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【報道解説】埼玉県朝霞市の児童ポルノ盗撮事件で実刑判決

2024-07-05

【報道解説】埼玉県朝霞市の児童ポルノ盗撮事件で実刑判決

執行猶予期間中の再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

自身が勤務していた埼玉県内の公立中学校などの男子生徒多数に対してみだらな行為などをしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反児童福祉法違反などの罪に問われた、元中学校教諭の被告(44歳)の判決公判が7日、さいたま地裁であり、裁判官は被告に懲役3年(求刑・4年6月)の実刑判決を言い渡した。
裁判官は判決公判で、一部の犯行について「違法性が際立っている」と断罪し、「強く非難されなければならない」と強調した。
判決によると、被告は2022年4月から昨年9月までの間、自身が勤務していた埼玉県朝霞市内の中学校の生徒や、顧問を務めた吹奏楽部員ら10人超に対して、同校内をはじめ、県外の温泉施設や修学旅行先、部活合宿の宿泊施設内で、生徒らを盗撮するなどして児童ポルノ製造したり、自己の性欲を満たす目的でみだらな行為をした。
(令和6年6月8日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【刑事裁判が行われた際の判決の種類】

刑事犯罪の容疑がかかった場合には、逮捕されて身柄拘束された上での警察取調べや、あるいは、在宅捜査からの呼び出しによる警察取調べにより、警察による調書作りや証拠集めが行われます。
警察取調べが終われば、検察官が事件の捜査状況から起訴不起訴を判断して、「起訴による正式裁判」「略式手続きによる罰金刑」「不起訴処分」等の判断がなされます。

事件が起訴されて、正式裁判となった場合には、公判で事件の有罪無罪や刑事処罰の量刑が争われて、「懲役刑を受けて刑務所に入るという実刑判決」「執行猶予付きの懲役刑判決」「無罪判決」等を受けることになります。

【執行猶予期間中の再犯による懲役刑の効力】

刑事裁判で、執行猶予付きの懲役刑判決が言い渡された場合には、その執行猶予の期間中に犯罪を起こさない限り、懲役刑は効力を発さないこととなります。
例えば「児童ポルノ製造罪懲役1年執行猶予3年」といった判決の場合、3年間犯罪を起こさなければ、懲役刑は効力を失います。

ところが、この執行猶予期間中に犯罪を起こしてしまった場合には、再犯事件の刑事裁判の確定後に、以前の判決の執行猶予が取り消され、以前の判決の懲役刑が効力を持つこととなります。
再犯事件が懲役刑禁固刑の場合には確定的に、罰金刑の場合には裁判官の裁量により、執行猶予が取り消されます。

例えば、以前の判決が「児童ポルノ製造罪で懲役1年執行猶予3年」、再犯事件の判決が「児童ポルノ製造罪で懲役2年6ヵ月」だった場合、執行猶予が取り消されることで、合わせて3年6ヵ月の間、刑務所に収監されることとなります。

児童ポルノ盗撮事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被害者やその保護者との示談の成立を目指して弁護活動を行い、不起訴による事件解決を目指します。
もし弁護士と被害者側との示談交渉により、被害届を取り下げる旨の示談や、刑事処罰を望まない旨の示談が成立すれば、刑事事件化を阻止することや、執行猶予の取り消しを防ぐことが期待できます。

まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県朝霞市児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】兵庫県洲本市の未成年者誘拐事件で逮捕

2024-06-28

【報道解説】兵庫県洲本市の未成年者誘拐事件で逮捕

未成年者誘拐事件における逮捕事案と在宅事案の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

交流サイト(SNS)で知り合った小学6年の女児(11歳)を誘い出し、食事をするなどしたとして、兵庫県南あわじ警察署は、令和6年6月5日に、未成年者誘拐の疑いで、名古屋市に住む無職の男性(21歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、5月3日午後2時頃に、女児が未成年と知りながら、兵庫県洲本市内のバスセンターに誘い出し、その後、JR大阪駅付近で食事をしたり、散策したりした疑い。
南あわじ警察署によると、同日午後4時半頃に、女児の母親が「娘がいなくなった」と同署に届けた。
その後、母親は女児と連絡がつき、同日午後8時頃に、兵庫県警の警察官がJR大阪駅に1人でいた女児を保護した。
男性は「SNSで知り合った11歳の子とやりとりをするうち、家出したいと言ったので洲本市のバスセンターに誘った」と供述しているという。
(令和6年6月5日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【未成年者誘拐罪の刑事処罰とは】

誘拐略取」とは、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくことをいいます。
欺罔または誘惑を手段とした場合に「誘拐」となり、暴行または脅迫を手段とした場合に「略取」となります。

18歳未満未成年者略取誘拐した場合には、刑法の未成年者略取罪未成年者誘拐罪に当たるとして、「3月以上7年以下の懲役」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。

・刑法 224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

【逮捕事件と在宅事件の違い】

犯罪を行ったのではないかと疑われた者は、「定まった住居を有しない」または「証拠隠滅のおそれがある」または「逃亡のおそれがある」場合には、捜査機関によって、逮捕勾留されることになります。
他方で、「証拠隠滅」も「逃亡」もおよそ想定できない場合には、逮捕されずに、本人が在宅のまま、取調べの呼び出しを受ける形で、犯罪捜査が進められます。

在宅事件のまま犯罪捜査が進められたとしても、これは証拠隠滅逃亡のおそれが無いと捜査機関が判断しただけであり、その後に警察取調べが行われて、検察による起訴不起訴の判断がなされます。
通常は、捜査の過程で警察が取調べの必要があると判断した際に、被疑者を警察に呼び出す形で、事情聴取が行われます。

在宅事件のまま犯罪捜査が進む場合にも、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察の厳しい取調べにおける供述対応を検討することや、不起訴処分を得るために弁護士の意見書や証拠を提示することが、重要な弁護活動となります。
逮捕事件の場合には、弁護士との接見(面会)を早期に依頼することで、警察取調べの供述対応や、事件の具体的状況に応じた弁護方針を、弁護士とともに検討することが、重要な弁護活動となります。

まずは、未成年者誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
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【報道解説】兵庫県伊丹市の女子トイレ盗撮事件で逮捕

2024-06-12

【報道解説】兵庫県伊丹市の女子トイレ盗撮事件で逮捕

盗撮事件冤罪を主張したい場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

商業ビルのトイレ盗撮したとして、兵庫県伊丹警察署は、令和6年5月20日に、性的姿態撮影処罰法違反撮影)の疑いで、兵庫県伊丹市の男子高校生(16歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月6日午後6時40分頃に、伊丹市内の商業ビルの女子トイレで、女性(18歳)が入っている個室に上からスマートフォンを差し入れ撮影した疑い。
男子高校生は「女子トイレには入っていません。身に覚えがありません」と容疑を否認しているという。
伊丹警察署によると、盗撮に気付いた女性が、同日深夜、両親と署に相談した。
トイレ前の防犯カメラに、男子高校生の姿が写っていたという。
(令和6年5月20日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【盗撮行為による性的姿態等撮影罪とは】

女子トイレなどに不法侵入して、盗撮行為をした場合には、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の「迷惑防止条例違反」や、刑法の「建造物侵入罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
性的姿態等撮影罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【盗撮事件における冤罪主張、無実主張の弁護活動】

冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
盗撮容疑をかけられて逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受けることになります。
やったと自白するまでずっと身柄解放されないのではないか、という苦しい心理状況から、本当は罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースも考えられます。

真実と異なる自白をしてしまわないように、逮捕されて早い段階で弁護士接見(面会)して、事件の今後の見通しに関する法律相談や、警察取調べの供述対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

また、被害者や目撃者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者や目撃者の証言が信用性に欠けること等の事情を、説得的に主張することが肝心となります。

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【報道解説】奈良県奈良市の小学校着替え盗撮事件で執行猶予判決

2024-05-27

【報道解説】奈良県奈良市の小学校着替え盗撮事件で執行猶予判決

盗撮等の性犯罪の同種前科による刑事罰への影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

2023年に、奈良市内の小学校の教室で女子児童の着替えを盗撮し、性的姿態等撮影などの罪に問われた元講師の男性の裁判で、奈良地方裁判所は2024年5月16日に、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
判決などによると、元小学校講師の男性(23歳)は、2023年10月中旬から12月上旬までの間に、当時勤めていた奈良市内の小学校の教室で、女子児童の着替えをペン型のカメラで盗撮するなどした。
16日の判決公判で、奈良地方裁判所の裁判官は「立場を悪用した犯行は悪質で、身勝手な動機」と指摘した。
一方で、本人がカウンセリングの受診など再犯防止に向けた取り組みを行っていることや、反省の態度を示していることなどを考慮し、男性に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
(令和6年5月17日に配信された「奈良テレビ放送」より抜粋)

【盗撮による性的姿態等撮影罪の刑事処罰とは】

ひそかに、人の性的な部位や、人が身に着けている下着を盗撮した場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、あるいは各都道府県の「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態等撮影罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【同種前科による刑事罰への影響】

同種前科とは、再犯事件を起こした場合に、以前に同じような種類の犯罪を起こして刑事罰を受けていることをいいます。
再犯事件の裁判において、同種前科があるという事情は大きく考慮されて、刑事罰の量刑の判断が厳しくなります。

同種前科があれば、執行猶予についても、付される可能性は低くなると考えられます。
初犯においては、執行猶予の付されやすい犯罪内容であったとしても、再犯を繰り返せば繰り返すほどに、刑事罰の量刑は重くなり、執行猶予は付され難くなります。

同種前科で量刑が重くなる理由は、本人の反省が見られないことや、本人の犯罪に対する規範意識の欠如、累犯性、常習性が大きく考慮されるところにあります。
刑事事件に強い弁護士に、同種前科のある再犯事件を起こしたことについてご相談いただければ、弁護士の側から、再犯事件の犯行態様や、再犯事件を起こすに至った原因などを、具体的な事件証拠をもとに本人に有利な形で主張することで、できるだけ刑事処罰の量刑を減らすよう働きかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指した弁護活動をいたします。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【事例解説】未成年者をデリバリーヘルス風俗店でを雇用、淫行させて逮捕

2024-05-19

【事例解説】未成年者をデリバリーヘルス風俗店でを雇用、淫行させて逮捕

デリバリーヘルス(派遣型風俗店)で女子中学生を雇用したことで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」と言う。)違反児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

デリバリーヘルスを経営する男性Aは、女子中学生Vを雇用し客の男性と淫らな行為をさせたとして、風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反淫行させる行為)で逮捕されました。
警察の調べによると、Vは採用面接の際に自らの年齢を18歳だと申告し、Aは公的な書類で年齢を確認しないまま雇用したとのことです。
(事件はフィクションです。)

【風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行をさせる行為)】

風営法22条1項には、風俗営業経営者に対しての禁止事項が定められており、同項3号で「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定されているため、Aが風俗店で女子中学生のVを雇用し、接客させたことはこれに違反します。
違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

また、Vに客の男性と淫らな行為をさせたことは、児童福祉法(34条1項6号)の「児童(18歳未満の者)に淫行をさせる行為」にも該当するため、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科と、風営法違反(年少者使用)よりも重い刑事罰が科される可能性があります。

【年齢の確認義務】

Aは、18歳であるとのVの申告を受けて雇用していますが、風営法50条2項及び児童福祉法60条4号では、18歳未満であることを知らなかったことについて無過失であることを立証できなければ処罰を免れることができないとされています。

過去の裁判例から、住民票や運転免許証等の公的な書類での年齢確認を怠った場合は、無過失であることの立証は困難だと考えられます。

【風営法違反と児童福祉法違反の刑事弁護】

このように、デリバリーヘルス等の風俗店18歳未満の者を雇用し、客と淫らな行為をさせた場合は、風営法違反児童福祉法違反として重い刑事罰が科される可能性があります。

そのため、現在警察の捜査を受けている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、問われる可能性のある罪と事件の見通し、それを踏まえての適切な対応についての助言を貰うことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで自身やご家族が警察の捜査を受けて不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

 

【報道解説】兵庫県三田市の不同意性交等事件で逮捕

2024-05-11

【報道解説】兵庫県三田市の不同意性交等事件で逮捕

逮捕事件の弁護士面会や家族面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

ネットで知り合った女子中高生3人にわいせつな行為をしたり、わいせつな写真や動画を撮影、送信させたりしたとして、兵庫県警少年課と兵庫県三田警察署は令和6年4月24日までに、不同意性交不同意わいせつ児童買春・ポルノ禁止法違反製造)などの疑いで、住所不定無職の男性(35歳)を逮捕、送検し、捜査を終えた。
逮捕、送検容疑は、昨年7~10月に、チャットアプリで知り合った兵庫県内の当時中学2年生(13歳)と当時高校2年生(17歳)、埼玉県の当時高校1年生(15歳)に、体を触るなどのわいせつな行為をしたり、わいせつな写真や動画を撮らせて送信させたりした疑い。
男性は、いずれも否認しているという。
三田警察署によると、昨年10月14日午後1時20分頃に、通行人の女性から「成人の男が少女を連れてカラオケボックスに入っていった」と三田駅近くの交番に届け出があり、同署員が職務質問すると、男が「抱きついた」などと話したため、現行犯逮捕した。
男性のスマートフォンとUSBメモリーからは、数万点のわいせつな写真や動画が見つかったという。
(令和6年4月24日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【逮捕直後の弁護士接見】

性犯罪などの刑事事件を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2、3日以内に、さらに10日間の身柄拘束(勾留)をするかどうかが判断されます。
逮捕直後に弁護士を依頼することで、弁護士逮捕されている人と留置場で接見(面会)して、事件のことを相談して、警察取調べの供述対応などを早期に検討することが重要になります。

また、逮捕直後に弁護士を依頼することで、弁護士の側より早期釈放の働きかけをすることも重要となります。
逮捕されている人に、逃亡のおそれが無い事情や、証拠隠滅のおそれがない事情、再犯を起こすおそれがない事情、家族が被疑者本人をしっかり監視監督できる事情などを、弁護士が裁判官、検察官に対して主張することで、身柄解放に向けた弁護活動に尽力いたします。

【ご家族の方との一般面会】

被疑者本人が逮捕されてから、勾留が決まるまでの2、3日間は、弁護士以外のご家族の方が被疑者本人と面会することは、法律上の規定がないことから、困難なものとなります。

逮捕から2、3日後に、被疑者本人が勾留されることが決まれば、勾留中(原則10日間、勾留延長されれば20日間)に、ご家族の方は制限付きで本人と面会することができます。
この場合の制限付き面会というのは、①平日の面会受付時間内に限り、②警察署の係員の立会いのもとで、③20分程度の時間的制限、となります。

もし、逮捕された人に「接見禁止の処分」が付された場合には、弁護士以外のご家族の方は、一切面会ができなくなります。
接見禁止の処分とは、逮捕された人に逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に、検察官の請求または職権により、裁判所により付されるものです。
逮捕された人が、事件の容疑を否認しているような場合には、接見禁止が付くケースが多くなります。

【弁護士との自由な接見・面会】

逮捕された人にとって、弁護士と連絡を取ることは、その後の訴訟における防御活動を行うために必要であるとして、弁護士との接見交通権が認められています。
弁護士であれば面会の制限はなく、①いつでも、逮捕されてからすぐにでも、②警察署の係員の立会い無しで、③長時間の面会をすることができます。
ご家族の方から本人への伝言を、弁護士を通じて伝えることができますし、本人からの伝言をご家族の方に伝えることも可能です。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県三田市不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】児童買春で消防士男性を逮捕

2024-05-03

【報道解説】児童買春で消防士男性を逮捕

女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして消防士男性が児童買春逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで福岡市の消防士の男が逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区田隈の消防士・A容疑者(36)です。
筑後警察署によりますと、A容疑者は今年4月、佐賀市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」

(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より、事実を変更したフィクションです。)

【児童買春の罪】

今回取り上げた報道は、成人男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。

児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことが必要になりますが、「等」という文字がついていますので、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。

また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。

このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。

【歯科医師免許を持つ人に前科がついてしまうと?】

消防士は原則として市町村の職員であり、身分としては地方公務員になります。

地方公務員は、その権利や義務について、地方公務員法の規制を受けます。
地方公務員の場合は、地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。

地方公務員法第29条では、主に「各種特定の法令に違反した場合」、「職務上の義務に違反したり職務を怠つた場合」、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」等に、懲戒処分として「戒告」、「減給」、「停職」又は「免職」の処分をすることができるとしています。
処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類となります。

公務員の「職員の懲戒処分等に関する規程」によれば、「18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員」に対しては、その内容を考慮して、「免職」又は「停職」となると規定されています。

つまり、地方公務員である消防士児童買春児童淫行を行ったことで前科がついてしまうと、「免職」処分によって仕事を辞めざるを得なくなったり、あるいは「停職」処分によって、現在の社会的立場に非常に大きな不利益を被る可能性があり得ます。
そのため、地方公務員の仕事への影響を少しでも抑えるためには、児童買春児童淫行について起訴を回避(不起訴)することが必要になるでしょう。

余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには、検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】車で女子中学生を連れ回してわいせつ行為で逮捕

2024-04-25

【報道解説】車で女子中学生を連れ回してわいせつ行為で逮捕

女子中学生に声をかけ、車で連れ回した上でわいせつ行為をして逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女子中学生車で連れ回しわいせつな行為をしたとして、群馬県の介護福祉士の男が逮捕されました。
警察によりますと、逮捕されたAは今年3月、群馬県内の公立体育館の敷地内で、女子中学生に声をかけて乗用車に乗せて連れ去り、公園の駐車場で抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがもたれています。
Aは、夕方ひとりで散歩していた女子中学生にアニメの話などを持ちかけて声をかけ、『寒いから車に乗ろう』などと誘い、犯行に及んだということです。
調べに対し、Aは容疑を一部否認しているということです。」
(令和4年5月25日の日テレNEWSより一部匿名にして引用)

【わいせつ目的誘拐罪とは】

報道では、女子中学生に声を掛けて乗用車に乗せて連れ去り、その後わいせつな行為をしたとありますが、このような行為はどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
まず考えられるのは、「わいせつ目的」で人を「誘拐」した場合に成立する、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)です。

わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、「わいせつ目的」で人を誘拐する必要があります。
わいせつ目的」とは、誘拐した人が誘拐された人に対してわいせつ行為をする目的や、誘拐された人にわいせつ行為をさせる目的を言います。
報道では、Aさんが「わいせつ目的」で女子中学生誘拐したかについての記載がありませんが、結果としてAさんが実際に女子中学生わいせつ行為をしたことから、「わいせつ目的」があったと判断されたのだと考えられます。

わいせつ目的誘拐罪の「誘拐」とは、偽計・誘惑といった手段により他人に誤った判断をさせて他人を現在の生活環境から自身又は第三者の支配下に置く行為をいいます。
報道では、女子中学生に対して、アニメの話などで声をかけて「寒いから車に乗ろう」などの誘い文句を用いて自身の支配下である車に乗せた疑いがあるとのことですので、「誘拐」にあたることになるでしょう。

従って、Aさんにはわいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役刑となっています。

なお、被害者は女子中学生と未成年者ですが、わいせつ目的などがあれば本条で処罰され、別に未成年者略取誘拐罪(刑法224条)では処罰されません。

【強制わいせつ罪とは】

被疑者の方の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な程度の暴行を加えてわいせつ行為をした場合には、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立します。

報道では、女子中学生に対して抱き締めるなどの暴行を加え、わいせつな行為をした疑いがあるとの記載があります。
抱きしめるという行為は、被疑者の方の意思に反してわいせつ行為を行うのに必要な、反抗を著しく困難にする程度の暴行に当たると考えられますので、そのような暴行を加えた上でわいせつ行為をしたという事実が認められれば、Aさんには不同意わいせつ罪も成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑となっています。

【わいせつ目的誘拐罪と不同意わいせつ罪の関係】

わいせつ目的誘拐罪不同意わいせつ罪が成立した場合、わいせつ目的誘拐罪は、不同意わいせつ罪を行うための手段であると考えることができますので、両罪は刑法54条1項後段が定める牽連犯(「けんれんはん」又は「けんれんぱん」と読みます)の関係になります。
わいせつ目的誘拐罪不同意わいせつ罪牽連犯の関係になると、両者のうち重い方の刑によって処罰されることになります。

わいせつ目的誘拐罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役刑であるのに対して、不同意わいせつ罪の法定刑は6ヶ月以上10年以下の拘禁刑となっています。
両罪の法定刑を比較すると、刑の上限はいずれも懲役10年と同じですが、刑の下限が懲役1年である点でわいせつ目的誘拐罪の法定刑の方が重いと言えます。
そのため、わいせつ目的誘拐罪不同意わいせつ罪の両罪が成立した場合は、わいせつ目的誘拐罪の刑によって処罰されることになるでしょう。

【わいせつ目的誘拐罪・不同意わいせつ罪の刑事弁護活動】

わいせつ目的誘拐罪不同意わいせつ罪を犯してしまい警察からの捜査を受けてお困りの方は、事件の見通しや今後の事件の流れなどについて弁護士に相談するのが良いでしょう。
本当に罪に問われるのか、罪に問われた場合にどのような刑が科されるのか、今後の対応などについて、弁護士から、専門的な知見に基づいたアドバイスを得ることが期待できます。

また、ご家族の中に、わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪の疑いで逮捕された方がいて、お困りの方は、弁護士初回接見サービスを依頼して、弁護士を現在逮捕されているご家族の方の元へと派遣されることをお勧めします。
この初回接見サービスによって、逮捕されたご本人やご依頼頂いたご家族に対しまして、事件の見通しや今後の流れについてアドバイスをさせて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う事務所です。
わいせつ目的誘拐罪強制わいせつ罪を犯してしまいお困りの方、ご家族の中に逮捕された方がいてお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで御相談下さい。

【報道解説】福岡県北九州市で公然わいせつ誤認逮捕事件

2024-04-17

【報道解説】福岡県北九州市で公然わいせつ誤認逮捕事件

公然わいせつ罪性犯罪誤認逮捕事件を紹介し、それに対する刑事手続弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

福岡県小倉南警察署は、令和6年2月17日に、公然わいせつの疑いで逮捕した北九州市の自営業の男性(45歳)が誤認逮捕だったと発表した。
小倉南警察署によると、今月11日に、北九州市小倉南区の商業施設で保安員から「男が下半身を露出しているのを目撃した」と通報があった。
防犯カメラの映像や車の特徴などから45歳の自営業の男性が浮上し、警察は17日朝、公然わいせつの疑いでこの男性を逮捕した。
その後の捜査で、当時男性は福岡県内の別の場所で仕事をしていて誤認逮捕だったことが分かり、男性は逮捕から約9時間後に釈放された。
事件があった商業施設では、今月4日にも男が下半身を露出する事案が発生していて、警察が捜査している。
(令和6年2月17日に配信された「FBS福岡放送」より抜粋)

【公然わいせつ罪の刑事処罰とは】

公衆の場で裸になる等の露出行為をした場合には、公然わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。

・刑法 174条(公然わいせつ)
公然わいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

【誤認逮捕事件の弁護活動】

通常の逮捕手続きでは、あらかじめ捜査機関側が、被疑者や被疑事実が書かれた逮捕状を、令状裁判官に請求します。
そして、実際に逮捕する際に必要な手続きとして、逮捕される者に対して、その逮捕状を示さなければなりません。
逮捕される当人は、逮捕状が提示されたときに、自分にどのような容疑がかけられているかを知ることができます。

自分の身に覚えのない容疑で、誤認逮捕されてしまった場合には、逮捕されて取調べを受けている警察署に弁護士を呼び、弁護士に無実であることを伝えて、今後の警察取調べ対応を相談しましょう。
あるいは、逮捕を知ったご家族の方が、弁護士事務所に相談電話をして、逮捕されている警察署での弁護士接見(面会)を依頼することもできます。

弁護士に無実の誤認逮捕である事情を伝えた上で、刑事弁護活動を依頼した場合には、弁護士は被疑者の釈放に向けて、すみやかに裁判所や検察官に対して働きかけるなど、無実主張と早期釈放に向けた適切な弁護活動を行うことになります。

警察の捜査員は取調べのプロであり、被疑者が自分は無実であると主張しても、厳しい取調べの過程において、精神的に追い詰められていく可能性が考えられます。
取調べ中の被疑者が、「一時的に楽になれるなら」と、つい投げやりな気持ちになって、嘘の自白をしてしまわないとも限りません。
そうなる前に、少しでも早く弁護士に依頼をして、警察署での弁護士接見(面会)をご依頼ください。
警察取調べの対処方法や、釈放に向けた事件の見通しなどを、刑事事件に強い弁護士が誠心誠意アドバイスいたします。

まずは、公然わいせつ誤認逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡県北九州市公然わいせつ誤認逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県春日部市の学習塾盗撮事件で執行猶予判決

2024-04-09

【報道解説】埼玉県春日部市の学習塾盗撮事件で執行猶予判決

盗撮事件に関する刑事罰とその弁護活動を通じて執行猶予判決を得ることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大手学習塾の埼玉県内の教室で生徒10人を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた、当時同塾の教室長だった男性(38歳)の判決公判が27日、さいたま地裁で開かれ、裁判官は被告人に懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
裁判官は判決理由で、被告人が過去に盗撮をしようとした際に声をかけられた男性を振り払いけがを負わせたとして、罰金刑に処されたにもかかわらず犯行を繰り返したと指摘。
被害を受けた生徒の多くが日頃から信頼していた被告人から盗撮されたと知って心理的ショックを受けたとし「動機に酌むべき点は全くない」と非難した。
一方で「全ての罪を認め反省も深まっている」として、保護観察付きの執行猶予判決とした。
判決などによると、被告人は2022年1月ごろから昨年8月ごろまでにかけて、自身のスマートフォンで塾内の女子トイレや授業中に女子生徒10人を盗撮した。
(令和6年3月29日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【盗撮事件の刑事処罰とは】

女子トイレ等で盗撮行為をした場合には、「性的姿態撮影等処罰法違反」に当たる、あるいは、各都道府県の「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月に施行され、盗撮行為を禁止する新たな処罰法令となっています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、迷惑防止条例違反盗撮罪の法定刑は、各都道府県の条例により異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。

また、盗撮行為の被害者が、18歳未満児童だった場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。

【執行猶予付きの判決とは】

刑事裁判で判決された罪の量刑が、「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、執行猶予が付されることがあります。
執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は刑罰の執行猶予され、その間は刑務所に入ることはありません。

その執行猶予期間中に、被告人が再犯を起こす等により執行猶予を取り消されるような事情がなければ、執行猶予の期間の経過とともに刑の言い渡しは効力を失います。
例えば懲役刑の執行猶予であれば、執行猶予期間の経過とともに、懲役刑を受けることはなくなります。
ただし、執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決を受けて執行猶予されている刑罰が執行されることになります。

刑法26条には、執行猶予の必要的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」等の事情があれば、執行猶予は必ず取り消されるとされています。
他方で、刑法26条の2には、執行猶予の裁量的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」等の事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消される可能性があります。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県春日部市盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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