Archive for the ‘未分類’ Category
東京都小金井市の路上で女子高生に「下着売って」と声かけ書類送検
東京都小金井市の路上で女子高生に「下着売って」と声かけ書類送検
Aさんは,東京都小金井市の路上で,制服を着ていた一見して女子高生と思われるVさん(17歳)に「下着売ってよ」と声をかけました。
Vさんはその場から逃げ,Aさんが乗っていたと思われる営業用の軽トラックをスマートフォンで撮影しました。
そうしたところ,撮影されていたナンバーと社名などからAさんの犯行だと発覚し,Aさんは警視庁小金井警察署で事情を聴かれることになり,後日,事件は検察庁へ送検されました。
Aさんは,今後のことが不安になって援交・淫行事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~ 下着等の売却勧誘の罪 ~
青少年から下着等を買い受けることが違法,犯罪であることは比較的知られていると思いますが,青少年に対し声をかけるなどして下着等売ってくれるよう勧誘することも違法,犯罪であることはご存知でしょうか?
東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)15条の3第1号では
青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿(このブログで下着等)を売却するように勧誘すること
を禁止しており,罰則を30万円以下の罰金と定めています(条例25条)。
※青少年=18歳未満の者(条例2条1号)
勧誘とは青少年に対し,下着等を売却するよう積極的に働きかけることをいいます。
勧誘の結果,青少年が売却に応じたか否かは問わないと解されますから,本件のように単に声をかえただけでも処罰の対象となるのです。
ただ,勧誘とはあくまで自分から青少年に対し働きかけることをいいますから,逆に青少年から「下着売りますよ」などと声をかけられてこれを承諾したに過ぎない場合は勧誘とはいいません(ただし,実際に買い受けた場合は下着等買い受けの罪が成立し得ます)。
Aさんの事件は検察庁へ送検されたようです。
今後は,検察庁での取調べ等を受け,最終的な刑事処分が決められます。
仮に,略式起訴され,有罪となり,裁判が確定した場合は命令された罰金を納付しなければならず,前科が付きます。
定められた期間内に罰金を納付できなければ労役場留置といって,拘置所等に収容されるおそれもあります。
以上のような事態を避けたいならば,早めに援交・淫行事件に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,800円)
東京都台東区 児童買春に未遂はある? 援交・淫行事件専門の弁護士に相談
東京都台東区 児童買春に未遂はある? 援交・淫行事件専門の弁護士に相談
Aさんは,チャットアプリで14歳のVさんと連絡を取り合うようになり,やり取りの中で「性的なことをしたい」というとVさんは「いいよ」と言って承諾しました。
ところが,後日,Aさんは,Vさんとのやり取りの中で,Vさんから実は別の男性とも同じようなやり取りをしており,その男性から10万円の自転車を買ってもらえる約束をしていると言われました。
そこで,Aさんは,自分がその自転車を買ってやる旨の約束をしましたが,Vさんとの連絡が途絶えたためVさんと会うことはありませんでした。
Aさんは,自分の行った行為が児童買春に当たらないか,援交・淫行事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の未遂ってある? ~
児童買春とは,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることをいいます。
対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,たとえば,お金を渡す,物を買う,食事をおごるなど,又はこれらの約束をすることが挙げられ,金額の多寡は問いません。
ところで,未遂罪を処罰する場合は法律でその旨の規定を設けていなければなりませんが,児童買春のついて規定した児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰に並びに児童の保護等に関する法律には児童買春の未遂罪を処罰する旨の規定がありません。
よって,児童買春の未遂罪で処罰されることはありません。
では,どこまでが未遂でどこからが既遂なのでしょうか?
答えは,性交等をした段階から既遂です。
具体的には,膣内に陰茎を入れた段階,自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り,若しくは自己の性器等を触らせた段階です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(警視庁蔵前警察署までの初回接見費用:36,600円)
神奈川県川崎市 青少年からの着用済み下着等の買受けは罪 弁護士に無料相談
神奈川県川崎市 青少年からの着用済み下着等の買受けは罪 弁護士に無料相談
Aさんは,出会い系サイトで「履いていた下着売ります」と書かれた掲示板を見つけ,サイト上で女子高生と称していたVさん(17歳)と連絡を取り待ち合わせ場所までいきました。
AさんはVさんに「どこの学校?」尋ねると,Vさんはさすがに学校名は教えませんでしたが「高校3年生です」と言いました。
Aさんは,Vさんが17歳か18歳だとは思いましたが,それ以上年齢を確認することなくVさんに1万円を渡し上,Vさんから着用済み下着を受け取りました。
(フィクションです)
~ 着用済み下着等の買受けの禁止等 ~
神奈川県青少年保護育成条例(以下,「条例」)では,
1 青少年(18歳未満の者,ただし婚姻により成年に達した者を除く)からの着用済み下着等の買い受け,売却の委託,着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介すること
2 青少年に対し,着王済み下着等を売却するように勧誘すること
を禁止しています(条例29条)。
罰則は30万円以下の罰金です(条例53条4項12号)。
ところで,条例29条等に規定する行為をした者は,青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできません(ただし,青少年の年齢を知らないことにつき過失がない場合を除く,条例53条7項)ので注意が必要です。
Aさんは,Vさんの年齢についてはっきりと知りませんが,それを理由に処罰を免れることはできないということです。
過失がない場合とは,Vさんの公的な身分証明書で年齢を確認するとか,Vさんの親に尋ねるとかいうことが考えられますが,着用済み下着等の買受けにおいてそこまでする人は通常いないと思われます。
したがって,年齢の知情性につき裁判で争うといっても,その立証は非常に困難です。
上記のように,着用済み下着等の買受け等も列記とした犯罪ですから,発覚すれば逮捕・勾留される可能性はあります。
また,刑事処分を受け,罰金刑が確定すれば前科が付きます。
逮捕されたり,前科が付けば,様々な場面で影響が出てきますので,そのような事態を避けたい場合は早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
条例違反等でお困りの方は,弊所の無料法律相談,初回接見サービス等のご利用をご検討いただければと思います。
(神奈川県幸警察署までの初回接見費用:36,700円)
埼玉県所沢市 児童買春に絡むトラブル 解決には刑事弁護士に相談
埼玉県所沢市 児童買春に絡むトラブル 解決には刑事弁護士に相談
埼玉県所沢市に住むAさんは,出会い系サイトで知り合ったVさん(17歳)と会い,ホテルでVさんに対して3万円を支払って性交しました。
ところが,Aさんがホテルを出たところでVさんの交際相手と名乗る男が現れ,「お前,俺の女に児童買春しただろ。埼玉県所沢警察署に被害届出されたくないなら,100万円払え」と言ってきました。
対応に困ったAは弁護士に無料法律相談を申込みました。(フィクションです)
~ 児童買春に絡むトラブル ~
児童買春に絡むトラブルは,大抵は,児童買春後に法外な金銭の支払いを要求されるお金の問題だと思われます。
要求の理由は様々です。
本件のように,被害者の交際相手と名乗り出て金銭の支払いを要求するケース,被害者の背後に暴力団などの怖い組織が存在することをちらつかせて金銭の支払いを要求するケース,被害者又はその関係者が,被害者が性病にかかったなどと嘘を言って金銭の支払いを要求するケースなどです。
確かに,児童買春は違法ですが,それをネタに金銭をゆすり取る行為もまた違法であり,場合によっては恐喝罪(10年以下の懲役),詐欺罪(10年以下の懲役)などに問える場合もあります。
しかし,児童買春を行った方は自分が違法な行為をしているだけに,警察に被害届を出すことができず,周囲に相談すらできず泣き寝入りしている方も中にはおられます。
こういったトラブルを当事者同士で解決しようとするのはお勧めできません。
適切な内容・方法で解決されたか分かりませんし,それが基で新たなトラブルへと発展しかねないからです。
これに対して,刑事専門の弁護士が当事者の間に入れば,こうしたトラブルの交渉に慣れていますので,適切な内容,金額で示談等を成立させる可能性は高まると言えます。
仮に,示談を成立させることなどができれば,お互いの事件(児童買春と恐喝等)を刑事事件化せずに解決できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春に絡むトラブルでお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(埼玉県所沢警察署までの初回接見費用:40,800円)
大阪府北区の淫行事件 年齢を誤信 淫行条例違反に強い弁護士
大阪府北区の淫行事件 年齢を誤信 淫行条例違反に強い弁護士
会社員Aさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に,「お前が裏で援交やっていることばらすぞ」「ばらされたくなければ俺とセックスしろ」と言って,大阪市北区のホテルでVさんに淫行(性行為)しました。
後日,大阪府大淀警察署に呼び出されたAさんは,大阪府青少年健全育成条例で取調べを受けています。
AさんはVさんから「高校は卒業した」と聞いていたのですが,取調べで実際は17歳の現役の女子高生だと聞かされました。
この様に,青少年の年齢を誤信した場合も,罪に問われるのでしょうか?
※青少年=18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く)
(フィクションです)
~ 大阪府青少年健全育成条例(以下,条例) ~
条例39条2号では
専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
を禁止しており,罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例52条)。
Aさんの言動は威迫又は困惑に当たりそうです。
次に,本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,Aさんが相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識して淫行(性行為)に及ばなければなりません。
Aさんの主張は,要はVさんが18歳以上だと思っていたということですから,故意を欠き,犯罪は成立しないようにも思えます。
ところが,条例59条には,39条の規定に違反した者が,当該青少年の年齢を知らないことを理由として条例52条による処罰を免れることはできない(ただし,過失のないときは,この限りでない)と定めてられています。
つまり,いくらAさんがVさんの年齢を誤信していたとしても,過失がない場合でなければ(それ相応の理由がなければ),罪を免れることはできないということなのです。
過失のない場合とは,例えば,AさんがVさんの運転免許証など公的な証明書で年齢を確認するとか,Vさんの親に連絡を取って確認する場合などがあると言われています。
しかし,淫行の場面で,いずれも実際に行動に出ることはおよそ考え方いです。
運転免許証などを偽造していたとか,他人の身分証明書を借りていたなど相手方によほどの落ち度がある場合以外は,やはり行為者側に過失があるとされ,責任を問われてしまうのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
淫行事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(大阪府大淀警察署までの初回接見費用:34,700円)
神戸市垂水区 青少年を欺いて自画撮り画像を要求し逮捕 示談へ
神戸市垂水区 青少年を欺いて自画撮り画像を要求し逮捕 示談へ
Aさんは,SNSで18歳未満の女子高生Vさん(16歳)と連絡を取り合う仲になり,何度かやりとりした後,Vさんとホテルでセックスを繰り返すようになりました。
そして,段々と行為がエスカレートしたAさんは,ある日,Vさんに「先日セックスしたときの写真を持っている。」「学校にばらまかれたくなければ裸の自画撮り画像を送って」などというメールを送りました。
困ったVさんは,親とも相談した上,兵庫県垂水警察署に被害届を出しました。
Aさんは,兵庫県青少年愛護条例(以下,条例)で逮捕・勾留されました。
弁護士が示談に向けてAさんの刑事弁護を始めました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ等の提供の求めの禁止 ~
条例30条5項12号によれば,「条例21条の3(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)に違反して,次に掲げる方法により,青少年(18歳未満の者)に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者」は「30万円以下の罰金又は科料」に処するとされています。
ア 青少年を欺き,威迫し又は困惑させる方法
イ 青少年に対し,財産上の利益を供与し,又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
真実,AさんがVさんのセックス時の写真を持っていれば,AさんがVさんに事例の内容のメールを送りつける行為は「威迫」に当たるでしょうし,持っていなければ「欺き」に当たると思われます。
なお,東京都青少年の健全な育成に関する条例でも同様の規定があります。
ただ,東京都の条例では,上の方法による提供の要求の他,青少年が拒んだにもかかわらず提供を要求した行為も罰せられることになっています。
Aさんは,兵庫県青少年愛護条例の児童ポルノ等の提供の求めの禁止違反で逮捕されていますが,余罪捜査によりホテルでVさんとセックスしたことが発覚すれば,その罪で再度逮捕・勾留されるおそれもあります。
そうなれば身柄拘束期間が長期化することも予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
早期の身柄解放,示談等をご検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(兵庫県垂水警察署への初回接見費用:37,800円)
京都府 JKビジネス規制強化 条例改正へ9月に議会に条例案提出
京都府 JKビジネス規制強化 条例改正へ9月に議会に条例案提出
京都府は,女子高生らによる接客を売りにするJKビジネスの規制を強化するため,京都府青少年の健全な育成に関する条例(京都府青少年健全育成条例違反)を改正し,改正案を9月の定例議会に提案するとのことです。
改正案が可決されれば来年4月に施行される予定です。
(8月8日京都新聞ニュースを基に作成)
~ JKビジネス規制強化 ~
東京,大阪,愛知ではすでにJKビジネスを規制する条例が施行されています。
兵庫,神奈川両県も規制条例の10月施行を目指しています。
改正案では,JKビジネスとされる形態を「有害役務営業」と定め,マッサージや添い寝で体を接触させたり,撮影させたりする内容のほか,飲食店が女子高生らによる接客を宣伝し,水着や下着で応対させることも含まれるとしています。
条例案では,こうした形態の事業に18歳未満の青少年を従事させたり,勧誘したりすることを禁止し,違反した場合は懲役や罰金を科すとのことです。
ちなみに,東京都の条例(正式名称:特定異性接客営業等の規制に関する条例)では,JKビジネスとされる形態を「※特定異性接客営業」「特定衣類着用飲食店営業」と定義し,これらの営業に関し,青少年に対して客となるよう勧誘したり,客に接する業務に従事するよう勧誘すること(罰則:30万円以下の罰金)などを禁止しています。
※特定異性接客営業(警視庁のパンフレットから抜粋)
1 マッサージなどのリフレ
2 撮影や見学
3 おしゃべりなどのコミュニケーション
4 カフェ
5 散歩
JKビジネスの裏では児童買春や淫行などが行われており,青少年・児童がこれらの犯罪に巻き込まれる事例も散見されます。
今後も,京都府をはじめ,主に全国の主要都市でJKビジネスを規制する条例改正の動きが活発になるかもしれません。
京都府において改正法が施行された際は,このブログでご紹介したいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
福岡県春日市 児童買春,飲酒の場所を提供で逮捕 釈放,示談なら弁護士
福岡県春日市 児童買春,飲酒の場所を提供で逮捕 釈放,示談なら弁護士
Aさんは,ジムで顔見知りであったVさん(17歳)と自宅で飲酒しようと考え,Vさんに「今から飲むけど自宅へ来ない?お酒用意しているから」などとメールし,Vさんを自宅へ招き入れました。
酒の酔いが回ってきたAさんは,自宅で,Vさんに「明日,1万円渡すから今回はまけて」と言って,陰部を触らせて欲しい旨を言いました。
Vさんは,お金をもらえるならと思い了承し,陰部を触らせました。
ところが,後日,この件がVさんの両親に明るみになり,Aさんは福岡県春日警察署に逮捕されました。
(8月6日付西日本新聞の記事を基に作成したものです)
~ 児童買春,飲酒の場所の提供罪 ~
児童買春とは,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童(18歳未満の者)に対し,性交等をすることを言います。
このことから,約束して性交等に及べばやはり児童買春になります。
また,性交等とは,自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触ることも含みます。
次に,青少年に対し,飲酒の場所を提供する行為についてですが,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)33条1項6号では,
何人も,飲酒又は喫煙が青少年になされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,飲酒又は喫煙の場所を提供し,又は周旋してはならない
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされるものを除く。)
と定めており,罰則は20万円以下の罰金又は科料(条例38条4項13号)です。
本件のような事案では,逮捕・勾留されるおそれが高いです。
少しでも早期の身柄釈放をお望みの場合は,早めに身柄釈放に向けた活動を開始する必要があります。
同時に,活動の一つとして,被害者側(主に被害者の保護者)との示談交渉も大切です。
早めに示談の意向を示せば,早期の身柄釈放,不起訴などの結果に繋がりやすくなります。
本件のような事案では,保護者の処罰感情が強いことなどから,当初,示談交渉が難航するおそれがあります。
示談交渉は刑事事件専門の弁護士に任せた方がよいでしょう。
逮捕・勾留された場合,何よりスピード感が大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事専門の法律事務所であり,弁護活動は刑事事件に特化していますから,スピード感を持って刑事弁護に専念することが可能です。
0120-631-881で24時間,初回接見サービス,無料法律相談等を受け付けております。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:36,600円)
東京都八王子市のホテルで青少年と淫行 刑事事件専門の弁護士に無料相談
東京都八王子市のホテルで青少年と淫行 刑事事件専門の弁護士に無料相談
Aさんは,東京都八王子市のホテルで,Vさん(16歳)と淫行しました。
Aさんは,まだ警察に呼ばれるなどしていませんが,発覚した場合のときにそなえて弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 都道府県で異なる青少年の定義 ~
東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)第18条の6には次の規定があります。
何人も,みだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない
罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例24条の3)。
なお,東京都の場合,青少年を18歳未満の者としか定義していません(条例2条1号)。
では,他の都道府県はどうでしょうか?
たとえば,隣県の神奈川県は,満18歳に達するまでの者(婚姻により成年したとみなされるものを除く),埼玉県は,18歳未満の者(婚姻により成年したとみなされるものを除く)と定義しています。
つまり,東京都の場合,婚姻したか否かにかかわらず,18歳未満の者はすべて保護の対象としているのです。
また,よく勘違いされるのですが,未成年と青少年は意味が異なります。
未成年とは20歳未満の者をいうのに対し,青少年とは上記のとおり基本的には18歳未満の者をいいます。
つまり,青少年健全育成条例では,18歳,19歳の者は保護の対象とはならず,これらの者に条例が規定する淫行などの禁止行為を働いても条例違反とはなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(警視庁南大沢警察署への初回接見費用:37,100円)
東京都足立区 青少年を威迫して児童ポルノを要求し逮捕 弁護士が接見
東京都足立区 青少年を威迫して児童ポルノを要求し逮捕 弁護士が接見
東京都足立区のAさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に,「俺は暴力団組員の構成員だ」「全裸の写真を送れ」「送らなければ上の人に行ってお前の家に押し掛ける」などというメールを送り,写真データをメールで送るよう要求しました。
怖くなったVさんが警視庁竹の塚警察署に相談し,Aさんは 東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)で逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 ~
東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)第18条の7第2号には次の規定があります。
18条の7 何人も,青少年に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。
2 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法によ り,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
まず,条例2条1号では,青少年を18歳未満の者と定義しています。
ここで,他の都道府県の条例の場合,婚姻した18歳未満の者は青少年とみなさない旨の規定があるのですが,東京都の場合そのような規定がありません。
次に,威迫とは,暴行・脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の念を抱かせることをいい,本件のように,背後に暴力団の存在をちらつかせる言動はまさにこれに当たります。
本罪は,条文の文言からもわかるように,児童ポルノを入手したか否かにかかわらず,要求した時点でアウトです!
しかし,実際に児童ポルノを入手していなければ,その拡散のおそれはなく情状面では有利に働く可能性もあります。
仮に入手していた場合は,児童ポルノの拡散が懸念されるところです。
よりよい結果を求めるには,まずは,所持している児童ポルノを処分し,拡散防止策などについて示談書に盛り込み,示談を成立させることが必要と考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(警視庁竹の塚警察署への初回接見費用:39,400円)
« Older Entries Newer Entries »