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交際中に自撮り画像を送らせ児童ポルノで再逮捕 神戸市北区
交際中に自撮り画像を送らせ児童ポルノで再逮捕 神戸市北区
兵庫県神戸北警察署などは,神戸市北区に住む少年が,交際中の女子高生(17歳)の裸の自撮り画像を自身のスマートフォンに送らせたとして,この少年を児童ポルノ製造の罪で再逮捕しました。※児童=18歳未満の者
(11月6日付け神戸新聞を基に作成)
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
※児童ポルノ製造の罪といっても,大きく次のように分けられます(あくまで筆者の分類による)。
1 児童ポルノを他人に提供する目的による製造
2 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に対する提供,あるいは公然と陳列する目的による製造
3 その他(ひそかに製造した場合,自己目的による場合)
本件の少年がいずれの目的によるかは不明ですが,仮に1,3の場合の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,2の場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,または併科と罪の重さが異なることに注意が必要です(もっとも少年の場合,原則,これらの刑罰を科されることはありません)。
~ 交際中に自撮り画像を送らせてもアウト? ~
児童ポルノ製造の罪の成否は,対象となる児童の同意・承諾の有無に関係なく成立するとされています。児童と交際中であれば,通常,当該児童の同意・承諾がある,あるいはあると思って自撮り画像を送らせることもあるかとは思いますが,このような行為であっても児童ポルノ製造の罪は成立しますから注意が必要です。
~ 再逮捕後の手続き ~
再逮捕後の手続も,通常の手続と変わりありません。逮捕から48時間以内に検察官の元に送致され,検察官は,身柄を受け取ってから24時間否に,必要と判断した場合には裁判官に勾留請求します。そして,請求を受けた裁判官が勾留するか否かを決めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等の刑事事件専門の法律事務所です。※無料法律相談,※初回接見サービスを
フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
(兵庫県神戸北警察署までの初回接見費用:36,300円)
京都の淫行事案 部活顧問の教員が女子高生と淫行で逮捕
京都の淫行事案 部活顧問の教員が女子高生と淫行で逮捕
京都府伏見区の教員Aさんは,部員の女子高生Vさん(17歳)に,京都市内のホテルでわいせつな行為をし,その際,その様子をスマートフォンで撮影した児童に淫行をさせる罪及び児童ポルノ製造の罪で京都府伏見警察署に逮捕されました。
(11月5日付朝日新聞デジタルを基に作成)
~ 児童に淫行をさせる罪 ~
児童福祉法第34条1項6号では「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており,同法60条1項で,違反した者は,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又は併科すると定めています。ところで,判例(平成28年6月21日 最高裁決定)は,淫行の意義につき,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象としか扱っいるとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為としています。そして,淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解し,淫行に当たるか否かは,①行為者と児童の関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当と判示しています。過去の判例,裁判例を見ても,教師・生徒,塾講師・生徒等の関係で同法が適用された事例が多いです。
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
児童ポルノ禁止法(略称)7条4項,または5項に当たり得る罪です。いずれも法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。女子高生に認識されつつ撮影した場合は4項,ひそかに撮影した場合は5項に当たります。
報道によれば,Aさんは児童買春の罪では逮捕されていないようですから,今回淫行の際に,金銭等の供与はなかったものと思われます。仮にあった場合は児童福祉法ではなく,児童買春禁止法(略称)が適用され,法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と重くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援助交際,淫行に関する刑事事件専門の法律事務所です。釈放,不起訴などお望みの方は,まずは弊所の初回接見サービスをご利用ください。土日,祝日を問わず24時間受け付けております。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)
福岡県の援助交際 出会い系サイト規制法とは? 刑事弁護士に無料相談
福岡県の援助交際 出会い系サイト規制法とは? 福岡の刑事弁護士が対応
Aさんは,異性交際を目的する出会い系サイトの掲示板に「諭吉3 お食事したりカラオケできるJC募集」という書き込みをしたところ,福岡県門司警察署から出会い系サイト規制法違反で呼び出しを受けました。Aさんは,同法や今後の見通しについて刑事弁護士に※無料相談しました。
(フィクションです)
~ 出会い系サイト規制法 ~
出会い系サイト規制法は,正式には,インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下,法律)といい,※児童を児童買春,いん行その他の犯罪から保護することを目的として作られた法律です。法律では,※インターネット異性紹介事業を利用した禁止誘引行為を禁止しており,違反者に対し100万円以下の罰金(法律33条)に処すると定めています。
※児童=18歳未満の者
※インターネット異性紹介事業=法律2条2号
~ 禁止誘引行為 ~
法律が定める禁止誘引行為の一例は以下のとおりです。
法律6条1号:児童を性交等の相手方となるように誘引すること
例:博多区でエッチできるJC募集 お小遣いあり
法律6条3号:対償を供与することを示して,児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
例:援助3で食事したりカラオケできるJS募集
法律6条5号:前各号に掲げるもののほか,児童を異性交際の相手方となるように誘引すること ※罰則規定なし
例:おじさんと付き合ってくれるJC,JKいないかな?
Aさんの書き込みは法律6条3号に当たりそうです。なお,3号は「性交等を除く」となっているように,単に児童に性交等をもちかけることのみならず,(お金などを払う約束をして)食事やカラオケ,ゲームなどの単なる遊びをもちかけても処罰の対象となりうることから注意が必要です!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交交際に関する刑事事件・刑事犯罪専門の法律事務所です。援交交際に関する犯罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
東京都杉並区での援助交際 児童買春の罪での取調べ対応なら刑事弁護士
東京都杉並区での援助交際 児童買春の罪での取調べ対応なら刑事弁護士
東京都杉並区に住むAさんは,警視庁杉並警察署から呼び出しを受け,児童買春の疑いをかけられていることを知りました。Aさんとしては,Vさんは19歳だと思っていいました。Aさんは,取調べ等の対応について(※「取調べの受け方」もご参照ください)刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 取調べ対応なら刑事弁護士 ~
※児童買春の罪で,よく争点,問題点となるのが年齢の知情性です。つまり,Aさんが行為時に,Vさんを18歳未満の者と認識していたのかどうかという点です。児童買春の罪は故意犯ですから,Aさんが行為時に,Vさんを18歳未満の者であるとか,18歳未満の者かもしれないなどと認識していなければ児童買春の罪は成立しません。
もっとも,認識があったかどうかは人の内心の問題ですから,その有無については,疑いがかけられている人の供述(話し)によるところが一番大きいです。しかし,警察官や検察官は,Aさんが「認識はなかった」と話せば「はい,そうですか」と簡単には納得してくれるかといえばそうではありません。警察官や検察官は,Aさんから自白を取ろうとします。自白と言っても,100%「18歳未満の者と認識していた」という自白を取る必要はありません。上記でも書いたように,「18歳未満の者かもしれない」などという程度で「認識あり」とされてしまうわけですから,Aさんの曖昧な話から「18歳未満の者かもしれない」という自白調書が作成する可能性はあるのです。このことは,児童買春の取調べの中でもよく起こり得る問題です。
ただ,ここで自白調書や自分意図しない供述調書が作成されてしまうとすると,あとでそこに記載している話の内容を覆すことは大変な時間と労力を要します。ですから,これらの事態を避けるためにも,取調べ前にしっかり取調べ対応に慣れた刑事弁護士からアドバイスを受けるとともに,取調べの対応方法について綿密に打ち合わせる必要があります。取調べ対応は刑事弁護士へお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお電話ください。土日祝日問わず※無料法律相談を受付しております。
神奈川県鎌倉市 児童ポルノ公然陳列の罪 裁判での刑事弁護は刑事弁護士
神奈川県鎌倉市 児童ポルノ公然陳列の罪 裁判での刑事弁護は刑事弁護士
神奈川県鎌倉市に住むAさんは,LINEグループに児童の裸などの動画を送信した児童ポルノ公然陳列の罪で起訴されました。Aさんとその両親は,裁判での刑事弁護のため,刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ公然陳列の罪 ~
※児童ポルノ公然陳列の罪は,児童ポルノを公然と陳列した場合に成立する罪です。法定刑は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又はこれらの併科(懲役刑と罰金刑を併せて科すという意味)です。公然とは,不特定又は多数の人が認識することのできる状態のことをいい,現実に認識される必要はなく,認識される可能性があれば足ります。また,陳列とは,人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。
LINEグループに児童の裸などを送信すれば,LINEが管理するサーバー(これが児童ポルノ)に保管され,グループに所属している人はそのサーバーを通じて児童の裸などを閲覧することが可能です。よって,Aさんの行為は,児童ポルノを公然と陳列したことになるのです。
~ 裁判での刑事弁護 ~
Aさんが事実を認める場合,裁判での刑事弁護は主に情状立証を行うことにあります。情状とは,裁判で,裁判官が量刑(刑の重さ)を決めるにあたり考慮する事情のことをいい,情状立証とは,Aさんにとって有利な情状を裁判で立証することをいいます。この立証活動で,裁判官の心証にいい影響を与えれば与えるほど量刑は低くなります。上でみたように,児童ポルノ公然陳列の罪の法定刑はとても重く実刑の可能性も否定できませんから,※執行猶予獲得には的確な情状立証が必要となってきます。本件でいえば,Aさんが反省していることはもちろん,被害者が特定できるのであれば被害者への被害弁償,被害者との示談,再犯防止に向けた具体的取組みなどを立証していく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春,児童ポルノをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。裁判での刑事弁護,情状立証なら刑事事件に強い弁護士にご用命ください。弊所では,※無料法律相談を24時間受け付けております。
生活苦で娘の裸を撮影 児童ポルノ製造,提供の罪で有罪 埼玉県川口市
生活苦で娘の裸を撮影 児童ポルノ製造,提供の罪で有罪 埼玉県川口市
埼玉県川口市に住むAさんは,生活苦から,娘(12歳)の了承を得た上で,携帯電話で娘の裸などの写真を撮影し,それをサイトで知り合った男に送信していた件(その後,現金を振り込ませていた)で児童ポルノ製造罪,提供罪で有罪判決を受けました。
(10月29日付け読売新聞ニュースを基に作成)
~ はじめに ~
児童買春,児童ポルノといえば見ず知らずの人との間での出来事をイメージしがちですが,本件のように身内でも起こりうる犯罪です。しかし,たとえ身内であっても犯罪ですから注意が必要です。
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
※児童ポルノ製造の罪(児童ポルノ禁止法(略称)7条4項)は,児童(18歳未満の者)に①児童ポルノ禁止法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を②とらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体(BL,メモリーなど)その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した場合に成立する罪で,法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。①児童ポルノ禁止法2条3項には
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性 欲を興奮させ又は刺激するもの
と規定されています。また,②とらせとありますが,暴行・脅迫の手段によるなど強制的に行われる必要はありませんし,児童自身が製造した場合も含みます。児童の承諾があっても成立します。なお,児童ポルノを提供目的で製造した場合の法定刑は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金,又は併科です(児童ポルノ禁止法7条7項)。
~ 児童ポルノ提供の罪 ~
※児童ポルノ提供の罪(児童ポルノ禁止法7条2項)は,児童ポルノ又は電磁的記録その他の記録を提供した場合に成立する罪で,法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(埼玉県川口警察署までの初回接見費用:36,600円)
弁護活動③~釈放(起訴後)~ 大阪府での児童買春の罪で起訴
弁護活動③~釈放(起訴後)~ 大阪府での児童買春の罪で起訴
大阪府八尾市に住むAさんは,※児童買春の罪で逮捕・勾留され,その後,大阪地方検察庁の検察官に同罪で起訴されました。Aさんの弁護士はAさんの※釈放に向けて※保釈請求することを検討しています。
(フィクションです)
~ 起訴後の流れ ~
起訴された場合,勾留期間は,はじめ起訴された日から2か月間です(その後は特に継続の必要がある場合,1か月ごとに更新できる)。そして,最初の公判期日は,起訴から約1か月~約2か月後の間に入るのが通常です。第1回の公判期日では,裁判官から事実につき認めるのか否認するのか聴かれますから,期日までに,弁護人と事実の認否等につきしっかり打ち合わせる必要があります。公判期日の回数は,認否や事案により異なります。比較的単純な事案で,事実を認める場合は,第1回公判で結審まで進み,第2回で判決言い渡しがあるのが通常です。この場合,第1回から第2回までは約2週間程度です。Aさんの身柄はというと,余罪等なく本件の捜査が終了した場合は,Aさんの身柄は警察の留置施設から拘置所に移送されます。捜査の必要がなくなった場合にまで,Aさんを警察の施設に収容する必要はないからです。
~ 釈放活動 ~
起訴後の釈放活動は,事例のところでも記載したように保釈請求となります。ただ,仮に,請求がと通ったとしてもそれだけで釈放されるわけではありません。釈放は,保釈保証金が納付された後となります。保釈保証金には多額のお金が必要です。ご準備が難しい方は日本保釈支援協会が行う保釈保証金立替システムのご利用もご検討いただけます。保釈請求却下された場合は,その裁判に対して準抗告,抗告の申立てを行って釈放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。釈放をお望みの方0120-631-881までお気軽にお電話ください。※初回接見サービスを24時間受け付けております。
(大阪府八尾警察署までの初回接見費用:37,500円)
弁護活動②~釈放(勾留から起訴前)~ 兵庫県の自撮り要求で逮捕された場合
弁護活動②~釈放(勾留から起訴前)~ 兵庫県の自撮り要求で逮捕された場合
Aさんは,援助交際で知り合ったVさん(16歳)に自撮り画像を送るよう要求した兵庫県青少年愛護条例違反で兵庫県垂水警察署に逮捕され,その後勾留されました。Aさんの弁護士は※釈放を目指しています。
(フィクションです)
~ 勾留後起訴前までの流れ ~
裁判官の勾留決定が出た後は勾留状という令状が発布され,Aさんは勾留状に基づいて警察の留置施設等に勾留されます。勾留の間は,警察署で取調べを受けたり,検察庁まで護送されて検察官の取調べを受けたりします。勾留期間ははじめ10日間です。その後,やむを得ない理由がある場合は,検察官は裁判官に対し勾留延長請求をすることができ,裁判官が許可した場合は,許可した範囲で期間が延長されます。勾留延長の場合,請求,許可の段階で期間を短縮することも可能です。例えば,検察官は6日間と請求することが可能ですし,裁判官はその請求に対して4日しか許可しないことも可能です。検察官は,基本的に勾留期間満了日までに刑事処分(起訴するか,不起訴にするか)を決めます。起訴した場合は身柄拘束が継続されますが,不起訴とする場合はその必要はありませんから検察官の権限でAさんを釈放します。
~ 釈放活動 ~
弁護人としては勾留決定に対する準抗告の申立て(不服申し立て)を行います。申立てが認められれば10日間の期間を待たずとも釈放される可能性は極めて高くなります。万が一認められなかった場合は,検察官に勾留延長請求しないよう働きかけます。仮に,勾留決定が出された場合でも,その裁判に対して準抗告の申立てをすることは可能です。なお,これらの活動と併行して,Aさんが事実を認めている場合は,Vさん側との示談交渉も行っていきます。仮に,勾留中にVさん側と示談が成立すれば,Aさんの早期釈放に繋がる可能性があるからです。また,事実を認めない場合は,Aさんの主張を裏付ける証拠を検察官に提出するなどしてAさんを釈放するよう働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。早期釈放をお望みの方0120-631-881までお気軽にお電話ください。※初回接見サービスを24時間受け付けております。
(兵庫県垂水警察署への初回接見費用:37,800円)
弁護活動①~釈放(勾留まで)~ 京都府の淫行条例で逮捕された場合
弁護活動①~釈放(勾留まで)~ 京都府の淫行条例で逮捕された場合
Aさんは,京都府青少年の健全な育成に関する条例違反で西京警察署に逮捕されました。※接見の依頼を受けた弁護士は警察署でAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 逮捕後勾留までの流れ ~
※逮捕後は,警察官の弁解録取という手続きが始まります。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ます。ですから,ここで曖昧な回答,意に反する回答をしてしまわないよう,※弁護士との接見は,この警察官の弁解録取の手続が始まる前に行うことがベストです。
警察官は,Aさんを拘束する必要があると判断したときは,逮捕から48時間以内に検察官にAさんを(書類及び証拠物とともに)検察官の元に送致する手続きを取らなけばなりません(①)。それまでは,引き続き警察官の取調べが行われることもあります。警察官から身柄の送致を受けた検察官も,警察官と同様,Aさんから弁解を聴く手続きを取ります(これも弁解録取といい,警察官と同様,書類が作成されます)。そして,検察官は,Aさんを拘束する必要があると判断したときは,Aさんの送致を受けたときから24時間以内(逮捕のときから78時間以内)に裁判官に勾留の請求をしなければなりません(②)。勾留請求された場合,Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして,今度は,裁判官による勾留質問が行われます。ここでも,これまで同様,書類が作られます(③)。裁判官は,勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか決めます。
~ 釈放活動 ~
このように,逮捕から勾留までには警察官(①),検察官(②),裁判官(③)の3段階の手続を踏んでいることが分かります。警察官,検察官は自らの権限でAさんを釈放することができますし,裁判官は検察官の勾留請求に「NO(却下)」といって事実上,Aさんを釈放させることができます。ですから,弁護人としては,早期釈放のため,それぞれに働きかけて行く必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。釈放をお望みの方は弊所の※初回接見サービスをお申し付けください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:36,800円)
援交・淫行 児童ポルノで再逮捕 釈放に向けて活動する弁護士 福岡市中央区
援交・淫行 児童ポルノで再逮捕 釈放に向けて活動する弁護士 福岡市中央区
Aさんは,17歳の女子高生に淫行した件で福岡県中央警察署に福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。その後,勾留期間満了日に同違反で起訴されました。そして,同日,今度は児童ポルノ提供の罪で再逮捕されました。Aさんの弁護士はAさんの釈放に向けて弁護活動を始めました。
(10月19日付西日本新聞を基に作成したフィクションです)
~ 再逮捕とは ~
法律上,再逮捕とは,同一の被疑事実につき,時を異にして再び逮捕することをいいます。ですが,この再逮捕は原則的には認められていません。なぜなら,これを認めてしまうと,法が厳格な身柄拘束期間の制限(たとえば,警察官は逮捕から48時間以内に検察官に被疑者を送致しなければいけません)が全く機能しなくなり,人権保障が危うくなるからです。ですが,実務上,再逮捕という場合,上の意味ではなく,異なる被疑事実につき,時を異にして逮捕する場合を意味することが多いです。この場合の再逮捕は許容されています。
被疑事実を異にするかどうかは,罪名はもちろん,犯行時期・場所,被害者,犯行態様,保護法益等を比べて判断されると考えられます。本件の福岡県青少年健全育成条例違反(※淫行条例)と※児童ポルノ提供の罪との被害者は同じだったようですが,罪名が異なりますし,罪名からして犯行態様が異なることは容易に想像できます。よって,再逮捕は許容されることになります。
~ 本件の釈放活動 ~
Aさんは,福岡県青少年健全育成条例違反で起訴されています。起訴後の釈放活動は保釈請求になります。他方,児童ポルノ提供の罪については起訴前です。ですから,保釈請求することはできません。勾留取消し請求を行ったり,勾留の裁判に対して準抗告の申立てを行うなどしてAさんの釈放を求めていきます。
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