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京都府左京区での児童買春,児童ポルノ事案で弁護士に無料法律相談
京都府左京区での児童買春,児童ポルノ事案で弁護士に無料法律相談
会社員のAさんは,児童買春の疑いで京都府川端警察署から任意の取調べを受けた際,警察官からスマートフォンの任意提出を求められたため提出しました。
児童買春の取調べは終わりましたが,スマートフォンの中には複数の児童(18歳未満の者)との性交時の動画などを保存していたことから,これも発覚してしまうのではないかと不安になりました。
そこで,Aさんは,今後の見込みや対応について,弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春から児童ポルノ製造・所持 ~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられるご相談の中には,児童に対し児童買春をし,鑑賞目的で,その際の性交等の動画をスマートフォンの中に保存していたために発覚してしまったという事案も散見されます。
児童買春時に供与した金銭等に加えて,「オプション」として追加の金銭等を供与することで,児童の裸や半裸,児童との性交等の動画等の撮影をするのです。
しかし,これらの行為は,児童買春罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金),児童ポルノ製造罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金),児童ポルノ所持罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に該当するおそれがあるので注意が必要です。
ただ,よく勘違いされるのですが,製造罪は,児童買春罪と異なり,行為の前に金銭等の供与,又はその約束があるかないかに関係なく成立します。
また,児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で製造した場合は「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金,又は併科(懲役刑と罰金刑の両方が科せられる)」となり罰則が重くなります。
このように,それぞれの罪については,その成立要件,罰則が異なりますので,ご自身の行為がいかなる罪に該当し,それによっていかなる対応をすべきかは,まず,弁護士に無料法律相談するとよいでしょう。
弊所では,0120-631-881で無料法律相談を24時間受け付けております。
福岡県小郡市の淫行事件 知情性推定規定について弁護士に無料相談
福岡県小郡市の淫行事件 知情性推定規定について弁護士に無料相談
Aさんは,出会い系サイトで知り合った女子高生Vさん(17歳)と会うことになりました。
Aさんは,ネットの掲示板のプロフィールではVさんは19歳と表示されていたし,事前のやり取りでもVさんから「高校は卒業した」と聞いていたので,Vさんにそれ以上年齢のことは確認せず,Vさんとホテルで性交(淫行)しました。
ところが,数日後,Aさんは福岡県小郡警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の件で呼び出しを受けたので,どうしていいか分からず弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 知らなかった,勘違いでは済まされない!? ~
福岡県青少年健全育成条例31条1項には「何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定められており,これに違反した者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(38条1項1号)。
ところで,青少年とは「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」を言います(2条1号)。
したがって,行為者に31条1項1号の罪を問うには,行為者が相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識していなければなりません。
ところが,条例の38条7項には「知情性推定規定」というものを設けています。
これは,行為者が相手方を18歳未満の者と知らない場合でも,その知情性を推定する(知っていたものとして扱う)という規定のことです。
つまり,行為者が相手が18歳未満の者であることを知らなかった場合でも処罰を免れることはできないのです。
ただし,過失がない場合はこの限りではありません(38条7項但書)。
過失がない場合とは,年齢確認につき相当な注意義務を果たしていた場合をいいます。
具体的には,青少年に対し確認するだけでは足りず,学生証や運転免許証等の信用性のある公的な資料で確認するなどの行為が必要となると考えられます。
淫行条例違反では,事例のように年齢の知情性に関し,争いとなることが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,淫行条例等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)
東京都八王子市 女性でも犯罪? 男子生徒との性交で教諭が懲戒免職
東京都八王子市 女性でも犯罪? 男子生徒との性交で教諭が懲戒免職
東京都教育委員会は,元教え子の男子高校生(17歳)と性交などをしたとして,県内の公立中学校に勤務する30代の女性教諭を懲戒免職処分にしたと発表しました。
発表によれば,女性教諭は,男子高校生に対する進路相談等に応じている中で性交などに及んだということです。
(平成30年6月22日産経ニュースの記事を基にしたフィクションです)
~ 女性でも犯罪となる条例違反 ~
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6には次の定めがあります。
何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です(条例24条の3)。
「何人も」とあるように,行為の主体は男女関係ありませんし,「青少年」とは18歳未満の「者」をいうので,行為の客体も男女関係ありません。
よって,女性が,青少年の男女に対し性交又は性交類似行為を行っても,本罪に該当するおそれがあります。
条例の目的は,青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し,もって青少年の健全な育成を図ることにある(条例1条)ところ,そのような行為をする者は男女に関係ないからだと考えられます。
なお,公務員の方が犯罪を犯した場合,国家公務員法,地方公務員法等による失職,懲戒免職のリスクがあります。
公務員の場合,社会的耳目を集めやすく,マスコミに報道されたり,ネット上に情報が載りやすくなります。
もっとも,これらのリスクは,公務員以外の方でも当然当てはまります。
そのようなリスクを少しでも軽減するためには,早め早めの対応が必要です。
援交・淫行事件でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円)
東京都のJKビジネスが激減 児童買春の抑止にサイバー補導
東京都のJKビジネスが激減 児童買春の抑止にサイバー補導
JKビジネスを規制する東京都の条例(正式名称:特定異性接客営業等の規制に関する条例)が平成29年7月1日に施行されてから1年が経過し,都内のJKビジネスは激減した模様です。
しかし,捜査関係者は,「表のJKビジネスで働けなくなった女子高生らがインターネットの世界で小遣い稼ぎする可能性が高い」,「児童買春の犯罪にもつながり危険だ」などと懸念を示しています。
(平成30年7月16日産経新聞記事を基に作成)
~ 力を入れるサイバー補導 ~
こうしたことから,警視庁では,ツイッターなどで「ランチ一緒にしませんか」「平日夕方から都内で」などとデート援交※を持ちかけたとみられる投稿を見つけると,警察官が身分を明かさず連絡を取り,実際に少女と会って注意や指導をする「サイバー補導」に力を入れているようです。
※デート援交=パパ活とも呼ばれ,1回あたり数千円を受け取り,一緒に食事や散歩をすること。以前は,女子高生が制服を着て添い寝をする「リフレ」が主流だったが徐々に発展。
なお,実際の指導では,少女に対し,他にデート援交してないか,児童買春の被害には遭っていないかなどについても追及されることが予想されます。
仮に,その少女が児童買春の常習者等であった場合は,そこから児童買春の事実が芋づる式に発覚する可能性もあります。
児童買春は,いつ,何時発覚するか分かりません。
したがって,児童買春で捜査を受けるか不安だ,逮捕されるか不安などという方は,一刻もはやい対応が必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では,24時間いつでも無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。お気軽にお電話ください。
横浜市西区で女子高生と援助交際 逮捕のリスクは?
横浜市西区で女子高生と援助交際 逮捕のリスクは?
「SNSで知り合った16歳の女子高生に援助交際を持ち掛け,後日,ホテルで女子高生とセックスをしました。女子高生の連絡先は削除しましたが,それでも警察に逮捕されるでしょうか??」(横浜市 会社員A)
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童(18歳未満の者)等に対し,対償(お金など)を供与(約束)したり,その供与の約束をして性交等をすれば児童買春の罪に問われます。
罰則は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
Aさんが,セックスの前に,女子高生にお金などを渡したり,その約束をしていれば児童買春に当たる可能性があります。
~ 条例違反 ~
神奈川県青少年保護育成条例31条では,「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め,罰則を「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
なお,みだらな性行為とは,条例31条3項で「健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」と定義されています。
~ 発覚のケースと逮捕のリスク ~
かつては児童買春,淫行の相手が警察に捕まったり,補導されたりした際,提出した携帯電話の履歴等から発覚するケースが多かったようです。
しかし,最近では,警察官が身分を隠してSNSの書き込みから児童・青少年と連絡を取り,実際にあって注意・指導するサイバー補導から発覚するケースも増えてきているようです。
よって,Aさんが逮捕されないという保証はどこにもありません。
逮捕されるリスクがなくなるのは公訴時効が完成したときと考えてよさそうですが,児童買春の公訴時効は行為から5年,条例は3年と長いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(神奈川県戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)
埼玉県川口市での児童買春 サイトで年齢を偽られて児童と性交
埼玉県川口市での児童買春 サイトで年齢を偽られて児童と性交
Aさんは,出会い系サイトで知り合ったVさんと知り合いました。
Aさんは,事前のVさんとのやりとりでは,Vさんから「19歳だ」と聞いていたのですが,実際会ってみると,会話の内容やVさんの見た目から,Vさんが高校1年か2年くらいではないかと感じました。
しかし,Aさんは,Vさんの見た目もかわいらしく,自分のタイプであったことから,ホテルでVさんに3万円を渡してVさんと性交しました。
そうしたところ,Aさんは,埼玉県川口警察署に児童買春の罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪おける認識(故意)の程度とは? ~
児童買春法(略称)における,児童とは18歳未満の者をいいます。
よって,児童買春の罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金)が成立するには,行為者が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。
では,どの程度の認識が必要なのでしょうか?
この点,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
やはり,この程度の認識があれば児童買春を留まるべきなのに,そうせずに児童買春をしたことについてはやはり強い非難に値する(そのような人に刑事責任・刑事罰を与えてもよい)と考えられるからでしょう。
もちろん,上記の認識は,少なくとも性交等をする前に必要で,性交等をした後に「もしかしたら18歳未満だったかも」と思ったとしても,それは児童買春とはいえません。
しかし,あなたがいくらそのような言い分をしたとしても,捜査機関の取調べでは,必ずといっていいほど「(事前に)分かってやったのだろう?」などと厳しい追及を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
被害者と示談したい,不起訴を獲得したい,取調べのアドバイスを受けたいなど悩みは人それぞれだと思います。
弊所では,24時間いつでも無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。お気軽にお電話ください。
(埼玉県川口警察署の初回接見費用 36,600円)
大阪市都島区で青少年を欺いて性行為 条例違反で弁護士に示談交渉を依頼
大阪市都島区で青少年を欺いて性行為 条例違反で弁護士に示談交渉を依頼
大阪市都島区に住むAさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に電話で,「お前の裸の写真を持っている,ネットに流されたくなければオレとセックスしろ」などと嘘を言い,ホテルでVさんと性行為をしました。
後日,Aさんは,大阪府都島警察署で,大阪府青少年健全育成条例違反で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 大阪府青少年健全育成条例違反 ~
大阪府青少年健全育成条例違反39条2号には次の規定があります。
何人も,次に掲げる行為を行ってはならない
専ら性的欲望を満たす目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
なお,罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(52条)。
ここで,威迫しとは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせること,欺きとは,嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ,又は真実を隠して錯誤に路らしめることを言います。
Aさんの電話の内容は少なくとも「欺き」に該当しそうです。
また,本罪は目的犯ですが,専ら性的欲望を満たす目的があるかどうかは,①加害者と青少年の年齢(差),関係,②知り合った経緯,③知り合ってから性交に至るまでの期間・経緯,④性交の内容,頻度,⑤加害者側の事情(独身か否かなど),⑤被害者側の事情(学生か否かなど),⑥交際内容などの事情を総合的に勘案して判断されるものと思われます。
たとえ,交際中の性行為で,「専ら性的欲望を満たす目的はなかった」と反論しても,上記の事情からその主張が認められないことは大いにあり得ます。
この種事案で不起訴処分の獲得等を目指すならば,弁護士を通じて,被害者側と示談を成立させることも方法の一つです。
確かに,はじめは連絡先すら教えていただけない場合もございますが,時が経つとともに態度が軟化し,示談交渉を開始できる場合もあります。
そして,粘り強く示談交渉を重ねていけば,示談を成立させ,加害者を処罰しなくてよい旨の宥恕をもいただけるかもしれません。
そうなれば,不起訴処分獲得に向け大きく前進することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で無料法律相談や初回接見サービスの受付を行っています。
(大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円)
兵庫県宝塚市 児童ポルノの公然陳列罪で自宅にガサ 情状弁護は刑事弁護士に
兵庫県宝塚市 児童ポルノの公然陳列罪で自宅にガサ 情状弁護は刑事弁護士に
Aさんは,自分のパソコンを使って動画共有アプリを作成し,そのアプリで,パソコンのハードディスクに保存していた児童が性交する場面等の動画を公開していました。
そうしたところ,ある日,Aさんの自宅に兵庫県宝塚警察署のガサが入り,Aさんは児童ポルノの公然陳列罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノの公然陳列罪とは ~
児童ポルノの公然陳列罪は,児童ポルノを不特定若しくは多数の者に公然と陳列した場合に成立する罪です。
罰則は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又はこれらの併科(懲役刑と罰金刑を併せて科すという意味)です。
なお,公然とは,不特定又は多数の人が認識することのできる状態のことをいい,現実に認識される必要はなく,認識される可能性があれば足ります。
また,陳列とは,人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。
なお,本罪の客体はあくまでハードディスクである児童ポルノですが,不特定若しくは多数の者が動画共有アプリを通して,そのハードディスクにアクセス可能であるならば,児童ポルノを「公然と陳列」したことになりそうです。
~ 情状弁護 ~
情状とは,検察官が刑事処分を決めるにあたり,裁判官が量刑(刑の重さ)を決めるにあたり考慮する事情のことをいいます。
情状には,犯罪そのものに関する情状(犯情)とその他の一般情状に分けられます。
犯情は,犯行の態様,動機,結果などが挙げられます。
一般情状は,被害弁償(示談)の有無,反省の有無,更生可能性(家族等の支援等),再犯可能性(前科の有無、常習性等)などが挙げられます。
情状弁護で目指す結果は,不起訴処分や裁判での執行猶予判決の獲得です。
児童ポルノの公然陳列罪では,犯情に関して,陳列による影響は少ないことなど,一般情状に関して,本人が反省していること,家族の支援があること,パソコン等を処分して再犯の恐れがないことなどを主張・立証する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の情状弁護は弊所の弁護士にご依頼ください。
(兵庫県宝塚警察署への初回接見費用 39,100円)
京都府伏見区での出会い系サイト規制法違反事件 弁護士に無料法律相談
京都府伏見区での出会い系サイト規制法違反事件 弁護士に無料法律相談
京都府伏見区在住のAさんは,異性交際を目的とする掲示板に,「性器をなめたら諭吉壱」という書き込みをしました。
そうしたところ,Aさんは,京都府伏見警察署から出頭するよう連絡を受けました。
Aさんは今後のことが不安になり,援交・淫行事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 出会い系サイト規制法など ~
出会い系サイト規制法は,正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下「法律」)」といいます。
そして,法律6条1号では「インターネット異性紹介事業を利用して,児童(18歳未満の者)を性交等の相手方となるよう誘引すること」を禁止しています(罰則「100万円以下の罰金」(法律33条))。
あくまで,インターネット異性紹介事業を利用して誘引(相手方に直接身をさらすことなく,自己の意思を間接的に表示して誘いかけ,相手方となる者の申込みを待つ行為)することが禁止されていますので,出会い系サイトと銘打っていても,それがインターネット異性紹介事業でなければ本罪の対象ではありません。
出会い系サイト規制法が制定された背景には,それに起因する児童買春その他の犯罪が後を絶たないからです。
しかし,現在では,出会い系サイト規制法の対象とはならないSNSなどから児童買春等の犯罪に発展するケースも増加しています。
出会い系サイト規制法は,児童買春その他の犯罪の入口にすぎず,仮に捜査を受けた場合は,出会い系サイト規制法のみならず,児童買春等の余罪に関しても厳しく追及されることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,出会い系サイト規制法等の援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府伏見警察署への初回接見費用 36,800円)
福岡県筑紫野市で児童買春 警察に発覚・逮捕される前でも無料法律相談
福岡県筑紫野市で児童買春 警察に発覚・逮捕される前でも無料法律相談
Aさんは,SNSを通じて会った17歳のVさんにお金を渡し,Vさんとセックスをしました。
しかし,Aさんは,後になって,児童買春で逮捕されるのではないかと心配になり,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
児童買春は,行為をした直後よりも,ある程度期間が経ってから発覚・逮捕に至ることが多いようです。
では,児童買春はどのような経緯から発覚するのでしょうか?
1 被害児童の補導
警察に補導された児童は,児童買春等の非行に関わっていないか疑われ,スマートフォンの通話・メール履歴などを確認されることがあります。そして,メールの履歴,児童への事情聴取などから児童買春の相手方(加害者)が特定され,児童買春が発覚するというパターンです。
2 保護者の指導・監督
保護者に,普段の児童の言動が疑われると,上記1同様にスマートフォンの通話・メール履歴などを確認されることがあるでしょう。
そして,保護者が児童買春を疑わせるような形跡を発見した場合,警察に通報したり,被害届を提出することで児童買春が発覚するというパターンです。
3 児童から警察に被害申告
このケースは数多くはありませんが,ないとはいえません。
例えば,当初は児童側に恋愛感情があって被害意識がなかったのですが,のちに恋愛感情に陰りがさし,保護者等に相談したことをきっかけに児童買春が発覚するというパターンです。
4 児童買春業者等の摘発
Vさんの背後に児童買春の業者もしくは,個人的に児童買春をさせている者がおり,これらの者が逮捕・起訴された場合はどうでしょうか?
捜査・裁判の過程では,当然,児童買春の事実も明らかにされますから,そこから芋づる式に児童買春者が特定され発覚するというパターンです。
児童買春をした場合,早め早めに相談することで,逮捕のリスクを下げ,会社,学校への事件発覚などの不利益を未然に防止することにも繋がりやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春に心当たりのある方の無料法律相談等を随時受け付けています。
フリーダイヤル0120-631-881でお電話をお待ちしております。