も,第1号についてご紹介します。
条例には以下のように規定されています。
「第十八条の七 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年にかかる児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。」
罰則は「30万円以下の罰金」です(26条7号)。
なお,児童ポルノ等とは,要は,当該青少年(児童)の裸など(児童ポルノ法(略称)2条3項各号に掲げられた児童の姿態)を内容とする写真,DVD・BL,ハードディスクなどの児童ポルノのほか,画像データなどの電磁的記録その他の記録のことをいいます。
またの,「児童ポルノ法2条3項各号に掲げられた児童の姿態」とは以下のとおりです。
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲 を興奮させ又は刺激するもの)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみを専門に取り扱っている法律事務所です。
援交・淫行事件で書類送検されるなどしてお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けています。
(警視庁世田谷警察署への初回接見費用:36,400円)
児童ポルノ製造罪ってどんな罪? 神奈川県海老名市の事件を受けて解説
児童ポルノ製造罪ってどんな罪? 神奈川県海老名市の事件を受けて解説
Aさんは,児童(18歳未満)であるVさんに3万円を払ってホテルで性交した(児童買春)際,鑑賞用のために,その状況をデジタルカメラで写真撮影しました。
Aさんは,児童買春の件で,弁護士に無料法律相談に行ったのですが,相談の際,弁護士から「あなたの行為は,児童買春罪のほかに児童ポルノ製造罪にも当たる」と言われました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ製造罪 ~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノ製造罪に関し様々は規定を置いています。
法7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
法7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
法7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
法7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」
今回,Aさんは,観賞用として児童ポルノを製造している疑いがあることから法7条4項について解説します。
~ 児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」 ~
法7条4項を分析すると以下のようになります。
1 児童に法2条3項各号のいずれかに掲げる「姿態をとらせる」こと
⇒ 性交中の児童の姿態は法2条3項1号に当たります
⇒ 「姿態をとらせる」とは,行為者の言動等により,当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい,強制によることは要しません。
2 姿態を写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写すること
⇒ 本件でいう電磁的記録に係る記録媒体とは,デジタルカメラのコンパクトフラッシュカードのことをいい,描写するとはそれに画像データ(電磁的記録)を記憶,蔵置させることです
3 児童ポルノを製造したこと
⇒ 児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物です。
つまり,本件では,デジタルカメラのコンパクトフラッシュカードのことをいいます。
ちなみに,法7条4項の罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童ポルノ法等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県海老名警察署への初回接見費用 38,200円)
千葉県浦安市 青少年との交際中に淫行 弁護士に無料法律相談
千葉県浦安市 青少年との交際中に淫行 弁護士に無料法律相談
一人暮らしをする大学生A(21歳)は,SNSを通じて知り合った女子高生V(17歳)と交際を始め,数度のデートを経て肉体関係を持つに至りました。
しかし,ある日,AはVと夜遅い時間までデートをしていたところ,巡回中の千葉県浦安警察署の警察官に職務質問をされ,結果,Vと性行為を繰り返していたことを突き止められました。
Aは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 青少年(18歳未満の者)との交際中の淫行 ~
2009年5月,千葉市内の大学3年の男性が女子高生と性行為をした件で,千葉県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。
この事件では,被疑者である男子大学生が,女子高生に対し暴行や脅迫を振るったわけでもなく,女子高校生との間で金銭の授受があった訳でもなかったようで,ネットの掲示板などでは,なぜ交際中の淫行なのに逮捕されなければならないのかなどと疑問の声があがりました。
ところで,千葉県青少年健全育成条例第20条を見てみると,「何人も,青少年に対し,①威迫し,欺き,又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか,②単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定されています(①,②は筆者が記入)(罰則:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例第28条))。
交際中の淫行の場合,①が問題となることは少なく,むしろ②であるか否かが問題となることが多いと考えられます。
②の性行為又はわいせつな行為であるか否かは,被疑者(加害者)と青少年との年齢,交際に至った経緯,交際期間・内容,性行為等に至った動機・経緯,性行為等の内容・頻度,加害者側の事情,被害側の事情等が総合的に加味して判断されるものと考えられます。
つまり,一概に,交際中=青少年との性行為OKという図式は成り立たないことに注意が必要です。
上記の事件でも,上記の事情を総合的に加味し,結局は,大学生の性行為が「②単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為」と認定されたから逮捕に至ったのかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを専門に扱う法律事務所です。
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