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【報道解説】児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助で逮捕
【報道解説】児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助で逮捕
児童買春・児童ポルノ禁止法違反のほう助などの疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「児童ポルノの閲覧に必要なパスワードを他人が公開する際に、自身が運営するインターネット上の掲示板を利用させたとして、京都府警少年課と上京署は16日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助と、わいせつ電磁的記録媒体陳列ほう助の疑いで、横浜市の建材会社役員の男(39)=児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年6月~今年1月、京都市山科区のアルバイト男性(51)ら5人が動画共有サービスに児童ポルノなどのわいせつ動画6点を投稿した際、自身の掲示板に閲覧用パスワードを5回掲載させ、わいせつ動画を不特定多数に公開する行為を助けた疑い。
男は『投稿者がどういう理由で掲示板を使っていたか知らない』などと容疑を否認しているという。
府警によると、男が運営する五つの掲示板には、わいせつ動画の閲覧に必要なパスワードが計約13万件公開され、1日に約5千回のアクセスがあった。」
(令和4年11月16日に京都新聞で配信された報道より引用)
【実際に児童ポルノを投稿していなくても罪に問われることがある】
18歳未満の児童が性交している様子や、性器を強調して露出させた児童を撮影した画像や動画のデータは「児童ポルノ」に当たることになります(「児童ポルノ」の法律上の定義は、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項に規定されています)。
そして、児童ポルノに当たる画像や動画をインターネット上のサーバーに投稿して不特定多数の人が閲覧できるようにする行為は児童ポルノを「公然と陳列した」として児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反する行為と考えられます。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反すると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられる可能性があります。
このように実際に児童ポルノを公然と陳列した人のことを「正犯」と言いますが、正犯による犯罪行為を手助けした人のことを「幇助犯(ほうじょはん)」と言います。
今回取り上げた報道では、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助」の疑いで男性が逮捕されています。
これは、正犯がパスワードが必要な動画共有サービスに児童ポルノに当たる動画をアップロードした際に、自分が運営する掲示板に児童ポルノの動画を閲覧するためのパスワードを掲載させる行為は、児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けする行為であると捜査機関が判断したために逮捕されたのだと考えられます。
このように児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けした場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられるという正犯の刑を減刑したものが科されれることになります(刑法63条)。
【児童ポルノについて警察の捜査を受けてお困りの方は】
児童ポルノに関して警察から捜査の対象になっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
実際に児童ポルノを製造や提供、公然と陳列したりしていない場合でも、自分が知らないうちにこうした行為を手助けしていたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪の幇助犯として警察の捜査の対象になる可能性があります。
幇助犯として処罰されるためには、実際に正犯が児童ポルノを製造や提供、公然と陳列するなどの犯罪行為を行っていることを認識したうえで、自分の行為がこうした正犯の犯罪行為を手助けするものであるということを認識している必要があります。
このような幇助の意思がない場合には、幇助犯として処罰されることはないのですが、取調べにおいては、取調べのプロである警察から「本当はわかっていただんだろう」と幇助の意思があったことを決めつけられるような取調べがなされる可能性があります。
実際には幇助の意思がないのに、幇助の意思があったかのような調書が作成されてしまうと、本来であれば処罰されるはずがないのに、刑事罰が科されてしまう危険性がありますので、このような冤罪の危険を回避するためにも、取調べ前に弁護士に相談して、警察での取調べのアドバイスを得ておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
警察から児童ポルノに関する件で捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕
【報道解説】児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕
わいせつ画像を送信させる児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神奈川県警少年捜査課と神奈川県大磯警察署は、令和4年11月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造、自己性的目的所持)と、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、会社員の男性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和2年10月26日、神奈川県小田原市に住む高校2年の女子生徒(当時15歳)に、携帯電話のカメラで衣服を着ていない状態で自らの姿を撮影させた上、画像データ3点を交流サイト(SNS)で送信させたほか、令和3年10月15日、自宅敷地内で児童ポルノの画像データ10点を保存した携帯電話を所持した、としている。
大磯警察署によると、令和3年4月に署がサイバーパトロールで生徒のSNS上の書き込みを見つけ、本件被害が発覚した。
(令和4年11月9日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)
【交流サイト(SNS)等を利用した児童ポルノ製造事件とは】
交流サイト(SNS)等を利用して、18歳未満の児童の裸や下着姿の画像データ・動画データ等を送信させた場合には、「児童ポルノ製造罪」や「児童ポルノ所持罪」に該当して、刑事処罰を受ける可能性があります。
児童にわいせつな画像や動画を撮影させて、データを送信させた場合の、「児童ポルノ製造罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童ポルノ画像や動画を所持していた場合の、「児童ポルノ所持罪」の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
交流サイト(SNS)等を利用してわいせつ画像等を送信させる犯罪行為は、何らかの経緯により、警察へと発覚することにより、刑事事件としての捜査が始まります。
警察発覚の経緯で、よくあるケースとしては、相手方児童の保護者が気付いて、警察に通報するケースや、相手方児童が他の人に対しても、わいせつ画像送付等をしていて警察に発覚し、交流サイトの過去のチャット履歴から本人とのやりとりも警察に辿られるケース等が挙げられます。
【児童ポルノ製造事件の弁護活動】
児童ポルノ製造事件が警察に発覚し、警察から取調べの呼び出し連絡が来た場合には、できれば警察取調べに行く前のタイミングで、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
最初の警察取調べで、事件を認める方向で話すのか、やっていないと否認する方向で話すのか、どういう事実があったと話すかという供述内容は、その後の刑事事件の方針を決定付けることになるからです。
また、被害者児童や保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えて、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることも、重要な弁護活動となります。
児童ポルノ事件では、加害者側と被害者側の直接の示談交渉は認められないケースが多く、弁護士を依頼して被害者との間を仲介することで、示談成立に向けた弁護活動を行うことができます。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【事例解説】乱交サークルで未成年と性行為
【事例解説】乱交サークルで未成年と性行為
乱交サークルで主催者にお金を払って未成年と性行為した刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、SNSで乱交サークルの参加者を募集している投稿を見かけて、主催者に連絡をしました。
主催者からの案内を受けたAさんはホテルに向かい、そこで主催者に5万円の参加料を支払いました。
ホテルには男女複数の参加者がいて、Aさんは参加者のひとりである16歳のVさんと性交をしました。
その後、Aさんは自宅に来た警察官に児童買春の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【乱交サークルで18歳未満の未成年者と性交すると】
児童買春・児童ポルノ規制法4条では「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
そして、「児童買春」の定義については、児童買春・児童ポルノ規制法2条2項に規定されています。
18歳に満たない児童に対して現金などの対償を渡して児童と性交等をした場合や、対償を渡す約束をして性交等をした場合はもちろん「児童買春」に当たります。
また、児童以外でも、「児童に対する性交等の周旋した者」(児童買春・児童ポルノ規制法2条2項2号)や「児童の保護者」や「児童をその支配下に置いている者」(児童買春・児童ポルノ規制法2条2項3号)に対償を渡して児童と性交等をした場合や、対償を渡す約束をして児童と性交等をした場合も「児童買春」に当たることになります。
取り上げた事例の中では、Aさんは乱交サークルの主催者に5万円を支払った上で16歳のVさんと性交をしています。
乱交サークルの主催者は「児童に対する性交等の周旋した者」に当たると考えられますので、事例のAさんは児童買春に当たる可能性が高いです。
なお、「児童買春」となるためには、児童と「性交等」を行う必要がありますが、「等」という文字がついていますので、児童と性交をした場合以外にも「児童買春」に当たる場合があります。
例えば、児童と性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触った場合や、児童に自分の性器等を触らせた場合にも「児童買春」に当たることになります。
【ご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】
ご家族が児童買春の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が逮捕されたご家族から直接事件について話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れを説明することができますし、また、これから予定されているであろう取調べに対するアドバイスを行うことも出来ます。
児童買春の場合、性交等をした相手が18歳未満であることを行為の時に知っていたかということが非常に重要になりますので、その点についての取り調べが重点的になされることが予想されます。
なぜなら、性交等をしたときに相手が18歳未満であることを知らなかった場合は、児童買春の罪を問うことができないからです。
そのため、仮に18歳未満であることを知らなかったのであれば、その旨正直に供述する必要がありますが、取調官が「18歳未満であることを知っていた」ことを認めさせるような取り調べを行い、事実とは異なる供述調書が作成される危険があります。
こうした虚偽の供述調書が作成されることを回避するためには、初回接見に向かった弁護士からのアドバイスが非常に有益なものになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が突然、児童買春の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】中学生淫行で入浴姿を盗撮して逮捕
【報道解説】中学生淫行で入浴姿を盗撮して逮捕
12歳の女子中学生が入浴している様子を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「札幌市のホテルで、女子中学生2人が入浴する様子をカメラで撮影したとして、埼玉県の51歳の男Aが逮捕されました。
A容疑者は、去年8月11日、インスタグラムを通じて知り合った札幌市豊平区の当時12歳の女子中学生2人と、札幌市内のホテルに入り、2人が入浴する様子をカメラで盗撮した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察によりますとA容疑者は『ホテルでシャワーを浴びてくれたらお金をあげる』などと言って女子中学生を誘い、1人あたり約3万5000円を支払っていました。
事件の3日後に女子中学生の母親が、娘が多額の現金を持っていることに気付いて問いただし、警察に相談。
その後、警察がA容疑者を特定して自宅を家宅捜索したところ、盗撮に使われたカメラや映像が押収されました。
調べに対し、A容疑者は『若い子の裸が見たかった』などと話し、容疑を認めているということです。
A容疑者のスマートフォンなどからは、他にも複数の女児とみられるポルノ動画が見つかっていて、警察は、余罪についても調べを進めています。」
(令和4年10月25日にHBCニュース北海道で配信された報道より一部匿名にして引用)
【女子中学生が入浴中の様子を盗撮すると?】
入浴中の様子を被害者の同意なくひそかに撮影する行為は、盗撮行為として、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反として罰則を受ける可能性があります。
例えば、北海道迷惑行為防止条例2条の2第3号では、浴場や更衣室において、衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿を撮影することを禁止しており、これに違反した場合は同条例11条1項により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ただ、今回取り上げた報道のように、盗撮の被害者が18歳未満の児童である場合は迷惑行為防止条例違反ではなく、児童ポルノを製造したとして児童買春・児童ポルノ規制法違反となる可能性があります。
まず、18歳未満の児童の入浴中の様子というのは、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号が定める「児童ポルノ」に当たる可能性が高いです。
そして、そのような児童ポルノを製造した場合の罰則について、児童買春・児童ポルノ規制法では複数の規定を置いています。
仮に、児童が入浴中の様子の撮影について同意していた場合は、7条4項の児童ポルノ製造罪になる可能性がありますが、そうではなく、児童に無断でひそかに入浴中の様子を撮影したということあれば、7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することになるでしょう。
今回取り上げた報道では、詳しい事実関係については明らかではありませんが、被害に遭った女子中学生はホテルでシャワーを浴びたら現金をもらえるという約束をしているようですので、入浴中の様子を撮影することについては女子中学生の同意がないと思われます。
そのため、本件では、7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
なお、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項、5項に違反した場合の法定刑は、いずれも、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
【児童ポルノ製造について出頭をお考えの方は】
児童ポルノ製造に関する事件については、被害者が18歳未満の児童であるということもあり、児童本人ではなく児童の保護者からが警察に相談したことをきっかけに、立件されるということが珍しくありません。
そのため、例えば、児童ポルノ製造にあたって児童本人が同意していた場合や、児童本人にお金を渡していて児童本人と警察には言わないと約束した場合であっても、児童の保護者からの相談をきっかけに、ある日突然、警察が自宅に訪れて逮捕していくという場合が十分にありえます。
児童ポルノ製造したことで警察に逮捕される前に、警察への出頭を考えているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、事件の見通しや今後の手続きの流れ、出頭前に弁護士を選任することのメリットなどについて説明を受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造について警察に逮捕されるかご不安な方や警察への出頭をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】女子に裸画像を送らせる児童ポルノ製造で逮捕
【報道解説】女子に裸画像を送らせる児童ポルノ製造で逮捕
女子(児童)に裸の画像等を送らせるなどして、児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「女子中学生に裸の写真を送らせるなどしたとして、岡山県警岡山中央署は18日、名古屋市中区、会社員の男(33)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕した。
男は『記憶が定かでないところもある』と容疑を一部否認しているという。
発表によると、男は6月27日~8月4日、SNSで知り合った岡山県内の女子中学生(当時12歳)が18歳未満と知りながら、自分の裸の写真を携帯電話で撮影させ、男に送信させた疑い。
女子中学生の保護者から『娘が裸の画像を送信している』と相談があり、同署が捜査していた。」
(令和4年10月19日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)
【児童ポルノ製造の罪】
児童買春・児童ポルノ規制法7条各項では、「児童ポルノ」の所持、提供した場合などの罰則について規定していますが、その中には、「児童ポルノ」を「製造」した場合の規定もあります。
たとえば、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項では、児童ポルノを提供する目的で児童ポルノを所持した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科すとしています。
また、上記以外で、児童に児童ポルノに該当するような姿態をとらせたうえで、スマートフォンなどで撮影することによって児童ポルノを製造した場合も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条4項)。
さらに、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項・4項以外のほかに、盗撮によって児童ポルノを製造した場合にも、3年以下の懲役又は300百万円以下の罰金が科せられる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条5項)。
今回取り上げた報道では詳細が明らかではありませんが、18歳未満の児童の裸の画像は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、「児童ポルノ」に当たる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号参照)。
そして、仮にSNSでのメッセージ機能を通じて、児童自身に裸の画像を自撮りさせて画像データを送ってもらうという行為は、たとえ、それが児童の同意の元に行われたものであっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノの製造に当たることになると考えられます。
【児童ポルノ製造で逮捕されたら】
被害児童の保護者が警察に相談したことをきっかけに、児童ポルノの製造について警察が捜査を開始したという場合には、捜査する警察は被害児童が住んでいる地域を管轄している警察になることになるでしょう。
そのため、SNSでのやりとりを通して児童ポルノを製造したという場合には、自分が住む地域からかけ離れたところの警察官が、ある日突然、自宅に訪れて逮捕していくという場合が珍しくありません。
このように、突然、警察がご家族を逮捕したという場合は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の対応について弁護士から説明を受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、全国12箇所に事務所がございます。
ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】教え子の児童にみだらな行為をして逮捕
【報道解説】教え子の児童にみだらな行為をして逮捕
テニススクールの教え子である児童にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「3年前、テニススクールの教え子で当時高校生の女性にみだらなを行為をさせたとして、神奈川県警が44歳の男を逮捕していたことがわかりました。
児童福祉法違反の疑いで9月に逮捕されたのは、藤沢市大庭に住む44歳の会社役員の男です。
県警などによりますと、男は2019年3月、自宅でかつてテニススクールの教え子だった当時高校生の女性が18歳未満だと知りながら、みだらな行為をさせた疑いがもたれています。
県警の調べに対し、男は『間違いありません』と容疑を認めているということです。
女性は男が逮捕された際、県警に対して『発表は控えてほしい』としていましたが、元自衛官の女性が性被害を告白したことなどに影響を受け、事件について発表してほしいと心境が変化したということです。」
(10月5日にテレビ神奈川で配信された報道より引用)
【淫行条例違反よりも罪が重い児童福祉法違反】
各都道府県においては、いわゆる淫行条例という規定を定めて、18歳未満の未成年にみだらな行為をした人には罰則を科しています。
たとえば神奈川県青少年保護育成条例31条1項では「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定し、この規定に反して18歳未満の青少年に対してみだらな行為やわいせつな行為をした場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(神奈川県青少年保護育成条例53条1項)。
淫行条例違反は、18歳未満の青少年の同意のもとでみだらな行為をした場合に成立する可能性がある犯罪ですが、18歳未満の未成年との間の上下関係などを利用した場合は別の犯罪が成立する可能性があります。
それが、児童福祉法34条1項6号が禁止する18歳未満の「児童に淫行をさせる行為」です。
自身の立場を利用するなどして児童に対して事実上の影響力を与えて、児童に淫行を行うように助長して促進させた上で、18歳未満の児童に性交などの行為を行った場合には、「児童に淫行をさせる行為」として児童福祉法34条1項6号に違反する可能性が高いです。
「児童に淫行をさせる行為」にあたるケースとしては、高校の常勤講師であった男性が自身の勤務先の女子生徒に性交したという場合など、犯人と児童との間に上下関係や師弟関係がある場合が多いです。
今回取り上げた報道でも、逮捕された男性は自身のテニスの教え子であった当時高校生であった女性にみだらな行為をしたとのことですので、テニスについての師弟関係を利用して「児童に淫行をさせる行為」をしたとして、児童福祉法34条1項6号に違反したと警察が判断したと考えられます。
なお、児童福祉法34条1項6号に違反して、児童に淫行をさせる行為をしてしまうと、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科される可能性があり、場合によっては懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります(児童福祉法60条1項)。
【3年前の事件でも逮捕される?】
児童福祉法34条1項6号違反の場合の最高刑が懲役10年ですので、児童福祉法34条1項6号違反の場合の公訴時効は、淫行をさせた行為が終了した時点から7年となっています(刑事訴訟法250条2項4号)。
そのため、今回取り上げた報道のように、3年前の事件について警察が捜査を開始するという場合が当然あり得ます。
【数年前の事件で警察の捜査を受けてお困りの方は】
数年前の事件については記憶が不確かな箇所が多いと考えられます。
そのため、警察の取り調べにおいて、記憶が不確かなところについて曖昧な供述をしていると、しびれを切らした警察が「本当は〇〇だったんだろう」などと、警察が決めたストーリーに沿った供述調書が作成される危険があります。
そのような虚偽の供述調書が作成されることを防ぐためには、事前に弁護士に相談して、取り調べの対応について事前に準備をしておくことが有益でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】女子高校生への淫行で準強制わいせつ罪で逮捕
【報道解説】女子高校生への淫行で準強制わいせつ罪で逮捕
女子高校生に対してわいせつな行為をしたとして準強制わいせつ罪の疑いで外国人男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「英会話塾を経営するイギリス人の男が教え子の女子高校生にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
準強制わいせつの疑いで逮捕されたのは群馬県伊勢崎市の英会話塾経営者でイギリス人のA容疑者(56)です。
警察によりますと、A容疑者は去年11月、自宅で開いていた英会話塾で教え子の女子高校生(10代)に、体をさわるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。
警察は女子高校生がA容疑者から1対1で授業を受けていて、抵抗できる心理状態ではなかったとしています。
調べに対し、A容疑者は『間違っている』などと容疑を否認しています。」
(9月29日にTBSNEWSDIGで配信された報道より一部匿名にして引用)
【準強制わいせつ罪とは】
女子高校生に対してわいせつな行為をした場合、各都道府県が定めるいわゆる淫行条例に違反したとして警察に逮捕されるニュースをよく目にすることがあるかと思います。
淫行条例は、18歳未満の青少年に対してみだらな行為をした場合に刑事罰を科す規定ですが、この淫行条例が適用される場合というのは、みだらな行為を行うことについて18歳未満の青少年が同意している場合です。
18歳未満の青少年が、みだらな行為やわいせつな行為を行うことについて同意していない場合には、刑法に規定されている強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪や強制性交等罪・準強制性交等罪という犯罪が適用される可能性があります。
準強制わいせつ罪とは刑法178条1項に規定されている犯罪で、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です。
具体的にどのような場合に準強制わいせつ罪が成立するかというと、熟睡や泥酔している人にわいせつな行為をした場合や、医師が治療行為と称してわいせつな行為をした場合が考えられます。
今回取り上げた報道では、英会話塾経営者のイギリス人男性が教え子の女子高校生に対して体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがあるとのことですが、過去の裁判例には、被告人が、英語の個人レッスンを受けていた女子高校生に対して、英語上達のためのリラックス法のために必要であると称して女子高校生に対して下着まで脱がせて着替えさせた行為に準強制わいせつ罪の成立を認めたものがあります(東京高等裁判所平成15年9月29日判決)。
そのため、逮捕されたイギリス人男性は否認しているようですが、仮に、英会話塾の経営者であるという立場を利用して教え子である女子高校生が抵抗することを心理的に困難な状態に陥らせた上で、わいせつな行為をしたのであれば、準強制わいせつ罪に当たることになるでしょう。
ちなみに準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっています。
【ご家族の外国籍の方が警察に逮捕されてお困りの方は】
外国籍のご家族の方が警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に言ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に向かうことで、事件の全体像を把握して今後の見通しを立てることができますし、その後も予定されているであろう警察の取り調べに対するアドバイスを行うこともできます。
また、今回取り上げた報道のように外国籍の方が逮捕された場合には、弁護士の初回接見に通訳の方も一緒に派遣することもできます。
逮捕された後の手続きについては日本人であっても詳しく知っているという方は多くありませんし、また刑事手続きについて理解するためには難しい専門用語を使う場合があります。
そのため、外国籍の方が逮捕された場合は、その方が日本に在住していて日常生活には困らない程度の日本語をマスターしていても、刑事手続についてしっかり説明するために通訳の方を一緒に派遣した方が良い場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、これまで外国籍の方に対する刑事弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
外国籍のご家族の方が準強制わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】18歳未満の少女にみだらな行為をして逮捕
【報道解説】18歳未満の少女にみだらな行為をして逮捕
18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「愛知県警は14日、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、名古屋市内にある警察署の地域課に勤務する巡査の男(19)を県青少年保護育成条例違反(淫行、わいせつ行為の禁止)の疑いで逮捕し、発表した。
巡査は『18歳未満とは知らなかった』と話し、容疑を否認しているという。
監察官室などによると、巡査は2月9日、名古屋市内の漫画喫茶内で、SNSで知り合った少女(当時16)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがある。
2人はこの日に初めて会ったとみられる。」
(令和4年9月14日に朝日新聞DEGITALで配信された報道より引用)
【18歳未満であると知らなかったという弁解は通るのか?】
愛知県青少年保護育成条例14条1項では「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定し、18歳未満の青少年に対して、いわゆる淫らな行為をすることを禁止しています。
そして、これに反して、青少年に対して淫らな行為をしてしまうと、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(愛知県青少年保護育成条例29条1項)。
取り上げた報道では、逮捕された男性は当時16歳の少女に対して淫らな行為を行ったとの疑いがかけられていますが、男性は少女が18歳未満であることを知らなかったと供述しているようです。
このような、淫らな行為をした相手が18歳未満であると知らなかったという主張に関しては、愛知県青少年保護育成条例29条8項の規定があります。
愛知県青少年保護育成条例29条8項の本文では、相手が18歳未満であることを知らなかったというだけで愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることは出来ないと定めていますので、単に相手が18歳未満であることを知らなかったというだけでは、処罰を免れることができません。
しかし、愛知県青少年保護育成条例29条8項本文の後に但書として、相手の年齢が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は、愛知県青少年保護育成条例29条1項による処罰を免れることができると定めています。
そのため、相手が18歳未満であるか否かを、例えば身分証を確認するなどして確認した事実が認められるには、愛知県青少年保護育成条例29条8項但書の規定によって処罰を免れることができるようになると考えられます。
【18歳未満の青少年に対して淫らな行為をして警察の捜査を受けられている方は】
18歳未満の青少年に対して淫らな行為をしたとして、青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がご家族の中にいてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
逮捕の後には勾留という身柄拘束のための措置がなされる可能性がありますが、勾留は最長で20日間、逮捕した被疑者の身柄を拘束しておくことが可能になります。
警察の留置場において身柄を長期間拘束されて社会生活から隔離されてしまうと、その人の社会生活に重大な影響を及ぼす可能性が非常に高いです。
そのような影響を最小限にとどめるためには、いちはやく弁護士に依頼して、被疑者の身柄を開放するための弁護活動を取ってもらう必要があります。
もし弁護士が逮捕直後に事件に介入できた場合は、勾留を回避するための弁護活動をとることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中で、各都道府県が定める青少年保護育成条例違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】女性が男子中学生にわいせつな行為をして逮捕
【報道解説】女性が男子中学生にわいせつな行為をして逮捕
女性が男子中学生に対してわいせつな行為をしたとして県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで、横浜市の無職・A容疑者(42)が逮捕されました。
今年5月に横浜市旭区の自宅アパートで、14歳の中学3年生の少年にわいせつな行為をした疑いがもたれています。
A容疑者が逮捕されるのは今回が初めてではなく、2年前の2020年にも別の中学3年生の少年にわいせつな行為をしたとして、逮捕されていました。
当時、A容疑者は夫と子どもと3人暮らしでしたが、自宅は中学生のたまり場になっていたということです。
今回、被害にあった少年の母親は、A容疑者の友人だったといいます。
その母親が少年の携帯をみたところ、A容疑者とのやりとりを発見し、警察に相談したことから事件が発覚したということです。
A容疑者は調べに対し、『間違いありません』と容疑を認めているということです。」
(8月31日に日テレNEWSで配信された報道より一部匿名にして引用)
【淫行条例違反の処罰は男性だけではない】
18歳に満たない青少年に対してみだらな行為をすることは、各都道府県が定める青少年健全育成条例によって罰則をもって禁止されています。
たとえば、今回取り上げた報道で記載されている神奈川県青少年保護育成条例では、31条1項において「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定されています。
このような淫行条例違反で警察が犯人を逮捕したという報道を目にするとき、多くのケースが男性が18歳未満の女子学生に対してみだらな行為をしたというものですので、淫行条例違反は男性にしか成立しないと思われる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。
ただ、神奈川県青少年保護育成条例31条1項をみても分かる通り、淫行条例は「何人も」と規定していますので、女性が18歳未満の青少年に対してみだらな行為を行えば、当然、淫行条例違反で検挙されることになります。
なお、神奈川県青少年保護育成条例31条1項に違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例51条1項)。
【女性が逮捕されると…?】
逮捕された被疑者の身柄は、基本的には逮捕を行った警察署に留置施設があればそこで留置されることになる場合が多いですが、逮捕された被疑者が女性の場合は、逮捕した警察署とは別の警察署で留置される場合が多いです。
逮捕した女性を留置する場合は、留置場の警察官も女性である必要があるなどの理由から、女性専用の留置場で留置する必要がありますが、こうした女性専用の留置場は非常に数が少なく、逮捕した警察署に女性専用の留置場が備わっていないことが多いからです。
逮捕した警察署に女性専用の留置場がない場合は、逮捕した警察署から移動して女性専用の留置場に留置されることになりますので、逮捕された女性のご家族の方からしてみれば、逮捕した警察署に女性がおらず、女性がどこにいるのか分からないといった事態になる可能性があり得ます。
このようなときには、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士であれば、警察署に確認して逮捕された方がどこにいるのかの確認を取って、女性のもとに接見に向かうことが可能になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に、青少年に対して淫らな行為をしたとして淫行条例違反の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】医者による児童ポルノ製造事件
【報道解説】医者による児童ポルノ製造事件
医者が児童ポルノ製造を行った場合の刑事手続と法的責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
10代半ばの少女にわいせつ画像を送らせたなどとして、大阪府淀川警察署は令和4年4月20日に、児童買春、児童ポルノ禁止法違反と大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで、兵庫県加東市の歯科医(38歳男性)を逮捕した。
男性は「中高生の女性に興味があった」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、令和3年12月上旬に愛知県内の10代半ばの少女に電子決済で2千円を支払い、衣服の一部を脱いだ写真を自分のスマートフォンに送信させたとしている。
同年9月下旬には、大阪府内に住む別の10代半ばの少女に現金3万円を渡し、府内の宿泊施設でみだらな行為をした疑いもある。
(令和4年4月20日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【少女にわいせつ画像を送らせる行為の刑罰とは】
18歳未満の児童から、インターネットを通じて、わいせつ画像を送らせる行為は、「児童買春、児童ポルノ禁止法違反」の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
そもそも、児童ポルノを所持すること自体が刑事犯罪に該当し、「児童ポルノ所持罪」の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
児童にわいせつ画像を送らせる「児童ポルノ製造罪」の場合には、さらに刑罰の法定刑が重くなり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
・児童買春、児童ポルノ禁止法 第7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。」
【淫行の処罰】
18歳未満の児童に対して、(同意のもとで)わいせつ行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、各都道府県条例の処罰規定に応じて、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
さらには、18歳未満の児童に対して、報酬を支払って、わいせつ行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノ禁止法違反」の「児童売春罪」に当たるとして、刑事処罰は重くなり、法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
【児童ポルノ製造事件の弁護活動】
まずは、児童ポルノ製造事件の警察捜査が開始されてから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることが重要となります。
容疑者の行為が、どのような刑事犯罪に該当するのかを、弁護士とともに詳細に検討し、警察取調べに呼ばれた際の供述方針を、事前に打合せしておくことが必要です。
また、児童ポルノ製造罪や児童買春罪は、被害者のいる犯罪類型であるため、弁護士の側より被害者の保護者との示談交渉を試みて、謝罪や慰謝料支払いの意思を示し、被害者側からの許しの意思を含む示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に向けた、重要な弁護活動となります。
児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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