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【報道解説】同性同士の淫行条例違反
【報道解説】同性同士の淫行条例違反
男性が男子高校生にみだらな行為をしたとして淫行条例違反の疑いで逮捕された同性同士の淫行条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律が解説します。
【報道紹介】
「インターネット交流サイト(SNS)で知り合った男子高校生にみだらな行為をしたとして、静岡県警島田署は10日、県青少年環境整備条例違反で、浜松市立中教諭A容疑者(38)を逮捕した。
県警は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は、昨年10月上旬、男子高校生(17)が18歳未満と知りながら、自宅でみだらな行為をした疑い。 」
(令和5年1月10日に時事通信社より配信された報道より一部匿名にして引用)
【「県青少年環境整備条例」とは?】
全国各地の都道府県では、18歳未満である青少年の心身の健全な育成を図るための条例を制定しています。
条例の名前は各都道府県によって様々ですが、こうした条例は「青少年保護育成条例」と呼ばれる事が多いです。
静岡県の場合は、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」という名前になっています。
そのため、取り上げた報道で記載されている「県青少年環境整備条例」とは、この「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」のことを意味しています。
【「県青少年環境整備条例」に違反するとどのような罪になる?】
青少年保護育成条例のなかには、18歳未満の青少年との淫らな行為を禁止している淫行条例と呼ばれる規定があります。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例では、14条の2第1項が淫行条例と呼ばれる規定になります。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例14条の2第1項では「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定しています。
この規定を読んで分かる通り、淫行条例では、「何人も、青少年に対し」と規定されていて、「男性が、未成年の女性に対し」などの性別による限定はされていません。
そのため、取り上げた報道のように、男性が18歳未満の男子高校生に対してみだらな行為を行えば、同性間でも淫行条例違反となります。
また、この淫行条例違反の罪を問われるにあたって、青少年の同意の有無は関係ありませんので、青少年が淫行やわいせつ行為を行うことについて同意していた場合でも淫行条例違反になります。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例14条の2第1項の規定に違反して、青少年に対して淫行又はわいせつ行為をすると、同条例21条1項によって2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
なお、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例14条の2第2項では、青少年に対して淫行やわいせつ行為を教えたり、見せたりする行為も禁止しています。
これに違反すると、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例21条4項10号によって、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【淫行条例違反で前科を付けたくないとお考えの方は】
18歳未満の青少年に対して淫らな行為をしたことで前科を付けたくないとお考えの方は、被害者の方と示談を締結することが非常に重要になるでしょう。
淫行条例違反事件の場合、被害者自身が18歳未満の未成年者となりますので、示談交渉はその保護者の方と行うことになります。
保護者の方と示談交渉を行う場合、自身の子供に被害を加えたとして、犯人に対する処罰感情は被害者本人よりも強い場合があります。
このような時でも、弁護士を通して粘り強く示談交渉を行うことで、最終的に示談を締結できるといったことも不可能ではないでしょう。
そのため、淫行条例違反の事件について示談をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
淫行条例の違反で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】性的目的がなく撮影した動画が児童ポルノ製造
【事例解説】性的目的がなく撮影した動画が児童ポルノ製造
性的目的なく撮影した動画が児童ポルノ製造罪に当たる可能性があるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「男性のAさんは、同性の後輩である16歳のVさんが待ち合わせの時間に遅刻してきたことから、なにかケジメを付けることを求めました。
Vさんは自分から進んで、仲間の前で自分の陰部をしごきますと宣言して、実際にAさんを含めた先輩・友人数人の前で自分の陰部をしごきました。
Aさんは、その様子を面白半分でスマートフォンで撮影して、動画を保存していました。
ある日、警察が児童ポルノについて話を聞きたいからとAさんの自宅を訪れて、Aさんに任意同行を求めました。」
(この事例はフィクションです)
【性的目的がなくても児童ポルノ製造罪が成立する可能性がある】
児童ポルノ製造罪に関して警察が被疑者を逮捕したというニュースのほとんどは、性的欲求を満たすために児童ポルノを製造した場合かと思いますが、このような性的目的ではなく悪ふざけ目的や相手を懲らしめる目的で児童ポルノを製造した場合でも罪に問われる可能性があります。
児童買春・児童ポルノ規制法では、児童ポルノ製造をした場合について、どういう方法で製造したのか、どのような目的で製造したのかということでいくつかの規定を分けています。
児童に対して児童ポルノに該当するような姿をとらせた上で、そのような様子を撮影した場合は児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノ製造罪に当たると考えられます。
この児童買春・児童ポルノ規制法7条4項による児童ポルノ製造罪が成立するに当たっては、製造した(撮影した)人が性的目的で製造したという要件は定められていませんので、性的目的ではなく単に面白半分で児童ポルノを製造した場合であっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項に該当することになると言えるでしょう。
児童買春・児童ポルノ規制法7条4項に該当した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
【無理やり淫らな行為をとらせて撮影した場合は?】
取り上げた事例と異なって、18歳未満の児童に対して、やらなければ危害を加えるなどの脅しをかけて無理やり陰部をしごく姿をとらせたのであれば、刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役刑となっています。
【児童ポルノ製造の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】
仲間内でふざけて児童ポルノに当たる様子を撮影していた場合でも、後になって被害者の方が警察に相談して警察が児童ポルノ製造について捜査を開始する可能性があります。
このようなとき、同性間でふざけて撮影しただけだから撮影したデータを削除すれば事件は終わりだろうと思われるかもしれませんが、警察が捜査に乗り出した以上、児童ポルノ製造や場合によって強要罪について立件されてもおかしくはありません。
児童ポルノ製造や強要罪で前科が付くことを避けたい場合は、いちはやく弁護士に相談して今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造罪について警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】児童買春で歯科医師男性を逮捕
【報道解説】児童買春で歯科医師男性を逮捕 刑罰と前科
女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして歯科医師男性が児童買春で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで福岡市の歯科医師の男が逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区田隈の歯科医師・A容疑者(36)です。
筑後警察署によりますと、A容疑者は今年4月、佐賀市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」
(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より一部匿名にして引用)
【児童買春の罪】
今回取り上げた報道は、歯科医師の男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満の児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。
児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことを指しますが、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。
また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童と性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。
このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。
【歯科医師免許と前科の影響】
歯科医師法4条では「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある」と規定し、その3号で「罰金以上の刑に処せられた者」と規定しています。
そして、歯科医師法7条において「歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる」と規定して、戒告(1号)、3年以内の歯科医業の停止(2号)、免許の取消し(3号)の3つの処分を用意しています。
そのため、歯科医師免許を持つ人が児童買春を行ったことで前科がついてしまうと、その刑は罰金刑以上のものになり、歯科医師法4条3号の事由に該当しますので、歯科医師法7条によって歯科医師としての仕事に大きな影響が出てしまう場合があり得ます。
歯科医師の仕事への影響を抑えるためには、児童買春について起訴を回避する(不起訴となる)ことが必要になるでしょう。
余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士に児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】青少年わいせつ事件で逮捕 淫行の逮捕と捜査管轄
【報道解説】青少年わいせつ事件で逮捕 淫行の逮捕と捜査管轄
宮城県仙台市の青少年わいせつ事件を例に、淫行の刑事事件に関する警察の捜査や逮捕が行われる管轄について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県警少年課と兵庫県網干警察署は、女子高生にみだらな行為をしたとして、令和4年12月13日に、宮城県青少年健全育成条例違反の疑いで、宮城県仙台市青葉区在住の男性(28歳、無職)を逮捕した。
逮捕容疑は、8月7日夜から8日朝にかけて、宮城県仙台市青葉区内のビジネスホテルで、出会い系アプリで知り合った兵庫県姫路市に住む女子生徒(17歳、高校2年生)に、みだらな行為をした疑い。
男性は、警察の取調べに対して、「知りません」と容疑を否認している。
網干警察署によると、8月10日に女子生徒の両親から行方不明の届出があり、同日中に仙台市内で保護した。
(令和4年12月13日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【青少年わいせつ事件の刑事処罰】
18歳未満の児童とのわいせつ行為があった場合には、相手方児童とのわいせつ行為の同意があった場合でも、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
彼氏彼女の関係にあるような、真摯な恋愛関係が存在する事情があれば、「青少年健全育成条例違反」には当たらないと判断されますが、上記の事例のような「出会い系アプリで知り合った関係」や「ネットで知り合った関係」であれば、真摯な恋愛関係は認められない傾向にあります。
青少年へのわいせつ行為により、「青少年健全育成条例」に違反した場合の、刑事処罰の法定刑は、各都道府県の条例規定に応じて、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
宮城県青少年健全育成条例の場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
【警察取調べや逮捕が行われる管轄場所】
刑事事件の多くは、被害者が最寄りの警察署に被害届を出すところから、刑事捜査活動が始まります。
被害者側の住所地の最寄りの警察署が犯罪捜査を開始した場合には、加害者側の住所や事件地が遠方であっても、遠方の警察署に取調べの呼び出しを受けたり、遠方の警察署で逮捕されたり、ということが起こります。
遠方の警察署から、取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは取調べに行く前に、自分の住所近くにある弁護士事務所に法律相談をして、警察取調べの供述対応や弁護活動のアドバイスを受けることが重要となります。
他方で、遠方の警察署で逮捕された場合には、警察署に近い弁護士事務所に、弁護士接見(弁護士面会)の依頼をして、警察署の留置場内で弁護士と法律相談することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、名古屋や関東方面、関西方面に加えて、札幌、仙台、福岡などにも弁護士事務所がございます。
遠方の警察署が管轄となる刑事事件が発生した場合には、まずは、どの地域の弁護士事務所で対応したほうがいいのか、という相談も含めて、ご相談のお電話をいただければ、弁護士との無料相談のご案内を差し上げます。
まずは、青少年わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
青少年わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】未成年への淫行 強制わいせつと児童ポルノ製造で逮捕
【報道解説】児童への淫行 強制わいせつと児童ポルノ製造で逮捕
児童への淫行により、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「勉強や卓球を教えていた当時小学5年生の男児の体を触り、その様子をビデオカメラで撮影したとして、兵庫県警西宮署は21日、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、西宮市に住む会社員の男(26)を逮捕した。
逮捕容疑は2020年2月29日午後1時10分ごろ、西宮市内の公民館で小学5年生の男児=当時(11)=の体を触り、その様子をビデオカメラで撮影した疑い。
調べに対して容疑を認めている。」
(令和4年11月21日に神戸新聞NEXTで配信された報道より引用)
【児童にわいせつな行為をした上でその様子を撮影すると?】
18歳未満の児童に対して淫らな行為をした上で、その様子を撮影するという事件はよくあります。
この場合は、児童に対して行った淫らな行為についての犯罪と、その児童との淫らな行為を撮影したことによって児童ポルノ製造の罪が成立することになる場合が多いです。
今回取り上げた報道もそのような事件で、卓球教室のコーチをしていた男性が教室に通う11歳の男児の体を触り、その様子を撮影したとして強制わいせつ罪と児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたという事件です。
強制わいせつ罪は被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満のときには暴行又は脅迫を用いずに、わいせつな行為をしただけでも成立することになります。
報道では、被害者の方は11歳の小学生の男児とのことですので、暴行又は脅迫を用いていなくても、単に体を触ったというだけで強制わいせつ罪が成立する可能性があることになります。
ちなみに、強制わいせつ罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の懲役刑となっています。
また、逮捕された男性は児童ポルノ製造の疑いでも逮捕されていますが、法律上「児童ポルノ」に当たる場合としては、次の3つの場合があります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項参照)。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(同項1号)
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(同項2号)
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(同項3号)
報道からでは詳しい事実関係は明らかではありませんが、11歳の男児の体を触った様子を撮影したのであれば、上記②の「児童ポルノ」に該当する可能性があります。
こうした「児童ポルノ」を誰かに提供する目的で製造したのであれば児童買春・児童ポルノ禁止法7条3項に違反する可能性がありますし、そうではなくて、単に自分で見返すために製造したのであれば児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項に違反する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条3項、4項に違反したとして起訴されて有罪となれば3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、不特定又は多数の人に対して提供する目的で「児童ポルノ」を製造したのであれば、児童買春・児童ポルノ禁止法7条7項に違反したとして、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
【強制わいせつや児童ポルノ製造の疑いでご家族が逮捕されたら?】
警察からの連絡でご家族が逮捕されたという事を知ったら、まずは弁護士に初回接見に行って貰うことを依頼することをお勧めします。
逮捕後72時間は家族であっても基本的に逮捕された方と面会することはできませんし、土日や祝日も警察署で面会することはできません。
しかしながら、弁護士であればこのような制限なく自由に逮捕された方と接見(面会)することができますので、弁護士が家族からの依頼で接見に行くことで逮捕されたご本人を励ますことが期待できるでしょう。
また、接見に向かった弁護士が逮捕された方から直接事件についてお話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れなどについての説明を逮捕されたご本人とそのご家族に対して行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
ご家族が強制わいせつや児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたことを知った方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助で逮捕
【報道解説】児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助で逮捕
児童買春・児童ポルノ禁止法違反のほう助などの疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「児童ポルノの閲覧に必要なパスワードを他人が公開する際に、自身が運営するインターネット上の掲示板を利用させたとして、京都府警少年課と上京署は16日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助と、わいせつ電磁的記録媒体陳列ほう助の疑いで、横浜市の建材会社役員の男(39)=児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年6月~今年1月、京都市山科区のアルバイト男性(51)ら5人が動画共有サービスに児童ポルノなどのわいせつ動画6点を投稿した際、自身の掲示板に閲覧用パスワードを5回掲載させ、わいせつ動画を不特定多数に公開する行為を助けた疑い。
男は『投稿者がどういう理由で掲示板を使っていたか知らない』などと容疑を否認しているという。
府警によると、男が運営する五つの掲示板には、わいせつ動画の閲覧に必要なパスワードが計約13万件公開され、1日に約5千回のアクセスがあった。」
(令和4年11月16日に京都新聞で配信された報道より引用)
【実際に児童ポルノを投稿していなくても罪に問われることがある】
18歳未満の児童が性交している様子や、性器を強調して露出させた児童を撮影した画像や動画のデータは「児童ポルノ」に当たることになります(「児童ポルノ」の法律上の定義は、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項に規定されています)。
そして、児童ポルノに当たる画像や動画をインターネット上のサーバーに投稿して不特定多数の人が閲覧できるようにする行為は児童ポルノを「公然と陳列した」として児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反する行為と考えられます。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反すると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられる可能性があります。
このように実際に児童ポルノを公然と陳列した人のことを「正犯」と言いますが、正犯による犯罪行為を手助けした人のことを「幇助犯(ほうじょはん)」と言います。
今回取り上げた報道では、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助」の疑いで男性が逮捕されています。
これは、正犯がパスワードが必要な動画共有サービスに児童ポルノに当たる動画をアップロードした際に、自分が運営する掲示板に児童ポルノの動画を閲覧するためのパスワードを掲載させる行為は、児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けする行為であると捜査機関が判断したために逮捕されたのだと考えられます。
このように児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けした場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられるという正犯の刑を減刑したものが科されれることになります(刑法63条)。
【児童ポルノについて警察の捜査を受けてお困りの方は】
児童ポルノに関して警察から捜査の対象になっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
実際に児童ポルノを製造や提供、公然と陳列したりしていない場合でも、自分が知らないうちにこうした行為を手助けしていたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪の幇助犯として警察の捜査の対象になる可能性があります。
幇助犯として処罰されるためには、実際に正犯が児童ポルノを製造や提供、公然と陳列するなどの犯罪行為を行っていることを認識したうえで、自分の行為がこうした正犯の犯罪行為を手助けするものであるということを認識している必要があります。
このような幇助の意思がない場合には、幇助犯として処罰されることはないのですが、取調べにおいては、取調べのプロである警察から「本当はわかっていただんだろう」と幇助の意思があったことを決めつけられるような取調べがなされる可能性があります。
実際には幇助の意思がないのに、幇助の意思があったかのような調書が作成されてしまうと、本来であれば処罰されるはずがないのに、刑事罰が科されてしまう危険性がありますので、このような冤罪の危険を回避するためにも、取調べ前に弁護士に相談して、警察での取調べのアドバイスを得ておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
警察から児童ポルノに関する件で捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕
【報道解説】児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕
わいせつ画像を送信させる児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神奈川県警少年捜査課と神奈川県大磯警察署は、令和4年11月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造、自己性的目的所持)と、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、会社員の男性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和2年10月26日、神奈川県小田原市に住む高校2年の女子生徒(当時15歳)に、携帯電話のカメラで衣服を着ていない状態で自らの姿を撮影させた上、画像データ3点を交流サイト(SNS)で送信させたほか、令和3年10月15日、自宅敷地内で児童ポルノの画像データ10点を保存した携帯電話を所持した、としている。
大磯警察署によると、令和3年4月に署がサイバーパトロールで生徒のSNS上の書き込みを見つけ、本件被害が発覚した。
(令和4年11月9日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)
【交流サイト(SNS)等を利用した児童ポルノ製造事件とは】
交流サイト(SNS)等を利用して、18歳未満の児童の裸や下着姿の画像データ・動画データ等を送信させた場合には、「児童ポルノ製造罪」や「児童ポルノ所持罪」に該当して、刑事処罰を受ける可能性があります。
児童にわいせつな画像や動画を撮影させて、データを送信させた場合の、「児童ポルノ製造罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童ポルノ画像や動画を所持していた場合の、「児童ポルノ所持罪」の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
交流サイト(SNS)等を利用してわいせつ画像等を送信させる犯罪行為は、何らかの経緯により、警察へと発覚することにより、刑事事件としての捜査が始まります。
警察発覚の経緯で、よくあるケースとしては、相手方児童の保護者が気付いて、警察に通報するケースや、相手方児童が他の人に対しても、わいせつ画像送付等をしていて警察に発覚し、交流サイトの過去のチャット履歴から本人とのやりとりも警察に辿られるケース等が挙げられます。
【児童ポルノ製造事件の弁護活動】
児童ポルノ製造事件が警察に発覚し、警察から取調べの呼び出し連絡が来た場合には、できれば警察取調べに行く前のタイミングで、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
最初の警察取調べで、事件を認める方向で話すのか、やっていないと否認する方向で話すのか、どういう事実があったと話すかという供述内容は、その後の刑事事件の方針を決定付けることになるからです。
また、被害者児童や保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えて、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることも、重要な弁護活動となります。
児童ポルノ事件では、加害者側と被害者側の直接の示談交渉は認められないケースが多く、弁護士を依頼して被害者との間を仲介することで、示談成立に向けた弁護活動を行うことができます。
まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【事例解説】乱交サークルで未成年と性行為
【事例解説】乱交サークルで未成年と性行為
乱交サークルで主催者にお金を払って未成年と性行為した刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、SNSで乱交サークルの参加者を募集している投稿を見かけて、主催者に連絡をしました。
主催者からの案内を受けたAさんはホテルに向かい、そこで主催者に5万円の参加料を支払いました。
ホテルには男女複数の参加者がいて、Aさんは参加者のひとりである16歳のVさんと性交をしました。
その後、Aさんは自宅に来た警察官に児童買春の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【乱交サークルで18歳未満の未成年者と性交すると】
児童買春・児童ポルノ規制法4条では「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
そして、「児童買春」の定義については、児童買春・児童ポルノ規制法2条2項に規定されています。
18歳に満たない児童に対して現金などの対償を渡して児童と性交等をした場合や、対償を渡す約束をして性交等をした場合はもちろん「児童買春」に当たります。
また、児童以外でも、「児童に対する性交等の周旋した者」(児童買春・児童ポルノ規制法2条2項2号)や「児童の保護者」や「児童をその支配下に置いている者」(児童買春・児童ポルノ規制法2条2項3号)に対償を渡して児童と性交等をした場合や、対償を渡す約束をして児童と性交等をした場合も「児童買春」に当たることになります。
取り上げた事例の中では、Aさんは乱交サークルの主催者に5万円を支払った上で16歳のVさんと性交をしています。
乱交サークルの主催者は「児童に対する性交等の周旋した者」に当たると考えられますので、事例のAさんは児童買春に当たる可能性が高いです。
なお、「児童買春」となるためには、児童と「性交等」を行う必要がありますが、「等」という文字がついていますので、児童と性交をした場合以外にも「児童買春」に当たる場合があります。
例えば、児童と性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触った場合や、児童に自分の性器等を触らせた場合にも「児童買春」に当たることになります。
【ご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】
ご家族が児童買春の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が逮捕されたご家族から直接事件について話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れを説明することができますし、また、これから予定されているであろう取調べに対するアドバイスを行うことも出来ます。
児童買春の場合、性交等をした相手が18歳未満であることを行為の時に知っていたかということが非常に重要になりますので、その点についての取り調べが重点的になされることが予想されます。
なぜなら、性交等をしたときに相手が18歳未満であることを知らなかった場合は、児童買春の罪を問うことができないからです。
そのため、仮に18歳未満であることを知らなかったのであれば、その旨正直に供述する必要がありますが、取調官が「18歳未満であることを知っていた」ことを認めさせるような取り調べを行い、事実とは異なる供述調書が作成される危険があります。
こうした虚偽の供述調書が作成されることを回避するためには、初回接見に向かった弁護士からのアドバイスが非常に有益なものになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が突然、児童買春の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】中学生淫行で入浴姿を盗撮して逮捕
【報道解説】中学生淫行で入浴姿を盗撮して逮捕
12歳の女子中学生が入浴している様子を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「札幌市のホテルで、女子中学生2人が入浴する様子をカメラで撮影したとして、埼玉県の51歳の男Aが逮捕されました。
A容疑者は、去年8月11日、インスタグラムを通じて知り合った札幌市豊平区の当時12歳の女子中学生2人と、札幌市内のホテルに入り、2人が入浴する様子をカメラで盗撮した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察によりますとA容疑者は『ホテルでシャワーを浴びてくれたらお金をあげる』などと言って女子中学生を誘い、1人あたり約3万5000円を支払っていました。
事件の3日後に女子中学生の母親が、娘が多額の現金を持っていることに気付いて問いただし、警察に相談。
その後、警察がA容疑者を特定して自宅を家宅捜索したところ、盗撮に使われたカメラや映像が押収されました。
調べに対し、A容疑者は『若い子の裸が見たかった』などと話し、容疑を認めているということです。
A容疑者のスマートフォンなどからは、他にも複数の女児とみられるポルノ動画が見つかっていて、警察は、余罪についても調べを進めています。」
(令和4年10月25日にHBCニュース北海道で配信された報道より一部匿名にして引用)
【女子中学生が入浴中の様子を盗撮すると?】
入浴中の様子を被害者の同意なくひそかに撮影する行為は、盗撮行為として、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反として罰則を受ける可能性があります。
例えば、北海道迷惑行為防止条例2条の2第3号では、浴場や更衣室において、衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿を撮影することを禁止しており、これに違反した場合は同条例11条1項により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ただ、今回取り上げた報道のように、盗撮の被害者が18歳未満の児童である場合は迷惑行為防止条例違反ではなく、児童ポルノを製造したとして児童買春・児童ポルノ規制法違反となる可能性があります。
まず、18歳未満の児童の入浴中の様子というのは、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号が定める「児童ポルノ」に当たる可能性が高いです。
そして、そのような児童ポルノを製造した場合の罰則について、児童買春・児童ポルノ規制法では複数の規定を置いています。
仮に、児童が入浴中の様子の撮影について同意していた場合は、7条4項の児童ポルノ製造罪になる可能性がありますが、そうではなく、児童に無断でひそかに入浴中の様子を撮影したということあれば、7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することになるでしょう。
今回取り上げた報道では、詳しい事実関係については明らかではありませんが、被害に遭った女子中学生はホテルでシャワーを浴びたら現金をもらえるという約束をしているようですので、入浴中の様子を撮影することについては女子中学生の同意がないと思われます。
そのため、本件では、7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
なお、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項、5項に違反した場合の法定刑は、いずれも、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
【児童ポルノ製造について出頭をお考えの方は】
児童ポルノ製造に関する事件については、被害者が18歳未満の児童であるということもあり、児童本人ではなく児童の保護者からが警察に相談したことをきっかけに、立件されるということが珍しくありません。
そのため、例えば、児童ポルノ製造にあたって児童本人が同意していた場合や、児童本人にお金を渡していて児童本人と警察には言わないと約束した場合であっても、児童の保護者からの相談をきっかけに、ある日突然、警察が自宅に訪れて逮捕していくという場合が十分にありえます。
児童ポルノ製造したことで警察に逮捕される前に、警察への出頭を考えているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、事件の見通しや今後の手続きの流れ、出頭前に弁護士を選任することのメリットなどについて説明を受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造について警察に逮捕されるかご不安な方や警察への出頭をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】女子に裸画像を送らせる児童ポルノ製造で逮捕
【報道解説】女子に裸画像を送らせる児童ポルノ製造で逮捕
女子(児童)に裸の画像等を送らせるなどして、児童ポルノ製造の疑いで逮捕された刑事事件の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「女子中学生に裸の写真を送らせるなどしたとして、岡山県警岡山中央署は18日、名古屋市中区、会社員の男(33)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕した。
男は『記憶が定かでないところもある』と容疑を一部否認しているという。
発表によると、男は6月27日~8月4日、SNSで知り合った岡山県内の女子中学生(当時12歳)が18歳未満と知りながら、自分の裸の写真を携帯電話で撮影させ、男に送信させた疑い。
女子中学生の保護者から『娘が裸の画像を送信している』と相談があり、同署が捜査していた。」
(令和4年10月19日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)
【児童ポルノ製造の罪】
児童買春・児童ポルノ規制法7条各項では、「児童ポルノ」の所持、提供した場合などの罰則について規定していますが、その中には、「児童ポルノ」を「製造」した場合の規定もあります。
たとえば、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項では、児童ポルノを提供する目的で児童ポルノを所持した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科すとしています。
また、上記以外で、児童に児童ポルノに該当するような姿態をとらせたうえで、スマートフォンなどで撮影することによって児童ポルノを製造した場合も、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条4項)。
さらに、児童買春・児童ポルノ規制法7条3項・4項以外のほかに、盗撮によって児童ポルノを製造した場合にも、3年以下の懲役又は300百万円以下の罰金が科せられる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法7条5項)。
今回取り上げた報道では詳細が明らかではありませんが、18歳未満の児童の裸の画像は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、「児童ポルノ」に当たる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号参照)。
そして、仮にSNSでのメッセージ機能を通じて、児童自身に裸の画像を自撮りさせて画像データを送ってもらうという行為は、たとえ、それが児童の同意の元に行われたものであっても、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項が規定する児童ポルノの製造に当たることになると考えられます。
【児童ポルノ製造で逮捕されたら】
被害児童の保護者が警察に相談したことをきっかけに、児童ポルノの製造について警察が捜査を開始したという場合には、捜査する警察は被害児童が住んでいる地域を管轄している警察になることになるでしょう。
そのため、SNSでのやりとりを通して児童ポルノを製造したという場合には、自分が住む地域からかけ離れたところの警察官が、ある日突然、自宅に訪れて逮捕していくという場合が珍しくありません。
このように、突然、警察がご家族を逮捕したという場合は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の対応について弁護士から説明を受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、全国12箇所に事務所がございます。
ご家族が児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。