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援交中の盗撮で児童ポルノ事件に…東京都立川市も対応の弁護士
援交中の盗撮で児童ポルノ事件に…東京都立川市も対応の弁護士
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんにお金を渡し、東京都立川市内でデートをしてもらうことにしました。
そのデート中、AさんはVさんのスカート内をこっそり盗撮していました。
しかし、Aさんの盗撮行為に気づいたVさんが近くにいた警視庁立川警察署の警察官に被害を訴えたため、Aさんは児童ポルノ製造罪の容疑で任意同行されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~援交中の盗撮~
一般的な盗撮は、基本的に各都道府県に制定されている迷惑防止条例や軽犯罪法で処罰されることになります。
さらに、デパートのような施設で盗撮行為を行った時には、本来入場が許されている理由とは違った理由(=盗撮をするためという理由)で侵入しているので、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
しかし、18歳未満の者を撮影する目的で盗撮した場合、つまり、今回のケースのように16歳の者と分かって援交している最中等、特に18歳未満の者であると認識していたという事情があって、盗撮をしたような場合には、児童ポルノ製造罪に問われることがあります。
以下では、一般的な盗撮で問われ得る犯罪の刑罰と、児童ポルノ製造罪の刑罰を比較します。
迷惑行為防止条例違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(東京都の場合)
軽犯罪法違反
拘留又は科料
建造物侵入罪
3年以下の懲役又は10万円以上の罰金
児童ポルノ製造
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
このように、一般的な盗撮と比べても、児童ポルノ製造罪は重い法定刑が定められていることが分かります。
軽い気持ちで盗撮をしてしまうと、取り返しのつかない結果を招くことがあります。
盗撮だけでももちろん犯罪ですし、援交やその最中の盗撮による児童ポルノ製造が認められると、ただの盗撮よりも重い刑罰が科されることになりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事例のような援交から盗撮事件に発展したような刑事事件のご相談も受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(警視庁立川警察署への初回接見費用 3万6,100円)
東京都新宿区の淫行事件 真剣交際でもアウト?弁護士に相談
東京都新宿区の淫行事件 真剣交際でもアウト?弁護士に相談
東京都新宿区在住の大学生のAさん(21歳)は、高校生のBさん(15歳)とネットを通じて知り合い交際を始めました。
AさんはBさんと性的関係を持っていましたが、無理やりではなく、二人の合意の上で行ったもので、二人とも真剣交際をしているつもりでした。
しかしある日、Bさんの親がBさんの携帯を見たことで、二人の関係が発覚しました。
Bさんの親は、Bさんが一方的に利用されていると思い、警視庁新宿警察署に相談に行きました。
(フィクションです)
【真剣交際でも未成年との性行為は違法!?】
成年者が未成年者と性的関係を持ち、淫行事件とされ逮捕されるケースが後を絶ちません。
各都道府県では、いわゆる淫行条例により、青少年(18歳未満)との性行為や性交類似行為を刑罰の対象としています。
しかし、成年者が未成年者と結婚を前提に真剣交際をしている場合には、条例違反とはならず、淫行事件とはならないようです(ただし、いくら真剣交際であることを主張し、親からの承諾も受けていたとしても、13歳未満と性行為を行なった場合には、強制性交等罪が成立する可能性がありますから、注意が必要です。)。
では、どのような交際を真剣交際と言えるのかが問題となります。
淫行と恋愛の境目は、非常に曖昧です。
本当に真剣交際をして愛し合っているのかどうか、淫行目的だけの付き合いなのかどうかは、心の問題ですから、証明がしにくいことでもあるのです。
「お互いに愛し合っています」という主張だけでは、なかなか認められにくいのが現状です。
未成年者との性的関係を持ったことが発覚するのは、多くの場合、その未成年者の保護者が警察に通報または相談したことがきっかけになっています。
両者に恋愛感情があったとしても、保護者がその年齢差を問題にし、真剣交際であると認めないこともあります。
また、未成年者との交際が終わった後に、未成年者が自分は騙されたのだと恨み、未成年者本人やその親が被害届を出すということもあります。
東京都新宿区で、真剣交際にも関わらず淫行で警察沙汰になってしまいお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお問合せ下さい。
(警視庁新宿警察署までの初回接見費用:3万4,400円)
青少年の夜間連れ出しで刑事事件?大阪市住之江区の条例違反に対応の弁護士
青少年の夜間連れ出しで刑事事件?大阪市住之江区の条例違反に対応の弁護士
Aさんは、大阪市住之江区で、SNSで知り合った高校1年生のVさんを夕飯に誘い、その後ゲームセンターで遊ぶなどしていました。
夜12時を回ってもそのまま遊んでいたAさんとVさんでしたが、巡回中の大阪府住之江警察署の警察官に職務質問をされました。
そこでVさんは補導され、Aさんは条例違反の容疑で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・青少年の夜間連れ出し
各都道府県では、青少年健全育成条例が定められています。
青少年健全育成条例が取り上げられるケースとしては、18歳未満と性行為をした場合に淫行事件となって取り上げられることが多いです。
しかし、青少年健全育成条例に規定されているのは、何も淫行についてだけではありません。
大阪府の青少年健全育成条例の36条では、保護者の承諾等を得ずに夜間に青少年を連れ出し、同伴し、とどめることを禁止しています。
この「夜間」とは、16歳未満の者については午後8時から翌日の午前4時、16歳以上から18歳未満の者については午後11時から翌日の午前4時であるとされています。
上記事例Aさんは、保護者の許可を得ずに、午前12時を過ぎても高校生のVさんと同伴して出歩いているので、青少年の夜間連れ出しをした、条例違反となる可能性があるのです。
大阪府では、こうした青少年の夜間連れ出しを行い、条例違反となった場合、30万円以下の罰金となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、淫行以外の青少年健全育成条例違反事件についてのご相談も承っております。
0120-631-881では、無料法律相談のご予約をいつでも受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。
(初回法律相談:無料)
援交事件で女性も逮捕される?三重県の児童買春事件対応の弁護士
援交事件で女性も逮捕される?三重県の児童買春事件対応の弁護士
三重県桑名市の飲食店に勤務していたA子(25)は、インターネットで知り合った男子高校生に対して、18歳未満であると知りながら金銭を渡して性行為を行いました。
後日、男子高校生が補導されたことをきっかけとして今回の援交事件が発覚、A子は児童買春の疑いで三重県桑名警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
児童買春
児童買春とは、18歳未満の者に対して、金銭などの対価を払って性交やその他のわいせつ行為を行なうことを言い、法律によって規制されています。
児童買春を行い、児童買春規制法に違反すると「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
一般的に児童買春と言えば、18歳未満の女子と成人男性との援交がイメージされるかもしれませんが、児童買春に関する法律の規定では、男女で区別されているわけではありません。
したがって、今回のケースのように、成人女性が対価を払って18歳未満の男子と性交等をする援交をした場合にも、適用される可能性があります。
同じように、各都道府県で規定されている淫行条例についても、男女で区別されているわけではないので、女性が加害者として罪に問われる可能性があります。
また、強制性交等罪も改正により男性も被害者になり得るようになったため、相手の男子が13歳未満であった場合には強制性交等罪となる可能性があり、起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科せられます。
淫行や援助交際は男性が、加害者というイメージが定着してしまっているかもしれませんが、女性も加害者になり得ます。
18歳未満の者と性交した者については男女問わず、刑事事件に発展する可能性があるので、少しでも不安を感じている方がおられましたら、淫行・援交事件に強い弁護士に一度相談してみてはどうでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談や初回接見を行っています。
まずはご予約から、フリーダイヤル0120-631-881でお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。
(三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円)
大阪府摂津市の淫行事件 条例違反で逮捕が不安なら弁護士に相談
大阪府摂津市の淫行事件 条例違反で逮捕が不安なら弁護士に相談
大学生のAさんは、出会い系サイトで知り合った女性と会うことになり、その後、大阪府摂津市で合意の上で性的関係を持ちました。
Aさんは、女性が18歳未満かもしれないと薄々思ってはいましたが、もしそうだとしたら大阪府摂津警察署に逮捕されるのでは、と心配で気が気ではありません。
Aさんは、すぐに淫行事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【淫行事件での逮捕が不安…】
各都道府県では、青少年の健全な保護育成を図ることを目的とした青少年保護育成条例が制定されています。
その条例において、青少年とのみだらな性行為が禁止されており、当該条文は、通称「淫行条例」と言われています。
なお、お金を払って青少年と性行為をした場合には、淫行条例ではなく、児童買春の罪に問われることになります。
また、青少年が13歳未満であれば、淫行条例ではなく、強制わいせつ罪や強制性交等罪という重罪となる可能性があります。
上記事例のような淫行事件では、青少年と性的関係をもった場合に、「相手が18歳未満であること知らなかった」と言われることがよくあります。
しかし、知り合った先の出会い系サイトが18歳以上であることを確認しないと登録できないことになってるという理由だけでは、18歳未満であることを知らなかった証拠にはなりません。
相手の容姿・体型・服装やメール・サイトにおける年齢の表示、相手の言動などから、故意や過失が認定され、淫行条例に問われることがあります。
18歳未満であると知らなかった旨を主張するには、それを裏付ける客観的な証拠を提示する必要があります。
淫行事件がまだ警察に発覚していない場合でも、Aさんのように逮捕が不安だという方はいらっしゃるでしょう。
どのように対応すべきか、淫行事件に対応した経験のある弁護士に相談することをお勧めします。
自首や示談等を含め、弁護士に今後の対応としてどのような選択肢を取ることができるのか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで淫行事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
大阪府摂津市の淫行事件で、逮捕されないか不安な方は、是非一度弊所にご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881)
(大阪府摂津警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
名古屋市で娘に対する淫行事件 監護者わいせつ罪の逮捕も弁護士へ
名古屋市で娘に対する淫行事件 監護者わいせつ罪の逮捕も弁護士へ
名古屋市東区に住むAは、再婚相手の連れ子である中学生の義理の娘に対して胸を触ったり、自分の性器を触らせたりというわいせつ行為を繰り返していました。
娘から相談された再婚相手が愛知県東警察署に通報したことにより、Aは監護者わいせつ罪の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
監護者性交等罪と監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪は、刑法179条1項に規定のある犯罪で、6月以上10年以下の懲役という法定刑が規定されています。
また、監護者性交等罪は、刑法179条2項に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役とされています。
監護者わいせつ罪も、監護者性交等罪も、昨年の刑法改正によって追加されたものです。
これらは、18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者が、監護者としての影響力を利用して性交等やわいせつな行為をすることで成立します。
通常の強制性交等罪や強制わいせつ罪との違いとしては、暴行、脅迫の有無は問われないというところです。
これは監護者に経済的、精神的に依存してしまっている場合や幼い児童が何をされているのか分からない場合も考慮されてのことです。
監護者わいせつ罪や監護者性交等罪における「監護者」とは、18歳未満の者を保護、監督している者を言い、典型的な関係としては親がこの監護者にあたります。
その他の者については、事実上、親と同程度に保護、監督しているかどうかで判断され、具体的に言うと同居の有無、生活状況、生活費の負担などから判断されます。
場合によっては、養護施設の職員も、監護者わいせつ罪や監護者性交等罪における「監護者」にあたる可能性があります。
監護者が児童に対してわいせつ事件を起こすと世間的注目も高くなりがちですが、報道等に対しても刑事事件専門弁護士ならば対処できることがあります。
弊所では、事件化する前の段階であれば、顧問としての契約も可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談では、弁護士がどのような活動が可能か、どのような事件の見通しとなるのか、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(愛知県東警察署までの初回接見費用:35,700円)
SNSで自撮りポルノを要求…福岡県飯塚市の児童ポルノ事件で示談の弁護士
SNSで自撮りポルノを要求…福岡県飯塚市の児童ポルノ事件で示談の弁護士
30代男性であるAは、SNSで知り合った福岡県飯塚市の中学生に対して、裸の写真を要求し、送らせました。
サイバーパトロールをしていた福岡県飯塚警察署がAの発信を見つけ、Aは児童ポルノ法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
児童ポルノ法とも呼ばれるこの法律は、成立当初は、児童ポルノ写真などが営利目的で取引されることを主に禁止していました。
しかし、2014年の改正で、自己の性的好奇心を満たすための所持も禁止され、罰則が規定されました。
つまり、児童ポルノの単純所持であっても、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と懲役刑が規定されており、刑務所に送られる可能性があるのです。
また、上記事例のように、児童に自撮りポルノ等のわいせつな写真を撮らせて送らせることは、児童ポルノの製造に当たる可能性が高いです。
児童ポルノの製造が認められた場合の罰則は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と児童ポルノの単純所持よりも重く規定されています。
さらに、都道府県によっては、自撮りポルノの要求をした時点で罰則を科す条例を制定しているところもあります。
サイバーパトロール
サイバーパトロールは、ネットパトロールとも呼ばれ、違法・有害な情報を巡回してチェックしています。
これは警察はもちろん、それ以外の機関や民間企業でも行われていることがあり、児童ポルノに関する問題や、違法薬物に関する問題など、インターネットが関連する犯罪全般を巡回して監視しています。
自撮りポルノの要求は、その要求応えた児童を被害者として成立します。
すなわち示談交渉をする相手方は児童の保護者ということになりますので、当事者が話しに行くことは上手く交渉が進まないことが予想されます。
そこで、刑事事件における示談交渉のプロである、弁護士に依頼されることをお勧めします。
刑事事件における示談の締結は必ずしも不起訴や無罪を獲得できるというわけではありませんが、示談の締結の有無はその後の刑事手続に大きな影響を与えることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした児童ポルノ事件やその示談交渉についてもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円)
東京都荒川区の児童わいせつ事件 過去の刑事事件も弁護士に相談
東京都荒川区の児童わいせつ事件 過去の刑事事件も弁護士に相談
東京都荒川区在住のAさん(40代男性)は、数年前にわいせつな行為をした事件につき、最近になって被害者女性から「過去のわいせつ事件について、警視庁荒川警察署に被害届を出すつもり」と伝えられた。
Aさんは、なんとか警察沙汰になることを回避したい、被害者女性と示談交渉をしたいと考えて、刑事事件に強い弁護士に、事件の示談解決について相談することにした。
(フィクションです)
~児童わいせつ事件の時効とは~
過去の児童わいせつ事件を、刑事処罰に問うことができるかどうかについては、刑事訴訟法250条に公訴時効の規定が置かれています。
公訴時効の期間は刑罰の法定刑の重さに応じて定められており、公訴時効の期間を過ぎた事件については、刑事処罰に問うことができないとされています。
児童わいせつ事件においては、そのわいせつ行為の犯行態様に応じて、「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」「淫行条例違反(青少年健全育成条例違反)」などの犯罪に当たるケースが考えられます。
強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」であり、公訴時効は10年となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」であり、公訴時効は7年となります。
児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法違反)の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であり、公訴時効は5年となります。
児童わいせつ罪(淫行条例違反)の法定刑は、多くの都道府県条例において「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であり、公訴時効は3年となります。
過去の児童わいせつ事件の刑事弁護について弁護士に相談することで、事件当時の具体的な犯行態様から、どの罪状に当たる可能性があるのか、その場合公訴時効等の要件を満たしているかを検討し、助言をしてもらうことができます。
そして、実際に刑事弁護活動をしてもらう場合には、被害届が出される前の示談解決や、被害届取下げによる不起訴処分の獲得や減刑を目指して、被害者側に働きかける等の活動をしてもらうことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童わいせつ事件を含む刑事事件全般を扱う弁護士が、初回無料法律相談等を行っています。
児童わいせつ事件にお悩みの方は、弊所の弁護士によるサービスを、お気軽にご利用ください。
(警視庁荒川警察署の初回接見費用:37,100円)
東京都府中市の児童わいせつ事件で逮捕 淫行条例違反も刑事弁護士
東京都府中市の児童わいせつ事件で逮捕 淫行条例違反も刑事弁護士
東京都府中市在住のAさん(30代男性)は、ネット上で知り合った未成年女性と実際に会って、わいせつな行為をしたとして、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反の疑いで、警視庁府中警察署に逮捕された。
逮捕後、勾留されずに釈放されたAさんは、児童わいせつ行為によってどのような刑事処罰が科されるのかと思い、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにした。
(フィクションです)
~児童わいせつ行為による法定刑比較~
一般に、女性に対して、同意無しにわいせつな行為をした場合には、「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」に問われます。
強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」とされており、強制わいせつ罪の「6月以上10年以下の懲役」とされています。
他方で、18歳未満の児童に対して、対価を支払って援助交際をするなどの態様で、わいせつな行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に当たります。
児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
そして、単に18歳未満の児童に対してわいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する青少年健全育成条例違反(淫行条例違反)に当たるとして、刑事処罰を受けます。
淫行条例違反の児童わいせつ罪の法定刑は、各都道府県の条例によって異なるところ、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(例えば、東京、大阪、愛知、福岡)や、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(例えば、京都、滋賀、埼玉)とされています。
児童わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずはその児童わいせつ事件の犯行態様がどの法律違反に当たるのかを適切に検証することになります。
そして、どのような刑事弁護活動が行えるのか、的確なのかを判断し、依頼者様の利益を守るために、実際に活動を行っていくことになります。
例えば、被害者児童やその保護者との示談交渉を弁護士が仲介して進めることも、刑罰軽減のためには重要な弁護活動となります。
東京都府中市の児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁府中警察署の初回接見費用:36,500円)
大阪市阿倍野区の略式裁判で罰金刑を目指す~条例違反は刑事弁護士へ
大阪市阿倍野区の略式裁判で罰金刑を目指す~条例違反は刑事弁護士へ
大阪市阿倍野区の会社員Aさんは、SNSで知り合った15歳の少女が家出をしたいということで、カラオケボックスで朝まで一緒に過ごしました。
次の日の朝、大阪府阿倍野警察署から職務質問を受けて事件が発覚し、Aさんは取調べを受けることになりました。
その後、略式裁判で罰金刑となりました。
(フィクションです。)
夜間の連れ出し
大阪府青少年健全育成条例では、18歳未満の者を保護者の委託、承諾を受けることなく夜間に連れ出したり、同じ部屋などで過ごすことを禁止しています。
夜間の定義も定められており、
16歳未満の場合は午後8時から午前4時
16歳以上18歳未満の場合は午後11時から午前4時
の時間帯が夜間であると規定されており、この時間帯に18歳未満の者を連れ出していると条例違反となり、「30万円以下の罰金」が規定されています。
青少年健全育成条例のいう連れ出しには、わいせつな行為や目的は関係なく、ホテルやカラオケ、自分の家でただ過ごしているだけでも「連れ出し」に当たる可能性もあります。
さらに、状況によっては未成年者略取誘拐罪となる可能性もあります。
略式裁判
略式起訴され略式命令が出されることになり、通常の裁判が行われるよりも簡易な手続きで刑が確定します。
略式裁判となるためには、
・簡易裁判所の管轄に属する事件であること
・100万円以下の罰金又は科料の事件であること
・被疑者の異議がないこと
という要件が必要となります。
要件を満たした時に、検察官は公訴を提起する際に略式命令を請求します。
また、略式命令を受けた者または検察官はその命令に納得できなければ、14日以内であれば正式裁判の請求をすることが出来ます。
ただ略式命令は簡易な手続きで終わってしまうため、罰金を払えば終わりと思われがちですが罰金を払うということは前科がつくということです。
刑事事件では、前科がつくかどうか、身体拘束の期間の長さが皆さんの生活に大きな影響を与えます。
少しでも影響を少なくしたいとお考えならば、刑事事件専門の弁護士にお任せください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
(大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:47,500円)