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児童買春の仲介をして逮捕

2019-06-23

児童買春の仲介をして取調べ

京都府京都市中京区在住のAさんは、幼さや初々しさを売りにしている風俗店Xの店長をしていました。
Xでは16歳のVさんが働いていましたが、AさんはVさんが18歳未満だとは知らず、さすがに幼すぎるとは思ったもののきちんと確認していませんでした。
大阪府に住むBさんは、Xで現役女子高生が働いているとの噂を聞き、Vさんを指名して性的な行為に及びました。
後日、Bさんは児童買春の疑いで捜査を受け、Aさんは児童買春周旋の疑いで京都府中京警察署逮捕されました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~Bさんに成立する罪~

先に、買春をしたBさんに成立する罪を確認しておきましょう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

この法律は通称、児童買春・児童ポルノ禁止法などと呼ばれています。
相手が18歳未満の児童であると知って、あるいは18歳未満かもしれないと思って買春すると、上記のような刑罰に処せられる可能性があります。
ちなみに、買春の対価を渡す相手方は児童が一般的かと思いますが、今回のように買春を周旋した者が対価供与の相手方であっても児童買春に当たります。

~Aさんに成立する罪~

Xの店長であるAさんには、児童買春周旋の罪が成立する可能性があります。

第5条(児童買春周旋)
第1項 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

「周旋」とは、あっせんや仲介といった意味です。
Aさんの行為は、従業員であるVさんと客であるBさんを仲介させていることから、5条1項の児童買春周旋に当たると考えられます。
ちなみに、児童買春周旋については、児童の年齢を知らなかったからといって必ずしも処罰を免れられるわけではありません。
なぜなら、児童買春・児童ポルノ禁止法において、無過失でない限り児童買春周旋による処罰を免れることができないと規定されているからです。
上記事例のAさんは、身分証を提示させるなどしてVさんの年齢を確認すべきだったと言え、その点で過失があったとの評価は避けられないでしょう。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

上記事例において、Aさんは逮捕されています。
この場合、まずは最長3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴すれば、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、逮捕されても、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、逮捕から3日以内に釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、逮捕されているかいないかにかかわらず、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、犯罪不成立を主張したり、あるいは被害者の方と示談を成立させたり、ご家族の監督が見込めることや本人が反省していることなど有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、罰金や執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。

~弁護士に相談を~

犯罪をしたとして捜査を受けると、本当に犯罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料で行っております。
また、逮捕されている場合は、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
法律相談や接見では、上記の不安点などにお答えいたします。

児童買春周旋などで捜査を受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひご相談ください。

児童買春事件の年齢認識なしで刑事処罰回避

2019-06-19

児童買春事件の年齢認識なしで刑事処罰回避

福岡県福岡市東区在住のAさん(30代男性)は、ネット上で知り合った18歳未満の女性と実際に出会って、ホテルでわいせつな行為をして、報酬の金銭を支払ったという児童買春容疑で、福岡県東警察署逮捕された。
Aさんは、「相手の女性は、自分は18歳以上だと言っていたし、18歳以上であることを示す女性の身分証も見せられた覚えがある」と主張することで、児童買春禁止法違反の容疑を否認したいと考えている。
Aさんは、Aさんの家族の依頼で、東警察署のAさんのもとに接見(面会)に来た弁護士と、綿密に今後の弁護方針を話し合い、早期釈放と刑事処罰回避に向けて、刑事事件に強い弁護士に弁護活動に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~児童買春禁止法違反での年齢の認識~

18歳未満の女性と性行為やわいせつ行為をした者は、女性に対して金銭などの報酬を支払った場合には「児童買春罪」が成立し、報酬支払いが無かった場合には「各都道府県の青少年健全育成条例違反(淫行)」の罪が成立する可能性があります。
児童買春罪が成立するためには、犯罪の故意が必要であり、「相手方女性が18歳未満であることを知っていたこと」が必要になります。

「児童買春、児童ポルノ禁止法」によると、たとえ児童の年齢を知らなかったとしても、児童の年齢を知らないことにつき過失があれば、「児童買春周旋罪」「児童買春勧誘罪」「児童ポルノ提供罪」等の犯罪は成立するとされています。

・児童買春、児童ポルノ禁止法 9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

他方で、上記条文の文言から外れている、「児童買春罪」(4条)「児童ポルノ単純所持罪」(7条1項)については、児童の年齢を認識していないという事実関係があれば、犯罪は成立しないと考えられます。
ただし、「児童の年齢の認識」があったかどうかの実際の判断に当たっては、児童の見た目から年齢を判断できたのではないか、身分証などから年齢を確認する機会が無かったか、等の事情を捜査機関に厳しく取り調べられる形になります。

また、18歳未満の女性と性行為やわいせつ行為をした場合の刑事処罰を規定する、「各都道府県の青少年健全育成条例」においては、「相手方女性が18歳未満であることを知らなかったこと」につき過失があれば、条例違反の犯罪が成立すると規定されている都道府県が多いです。
年齢認識の故意がなくて「児童買春罪」は成立しないケースでも、「青少年健全育成条例違反」の関係では、年齢認識につき過失があり、刑事処罰を受けるといった可能性も考えられます。

(都道府県条例の一例として)
・東京都青少年健全育成条例 28条
「(略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その事件が児童売春防止法違反に当たるのか、あるいは青少年健全育成条例違反に当たるのか等につき、具体的事情を詳しく検討した上で、児童の年齢認識の故意・過失の面を含めて、警察取調べ対応の供述方針や、弁護活動の主張方針を、被疑者本人とともに綿密に話し合います。
被害者と示談交渉をすることで、刑事処罰を軽減できるケースもあるため、事件早期の段階で、刑事事件に強い弁護士への法律相談をすることが重要となります。

福岡県福岡市東区児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

児童ポルノ画像を撮影・販売し逮捕

2019-06-15

児童ポルノ画像を撮影・販売し逮捕

東京都千代田区に住むAさん。
出会い系サイトで知り合った16歳の少女に対しお金を払い、同意のもと裸の画像を撮影しました。
そしてAさんは裸の画像をインターネットを通じて不特定の人に販売しました。
このことが警視庁神田警察署のサイトパトロール等の捜査により犯行し、Aさんは児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

~児童ポルノ製造・提供~

児童ポルノとは、簡単に言うと、18歳未満の者のわいせつな画像や動画などをいいます。
詳細な定義については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び規制並びに児童の保護等に関する法律(略称:児童ポルノ処罰法)2条3項に規定されています。
児童ポルノの所持、撮影、第三者への提供などの行為をすると、児童ポルノ処罰法に定められた以下のような罪が成立する可能性があります。

①児童ポルノ単純所持(7条1項)
 自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持すること。
 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

②特定かつ少数の者への児童ポルノ提供(同条2項)
 特定の誰かに対して児童ポルノを提供すること。
 →3年以下の懲役または300万円以下の罰金

③提供目的での児童ポルノ所持等(同条3項)
 ②の提供をする目的で、児童ポルノの撮影をしたり、卑猥な自撮り画像を送らせたり、児童ポルノの所持、運搬、輸出入等を行うこと。
 →②と同様。

④児童ポルノ製造(同条4項)
 自己利用目的で児童に卑猥な格好をさせ、撮影等をすること。
 →②と同様。

⑤児童ポルノの隠し撮り(同条5項)
 卑猥な格好をさせるのではなく、隠し撮りで児童の卑猥な画像を撮影すること。
 ②と同様。

⑥不特定または多数人への児童ポルノ頒布・公然陳列(同条6項)
 ②よりも広く児童ポルノを拡散させること。
 →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれら両方。

⑦頒布等目的での児童ポルノ製造等(同条7項)
 ⑥の目的で、児童ポルノの撮影をしたり、卑猥な自撮り画像を送らせたり、児童ポルノの所持、運搬、輸出入等を行うこと。
 →⑥と同様

⑧頒布等目的での児童ポルノ輸出入(同条8項)
 ⑥の目的で、外国との間で児童ポルノを輸出入した場合。
 ⑥と同様

今回のAさんの場合、自己利用目的もあったかもしれませんが、不特定の者への提供のために児童ポルノを撮影し、提供したとして、⑥や⑦などの重い罪が成立する可能性があります。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間(延長により最長20日間)の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判が行われることになり、保釈が認められない限り勾留による身体拘束が続きます。
そして、有罪判決が下されれば刑罰を受けることになります。

これらの手続に対し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

①釈放に関して
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、遅くとも逮捕から3日以内に釈放されます。
そこで、検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束により本人やご家族に過度の不利益が生じることなどを主張し、勾留を防ぐことが考えられます。

②処分に関して
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、検察官が起訴するとしても、法廷に出ることなく簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、不起訴処分略式起訴を狙い、検察官に働きかけていきます。
たとえば被害児童側(主に児童の保護者)と示談をして、示談書の内容として宥恕条項(ゆうじょじょうこう。被害者が加害者の処罰を求めない旨を申し出る条項)を入れてもらいます。
宥恕条項付き示談がされたことにより、検察官としても重い処分にする必要はないと考える可能性が上がるわけです。
ただし、児童ポルノに関する罪に限っては、社会秩序を乱した以上は被害者側が許せばいいというものではないとして、示談の効果が薄くなってしまうこともあります。
その場合でも、弁護士であれば別の効果的な弁護活動を検討することができます。

仮に起訴されてしまった場合にも、保釈請求をして釈放を目指したり、被告人に有利な事情を主張して執行猶予や罰金などの軽い判決になるよう弁護します。

~ぜひ弁護士に相談を~

逮捕されると、どのような罪でどのくらいの刑罰を受けるのか、どのような手続が進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらよいのか、示談をどのように進めるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、逮捕されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

接見や法律相談では上記のような不安点にお答え致します。
児童ポルノ製造・提供などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ0120-631-881にお電話ください。

中学生に裸の自撮り画像を送信させ、取調べ

2019-06-11

中学生に裸の自撮り画像を送信させ、取調べ

~ケース~
Aさんは、SNSで知り合った東京都千代田区在住の女子中学生V(14歳)に、裸になった状態を撮影した画像を送信するよう求め、Vはこれに応じました。
後日、Vの親がVの携帯を覗いた際に上記のやり取りが発覚し、激怒した親は警察に被害届を提出しました。
Aさんの自宅に警視庁麹町署から電話があり、「中学生に裸の画像を送らせた件で尋ねたいことがあるから後日出頭されたい」と言われ、不安な状況です。(フィクションです)

~Aさんにはどのような罪が成立するか?~

Vは18歳未満の「児童」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春児童ポルノ処罰法」といいます。)2条1項)であり、Vに裸の画像を送らせたAさんには児童ポルノ製造罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。
児童ポルノ製造罪とは、「児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造」する犯罪です(児童買春児童ポルノ処罰法第7条第4項)。

~児童買春児童ポルノ処罰法第2条第3項各号の「児童ポルノ」~

児童ポルノ」とは、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいいます)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を、視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます)に係る記録媒体その他の物をいいます。

ケースにおけるVの裸の画像は上記③の児童ポルノに当たる可能性が高いと思われます。

~児童ポルノの「製造」~

Aさんは自分で撮影してはいません。
しかし、Aさん自身が撮影をしていないとしても、Vに裸になった状態を撮影してその画像を送信するよう求めることで、相手の児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせて、撮影させることで描写しているといえ、児童ポルノの「製造」に該当するでしょう。

~児童ポルノ製造に対する処罰~

児童ポルノ製造罪につき、起訴され、有罪が確定すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
警察も児童買春児童ポルノ処罰法違反行為についてはかなり力を入れているようです。
また、被害者側(親など)の処罰感情も峻厳であるケースが多いです。
軽く考えずに、早急に弁護士と相談することをおすすめします。

~取調べにはどう対応したらよいか?~

Aさんは現在逮捕されておらず、外で自由に活動することができます(だからといって、逃亡したり、証拠を隠滅または隠滅の依頼をしてはいけません)。
このような状態を最大限生かし、事件解決に向けて行動するべきです。
具体的には、まず第一に、弁護士と相談することです。
取調べで供述したことは、Aさんにとって有利にも、不利にもなります。
取調べの結果、逃亡、罪証隠滅のおそれがあると認められた場合、改めて逮捕されることも考えられます。
任意の取調べではどのように供述すればよいか、Aさんに保障されている権利にはどのようなものがあるか、ということについて、弁護士の助言を受けることをおすすめします。

~弁護士に示談交渉を依頼~

Vと示談をすることにより、今後逮捕される可能性、起訴される可能性を低減させることが期待できます。
示談が成立していれば、被害者との間で事件解決へ向けた合意が済んでいるとして、逮捕する必要がないと判断される可能性が高まります。
また、示談により被害は回復されているといえ、Aさんにとって有利な犯罪後の情況として考慮され、起訴猶予処分を獲得できる可能性が高まります。
示談の条件として、①単に被害者へ損害を賠償する合意、②損害の賠償だけでなく、Aさんを許す趣旨の文言を示談書に盛り込んでもらうことが考えられます。
被害者の意向にもよりますが、単に被害者へ賠償するだけでなく、②のような形式で示談を成立させることができれば、よりAさんにとって有利といえます。
示談交渉の見込みについても、弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、ケースの解決実績も豊富です。
児童ポルノ製造事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回無料相談をご検討ください。(初回無料相談の予約は0120-631-881まで)

深夜外出、下着買い受けの罪

2019-06-07

深夜外出、下着買い受けの罪

~ ケース1 ~

東京都八王子市在住のAさんは、Vさん(15歳)と市内のコンビニエンスストアにいたところを警視庁高尾警察署の警察官から職務質問を受け,青少年を深夜外出させたという東京都青少年の健全な育成に関する条例違反で検挙されました。Aさんは,今後について不安になり,援交・淫行事件刑事事件に強い弁護士に無料相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ ケース2 ~

神奈川県横浜市南区在住のAさんは、出会い系サイトで「下着売ります」と書かれた掲示板を見つけ、相手方と連絡を取り待ち合わせ場所までいきました。Aさんは、待ち合わせ場所に来たVさんが見た目や着ていた制服から「高校生だ」とは思いました。そこで、AさんはVさんに「どこの学校?」尋ねると、Vさんはさすがに学校名は教えませんでしたが「高校3年生です。」と言いました。AさんはVさんが「18歳だ」と思い込み、Vさんに1万円を渡した上,Vさんから下着を受け取りました。Aさんは、Vさんから下着を受け取る際「それ,昨日まで履いてました」と言われました。その後、Aさんは神奈川県青少年保護育成条例違反下着買い受け)の疑いで検挙されました。
(フィクションです)

~ ケース1について(青少年を深夜外出させる罪) ~

東京都における,青少年を深夜外出させる罪に関しては,東京都青少年の健全な育成に関する条例15条の4に定めがあります。

15条の4 
1項 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌午前4時までの時間をいう。以下同じ)に青少年を外出させないよう努めなければならない。
2項 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

1項は、保護者に対し努力義務を科したもので、違反しても罰則を科されることはありません。それに対して2項に違反した場合は,30万円以下の罰金(条例26条5号)を科されることがあります。

なお、処罰されるのは、16歳未満の青少年を連れ出す,同伴する,とどめるといういずれかの行為を行った場合です(条例26条5号参照)。条例における「青少年」は18歳未満の者を指すため、深夜外出に関しては処罰範囲が限定されているということができます。これは、中学生と高校生との生活実態が異なることを考慮してのことです。また、「正当な理由がある場合」とは、

・本人又は保護者の急な病気や事故等により保護者に確認することが不可能な場合
・事件や事故等に遭遇した青少年を助ける場合

など、偶発的な理由により、結果として青少年を連れ出すことになった場合などが挙げれます。

~ ケース2について(青少年から着用済み下着等の買受け) ~

神奈川県では、神奈川県青少年保護育成条例29条1項で,青少年からの着用済み下着等の買い受け等を禁止しています。

29条1項
 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条について同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

罰則は

30万円以下の罰金

です(条例53条4項12号)。

下着については,青少年が一度着用した下着のみならず,青少年がこれに該当すると称した下着も含まれますから,たとえ青少年が一度も着用していない下着であったとしても,青少年がそれと称した下着は,やはり買い受けてはならないことになります。ただし,条文上は「買い受け」行為を禁止していることから,青少年から無償で譲り受けることまでは禁止されていません。

~ 年齢の知情性について ~

青少年(18歳未満の者)に対する犯罪について処罰するには、基本的に、行為者において、相手が18歳未満の者、つまり青少年であったかどうかの認識が必要とされます。しかし、一部の犯罪については

その認識がなくても処罰できる

旨規定されています。その一部が、上記の「青少年を深夜外出させる罪」、「青少年から着用済み下着等の買受け」です。
いずれについても、

過失がないときは、この限りではない

と、つまり、過失がない場合は処罰されない旨規定しています。ただし、「過失がない場合」とは、単に相手方に年齢を確認するだけでは足りず、保護者に確認したり、公的証明書で年齢を確認するなどの行為が必要とされており、その壁を超えるハードルは高いと思われます。上記事例のAさんも、Vさんの「高校3年生です。」という発言だけで18歳だと即断していることから、過失があったとして処罰を免れない可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

自撮り画像を購入し、児童ポルノ所持

2019-06-03

自撮り画像を購入し、児童ポルノ所持

神奈川県横浜市磯子区に住む男性Aさんは、スマートフォンのフリマアプリ「ラクマ」の決済機能を使い、同区内に住む女子中学生(13歳)、女子中学生が自撮りした裸の画像や動画を1000円から5000円で購入し、自宅パソコンなどに保存していたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持の罪)の疑いで書類送検されました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

上記事例は、実際にあった事例を基に作成しています。ネットなどで取り上げられた際、

・なぜ売った方は処罰されないの?
・女子中学生は処罰されないの?
・買った方だけ裁いてもなんの解決にもならないのでは?

などという声が相次いだようです。
そこで、今回は、買った側の罪や売った側の処遇などについて解説したいと思います。

~ 買った側の罪は? ~

買った側の罪としては、児童ポルノ所持罪児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。

= 児童ポルノ所持罪 =

児童ポルノ所持罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の7条1項、3項、7項に規定されていますが、

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者)

は、7条1項で処罰される可能性があります。罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

= 児童ポルノ製造罪 =

児童ポルノ製造罪は、法律7条3項、4項、5項、7項に規定されていますが、仮に、

児童に裸の写真などを撮らせて、スマートフォンやパソコンなどに画像、動画を送らせた

場合は、法律7条4項で処罰される可能性があります。罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

~ 売った側の罪は? ~

売った側の罪としては、一般的に、

・法律7条6項の児童ポルノ提供罪5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
・法律7条7項の児童ポルノ提供目的製造罪5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

で処罰される可能性はあります。しかし、本件で自撮り画像を売ったのは

20歳未満の者=少年(女性であっても法律上は少年と呼ばれます)

ですから、基本的に、少年に対し上記の刑罰が科されること(処罰されること)はありません。では、どういう本件の少年はいかなる処遇を受ける可能性があるのでしょうか?

= 補導について =

報道によれば、少年に対して補導は行われななったとのことです。それは、

・法律(児童ポルノ法)はあくまで児童を保護する法律
児童ポルノを買う大人がいるから売る児童も生まれるのだ

という考え方に基づいているようです。また、京都府警のホームページの「少年非行防止対策」を見ると、補導については「街頭補導活動」について記載されていました。街頭補導活動は「少年警察活動規則」に根拠があり、その7条を見ると、「道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所」における補導を想定しているようです。

= 警察官の調査を受ける、少年審判を受けるおそれがある =

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を

触法少年(少年法3条1項2号)

といいます。
触法少年と疑われた場合は、事件について、警察官による調査を受けることがあります(少年法6条の2第1項)。その後、警察官により、少年審判に付すべきと判断された場合は、事件は児童相談所長に送致され、児童相談所長から都道府県に報告がいって家庭裁判所に送致される、という可能性もあります。この場合、少年審判が開かれることがあり、開かれた場合は、

少年院送致保護観察などの保護処分

を受けるおそれもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

児童買春事件の弁護活動

2019-05-30

児童買春事件の弁護活動

~ケース~
Aさんは、SNSで援助交際を募集していた高校2年生のVさんと知り合った。
AさんはVさんと援助交際の約束をし,埼玉県さいたま市大宮区で待ち合わせをした。
AさんはVさんとラブホテルで性交渉をし,現金2万円を手渡した。
後日,Aさんは埼玉県大宮警察署児童買春の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~児童買春~

児童買春など淫行事件の多くは,警察によるSNS等の書き込みの発見や,事情を知った親が警察に相談するなどして発覚します。
児童買春が警察の捜査の対象となった場合,捜査のパターンとしては

①スマートホンやタブレット・PCなどの捜索,差押えが行われその後に逮捕される
②スマートホンやタブレット・PCなどの捜索,差押えが行われ在宅で捜査される
③相手方の供述や相手方のLINEなどのやりとりから嫌疑が十分であるとして逮捕される
④スマートホンやタブレット・PCなどの捜索,差押えは行われず,逮捕もされない。

のいずれかになります。
多くの場合,①もしくは③となりますが,被疑事実を認めている場合は②に,自首した場合には④となることもあります。

検察統計によると、児童買春を含む児童ポルノ禁止法違反逮捕された割合は約3割,逮捕後に勾留されたケースは約8割,そのうち約半数が勾留延長されています。
検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するかどうかを決める必要があり,児童ポルノ禁止法違反勾留された場合には基本的に起訴されることになります。
起訴された場合,児童買春の場合であれば5年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

~弁護活動~

逮捕前に事件を依頼された場合は自首同行などの弁護活動が考えられます。
自首することによって刑の任意的減軽が期待できます(刑法42条1項)。
自首をし,証拠なども任意で提出することによって逮捕勾留といった身柄拘束がされない可能性も高くなります。
初犯であれば示談状況などによっては起訴猶予処分となる可能性も高くなります。

逮捕直後であれば,今後の取調べの対応や刑事手続きの見通しなどを説明していきます。
また,勾留請求をしないように検察官に意見書を提出したり,勾留請求に対する準抗告という不服申立てにより勾留決定を争ったりします。
準抗告については、一般的に認められにくい傾向にありますが、身柄拘束の期間を少しでも縮められる可能性がある点でやはり有用です。

また,勾留されずに在宅事件となった場合や、勾留されてしまっている場合でも、被害者の方と示談交渉を試みます。
ただし,児童買春などの淫行事件の場合,示談に応じてもらえないケースも多くあります。
また,示談条項に「加害者を許す」という宥恕条項があったとしても起訴されてしまう可能性もあります。
これは,児童買春の場合,示談の成立を以て不起訴としてしまうと,性交渉の対価に加え示談金を支払えば罰せられないという,ある意味で児童買春を正当化してしまうことになるからでしょう。
しかし,児童の年齢などの犯情によると思われますが,示談の成立,特に宥恕条項があることによって不起訴となる場合もありますので、示談交渉をすることは非常に重要となります。

起訴されてしまった場合には,実刑とならないように弁護活動をします。
初犯であれば罰金刑や執行猶予付きの判決となることが多いです。
しかし,被害者の方が示談に応じるかは別として,示談交渉などをまったく試みていないような場合,犯行後の情状が悪いとして実刑判決となる可能性もあります。

児童買春に限らず刑事事件ではいかに早く弁護活動を開始できるかが終局処分に大きく影響します。
児童買春などの刑事事件を起こしてしまった方はできるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春をしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見や事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

児童買春の罪で逆転無罪

2019-05-26

児童買春の罪で逆転無罪

医師であるAさんは、出会い系サイトで知り合った女子高生Vさん(当時16歳)に現金5万円を渡した上で、大阪府大阪市都島区内のホテルでVさんと性交しました。その後、Aさんは大阪府都島警察署児童買春の罪で逮捕され、勾留されてしまいました。Aさんは取調べで、「Vさんが18歳未満だとは知らなかった」などと供述していましたが、警察官から「否認すれば勾留が長引くよ」、「勾留が長引けば病院の経営にも影響が出るんじゃない?」などと言われました。そこで、Aさんは「勾留が長引けば患者にも迷惑をかける」「早く釈放されるなら認めてしまおう」と考え、本位ではないものの、警察官に、「18歳未満であったかもしれない」旨の供述をしてしまいました。その後、Aさんは略式起訴され、罰金50万円の命令を受けました。しかし、やっぱり納得のいかないAさんは弁護士に相談の上、正式裁判の申し立てを行いました。
(平成30年11月14日 福岡高等裁判所那覇支部判決の事案を基にして作成しました)

~ はじめに ~

児童買春の罪が成立するには、相手方が児童、すなわち18歳未満の者であることの認識が必要です。児童であることの認識がなければ、いくら現金を渡したり、渡す約束をして性交したとしても児童買春の罪は成立しません。

Aさんは正式裁判の申し立てをしましたが、第1審判決では、「女子高生の顔つき、体格、会話の内容などから、被告人の『18歳未満であったかもしれない』という供述(自白)は十分に信用できる」として、やはり「有罪」(罰金50万円)とされました。しかし、Aさんは判決に不服があるとして控訴控訴審では、「自白の信用性を肯定するだけの積極的な根拠となる事情は見当たらない」として自白の信用性を否定され、みごと「無罪」を獲得することができました。

~ 罰金の命令が出ても救われる?? ~

児童買春の罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。したがって、罰金50万円と聞くと、「なんだ助かった」「軽いではないか」などと思われるかもしれません。しかし、命令が出たということは「有罪」であることに変わりはないですし、その裁判が出たら「前科」が付きます。始めから罪を認めている方にとっては、ある程度納得のいく結果かもしれませんが、Aさんのように

本来は認めたくないのに、渋々認めてしまった

という方にとっては到底受け入れがたい結論ではないでしょうか?そこで、そういうときは

正式裁判の申し立て

をして裁判をやり直してもらいましょう。正式裁判とは、皆さんがテレビドラマなどでみるように、実際の法廷に出廷し、裁判官、検察官、弁護人・被告人の3者で有罪か無罪、有罪であるとしてどのくらいの量刑が適当かを決める手続です。略式手続では法廷での手続が省略されていますから、被告人には通常の裁判を受ける道が残されているのです。

~ 正式裁判の申し立てを検討するにあたっての注意点 ~

まず、申立て期間が、

略式命令を受けた日から14日以内

と決められています。また、正式裁判の申し立て権を放棄したり、一度した申し立てを取り下げると、再び申し立てをすることができません。申立てをするかどうか、するとしてどうすればいいのかは担当の弁護士によく確認しましょう。

~ Aさんはどうすればよかったか? ~

Aさんは最終的には無罪判決を獲得することができましたが、そこまでに行きつく過程には様々なご苦労があったかと思います。では、こういう事態に陥らないためにはどうすればよいのでしょうか?それは、やはり、

やってないことはやってないときっぱり否認すること、できなければ最低限黙秘すること

です。一度、認めてしまうと、その認めた供述を覆すには多くの時間と労力を要します。裁判官も容易には信じてくれないでしょう。ですから、逮捕直後からの供述からとても大切になります。弁護士であれば逮捕直後から接見が可能ですから、困ったときはぜひ一度、弁護士接見し、取調べなどに関するアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪などの刑事事件少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
(大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円)

未成年との性交による罪

2019-05-22

未成年との性交

兵庫県神戸市兵庫区在住のAさんは、ツイッターで知りあったVさんと仲良くなり、何度か食事などを一緒にした。
ある日,食事の後にAさんはVさんをホテルに誘い,それに応じたVさんと性交をした。
後日,AさんはVさんと性交したことが何らかの罪に問われないかと心配になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
なお,AさんはVさんは成人済みだと思っており年齢確認などをしたことはなかった。
(フィクションです)

~淫行条例違反~

性交相手が18歳未満であるかどうかによって、各都道府県の定める,青少年保護育成条例(自治体によりやや名称の違いあり)の対象となるかが変わります。
各都道府県の定める青少年保護育成条例では18歳未満を「青少年」と定義しており,青少年に淫らな行為をすることを禁止しています。
都道府県によって上条文は「淫らな行為」「淫行」「わいせつな行為」といった文言になっています。
そのため,淫行を禁止する規定のみを指し,淫行条例と呼ばれることもあります。
淫行がどのような行為をいうのかは、その文言を一見して明確ではないと言うことができます。
最高裁判所によると,淫行とは,「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」をいうものと解するのが相当である,としています(最判大昭和60年10月23日)。
こうした淫行を行うと,相手が18歳未満であることを知らなかったとしても原則罰せられます。
ただし,相手に年齢確認し,相手がうそをついていたような場合など,18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合には罰せられません。

近年では,twitterなどで知り合った高校生などと性交をし,事情を知った両親などが警察に相談したり,サイバーパトロールが書き込みを発見することなどによって淫行条例違反の事件が発覚することが多くなっています。
真摯な交際などをせずに性交したような場合には,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとみなされてしまいます。
淫行条例違反の罰則は都道府県ごとに異なりますが、1年以下もしくは2年以下の懲役または50万円から100万円以下の罰金が多いです。
兵庫県の場合は、青少年愛護条例違反にして2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとされています。

~児童ポルノ禁止法違反~

未成年と性交した際に写真や動画などを撮影すると、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法)違反となる場合もあります。
この法律でいう児童とは、淫行条例と同じく18歳未満の男女をいいます。
性交の様子を撮影したり,相手の裸の写真などを撮影し,保存したような場合には、児童ポルノ製造および児童ポルノ所持の罪に問われてしまいます。
罰則は,児童ポルノ所持1年以下の懲役または100万円以下の罰金児童ポルノ製造3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
児童ポルノ製造について比較的重い刑罰が規定されているのは,被害者の同意のない児童ポルノ製造といった悪質な行為を想定しているためです。
同意のある児童ポルノ製造の場合には罰金刑となることが多いですが,同意のない場合には懲役刑となる場合もあります。

また,児童ポルノの製造などのほかに児童買春も同法で禁止されています。
児童買春は児童に対する買春であり,金銭などの対価を支払い,または支払うことを約して児童と性交等(性交を含む種々のわいせつな行為)をすることをいいます。
児童買春淫行条例違反の違いは、児童・青少年との性交等に際して、対価を支払ったりその約束をしたりしたかどうかです。
対価の支払いまたはその約束をした場合には、児童買春の罪となり5年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
児童買春も行為態様によって量刑が大きく異なりますが,初犯かつ回数が少なければ罰金刑となる場合も多いです。

~強制性交等罪~

また,相手の同意を得ずに暴行・脅迫などを用いて性交した場合には強制性交等罪(刑法177条)が,お酒に酔わせるなど抵抗が困難な状態にして性交した場合には準強制性交等罪(刑法178条2項)が成立する場合もあります。
ただし、相手方が13歳未満の者であれば、暴行・脅迫がなくとも性交のみをもって強制性交等罪となります。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)となっており、準強制性交等罪についても同様です。

~見通し~

淫行事件の場合には、被害者の方と示談が成立しているかどうかが終局処分に大きく影響します。
児童買春の場合には示談が成立していても罰金刑となってしまう可能性が高いですが,淫行条例違反の場合には示談が成立していれば不起訴(起訴猶予)となる可能性もあります。
有効な示談をまとめるためにも、刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
淫行をしてしまいお悩み,ご不安の方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見,事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(事務所での法律相談は初回1時間無料です)

児童買春の罪と執行猶予

2019-05-18

児童買春の罪と執行猶予

京都府京都市東山区に住むAさん(48歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。後日、VさんのスマートフォンをチェックしたVさんの母親がVさんが援助交際をしていることを見つけ、警察に通報しました。そこで、Aさんは京都府東山警察署児童買春の罪逮捕され、その後起訴されてしまいました。Aさんの妻は裁判で執行猶予を獲得できないか弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは,児童(18歳未満の者)等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは,児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず,物の交付や債務の免除もこれに含まれます。

Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。

* 現金を支払わなかった場合 *

次の2通りが考えられます。まず、1つ目は、現金を渡す約束はしたが何らかの理由により渡せなかった、渡さなかった場合です。しかし、上記でご紹介したように、対償の供与の約束をしただけでも、その後性交すれば児童買春の罪は成立します。2つ目は、約束すらなかった場合です。確かに、この場合は児童買春の罪は成立しません。しかし、各都道府県の青少年健全育成条例(名称は各都道府県により異なる)で定められている「淫行の罪」に当たる可能性はあります。淫行の罪の罰則は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされていることが多いようです。

* 18歳未満だと知らなかったら *

児童買春の罪は成立しません。しかし、警察官、検察官、裁判官に単に「知らなかった」と主張しても簡単には納得してくれないでしょう。どうして知らなかったのか、知り得なかったのか、その主張を裏付ける証拠を提示する必要があります。また、淫行の罪の場合、知らなかったことを理由に罪を免れることはできないとの規定を設けている条例があります。詳しくは、各都道府県の条例で確認するか、直接弁護士にお問い合わせください。

~ 執行猶予を獲得するための要件 ~ 

まず,Aさんに前科がなければ,執行猶予の要件につき定めた

刑法25条1項1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(①)

に該当します。

そして,Aさんが判決で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言渡しを受け(②),執行猶予を相当とするに足りる情状がある場合(③)には執行猶予判決を獲得することが可能です。
児童買春の罪は、懲役刑が5年以下、罰金刑が300万円以下ですから②の要件を満たす可能性は十分あります。したがって、裁判では②、③の要件を満たすための主張、立証を行う必要があります。具体的には,犯行に至る動機,経緯,犯行態様はどうだったのか,対償の内容はどうだったのか,被害弁償,示談は成立しているのか,被害者の処罰感情はどうなのかなどといったことが考慮されうると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春の罪などの刑事事件少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
京都府東山警察署までの初回接見費用:34,100円)

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