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横浜市中区 同意・承諾があっても児童ポルノ製造罪? 刑事弁護士解説  

2018-09-20

横浜市中区 同意・承諾があっても児童ポルノ製造罪? 刑事弁護士解説   

Aさんは,SNS上で知り合ったVさん(17歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして,児童ポルノ製造の罪の件で神奈川県加賀町警察署に事情を聴かれることになりました。Aさんとしては,Vさんと交際中であったし,Vさんの同意承諾もあったことから問題ないと考えていました。
そこで,AさんとAさんの両親は,対応について援交淫行事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。
Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。
罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

なお,製造罪は,児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意承諾していたとしても児童の尊厳を害し,児童ポルノの流通の危険があることは変わりないですし,児童の判断能力はまだまだ未熟ですので,そもそも有効な同意承諾があった疑問のあるところです。
よって,交際中であっても,あるいは,一応の児童の同意承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。

もっとも,製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係,児童の同意承諾の有無,その経緯等に鑑みて,違法性が認められないなどの理由から犯罪が成立しないとされる場合は考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノの製造罪をはじめ,児童買春淫行事案等でお困りの場合は,0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(神奈川県警察加賀町警察署への初回接見費用:35,500円)

援交小学生にキス,胸触って児童買春? 援交事件に強い大阪の弁護士 

2018-09-19

援交小学生にキス,胸触って児童買春? 援交事件に強い大阪の弁護士 

会社員のAさんは,援交専門サイトで知り合ったVさん(12歳)が13歳未満の児童であると知りながら,Vさんに5000円を渡し,ホテルでVさんにキスしたり,服の上からVさんの胸を揉むなどしました。その後,Aさんは,自分のやったことが児童買春に当たるのではと不安になり,近くの大阪府阿倍野警察署出頭しようかと考えています。
そこで,Aさんは,援交淫行事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 児童買春 ~

Aさんの行為が児童買春に当たるか検討するためには,まず,児童買春の定義をしっかり押さえる必要があります。
そこで,児童買春とは,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。
ところで,児童買春法2条2項によると,性交等とは,
①性交若しくは性交類似行為
②自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首)を触ること,児童に自己の性器等を触らせること
をいうとされています。
Aさんの行為は②には当たりませんし,性交にも当たりませんから,Aさんの行為が性交類似行為に当たるのかが問題となり得ます。
この点,性交類似行為とは,実質的にみて,性交と同視し得る態様における性的な行為をいうとされており,例えば,異性間の性交とその態様を同じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる手淫口淫行為,同性愛行為などが挙げられます。
性交類似行為に当たるかどうかは,あくまで具体的事情に即して判断されますが,一般的には,キスや服の上から胸を揉む行為は性交類似行為には当たらないと考えられます。

もっとも,強制わいせつ罪に当たるおそれはあります。
キスや服の上から胸を揉む行為はわいせつ行為に当たりますし,相手が13歳未満の者である場合,わいせつ行為の手段として暴行・脅迫は必要ないとされているからです(つまり,Vさんの同意があっても成立しえます)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春を犯してしまったかもしれない,逮捕されるか不安だなどというお悩みをお持ちの方は,24時間対応の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円)

会社員も必見!公務員が児童買春 失職,懲戒の違い 神戸の弁護士

2018-09-18

会社員も必見!公務員が児童買春 失職,懲戒の違い 神戸の弁護士

神戸市東灘区の公務員Aさんは,SNSで知り合った15歳のVさんに現金4万円を渡し,ホテルでVさんと性交淫行)しました。
Aさんは,いまだ警察などから連絡を受けてはいませんが,仮に発覚した場合,失職懲戒となることが不安になって援交淫行に強い弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 失職,懲戒の違い ~

失職懲戒の違いはご存知でしょうか?
失職とは,文字通り,職を失うことを意味しますが,狭い意味では,公務員が懲戒処分等によらずに自動的に職を失うことをいいます。
手続によることなく職を失うわけですから,かなり厳しい処分といえます。
よって,いかなる場合に失職となるかは法律にきちんと定められており,かつ,要件も厳しいです。
つまり,国家公務員法を例にとりますと,その76条
 職員が第38条各号の一に該当するに至ったときは,(略),当然失職する
と定められており,刑事事件との関係でいえば,38条2号で,
 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
と定められているのです。
禁錮以上の刑とは,禁錮刑,懲役刑,死刑のことをいい,罰金刑は含みません。
児童買春の罪では懲役刑罰金刑が法定されており,仮に罰金刑に処せられたとしても失職することはありません

次に懲戒処分ですが,これは職員として果たすべき義務や規律に違反した者に対する制裁,としての意味を持ちます。
また,失職とは異なり,自動的に職を失うということではなく,手続きに乗っ取って処分が決まります。
処分の内容は免職だけではなく,他に停職,減給,戒告があります。
いかなる場合に懲戒処分となるのかは法定されていますが(国家公務員法82条1項),いかなる処分にするのかは任命権者の裁量に委ねられています。
なお,懲戒処分解雇)等については,一般の会社でも,就業規則等により法定されていますから,この際一度確認されておくことをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
公務員,会社員の方で児童買春を犯し,失職,懲戒免職,懲戒解雇を回避したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

京都府 出会い系サイトで児童買春を募集 弁護士に無料相談

2018-09-17

京都府 出会い系サイトで児童買春を募集 弁護士に無料相談

京都府伏見区在住のAさんは,異性交際を目的とする掲示板に,「HしてくれるJK募集 諭吉産から」という書き込みをしました。
そうしたところ,Aさんは,京都府伏見警察署から出会い系サイト規制法の件で出頭するよう言われました。
Aさんは今後のことが不安になり,援交淫行事件に強い弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 出会い系サイト規制法 ~

出会い系サイト規制法は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といいます。
そして,法律6条1号では「インターネット異性紹介事業を利用して,児童(18歳未満の者)を性交等の相手方となるよう誘引すること」を禁止しています(罰則100万円以下の罰金」(法33条))。
あくまで,「インターネット異性紹介事業」を利用しての誘引行為が禁止されています。
禁止誘引行為の一例を挙げると,
・児童に対し,自己の性交等の相手方になるよう誘うこと(法律6条1号) ※児童=18歳に満たない者
例:中学生で僕とHしてくれる人いませんか?
・対償(お金など)を供与することを示して,児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるよう誘うこと(法律6条3号)
例:3万で僕とあってくれる人いませんか?
などがあります。
出会い系サイト規制法は,児童を児童買春やその他の犯罪から守ることを目的として定められた法律です。
最近では,SNS等の発達いより,出会い系サイト規制法の対象とはならないツイッター,Facebook,LINEなどを入口として児童買春等の犯罪に発展するケースが増加しているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春等の援交淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府伏見警察署への初回接見費用 36,800円)

福岡市博多 風俗店で援交させ逮捕 援交・淫行に詳しい弁護士

2018-09-16

福岡市博多 風俗店で援交させ逮捕 援交・淫行に詳しい弁護士 

Aさんは福岡市博多区性風俗店を運営し,Vさん(16歳)が18歳未満の児童であることを知りながら,Vさんに利用客と淫行させていました。そうしたところ,ある日突然,福岡県博多警察署の警察官がAさんの店にやってきて,Aさんは児童福祉法違反の「児童に淫行をさせる罪」,児童買春法(略称)の「児童買春周旋の罪」で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童福祉法,児童買春法 ~

児童福祉法34条6号では,児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
これに違反した場合は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ,又は併科されます。
なお,淫行を「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうとされています。
Aさん(雇い主)とVさん(従業員)との関係だけみると,Aさんの行為は淫行させる行為」に当たる可能性が高いです。

次に,児童買春法5条1項では,児童買春周旋をした者を5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する旨定めています。
周旋とは,児童買春をしようとする者(利用客)と児童買春の相手方となる児童(Vさん)との間に立って,児童買春が行われるように仲介することをいいます。周旋といえるためには,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となる児童の双方から依頼又は承諾が必要となります。一方が周旋に応じる意思がない場合は,児童買春法6条周旋目的勧誘の罪が成立することはあっても,周旋の罪は成立しません。
Aさんの行為は児童買春法周旋にも当たるとされ逮捕されたようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です(★福岡支部のサイトへはココをクリック★)。援交淫行事件をはじめ,その他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881まで無料相談接見のご予約をお待ちしております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

食事をごちそうしたら児童買春? 援交・淫行に強い東京の弁護士

2018-09-15

食事をごちそうしたら児童買春? 援交・淫行に強い東京の弁護士

Aさんは,レストランで17歳の女子高生Vさんと食事をしました。代金(二人で2000円)はすべてAさんが払いました。
その後,AさんとVさんは,東京都八王子市内のホテルで性交淫行)しました。
Aさんは,自己の行為が児童買春に当たるか心配になり,援交淫行に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 食事をごちそうしたら児童買春? ~

児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交淫行)等をすることをいいます。
対償とは,児童に対して性交淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問いません。

児童買春における対償に当たるかどうかは,①性交淫行)等をすることに対する反対給付と言えるかという点と,②供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという2点を検討しなければならないとされています。
通常の児童買春の事案で②の点が問題となるとなることは少ないと思われます。
問題は①の点です。
①の点では要は,対償を供与された,又はその供与の約束をされたことによって児童が性交淫行)等に応じることを決定したかどうか,という関係が認められるかを検討しなければなりません。
それには,対償自体の性質(現金なのか物なのか食事なのかなど),対償の金額,対償の供与,約束から性交(淫行)等までの時間的・場所的関係,児童との事前のやり取り等の要素を見ていく必要があります。
仮に,上記の関係が認められればたとえ食事のごちそうであっても対償といえ,その後に性交淫行)等をした行為は児童買春に当たる可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,児童買春等をはじめとする援交淫行事件刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件,その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円)

看護学生が東京都江東区で児童買春 不起訴なら援交に強い弁護士

2018-09-14

看護学生が東京都江東区で児童買春 不起訴なら援交に強い弁護士 

看護学生であるAさんは,東京都江東区のホテルで,Vさん(16歳)が18歳未満の児童であると知りながら,Vさんに3万円を渡して,Vさんに対し性交(淫行)したという件で,警視庁城東警察署児童買春の罪で逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は,Aさんが逮捕されたことからAさんは看護師になれないのではないかと心配になって,援交淫行に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 看護学生による児童買春 ~

まず,Aさんの行った行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いです。
児童買春の罪罰則5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

ところで,保険師,助産師,看護師,准看護師の免許,試験,業務等について定めた保険師助産師看護師法9条1号には次の定めがあります。
  次の各号のいずれかに該当する者には,前二条による免許を与えないことがある(相対的欠格事由)
  1 罰金以上の刑に処せられた者
罰金以上の刑とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことを指し,処せられたとは裁判を受け,その裁判が確定したことを言います。
逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので,逮捕された事実のみをもって看護師等になれないということはありません。

しかし,上でみたように,児童買春の罪には罰金刑と懲役刑が定められています。
ですから,Aさんが仮に裁判を受けた場合には罰金刑や懲役刑を受けるおそれは十分あります。
これを避けるには,起訴される(裁判にかけられる)こと自体を避けなければなりません。つまり不起訴獲得を目指すのです。
不起訴を獲得するには,被害者側と示談を締結することが有効な方法かと考えます。
なお,たとえ裁判で執行猶予付きの判決を受けた者も「罰金以上の刑に処せられた者」に含まれると解されています。
よって,起訴を回避する,不起訴を獲得する意義は大きいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
児童買春等の援交淫行事件を犯しお困りの方,将来のために不起訴を獲得したいとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁城東警察署までの初回接見費用:37,100円)

神奈川県川崎市 援交中の盗撮 児童ポルノ・援交に詳しい刑事事件弁護士

2018-09-13

神奈川県川崎市 援交中の盗撮  児童ポルノ・援交に詳しい刑事事件弁護士

~ 相談 ~

私(Aさん)は,SNSで知り合った16歳のVさんと援交デートしました。
そして,援交デート中,私はスマートフォンでVさんのスカート内を動画盗撮しました。
しかし,近くにいた人が「盗撮されていますよ」とVさんに声をかけたため,Vさんは盗撮に遭ったこと気づき,私のスマートフォンを取り上げました。動画を見ると,Vさんの下着や太ももなどが映っていました。
私は,Vさんから,「児童ポルやん」「警察に言われたくないなら50万払って」と言われました。
(フィクションです)

~ 援交中に盗撮 ~

1 児童ポルノ法(製造罪)
 ① 場   所:問わない
 ② 対 象 者:18歳未満の者(児童)
 ③ 対 象 物:児童ポルノ法(略称)2条3項各号の姿態
         1号 性交,性交類似行為中の児童の姿態
         2号 他人が児童の性器等を触る又は児童が他人の性器等を触る際の児童の姿態(性欲を刺激興奮させるもの)
         3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更性的な部位が露出・強調され,性欲を刺激興奮させるもの)
 ④ 行為・方法:ひそかに,③の姿態を記録媒体等に描写(記録)する=児童ポルノを製造する
 ⑤ 罰   則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

2 神奈川県迷惑防止条例(卑わいな行為の罪)
 ① 場   所:問わない
 ② 対 象 者:公共の場所にいる人(年齢は問わない),公共の乗物に乗っている人
 ③ 対 象 物:下着若しくは身体(衣服で覆われている部分に限る)
 ④ 行為・方法:人を著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で③を見る
         ※見るには,直接見ることの他,スマートフォンなどで撮影(盗撮)し,その画像・動画を見る行為も含まれます
 ⑤ 罰   則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

下着や太ももは上記1-③の各号には当たらず,Aさんの行為は条例違反に当たる可能性が高そうです。このように盗撮といっても,児童ポルノ法に当たらない場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件刑事事件専門の法律事務所です。
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神奈川県川崎警察署までの初回接見費用:36,300円)

パンツ売ってよ,と声かけ検挙 埼玉県和光市の弁護士に無料相談

2018-09-12

パンツ売ってよ,と声かけ検挙 埼玉県和光市の弁護士に無料相談

Aさんは,埼玉県和光市の路上で,一見して女子高生とわかるVさん(17歳)に「パンツ売ってよ」と声をかけました。
Vさんはあとで警察に通報しようと思い,Aさんが乗って逃げた車(ナンバー撮影)をスマートフォンで撮影しました。そうしたところ,Aさんは埼玉県朝霞警察署で,埼玉県青少年健全育成条例違反(勧誘行為の禁止の罪)で事情を聴かれることになりました。
Aさんは,援交淫行事件に詳しい弁護士へ無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 勧誘行為の禁止の罪 ~

事例のように「パンツ売って」,「唾売って」,「ブラジャー売って」などと声かけすることも処罰の対象となります。
埼玉県青少年健全育成条例18条の3では「何人も,青少年に対し,次の行為を行ってはならない」と定め,その1号で「着用済み下着等を売却するように勧誘すること」と定めています。
下着とは,上着の下に着る衣服で,特に,直接肌に着ける衣類をいい,かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいうとされており,例として,ショーツ,ブラジャー,パンティーストッキングなどがありますが,靴下は含まれません。
また,着用済み下着等とは,一度着用した下着(いつ,どのくらい着用したかは問わない)の他,青少年が着用したと称する下着(実際に着用したかどうかは問わない)も含まれるとしています(条例18条の2参照)。
勧誘とは青少年に対し,下着等を売却するよう青少年に積極的に働きかけることをいいます。
罰則30万円以下の罰金です(条例29条1号)。

軽い気持ちで行ったつもりでも,列記とした犯罪です。
本件は,車のナンバーが決め手となり,Aさんの検挙へと繋がりました。
検挙までには時間を要し,Aさんが犯行のことを忘れかけていたときに突然,警察から呼び出しを受ける,逮捕されるとう事態も想定し得ます。また,罰金刑しかないといっても,裁判が確定すれば前科が付きます。
逮捕前科を回避したい方などは,はやめに弁護士に相談されることをお勧め致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です
援交淫行に関する事件でお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談等を24時間受け付けています。

大阪市平野区 少女の援助交際から児童買春が発覚 対応する刑事弁護士

2018-09-11

大阪市平野区 少女の援助交際から児童買春が発覚 対応する刑事弁護士

会社員Aさんは,大阪府平野警察署児童買春の罪で逮捕されました。
発覚の端緒は,児童買春の相手だったVさんが,ネットの掲示板に援助交際を募る書き込みをしていたところ,サイバーパトロール中の警察官がこれを発見したことによるでした。
Aさんの家族が,援交淫行事件に詳しい弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 少女の援助交際等から児童買春が発覚 ~

児童買春は,援助交際を募っている少女の側から発覚することが多いです。
具体的には,どのような経緯から発覚されやすいのでしょうか?
例えば,
・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した場合
・少女が警察の補導に遭った場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された場合
の他,
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で,警察で事情聴取を受けていたところ,本件(あなたの件)についても話した場合
などが考えられます。
そして,逮捕につながるのは,大抵,少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号,メールアドレス,アカウント情報,顔写真等)が残っている場合が多いです。

少女の援助交際から児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
中には常習的に援助交際をしている少女もおり,明日にでも,警察や保護者に見つかる可能性もあります。
もし,児童買春など,援交淫行に絡む事件を起こしたなという場合は,「自分は逮捕されない」などと勝手に決めつけず,早め早めに対応されることをお勧めいたします。

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大阪府平野警察署までの初回接見費用:37,100円)

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