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大阪府茨木市の淫行トラブル 金品等の供与などがない場合も罪?
大阪府茨木市の淫行トラブル 金品等の供与などがない場合も罪?
20代飲食店従業員Aさんは,別の店舗に勤務する17歳のアルバイトVさんと,大阪府茨木市内のホテルで性行為をしました。
なお,その前後には,何ら金品等の供与やその約束は行われていません。
後日,AさんとのSNS上のやりとりを見たVさんの母親から,Aさんに「警察に被害届を出す」と電話がありました。
(フィクションです。)
~18歳未満の者との性交等~
援交・淫行トラブルのうち,援助交際(援交),すなわち対償の供与又はその約束をして児童(18歳未満の者)に対す性行等に及ぶ行為は児童買春禁止法(略称)で禁止されています。
罰則は「5年以下の懲役または200万円以下の罰金」です。
他に,18歳未満の者との性行等を禁じる代表的な法令としては,自治体ごとに定める青少年育成条例(淫行条例とも呼ばれます)があります。
淫行条例では,金銭等の供与などがなくとも,青少年(18歳未満の者)と性交等を行っただけで処罰する旨定めている自治体があります。
例えば,東京都では,「何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と定め,罰則を「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
他方で,大阪府のように,金品等の供与,又はその約束をして性行為等を行った場合(ただし,児童買春禁止法に該当する場合を除く)に処罰する旨(淫行条例34条1号,47条)定めている自治体もあります。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です(淫行条例47条)。
今回の事例をみると,Aさんは,Vさんに何ら金品等の供与やその約束などを行っていません。
そのため,Aさんの行為は,少なくとも児童買春禁止法や上記の34条1号には当たらないと言えそうです。
ただ,行為態様によっては,淫行条例中の別の罪(34条2号から4号)や刑法の強制わいせつ罪,強制性交等罪に当たる可能性がありますので注意が必要です。
18歳未満の者と性行為等をした場合について,刑事事件に発展する可能性があるか不安だという方は,淫行・援交事件に強い弁護士に一度無料法律相談してみてもよいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,24時間,無料法律相談や初回接見の受付を行っています。
まずは,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円)
兵庫県西宮市での児童ポルノ法事件 援交事件専門の弁護士に無料法律相談
兵庫県西宮市での児童ポルノ法事件 援交事件専門の弁護士に無料法律相談
Aさんは,援助交際で知り合った児童の裸などの写真や動画などを撮り,それをDVDに保存して集めていました。
また,Aさんは,友達から「DVDをダビングして欲しい」と頼まれたので,数枚をダビングして友達に渡しました。
そうしたところ,ある日,兵庫県西宮警察署から電話がかかってきて,児童ポルノ法の件で出頭して欲しいと言われました。
Aさんは,援交・淫行事件に詳しい弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~児童ポルノ法~
児童ポルノ法は,正式名称,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
その7条では児童ポルノの保管罪,所持罪,製造罪等に関し規定し,罰則を設けています。
保管罪,所持罪,製造罪といっても目的,態様により罰則が異なり,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」まで罰則があります。
~Aさんの行為に関する検討~
まず,Aさんが,援助交際で知り合った児童の裸などの写真や動画を撮った行為は製造罪に当たる可能性があります。
また,DVDを保存・収集していた行為は保管罪や所持罪に当たる可能性があります。
さらに,Aさんのような人が,写真や動画などのデータを別の記録媒体(DVDなど)に記憶させる行為は製造罪に当たるとするのが裁判所の考え方です。
なお,Aさんが友達にダビングしたDVDを渡した行為は提供罪に当たる可能性があります。
近年,警察は,児童ポルノ法に関する罪の摘発・逮捕に力を入れているようです。
自分は大丈夫だと思っても「逮捕されない」という保障はどこにもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ法等の援交・淫行事件を専門に取り扱う弁護士が所属しており,無料法律相談や接見のご依頼を承っております。
援交・淫行事件等でお困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。 (兵庫県西宮警察署への初回接見費用 36,300円)
京都府伏見区での出会い系サイト規制法違反事件 弁護士に無料法律相談
京都府伏見区での出会い系サイト規制法違反事件 弁護士に無料法律相談
京都府伏見区在住のA(22歳)は,インターネットの掲示板に「本番JK募集諭吉3」と女子高生に対して援助交際を集う内容の書き込みをしました。
Aは,京都府伏見警察署に出会い系サイト規制法の件で取調べを受けました。
Aは今後逮捕されるか不安になり,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~出会い系サイト規制法~
出会い系サイト規制法は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といいます。
この法律では,インターネットの異性紹介事業(2条2号)を利用して児童(18歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等(禁止誘引行為)を禁止するとともに,インターネット異性紹介事業について必要な規制を行っています。
これからも分かるように,法律では,インターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為をする「利用者」も処罰の対象としています。
具体的には以下の行為を禁止しています(6条)。
罰則は100万円以下の罰金です(⑤を除く)(33条)。
① 児童を性交等の相手方となるよう誘引すること
② 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
③ 対償を供与することを示して,児童を異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること
④ 対償を受けることを示して,人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
⑤ この他,児童を異性交際の相手方となるように誘引し,又は人と児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
なお,「出会い系サイト」と銘打ってなくても,インターネット異性紹介事業の要件を満たす掲示板などで禁止誘引行為をすれば処罰の対象となるので注意してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,出会い系サイト規制法等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府伏見警察署への初回接見費用 36,800円)
福岡県久留米市の児童買春事件 警察に発覚・逮捕される前でも無料法律相談
福岡県久留米市の児童買春事件 警察に発覚・逮捕される前でも無料法律相談
Aさんは,SNSを通じて知り合った17歳のVさんにお金を渡して性交しました。
Aさんは,後になって,児童買春で逮捕されるのではないかと心配になり,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しようか迷っています。
(フィクションです)
児童買春をしても警察には発覚しないなどと考えておられる方がいます。
しかし,実際には,児童買春で逮捕された方は多くいます。
では,なぜ児童買春は警察に発覚するのでしょうか。
1 児童が補導され、警察に携帯電話を確認されて発覚するケース
児童売春の被害に遭う児童の中には非行に走っている児童も多く,中には警察に補導される児童もいます。
補導されれば、警察に携帯電話の通話・メール履歴,SNSの内容などを確認されます。
そこから,警察が加害者を特定し,児童買春が発覚するというケースです。
2 児童の保護者が児童の携帯電話を確認して警察に通報するケース
児童の保護者が児童の携帯電話を確認し,児童売春のやりとりを発見して警察に通報することもあります。
そして,上記1と同様の流れで,児童買春が発覚するというケースです。
3 児童から警察に被害申告があって発覚するケース
あまり考えられないケースですが,ないとはいえません。
例えば,恋愛感情が絡むケースです。
当初は児童側に恋愛感情があり、児童が誰にも相談することがなかったため,事件が表面化しませんでした。
しかし,のちに恋愛感情に陰りがさした場合,児童が警察などに被害を訴え,児童買春が発覚するというケースです。
児童買春は重大犯罪であり,警察に発覚した場合は逮捕に至ることが多いです。
しかし,警察への発覚がいつになるかは分かりません。
それゆえ,1、2ヶ月何もなかったとしても,逮捕されないという保障は全くないのです。
いつ警察に発覚するか,逮捕されるか分からないというのは大変不安なことでしょう。
児童買春をした場合は,援交・淫行事件に詳しい弁護士に早期に相談・依頼することで,逮捕のリスクを下げ,会社,学校への事件発覚などの不利益を未然に防止することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春に心当たりのある方の無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしております。
(福岡県久留米警察署 初回接見費用:39,000円)
東京都日野市で公務員が児童買春 失職回避には弁護士に無料法律相談
東京都日野市で公務員が児童買春 失職回避には弁護士に無料法律相談
公務員のAさんは,東京都日野市のホテルで女性(17歳)に現金を渡しセックスをしました。
数日後,Aさんは,女性から「東京都日野警察署に補導され,Aさんとの関係を話してしまった」と言われました。
失職のことなどで不安になったAさんは,弁護士へ無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~援助交際で問われる罪とは~
児童買春法(略称)ではもちろん「援助交際」という言葉は出てきません。
しかし,法律では,児童(18歳未満の者)等に対して,金銭等を渡す,又はその約束をして,児童に対し性交等をすることを「児童買春」と定めています。
そして,「児童買春」をした者を「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定めています。
~「失職」を回避するには!?~
まず,国家公務員の場合「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」れば,「当然に」失職します。
他方,地方公務員の場合は,「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」ても,条例の定めに該当した場合には失職しない場合があります。
ちなみに,「禁錮以上の刑」とは,懲役刑,禁錮刑のことを言い,罰金刑は含みません。
また,「刑に処せられ」とは,裁判で判決を受け,その判決が確定したことを言います。
ですから,控訴・上告中の場合は「刑に処せられ」とは言えません。
上記のように,児童買春罪の場合,法定刑に懲役刑がありますから,検察に起訴され,裁判で懲役刑を求刑されれば,懲役刑の判決を受ける恐れが出てきます。
そのため,失職を回避するには,まずは起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得することが必要です。
そして,不起訴処分を獲得するには,被害者側と示談を成立させることが重要です。
もちろん,示談することが必要条件ではありませんが,検察官が刑事処分を決めるにあたって重要な考慮事情となります。
なお,起訴されたとしても,裁判で罰金刑が相当である旨を主張していくことも可能です。
※もっとも,起訴や懲役刑を回避できたとしても分限や懲戒の対象となることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童買春罪等の援交・淫行事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
援交・淫行事件等でお困りの方は,ぜひ弊社の弁護士に無料法律相談をご依頼ください。
(東京都日野警察署への初回接見費用 35,400円)
東京都新宿区 女児からの下着買受け,児童ポルノ事件は弁護士に相談
東京都新宿区 女児からの下着買受け,児童ポルノ事件は弁護士に相談
会社員Aは、SNSで知り合った15歳の女児と一緒に東京都新宿区のホテルに行きました。
Aは約束どおり,女児が下着を脱ぐところをカメラで撮影し,脱いだ下着を1万円で購入しました。
後に女児の親が警察に訴えるのではないかと不安になったAは,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
~女児の使用済み下着を購入~
全国には,条例で,着用済み下着等の買受けを禁止している自治体があります。
例えば,東京都の場合,東京都青少年の健全な育成に関する条例の15条の2で,青少年から着用済み下着等の買い受け等を禁止しています。
そして,26条4号で,罰則を30万円以下の罰金と定めています。
条例では,青少年の環境の整備を助長するとともに,青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し,青少年の健全な育成を図ることを目的としています(1条)。
したがって,条例では,女児に対するいん行・わいせつ行為だけでなく,青少年から着用済み下着等を買い受ける行為等も規制しているのです。
~下着を脱ぐ姿を撮影~
「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以後「児童ポルノ法」とする。)という法律があります。
児童ポルノ法では,「児童ポルノ」等の定義を定め,「児童ポルノ」の製造・所持・提供等を禁止しています。
「児童ポルノ」とは「児童の裸など」を記録した「写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物」「児童の姿態(裸など)を視覚により認識することができる方法により描写したもの」をいうと定めています。
なお,児童ポルノ法2条3項各号には「児童の裸」以外のものも定めています。
また,「製造」とは,「児童ポルノ」を作成することを言います。
撮影行為自体が「製造」と言えますから,女児の写真が「児童ポルノ」に該当するのであれば,Aは児童ポルノ法の製造罪に問われる可能性が出てきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,条例違反や児童ポルノ法等の援交・淫行事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
自分の行為が条例や児童ポルノ法に当たるのではないかとお悩みの方は,援交・淫行事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(東京都新宿警察署への初回接見費用 34,400円)
神奈川県平塚市で女子高生と援助交際で逮捕?刑事事件に強い弁護士の見解
神奈川県平塚市で女子高生と援助交際で逮捕?刑事事件に強い弁護士の見解
~相談内容~
「SNSで知り合った16歳の女子高生に援助交際を持ち掛けられたので、後日、ホテルで、女子高生に現金3万円を渡してセックスをしました。女子高生のメールアドレス等は削除していますが、警察に逮捕されるでしょうか??」(平塚市 会社員A)
(フィクションです。)
~その①~児童買春罪
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童(18歳未満の者,男女は問わない)等に対し、対償(お金など)を供与(約束)して性交等をすることを「児童買春」と定めています。
罰則は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
~その②~淫行条例
殆どの都道府県では、青少年との性交等を禁止し、それに違反した者を処罰する旨の条例を設けています。
しかし、条例によっては、青少年の定義や性交等に関する言い回し等が微妙に異なっています。
例えば、富山県では、青少年を「6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)」と定めているのに対し、神奈川県では「満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)」と定めています。
また、性交等に関しては、福岡県では「いん行又はわいせつな行為」と定めているのに対し、神奈川県では「みだらな性行為又はわいせつな行為」と定めています。
罰則は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めている条例が多いようです。
~発覚のケースと逮捕のリスク~
かつては援交の相手が警察に逮捕されたり、補導されたりした際、提出した携帯電話の履歴等から援交が発覚するなどのケースがほとんどでした。
しかし、最近では、SNSの掲示板の書き込み、データサーバの捜査等から犯人を割り出すケースも増えてきているようです。したがって、SNSを介して女子高生と知り合い、連絡を取り合ったAさんは逮捕されるリスクを有していると言えます。
逮捕されるリスクが完全になくなるのは公訴時効が成立したときです。
しかし、児童買春罪の公訴時効は5年、条例は3年と比較的長いです。
神奈川県平塚市で女子高生と援助交際をして、警察に逮捕されるか不安のある方は、お近くの弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県平塚警察署の初回接見費用 39,100円)
埼玉県川口市の児童買春(援交)事件 サイトで年齢を偽られても罪?
埼玉県川口市の児童買春(援交)事件 サイトで年齢を偽られても罪?
Aさんは,援交サイトで知り合ったVさん(17歳)と会った。
Vさんは,援交サイト上では19歳だと言っていた。
しかし,実際に会ってみると,AさんはVさんが18歳未満かもしれないと感じた。
しかし,Aさんは,すでにVさんにお金を渡したこともあって,ホテルでVさんと性交した。
その後,Aさんは,埼玉県川口警察署に児童買春罪で逮捕された。
(フィクションです)
~児童買春等の定義~
「児童」,「児童買春」,「性交等」の定義については「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第2条第1項,2項で規定されており,児童買春罪については第4条に規定があります。
なお,児童とは,18歳未満の者(男女を問わない)をいい,児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をするこというと規定されています。
~18歳未満であることの認識の程度とは?~
児童買春に当たる行為をしても,その人が,相手方を18歳未満の者と認識していなければ児童買春罪は成立しません。
刑法38条1項でも「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定められています。
では,Aさんのように,Vさんから年齢を偽られていたが,Aさんとしては18歳未満かもしれないと思ったという場合,児童買春罪は成立するのでしょうか?
この場合であっても,児童買春罪は成立します。
やはり,この程度の認識があれば児童買春を辞めるべきなのに,辞めずに性交に及んだことはやはり強い非難に値する(そのような人に刑事責任・刑事罰を与えてもよい)と考えられているからでしょう。
なお,仮に,Aさんが「18歳未満と知らなかったと」主張し続けても,裁判で提出された証拠関係から,「18歳未満であると認識していた」などと認定され有罪とされることもありますので注意が必要です。
児童買春罪は刑が重たい罪です。
そのため,援交サイト等を通じて児童買春をした場合には,少しでも早く弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
援交サイトを使った児童買春事件でお困りの方,またはそのご家族の方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(埼玉県川口警察署での初回接見費用 36,600円)
大阪府堺市の売春(援交)事件~その①~ 売春防止法について弁護士が解説
大阪府堺市の売春(援交)事件~その①~ 売春防止法について弁護士が解説
16歳の女性Kは,大阪府堺市に住んで都内の高校に通っていましたが,夜になると街に出て遊んでばかりいました。Kは売春(いわゆる援助交際,「援交」)をしてお金を手に入れようと考えました。ある日,大阪府堺市で,Kは45歳の男性Aに,「おじさん,遊んで行かない?」と声を掛けました。
(フィクションです)
~売春防止法(以下,「法」という)~
売春とは,対償(報酬などの対価)を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交をすることをいいます(法2条)。
ただ,意外ですが,法では,売春(援交)した当事者を処罰する規定はありません。
確かに,法3条には,「何人も,売春をし,又はその相手方となってはならない」と定められています(3条)。
しかし,これは罰則を伴わない訓示規定だと言われています。
訓示規定とは,裁判所や行政庁に対する指示(命令)の性格を持つにすぎず,これに反しても,その行為の法的効力に影響がないとされる規定のことです。
法は,あくまで売春側(援交をもちかけた側)を社会的弱者ととらえ,これを保護の対象としていることから処罰しないとしているのです。
また,売春側を処罰しないのですから,援交に応じた側,つまり買春側も処罰されません。
~注意点~
ただし,法は,売春(援交)を助長する行為を処罰する旨定めています。
すなわち,法5条では売春の勧誘等の行為を,法6条では売春の周旋等の行為を,法7条では困惑等による売春を,法10条では売春させる契約を,法11条では売春のための場所の提供を処罰する旨定めています。
また,買春側(援交に応じた側)の方は,各都道府県が定める条例や児童買春法などで処罰されるおそれがあるので注意が必要です。
これらの法律については,また後日解説いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,売春防止法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
援交をした,または援交に応じてしまい売春防止法等の法律で処罰されるのではないかと少しでも不安になられている方がおられましたら,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府堺警察署への初回接見費用 37,700円)
兵庫県宝塚市の児童ポルノ罪(公然陳列罪)事件 情状弁護は刑事専門の弁護士
兵庫県宝塚市の児童ポルノ罪(公然陳列罪)事件 情状弁護は刑事専門の弁護士
Aさんは、動画共有アプリで児童ポルノの動画を公開し利益を得ていたとして、兵庫県宝塚警察署に児童ポルノ(公然陳列)の罪で逮捕されました。
Aさんは、不起訴処分獲得を目指して情状弁護を弁護士に依頼しました。
(実際の相談事例をアレンジしたものです)
~児童ポルノ(公然陳列)罪とは?~
児童ポルノ(公然陳列)罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条1項6号前段に規定されています。
罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科です。
併科とは、懲役刑と罰金刑を併せて科すという意味で、罰則としては重いです。
なお、公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態のことをいいます。
あくまで「状態」ですから、現実に認識される必要はなく、認識される可能性があれば足ります。
また、陳列とは、人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。
これからすると、Aさんが動画共有アプリに児童ポルノ動画を公開した行為は「公然と陳列」したことになり、児童ポルノ(公然陳列)罪に当たる可能性がありそうです。
~情状弁護~
情状とは、検察官が刑事処分を決めるにあたり、裁判官が量刑(刑の重さ)を決めるにあたり考慮する事情のことをいいます。
情状には、犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に分けられます。
犯情については、犯行の態様、動機、結果などが挙げられます。
一般情状については、被害弁償(示談)の有無、被告人の反省の有無、更生可能性(家族等の支援等),再犯可能性(前科の有無、常習性等)などが挙げられます。
情状弁護で目指す結果は、主に不起訴処分や執行猶予判決です。
児童ポルノ(公然陳列)罪では、陳列による影響が少ないこと、犯人が反省していること、家族の支援があること、パソコン等を処分し再犯の恐れがないことなどを主張して不起訴処分、執行猶予判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ(公然陳列)罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童ポルノ(公然陳列)罪を犯し、情状弁護の依頼をご検討中の方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(兵庫県宝塚警察署への初回接見費用 39,100円)