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援助交際と弁護活動~18歳未満だと知らなかったら~

2019-10-21

援助交際と弁護活動~18歳未満だと知らなかったら~

援助交際とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

Aさんは、SNSで知り合った自称19歳のVさんと京都府城陽市のホテルで性交渉をすることになった。
その際、AさんはVさんにお礼としてプレゼントを買ってあげたりご飯を奢るという約束をしていた。
当日Vさんは高校の制服であると思われるブレザーおよびスカートを着用していたが,Aさんは以前,Vさんに高校の制服が好きであるという話をしており,コスプレをしてきてくれたのだと考えた。
ホテルで性交渉をした後,AさんとVさんは食事をし,AさんはVさんにブランド物のバッグをプレゼントした,
後日,Aさんの元に京都府常陽警察署から児童買春の疑いで話を聞きたいと呼び出しを受けた。
実は,Aさんは17歳の高校生あり,ブランド物のバッグを発見した両親から問い詰められAさんとの関係を話し,Vさんの両親から被害届が出されていた。
どうすればよいか不安になったAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)

~児童買春とは~

児童買春は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春禁止法,児童ポルノ禁止法)」によって規制されています。
児童とは18歳未満の男女をいい,「児童買春」とは,児童や児童と一定の関係にある者(たとえば保護者など)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます(2条1項および2項)。
罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています(4条)。

ところで,刑法は故意犯処罰を原則としており(38条),罪を犯す故意がない場合には特別な規定(たとえば過失傷害罪)がない場合には処罰されません。
児童買春における故意とは「児童に対して対償の供与やその約束をし性交等をする」ことになります。
そのため,相手が児童であるという認識がなかった場合には児童買春の故意に欠けることになります。

なお,18歳未満と性交渉した場合,対償の供与がない場合であっても,各都道府県の定める青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例違反)となります。
例として京都府の青少年健全育成条例の該当条文を以下に記します。

第21条 何人も、青少年(執筆者注:18歳未満の者)に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。

京都府を含む一部の都道府県では,青少年の年齢を知らないことを理由として,上記淫行条例違反の罪について処罰を免れることができないと定められています(ただし年齢を知らないことにつき過失がなかった場合にはこの限りではありません)。
今回のケースでは,Vさんは高校の制服と思しきブレザーやスカートを着用しています。
そうすると,AさんとしてはVさんが18歳未満であるのではないかと疑う余地があったとして,少なくとも過失があると評価される可能性があるでしょう。

~弁護活動~

さて,今回のケースでの弁護方針は2パターンが考えられます。
1つ目としては,Vさんは19歳を自称しており18歳未満であるとの認識はなかったとして,児童買春及び淫行条例違反の故意がなかったと主張するものです。
ただし,今回のケースでは実際に免許証などの身分証明書で年齢を確認したわけではありません。
そのため、Vさんが制服を着用していたことも考慮すると,Vさんの年齢の認識に関する過失を争うのは難しいと考えられます。
一方、児童買春の罪については,取調べに向けた弁護士との打ち合わせが功を奏する場合がありえるでしょう。

2つ目としては,罪を認めVさんと示談交渉をするパターンです。
ただし,児童買春の場合,示談交渉をしたとしても起訴されてしまう可能性が否定できません。
これは,児童買春において示談成立をもって不起訴起訴猶予)としてしまうと,結果的にお金を支払うことで国家が児童買春を容認するということになりかねないからです。
ただし,Aさんに有利な他の事情(たとえばVさんの年齢詐称)を検察官にきちんと伝えれば,起訴猶予となる可能性があると言えます。

児童買春にせよ淫行にせよ,初犯であれば起訴されたとしても罰金刑となると思われます。
その際,示談が成立していた場合にはそれを考慮された罰金額となることが見込まれます。
示談すべきかどうかも含めて,どのような弁護方針がよいかは事案を弁護士と検討のうえ決めていく必要があるでしょう。
まずは刑事事件の弁護経験の豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春淫行条例違反の弁護経験の豊富な弁護士も多数所属しております。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を24時間受け付けています。

中学生と性交し強制性交等罪に

2019-10-17

中学生と性交し強制性交等罪に

中学生との性交による強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福岡県在住のAさんは、SNSを通じて福岡県北九州市に住むVさんと知り合いました。
AさんとVさんは普段SNS上で趣味の話などをしていましたが、ある日Vさんの希望で直接会うことになりました。
それから約1週間後、Aさんは北九州市内でVさんと会ったところ、幼く見えたことから年齢を聞きました。
すると、Vさんが実は中学1年生で、誕生日が翌週に控えていることを知らされました。
AさんはVさんと食事やカラオケを楽しんでいましたが、カラオケの際に性的な話題が出たことをきっかけに、ラブホテルへ行って性交に及びました。
後日、Aさん宅を福岡県門司警察署の警察官が訪ね、強制性交等罪の疑いでAさんを逮捕しました。
接見に来た弁護士は、「裁判になる可能性が非常に高い」とAさんに説明したところ、Aさんから執行猶予の可能性がないか尋ねられました。
(フィクションです。)

【13歳未満の者との性交により強制性交等罪に】

刑法(一部抜粋)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、暴行または脅迫を手段として「性交等」(上記条文参照)を行った場合に成立する可能性のある罪です。
簡単に言えば、無理やり性交等に及んだ場合に成立する可能性がある、ということになります。
ただし、注意すべき点は、相手方が13歳未満の者であれば暴行・脅迫が不要となることです。
つまり、13歳未満の者との性交等のみをもって強制性交等罪が成立し、相手方が性交等に同意していたかどうかは犯罪の成立に関係ないということです。
このような区別がされている理由は、13歳未満の者については心身が未成熟であり、性的な事柄について十分な判断能力を有していないからだと考えられています。
上記事例において、Vさんは中学1年生であり、性交を行った約1週間後に誕生日が来るようです。
そうすると、Vさんはその時点で12歳であることから、たとえ性交に同意していたとしてもAさんに強制性交等罪が成立することになるでしょう。

【執行猶予の余地はあるか】

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)であり、数ある犯罪の中では重い方に分類されます。
懲役刑に執行猶予を付する場合、言い渡された年数が3年以下でなければなりません。
そのため、強制性交等罪を犯せば、刑の減軽が認められない限り執行猶予となる余地はないということになります。

上記の事情から、強制性交等罪の事案で執行猶予を獲得するには、情状酌量の余地があることをきちんと主張することが大切になります。
第一に、被害者との示談の締結し、それを主張することが有効と考えられます。
ただし、被害者が未成年者の場合、示談交渉の相手方は未成年者の保護者などとなります。
そうすると、被害者本人の意思のみで物事が進むわけではなく、保護者などが峻烈な処罰感情を有していれば示談が難航するおそれが十分ありえます。
第二に、事例の特殊性を見つけ出し、そのことを説得的に主張することも考えられます。
上記事例の場合、Vさんは13歳になるのを目前に控えており、偶然性交の時期がずれれば強制性交等罪には当たらなかったと言えます。
以上のような活動や主張は、法律の専門家である弁護士が得意とするものです。
ですので、執行猶予の可能性を少しでも高めるなら、まずは弁護士に相談するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件に強い弁護士が、執行猶予を獲得したいというご希望に添えるよう全力を尽くします。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

児童買春の逮捕前の弁護活動

2019-10-13

児童買春の逮捕前の弁護活動

兵庫県伊丹市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行してしまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたためホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もしかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になりました。そこで、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、兵庫県伊丹警察署から出頭を求められる前に弁護士の無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 援助交際は児童買春の罪に当たる ~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項で「児童買春」がどんな行為なのか定義されています。

第2条2項
 この法律において、児童買春とは、次にか掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう

1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」

なお、児童買春の罪が成立するには、当該行為が「児童買春」に当たるっことが必要である他に、行為者(Aさん)が相手方(Vさん)を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。ただし、認識の程度は確定的なものである必要はなく、未必的なもの(「かもしれない」程度のもの)で足りるとされています。

~ 少女の補導などから児童買春が発覚 ~

児童買春は、少女の補導から発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、

・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合

などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。

~ 逮捕前の弁護活動 ~

逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば

1 警察への自首、出頭への付添い
自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することは様々なリスクが伴います。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。

などがございます。
弁護士逮捕されてからしか選べないということはありません。むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

パパ活と児童買春

2019-10-09

パパ活と児童買春

~ケース~

京都府京都市在住のAさんはSNSでVさんがいわゆる「パパ活」を募集している投稿を見つけた。
AさんはVさんと連絡をとりあい,後日食事などをすることとなった。
AさんはVさんとショッピング等をした後に食事をし,Vさんをホテルに誘った。
Vさんは約束よりも現金を多くしてくれるならとAさんの誘いを承諾した。
その後,AさんはVさんと性交をし当初の約束よりも1万円多くお金をVさんに渡した。
後日,Aさんの元に京都府伏見警察署の警察官が訪れ、児童買春の疑いで話を聞きたいと言われた。
警察官曰く,Vさんは17歳ということであった。
(フィクションです)

~パパ活が犯罪になるケース~

パパ活・ママ活とは、主に年上の裕福な男性・女性とデートをする見返りとしてプレゼントや現金などをもらう事を言います。
基本的には買い物や食事などのみで終わることが多いですが,場合によっては性交をすることもあるようです。
買い物や食事のみであれば対価として現金などを渡すことに法律上の問題はありませんが,性交があった場合には売春および買春となることも考えられます。
こうした売春は売春防止法違反に当たるあるものの、売春自体には罰則がないことから,売春の当事者が罰せられることは原則としてありません(売春をあっせんしたなどの事情があれば別です)。

ただし,買春の相手が18歳未満の者,すなわち「児童」であった場合には児童買春となり,別途「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、児童買春禁止法)によって処罰されてしまいます。
条文は以下の様になっています

児童買春禁止法(一部抜粋)
第二条 この法律において「児童」とは,十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし,又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二~三 略

すなわち,18歳未満の児童に対し対償を供与して性交をした場合には児童買春となり罰せられてしまいます。
法定刑は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

~児童買春事件の弁護活動~

今回のようなケースでは、Vさんが18歳未満であるとAさんが認識していたか,Vさんが年齢を偽っていなかったかなどが重要となります。
刑法は故意処罰が原則となっていますので,相手の年齢を知らなかった場合には故意がなかったとして処罰されないのが原則となります。
その例外として、児童買春禁止法は児童買春に関する一部の罪につき過失犯の処罰を認めていますが、児童買春は対象外であるため原則どおりとなっています。

児童買春罪の場合,初犯であり,かつ付随する余罪がなければ、基本的に略式起訴(公開の法廷ではなく書面上のみで事件を審理する特殊な手続)で罰金刑となる場合が多い傾向にあります。
付随する余罪とは,児童買春を数件している場合や,性交中を撮影した場合の児童ポルノ製造および所持などがあります。
これらの余罪が多い場合には、刑事裁判が開かれ執行猶予付きの判決となる場合もあります。
児童買春は相手方と示談を成立させても不起訴とならない場合も多く,前科(罰金であっても前科となってしまいます)を回避するには児童買春が成立しないと主張することが有力な選択肢の一つと言えます。
児童買春が成立せず,各都道府県の条例違反(淫行)となる場合には示談を成立させることできれば不起訴となる場合が多いです。
年齢不知による児童買春の成否を争うべきかどうかは具体的な事情によって異なります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
パパ活などで児童買春をしてしまったというような場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約や警察署などでの初回接見を365日24時間受け付けています。

自撮り画像等要求で書類送検

2019-10-05

自撮り画像等要求で書類送検

福岡県北九州市に住む会社員の男性(51歳)は、無料通話アプリで「パパ活」を募集していた福岡県内に住むVさん(16歳)と連絡先を交換し、LINEでVさん宛てに「こちらは遠方に住んでいるから、会うというよりは振り込みとかの支援を考えています」「そちらの写メ売ってもらえないかな?」「胸のアップを送って」などというメールを送りました。すると、VさんがAさんに写メを送る前に福岡県粕屋警察署の警察官によるサイバーパトロールにより補導されたことから、AさんはVさんから写メを受信することができませんでした。しかし、Aさんは、その後、福岡県若松警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。そして、捜査の結果、Aさんの事件は検察庁へ書類送検されてしまいました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

福岡県では、自撮り画像等(児童ポルノ等)の提供を求める行為を禁止する福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の改正案が議会で可決され、

平成31年2月1日から施行

されています。

条例31条の2では「何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、各号に次の規定を設けています。

1号 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること

また、罰則については、条例38条4項で

30万円以下の罰金又は科料

とされています。

~ 1号について ~

「拒まれたにもかかわらず」とは、

青少年に対して当該青少年に係る自撮り画像等の提供を行うように求めた者(Aさん)が、当該青少年による拒否の意思が示され、それを認識しているにもかかわらず

という意味です。明示的に拒否されていなくていなくても、やり取りの中で青少年が拒否の態度を示しているような事情が認められ、かつ、これを認識していた場合はやはり「拒まれたにもかかわらず」に当たります。

「提供」とは自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くことをいいますまから、「提供を行うように求めること」とは、

自撮り画像等を自己又は第三者の支配下に置くよう青少年に求めること

という意味です。
具体的には、有体物である写真、DVDを送るよう求めること、電磁的記録である写真画像をメールで送るよう求めること、などがこれに当たります。要求しただけで処罰される可能性があります。実際に自撮り画像等を取得できたか否かは無関係です。

~ 2号について ~

「威迫」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の怠を抱かせること(裸の写真、ネットにばらまくぞ」などと言う行為)、「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に路らしめること(交際する、結婚するつもりはないのに、その旨を言う行為)、「困惑させ」とは、立場を利用したり、言語や態度により相手方を惑い困らせること(塾講師が「テストの点数上げてやる」などと言う行為)をいいます。

「対償」とは、青少年からを児童ポルノ等の提供を受けることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務(借金)の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。そのため、青少年が欲しいものを買ってあげる、あるいは食事をご馳走してあげることなども対償を供与することに当たる場合もあります。また、約束だけでも成立することがあります。

~ 書類送検と今後の行方 ~

書類送検」は法律上の用語ではありません。
しかし、刑事訴訟法246条には、

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、(省略)、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない

と、「送検」に関する規定が設けらられています。
書類送検と呼ばれる場合、通常、身柄を拘束されていない事件、いわゆる在宅事件のことを指します。

ただ、身柄を拘束されていないだけで、身柄事件と同様、起訴・不起訴などの刑事処分を受けます。
不起訴処分をお望みの場合は、検察官刑事処分を下す前に、被害者側と示談を成立させるなどしてその結果を検察官に示さなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

児童買春で私選弁護

2019-10-01

児童買春で私選弁護

大阪府大阪市に住むAさんは、チャットアプリを通じて知り合ったVさん(16歳)と会い、市内のホテルで、Vさんと援助交際児童買春)をしました。Aさんは、Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。Aさんは、Vさんが補導されるなどして援助交際が発覚し、警察に児童買春の罪逮捕されたら、家族や職場に援助交際をしたことがばれ大変なことになると思い、今後のことについて、刑事専門弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~ 

児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは、

法律2条2項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること

とされています。
そして、法律4条では、

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

と定めています。

なお、児童買春の罪は故意犯ですから、児童買春の罪が成立するには、行為者が相手方を児童、つまり、18歳未満の者と認識している必要があります。認識の程度は、18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
ただ、援助交際の場合、数か月後、場合によっては数年後に発覚するケースもあり、そうすると、相手が児童だったかどうかの認識について、ときが経過するにつれて徐々に記憶が薄れていくことが予想されます。
取調べではこの認識について厳しく追及されることが予想されますが、記憶が曖昧な場合は、決して取調官の追及に屈したり、甘言に迎合してはいけません。
取調べでお困りの際は弁護士に相談しましょう。

※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者

~ 児童買春で私選の弁護人選任を検討すべきとき(段階別) ~

まず、警察に援助交際が発覚する前についてです。
この段階で、弁護士にご依頼いただければ、示談逮捕回避に向けた弁護活動を行っていきます。
ただ、示談に向けては示談交渉を行ってまいりますが、示談交渉を行う前提として児童の連絡先などを特定していることが前提です。仮に、連絡先を消去するなどして特定できない場合は示談交渉を行うことはできません。
それでも、児童側が警察に相談したり、児童が補導されるなどして援助交際が発覚し逮捕される可能性は捨てきれませんから、逮捕回避に向けて、警察に出頭することなども検討します。

次に、警察に援助交際が発覚した後についてです。
警察に援助交際が発覚した場合、①突然逮捕される場合もあれば、②警察から電話等が入り呼び出しを受ける、という場合もあるでしょう。
①の場合、逮捕直後は弁護士との接見のみ認められるのが通常です。お困りの際は、この段階で弁護士(私選でも当番弁護士でも可)との接見を依頼しましょう。そして、接見に来た弁護士に引き続き弁護活動を依頼することも可能です。なお、逮捕後「勾留」された場合は、この段階で私選の弁護人を選任していない限り、条件(主に経済的な事情)によっては国選の弁護人を選任することもできます。
②の場合、ア、そのまま逮捕される場合と、イ、在宅のまま捜査を続けられる場合があります。アの場合の対応は①と同様です。イの場合(在宅の場合)は、国選の弁護人は選任されませんから、私選弁護人の選任を検討しましょう。

警察に援助交際が発覚した場合、警察は被害者を特定しているはずです。
ですから、捜査機関から被害者の連絡先などを教えていただくことができれば、ただちに示談交渉に入ることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春の罪などの刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

児童買春と示談

2019-09-27

児童買春と示談 

京都府宇治市に住むAさんは、ラブホテルにおいて女子高生であるVさん(15歳)に対してわいせつな行為を行い、その様子をスマートフォンで撮影して、そのデータをパソコンに保存したとして、京都府宇治警察署の警察官により、児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の通知を受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春とは、児童等に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等を行うことをいいます。
「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。

「対償」とは、児童が性交等をすることに対する対価としての経済的利益をいいます。
具体例としては、現金やバッグなどの物を渡すことがあげられますが、直接現物を渡さない場合であっても、借金を帳消しにすることなど債務の免除もこれに含まれることになります。
ここでの金額やプレゼントの価値の大小は問われません。
この「対償」を受け取るのは、必ずしも児童である必要はなく、児童に対する性交等の周旋をした者や児童の保護者に対して現金が渡さたされた場合にも「対償」に当たることがあります。

「性交等」とは「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること」とされています。

児童買春罪の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

児童ポルノ」とは、簡単にいうと、次のものが記録されたメモリ、ハードディスク、BD、DVD、写真などをいいます。

①児童を相手方とす又は児童による性交又は性交類似行為にかかる児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更にその性的な部位が露出され又は強調されているもので、性欲を興奮させ又は刺激するもの

Aさんはスマートフォンを使って①のものをスマートフォンのメモリに記録、保存しています。この記録、保存する行為が「製造」に当たり、スマートフォンのメモリが「児童ポルノ」に当たるというわけです。

製造罪は目的などによって、様々な罰則が設けられていますが、Aさんのように自身で楽しむ目的で製造した場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と定められています。

~ 児童買春で示談しても不起訴(起訴猶予)は難しい? ~

児童買春罪は非親告罪(検察官が起訴するにあたって告訴を必要としない罪)です。
立法時、その理由について次のように説明されています。

児童買春の罪については、加害者者やその背後の組織的背景の報復を恐れて告訴できなかったり、保護者への金銭の支払いで示談をし、告訴を取り下げさせたりすようなことが通常の性犯罪以上に多いことも考えられ、これを親告罪とすると、児童買春の相手方となった児童の保護や、児童を性欲の対象としてとらえる風潮の抑制、児童一般の心身の成長への重大な影響の防止を十分に図ることが困難となる(よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法P167)。

児童買春罪について親告罪とすると、示談告訴取消し→不起訴となることが多くなることを懸念して児童買春罪を非親告罪としたというのですから、児童買春罪については、示談の事実を重要視しない、あるいは考慮しないとも考えられそうです。そうであれば、確かに、児童買春罪不起訴を獲得することは難しくなるかもしれません。しかし、淫行の罪のように、児童買春の罪と同様の趣旨から非親告罪とされている罪や、かつては親告罪、今は非親告罪のとなった強制わいせつ罪強制性交等罪(旧:強姦罪)などの罪ですら、示談不起訴の事例はあります。そのため、児童買春についても不起訴を最初から諦めるべきではないでしょう。

お困りの際は一度弁護士へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

福岡県福岡市博多区の淫行事件

2019-09-23

福岡県福岡市博多区の淫行事件

~ケース~
Aさんは、SNSで知り合った女子高生V(17歳)とかねてから親しくしており、ある日、Vの方から「会って話したい」という旨のメッセージが来ました。
Aさんはこれに応じ、福岡県福岡市博多区の映画館で待ち合わせをしました。
Aさんは2人で映画を観た後、Vがラブホテルに行くことを希望したので、これに応じ、近くのラブホテルでVと性交しました。
この時、性交の対償に関する約束、対償の授受はありませんでした。
後日、警察から連絡があり、「高校生の女の子のことで話を聞きたいことがある」と言われ、福岡県博多警察署へ出頭を求められました。(フィクションです)

~17歳の女子高生と性交するとどうなるのか?~

福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)の罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。

福岡県青少年健全育成条例第31条1項は、「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない」としており、これに違反し、有罪判決が確定すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同条例38条1項1号)。

福岡県青少年健全育成条例第2条1号によると、「青少年」とは、18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者は除かれます)を意味します。
したがって、Vは17歳ですから、同条例における「青少年」に該当します。
Aさんは、青少年であるVに対して、福岡県内のラブホテルで性交したものですから、「青少年に対し、いん行」を行ったものと判断される可能性が極めて高いと思われます。

~青少年との性行為は全て犯罪?~

淫行事件においては、たとえ青少年の同意があったとしても、各都道府県の制定する淫行の罪が成立します。
ただし、AさんとVが婚約している、あるいは、婚約関係にある者の交際に準ずる真摯な交際がなされている場合は、「いん行」に該当しないとして罪にならない可能性もあります。
今回のようなケースに関して言うと、AさんとVはSNSで知り合った関係にすぎず、両者が顔を合わせたのはケースの日が初めてであり、その日のうちにラブホテルで性交してしまっています。
こうした事実関係のもとでは、上記のように「いん行」に該当しないと主張することは極めて困難であると思われます。

~刑罰、前科を避けるために、まずは弁護士と相談~

Aさんは警察に出頭を求められた段階で逮捕されていません。
その状況を活かし、すぐにでも弁護士と相談することをおすすめします。
そして、Aさんにとって最良の結果を目指すのであれば、V(実際にはVの保護者)と示談をすることが考えられます。
示談は、被疑者・被告人と被害者との間における、事件解決に向けた合意をいいます。
多くの場合、被害者に対する謝罪と相当な金銭の支払いによって行われます。
その際、Aさんが直接示談交渉をすると、Vらが会ってくれない、あるいは不利な条件を受諾してしまう、示談として無意味な合意を行ってしまうなどのリスクがあります。
迅速かつ適切な示談を行うなら、AさんとVらの間に弁護士を立たせ、示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。

示談交渉の成果によっては、示談書に「(Aに対する)寛大な処分を求める」、「被害届を取り下げる」などの文言を盛り込んでもらえる場合があります。
こちらの方が、単に謝罪と被害弁償のみを合意した場合よりも有利になることは言うまでもありません。

~示談の効果~

(不起訴処分を獲得できる可能性が高まる)
捜査の最終段階において、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
示談を成立させたことにより、検察官がAさんを不起訴処分とする可能性が高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。

(損害賠償請求を受けるリスクがなくなる)
通常、示談書には①AさんがVに対して損害を賠償すること、②示談の成立以降、AさんとVの間において、何らの債権、債務がないことを確認する条項が盛り込まれます。
示談契約に従いVの損害を賠償すれば、後日、Vから損害賠償請求を受けるなどして事件が蒸し返されるリスクが抑えられます。

示談を成立させることによって上記のメリットを得ることができるため、示談刑事事件の解決方法として重要な位置づけがなされています。
まずは弁護士と相談し、今後進行する刑事手続、自身の処分の見込み、示談交渉などについてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、淫行事件の解決実績も豊富です。
淫行事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

児童買春事件で自首

2019-09-19

児童買春事件で自首

神奈川県横浜市青葉区に住むAさんは、Vさん(14歳)とSNSを通じて知り合い、Vさんにお金を渡す約束をして、ホテルでVさんに口淫させました。また、その際、スマートフォンを使ってその状況を撮影しました。ところが、Aさんは、警察に逮捕されないか不安になり、「児童買春 逮捕」、「児童ポルノ製造 逮捕」と入力してインターネットで情報を収集していたところ、自首することも一つの方法である、との情報を見つけました。そこで、Aさんは神奈川県青葉警察署へ行って自首すべきか迷い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 性交していなくても児童買春に ~

児童買春の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは,児童等(児童の保護者や児童買春をあっせんした者なども含まれます)に対し,お金などを供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し「性交等」をすることをいいます。
そして,「性交等」とは,性交若しくは性交類似行為の他,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等を触り,児童に触らせることをいいます。

Aさんの行為(口淫)は,類型的には性交類似行為に当たると考えられ,児童買春に当たる可能性が高いでしょう。
なお,法律は,どんな行為が性交類似行為に当たるかまでは規定していません。
裁判例を見ると,行為が行われた具体的状況に照らし,それが男女間の性交と同視できる状況下で行われたかという観点から判断されているようです。

~ 自首の概要 ~

Aさんは自首を検討しているようです。

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
 
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。また,「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。

自首の方法としては自ら出頭する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による自首も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。

なお、自首は「捜査機関に処分を委ねること」が必要ですから、犯罪事実を認めていることが前提です。また、書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。

~ 自首のメリット、デメリット ~

自首すれば、法律上、刑の減軽措置を受けることがあります(ただし,あくまでも裁判官の自由裁量)。児童買春の刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから,減刑措置を受けると、懲役刑の上限は2年6月に,罰金刑の上限は150万円まで減軽されます(刑法68条3,4号)。

また、逮捕を回避できる可能性があります。逮捕を回避できれば,通常通り日常生活を送ることができますし,会社や学校などに児童買春をしたことを知られずに済むかもしれません。また,ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお,仮に,逮捕されても,自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され,不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。
 
他方、デメリットとしては、捜査機関に児童買春が発覚することが挙げられます。発覚したことで逮捕される可能性も否定はできません。また,自首したからといって必ず不起訴になるわけではありません。起訴され,裁判を受ける必要が生じてくるかもしれませんし,裁判の結果,懲役刑,罰金刑に処せられる可能性もあります。

なお、児童買春の場合、あなたが被害者の個人情報(氏名、連絡先、住所など)を把握していないかぎり、捜査機関もあなたが自首した時点では把握していません。したがって、捜査機関は、あなたが自首してから被害者の特定のため捜査をはじめることになりますが、結局、被害者を特定できなかったという場合もあります。その場合は、被害者を特定できない以上、刑事処分は不起訴となることが見込まれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童買春等の刑事事件を専門の法律事務所です。上記のように自首にはメリット,デメリットがありますから,自首しようか迷われている方は,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。

援助交際で逮捕

2019-09-15

援助交際で逮捕

会社員のAさん(25歳)は、埼玉県坂戸市のアパートで一人暮らしをしていました。ある日、Aさんは、チャットアプリで知り合ったVさんが18歳未満であることを知りながら、Vさんを自宅内に呼び込み援助交際児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことをきっかけに、児童買春の罪埼玉県西入間警察署逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを受けたAさんの母親は驚き、早期に釈放してもらうべく、まずは弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 援助交際に成立する罪 ~ 

援助交際は、児童買春の罪に当たるおそれがあります。
児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春

法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)

としており、

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

としています。

「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

また、児童買春の罪は、18歳未満の者等に、「対償の供与」し、又は「その供与の約束」があってはじめて成立する罪ですが、これらがなくても成立する罪を定める法令(条例)が各都道府県の青少年健全育成条例です。
たとえば、埼玉県青少年健全育成条例19条1項には、

何人も、青少年に対し、淫らな行為又はわいせつな行為をしてはならない。

と規定されています。そして、その28条で、罰則を

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

と規定しています。

~ 逮捕後の流れ ~

ここで逮捕後の流れについてご紹介します。

逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

なお、これら一連の手続き中、ご家族と逮捕された方の面会は基本的に認められていません。
よって、逮捕された方との一刻もはやい面会をご希望の場合は、ご本人あるいはご家族が独自で弁護士当番弁護士を含む)に依頼するしかありません。

~ 勾留前の釈放と弁護活動 ~

前記のように、勾留前でも釈放されることはあります。
これは、身柄拘束の理由である、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないと判断されるためです。

意外かもしれませんが警察、検察の段階でも、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックしているのです。しかし、捜査機関のチェックはどうしても甘くなってしまいます。そこで、裁判官によるチャックが必要とされるわけですが、裁判官はあくまで捜査機関が提出した資料に基づき勾留するか否かを判断しています。これでは到底、公平な判断は実現できません。現実に不当・違法な逮捕が行われる事案も発生しています。

そこで、弁護士が警察官、検察官、裁判官も知りえない事情を主張して妥当な結果に導く必要が出てくるのです。弁護士は、被疑者はもちろん、その家族や関係者などからも話をお聴きする中で、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張するための事情を集めし、それを意見書に反映させ、他の書類と併せて警察官、検察官、裁判官に提出します。
なお、弁護士が意見書などを提出する弁護活動は法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって捜査機関や裁判官に「弁護士が監視していますよ」ということを知らしめることにもなり、身柄拘束に対し一定の抑止となっていることは間違いありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援助交際児童買春をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

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