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児童買春の18歳の認識はいつ必要?
児童買春での児童(18歳未満である者)の認識について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,福岡県久留米市のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。しかし,後日,Aさんは、Vさんが警察に補導されたことをきっかけに、福岡県久留米警察署の警察官から署に出頭するよう連絡を受けました。Aさんは警察に出頭し取調べを受けましたが、警察官にVさんが18歳未満の児童だったとは知らなかった、などと話しています。
(フィクションです)
~児童買春罪~
児童買春罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)第4条に規定されています。
4条
児童買春をした者は,3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
また,「児童買春」の意義については法律2条2項に規定されています。
つまり、児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交(淫行)等をすることをいうとされています。
「対償」とは,児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれ,金額の多寡は問わないとされています。
~相手方が児童(18歳未満の者)の認識(故意)はいつの時点で必要か?~
ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,上記のとおり、児童買春罪は「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされています。したがって、18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,
・やっぱり18歳未満かもしれない
・性交後に「18歳未満かもしれない」
などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き児童買春は成立しないということになります。
~児童買春の疑いをかけられたら~
児童買春の疑いをかけられたら私選弁護人の選任を検討することも一つの方法です。
私選の弁護人の利点は,なんといっても
いつでも選任が可能
ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためにも,逮捕前から弁護士を選任し,示談に向けて動き出してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする援助交際犯罪を専門に扱う法律事務所です。示談で逮捕回避なら,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間受け付けております。
児童買春と略式起訴、略式裁判
児童買春と略式起訴、略式裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都杉並区に住む会社員のAさんは、出会い系サイトで知り合った女子高生Vさん(16歳)と連絡を取り合い、Vさんに約束の3万円を渡してVさんと性交しました。しかし、その後、警視庁高井戸警察署のサイバーパトロールからVさんが補導され、それをきっかけにAさんは高井戸警察署に児童買春罪で逮捕されてしまいました。その後、Aさんは勾留され、検察での取調べで検察官から略式裁判を受けることの同意を求められました。
(フィクションです。)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は、正式名称、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
ここで児童買春とは、
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること
をいいます。
まず、「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされています。ですから、「対償」はお金に限らず、物品や食事、宿泊場所の提供、債務(借金)の免除などを含むものと解されます。そして、児童買春の罪は、児童の性的搾取を抑止、防止するために設けられた規定ですから、「対償」というためには上の点に加えて、
・性交等をすることに対する反対給付といえること
・供与されたものが社会通念上経済的利益といえること
の2点が認められなければならないとされています。簡単に言えば「性交等に対する対価といえること」と言ってもいいかもしれません。
次に、「性交等」とは、性交のほか
・性交に類似した性交類似行為(手淫、口淫など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること
も含まれます。
~略式起訴、略式裁判~
起訴には正式起訴と略式起訴があります。
そして、略式起訴とは略式裁判を受けるための起訴です。
略式裁判とは、裁判官が検察官から提出された書面にのみ基づいて、起訴された事件が略式命令を発布する事案かどうかを判断し、相当と判断した場合は「100万円以下の罰金又は科料」の範囲で略式命令を発布するための裁判です。
したがって、起訴されたからといって裁判に出廷する必要はありません。
具体的には以下の流れで進んでいきます~勾留中の場合
①検察官から略式裁判を受けるかどうかの同意を求められる→不同意→正式起訴→正式裁判
↓
同意
↓
②略式起訴
↓
③略式裁判
↓
④略式命令発布
↓
⑤略式命令謄本受領
↓
⑥釈放
↓
⑦正式裁判請求→する→正式裁判
↓
しない
↓
⑧略式裁判確定
まず、取調べ時に検察官から略式裁判を受けるかどうかの同意を求められます(①)。同意する(書面にサインする)と略式起訴されます(②)。時期は勾留満了日の1日から2日前が多いと思われます。勾留中の場合、時間的制約がありますから略式裁判は略式起訴された日に行われるのが通常でしょう(③)。略式裁判で、裁判官が略式命令を発布することが相当と判断した場合は略式命令を発布します(④)。略式命令が発布された段階で裁判所へ行き(勾留中の場合は護送され)、裁判所書記官から略式命令謄本を受領することによって釈放されます(⑤、⑥)。なお、謄本を受け取った日の翌日から起算して14日以内は正式裁判を開くことを請求することができます。請求しない場合は略式裁判が確定し、正式に罰金を納付するための手続が始まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。
複数の児童買春・児童ポルノ製造事件の弁護活動
今回は、児童買春・児童ポルノ製造事件を複数起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
東京都小平市に住むAさんは、SNSで知り合ったV(16歳)とラブホテルに入り、性交の対償として2万円を渡し、性交しました。
その様子の写真もスマートフォンで撮影しています。
ある日、Aさんの自宅に捜索差押許可状を持った警視庁小平警察署の警察官らが現れ、Aさんのパソコンやスマートフォンなどを押収していきました。
その後、Aさんは小平警察署に任意同行され、取調べを受けた後、児童買春及び児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてしまいました。
警察はAさんにつき、同種余罪を2件ほど疑っており、Aさんとの関連について捜査する方針です(フィクションです)。
~児童買春の罪及び児童ポルノ製造罪について解説~
(児童買春の罪)
「児童買春」とは、
①児童、
②児童に対する性交等の周旋をした者、
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項)。
児童買春行為に対する法定刑は5年以下の懲役又は300円以下の罰金となっています。
Aさんは児童であるVに対し、性交の対償として2万円を供与し性交しています。
上記の事実は、児童買春の罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。
(児童ポルノ製造罪)
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、以下のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童に対し、上記の姿態をとらせ、その様子を撮影するほか、ひそかに撮影するなどすれば、児童ポルノ製造罪が成立します。
AさんはVを相手方とする性交の様子を撮影しており、この事実は、児童ポルノ製造罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。
Aさんの行った児童ポルノ製造罪に対する法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
~今後の弁護活動~
児童買春事件及び児童ポルノ製造事件における起訴率は比較的高く、しかもAさんは同種の余罪についても疑われています。
複数件の児童買春事件及び児童ポルノ製造罪が全て解明された場合は、公判請求という形で起訴される可能性がより高まるでしょう。
書面審理により、罰金刑で簡便にすませられる事件ではない、ということです。
Aさんの場合は、実刑判決を受ける可能性もありえます。
執行猶予付き判決の獲得を目指して、適切な弁護活動を行う必要があります。
起訴された場合は、保釈の実現に向けて活動するのがよいでしょう。
もしAさんが小児性愛者等であれば、保釈後、専門の治療を受けることにより、再犯防止に努めていることをアピールすることができます。
被害者(児童の場合は保護者になります)と示談をすることも重要です。
被害者と示談が成立すれば、しない場合と比べて、より有利な判決がなされることが期待できます。
示談交渉についても、弁護士からアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件、児童ポルノ製造事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
生徒との淫行で児童福祉法違反
生徒との淫行と児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
妻子持ちの学習塾講師のAさん(40歳)は、横浜市鶴見区の学習塾でVさん(16歳)に対する個別指導を担当していました。Aさんは、学習塾以外でもVさんと会いたいと思い、指導が終わるとVさんを自分の車に乗せて、Vさんの自宅近くまで送り届けていました。Aさんは、個別指導中や車内などで、Vさんの胸を揉んだり、Vさんにキスをしたりするなどのわいせつ行為を繰り返していました。そして、AさんのVさんに対する行為は徐々にエスカレートしていき、ついにはホテルでVさんと性交する事態へと発展しました。その後も、AさんはホテルでVさんと性交を繰り返していたところ、児童福祉法違反で神奈川県鶴見警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~淫行の罪といえば…~
淫行の罪といえば、まず神奈川県青少年健全育成条例(以下、条例)を想起します。
条例31条1項には
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
※青少年=18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)
と規定されているからです。
罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
なお、相手方が18歳未満の者(児童)と知りつつ、お金などを渡す、あるいは渡す約束をして当該児童に対し性交等(性交、性交類似行為等を含む)をした場合は児童買春罪に問われる可能性があります。児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
~児童福祉法~
ところが本件Aさんは児童福祉法違反で逮捕されています。
児童福祉法34条1項6号には「児童に淫行をさせる行為」を禁止行為として定めており、その60条1項で「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」との罰則を定めています。
児童福祉法34条【禁止行為】
1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない
6号 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法60条【禁止行為の違反】
1項 第34条第1項6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
最高裁は、児童福祉法違反の「淫行」の意義につき
淫行とは、児童福祉法1条の趣旨に照らし、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ず性交類似行為をいうと解するのが相当であり、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は、淫行に含まれる
と判示し、条例の淫行と同様の解釈をとっています。
次に、最高裁は「させる行為」の意義につき、
直接たると間接たるとを問わず、児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をも包含する
と判示しています。さらに、そのような行為に当たるか否かについて、
1 行為者と児童との関係
2 助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度
3 淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯
4 児童の年齢
5 その他当該児童の置かれていた具体的状況
を総合考慮して判断するのが相当であると具体的に判示しています。
以上から児童福祉法は、教師・講師と生徒・児童のように、
上位の立場にある人がそれより下位にある人の対して淫行したケース
に適用されることが非常に多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
医師がJKリフレで逮捕
医師とJKリフレについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県越谷市に住む医師のAさんは,同市内のホテルで無店舗型JKリフレ店のマッサージサービスを利用した際,「裏オプション」として児童(18歳未満の者)であるVさんに現金2万円を渡した上,Vさんと性交したという児童買春の罪で埼玉県越谷警察署に事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~JKリフレから児童買春、いん行~
JKリフレは,JKリフレクソロジーの略で,女子高生の格好をした若い従業員がマッサージなどの客の身体に接するサービスをするお店のことを指します。マッサージの他にも,写真撮影や見学,単なるおしゃべり,一緒にカフェ・ランチ・散歩するなどのサービスがあるようです。しかし,中には「裏オプション」と称し,追加料金を徴収し,その対価として性的なサービスを提供しているお店もあるようです。もちろん,この場合,従業員が18歳以上の者である場合は刑事責任を問われる可能性は低いです(態様等によっては強制性交等罪等に問われる可能性はあります)。
他方、18歳未満の者である場合,相手方が18歳未満の者であることを知りつつ性交した場合は児童買春の罪あるいは各都道府県が定める青少年健全育成条例の淫行の罪などに問われる可能性があります。
児童買春の罪といん行の罪は相手方が18歳未満という点では同じですが、前者は相手方に金銭などの対償を供与した、あるいは供与の約束をして性交した場合、後者はそうした対償のにあ場合でも問われるという点で異なります。
~医師免許はどうなるのか?~
医師法4条3号によれば
罰金以上の刑に処せられた者
に免許を与えないことがあると規定し,医師法7条2項3号で
医師が4条各号のいずれかに該当し,又は医師として品位を損するような行為のあったとき
は免許を取消すことができる,と規定しています。
罰金以上の刑とは,死刑,懲役刑,禁錮刑,罰金刑のことを指しますから,懲役刑と罰金刑が定められている児童買春の罪の疑いをかけられた場合は,免許を取消される可能性が出てきます。
「処せられた」とは,裁判を受けその刑が確定したことを指します。
~児童買春、いん行の発覚を避けるには~
こうしたリスクを考えると、児童買春、いん行したことが職場などにバレることを避けなければなりません。
職場にバレる可能性が高いのが、逮捕されたときです。
本件Aさんは幸いにも逮捕されていませんが、今後逮捕されない保障はありません。そして、医師のような社会的地位が高いと考えられる職業に就かれている方が刑事犯罪を疑われた場合は社会の耳目を集めやすいですから、逮捕されると報道されるリスクがあり職場にバレてしまうおそれがあります。
そのため、まず逮捕されないことを目指さなけ?ばなりません。
逮捕されないためには一刻もはやく被害者と示談交渉を始める必要があります。捜査機関に示談交渉中であることを伝えれば、捜査機関に逮捕を踏みとどませるきっかけにはなります。
もっとも、加害者側から示談交渉のアクションを取ろうとしても、被害者の個人情報を把握している捜査機関は加害者に被害者の個人情報を教えることはまずありません。他方で、弁護士であれば被害者の意向しだいで教えてくれる可能性があり、示談交渉を始めることが可能となります。
発覚を避けるためには、弁護士に示談交渉を依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
強制わいせつ罪と勾留
強制わいせつ罪と勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
千葉県木更津市に住むAさんは、自宅にV(16歳)を誘い、酒に酔った勢いでVに無理矢理キスをしました。後日、Aさんは、千葉県木更津警察署に強制わいせつ罪で事情を聴かれ、そのまま逮捕されてしまいました。その後、Aさんは勾留されたため、接見に来た弁護士に早期釈放のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪を規定する刑法176条には「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する」と書かれています。
なお、強制わいせつ罪は明確な暴行行為がなくても成立してしまう可能性があります。つまり、暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいと解されています。裁判で認められた例として、女子の意思に反して陰部に指を挿入する行為、強いて接吻する行為、女子の背後からその臀部等を手のひらでなで回す行為などがあります。
~勾留~
「勾留」とは、被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。
勾留は、起訴される前の被疑者勾留と起訴された後の被告人勾留に分けられます。
=被疑者勾留=
被疑者勾留の場合、捜査の必要性の要素が色濃く出ます。
つまり、被疑者勾留は被告人勾留と異なり、裁判所(あるいは裁判官)の独自の判断での勾留は認められず、事件の全容を把握している「検察官の請求」を前提とします。そして、請求を受けた裁判官が勾留の許否を判断するのです。また、弁護人は勾留されている方と自由に接見できる(刑事訴訟法39条1項)のですが、公訴の提起(起訴)前に限り、弁護人接見に関し条件を付けられることがあります。これを接見指定といいます(刑事訴訟法39条3項)。
勾留期間は、検察官の請求のあった日から数えて10日間です。例えば、令和2年3月24日に検察官の勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同年4月2日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、最大で10日間、勾留期間の延長を請求されることがあります。
=被告人勾留=
被疑者から被告人となった場合、捜査の必要性は減退します。
よって、被告人の勾留は、裁判所(あるいは裁判官)の職権により行われます。通常、公訴の提起があったのと同時に勾留されますが、検察官が敢えて勾留をしたいという意思表示をしたい場合は、裁判官に職権の発動を促します。被告人勾留の場合、接見指定は認められません。
勾留期間は、公訴の提起があった日(起訴された日)から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。
~勾留と釈放~
勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。ここでも、被疑者勾留と被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。
=被疑者勾留=
被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。
=被告人勾留=
被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈です。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。
本件のAさんは「被疑者勾留」の段階にあります。まずは、弁護士に勾留裁判に対して不服申し立てを行ってもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族などが勾留されお困りの方は0120-631-881までご連絡ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
女子高生と援助交際
女子高生との援助交際による事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
◇事件◇
公務員のAさんは、SNSで知り合った女子高生(16歳)に現金3万円を渡して、大阪府交野市にあるホテルで性交渉しました。
Aさんは事前に、この女子高生とメールでやり取りをしており、女子高生から年齢を聞いて16歳である事を知っていましたが、欲望を抑えることができず、3万円を支払うことを約束して性交渉に及んだのです。
その後Aさんが、女子高生と連絡を取り合うことはありませんでしたが、半年以上経過してからAさんは、大阪府交野警察署に児童買春で逮捕されました。
Aさんの家族は、淫行事件に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
◇児童買春◇
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で禁止されています。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童で、男女を問いません。
「買春」とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事ですが、性交渉等より前に、対償が供与されたり、供与を約束していなければ児童買春の罪が適用されないことがあります。
「性交」とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。
~年齢を知らなければ?~
今回の事件でAさんは、性交渉の前にメールでやり取りして相手が16歳の女子高生であることを把握して行為に及んでいますが、もし相手が18歳未満と知らなかった場合はどうなるのでしょうか?
法律的に相手が18歳未満と知らなかったとしても、これだけを理由に児童買春の罪を免れることはできません。
この事は、児童ポルノ法第9条に「(中略)児童の年齢を知らないことを理由に(中略)処罰を免れることはできない。」と明記されています。ただこの条文には「過失がないときは、この限りでない。」とも明記されています。
この場合の過失がないとは、相手の年齢を確認するために調査義務を尽くすことを意味するでしょう。
当然相手に年齢を聞くだけでは足りず、免許証を確認したり、保護者に確認する等までしていたら「過失がない」と判断されて児童買春の罪が適用されないかもしれません。
◇児童買春以外の罪◇
児童買春で警察に逮捕されると、「青少年健全育成条例(通称:淫行条例)」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪に問われる可能性があります。
淫行条例は、児童買春を規制している児童ポルノ禁止法(日本の法律)とは異なり、各都道府県によって定めらている条例ですので、その規制内容が都道府県によって多少異なります。
基本的には「18歳未満に青少年に対するわいせつな行為を禁止する」ものですが、適用を受けるかどうかは、わいせつ行為が行われた都道府県の淫行条例に条文によります。
◇公務員による刑事事件◇
最近は、新聞やテレビだけでなく、インターネットで刑事事件に関するニュースが世の中に発信されており、新聞やテレビだと報道されなかったような小さな刑事事件に関するニュースも、世間に知られれてしまうおそれがあります。
特に公務員が関係する事件に関しては、警察等の捜査機関は積極的に発表しているので、公務員が逮捕や、書類送検された刑事事件は絶対といっていいほどの確率で報道されてしまいます。
これを絶対的に阻止するには、警察が事件を認知する前に、被害者等と示談し、警察に被害を訴えるのを阻止するしかありません。
自分の行為が「犯罪かもしれない」「刑事事件に関わってしまっているかもしれない」「警察に訴えられるかもしれない」等と、少しでも不安のある公務員の方は、早急に専門の弁護士に相談することをお勧めします。
公務員の方は、事件が職場に知れてしまうことによって、失職するおそれがありますし、報道される際に、氏名や住所地まで報道されるおそれがあるので、本人だけでなくご家族にまで不利益が及んでしまう可能性があります。
大阪府で女子高生と援助交際してしまった方、18歳未満の少年少女と性交渉等をしてしまった方、またご家族、ご友人が、淫行事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、全国の淫行事件に対するご相談や初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
児童買春と実名報道
児童買春と実名報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府泉佐野市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った少女が18歳未満であることを知りながら、少女に現金を5万円を手渡した上で少女と性交しました。その後、数か月が経過しましたが、Aさんは逮捕されるか段々と不安になり、逮捕されて実名報道されるとこれまで積み上げてきた仕事のキャリアが台無しになると考え、逮捕や実名報道だけは避けたいと考えています。そこで、Aさんは児童買春に詳しい弁護士に無料相談を申し込むことにしました。
(フィクションです。)
~児童買春の罪とは?~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)第4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
また、「児童買春」の意義については法律2条2項に規定されています。
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
「次の各号に掲げる者」とは、児童(18歳未満の者)のほか、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者も含まれます。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれ、金額の多寡は問いません。
「性交等」とは、性交のほか性交等類似行為、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為(ただし、自己の性的好奇心を満たす目的が必要)も含まれます。
~実名報道の基準について~
ところで、児童買春で逮捕されると、実名報道されることを気にされる方も多いかと思われます。
当然マスコミは警察から情報を入手するわけですが、警察が情報を公表する明確な基準というものはありません。
明確な基準がないということは、報道されることもあればされないこともある、というわけです(世の中のほとんどの事件は報道されていないと思います)。
しかし、普段のニュースなどをみていると、そこから一定の基準を見ることはできます。
まずは、
事件として社会的耳目の高いもの
です。たとえば、殺人、強盗、放火、詐欺(特に特殊詐欺)、児童・高齢者虐待、危険度の高い交通事故、あおり運転、ながら運転など、犯罪それ自体が社会の耳目を集めている事件です。
殺人、強盗、放火などは時代が変わろうとも社会の耳目を集めている事件であることは間違いありませんが、児童・高齢者虐待、危険度の高い交通事故、あおり運転、ながら運転などは近年、社会の耳目を集めている事件といえます。このように、社会の耳目を集めているかどうかは時代の変遷とともに変わるものです。
では、児童買春はどうでしょうか?
この点、児童買春はどちらかといえば報道されやすい部類に属するのではないかと思います。
次に、
事件を起こした人の社会的地位・職業・年齢
です。
政治家、芸能人、アスリート、会社経営者、公務員などは報道されやすいでしょう。また、社会的に耳目の集めやすい事件ともいえそうです。
他方で未成年者は実名を伏せた上で報道されることもあります。
実名報道を避けたい場合は、はやめに警察などに働きかける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、様々な事件を解決に導いてきた実績があります。
児童買春事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
生徒と淫行
生徒との淫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~ 事例 ~
学習塾講師のAさん(40歳)は,平成30年4月から,兵庫県加西市の学習塾でVさん(16歳)に対する個別指導を担当していました。
Aさんは,学習塾以外でもVさんと会いたいと思い,指導が終わるとVさんを自分の車に乗せて,Vさんの自宅近くまで送り届けていました。
Aさんは,個別指導中や車内などで,Vさんの胸を揉んだり,Vさんにキスをしたりするなどのわいせつ行為を繰り返していました。
そして,Aさんは,兵庫県加西市のホテルで,Vさんと性交しました(事件①)。
その後も,Aさんは,ホテルでVさんと性交を繰り返し,翌月,同じホテルでVさんと性交しました(事件②)。
Aさんは,事件①,②につき児童福祉法違反で,兵庫県加西警察署に逮捕されました。
実は,Aさんは,約3年前から逮捕されるまで,結婚を意識していた交際女性と同居し,互いの親,親戚とも面識を有する程度にまで関係が発展していました。
しかし,Aさんは,上記のようにVさんと性的な関係を継続する一方で,同居状態や交際女性との関係解消に向けた具体的な行動はとっていませんでした。
もちろん,交際女性にはVさんと性的な関係があることは明らかにしておらず,Vさんに対しては,Aさんとの関係を他言しないよう求めていました。
(フィクションです。)
~ 児童福祉法 ~
児童福祉法34条6号には「児童に淫行をさせる行為」を禁止行為として定めており,その60条2項で「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又はこれを併科する」との罰則を定めています。
児童福祉法34条【禁止行為】
1項 何人も,次に掲げる行為をしてはならない
6号 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法60条【禁止行為の違反】
1項 第34条第1項6号の規定に違反した者は,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
~ 淫行の意義 ~
上記最高裁決定は,淫行の意義につき
淫行とは,児童福祉法1条の趣旨に照らし,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ず性交類似行為をいうと解するのが相当であり,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は,淫行に含まれる
と判示しています。
~ させる行為の意義 ~
次に,上記最高裁決定は,させる行為の意義につき,
直接たると間接たるとを問わず,児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をも包含する
と判示しています。
さらに,そのような行為に当たるか否かについて,
1 行為者と児童との関係
2 助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度
3 淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯
4 児童の年齢
5 その他当該児童の置かれていた具体的状況
を総合考慮して判断するのが相当であると具体的に判示しています。
~ 考察 ~
事件①,②とも,Aさんは自らVさんと性交しているわけですが,その行為が「淫行させる行為」に当たるか否かが最大の争点です。
そして,その行為に当たるか否かはさきほど申し上げた基準により判断する必要があります。
この点,
1 Aさんはが学習塾講師でVさんの個別指導を担当,年齢は24歳差
2 Aさんは,学習塾や車内でVさんに対するわいせつ行為を繰り返し,ホテルで性交した(事件①)後も性交を繰り返し,性交した(事件②)
3 淫行の内容は性交,Aさんには結婚を意識していた交際女性がいたにもかかわらず,関係解消に向けた行動はとっていなかった,交際女性にVさんの存在を明らかにせず,Vさんには,Aさんとの関係の他言を禁じていた
4 Vさんの年齢は16歳
という事情を総合すると,Aさんの行為は「淫行をさせる行為」に当たる可能性が高いでしょう。
なお,3については,淫行の意義における「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交」の判断要素にもなり得るものと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童福祉法違反などの淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では,淫行事件などでお困りの方のために,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
児童福祉法違反(淫行)で初回接見
京都市北区における児童福祉法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
京都市北区の中学校に務めるAさんは、体育を担当するかたわら女子バスケットボール部の顧問をしていました。
その女子バスケットボール部のキャプテンであるVさんは、熱心な指導を行いながらもいつも生徒のことを気遣ってくれるAさんに好感を抱いていました。
そのことに気づいていたAさんは、練習終わりにVさんを呼び出し、Vさんの同意のもと性交に及びました。
こうした関係がしばらく続きましたが、後日Aさんは児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで京都府北警察署に逮捕されました。
逮捕の事実を知ったAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【児童福祉法における「淫行をさせる行為」】
18歳未満の者と性交を行った場合、京都府では京都府青少年健全育成条例違反(淫行)として罰せられる可能性があります。
こちらの方は弊所でも多くの相談が寄せられていますが、これとは別に淫行を罰する法律として児童福祉法があります。
児童福祉法は、児童の心身に悪影響を及ぼしうる行為の一種として、「児童に淫行をさせる行為」を規定しています。
この文言を読む限りでは、飽くまでも第三者を対象として児童に淫行をさせる行為のみが禁止されているように思えます。
ですが、上記規定は、自身を対象として児童に淫行をさせる行為をも禁止するものと考えられています。
つまり、児童と直接淫行に及んだ場合も、「淫行をさせる行為」として児童福祉法違反となりうるのです。
児童福祉法に言う「淫行をさせる行為」とは、児童に対して事実上の影響力を行使し、児童による淫行を助長・促進させる行為を指すとされています。
つまり、児童との淫行の全てがこれに当たるわけではなく、児童による性交の意思決定に関して影響力を及ぼす淫行がこれに当たると考えられます。
上記事例のAさんは、バスケットボール部の顧問として日頃から指導・教育を行うVさんを呼び出し、Vさんの同意のもと性交に及んでいます。
こうした行為は、Aさんに対して事実上の影響力を行使していると評価でき、児童福祉法違反の罪として①10年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、児童の親など「現に監護する者」による淫行は、児童福祉法違反ではなく刑法が定める監護者性交等罪に当たる余地が出てきます。
【迅速な初回接見の必要性】
逮捕された被疑者は、警察署に留置されることで外部との接触が制限されます。
勾留決定以後であれば面会が可能となりますが、それまでには少なくとも逮捕から2~3日を要し、なおかつ事件の話を詳細にできるわけではありません。
そうした状況下において、弁護士による初回接見は様々な役割を期待することができます。
まず、弁護士は接見(面会)に関する種々の制限が課されないため、一般人とは比べ物にならないほど自由に被疑者と会うことができます。
これにより、本来であれば面会が許されていない逮捕直後であっても、被疑者と会って話を聞くことができます。
また、被疑者との間における秘密を保持する必要があることから、弁護士による接見には警察官などの立会が認められていません。
そのため、事件の詳細やまだ捜査機関が知らない事柄でも、捜査機関への露呈を恐れることなく話すことができます。
更に、初回接見を行った弁護士は、逮捕中の被疑者に対して事件の見通しや取調べ対応などを伝えることができます。
そうした知識は、不安な状況に置かれた被疑者にとって有益なものでしょう。
以上のように、初回接見は被疑者にとっても弁護士にとっても非常に重要な役割を果たします。
事件をより良い方向に導くために、初回接見はお早目に弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が初回接見に向けて準備を整えております。
ご家族などが児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。