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さいたま市緑区の援助交際 逮捕を避ける方法を弁護士に相談

2018-11-19

さいたま市緑区の援助交際 逮捕を避ける方法を弁護士に相談

さいたま市緑区のAさんは、出会い系アプリで知り合った17歳の女子高生Vさんに金銭を支払って、さいたま市緑区でVさんと性行為をしました。
Vさんの母親は、AさんとVさんの間のメッセージ履歴を見て援助交際を知り、Aさんに「うちの娘と援助交際をしただろう。埼玉県警察浦和東警察署に被害届を出す予定だ」というメッセージを送りました。
Aさんは、援助交際の事実は認めるとして、何とか逮捕されないようにしたい、と援交・淫行事件に詳しい法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです。)

弊所には、18歳未満と援助交際または淫行をしてしまったが、逮捕されますかという相談が日々寄せられます。

まず、逮捕可能性があるかどうかですが、援助交際は児童買春禁止法に,淫行は各自治体が定める青少年健全育成条例に違反する違法行為であり、いずれの場合も逮捕可能性があります。

逮捕されてその後勾留されると,最大23日間という長期間,留置所から出られなくなるおそれがあります。
逮捕・勾留によって身柄拘束が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られる、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になるといった危険が高まります。

なんとか逮捕・勾留を避けたい場合、弁護士に依頼をすることで,逮捕や勾留の回避に向けた活動ができるようになります。

援助交際、淫行事件では、被害者がいるため、事前に被害者と示談をすることで逮捕されない可能性を上げることができます。
当事者同士で示談をしようとすると、かえって状況の悪化を招いて被害者の通報や被害届提出等により逮捕されたりする危険があるため、示談交渉はできるだけ弁護士に任せましょう。
警察から呼び出しを受けているケースであれば、警察への任意出頭・取調べにきちんと対応することも肝要です。
取調べの受け方は刑事事件において最重要事項と言っても過言ではないため、任意出頭・取調べ前に、対応方法や事件の見通しを弁護士に相談しておくと良いでしょう。
弁護士から事前に助言を得ることで,逮捕やそれに引き続く身体拘束の長期化リスクに対処しやすくなります。

援助交際・淫行事件で逮捕されたくないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がお力になります。
まずは、無料法律相談をご検討ください。
(埼玉県警察浦和東警察署の事件の初回法律相談:無料)

大阪市北区の児童福祉法違反 淫行させる罪で年齢を知らなかった主張には弁護士

2018-11-18

大阪市北区の児童福祉法違反 淫行させる罪で年齢を知らなかった主張には弁護士

40代男性のAさんは、大阪市北区内で風俗店を経営していました。
Aさんは、少女Vさん(16歳)を18歳未満とは知らずに雇い、「接客」と称して性交類似行為をさせていました。
ある日、お店に警察のガサ入れが入ったことで、18歳未満のVさんを勤務させていたとして、大阪府警察大淀警察署の警察官にAさんは、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~児童福祉法と児童の年齢を知らなかった場合~

児童福祉法とは、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律であり、児童福祉の実現のために罰則規定も設けられています。
児童福祉法違反で検挙されるのは、性風俗に関するケースが多いとされ、特に児童に淫行をさせたケースが大半を占めています
児童福祉法は「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法第34条1項6号:児童に淫行をさせる罪)に罰則規定を設けています。
最高裁判所は児童福祉法に規定する「淫行」の定義について,「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」としたうえで,
「児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為」
は淫行に該当するとの判断を示しています。
そのため、性交に至らない行為であっても、手淫や口淫は性交類似行為であるとして刑罰の対象となります。
違反した場合の法定刑は、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」となっています。

今回のAさんのように、風俗店の経営者が18歳未満だとは知らずに、少女Vさんを働かせていた場合、「Vさんが18歳未満とは聞いていなかった、知らなかった」と主張することになるでしょう。
相手が18歳未満であることを知らなかったことに対して過失がなく、相当の注意を払っていたことをしっかりと立証することが必要ですので、弁護士に依頼して、効果的な主張や証明をおこなうことをお勧めします。

ご家族が突然、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府警察大淀警察署:初回接見費用:34,700円)

自首のメリット・デメリット 児童買春で自首なら刑事弁護士に無料相談

2018-11-17

自首のメリット・デメリット 児童買春で自首なら刑事弁護士に無料相談

Aさんは,V(16歳)と兵庫県東灘区内のホテルで児童買春をしました。
後日,児童買春したことを後悔したAさんは,兵庫県警察東灘警察署自首しようと刑事事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 自首(刑法42条) ~

自首とは,①捜査機関に発覚する前に,②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
まず,ポイントとして,自首が成立するためには,①「捜査機関に発覚する前」にする必要があります。
発覚する前には,犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合,および,犯罪事実は発覚しても,その犯人が誰であるか発覚していない場合を含みます。
よって,被害者が警察などに相談して警察に児童買春の事実が発覚した場合でも,その犯人の何人であるかが判明しない間に,犯人が自己の犯行である旨を申告した場合は自首に当たります。
次に,自首は「犯人が自ら進んで」する必要があります。よって,警察官などに児童買春を追及された結果,自白したというような場合は自首は成立しません。

~ 自首のメリット,デメリット ~

1 メリット

まず,法律上の効果として,刑の減軽を受けることがあります。
児童買春の刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですから,懲役刑は2年6月に,罰金刑は150万円まで減軽されます(刑法68条3,4号)から,実際の裁判における量刑も,例えば,通常,懲役2年のところ懲役1年となったり,通常,罰金50万円のところ罰金20万円となり得ます。
事実上の効果としては,逮捕を回避できる可能性があります。

逮捕を回避できれば,付随的効果として,通常通り日常生活を送ることができますし,会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また,ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお,仮に,逮捕されても,自首したことがのちのち有利な事情として考慮され,不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。

2 デメリット
 
当たり前ですが,捜査機関に児童買春をしたことが発覚します。
発覚したことで逮捕される可能性も否定はできません。
逮捕されたら,1で述べた効果とは真逆の効果が生じ得ます。
また,自首したからといって必ず不起訴になるわけではありません。
起訴され,裁判を受ける必要が生じてくるかもしれませんし,裁判の結果,懲役刑,罰金刑に処せられる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童買春等の刑事事件を専門の法律事務所です。
上記のように自首にはメリット,デメリットがありますから,自首しようか迷われている方は,ぜひ一度,弊所の無料相談をご利用ください。
(兵庫県警察東灘警察署への初回接見費用:35,200円)

勾留決定に対する準抗告が認められて釈放 京都市左京区の淫行事件

2018-11-16

勾留決定に対する準抗告が認められて釈放 京都市左京区の淫行事件

20代会社員Aさんは、京都市左京区において、出会い系サイトで知り合った16歳女子高校生Vさんと性行為を行いました。
Vさんの両親が京都府警察川端警察署に相談した結果、Aさんは京都府青少年保護育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
逮捕勾留決定を下されたAさんでしたが、勾留決定後に家族の依頼で選任された私選の弁護士勾留決定に対する準抗告を申し立てたところ、裁判所に認められてAさんは釈放されました。
(上記事例はフィクションです)

~京都府で淫行をした場合~

京都府において、(お金などの対価を払ったり、その約束をしたりせずに)18歳未満の者と性交または性交に類する行為を行った場合、京都府青少年保護育成条例違反として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

~勾留決定に対する準抗告によって釈放~

検察官の勾留請求を受けた裁判官は、勾留の必要性を認めた場合に勾留決定します。
勾留決定されると、逮捕に引き続いて警察署の留置施設などで10日から最長20日間勾留されることになります。
いったん逮捕されて勾留がついてしまうと,長期間の身体拘束が続くことになります。

勾留決定された場合の弁護活動として、弁護士は、裁判所が行った勾留決定が違法であることを主張してこの決定を取り消す不服申立てをすることができます。
この不服申し立ては、勾留決定に対する準抗告と呼ばれ、勾留決定に対する準抗告が認められれば、被疑者は釈放されます。
しかし、裁判官のした決定を覆すことを要求する手続なので、覆すためのハードルは高く、勾留決定に対する準抗告が認められる率は非常に低いとされています。
ただ、近年は、勾留決定に対する準抗告の認められる例が増えてきているとの報告もあるようです。

勾留決定に対する準抗告を主張する場合には、裁判所がした勾留決定が勾留の要件を欠いていることを主張しなければなりません。
勾留の要件を欠いていることを説得的に主張するためには、被疑者や関係者の陳述書・上申書や、弁護士が行った調査の報告書や資料などを準備して申立書に詳細に記述をしなければなりません。
勾留決定に対する準抗告によって釈放を目指したいという場合は、刑事事件の知識が豊富で準抗告を行った経験がある弁護士に依頼するとよいでしょう。

援交・淫行事件で釈放してほしいという方は、勾留決定に対する準抗告が認められて釈放された例が多数ある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
(京都府警察川端警察署への初回接見費用:34,900円)

福岡市中央区の福岡県青少年保護育成条例違反 淫行の示談は弁護士に依頼

2018-11-15

福岡市中央区の福岡県青少年保護育成条例違反 淫行の示談は弁護士に依頼

出会い系アプリを通じて知り合った当時14歳の女子中学生Vに、18歳未満であることを知りながら性交をしたとして、福岡県警察中央警察署は、福岡市中央区の会社員Aを福岡県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕しました。
Aは、家族を通じて援交・淫行事件に強い弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

~福岡県青少年保護育成条例~

事例でAには、福岡県青少年保護育成条例違反の疑いがかけられています。

青少年保護育成条例(青少年健全育成条例など名称は異なる)とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、青少年の逸脱行動を禁止し,また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称をいいます。

福岡県青少年保護育成条例第31条1項では、 「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定しています。
同法第38条1項では、第31条1項の規定に違反した者に対して、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と罰則を定めています。

~示談で不起訴を得るには~

青少年保護育成条例違反の刑事弁護のご依頼をいただいた場合、早期に示談を行って不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
示談は契約であるため、被害者である児童とは示談することができません。
多くの場合は、示談の相手方が被害者のご両親となります。

被害者のご両親は被害感情が強いことが通常なので、加害者本人が示談交渉を行ってもうまくいかないことが多いです。
そもそも、捜査機関が加害者に被害者側の連絡先を教えてくれないもらえないことがほとんどです。
弁護士を通すことにより被害者側とコンタクトをとれる可能性が上がるため、示談して不起訴等有利な結果を獲得したい場合は、弁護士に依頼することが確実でしょう。

援交・淫行事件の示談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
(福岡県警察中央警察署への初回接見費用:35,000円)

警察署への初回接見をいつでも電話で依頼できる 東京都江戸川区対応の弁護士

2018-11-14

警察署への初回接見をいつでも電話で依頼できる 東京都江戸川区対応の弁護士

東京都江戸川区で会社員をしているAさんは、淫行をしたとして東京都青少年の健全な育成に関する条例違反で警視庁葛西警察署逮捕されました。
息子の逮捕を知ったAさんの両親は、すぐにでも面会に行きたい気持ちでしたが、遠方に住んでいて距離が離れすぎているため、全国に支部があり電話で警視庁葛西警察署への初回接見を依頼できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

東京都では、東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6で,「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と定め,18歳未満の者との淫行を処罰の対象としています。
違反した場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

~電話で初回接見の申込ができる弁護士~

逮捕は、家族の住んでいる近くの警察署で行われるとは限りません。
遠方で一人暮らしをしている家族がその場で逮捕されるケース、旅行中・出張中に逮捕されるケースもありえます。
逮捕勾留された警察署が遠方である場合、ご家族が面会に行くこともできず途方に暮れてしまわれると思います。
このような時こそ、全国に支部があり、電話申込で弁護士を派遣できる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ご契約前に、弁護士が警察署等の留置施設に出張して、逮捕勾留されている方と面会する初回接見サービスを実施しています。
初回接見では、逮捕勾留されている方に、取調べ対応や事件の見通しについて法的なアドバイスを提供します。
初回接見後は、弁護士からご依頼者様に対して,速やかに接見の状況や伝言、刑事手続きの流れ、処分の見込み、弁護士に依頼することで解消できることをご報告・ご説明いたします。
また、初回接見サービスでは、家族や勤務先に対する伝言も承りますので、弁護士を介して被疑者と伝言をやり取りすることができます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,土日祝日夜間も含めて365日24時間体制で無料法律相談と初回接見を受け付けています。
お振込みいただいた初回接見料の入金が確認できてから24時間以内に、弁護士初回接見へ駆け付けます。
援交・淫行事件で初回接見サービスをご希望の場合は、お電話(0120-631-881)かお問い合わせフォームよりお申込みください。
(警視庁葛西警察署への初回接見費用:38,100円)

東京都の国家公務員の児童買春 失職・懲戒処分が不安なら刑事弁護士に相談

2018-11-13

東京都の国家公務員の児童買春 失職・懲戒処分が不安なら刑事弁護士に相談

東京税関は9日、課長補佐級の40代男性職員が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、略式起訴され、東京簡裁から罰金60万円の略式命令を受けたと発表した。
職員は同日付で停職6カ月の懲戒処分とされ、辞職した。
税関によると、職員は3月、埼玉県内のホテルで、インターネット交流サイト(SNS)上で知り合った少女に現金2万5000円を渡してみだらな行為をしたという。
(2018年11月9日時事通信社配信の記事より。) 

~児童買春で国家公務員を辞めさせられる場合~

税関において働く税関職員は、国家公務員です。

公務員であれば、刑事事件逮捕されたら公務員を辞めさせられると不安に感じると思います。
しかし、法律上は逮捕されただけで直ちに公務員を辞めさせられることはありません。

国家公務員の場合、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であっても、懲戒処分等の必要はなしに当然に失職することになっています(国家公務員法76条・38条2号)。
ここでは失職とは、公務員が懲戒処分等によらずに自動的に職を失うことをいいます。
「禁錮以上の刑」とは,禁錮刑,懲役刑,死刑のことです。
児童買春の罪では懲役刑と罰金刑が法定されているため,検察に起訴されて、(執行猶予が付されていようといなかろうと)懲役刑の判決を受けてしまうと失職する恐れがあります。

一方、罰金刑は「禁錮以上の刑」に含まれないため、罰金刑に処せられても失職するわけではありません。

つまり、逮捕されて職場に発覚した場合でも、必ず失職するというわけではないのです。
ただし、懲戒免職をはじめとする懲戒処分の可能性は残ります。

懲戒処分は,懲戒権者に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(国家公務員法82条1項3号)」とみなされた場合におこなわれます。
処分の内容は、免職、停職、減給、戒告です。

事例のケースを見ると、略式命令で罰金刑(60万円)に処せられて同日付で停職6カ月の懲戒処分とされており、失職ではありませんが辞職しています。

職を失わないようにするためには、事件が職場に発覚しないことが大切です。
職場への発覚を防ぐには、被害者と示談を成立させて被害届提出を考え直してもらうか、提出した被害届を取下げてもらうなどして逮捕を回避すること、不起訴処分を獲得することが考えられます。
起訴された場合失職を避けるため,裁判で罰金刑が相当である旨を主張していくことも必要です。

公務員で児童買春などの援交・淫行事件を犯し,失職,懲戒処分を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお気軽にお電話ください。

横浜市中区の淫行条例違反 どこからがわいせつ行為か刑事弁護士に無料相談  

2018-11-12

横浜市中区の淫行条例違反 どこからがわいせつ行為か刑事弁護士に無料相談  

横浜市中区に住む会社員Aさん(40歳)は,援助交際専門サイトで知り合った女子高生V(16歳)さんに添い寝をしてもらう約束でホテルへ行きましたが,ベットへ入った途端,勢いあまってVさんにディープキスをしました。
Aさんは,それ以降Vさんから接触を拒絶されたため,その日は別れ,以後連絡を取らなくなりました。
Aさんは,ディープキスがわいせつ行為に当たり処罰されるのか,刑事弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 神奈川県の淫行条例 ~

神奈川県青少年保護育成条例31条1項では,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」との規定が置かれ,53条1項で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を設けています。
これが,一般的に呼ばれている(神奈川県の)淫行条例の規定です。
なお,神奈川県の淫行条例では,全国的にも珍しく,条文中でみだらな性行為,わいせつな行為の定義付けがされています。つまり,31条1項で,わいせつな行為をいたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゅう恥けん悪の情をおこさせる行為と定義されています。

~ どこからがわいせつ行為? ~

上の定義からすると,わいせつ行為というためには,当該行為が,①Aさんの性欲を刺激し,又は興奮させ+②健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゅう恥けん悪の情をおこさせるものであったか否かが争点となりそうです。
そして,①の判断には,AさんとVさんとの関係性や,Aさんがどういう経緯・意図で当該行為に及んだのかを詳細に検討しなければなりません。
また,②の判断には,世間一般の常識・感覚が反映されると考えられます。
つまり,健全な常識を有する一般社会人が当該行為を見たとしたら,その目撃者はいかなる感情を抱くか(性的しゅう恥,けん悪の情を起こすか)ということです。
以上の①,②の判断基準を本件に当てはめるといかがでしょうか??
そう,ディープキスはわいせつな行為に当たりそうです。
このほかにも,解説等では,素股,尺八,陰部を撫でる行為,乳房を触る行為などが挙げられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は,弊所の無料法律相談をご利用ください。土日・祝日を問わず0120-631-881で24時間受け付けております。

児童買春で突然の逮捕 接見(面会)できるのか? 埼玉県の弁護士が解説

2018-11-11

児童買春で突然の逮捕 接見(面会)できるのか? 埼玉県の弁護士が解説

Aさんの妻Bさんは,埼玉県警察浦和警察署の警察官から「旦那さん(Aさん)を児童買春の罪で逮捕しました」との連絡を受けました。Bさんは,警察官に直ちに面会したい旨申入れましたが,警察官から断られてしまいました。そこで,BさんはAさんとの接見(面会)を刑事事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~ 接見(面会)について ~

まず,接見とは,①弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との接見,②弁護人または弁護人になろうとする者との接見の2つに分けられます。①の接見については,②の接見と区別するため一般接見(あるいは面会)とも呼ばれています。

~ 逮捕後の接見(面会)について ~

接見(面会)については,①逮捕中の一般接見と②勾留決定後の一般接見について分けて整理すると分かりやすいです。

① 逮捕中の一般接見について
  逮捕中とは,逮捕から裁判官の勾留決定が出るまでのことを指します。この間の一般接見は法律上認められていません。
  少し話が専門的になりますが,逮捕された方は法律上「被疑者」となるのですが,一般接見について規定した刑事訴訟法80条は「勾留された被告人(被疑者ではない)は・・・弁護人または弁護人になろうとする者以外の者と,法令の範囲内で,・・・接見・・・すること ができる」としか規定しておらず,同法209条は同法80条を引用していないからです。

② 勾留決定後の一般接見について
  始めの勾留期間は10日間と決まっています。勾留決定後の一般接見は法律上認められています(刑事訴訟法80条,207条1項)。  ただし,あくまで「法令の範囲内」で認められているにすぎません。つまり,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律とう法律 で,様々な制約規定を設けているのです。これにより,一般接見については,一人一日一回,一回につき15分から20分の平日のみ,警察官の立会人ありなどの制約が伴います。また,接見禁止決定が出れば,接見することができなくなります。

~ 弁護人接見について ~

弁護人接見については以上のような制約はありません。また,逮捕中であっても接見することが可能です(刑事訴訟法39条1項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪等の突然の逮捕でお困りの方のために,24時間,0120-631-881で,依頼を受けた弁護士が速やかに接見に伺う初回接見サービスを受け付けております。
お困りの方はお気軽にお電話ください。

援助交際を求める書き込みから売春のあっせん(周旋)とは? 大阪府守口市

2018-11-10

援助交際を求める書き込みから売春のあっせん(周旋)とは? 大阪府守口市  

大阪府守口市に住むAさんは,女性になりすまし,出会い系サイトの掲示板に援助交際を求める書き込みをし,会社員の男性らに女性らを引き合わせて売春をあっせんしたとして,売春防止法周旋の罪で逮捕されました。刑事事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(11月6日付け毎日新聞を基に作成)

 先日,大阪府で,出会い系サイトで売春をあっせんしていた大規模組織の構成員が一斉に逮捕されたというニュースが報道されました。本日は,援助交際に関わる周旋の罪についてみていきたいと思います。

~ 売春防止法における周旋の罪 ~

マスコミでは,あっせんという言葉が使われていますが,法律上はあっせん=周旋のことを意味します。周旋とは,売春をする者と相手方となる者との間で,売春行為が行われるように仲介する一切の行為をいいます。周旋の罪につき,売春防止法6条1項では,売春の周旋をした者は,2年以下の懲役又は5年以下の罰金に処する,と定められています。なお,売春とは,対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交すること(売春防止法2条)をいうとされています。

~ 児童買春禁止法における周旋の罪 ~

同じ周旋の罪でも,買春(売春)の相手方が18歳未満の児童である場合に適用されるのが,児童買春周旋の罪です(児童買春禁止法(略称)5条)。同条では,児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められており,売春防止法よりも数段刑が重くなっていることがわかります。なお,児童買春周旋の罪が成立するには,被周旋者(実際に,児童買春をしようとする者)において,相手方を18歳未満の者であると認識する必要があると解されています。

報道によれば,本件は,売春の相手方として20代から40代の女性を多く採用していたようで,売春防止法の周旋罪が適用されたものと思われます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援助交際に関わる児童買春,児童ポルノ,淫行等の刑事事件専門の法律事務所です。※無料法律相談※初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
(大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円)

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