Archive for the ‘未分類’ Category
盗撮事件の捜査中に、児童ポルノ製造事件が発覚
今回は、盗撮事件にかかる捜索差押手続において、児童ポルノ製造行為が発覚してしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
京都府京田辺市のAさんは、数か月前に起こしてしまった盗撮事件の被疑者です。
盗撮事件とは、電車内で女性のスカート内を撮影してしまった、というものです。
京都府田辺警察署において盗撮事件の捜査が在宅で行われています。
今回、盗撮画像を調べるためにAさんの自宅が捜索されることになりました。
やってきた警察官はAさんのパソコンやタブレットなどを調べています。
警察官が「他に何かやってる証拠があれば今出してほしい」と言うので、Aさんはパソコンに児童ポルノが入っていることを告げました。
この児童ポルノは先日、知り合った女子高生との性交の様子を撮影したものです。
Aさんには児童ポルノ製造罪の嫌疑もかけられることになりそうです。(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪について解説~
(盗撮事件について)
電車で女性のスカート内を撮影するなどの行為については、多くの場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の嫌疑をかけられることになるでしょう。
(児童ポルノ製造罪)
Aさんの行為は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条4項または5項の児童ポルノ製造罪を構成する可能性が高そうです。
同法第7条4項によれば、「児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する行為が犯罪とされています。
また、同条5項によれば、「ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する行為も同様に犯罪とされています。
女子高生との性交の様子は同法第2条3項第1号の姿態に該当するものと思われます。
女子高生に撮影することを知らせて性交させた場合は4項の児童ポルノ製造罪が成立するものと思われます。
女子高生に知らせずに性交の様子を撮影していた場合は5項の児童ポルノ製造罪が成立するものと思われます。
同法第7条4項及び5項の児童ポルノ製造罪に対する法定刑はいずれも「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」となっています。
~今後の手続の流れ~
盗撮に加えて児童ポルノ製造まで疑われると、逮捕される可能性があります。
これまで捜査に協力してきたことやこれからも捜査に協力すること、身元引受人がいることなどを主張して逮捕を回避するべきでしょう。
逮捕されずにこのまま在宅で捜査が進めば、何回か警察に出頭して取調べを受けることになります。
警察での捜査が熟せば事件が検察に送致されます。
送致後は検察官の取調べを受けることになります。
検察官は最終的にAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断します。
起訴されるよりは当然、不起訴処分を獲得できる方が良いでしょう。
不起訴処分は裁判にかけられない、ということなので、絶対に有罪判決を受けることはありません。
ケースの事件において不起訴処分を獲得するためには、被害者らと示談をし、Aさんに対して寛大な処分を希望する文言を示談書に入れてもらうことが重要となるでしょう。
ただし、児童ポルノ関連の事件の起訴率は高く、起訴されてしまう可能性は十分あるといえます。
その場合であっても、略式手続により罰金刑を受けることによって事件を解決することができれば、公開の法廷に出廷する必要がないので、Aさんの負担も軽くてすみます。
略式手続によって事件を処理するよう検察官に働きかけることも弁護活動の選択肢の1つといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件、児童ポルノ製造事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
児童買春で報道を回避するには
児童買春の逮捕と報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
福岡県豊前市の医院で勤める医者であるAさんは、インターネットで知り合ったVさんが18歳未満の児童であることを知りながら、Vさんに現金3万円を渡した上、Vさんと性交しました。その後、Aさんは同じ医者が痴漢で逮捕されニュースで大々的に報道されたことを知り、自分も逮捕されて報道されるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項で「児童買春」がどんな行為なのか定義されています。
第2条2項
この法律において、児童買春とは、次に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
つまり、児童買春が成立するには、
・児童等に対する対償(現金などの性交の対価となるもの)供与、あるいはその約束
・児童との性交
が必要ということになります。
さらに、児童買春の罪は故意犯ですから、児童買春の罪が成立するには、
・児童買春の故意
つまり、行為者が上記各事実を認識していることに加え、相手方が児童(18歳未満の者)であることの認識も必要です。もっとも、この認識の程度は確定的なものである必要はなく、未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。
~報道回避~
報道されればその人が有罪か無罪かに関係なく、「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
この「有罪か無罪かに関係なく」というところがポイントで、逮捕段階では無罪推定の原則が働いており、まだ逮捕された人を犯人と決めつけることはできないのに、世間一般の人は、逮捕=その人が犯人だとの印象を抱く傾向にあります。
そのため報道されれば、職場や学校などに事実が知れ渡り、職場や学校にいずらくなって結果的に辞めざるをえなくなるかもしれません。また、インターネット等の情報化社会の今日、ネットなどに実名でニュースが記載され、あっという間に情報は拡散し、将来、それを削除することも困難になります。
他方、残念ながら一部の事件を除いては、逮捕後の犯人の状況などについてはほとんど報道されることはありません。
ですから、犯人がはたして逮捕された事実を行ったのか、無実であったのかが不明確なまま、逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。
このような実名報道による不利益を回避するためには、何よりもまず逮捕を避けることが必要です。
児童買春の場合、逮捕を避けるには被害者と示談交渉し、警察が逮捕に動き出す前に示談を成立させることが必要です。
また、児童の連絡先などを知らず、そもそも示談交渉できないという場合は出頭、自首することなども検討し、逮捕される場合にそなえて報道しないよう警察に働きかけを行っていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
児童ポルノを製造し逮捕
児童ポルノを製造した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
東京都足立区に在住の会社員のAさん(30歳)は、近所に住む中学生のVさん(14歳)とSNSを通じて知り合いました。
Aさんは、Vさんが18歳未満であることを知りながら、Vさんが自ら撮影した裸などの画像を送信させ、他人に提供するために児童ポルノを製造していました。
警視庁千住署の警察官は、Vさんが被害者となっていた別の児童ポルノ事件を摘発しており、Vさんのスマートフォンの履歴を確認したところ、Aさんとの接触が判明しました。
そこで、千住署の警察官は、Aさんを児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
突然息子が逮捕されたAさんの母親はどうしていいか分からず、弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~問題となる条文~
〇児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
今回Aさんが疑われているのは、児童買春・ポルノ禁止法違反です。
児童買春・ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することについて以下のように規定しています。
第7条 児童ポルノ所持、提供等
2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電 気通信回線を通じて第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識 することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。同行に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記 録を保管した者も、同様とする。
「児童」・「児童ポルノ」の定義については、児童買春・ポルノ禁止法第2条に規定されています。
まず、「児童」とは「18歳に満たない者」をいうとされいます(2条1項)。
次に、「児童ポルノ」とは「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされています(2条3項)。
2条3項3号には「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの」と規定されています。
今回のケースでは、Vさんは14歳ですので、「児童」に該当します。
また、Vさんが自ら撮影した裸の写真は児童買春・ポルノ禁止法2条3項3号にあたり、「児童ポルノ」と判断されるでしょう。
そして、Aさんは他人に提供するために児童ポルノを製造していたため、7条3項違反に該当する可能性が極めて高いと思われます。
~罰則~
児童買春・ポルノ禁止法7条3項の罰則規定は7条2項と同様とされていますので、起訴されて有罪が確定すると、「3年以上の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。
~弁護士の対応~
今回のケースの様な場合、在宅事件にすると児童ポルノを証拠隠滅する疑いがあるため、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
ご家族の方が、接見(面会)に行くことは可能ですが、時間に制限があり、接見禁止がついていると、ご家族の方でも接見に行くことはできません。
そこで、自分の代わりに弁護士に接見に行ってもらうよう依頼することをおすすめします。
弁護士には接見禁止などの制約がないため、自由に身体拘束を受けた方との面会が可能ですし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。
また、弁護士は、被害者の方との示談交渉を行ったり身体拘束からの解放を目指したりすることが可能です。
迅速な解決のためには、早いうちから弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
援助交際で逮捕回避なら
援助交際と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に大学を卒業して東京都内にある企業に就職したため、東京都小金井市内のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことを知り、補導がきっかけで少女と援助交際をしたことがばれ、警察に逮捕されるのではないかと考えました。そこで、Aさんは、逮捕されれば自分が援助交際をしたことが家族だけではなく、会社にもばれることになってしまい、会社をクビになるのではないかと不安になり、何とか逮捕を回避できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~援助交際と児童買春の罪~
援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。
児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を
法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)
としており、
児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
としています。
ちなみに、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
~逮捕後の流れ~
では、仮にAさんが逮捕された場合のその後はどうなるのか、簡単に逮捕後の流れについてご紹介します。
逮捕後はまず警察の留置場に収容されます。
留置場とは被疑者の証拠隠滅、逃亡を防止するために警察署内に設けられた施設です。
8畳から10畳ほどの狭い房に集団で生活(寝泊り)しなければなりません。取調べ、風呂、運動など必要なとき以外は房から出ることはできません。
逮捕後は警察、検察、裁判所での手続きを経て被疑者を勾留するか否かを決めます。勾留された場合は引き続き留置場で生活しなければなりません。
なお、逮捕から勾留までの判断にはおおよそ3日間、勾留後ははじめは10日間、その後やむを得ない事由がある場合は最大10日まで期間を延長されます。もちろん、この間、各機関に働きかけることによって釈放を獲得することができます。釈放を希望する方は勾留前であれば私選弁護人に弁護活動を依頼する必要があるでしょう。また、勾留後は国選弁護人を選任することができますが、条件があり、請求すれば必ず全員選任できるというわけではありませんから、注意が必要です。
~逮捕を回避するには~
上記のような不利益を回避するにはまずは逮捕を回避することが先決です。
確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。
=被害者と示談する(被害者とコンタクトが取れる場合に限る)=
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
もっとも、注意しなければならないのは、被害者と示談交渉できるのは、当然のことながら、被疑者自身が被害者の連絡先を把握している、あるいは捜査機関が把握しており被害者とコンタクトが取れる場合に限ります。後者の場合は、下記の自首と併せて検討する必要があるでしょう。
=警察に出頭(自首)する=
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
児童、未成年は何歳未満?時効は?
児童、未成年の年齢と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神奈川県海老名市に住むAさんはSNSで知り合ったVさん(18歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんと連絡を取り合って会うことになり、ホテルでVさんに対して3万円を支払った上で性交しました。ところが、Aさんは後日、神奈川県海老名警察署から出頭するよう言われました。Aさんは何のことだかわからず出頭してみると、先日Vさんと性交した件で呼び出されたようでした。Aさんは警察官からVさんが18歳未満の「児童」だったことを教えられ驚いています。
(フィクションです)
~児童、青少年と未成年との違い~
お金を払って性交に及ぶことに関しては一見すると児童買春罪、性交することに関しては各都道府県が定める青少年健全育成条例違反(以下、「淫行条例」)に該当しそうです。
しかし、児童買春罪を定める「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律(以下「法律」)」が定める「児童」とは「18歳に満たない者」をいい(法律2条1項)、淫行条例の「青少年」も同じく「18歳に満たない者」をいいます。
他方、民法では20歳をもって成年とされています(民法4条)から、「未成年」とは「満19歳以下の者」をいいます。
つまり、法律上は、児童・青少年と未成年との意味が異なることに注意が必要です。
本件では、Vさんは「児童」にも「青少年」にも当たりませんから、Aさんの行為が児童買春罪や淫行条例に該当することはありません。
ただし、Aさんが、仮に、性交の際に暴行、脅迫を用いて性交に及んだ場合は強制性交等罪(刑法177条:5年以上の有期懲役)に当たる可能性もあるので注意が必要です。
~児童買春等の時効~
テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する、裁判にかける)ことができなくなります。
時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして、時効の期間は、各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば、児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから、児童買春の時効は「5年」です。
その他、援交・淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし、不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪(神奈川県青少年健全育成条例)→3年
児童買春に関しては、行為時に発覚するのは稀で、むしろ行為から何か月、下手したら何年か後に発覚し逮捕、勾留に至るケースが多いです。
それゆえ、現時点で逮捕されていない、警察から呼び出しがない、被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。
あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。
いずれにしても、早め早めの対策が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
児童に送信させた児童ポルノを用い、恐喝をした疑いで逮捕
今回は、SNSで知り合った児童に送信させた児童ポルノを用い、当該児童を恐喝した疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
埼玉県三郷市のAさんは、SNSで知り合った女子高生V(16歳)に対し、自身の女性器を撮影した画像を送るよう求めました。
Vはこれに応じ、自身の女性器を撮影した画像を、SNSを介してAさんに送信しました。
AさんはVに対し、SNSのメッセージ機能を用いて「お前の女性器の画像をインターネットで拡散しようと思う。それが嫌なら50万円払え」と告げました。
Vは怖くなったので、親の50万円を盗みだし、Aさんの指定した口座に振り込みました。
50万円が無くなったことに気付いたVの親がVを問い詰めたところ、Vは上記の経緯を打ち明けました。
激怒したVの親は埼玉県吉川警察署に告訴状を提出しました。
Aさんは後日、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
①児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪、②恐喝罪が成立する可能性が高いと思われます。
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪)
Vにその女性器の画像を撮らせるなどした行為は、「児童ポルノ製造罪」(同法第7条4項)を構成する可能性が高いでしょう。
法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
(恐喝罪)
恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させる犯罪です。
上記の方法により、財産上の利益を得、又は他人にこれを得させた場合も同様です。
法定刑は10年以下の懲役となっています。
AさんはVに対し、Vの女性器の画像をインターネットに拡散すると申し向けてこれを畏怖させ、50万円を脅し取っています。
この行為が恐喝罪を構成する可能性は高いと思われます。
~今後の手続はどうなっているか?~
警察での取調べを受けた後、留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
身柄の送致を受けた検察官も取調べを行い、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを起訴するか、あるいは釈放するかを判断します。
勾留請求がなされた場合、裁判官が勾留の要件を満たしているかどうかを審査します。
要件を満たしていると判断された場合は、10日間勾留されることになります。
やむを得ない事由があると認めるときは、さらに最長10日間、勾留の延長をすることができます。
検察官は、勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めることになります。
~早期の身柄解放活動~
ケースは児童ポルノが関わる事件の中では比較的悪質な部類の事件です。
そのため、適切な弁護活動を行わなければ、長期間勾留されてしまう可能性が高いです。
弁護士を依頼し、被害者の住所を知らないこと、距離も離れていて接触する危険性が低いということなど、在宅でも捜査を遂げられる旨を説得的に主張して、早期の釈放を目指す必要があるでしょう。
~被害者との示談~
より有利な処分(起訴猶予処分や、より軽い量刑による判決)を獲得するために、被害者(実際にはVの法定代理人)と示談を成立させることも重要です。
勾留中のAさんは示談交渉を行うことができませんし、そもそも被疑者本人で示談交渉を行うことはおすすめできません。
示談交渉についても弁護士に依頼し、より有利な条件で示談を成立させることを目指す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、児童ポルノ製造事件や恐喝事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
児童買春と私選弁護人のメリット
児童買春と私選弁護人のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
千葉県成田市に住むAさんは、出会い系サイトの掲示板で「JK1 生で 神サポ諭吉3お願い」という書き込みを見つけ、掲載者(Vさん)と連絡を取り合って会うことになりました。当日、Aさんは容姿や服装からVさんが18歳未満かもしれないとは思いつつも、ホテルでVさんと淫行しました。淫行後、Aさんは財布を見ると5000円しか入っていなかったことから、Vさんに訳を言ってその場で別れました。Aさんは、Vさんにお金は渡していませんが、自分の行いが児童買春に当たるのではないかと不安になり、援交事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春とは ~
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律といいます。)」の2条2項で次のように定義されています。
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
そして、罰則は法律4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春は、児童等に対し、当該児童が18歳未満の児童であることを知りながら、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交(淫行)等をした場合に成立します。
これからもわかるように、児童買春はお金などを渡さなくても、渡す約束さえすれば成立する可能性があります。
本件の詳細な事実関係は明らかではありませんが、Vさんの掲示板での書き込みは「3万円で性交(淫行)するよ」という内容とも取られかねませんし、Aさんもそれを承諾してVさんと会ったとも考えられますから、AさんとVさんとの間では、AさんがVさんにお金を支払う約束をして性交(淫行)するという約束があった、と考えられてもおかしくはありません。
~ 私選弁護人のメリット ~
ところで、私選弁護人への刑事弁護のご依頼は、事案が刑事事件化するか否か、逮捕されるか否かを問わず、いつでも可能です。この点が国選弁護人と大きくことなるところであり、私選弁護人に刑事弁護を依頼するメリットでもあります。
つまり、事案が刑事事件化する前、逮捕される前に、被害者様と示談するなどできれば、それらを回避することができます。回避できれば、報道等により職場・家族、世間に知られなくて済むことができます。また、刑事処分・刑事罰を受けるおそれもないのです。他方、国選弁護人の場合は、逮捕・勾留(決定)を経てからでしか選任することができません。しかし、逮捕・勾留された時点では、すでにマスコミ等に報道され、児童買春したことが職場・家族、世間に知れ渡るおそれがあり、解雇・退学などの様々な社会的不利益を受けなければならなくなるおそれも出てきます。早めのご依頼が肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
ネット上でわいせつ画像送付の児童ポルノ製造事件
児童ポルノ製造事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪市大正区在住のAさん(20代男性)は、インターネット上で知り合った15歳女性に対して、裸の写真を送るように頼み、写真を受け取った。
裸の写真を送ったことを知った女性の両親が、警察に被害届を出したことで、警察官がAさんの自宅に家宅捜索に来て、Aさんのパソコンと携帯電話を押収された。
Aさんは大阪府大正警察署に任意同行して、児童ポルノ製造罪の容疑で警察の取調べを受けた。
また後日にも取調べのために警察署に来るよう言われたAさんは、次回の警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の事件対応を検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~児童ポルノ製造罪とは~
18歳未満の児童に、性欲を興奮させ又は刺激するような、わいせつな姿態をとらせて、写真や電磁的記録を製造した場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰が科されます。
インターネットを介して、児童の裸の写真をとらせて、写真を送らせたような場合にも、児童ポルノ製造罪に当たると考えられます。
・児童ポルノ禁止法 7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
児童ポルノ製造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者が取調べにおいて、事件の経緯をどのように供述していくかを、綿密に弁護士との打合せを行い、供述内容のアドバイスを行います。
また、児童ポルノ製造の被害者に当たる児童や、児童の保護者との示談交渉を行うことで、被害者側が加害者を許すような示談が成立した場合には、刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分になるといった影響が期待されます。
ただし、加害者自身が被害者側との示談交渉を行うことは、証拠隠滅行為のおそれや被害者側の恐怖心もあるため、禁止されることが多く、刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士が示談を仲介する形で、迅速で適切な示談交渉を行うことが重要となります。
~児童ポルノ禁止法違反の刑事処罰とは~
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノに関する罪の刑事処罰を規定しています。
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノに該当する画像について、以下のように規定されています。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノに関する罪の刑事処罰の法定刑は、以下のように規定されています。
・児童ポルノ所持罪 →「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
・児童ポルノ提供罪、製造罪 →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
・児童ポルノを不特定多数の者に提供罪、公然陳列罪 →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
また、児童ポルノ提供の目的で、当該児童ポルノの製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録保管を行った場合には、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という刑事処罰が科されます。
児童ポルノを不特定多数の者に提供や公然陳列の目的で、当該児童ポルノの製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録保管を行った場合には、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰が科されます。
大阪市大正区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
児童買春行為の故意を否定
今回は、児童買春行為の故意を否認する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪府羽曳野市のAさんは、出会い系サイトで知り合った女性Vに2万円を与え性交しました。
出会い系サイト上のVのプロフィールには21歳と記載されていて、当日も制服ではなく、私服で現れていること、大学のサークルなどの話をしていたことから、AさんはVが21歳であると信じ込んでいました。
ところが、Vは17歳であったらしく、Vが補導された際にAさんとの関係が発覚し、大阪府羽曳野警察署に呼び出されてしまいました。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~児童買春の罪について解説~
児童買春とは、
①―1 児童、
①―2 児童に対する性交等の周旋をした者、
①―3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者に対し、
②対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます)をすることをいいます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項)。
児童買春の罪について有罪判決を受けると、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。
客観的には、Aさんが児童であるVに2万円を渡して、Vと性交したことは事実です。
しかし、児童買春の罪は故意犯ですから、AさんがVの年齢を21歳と信じていたのであれば、同罪は成立しません。
この場合は、不起訴処分となるでしょう。
ただし、捜査機関は容易に「Vが21歳だと思っていた」旨の供述を信用しないと思われます。
どうすれば捜査機関を説得できるでしょうか。
~Aさんに児童買春の故意がなかったことを明らかにする~
刑事手続において、Aさんの故意を立証するのは検察官ですから、検察官が立証に失敗した、あるいは立証し得るだけの証拠を収集できなかった場合には、無罪判決、または不起訴処分がなされることになります。
しかし、「故意はなかった」と供述するだけで、あとは成り行きに任せる、という方針には問題があります。
Aさんの方でも説得的に故意がなかった旨を明らかにしていかなければなりません。
ケースの場合は、出会い系サイト上のVのプロフィール、Vとのやり取りなどがAさんにとって有利な情報となるでしょう。
出会い系サイト上のVのプロフィールなどから、Vが21歳であると称していたことが明確になれば、Aさんにとって有利です。
また、当日にVが私服で現れたこと、大学のサークルの話をしていたことも、Aさんの認識の信頼性を補強する情報として扱われることが期待できます。
取調べにどう対応していくか、ということも重要です。
取り調べでは、取調官から「本当はVが18歳未満だと思っていたのではないか」、「Vは『プロフィールでは21歳と書いたが当日17歳と明かした』と言っている」、「女子高校生が休日に私服で現れるのは当たり前だ」、「大学のサークルの話を聞いていておかしいと思わなかったのか」などと問い詰められることがあるかもしれません。
しかし、曲げずに「21歳と認識していた」と供述しましょう。
Aさんが供述した通りに調書が作成されない場合には、署名押印を拒否して構いません。
大学のサークルの話を信じた理由についても、あらかじめ弁護士と整理しておく必要があると思われます(Vの話した内容が、もっともらしければらしいほど、Aさんにとって有利でしょう)。
児童買春の罪の故意を争いたい場合は、まず弁護士と相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
児童、未成年は何歳未満?時効は?
児童、未成年の年齢と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神戸市北区に住むAさんはSNSで知り合ったVさん(18歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんと連絡を取り合って会うことになり、ホテルでVさんに対して3万円を支払った上で性交しました。ところが、Aさんは後日、兵庫県有馬警察署から出頭するよう言われました。Aさんは何のことだかわからず出頭してみると、先日Vさんと性交した件で呼び出されたようでした。Aさんは警察官からVさんが18歳未満の「児童」だったことを教えられ驚いています。
(フィクションです)
~児童、青少年と未成年との違い~
お金を払って性交に及ぶことに関しては一見すると児童買春罪、性交することに関しては各都道府県が定める青少年健全育成条例違反(以下、「淫行条例」)に該当しそうです。
しかし、児童買春罪を定める「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律(以下「法律」)」が定める「児童」とは「18歳に満たない者」をいい(法律2条1項)、淫行条例の「青少年」も同じく「18歳に満たない者」をいいます。
他方、民法では20歳をもって成年とされています(民法4条)から、「未成年」とは「満19歳以下の者」をいいます。
つまり、法律上は、児童・青少年と未成年との意味が異なることに注意が必要です。
本件では、Vさんは「児童」にも「青少年」にも当たりませんから、Aさんの行為が児童買春罪や淫行条例に該当することはありません。
ただし、Aさんが、仮に、性交の際に暴行、脅迫を用いて性交に及んだ場合は強制性交等罪(刑法177条:5年以上の有期懲役)に当たる可能性もあるので注意が必要です。
~児童買春等の時効~
テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する、裁判にかける)ことができなくなります。
時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして、時効の期間は、各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば、児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから、児童買春の時効は「5年」です。
その他、援交・淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし、不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例)→3年
児童買春に関しては、行為時に発覚するのは稀で、むしろ行為から何か月、下手したら何年か後に発覚し逮捕、勾留に至るケースが多いです。
それゆえ、現時点で逮捕されていない、警察から呼び出しがない、被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。
あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。
いずれにしても、早め早めの対策が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
« Older Entries Newer Entries »